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本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事)

広島県三原市の入札公告「本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県三原市です。 公告日は2026/08/04です。

新着
発注機関
広島県三原市
所在地
広島県 三原市
カテゴリー
工事
公示種別
条件付き一般競争入札
公告日
2026/08/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事) 入札公告 三原市が発注する次の工事について,条件付一般競争入札を実施しますので,三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。 また,広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり,事務取扱は,三原市電子入札実施要領の適用があります。 1工 事 名工 事 場 所 2建設工事の種類 34工 事 概 要5工 事 期 間6予 定 価 格7 入札参加資格要件8提 出 書 類10開札までの日程11設 計 図 書 等12注 意 事 項9契 約 保 証 金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号),誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。 なお,本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。 令和 8年 8月 5日 三原市長 岡田 吉弘本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事)三原市本郷北三丁目建築一式工事屋内運動場改修工事(内部 外部 延べ床面積925m2) 渡り廊下改修工事 スロープ改修工事契約日の翌日から令和10年 2月28日211,896,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者 ①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種建築一式工事A ③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値④施工実績 問わないものとします。 ⑤建設業の許可別 特定建設業の許可を受けている者1級建築士又は1級建築施工管理技士を監理技術者として専任で配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者⑥技術者この工事には,最低制限価格を設定しています。 入札時に工事費内訳書の提出が必要です。 入札の無効については,三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。 ⑦その他必要とします。 令和8年8月5日(水)から令和8年8月24日(月)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし,土・日曜日,祝日を除く。)①入札参加希望書受 付 期 間②資格確認結果通知 令和8年8月25日(火)以降③質問書提出期限 令和8年8月24日(月)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)④質 問 書 提 出 先 企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年8月31日(月)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。 ⑤質問に対する回答期 限 及 び 方 法令和8年9月1日(火)及び令和8年9月2日(水)1日目は午前9時から午後5時,2日目は午前9時から午後4時⑥入札書受付期間⑦開 札 日 時 令和8年9月3日(木)午前9時00分⑧開 札 場 所 三原市役所本庁舎3階 会議室303①閲 覧 期 間 令和8年8月5日(水)から令和8年9月2日(水)まで②閲 覧 場 所 三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ,三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。 ・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は,落札決定を取消すこととなります。 ③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付条件付一般競争入札参加希望書兼誓約書(様式第2号)及び配置予定技術者の資格・施工実績調書(様式第4号)を電子入札システムにより提出してください。 は, し,別紙本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事)について(1)契約保証金についてこの契約について三原市議会の議決が得られる日までに,契約保証金として請負代金額の10分の1以上を納付することとします。 ただし,有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって,契約保証金の納付に代えることができます。また,公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金を免除します。なお,金融機関の保証を選択する場合は,保証債務履行請求期限を保証期間経過後6か月以上確保することとします。 (2)仮契約の締結について仮契約締結期間は,三原市が契約について通知をした日から5日以内(ただし,土・日曜日,祝日を除く。)とします。 (3)その他この工事請負契約は,三原市議会の議決を要するものです。 問い合わせ先〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号三原市企画財政部契約課契約係(電話0848-67-6093)(FAX 0848-67-6450) 工事名称 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事)工事場所 三原市本郷北三丁目工事内容 三原市立本郷小学校の屋内運動場における、長寿命化改修工事を行う。 [工事概要]・建築一式工事 (1) 屋内運動場 内部・外部改修工事 鉄骨造、地上2階、延床面積925㎡ (2) 渡り廊下 改修工事 (3) スロープ 改修工事準則 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書(各 最新版 国土交通省官房官庁営繕部監修)に基づき施工する。 別途発注工事 ・本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)支払条件等 前払金及び中間前金払・部分払等の支払については、令和8年度は請負代金額の10分の4以内の額とする。 関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。 ・建築基準法、同施行令、同施行規則・消防法、同施行令、同施行規則・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則・建設業法、同施行令、同施行規則・建設工事公衆災害防止対策要綱・石綿障害予防規則・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令、同施行規則・その他関係法令工事保険等 受注者は、本工事において第三者に危害を与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に加入しなければならない。 疑義変更 ・本設計図書は、設計の大要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。 ・別途発注工事の設計図書について、取り合いなどの整合を確認すること。 ・施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議し、監督員の指示により施工すること。ただし、これらにおいて請負代金額の増減はなきものとする。・本設計図書と不整合が確認されて設計変更(増額)が必要な場合は、その変更数量が確認できる根拠としての写真などの記録が存在し、かつ監督員に承認されたもの以外は認められない。 提出書類 ・施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。 ・商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。 ・設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。 工 期 本工事は請負契約締結の後、令和10年2月28日をもって工期とする。 このうち検査期間として13日間を見込んでいる。(工事の完成通知予定日は令和10年2月15日。)特 記 仕 様 書1留意事項 ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。 ・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。 ・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。 ・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、 あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 ・本工事は「発注者指定型」による週休2日適用工事の対象工事であり、「三原市週休2日適用工事等実施要領 (建築工事)」(令和7年6月24日改定)により工事を行うこと。 ・工事着手前までに「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて 提出すること。 ・「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」である旨の表示を工事現場に設置すること。 ・月単位の週休2日適用工事を達成できなくなった場合は、対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じた 補正係数により労務費を減額する。 ・本工事は居ながら工事を基本とし、必要に応じて施設使用者の通行制限を行うこととする。工事の詳細について は、事前に施設管理者等への説明を行って承諾を得ること。 ・デジタル化を積極的に推進すること。 ・生成AIを積極的に活用して工事を進めること。提出書類については、必ず生成AIによるチェックを行った上で提 出すること。 ・定例会議の頻度と方法は協議による。方法は現場事務所での現地開催を基本とし、一部Web会議(現場事務所と市 役所を想定)併用とする。現場でのWeb会議の環境設定(受注者側がホスト。Web会議の使用料、現場の通信費等を 含む。Web会議用カメラ、マイク、スピーカーなどの周辺機器を含む。)は、工事に含む。 ・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。 ・定例会の資料は、電子データを原則とすること。 ・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。 ・受注者は各定例会後の5日以内に議事録を作成して、所定の場所に提出し、出席者に内容を共有すること。 ・現場事務所には、HDMI規格により出力できるモニター(50インチ以上)を設置すること。 ・現場事務所内は、無線通信(会議にて同時接続10台以上)が可能な環境とすること。 ・工事着手の10日より前に住民説明会を開催し、工事の概要を説明すること。日時や場所等については発注者との 協議により決定する。 ・工事期間中も一部の学校行事については屋内運動場を利用する必要があるため、倉庫(C)を除く屋内運動場2階部 分及び中2階屋内運動場ギャラリーの改修工事については、令和9年4月12日から令和9年11月12日までの期間内に 工事を行い、完成させること。 ・工事期間中もプールを利用する必要があるため、ポーチ及び西外部階段Bを除く屋内運動場の外部改修については 令和9年5月31日までに工事を行い、完成させること。また、外部足場解体後、渡り廊下から1階ピロティを経由し てプールに至るまでの経路には安全通路を設けること。 ・工事期間中も校舎から屋内運動場及びプールに至る移動経路として渡り廊下を利用する必要があるため、渡り廊 下の改修工事については、令和9年7月26日から令和9年10月8日までの期間内に工事を行い、完成させること。 ・騒音・振動等の発生が予想される作業を含めた工事全般について、学校と協議の上でなるべく児童・生徒等に配 慮した作業計画すること。授業時間等に十分配慮して作業すること。 ・使用する塗料は原則として水性塗料とするなど、学校に配慮すること。 ・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。 ・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等 が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。 ・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。 ・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用 すること。 ・使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を 選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は 監督員との協議を行うこと。 ・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法 等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。 ・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。 ・騒音計・振動計・デジタル粉塵計・表示盤等を設置し、常時監視をしながら作業を行うこと。 ・騒音計・振動計の表示盤は、近隣に対して1カ所以上を掲示すること。 ・騒音測定については、騒音規制法(特定建設作業)の測定方法により測定して、工事中の作業音は許容限度である 85デシベルを厳守すること。 2・振動測定については、振動規制法(特定建設作業)の測定方法により測定して、工事中の作業振動は許容限度であ る75デシベルを厳守すること。 ・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う 場合は、事前に施設管理者または所有者に連絡すること。 ・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をも って、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、現状復旧に努めること。 ・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。 ・敷地境界付近には仮囲い(高さ2m以上)を設置すること。 ・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。 ・工事期間中は、工事用出入口に交通誘導員を常時配置し、付近の交通の安全を図ること。その他、必要な場所に 交通誘導員を配置し、事故及び危険防止に努めること。 ・交通誘導員は本工事で見込んでいる。実施数量が設計数量に満たない場合は設計変更(減額)の対象とする。 ・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。 ・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車 両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。 ・工事車両は、原則、敷地南側の通用門からの出入りとすること。大型車両や特殊車両の進入等、やむを得ず敷地 西側の校門から出入りを行う場合は、あらかじめ搬入時刻、車両台数等について発注者の了承を得ること。 ・工事車両の出入りについては、児童の通学時間帯である午前7時40分から午前8時15分及び午後3時40分から午後 4時00分を除く時間帯とし、児童との接触事故を防止するため、交通誘導員を配置し誘導を行わせること。 ・特殊車両の搬出入の有無については、あらかじめに発注者に報告すること。 ・特殊車両の搬出入を夜間や早朝に行う必要がある場合は、発注者との協議の上で、事前に近隣住民等へ案内文の ポスティング等を行うこと。 ・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。場内に注意喚起表示を行うこと。 ・場内に喫煙所を設ける場合は、施設使用者と近隣住民へ配慮し、設置位置と使用方法を協議してから設けること。 また、使用方法を作業員に周知徹底すること。 ・工事区域内の残置する設備配管・配線等については、事前に位置を確認してから作業を行うこと。事前調査記録 を作成すること。 ・工事に支障となる遊具、記念碑等の移設が必要な場合は、事前に関係者と移設場所・方法・時期等を協議の上で 実施すること。 ・工事中の雨水・湧水・洗浄水等の排水については、ノッチタンクによる汚泥等の処理を行う等した上で、適切に 排水すること。定期的にpHを測定し、必要に応じて適宜中和を行うこと。 ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。 ・仮囲い、足場、山留、型枠支保工、構台等の仮設については、施工者が計算等により責任をもって決定し、計画 通りに施工すること。仮設設置期間は日常点検を行い、記録に残すこと。 ・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもっ て設置、施工すること。 ・足場設置期間中は、シート等の飛散が無いように定期的に点検を行うこと。 ・台風等の強風等異常気象が見込まれる場合は、事前に足場等の養生シートを折りたたむなど対策を施すこと。ま た、必要に応じて現場巡視と災害防止対策を行うこと。 ・足場については、交差筋交い及び外部シートとは別に、高さ15センチメートル以上の幅木を外部・内部の両側に 設置すること。(※労働安全衛生法の基準以上の足場とし、安全に配慮する。)・足場については、必要に応じて朝顔を設置すること。 ・足場については「手すり先行工法等に関するガイドライン」における「手すり先行工法等に関する基準」、「働 きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する施工方法にて設置、解体をすること。(親綱は手摺とは扱 わない。)・外部足場等に過剰な宣伝広告はしないこと。 ・工事関係者の駐車場については、屋内運動場の1階ピロティ部分の一部を足場の設置に影響のない範囲で使用する を想定している。 ・工事に係る電気、水道及び下水道使用料金等は受注者の負担とする。 ・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。 ・重機が転倒しないように事前検討を行い、安全に作業を行うこと。 ・配筋検査は、受注者による自主検査を行ったうえ、監理者及び監督員による検査を受検すること。なお、これら の検査は、種類・径・数量についての全数検査を行うこと。 ・配筋検査前に、上記内容はもとより、継手定着長さ・位置、かぶり厚さ、鉄筋のあき寸法など、設計図書通りに 施工されていることを確認してから検査に臨むこと。 3・コンクリートの調合は、標準仕様書に基づき構造体強度補正を見込む。(原則、外構工事を含む。無筋コンクリー トは除く。)・コンクリート打設後の所定期間中は、散水等による湿潤養生を適切に行うこと。 ・木工事で使用する木材の産出地は、原則、広島県産材(可能な範囲で三原市産材)とすること。 ・工事完了後に、木工事で使用する木材の産出地について、数量を整理して提出すること。 ・家具については転倒防止対策のため、床及び壁へ固定すること。 ・雨水の浸入を防止する部分、屋根、外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具周り等からの雨水の浸 入に関する瑕疵については、引渡しの日の翌日から10年間責任を負うこと。このことについて、保証書を作成し て提出すること。(改修工事については、本工事の範囲)・図面に水勾配がある箇所については、施工図に勾配のパーセントを記載すると共に、完成図にも勾配のパーセントを計測 して記載すること。計測する箇所については監督員と協議すること。 ・塗装の下塗り、中塗り、上塗りは原則的に色を塗り分けること。 ・鍵のプランについては、協議の上で同一キーとする箇所を確認すること。 ・シリンダーキーについては、既存のグランドマスターキー及びマスターキーに取り込むこと。 ・既存壁紙(クロス)撤去については、既存壁紙(クロス)の裏紙が残らないように処理し、完全に撤去すること。 ・改修した防火設備の作動状況の確認及び連動する煙感知器等の作動状況の確認については、資格者(建築基準法 第12条4項)による総合試験とすること。 ・外壁劣化状況の調査費用は本工事で見込んでいる。 ・「①建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの」、 「②建築物を改造し、または補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上 であるもの」、「③工作物を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事でって、当該作業の請負代金 の合計額が100万円以上であるもの」については、事前調査結果を労働基準監督署及び広島県東部厚生環境事務所 環境管理課に石綿等に関する事項を報告すること。 ・石綿含有建材の調査(書面・目視調査、分析調査調査及び検体採取を含む)について、工事着手前までに一般建 築物石綿含有建材調査者、または特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。 ・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令(令和3年4月1日施行)に基づくこと。 ・石綿含有分析調査は試料採取と分析調査費を見込んでいる。分析は定性(JIS A 1481-1。含有の場合は、含有す る層の判定も行う。)による。(4検体)・作業員に対して、新規入場教育時に石綿含有建材の使用位置を確認させること。 ・石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)に基づくこと。 ・石綿含有建材の除去専門業者については、建設技術審査証明協議会による「建設技術審査証明事業」の提出、又 は本工事に相応した技術を有することが分かる施工実績証明等が確認できること。 ・石綿含有建材の除去作業者については、一般健康診断・石綿健康診断・じん肺健康診断の3種類を定期的に受診 していることが確認できること。 ・石綿を含有する建築物の解体等を行う際には届出を行うこと。レベル1・2については「工事計画届」「特定粉じ ん排出等作業届書」「事前届出の実施」「建築物解体等作業届」等遅滞なく提出すること。 ・PCB含有シーリング材の撤去については、「PCB含有ポリサルファイド系シーリング材撤去工事標準施工要領書」 に沿って撤去すること。 ・請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始 されるまでの期間)については、現場代理人及び主任(監理)技術者の専任を要しない。なお、現場施工に着手 する日については、監督職員との打合せにおいて定める。 ・仮使用申請、道路使用、道路改築申請等の工事に必要な各種手続きは、受注者の負担により遅滞なく行うこと。 ・その他、工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生 した場合は受注者の負担とする。 ・本工事は別途契約の工事と施工上密接に関連するため、本工事の受注者が調整を行うこと。 ・工程計画、取り合い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途契約の工事関係者と互いに協力し合い、 相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。 ・足場、交通誘導員、工事関係者駐車場用地等は、建築主体工事に見込んでいるが、別途発注工事業者も使用でき るものとする。(維持管理上必要な費用は、各業者で協議の上分担すること。)・品質証明員(技術士、1 級施工管理技士もしくは1級建築士の資格を有するもので、当該工事に従事していない 者)を定める場合は、「総合施工計画書」に品質証明計画と品質証明員の氏名・資格を記載し、資格証明書の写 しを添付すること。 ・品質証明員を定める場合は、品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般に行うこと。また、社内 検査を実施し、報告書等を適宜提出すること。 4・大雨等の警報が発令した場合、また台風及び強風等による自然災害の発生が予測される場合は、現場代理人等は 現場事務所等へ待機のうえ、現場及び周囲の巡回を行うとともに必要に応じて対策を講じ報告すること。 ・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困 難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。(理由については、三原市内に主たを有する 業者に発注できない具体的な理由を明記すること。)・熱中症対策として、従業員及び作業員が必要に応じて水分を補給できるよう作業所に給水設備を設置すること。 ・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。 ・各工程の状況(写真、進捗率等を月2回程度)を工事中情報共有システムの連絡事項にて報告すること。 ・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-R(2部)にて提出するこ と。 ・書面での提出が必要なもの(建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等)については、PDFを工事中情報共有シ ステムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。 ・請負代金額300万円以上の工事について、建設業退職金共済事業部の「建設業退職金共済制度事務処理手引き(令 和7年10月改訂版)」に基づき、「掛金収納書提出用台紙」及び「建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表」を 提出すること。 ・完成写真(竣工写真)の撮影を外注する場合は、撮影データを三原市が利用することについての承諾書を提出す ること。(押印した原本)・製本図面(A3縮小版・二つ折り)として完成図を3部提出すること。 ・以下の設計図面は、A2判をA3判に縮小している。(縮小率約70.7%)5三原市都市部建築課図 番(A3版-71%縮小)工事名 種類 施設 地域 小 大 中建築設 計事業年度工事完成年度年度 令和 年 月有限会社 MasMas一級建築士登録 第325897号小松木 靖之事務所名・建築士登録番号・氏名A-00(建築主体工事)表紙・図面リスト図面名称・縮尺 -本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事図面番号【意匠図】A-00A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10図面名称A-11A-12A-13A-14A-15A-16A-17A-18A-19A-20A-21A-22A-23A-24A-25A-26A-27A-28A-29表紙・図面リスト付近見取図・配置図外部仕上表(1)外部仕上表(2)外部仕上表(3)内部仕上表(1)内部仕上表(2)1階平面図・建具配置図2階平面図・建具配置図ギャラリー平面図・建具配置図断面詳細図(1)断面詳細図(2)断面詳細図(3)断面図立面図屋根伏図改修工事特記仕様書-1改修工事特記仕様書-2改修工事特記仕様書-3改修工事特記仕様書-4改修工事特記仕様書-5改修工事特記仕様書-6改修工事特記仕様書-7改修工事特記仕様書-8改修工事特記仕様書-9工事区分表外壁改修工事特記仕様書-1外壁改修工事特記仕様書-2外壁改修工事特記仕様書-3西外部階段 A 平面・断面詳細図縮尺 図面番号 縮尺1/501/501/501/501/501/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/30,1001/20,30,2001/501/30,501/201/10,201/101/5,10,20,501/5,10,201/501/501/20,2001/1001/10,1/50図面番号縮尺 図面名称渡り廊下 平面図・天井伏図・屋根伏図・断面図体育器具用基礎図・バスケット台撤去図- - - - - - - - - - - - - -A-30A-31A-32A-33A-34A-35A-36A-37A-38A-39A-40A-41A-42A-43A-44A-45A-46A-47A-48A-49A-50A-51A-52A-53A-54A-55A-56A-57- - -1/501/200A-58A-59- -1/5001/1001/1001/1001/1001/2001/501/501/50西外部階段 B 平面・断面詳細図改修前後 2階平面詳細図改修前 2階展開図改修後 2階展開図改修前後 1・2階便所平面詳細図改修前 1・2階便所展開図改修後 1・2階便所展開図2階天井伏図R階天井伏図2階屋内運動場 展開図(1)2階屋内運動場 展開図(2)2階ステージ 展開図1階天井伏図建具表(1)建具表(2)建具表(3)屋内運動場コートライン図部分詳細図(1)部分詳細図(2)部分詳細図(3)部分詳細図(4)スロープ 平面図・立面図・断面図(参考図1)屋内運動場(参考図2)屋内運動場防球ネット詳細図器具平面図・断面図(参考図3)ステージユニットキャリア・ピット内詳細図(参考図4)ステージ2階床伏図・断面詳細図鉄骨外部階段 断面詳細図仮設計画図(参考図) 1/500A-60 安全通路架設計画図(参考図) 1/100A-61 - 全体工程表(参考)1818電子納品電子納品※電子納品対象工事とする※電子納品対象工事とする1177建設発生土建設発生土11※ 現場説明書の施工条件明示による※ 現場説明書の施工条件明示によるⅠ.Ⅰ.工 事 概 要工 事 概 要1212調査のための破壊部分の調査のための破壊部分の補修方法 ※図示補修方法 ※図示一 般共 通事 項一 般共 通事 項電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品すること」をい電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品すること」をい一般 共通 事項一般 共通 事項・構内指示場所に堆積・構内指示場所に堆積1.工事名称1.工事名称仕 様 書仕 様 書補修補修補修範囲 ※図示補修範囲 ※図示う。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という)」に基づいて作成う。ここでいう電子データとは,「営繕工事電子納品要領(以下,要領という)」に基づいて作成・構内指示場所に敷き均し・構内指示場所に敷き均し2.工事場所2.工事場所[1.6.3][1.6.3]されたものを指すされたものを指す3.敷地面積3.敷地面積1313技能士技能士成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要領」で特成果品については,「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。 「要領」で特工事種目 技能検定職種 技能検定作業88環境への配慮環境への配慮化学物質を放散させる建築材料等化学物質を放散させる建築材料等[1.7.2][1.7.2]に記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが,「要領」の解釈にに記載がない項目については,原則として電子データを提出する義務はないが,「要領」の解釈に仮設工事 とび とび作業[1.4.1][1.4.1]本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する疑義がある場合は監督職員と協議の上,電子化の是非を決定する防水改修工事 防水施工 アスファルト防水工事作業次の(1)から(4)を満たすものとする次の(1)から(4)を満たすものとするまた,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出することまた,成果品提出の際には,ウイルス対策を実施したうえで提出することウレタンゴム系塗膜防水工事作業(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル(1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルアクリルゴム系塗膜防水工事作業 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗1919工事中情報共有工事中情報共有(1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率化を図る情報(1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率化を図る情報(1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率化を図る情報 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率化を図る情報(1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率化を図る情報 (1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率化を図る情報(1)本工事は,受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより,業務の効率化を図る情報合成ゴム系シート防水工事作業 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材システムシステム 共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。なお,運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ 共有システムの対象である。 なお,運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ塩化ビニル系シート防水工事作業 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する イドライン」に基づき実施すること イドライン」に基づき実施することセメント系防水工事作業(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする(2)本工事で使用する情報共有システムは次とするシーリング防水工事作業(3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含(3)接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html)広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html)改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」とFRP防水工事作業(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアル いう)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする いう)との契約は,受注者が行い,利用料を支払うものとする外壁改修工事 樹脂接着剤注入工事作業樹脂接着剤注入施工 デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した デヒド、アセアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した(4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあたっての評価を行(4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあたっての評価を行(4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあたっての評価を行 (4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあたっての評価を行(4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあたっての評価を行 (4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあたっての評価を行(4)受注者は,監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握,利用にあたっての評価を行左官作業左官 ものとする ものとする うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならない うためのアンケート等が求められた場合,協力しなければならないタイル張り タイル張り作業また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次建具改修工事 サッシ施工 ビル用サッシ施工作業の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 2020施工図及び施工計画書施工図及び施工計画書提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする 提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする 提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとするガラス施工 ガラス工事作業①建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル①建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル自動ドア施工 自動ドア施工作業 デヒド発散建築材料以外の材料 デヒド発散建築材料以外の材料ガラス用フィルム施工 建築フィルム作業2121設備工事との取合い設備工事との取合い設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける②建築基準法施行令第20条の第7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②建築基準法施行令第20条の第7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料塗装改修工事 塗装 建築塗装作業③建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料③建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料2222撤去部分撤去部分コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとするコンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする内装改修工事 タイル張り タイル張り作業④建築基準法施行令第20条の第7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④建築基準法施行令第20条の第7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料建築大工 大工工事作業国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき制定さ国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき制定さ2323適用区分適用区分建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる建築板金 鋼製下地工事作業れた「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,他の特記事項及び図面表記のれた「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,他の特記事項及び図面表記の基準風速 Vo= m/s基準風速 Vo= m/s内外装板金作業範囲内で,環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする範囲内で,環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ左官 左官作業積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( )内装仕上施工 プラスチック系床仕上げ工事作業99材料の品質等材料の品質等材料・機材等の品質及び性能材料・機材等の品質及び性能Ⅱ.