広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事(教育委員会)
広島県の入札公告「広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事(教育委員会)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県です。 公告日は2026/08/04です。
新着
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事(教育委員会)
公 告次のとおり一般競争入札を行うので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下同じ。)第16条の規定により公告する。入札者は1から5の個別事項ほか別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。なお、本件は、広島県の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、広島県電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)に従って行わなければならない(電子要領が特に定める例外の場合を除く。)。令和8年8月5日広島県知事 横田 美香(広島県教育委員会事務局管理部施設課)1 発注内容等(1) 工事名 広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事(2) 工事場所 広島県広島市南区出汐二丁目4-75(3) 工事概要・既設の給水加圧ポンプの更新・付随する配管及び配管付属品の更新・給水加圧ポンプ外形寸法拡大に伴うポンプ基礎増し打ち工事(4) 工期(予定) 工事着手日から令和9年3月5日まで(約6か月)(5) 予定価格 15,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)(6) 落札者の決定方法低入札価格調査制度対象(建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第4条第2項第2号適用案件(全国標準モデル非適用))―(7) 入札保証金 免除(広島県契約規則第14条)(8) 契約保証金 納付(共通事項21)(9) 契約後VE 対象外(10) 資格要件確認書類 開札後に提出を求める(公告3(8)及び共通事項7)。(11) 契約担当職員 広島県知事 横田 美香(12) 電子契約 対象外(13) その他労務費ダンピング調査対象工事(共通事項2(5))機密情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項の適用あり(別記「機密情報の取扱いに関する事項」による。)2 入札参加資格共通事項4(2)に掲げる要件のほか、次の要件をすべて満たしていること。技術要件以外の要件(1)令和7・8年度広島県建設工事等入札参加資格ア 認定が必要な業種 管工事イ 格付等級B又はC若しくはAのうち一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記1の1の要件を満たすものウ 平均工事成績点 ―エ 災害復旧工事等 ―(2) 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、安芸郡府中町、海田町、熊野町、坂町、山県郡安芸太田町、北広島町又は豊田郡大崎上島町に主たる営業所を有する。(3) 年間平均完成工事高 2(1)アに定める業種について1(5)に掲げる予定価格の1/2以上(4) 特定建設業許可の要否建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、特定建設業許可を必要とする。(5)設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと又は当該受託者と資本面及び人事面において関係を有さないこと。―技 術 要 件(6) 元請施工実績ア 種類(及び規模) 建物に附帯する管工事イ 完成検査 平成23年4月1日から令和8年8月4日までの間に完成検査を受けていること。(7) 配置予定技術者ア 専任配置の要否請負代金額が建設業法施行令第 27 条第1項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必要とする。イ 資格等建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)アの業種について建設業法第 15 条第2号イに該当する者(1級管工事施工管理技士又は技術士(第二次試験のうち技術部門を「機械部門」(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」に係るものに限る。)、「上下水道部門」、「衛生工学部門」又は「総合技術監理部門」(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は「上下水道」若しくは「衛生工学」に係るものに限る。)とする。))で監理技術者の資格を有する者それ以外の場合は、(1)アの業種について建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者ウ 経験 ―エ 建設業法第 26 条第3項第2号の適用認める。ただし、共通事項6(1)ア~イに記載の要件をすべて満たすこと。(注) 1 (1)イ、ウについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、鋼構造物工事についてのものとする。2 (2)及び(4)については、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。3 (3)は(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。4 (5)の資本面及び人事面における関係とは次の場合をいう。・当該受託者の発行済み株式総数の過半数を有する。・代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている。5 (7)イについては、(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。6 (6)及び(7)が特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての実績等である場合は、出資比率20%以上のものに限る。3 入札日程等手続等 期間・期日 場所・方法等(1) 設計図書の閲覧令和8年8月5日から令和8年8月20日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで広島県教育委員会事務局管理部施設課(広島市中区基町9番42号)(2) 設計図書の販売 ― ―(3) 設計図書に係る質問令和8年8月5日から令和8年8月17日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分までメール又は持参により提出(メールによる場合は必ず事前に電話連絡の上送付すること。送付先:shisetsu@pref.hiroshima.lg.jp書面を持参する場合の提出場所は(1)に同じ。)(4)質問に対する回答書の閲覧令和8年8月20日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで(1)の場所において閲覧に供する。広島県電子入札等システムからリンクする入札情報詳細のページにおいても閲覧に供する。(5)総合評価に係る技術資料の提出― ―(6) 入札令和8年8月21日午前9時から令和8年8月24日午後4時30分まで※電子要領に規定する書面参加を行う場合は、令和8年8月21日午後4時30分から令和8年8月24日午前9時までを除く。電子入札(電子要領の規定により書面入札を行う場合の提出場所は(1)に同じ。)(7) 開札 令和8年8月25日午前広島県教育委員会事務局管理部施設課(8)資格要件確認書類の提出資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼において指定された提出期限の日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分まで電子入札システムにより提出(共通事項7)(書面を提出する場合の提出場所は(1)に同じ。
)(注) 休日とは、広島県の休日を定める条例第1条第1項の休日をいう。4 工事費内訳書(共通事項2)共通事項2(1)に掲げる、予定価格及び入札金額により県が求める記入内容について記入し、県が定める【様式1】工事費内訳書(表紙)に入札者の商号又は名称、工事名を記入して提出すること。工事費内訳書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>様式集5 問合せ先(1) 工事等に関する問合せ先広島県教育委員会事務局管理部施設課(広島市中区基町9番42号 電話082-513-4941)(2) 入札手続に関する問合せ先広島県教育委員会事務局管理部施設課(広島市中区基町9番42号 電話082-513-4941)(3) 契約手続に関する問合せ先広島県教育委員会事務局管理部施設課(広島市中区基町9番42号 電話082-513-4941メールアドレス shisetsu@pref.hiroshima.lg.jp)一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 入札方法等(1) 広島県の電子入札システムを利用して入札を行う電子入札案件(以下「電子入札案件」という。)においては、入札参加者は、電子入札システムを利用して入札書及び工事費内訳書を提出すること。ただし、広島県電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者は、持参により、入札書及び工事費内訳書を入札執行者に提出することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 電子入札案件においては、入札公告に関する変更、設計図書に対する質問への回答及び修正事項等がある場合は、広島県電子入札等システムからリンクする入札情報詳細のページに掲載するので、入札書を提出する前に当該ページを確認すること。(4) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続きを終了するものとする。(5) 電子入札案件の場合においては、電子入札システムを利用した入札及び電子要領で定める手続きを経た書面による入札以外の入札は、認めない。(6) 提出された入札書の書換え、引替え又は撤回は認めない。(7) 次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。ア 公告に定める入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったときイ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したときウ 入札者が2以上の入札をしたときエ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたときオ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったときカ 必要な記載事項を確認できない入札をしたときキ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたときク その他広島県契約規則第21条各号のいずれかに該当するとき(8) この入札に参加する者は、法令等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出すること。誓約書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。トップページ>様式集>共通ア 提出方法等(ア) 電子入札システムで定める様式によって作成した電磁的記録を県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより提出を行うものとする。なお、共同企業体の場合は、入札の際に、電子入札システムにより提出する入札書とともに、誓約書を構成員ごとに提出すること。