Ⅱ.建築改修工事仕様建築改修工事仕様カーペット系床仕上げ工事作業[1.4.2][1.4.2](1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能1.1.図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書2424騒音・振動の防止騒音・振動の防止ボード仕上げ工事作業 を有するものとする を有するものとする表装 壁装作業(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、 同等品を使図面,本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事図面,本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事図面,本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事 図面,本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事図面,本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事 図面,本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事図面,本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事2525施工中の安全確保施工中の安全確保・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は,労働安全衛生法第30条第2項に基づき,当該工・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は,労働安全衛生法第30条第2項に基づき,当該工・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は,労働安全衛生法第30条第2項に基づき,当該工 ・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は,労働安全衛生法第30条第2項に基づき,当該工・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は,労働安全衛生法第30条第2項に基づき,当該工 ・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は,労働安全衛生法第30条第2項に基づき,当該工・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は,労働安全衛生法第30条第2項に基づき,当該工耐震改修工事 とび とび作業 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 事について,同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する 事について,同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する鉄筋施工 鉄筋組立作業(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と (3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と2.2.特記仕様特記仕様・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは,本契約後直ちに「統括安・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは,本契約後直ちに「統括安・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは,本契約後直ちに「統括安 ・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは,本契約後直ちに「統括安・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは,本契約後直ちに「統括安 ・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは,本契約後直ちに「統括安・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは,本契約後直ちに「統括安型枠施工 型枠工事作業 する する(1)項目は番号に○印のついたものを適用する(1)項目は番号に○印のついたものを適用する 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること 全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出することコンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①~⑥の事項を(2)特記事項は○印のついたものを適用する(2)特記事項は○印のついたものを適用する・・鉄工 構造物鉄工作業 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する・・実施工程表実施工程表工事期間は建築設備を含んだ期間とし,工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける工事期間は建築設備を含んだ期間とし,工事全体を把握して作成し,監督職員の承諾を受ける配管 建築配管作業環境配慮改修工事 して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで○印と ※ 印のついた場合は共に適用する○印と ※ 印のついた場合は共に適用する・・[1.2.1][1.2.1]路面表示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業 はない はない(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 加熱ペイントマシンマーカー工事作業①品質及び性能に関する試験データを整備していること①品質及び性能に関する試験データを整備していること ( )の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ( )の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 工程報告工程報告造園 造園工事作業②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は,全て受注者の負担において遅滞無く行うこと(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は,全て受注者の負担において遅滞無く行うこと(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は,全て受注者の負担において遅滞無く行うこと (4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は,全て受注者の負担において遅滞無く行うこと(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は,全て受注者の負担において遅滞無く行うこと (4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は,全て受注者の負担において遅滞無く行うこと(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は,全て受注者の負担において遅滞無く行うこと※技能士においては,積極的な活用を図ること。 ※技能士においては,積極的な活用を図ること。 ※技能士においては,積極的な活用を図ること。※技能士においては,積極的な活用を図ること。 ※技能士においては,積極的な活用を図ること。※技能士においては,積極的な活用を図ること。 ※技能士においては,積極的な活用を図ること。 ③安定的な供給が可能であること③安定的な供給が可能であること(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に (5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に (5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に(5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に2828保証書保証書次の工事について保証書を提出すること次の工事について保証書を提出すること④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していることついて、監督職員と協議すること。 ついて、監督職員と協議すること。 工事区分工事区分材 料 名材 料 名保証年数保証年数備 考備 考測定対象室及び測定箇所数は図示による。 測定対象室及び測定箇所数は図示による。 1414化学物質の濃度測定化学物質の濃度測定⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること漏水の場合等漏水の場合等(6)材料及び製造所等の記載は順不同である(6)材料及び製造所等の記載は順不同である・防水改修工事・防水改修工事・アスファルト防水・アスファルト防水年年(1)ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの室内濃(1)ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの室内濃[1.7.9][1.7.9]⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 漏水の場合等漏水の場合等・改質アスファルトシート防水・改質アスファルトシート防水年年 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する 度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する漏水の場合等漏水の場合等(5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料(5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料・合成高分子ルーフィング防水・合成高分子ルーフィング防水年年 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による 測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による床型枠用鋼製デッキプレート床型枠用鋼製デッキプレートオーバーヘッドドアオーバーヘッドドア漏水の場合等漏水の場合等・塗膜防水・塗膜防水年年 パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う鉄骨柱下無収縮モルタル鉄骨柱下無収縮モルタル防水剤防水剤①30分間換気①30分間換気無収縮グラウト材無収縮グラウト材現場発泡断熱材現場発泡断熱材測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む)を測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む)を乾式保護材乾式保護材フリーアクセスフロアフリーアクセスフロア開放し、30分間換気する開放し、30分間換気する既調合モルタル既調合モルタル可動間仕切可動間仕切項目項目特 記 事 項特 記 事 項章章②5時間閉鎖②5時間閉鎖既調合目地材既調合目地材移動間仕切移動間仕切2929コンクリートの試験コンクリートの試験※コンクリートの強度試験※コンクリートの強度試験①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖するルーフドレンルーフドレントイレブーストイレブース1111適用基準等適用基準等※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)※公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)(6.9.1~6)(6.9.1~6) 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし,調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし,調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期のただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとするただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする一般 共通 事 項一般 共通 事 項吸水調整材吸水調整材天井点検口天井点検口※建築工事標準詳細図 国土交通省官房官庁営繕部監修(最新版)※建築工事標準詳細図 国土交通省官房官庁営繕部監修(最新版) 決定用については,生コン工場試験室でもよい 決定用については,生コン工場試験室でもよい③測定③測定錠前類錠前類床点検口床点検口※建築工事公衆災害防止対策要綱 ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)※建築工事公衆災害防止対策要綱 ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)イ ②の状態のままで測定するイ ②の状態のままで測定するクローザ類クローザ類グレーチンググレーチング※建築工事安全施工技術指針※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)※建築工事安全施工技術指針※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)ロ 測定時間は、原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定ロ 測定時間は、原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定自動扉機構自動扉機構屋上緑化システム屋上緑化システム※県産木材の利用促進に関する指針※県産木材の利用促進に関する指針 が行えない場合は、8時間測定とする。なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時 が行えない場合は、8時間測定とする。なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時自閉式上吊り引戸機構自閉式上吊り引戸機構トップライトトップライト騒音・粉じん等の騒音・粉じん等の騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート[2.1.3][2.1.3]11 が測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定す が測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定す重量シャッター重量シャッターポリマーセメントモルタルポリマーセメントモルタル図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次による。 図面,本特記仕様書,標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次による。 