(イ) 書面により入札に参加する者は、入札の際に入札書及び工事費内訳書とともに誓約書を提出すること。(ウ) 書面参加者は、書面により誓約書を作成し、次の事項を記載した封筒に封入して、入札書を提出する際に提出すること。a 提出者の商号又は名称b 誓約書及び工事費内訳書が在中している旨c 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日(エ) 上記により難い場合は、別に定める。イ 誓約書を入札時に提出していない場合又は誓約書に不備があった場合は、開札後、発注者が指定した提出期限内(依頼日から起算して概ね3日以内)に提出すること。発注者が指定した提出期限内に誓約書の提出がない場合は、無効とし、落札者としないものとする。当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。2 工事費内訳書の取扱い(広島県工事費内訳書取扱要領による。)(1) 工事費内訳書の記入内容は、次のとおりとする。提出対象 記入内容全者・工事費内訳書(表紙)【様式1】・工事費の内訳【様式2】・労務費の算定方法【様式2-2】調査基準価格未満で入札した者(開札後、発注者が低入札価格調査資料等提出依頼書により依頼した場合)・下請負人及び見積額【様式2】・労務賃金調書【様式3】※ 調査基準価格未満だった場合は、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル4までの費目を記入し、下請負人及び見積額を記入した【様式2】及び【様式3】については、開札後、発注者が低入札価格調査資料等提出依頼書で指定した提出期限内(依頼日から起算して3日以内)に提出すること。※ 様式2-2は労務費ダンピング調査対象外工事の場合、提出不要。(2) 記入上の留意事項ア 【様式1】工事費内訳書(表紙)(ア) 入札者の商号又は名称、工事名を記入すること。(イ) 「低入札価格調査に係る意向確認欄」について回答すること。記載がない場合は、低入札価格調査を辞退するものとして取扱う。なお、入札価格が調査基準価格を下回る場合に調査を受検する意向を明示しているにも関わらず、調査資料等の提出を行わない場合は、指名除外を行う場合がある。イ 【様式2】「工事費の内訳」及び「下請負人及び見積額」(工事費の内訳)(ア) 工事名、入札者の商号又は名称を記入すること。(イ) 工事数量総括表に記載されている、費目・工種明細など、単位及び数量を漏れなく記入したうえで、見積額を記入すること。なお、入札書の提出時点では、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル3までの記入とするが、開札後に発注者が低入札価格調査資料等提出依頼書により依頼した場合はレベル4まで記入すること。(ウ) 工事価格は、入札価格と同額であること。なお、工事価格が複数設定されている工事数量総括表においては、工事価格の合計と入札価格が同額であること。(エ) 諸経費等については、適用される積算基準等に基づいて必要額を記入すること。
なお、工事数量総括表で本工事費、付帯工事費、補償工事費等、費目が複数設定されている場合は、それぞれの費目毎に諸経費等を記入すること。また、施工箇所が点在する工事や災害復旧工事などで2箇所以上の工事個所がある場合も、それぞれの箇所毎に諸経費等を記入すること。(オ) 総合評価落札方式適用工事のうち、技術評価2型、技術評価1型及び高度技術提案型により実施する工事において、上記(イ)の区分に応じて、工事数量総括表に記載されている費目のレベル3まで記載した場合はレベル3の工種の下に、レベル4まで記載した場合はレベル4の工種の下に、経費及び提案内容を記入すること。(カ) 材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金の見積額を記入すること。なお、材料費、労務費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金については、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限り、次のように記入すること。(全額計上が困難)「算出不能」、「計上不可」等と記入(一部計上が困難)計上可能な分のみ記入し、「***(一部計上)」円等と記入※ 「算出が困難な場合」とは、適用された積算方式において各経費を分離することが困難な場合を想定しており、単に下請事業者が未定、積み上げ対象が多岐に渡る等の理由による場合は含まない。※ 法定福利費はこの取扱いの対象外である。また、建設業退職金共済契約に係る掛金について、納付の対象となる労働者がいない場合(下請予定業者を含め、建設業退職金共済制度の加入事業者がいない場合など)は、金額の欄に「-」と記入すること。(下請負人及び見積額)(キ) 全ての一次下請予定者の商号又は名称を記入すること。(ク) 工事費の内訳に記載された全ての項目について、入札者及び全ての一次下請予定者の内訳を記入すること。(ケ) 一次下請予定者から見積を徴取する際は、下請予定者が負担すべき法定福利費相当額などの必要経費を適切に計上するよう促すとともに、具体的な工種・数量等を明示した見積とし、一次下請予定者が押印した見積書の写しを添付すること。ウ 【様式2-2】労務費の算定方法(2)イ(カ)で記入した労務費の算定方法について、回答すること。エ 【様式3】労務賃金調書(ア) 入札者及び全ての一次下請予定者について記入すること。(イ) 職種欄に該当職種がない場合は、行を追加して記入すること。(3) 提出方法等ア 書面により入札に参加する者は、入札の際に入札書とともに工事費内訳書を提出すること。イ 電子要領に基づく電子入札システムにより入札に参加する者は、入札の際に入札書とともに工事費内訳書を添付すること。ただし、電子ファイルの容量等の問題により添付しての提出ができない場合は、求める全ての様式を書面により提出すること(電子ファイルと書面の併用や、両方での提出は認めない。)。なお、この場合においては、電子入札システムへ「工事(業務)費内訳書持参提出連絡票」を添付すること。ウ 書面によらない場合は、Microsoft Excel、Microsoft Word又はAdobe Acrobat Readerで閲覧・印刷可能なものとする。なお、書面参加者は、書面により工事費内訳書を作成し、次の事項を記載した封筒に封入して、入札書を提出する際に提出すること。(ア) 提出者の商号又は名称(イ) 誓約書及び工事費内訳書が在中している旨(ウ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日エ 上記により難い場合は、別に定める。(4) 次に該当する者は失格とし、落札者としないものとする。ア 全般(ア) (1)で記入を求める様式(様式2-2を除く)が開札時に提出されていない場合(イ) (5)アに規定する労務費ダンピング調査の調査対象者について、様式2-2が開札時に提出されていないまたは記載内容に不備があった場合に、発注者が指定した提出期間内(依頼日から起算して概ね3日以内)に提出を求めたにも関わらず提出がなかった場合。(ウ) (3)で規定する提出方法によらない場合(様式2-2を除く)イ 様式1(ア) 入札者の商号又は名称が適切に記入されていない場合(イ) 当該工事の工事名が適切に記入されていない場合ウ 様式2(工事費の内訳)(ア) 当該工事の工事名が適切に記入されていない場合(イ) 入札者の商号又は名称が記入されていない場合(ウ) 設計図書に示す工事数量総括表に記載されている「費目・工種明細など」、「単位」、「数量」が漏れなく適切に記入されていない場合及びそれらの「見積額」が記入されていない場合。なお、調査基準価格以上で入札する場合は、工事数量総括表に記載されている費目などのうちレベル3まで記入し、レベル4は記入不要とする。(エ) 工事価格(工事価格が複数設定されている工事数量総括表においては、工事価格の合計金額)と入札金額が異なる場合(オ) (2)で記入を求めている場合において、技術提案の内容及びそれに係る経費等が適切に記入されていない場合(カ) (2)イ(カ)の見積額が記入されていない場合。ただし、(2)イ(カ)のなお書き及びまた書きの場合は除く。(下請負人及び見積額)(キ) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、全ての一次下請予定者の商号又は名称が記入されていない場合(ク) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、全ての一次下請予定者からの見積書(写し)の添付がない場合、一次下請予定者の押印が無い場合又は具体的な工種・数量等を明示した見積となっていない場合(ケ) (1)で記入を求めている場合において、下請を予定しているが、一次下請予定者からの見積書に記入された工事価格と「下請負人及び見積額」に記入した工事価格が一致しない場合エ 様式3(ア) (1)で記入を求めている場合において、入札者及び全ての一次下請予定者(下請の予定がある場合)の会社名が記入されていない場合(イ) (1)で記入を求めている場合において、入札者及び全ての一次下請予定者(下請の予定がある場合)の該当職種の最低額及び最高額が記入されていない場合(5) 労務費ダンピング調査対象工事における取扱いは、次のとおりとする。
ア 調査対象者落札候補者のうち、工事費内訳書に記入した直接工事費が、官積算の直接工事費の97%を下回る者イ 調査方法様式2-2により、調査対象者の労務費の算定方法を確認し、労務費が適切に算定されているかを確認する。ウ 調査後の対応労務費が適切に算定されていることが確認できなかった場合、契約を締結した上で、適切な労務費の確保について、書面により要請するとともに、建設業法第40条の4に基づく調査を行う者(以下「建設Gメン」という。)への通報を行う。また、(6)に規定する完成後の調査の実施対象とする。(6) 契約締結後、受注者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するものとして、発注者から求めがあった場合、広島県工事費内訳書取扱要領10に規定する完成後の調査に応じなければならない。ア 工事費内訳書の経費区分ごとに計上した金額が、官積算と比較して著しく低い場合イ 賃金や各種保険等の労働条件が適正に確保されていない疑いがある場合ウ 下請契約及び下請代金支払等が適正ではない疑いがある場合エ 施工中に事故等が発生し、発生した要因が、必要な費用が適切に確保されていなかったことによるものと疑われる場合オ 労務費ダンピング調査において、労務費が適切に算定されていることが確認できなかった場合(7) 提出された工事費内訳書の引換え、変更、撤回(取消)又は追加等は認めない。(8) 提出された工事費内訳書は、返却しない。(9) 提出された工事費内訳書は、必要に応じ建設Gメン、許可行政庁、公正取引委員会及び広島県警察本部に提出する。(10) 提出された工事費内訳書は、広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)に基づく開示の対象となる。(11) 工事費内訳書については、ここに記載のもののほか、「広島県工事費内訳書取扱要領」によるものとする。「広島県工事費内訳書取扱要領」は、広島県の調達情報のホームページに掲載している。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>入札・契約制度>入札・契約制度関係要綱工事費内訳書(様式)は、広島県の調達情報のホームページからダウンロードできる。トップページ>様式集3 設計図書の販売設計図書の販売を行う場合の受付場所及び購入方法等については、広島県の調達情報のホームページを確認すること。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>入札・契約制度>建設工事の設計図書販売業務について4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者(特定建設工事共同企業体又は地域維持型建設共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定建設工事共同企業体の構成員をいう。以下同じ。)に必要な資格に係るすべての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。(2) 入札に参加する者は、次の要件をすべて満たしていなければならない。ア この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業者等指名除外要綱2(1)に規定する指名除外(以下「指名除外」という。)