対策対策防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲 る る軽量シャッター軽量シャッター鋳鉄製ふた鋳鉄製ふた※建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部※建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ※ 工事に必要な範囲 ※ 工事に必要な範囲 ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とするハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする④分析④分析測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する足場等足場等[2.2.1][表2.2.1][2.2.1][表2.2.1]2222電気保安技術者電気保安技術者※配置する※配置する⑤その他⑤その他「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの[1.3.3][1.3.3]監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又(2)木材の防腐・防蟻処理剤は,クロルピリホス,ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない(2)木材の防腐・防蟻処理剤は,クロルピリホス,ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない(2)木材の防腐・防蟻処理剤は,クロルピリホス,ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない (2)木材の防腐・防蟻処理剤は,クロルピリホス,ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない(2)木材の防腐・防蟻処理剤は,クロルピリホス,ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない (2)木材の防腐・防蟻処理剤は,クロルピリホス,ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない(2)木材の防腐・防蟻処理剤は,クロルピリホス,ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない33工事実績情報の登録工事実績情報の登録受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について,工事実績情報サ受注者は,受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について,工事実績情報サは(3)手すり先行専用足場方式により行う。 は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 薬剤とし,加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する 薬剤とし,加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する[1.1.4][1.1.4]ービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報としてービス(CORINS)に基づき,受注,変更,竣工,訂正時に工事実績情報として外部足場 ・ 設置する(範囲 ※ 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 外部足場 ・ 設置する(範囲 ※ 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない (3)保温材,断熱材,緩衝材については,ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF(3)保温材,断熱材,緩衝材については,ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF(3)保温材,断熱材,緩衝材については,ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF (3)保温材,断熱材,緩衝材については,ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF(3)保温材,断熱材,緩衝材については,ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF (3)保温材,断熱材,緩衝材については,ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF(3)保温材,断熱材,緩衝材については,ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し,登録機関発行の「工事実績データ」を作成し,監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し,登録機関発行の防護シート ・ 設置する(範囲 ※ 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 防護シート ・ 設置する(範囲 ※ 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 1010石綿含有建材の石綿含有建材の調査調査 ☆☆☆☆等級のものとする ☆☆☆☆等級のものとする「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また,途中変更時の登録が必要な場合と「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。また,途中変更時の登録が必要な場合と ※ 石綿含有建材の事前調査 ※ 石綿含有建材の事前調査調査調査(4)塗料,壁紙,仕上塗材,合板,接着剤等で屋内に面するものについては,ホルムアルデヒドを(4)塗料,壁紙,仕上塗材,合板,接着剤等で屋内に面するものについては,ホルムアルデヒドを(4)塗料,壁紙,仕上塗材,合板,接着剤等で屋内に面するものについては,ホルムアルデヒドを (4)塗料,壁紙,仕上塗材,合板,接着剤等で屋内に面するものについては,ホルムアルデヒドを(4)塗料,壁紙,仕上塗材,合板,接着剤等で屋内に面するものについては,ホルムアルデヒドを (4)塗料,壁紙,仕上塗材,合板,接着剤等で屋内に面するものについては,ホルムアルデヒドを(4)塗料,壁紙,仕上塗材,合板,接着剤等で屋内に面するものについては,ホルムアルデヒドをは,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。 は,工期の変更,技術者の変更があった場合とする。 材料、撤去材等の運搬方法 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種材料、撤去材等の運搬方法 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。 発散しないか,発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする 発散しないか,発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする[1.5.1][1.5.1] C種:利用可能なエレベーター( ) C種:利用可能なエレベーター( )(5)屋内に面して用いる材料は,上記(2)~(4)に適合した上で,揮発性有機化合物の発散が(5)屋内に面して用いる材料は,上記(2)~(4)に適合した上で,揮発性有機化合物の発散が(5)屋内に面して用いる材料は,上記(2)~(4)に適合した上で,揮発性有機化合物の発散が (5)屋内に面して用いる材料は,上記(2)~(4)に適合した上で,揮発性有機化合物の発散が(5)屋内に面して用いる材料は,上記(2)~(4)に適合した上で,揮発性有機化合物の発散が (5)屋内に面して用いる材料は,上記(2)~(4)に適合した上で,揮発性有機化合物の発散が(5)屋内に面して用いる材料は,上記(2)~(4)に適合した上で,揮発性有機化合物の発散が44施工条件施工条件下記以外は現場説明書による。 下記以外は現場説明書による。 D種:利用可能な階段( ) D種:利用可能な階段( ) 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め,(1)の規定を満たすこと 無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め,(1)の規定を満たすこと[1.3.5][1.3.5]・施工時間帯 (※指定あり )・施工時間帯 (※指定あり )1515中間技術検査中間技術検査※行う(回数及び時期については監督職員の指示による) ・行わない※行う(回数及び時期については監督職員の指示による) ・行わない・部位別の施工順序 (※図示 ・ )・部位別の施工順序 (※図示 ・ ) ・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査既存部分の養生既存部分の養生養生方法等養生方法等[2.3.1][2.3.1][1.8.2][1.8.2]・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ )・工事車両の駐車場所 (※図示 ・ ) 分析対象 分析対象 ・ 既存部分の養生方法 ※ ビニルシート、合板等による ・ ・ 既存部分の養生方法 ※ ビニルシート、合板等による ・ ・資機材置場 (※図示 ・ )・資機材置場 (※図示 ・ )1616工事写真等工事写真等下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部 下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部 ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする・建設発生土仮置場 (※図示 ・ )・建設発生土仮置場 (※図示 ・ ) ・ 既存ブラインド、カーテン等の養生方法 ※ ビニルシート等(取外し再取付を行う) ・ 既存ブラインド、カーテン等の養生方法 ※ ビニルシート等(取外し再取付を行う) トレモライト トレモライト(1)工程写真(1)工程写真保管場所 ※ 構内既存施設内 ・ 保管場所 ※ 構内既存施設内 ・ 分析方法 分析方法工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別工事工程報告工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真(カラー・サービス版)を期間別工事工程報告55工事安全計画書工事安全計画書建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)を参考に、工事の施工 ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) 分析方法(定性)分析方法(定性)分析方法(定量)分析方法(定量)書に添付するものとする書に添付するものとするに先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出するに先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する材料名材料名既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2JIS A 1481-3、JIS A 1481-4JIS A 1481-3、JIS A 1481-4(2)工事中写真(2)工事中写真合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。 水中又は地下に埋設される部分,その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分,及水中又は地下に埋設される部分,その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分,及又はJIS A 1481-5又はJIS A 1481-566発生材の処理等発生材の処理等・引渡しを要するもの( )・引渡しを要するもの( )びその他監督職員が指示する箇所は,A4版写真台帳にまとめて完成検査日までに提出するものとびその他監督職員が指示する箇所は,A4版写真台帳にまとめて完成検査日までに提出するものと・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所[1.3.12][1.3.12]・特別管理産業廃棄物( )・特別管理産業廃棄物( )仮設間仕切り仮設間仕切り仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 [2.3.2][表2.3.1][2.3.2][表2.3.1]するする 処理方法( ) 処理方法( )・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所仮設間仕切りの種別と材質等仮設間仕切りの種別と材質等【提出部数】:1部【提出部数】:1部・現場において再利用を図るもの()・現場において再利用を図るもの()・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ 図示 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ 図示 (3)完成写真(3)完成写真・再生資源化を図るもの・再生資源化を図るもの A、B種の仕上げ材 A、B種の仕上げ材 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと【撮影箇所】建物外観各方向,主要箇所,主要室内その他監督職員が指示する箇所【撮影箇所】建物外観各方向,主要箇所,主要室内その他監督職員が指示する箇所 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材 ※ せっこうボード(GB-R 厚さ9.5mm) ・ 合板(普通合板 厚さ9mm) ※ せっこうボード(GB-R 厚さ9.5mm) ・ 合板(普通合板 厚さ9mm) サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル【規格・提出部数】※A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台帳 部【規格・提出部数】※A4版クリアファイル 部 ・A4版写真台帳 部・PCB含有シーリング材の処理・PCB含有シーリング材の処理 A、B種の片面への塗装等 ※ 行わない ・ 行う A、B種の片面への塗装等 ※ 行わない ・ 行う 採取箇所 ・ 図示 ・ 採取箇所 ・ 図示 ・ ・第一次判定 ・第一次判定 A種のグラスウールの充填 A種のグラスウールの充填 (4)その他の写真(4)その他の写真 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。 ※行う(JIS A 6301グラスウール吸音材32K厚50mm) ※行う(JIS A 6301グラスウール吸音材32K厚50mm)隣接建物等に損傷のおそれがある場合は,施工前・施工後の写真(カラー・キャビネ版)を監督職員隣接建物等に損傷のおそれがある場合は,施工前・施工後の写真(カラー・キャビネ版)を監督職員採取箇所数 計 箇所採取箇所数 計 箇所 ・行わない ・行わないの指示により提出するものとするの指示により提出するものとする採取箇所 ※図示 採取箇所 ※図示 仮設扉の種別 ※木製(合板張り程度) ・ 仮設扉の種別 ※木製(合板張り程度) ・ (5)保管(5)保管 ・第二次判定 ・第二次判定工事写真のデータは,受注者において工事完成後2年間保管すること工事写真のデータは,受注者において工事完成後2年間保管すること 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 55監督職員事務所等監督職員事務所等・ 設ける ※ 設けない・ 設ける ※ 設けない[2.4.1][2.4.1]分析個数 計 箇所分析個数 計 箇所 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による1717完成時の提出図書完成時の提出図書※提出を要する 完成図書:1部※提出を要する 完成図書:1部 ・除去処理工事 ・除去処理工事竣工図の種類(※全て ・ )竣工図の種類(※全て ・ )除去範囲 ※図示 除去範囲 ※図示 竣工図の作成方法 CAD(CADデータの提出(※要 ・不要))竣工図の作成方法 CAD(CADデータの提出(※要 ・不要))・せっこうボードの処理・せっこうボードの処理66工事用水工事用水構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない1111施工数量調査施工数量調査調査範囲 ※外壁(庇, 共) ・屋根 ・図示 調査範囲 ※外壁(庇, 共) ・屋根 ・図示 笠木笠木原図 ・普通紙 ※ 不要原図 ・普通紙 ※ 不要・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第8章環境配慮改修工による・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第8章環境配慮改修工による[1.6.2][1.6.2]調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 ・ひ素・カドミウム含有せっこうボード・ひ素・カドミウム含有せっこうボード77工事用電力工事用電力構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない外壁調査は、外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割外壁調査は、外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割外壁調査は、外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割 外壁調査は、外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割外壁調査は、外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割 外壁調査は、外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割外壁調査は、外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割竣工図は原則としてCADにて修正を行い,施工図・保全に関する資料で必要なものの提出は監督職員竣工図は原則としてCADにて修正を行い,施工図・保全に関する資料で必要なものの提出は監督職員 ・製造業者に回収委託 ・製造業者に回収委託れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行うれ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行うの指示によるの指示による ・埋立処分(管理型最終処分場) ・埋立処分(管理型最終処分場)88仮囲い等の安全施設仮囲い等の安全施設別紙設計図による別紙設計図による屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置なお,18 電子納品で対象工事である場合は,加えて電子成果品を 2部提出することなお,18 電子納品で対象工事である場合は,加えて電子成果品を 2部提出すること及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。 