、県発注工事における下請負の制限基準2に規定する下請制限(以下「下請制限」という。)又は県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱2に規定する契約制限(以下「契約制限」という。)若しくは建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱(平成8年1月1日施行。以下「低入札要綱」という。)第 10 条第2項第2号の規定に該当したことによる入札参加の制限の対象となっていないこと。イ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分(本件入札に参加し、又は本件工事の受注者となることを禁止する内容を含まない処分を除く。)を受けていないこと。ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、広島県知事が別に定める手続きに基づいて入札参加資格の再認定を受けていること。エ 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。(3) その所在地について技術要件以外の要件としていることがある建設業法第3条第1項の営業所のうち、「主たる営業所」とは、営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別紙二(1)又は別紙二(2)に主たる営業所として記載したものをいう。(4) 技術要件以外の要件としていることがある一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記1の1又は2の要件を満たす者は、次の者をいう。ア 一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記1の1の要件を満たす者次のいずれかに該当している者をいう。(注 該当者は、広島県の調達情報のホームページ(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp「トップページ>入札参加資格>3入札参加資格者名簿」)に掲載の令和7・8年度県建設工事等入札参加資格者名簿【EXCEL版】の「優良企業」欄に「1」又は「2」が表示されている。)≪建設工事等入札参加資格者名簿【EXCEL版】の表示≫該当区分 名簿の表示(ア)に該当 1(ア)・(イ)の両方に該当 1(イ)に該当 2ただし、当該一般競争入札の公告日において、指名除外、下請制限又は契約制限の期間満了後1年を経過していない者を除く。(ア) 令和2年11月1日から令和6年10月31日までの間に、竣工検査に合格した広島県発注の建設工事のうち、工事成績評点が付されている各建設工事(当該一般競争入札の対象工事と同じ業種のものに限る。)の元請施工実績件数及びその平均工事成績点が次表に掲げるとおりであること。業 種 元請施工実績件数 平均工事成績点土木一式工事 4件以上 82点以上とび・土工・コンクリート工事 4件以上 83点以上法面処理工事 4件以上 84点以上電気工事 4件以上 82点以上管工事 4件以上 83点以上鋼構造物工事 4件以上 88点以上舗装工事 4件以上 83点以上しゅんせつ工事 4件以上 83点以上塗装工事 4件以上 81点以上機械器具設置工事 4件以上 83点以上電気通信工事 4件以上 81点以上造園工事 4件以上 77点以上水道施設工事 4件以上 83点以上解体工事 4件以上 82点以上(イ) 当該一般競争入札の対象工事と同じ業種の工事について、令和4年度から令和7年度に優良建設工事等表彰事務取扱要領の規定に基づき優良建設業者として表彰を受けた者であること。
イ 一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記1の2の要件を満たす者令和7年度及び8年度県建設工事等入札参加資格者名簿における平均工事成績点が、建設工事指名業者等選定要綱別表第6に定める平均工事成績点(次表に掲げるとおり)を満たす者業 種 格付等級 平均工事成績点土木一式工事B 80点以上C 78点以上(注 該当者は、広島県の調達情報のホームページ(https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp「トップページ>入札参加資格>3入札参加資格者名簿」)に掲載の令和7・8年度県建設工事等入札参加資格者名簿【EXCEL版】の「準白枠」欄に「1」が表示されている。)ただし、当該一般競争入札の公告日において、指名除外、下請制限又は契約制限の期間満了後1年を経過していない者を除く。(5) 技術要件の元請施工実績が「公共工事等」に限定されている場合の「公共工事等」とは、次に掲げる者が発注した工事をいうものとする。ア 国及び地方公共団体イ 当該工事の発注当時において効力を有していた法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)ウ 当該工事の発注当時において効力を有していた建設業法施行規則第18条に掲げる法人エ その他ア、イ又はウに準ずる者が発注した工事(6) 技術要件の元請施工実績における種類の意義は、次に掲げるとおりである。工種名 内 容道路改良工事 道路中心線設計・道路縦断設計に基づき施工管理する1車線以上の道路の新設及び改築工事ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく道路に限る。道路工事 上記以外の道路工事で、道路維持修繕工事、道路構造物維持工事又は道路災害復旧工事等ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく道路に限る。橋梁下部工事 1車線以上の車道橋における橋台・橋脚の新設工事河川・砂防改修工事流量計算に基づいて計画された河川、砂防渓流保全工事又は砂防えん堤工事河川・砂防工事 上記以外の河川・砂防工事で、維持修繕又は災害復旧工事等海上施工による港湾・海岸・漁港工事海上で作業船による港湾施設、漁港施設又は海岸保全施設の築造工事又は災害復旧工事ア 港湾施設とは港湾法第2条第5項に規定する施設イ 漁港施設とは漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条に規定する施設ウ 海岸保全施設とは海岸法第2条第1項に規定する施設エ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の工事に伴い、ア~ウの施設の撤去仕戻しを行った工事は含まない。