工事完了時の建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム)工事完了時の建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム)・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード99工事現場の表示工事現場の表示現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板を設置する現場の見えやすい位置に,監督職員が指示する次の表示板を設置するまた、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する(必要に応じまた、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する(必要に応じまた、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する(必要に応じ また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する(必要に応じまた、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する(必要に応じ また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する(必要に応じまた、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する(必要に応じ・建物基本情報・建物基本情報・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場)・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場)※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)・型式台帳・型式台帳写真等を添付する)写真等を添付する)(1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市,(1)本工事で発生した建設廃棄物は,広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市, 工事完了時の建物使用に関する資料は,監督職員が指定する様式で作成する。 工事完了時の建物使用に関する資料は,監督職員が指定する様式で作成する。 工事完了時の建物使用に関する資料は,監督職員が指定する様式で作成する。 工事完了時の建物使用に関する資料は,監督職員が指定する様式で作成する。 工事完了時の建物使用に関する資料は,監督職員が指定する様式で作成する。 工事完了時の建物使用に関する資料は,監督職員が指定する様式で作成する。 工事完了時の建物使用に関する資料は,監督職員が指定する様式で作成する。 呉市,福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 呉市,福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処1010交通誘導員交通誘導員※配置する ・配置しない※配置する ・配置しない 理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること 理施設にあっては,廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること ただし,建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合,その用途に応じ ただし,建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合,その用途に応じ・()作業期間 ( )人/日・()作業期間 ( )人/日 て適切に処理すること(原則,県内処分) て適切に処理すること(原則,県内処分)(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(1)に掲げる施(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,前記(1)に掲げる施1111快適トイレモデル工事快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり,「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり,「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり,「快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり,「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり,「快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり,「快適トイレモデル工事本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり,「快適トイレモデル工事 設のうち受入れ条件が合うものの中から,運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 設のうち受入れ条件が合うものの中から,運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するものとする。 試行要領(令和4年6月1日一部改正)」に基づき実施するものとする。 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き,再資源 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って,正当な理由がある場合を除き,再資源快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約快適トイレチェックシートの様式は,「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 化に要する費用(単価)は変更しない 化に要する費用(単価)は変更しない関係の様式」に掲載している。 関係の様式」に掲載している。 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち,広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち,広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物についまた,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約また,完成検査までに提出するアンケートは,「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 ては,広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお,広島県産業 ては,広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお,広島県産業制度関係要綱」に掲載している。 制度関係要綱」に掲載している。 廃棄物埋立税は見込んでいる 廃棄物埋立税は見込んでいる272726262 仮 設 工 事3344竣工図 二つ折製本(・ A1版 部 ・A2版 部 ・ A3版 部)竣工図 二つ折製本(・ A1版 部 ・A2版 部 ・ A3版 部)33323210101010内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組本足場 ) ・ 設置しない内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組本足場 ) ・ 設置しない※大型車両進入時 ( 1 )人/日 ・常時配置 ( 1 )人/日※大型車両進入時 ( 1 )人/日 ・常時配置 ( 1 )人/日三原市都市部建築課設 計 図 番(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)事業年度工事完成工事名 種類 施設 地域 小 大 中建築図面名称・縮尺 non scaleA-01 改修工事特記仕様書-1事務所名・建築士登録番号・氏名有限会社 MasMas一級建築士登録 第325897号小松木 靖之 印7.調査協力について7.調査協力について 本工事は工事中及び竣工後,次の調査を行うため,発注者より連絡があれば対応すること。 本工事は工事中及び竣工後,次の調査を行うため,発注者より連絡があれば対応すること。 (1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等)(1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出,発注者の調査実施への協力等)(3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出,発注者の調査実施への協力等)(3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出,発注者の調査実施への協力等)(3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出,発注者の調査実施への協力等) (3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出,発注者の調査実施への協力等)(3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出,発注者の調査実施への協力等) (3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出,発注者の調査実施への協力等)(3)公共建築物木材利用事例調査票…工事中に実施(調査票の記入提出,発注者の調査実施への協力等)(2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第53条に定める期間内(2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第53条に定める期間内 貸与資料( 分析結果報告書 ) 貸与資料( 分析結果報告書 )「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された建設機械を使用する「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された建設機械を使用する別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回1部提出すること別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回1部提出すること8.公衆災害防止措置8.公衆災害防止措置(1)工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危機,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること(1)工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危機,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること(1)工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危機,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること (1)工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危機,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること(1)工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危機,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること (1)工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危機,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること(1)工事に際し,工事関係者以外の第三者の生命,身体及び財産の危機,並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること(2)上記について,「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること(2)上記について,「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること(2)上記について,「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること (2)上記について,「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること(2)上記について,「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること (2)上記について,「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること(2)上記について,「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること9.現状復旧9.現状復旧工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと工事に際し,隣接建物等に損傷を与えた場合は,速やかに現状復旧を行うこと10.主要資材等10.主要資材等 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする(2)当該工事に使用する砂については,海砂(県外産を含む)を使用しないこと(2)当該工事に使用する砂については,海砂(県外産を含む)を使用しないこと(3)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として(3)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として(3)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として (3)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として(3)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として (3)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として(3)この工事の施工に際し,やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は,原則として(1)主要資材を購入しようとする場合は,極力三原市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし,予め購入先の名称(1)主要資材を購入しようとする場合は,極力三原市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし,予め購入先の名称(1)主要資材を購入しようとする場合は,極力三原市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし,予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は,極力三原市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし,予め購入先の名称(1)主要資材を購入しようとする場合は,極力三原市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし,予め購入先の名称 (1)主要資材を購入しようとする場合は,極力三原市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし,予め購入先の名称(1)主要資材を購入しようとする場合は,極力三原市内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし,予め購入先の名称 三原市内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする 三原市内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする(4)当該工事に使用する木材については,原則広島県産材(特に三原市産)とする。 (4)当該工事に使用する木材については,原則広島県産材(特に三原市産)とする。 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事:本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事):本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事):本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事) :本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事):本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事) :本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事):本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事):三原市本郷北三丁目:三原市本郷北三丁目:15,457.00 ㎡:15,457.00 ㎡令和 年 月年度年度(建築工事編)(令和7年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。 (建築工事編)(令和7年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。 標準仕様書(建築工事編(令和7年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。 標準仕様書(建築工事編(令和7年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。 4.構造規模:屋内運動場 鉄骨造2階建て 925㎡4.構造規模:屋内運動場 鉄骨造2階建て 925㎡4.構造規模:屋内運動場 鉄骨造2階建て 925㎡ 4.構造規模:屋内運動場 鉄骨造2階建て 925㎡4.構造規模:屋内運動場 鉄骨造2階建て 925㎡ 4.構造規模:屋内運動場 鉄骨造2階建て 925㎡4.構造規模:屋内運動場 鉄骨造2階建て 925㎡6.別途工事:本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)6.別途工事:本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)6.別途工事:本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) 6.別途工事:本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)6.別途工事:本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) 6.別途工事:本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)6.別途工事:本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)5.工事種目:改修工事5.工事種目:改修工事3 防 水 改 修 工 事3 防 水 改 修 工 事1 降雨等に対する ※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。[3.1.3]養生方法 ・2 既存防水の処理 ・ 行わない ・ 行わない既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・ 行う( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X) ・行わない3 既存下地の処置 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 [3.2.6]P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する ※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する 4 アスファルト防水 屋根保護防水 [3.3.2~5]防水層の種別工法 種別 施工箇所 断熱材 絶縁用シート 立上り部の保護・P2A ・A-1 ※ポリエチレン ・乾式保護材※A-2 ・コンクリート・A-3 押え・B-1 ・れんが押え・P1B ※B-2 ※JIS R 1250 ・・P2AI ・AI-1 (材質) ※フラット※AI-2 JISA9521に基づく押出法 ヤーンクロス・AI-3 ポリスチレンフォーム断 70/m2程度・P1BI ・BI-1 熱材3種bA(スキン層 ・※BI-2 付き)(厚さ)(mm) ※25 ・50 ・改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)平場の保護コンクリートの厚さこて仕上げ こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 こて仕上げ ※ 水下 80mm以上こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 こて仕上げ ※ 水下 80mm以上こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上床タイル張り ※ 水下 60mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上床タイル張り ※ 水下 60mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 乾式保護材 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生したもの。 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。 (品質・性能)・ 窯業系パネル ・ 窯業系パネル ・ 金属複合板分類・規格 Ⅰ類 Ⅱ類(寒冷地仕様) (一般地仕様)寸法(mm) 厚さ(mm)幅(mm)寸法の許容差 厚さ:+10%、-5%、幅:±1%-出荷時の含水率 出荷時において10%以下550以上 450以上 300以上曲げ強さ・曲げモーメ 標準時ント(N・cm) 凍結融解完 400以上(300) 320以上(200)) 250以上(300)(スパン40cmにおけ 了時 る単位幅1cmあたり (試験サイ の曲げモーメント) クル数)吸水率(%) 20以下 20以下 1以下吸水による長さ変化率(%) 0.07以下 0.07以下 0.01以下難燃性 不燃 不燃 表面材は不燃耐凍結融解性能 300サイクル 200サイクル 300サイクル後、著しい後、著しい割れ、後、著しい割れ、割れ、剥離がなく、外観剥離がなく、外 剥離がなく、外 上の異常がないこと。 観上の異常が 観上の異常が (明らかに吸水しないとないこと。ないこと。認められるものは耐凍結融解試験を省略できる。)耐衝撃性能 質量500(窯業系パネルⅠ類は 質量500のなす形おも1,000)のなす形おもりを高さ りを高さ1.0mから試験1.0mから試験体の弱点部に落と 体の弱点部に落としたしたとき、裏面に達する穴があか とき、裏面に達する穴ないこと。があかないこと。残留変形量1/100以下。 剛性(E×I) - - 80,000N・cm2以上(スパン40cm幅30cmの中央曲げ 時に荷重720Nの時、たわみ4mm 以下となる剛性)(試験方法)(1)寸法の測定方法 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 点の平均値を求めてパネルの厚さとする。 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する 目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。 (2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。 (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 分間で予想最大荷重に達する程度とする。 (3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。 (4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。 (5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 線間の長さ(L2)を測る。 吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。 (ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm)(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ ネルⅡ類は200サイクルまでとする。) 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。 (7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に 準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 する。 屋根露出防水 防水層の種類高日射反工法 種別 施工 断熱材 仕上塗料 射率の防 備考箇所 水種類 使用量・適用する・適用する・M4C ・C-1 ・ ・※C-2 ※製造所・C-3・C-4・適用する・適用する・M3D ・D-1 ・ ・ 脱気装置・P0D ※D-2 ※製造所 ・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・適用する・適用する・P0DI ・DI-1 JIS A 9521(建築用断熱 ・ ・ 脱気装置・M3DI ※DI-2 材)に基づく発泡プラス ※製造所 ・設ける・M4DI チック断熱材 ・設けない(種類) 改修用ドレン ※硬質ウレタンフォー ・設ける ム断熱材2種2号 ・設けない ・(厚さ)(mm) ※25 ・50 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.3.7から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.7から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.7から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.7から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.7から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.7から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.7から表3.3.9による ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 ※ 図示 屋内防水工法 種別 施工場所 保護層 ・ P1E ・ E-1 ・ 設ける・ P2E ※ E-2 ・ 設けないE-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 屋上排水溝 ・ 図示 ・ 5 改質アスファルト屋根露出防水シート防水防水層の種別 [3.4.2、3]高日射反工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 備考射率の防 水種類 使用量・MA4S ・AS-T1 ・ ・ ・適用す る・AS-T2 ※製造所・AS-J2・M3AS ・ ・ ・適用す 脱気装置 る・AS-T4 ※製造所 ・設ける・P0AS・AS-J1 ・設けない・AS-J3 改修用ドレン ・設ける ・設けない・M3ASI ・ASI-T1 JIS A 9521(建築用断熱 ・ ・ ・適用す 脱気装置 る・M4ASI ・ASI-J1 材)に基づく発泡プラス ※製造所 ・設ける・P0ASI チック断熱材 ・設けない(種類) 改修用ドレン ※硬質ウレタンフォーム ・設ける 断熱材2種2号 ・設けない ・ 防湿層(厚さ) ・設ける ※25mm ・設けない ・50mm 改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 屋内防水 防水層の種別保護層種別 施工箇所 平場のモルタル塗り 立上り部の保護モ塗厚 工法 ルタルの塗厚・ S-C1 ・ ・ ・ 床塗り ※ 7mm以下・ 下地モルタル塗り ・・屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ 屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ 合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・固定金具の材質及び寸法形状 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 したもので、 厚さ0.4mm以上のもの ・脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個)プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合) ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わないプレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け7 塗膜防水 防水層の種別 [3.6.2、3]工法 種別 施工箇所 仕上塗料 高日射反 備考種類 使用量 射率防水 ・P0X ※2成分形アク ※主材料の ・適用する 脱気装置 リルウレタン ・設ける ・設けない 樹脂系 ・ 改修用ドレン・ふっ素樹脂系 ・設ける ・設けない・アクリルシリ・L4X コン樹脂系 ※主材料の ・適用する 脱気装置・ ・設ける ・設けない・・P1Y ※Y-2 保護層 ・設ける ・設けない・P2Y ※Y-2 保護層 ・設ける ・設けないX-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個)8 シーリング シーリング改修工法の種類 [3.7.2,3,3.7.7] ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しないシーリング材の種類、施工箇所 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による施工箇所 シーリング材の種類(記号) 用途による区分 既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )[3.1.4][3.2.3、4、6] フィルム 厚さ 0.15mm以上又はフラットヤーンクロス 70/m2程度絶縁断熱工法の防水湿シート ・設置する ・設置しない※X-1・X-2・X-1H・X-2H※X-1・X-2・X-2H・X-1H仕上げを行わない施工箇所9 とい [3.8.2、3]接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 ・ 図示による ・ 打継目地シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ルーフドレン種別 施工箇所・ ろく屋根用( ・ 縦型 ・ 横型)・ バルコニー用・ バルコニー中継用 といの材種 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ ルーフドレン ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ ) ※ 改修標準仕様書表3.3.5から表3.3.6による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.4による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.4による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.4による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.4による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.4による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.4による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.4による の仕様 の仕様 の仕様脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.8から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.8から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.8から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.8から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.8から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.8から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.8から表3.3.9による の仕様 の仕様 の仕様脱気装置の種類 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個) 1章 17 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法製造所の仕様製造所の仕様6 合成高分子系ルー [3.5.2~4] [表3.5.1~3]フィングシート防水 防水層の種別高日射反工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 射率防水種類 使用量 備考・P0S ・S-F1 ・ ・ ・適用する ・ 脱気装置・S4S ※製造所 ・設ける ・設けない改修用ドレン・S-F2 ・適用する ・設ける・S-M1 ・ ・ ・適用する ・設けない※製造所・S-M2 ・適用する・S3S ・S-F1 ・ ・ ・適用する脱気装置※製造所 ・設ける ・設けない・S-F2 ・適用する・M4S ・S-M1 ・ ・ ・適用する脱気装置※製造所 ・設ける ・設けない・S-M2 ・適用する・P0SI ・SI-F1 改修標準仕様書3.5.2 ・ ・ ・適用する脱気装置・S3SI (3)(エ)(b)による ※製造所 ・設ける・S4SI (種類) ・設けない・M4SI ※硬質ウレタンフォーム断 改修用ドレン 熱材2種2号 ・設ける・ ・設けない(厚さ)(mm)・SI-F2 ※25 ・50 ・適用する・SI-M1 改修標準仕様書3.5.2 ・ ・ ・適用する(3)(エ)(a)による ※製造所(種類)※硬質ウレタンフォーム断 熱材2種2号・(厚さ)(mm)・SI-M2 ※25 ・50 ・適用するSI-F1、SI-F2、SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置 ※ 設置しない ・ 設置するSI-M2の絶縁用シートの材種 ※ 発泡ポリエチレンシート S-M2及びSI-M2の立上り部の工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 ※ 非歩行用 ・ 軽歩行用 の仕様 の仕様 の仕様 の仕様 の仕様 の仕様・AS-T3管理・特別教室棟建築 A-02(A3版-71%縮小)(A3版-71%縮小)設 計 大 中 小 地域 施設 種類 工事名 図面名称・縮尺 non scale 図 番事業年度三原市都市部建築課工事完成改修工事特記仕様書-2事務所名・建築士登録番号・氏名有限会社 MasMas一級建築士登録 第325897号小松木 靖之 印本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事令和 年 月年度年度とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの 多雪地域 ・ 適用する ・ 適用しない防露材のホルムアルデヒド放散量(品質・性能)・(試験方法)・ (1)試料の調製 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げる のに要する材料と練り混ぜ水を計算して用意する。 (2)保水率の試験方法 JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス(縦150mm、 横150mm、厚さ5mm)の上にJIS P3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直 径11cm)をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ 3mm)を設置し、(1)で調製した試料を平滑に詰込む。 その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部に なるようにして静置する。60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた 方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1mmの単位まで測定する。 試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。 保水率=50/平均値×100 (注) 50:リング型わくの内径 mm (3)単位容積質量の試験方法 JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。 (4)接着強さ(標準時)の試験方法 イ)適用タイルが「モザイクタイル」の場合 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板 N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに (1)で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。