オ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の補償工事、附帯工事に伴い、ア~ウの施設を新設した工事は含む。カ 築造工事には、維持修繕工事及び仮設工のみ海上作業船で施工した工事は含まない。キ 作業船には、資材運搬船及び潜水士船は含まない。港湾・海岸・漁港工事港湾施設、漁港施設又は海岸保全施設の築造工事又は災害復旧工事ア 港湾施設とは港湾法第2条第5項に規定する施設イ 漁港施設とは漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条に規定する施設ウ 海岸保全施設とは海岸法第2条第1項に規定する施設エ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の工事に伴い、ア~ウの施設の撤去仕戻しを行った工事は含まない。オ 築造工事には、ア~ウ以外の施設の補償工事、附帯工事に伴い、ア~ウの施設を新設した工事は含む。カ 築造工事には、維持修繕工事は含まない。キ 当該工事には、潮位の干満の影響を受けない部分の工事は含まない。下水処理場工事 下水処理施設の新設又は増築工事ただし、維持修繕工事は含まない。下水道工事 上記以外の下水道工事で、下水道処理施設の維持修繕工事管渠開削工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く。)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、開削工法による新設工事管渠推進工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く。)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、推進工法による新設工事治山工事 森林法に規定する保安施設事業の渓間工事又は山腹工事道路舗装工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく道路において、アスファルト舗装要綱に基づくアスファルト舗装工事(オーバーレイ舗装を含む。)コンクリート舗装工事道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく道路において、セメントコンクリート舗装要綱に基づくコンクリート舗装工事急傾斜地崩壊対策工事急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊対策工事又は、市町を事業主体とする急傾斜地崩壊対策工事(広島県補助事業に限る。)。ただし、維持修繕工事又は小規模崩壊地復旧工事は含まない。道路付属物設置工事道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく道路における標識、防護柵、道路反射鏡、視線誘導標、道路鋲の設置等の道路附属物施設設置工事区画線工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく道路における区画線設置工事(7) 技術要件以外の要件において建設業法第15条の許可(特定建設業許可)が不要とされている工事であっても、下請代金の額によっては、建設業法第3条第1項の規定により特定建設業許可が必要となる場合があるので注意すること。この場合には、技術要件において建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者)を配置することとされている工事であっても、建設業法第26条の規定により主任技術者にかえて建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者)を配置しなければならない。(8) 県内建設業者の合併等に関する特例要綱第5条の措置を受けている者は、技術要件以外の要件である「認定された一般競争入札参加資格の格付けの等級」について、主たる営業所の所在地の地域においては、本来の等級のほか、その直近下位の等級の格付けも有するものとみなす。また、「建設業法第3条第1項の営業所の所在地」について、合併会社等のその他の営業所で合併等の日までの15年以内に県と建設工事請負契約を締結した実績があるものは、合併会社等の主たる営業所とみなす(合併等の日の直前に合併当事会社等の主たる営業所であったものに限る。)。
なお、県工事の受注実績については、受注機会の確保措置を受けようとする業種のものに限る。5 配置予定技術者及び現場代理人の取扱い(1) 配置予定である監理技術者は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有するものであること。(2) 配置予定技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。恒常的な雇用関係とは、開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあることをいう。ただし、専任配置が要件とされていない工事(専任の要否については公告個別事項に記載している。)にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。(3) 現場代理人は、入札参加希望者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。(4) 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記入するものとする。ただし、工事着手日選択型契約方式を適用した工事については、工事着手日時点で配置できる技術者を記入するものとする。なお、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度とする。また、工場製作期間の技術者と現場施工期間の技術者を同一としない場合は、それぞれ3人を限度とする。)