直ちにJIS A 5209「セラミック タイル」に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニットタイル既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による たてどい受金物の取付け ※ 図示 10 アルミニウム製笠木 [3.9.2、3]種類 ・ オープン形式( ・ 押出250形 ・ 押出300形 ・ 押出350形 ) ・ 板材折曲げ形( ・ オープン形式 ・ シール形式) 本体幅( )mm 板厚( ※ 2.0mm ・ mm)表面処理 種別()種 色合等 ・ 標準色( ) ・ 特注色( )既存笠木等の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 行わない下地補修の工法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・笠木の固定金具の工法等 1章 17 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法防水改修フロー及び数量・ 既存保護層の補修及び処置防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )ひび割れ部補修 欠損部改修 浮き部補修 ぜい弱部補修 既存目地欠損部補修 既存目地欠損部補修(脱気に利用する 場合)アスファルトアスファルトUカットのうえUカットのうえポリマーセポリマーセポリマーセメポリマーセメ撤去のうえ、撤去のうえ、ケレン等のうケレン等のうアスファルトアスファルトポリマーセポリマーセ既存目地撤去既存目地撤去防水工事用シ防水工事用シポリウレタン系ポリウレタン系メントモルメントモルントモルタルントモルタルポリマーセメポリマーセメえ、ポリマーえ、ポリマー防水工事用シ防水工事用シメントモルメントモルのうえポリウのうえポリウール材(幅2ール材(幅2シーリング材シーリング材タル補修タル補修補修補修ントモルタルントモルタルセメンペースセメンペースール材ール材タル補修タル補修レタン系シーレタン系シーmm未満)mm未満)(幅2mm以上)(幅2mm以上)補修補修ト補修ト補修リング材リング材0m 0m 0m 0m2 0m2 0m2 0m 0m 0mシーリング改修シーリング再充填工法mm× mm mm× mm0m 0m1 ポリマーセメント (品質・性能) [4.2.2]モルタル項目 品質・性能だれ 下がり量(mm) 5以内表面の状態 ひび割れの発生が無いこと。 曲げ強さ(N/mm2) 6.0以上圧縮強さ(N/mm2) 20.0以上接着強さ(N/mm2)標準条件 1.0以上特殊条件 湿潤時 0.8以上低温時 0.5以上透水性 裏面のぬれ、水滴の付着が無いこと。 その他 1)均質で有害と認められる異物の混入がないこと。 2)高分子エマルションは、常温常湿において製造 後6か月保存しても、変質しないこと。 2 ポリマーセメント (品質・性能) [4.2.2]スラリー 広がり速度 長さ変化率 引張接着性 曲げ性能 吸水性 耐久性(cm/s) (収縮) (材齢28日) (材齢28日) (72時間) (劣化曲げ強さ)(%) (N/mm2) (N/mm2) (%) (N/mm2)3以上 3以下 0.5以上 5.0以上 15以下 5.0以上保水係数 0.35~0.55粘調係数 0.50~1.003 吸水調整材4 既調合モルタルモルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。 項目 品質・性能 項目 品質・性能保水率 70.0%以上 長さ変化率 0.20%以下単位容積質量 1.80kg/L以上 曲げ強さ 4.0N/mm2以上接着強さ 標準時 0.60N/mm2以上温冷繰り返し後 0.40N/mm2以上4 | 1 外 壁 改 修 工 事(共 通 事 項) ※ F☆☆☆☆ 改修標準仕様書表4.3.2による [4.3.5][4.3.5] (外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。その後、28日間、温度20±2℃、湿度 80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。 (試験方法)JIS A6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強さ試験に準じて行う。試験体を ダイヤモンドカッターを用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、 シ樹脂接着剤で鋼製アタッチメントを接着し、引張試験機を用いて接着強さエポキ試験を 行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からまんべんなく5箇所を選び抜き取る。 (全てが0.6N/mm2以上を確保していること) また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選び明記する。 T :タイルの母材破断 TM:既調合モルタルとタイルの界面破断 M :既調合モルタルの母材破断 MG:既調合モルタルと下地板の界面破断 G :下地板の母材破断 ロ)適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板 N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ち に(1)で 調製した試料を厚さ7mmになるよう塗付ける。直ちに JIS A 5209「セラミ ックタイル」 に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「小口タイル 108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。その後、28日間、温度20±2℃、 湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。 (試験方法)「モザイクタイル」の場合と同様に行う。 (5)接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法 (試験体の作製)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々(4) 接着強さ(標準時)の試験方法の「試験体」と同様とする。 (温冷繰返し試験)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A6909「建築用仕上塗材」に規定する7.11温冷繰返し試験に準じて行う。 試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに-20±2℃の恒温器 中で3時間冷却し、次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を1サイク ルとする操作を10回繰返した後、試験室に2時間静置し、ひび割れ及び膨れの有無を目視 によって調べる。 (温冷繰返し後の接着強さ試験方法)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイ ル」とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日間静置養生した後、標準 時の接着強さ試験方法と同様に行う。(全てが0.4N/mm2以上を確保していること)(6)長さ変化率の試験方法 JIS A6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」9.9 長さ 変化率に準ずる。 (7)曲げ強さの試験方法 JIS A6916「建築用下地調整塗材」の7.11 曲げ強さ試験に準ずる。 試験室の状態:試験室は温度20±2℃、湿度65±10%とする。 1 ひび割れ部改修工法 ※ 樹脂注入工法工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm)注入量(mL/m)※ 自動式低圧エポキシ樹脂 0.2以上0.3未満 ※40 ・ 注入工法 0.3以上0.5未満 200~300 ※40 ・ 0.5以上1.0未満 ※70 ・ ・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 0.2以上0.3未満 50~100 ※40 ・ ・ 機械式エポキシ樹脂注入工法 0.3以上0.5未満 100~200 ※ 70 0.5以上1.0未満 150~250 ※130 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の抜取り部の補修方法 ※ポリマーセメントモルタル充填 ・ 図示・ Uカットシール材充填工法 ・シーリング材充填材料 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ※ 行う ・ 行わない ※ 可とう性エポキシ樹脂・ シール工法 ※ パテ状エポキシ樹脂 ・ 可とう性エポキシ樹脂2 欠損部改修工法 ※ 充填工法 ・ エポキシ樹脂モルタル ・ ポリマーセメントモルタル・1 ひび割れ部改修工法 ※ モルタルを撤去しないで改修 ※ 樹脂注入工法工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm)注入量(mL/m)※ 自動式低圧エポキシ樹脂 0.2以上0.3未満 ※40 ・ 注入工法 0.3以上0.5未満 200~300 ※40 ・ 0.5以上1.0未満 ※70 ・ ・ 手動式エポキシ樹脂注入工法 0.2以上0.3未満 50~100 ※40 ・ ・ 機械式エポキシ樹脂注入工法 0.3以上0.5未満 100~200 ※ 70 0.5以上1.0未満 150~250 ※130 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の抜取り部の補修方法 ※ポリマーセメントモルタル充填 ・ 図示 ・ Uカットシール材充填工法 ・シーリング材 充填材料の種類 ※ 1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ※ 行う ・ 行わない ※可とう性エポキシ樹脂 ・ シール工法 ※ パテ状エポキシ樹脂 ・ 可とう性エポキシ樹脂・ モルタルを撤去して改修 モルタル撤去後のコンクリート部分の改修は、4-2 外壁改修工事(コンクリート打放し仕上げ 外壁)による モルタル撤去後のモルタル欠損部の補修は、 2 欠損部改修工法による2 欠損部改修工法※ 充填工法(欠損部の面積が0.25m2/箇所程度以下の場合) 充填材の種類 ※ ポリマーセメントモルタル ・ エポキシ樹脂モルタル・ モルタル塗替え工法 モルタルの材料 ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料 既製目地材 ・ 使用する(形状 )仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 3 浮き部改修工法 ※ モルタルを撤去しないで改修 ・ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 ・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 ・ アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 ※ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 ・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 ・ 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法4 | 2 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)4 | 2 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)4 | 2 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)4 | 2 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)4 | 2 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)4 | 2 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)4 | 2 外 壁 改 修 工 事(コ ン ク リート 打 放 し 仕 上 げ 外 壁)4 | 3 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 仕 上 げ 外 壁)4 | 3 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 仕 上 げ 外 壁)4 | 3 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 仕 上 げ 外 壁)4 | 3 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 仕 上 げ 外 壁)4 | 3 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 仕 上 げ 外 壁)4 | 3 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 仕 上 げ 外 壁)4 | 3 外 壁 改 修 工 事(モ ル タ ル 塗 仕 上 げ 外 壁)[4.1.4][4.2.4、5、6、7][4.1.4][4.2.4、8][4.1.4][4.3.5、6、7、8][4.1.4][4.3.9、10][4.1.4][4.3.11~16]4 外壁複合改修構工法技術評価を取得した工法とする平成7年度建設省告示第1860号による「外壁複合改修構工法の開発」において、 建設大臣の1外壁複合改修構工法技術評価を取得した工法とする平成7年度建設省告示第1860号による「外壁複合改修構工法の開発」において、建設大臣の 6 5 目地改修工法・ 伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ 伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ 伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ 伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ 伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ 伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ 伸縮調整目地改修工法 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ 目地ひび割れ部改修工法・ タイル張替え工法(下地モルタルを撤去する場合)・ タイル部分張替え工法 注入口付アンカーピン本数 ・ ・ 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法浮き部改修工法 4・ タイル張替え工法(下地モルタルを撤去する場合)・ タイル部分張替え工法(欠損部の面積が0.25m2/箇所以下の場合及び下地モルタルがある場合)欠損部改修工法 3・ タイルを撤去しないで改修 下地モルタルまで撤去後のコンクリート部分の改修は、4-2 外壁改修工事(コンクリート打放し※ タイルを撤去して改修ひび割れ部改修工法 2タイル部分張替え工法及びタイル張替え工法用接着剤の種類 アンカーピンの材質 ※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの 注入口付アンカーピンの材質 ※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm ・ モルタル塗替え工法 既製目地材 ・ 使用する(形状 ) ・ 充填工法 ・ エポキシ樹脂モルタル ・ ポリマーセメントモルタル 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示 ・ 仕上げ外壁)による モルタルを存置した場合のモルタル部分の改修は、4-3 外壁改修工事(モルタル塗仕上げ外壁) による タイル撤去後のタイル欠損部の補修は、 3 欠損部改修工法による※ 樹脂注入工法 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個 コア抜取りの場合の抜取り部の補修方法 ※ ポリマーセメントモルタル ・ 図示 アンカーピンの材質 ※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの注入口付アンカーピンの材質 ※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない ・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張りタイル張りの工法 ・ 外装タイル( ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り) ・ ユニットタイル( ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り) ・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位置 ※ 改修標準仕様書表4.5.1による 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位置 ※ 改修標準仕様書表4.5.1による 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位置 ※ 改修標準仕様書表4.5.1による 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位置 ※ 改修標準仕様書表4.5.1による 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位置 ※ 改修標準仕様書表4.5.1による 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位置 ※ 改修標準仕様書表4.5.1による 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位置 ※ 改修標準仕様書表4.5.1による ・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張りタイル張りの工法 ・ 外装タイル( ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り) ・ ユニットタイル( ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り) ・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 シーリング材の種類 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 伸縮調整目地その他の目地 ※ 変成シリコーン系 ・・ Uカットシール材充填工法 ・ シーリング材 ※ 可とう性エポキシ樹脂・ モルタルを撤去して改修・ アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法※ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 モルタルの材料 ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 注入状況の確認方法 ※ 注入量により確認 ・ コアの抜取りを行う 貼付けモルタルの材料 ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料 接着剤の種類 ・ ポリマーセメントモルタル ・ 外装タイル接着剤張りの接着剤 接着剤の種類 ・ ポリマーセメントモルタル ・ 外装タイル接着剤張りの接着剤 貼付けモルタルの材料 ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料 外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ※ 目荒し工法 充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ※ 行う ・ 行わない工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm)50~100100~200150~250※40 ・ ※ 70 ※130 注入量(mL/m)※ 自動式低圧エポキシ樹脂・ 手動式エポキシ樹脂注入工法・ 機械式エポキシ樹脂注入工法※40 ・ 0.2以上0.3未満0.2以上0.3未満0.3以上0.5未満0.5以上1.0未満※40 ・ 0.3以上0.5未満 200~300※70 ・ 0.5以上1.0未満 注入工法4 | 4 外 壁 改 修 工 事(タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁)4 | 4 外 壁 改 修 工 事(タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁)4 | 4 外 壁 改 修 工 事(タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁)4 | 4 外 壁 改 修 工 事(タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁)4 | 4 外 壁 改 修 工 事(タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁)4 | 4 外 壁 改 修 工 事(タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁)4 | 4 外 壁 改 修 工 事(タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁)タイルの形状、寸法等[4.4.5、8]出隅 天端出隅、窓台、マグサ(標準一体成型品以外は接着成型品とする)内 装外 装役物の使用箇所耐滑り性:JIS A 1509-12(セラミックタイル試験方法ー第12部:耐滑り性試験方法) で規定する C.S.R値は0.4~1.0とする。 4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい 4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい 4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい 4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい 4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい 4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい 4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作。 ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作。 ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作。 ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作。 ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作。 ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作。 ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作。 に支障がない。 5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動し 5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動し 5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動し 5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動し 5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動し 5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動し 5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動し ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠 ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠 ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠 ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠 ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠 ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠 ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠 操作に支障がない。<鍵> セクションが存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさないものとする。 セクションが存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさないものとする。 セクションが存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさないものとする。 セクションが存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさないものとする。 セクションが存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさないものとする。 セクションが存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさないものとする。 セクションが存在する場合は、有効かぎ(鍵)違い数とみなさないものとする。 2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同 2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同 2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同 2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同 2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同 2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同 2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同 一刻みは、最大2連続までとしていること。 一刻みは、最大2連続までとしていること。 一刻みは、最大2連続までとしていること。 一刻みは、最大2連続までとしていること。 一刻みは、最大2連続までとしていること。 一刻みは、最大2連続までとしていること。 一刻みは、最大2連続までとしていること。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 【レバーハンドル】(性能)<ねじり強度>レバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハンレバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハンレバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハン レバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハンレバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハン レバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハンレバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN・cm)を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、ドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、ドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、 ドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、ドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、 ドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、ドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこと。 <引張り強度>ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル が正常に作動していハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル が正常に作動していハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル が正常に作動してい ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル が正常に作動していハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル が正常に作動してい ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル が正常に作動していハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル が正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支 ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支 ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこと。<垂直荷重強度>ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動して ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動して ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作にいること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作にいること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に いること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作にいること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に いること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作にいること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障が ないこと。試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。 クローザー類(品質・性能)区分区分① ドアクローザー① ドアクローザー② ヒンジクローザー② ヒンジクローザー③ フロアヒンジ③ フロアヒンジ性能試験項目性能試験項目閉じ力及び効 率による区分閉じ力及び効 率による区分(注1)(注2)(注1)(注2)Grade2Grade2番手番手閉じモーメント閉じモーメント効率効率閉じモーメン閉じモーメン効率効率閉じモーメン閉じモーメン効率効率初期値初期値(N・m)(N・m)(%)(%)ト(N・m)ト(N・m)(%)(%)ト(N・m)ト(N・m)(%)(%)115以上5以上30以上30以上5以上5以上30以上30以上5以上5以上30以上30以上2210以上10以上30以上30以上10以上10以上30以上30以上10以上10以上30以上30以上3315以上15以上35以上35以上15以上15以上35以上35以上15以上15以上35以上35以上4425以上25以上40以上40以上25以上25以上40以上40以上25以上25以上40以上40以上5535以上35以上45以上45以上35以上35以上45以上45以上35以上35以上45以上45以上6645以上45以上45以上45以上45以上45以上45以上45以上45以上45以上45以上45以上閉じ速度(秒)閉じ速度(秒)常温(5~35℃)無風状態において、開扉(70°)から全閉(0°)までの時常温(5~35℃)無風状態において、開扉(70°)から全閉(0°)までの時間を5~8秒に調整できるきること。 間を5~8秒に調整できるきること。 温度依存性(℃)温度依存性(℃)緩衝油の流動点は、JIS K 2269(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品緩衝油の流動点は、JIS K 2269(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)により測定し、-15℃以下であること。 曇り点試験方法)により測定し、-15℃以下であること。 ストップ力ストップ力ストップ入力ストップ入力60N・m以下60N・m以下100N・m以下100N・m以下100N・m以下100N・m以下但し、コンシールド型は但し、コンシールド型は200N・m以下200N・m以下ストップ解除力ストップ解除力8N・m以上8N・m以上3N・m以上3N・m以上10N・m以上10N・m以上ーーーーバックチェック性バックチェック性ドア開扉方向に荷重60N/m2ドア開扉方向に荷重60N/m2能(秒)能(秒)を開扉50°から負荷する。バを開扉50°から負荷する。バ(バックチェック(バックチェックックチェック開始角度(70~ックチェック開始角度(70~機能を有する機機能を有する機85°)から更に20°まで開く85°)から更に20°まで開く種のみ適用)種のみ適用)間の時間は0.8秒以上として間の時間は0.8秒以上としていること。いること。ーーーーディレードアクディレードアク開扉90°の位置からディレー開扉90°の位置からディレーション性能(秒)ション性能(秒)ドアクション解除角度までのドアクション解除角度までのディレード アクディレード アク時間が10秒以上確保でき、ま時間が10秒以上確保でき、まション解除角度ション解除角度た、その時間の調整が可能でた、その時間の調整が可能で(60~75°)(デ(60~75°)(デあること。 あること。 ィレードアクショィレードアクション機能を有する機ン機能を有する機種のみ適用)種のみ適用)ーーーー戸の閉鎖位置戸の閉鎖位置±3mm以内±3mm以内(中心吊り込み両(中心吊り込み両自由のみに適用)自由のみに適用)耐久 性耐久 性繰返し開閉繰返し開閉Grade2Grade2耐久試験後も上記初期値を耐久試験後も上記初期値を耐久試験後も上記初耐久試験後も上記初耐久試験後も上記初耐久試験後も上記初後の閉じモ後の閉じモ満足していること。満足していること。期値を満足している期値を満足している期値を満足している期値を満足しているーメントーメントこと。こと。こと。こと。(N・m)(N・m)繰返し開閉繰返し開閉Grade2Grade2耐久試験後も上記初期値を耐久試験後も上記初期値を耐久試験後も上記初耐久試験後も上記初耐久試験後も上記初耐久試験後も上記初後の効率後の効率満足していること。満足していること。期値を満足している期値を満足している期値を満足している期値を満足している(%)(%)こと。こと。こと。こと。繰返し開閉後の閉繰返し開閉後の閉耐久試験後も上記初期値を満足していること。 耐久試験後も上記初期値を満足していること。 じ速度(秒)じ速度(秒)ーーーー繰返し開閉後の繰返し開閉後の耐久試験後も上記初期値を耐久試験後も上記初期値をバックチェックバックチェック満足していること。満足していること。性能(秒)性能(秒)ーーーー繰返し開閉後の繰返し開閉後の耐久試験後も上記初期値を耐久試験後も上記初期値をディレードアクディレードアク満足していること。満足していること。ション性能(秒)ション性能(秒)ーーーー繰り返し開閉後の繰り返し開閉後の耐久試験後±6mm耐久試験後±6mm戸閉鎖位置(mm)戸閉鎖位置(mm)以内以内耐久性の試験耐久性の試験Grade2Grade220万回20万回10万回10万回30万回30万回回数(繰り返回数(繰り返し開閉回数)し開閉回数)注1.パラレル取付けは、右記の閉じモーメントの70%程度までとする。 注1.パラレル取付けは、右記の閉じモーメントの70%程度までとする。 注1.パラレル取付けは、右記の閉じモーメントの70%程度までとする。注1.パラレル取付けは、右記の閉じモーメントの70%程度までとする。

広島県三原市の他の入札公告

広島県の工事の入札公告

案件名公告日
広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事(教育委員会)2026/08/04
通信機器設置等工事(令和8年8月5日~令和8年8月24日)2026/08/04
尾道地方合同庁舎 照明器具交換工事(LED化)2026/08/04
尾道地方合同庁舎 照明器具交換工事(LED化)2026/08/04
令和8年度備北丘陵公園庁舎庇修繕外2026/08/03
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