を記入することができる。(5) 「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」の提出期限の翌日以降は、真にやむを得ない場合を除き、配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。(6) 手持ち工事の工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した者については、後日指名除外措置を行うことがある。(7) 落札後、工事の施工に当たって、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」に記載した配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、 出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合に限る。(8) 開札日において建設業許可における経営業務の管理責任者又は営業所技術者等(営業所技術者又は特定営業所技術者(当該事項に関して必要な変更届を、開札日までに許可行政庁に提出していない場合を含む。))の配置は認めない。ただし、技術者の専任性が求められる工事にあっては次のアの要件を満たす場合、専任性が求められない工事にあっては次のア、イのいずれかの要件を満たす場合には、当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、例外的に配置を可能とする(アの要件を満たす場合は本件工事に限る。また監理技術者としての配置は次のアの要件を満たす特定営業所技術者に限る。)。ア 建設業法第26条の5第1項の要件をすべて満たすこと(経営業務の管理責任者の場合、同項第1号の「当該営業所」を「主たる営業所」と読み替えて準用する。)。イ 次の要件をすべて満たすこと。(ア) 当該営業所(経営業務の管理責任者の場合は、主たる営業所)において請負契約が締結された建設工事であること。(イ) 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。(ウ) 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。(9) 配置予定技術者に関する要件としている「建設業法第15条第2号イに該当する者」とは、1級国家資格者(1級の技術検定合格者、技術士、1級建築士)をいい、同号ロに該当する者(指導監督実務経験者)及び同号ハに該当する者(国土交通大臣特別認定者)を除く。6 配置技術者の兼務等配置技術者の兼務等については次のとおりとし、受注者が本件工事に係る主任技術者又は監理技術者を定めて工事現場に置いたときは、このことについて誓約書の提出を求めるものとする。(1) 本件工事が建設業法第26条第2項に該当する場合、配置技術者は監理技術者として専任で配置すること。ただし、建設業法第26条第3項ただし書きを適用する工事にあっては、この限りでない。この場合、兼務する工事の数は、本件工事を含め2件まで(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事と見なす。)とする。なお、建設業法第26条第3項第2号を適用する工事(調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合を除く。)においては、次の要件をすべて満たすこと。ア 兼務する工事の施工箇所は、同一の市町(安芸郡4町においては安芸郡内)かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。イ 工事現場に専任で配置する建設業法施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項で定める者(以下「監理技術者補佐」という。)が入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。(2) 本件工事が主任技術者の専任を要する工事の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。ア 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の技術者として配置されていないこと。イ 施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の現場代理人として配置されていないこと。ウ 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上の公共工事の技術者として配置されていないこと。エ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上の公共工事の現場代理人として配置されていないこと。オ 技術者又は現場代理人として管理する工事の施工箇所は、全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。(3) 本件工事が主任技術者の専任を要さない工事の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。ア 施行令第1条の2及び第27条第1項に該当しない工事にあっては、本件工事を含め6件(災害復旧工事及び道路維持修繕業務委託に係る件数を除く。)以上の公共工事の現場代理人として配置されていないこと(管理する工事の施工箇所は、全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)であること。)。イ 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上の公共工事の技術者として配置されていないこと。ウ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上の公共工事の現場代理人として配置されていないこと。
エ 施行令第27条第1項に該当する工事で、建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用されない工事にあっては、技術者として配置されていないこと(建設業法第26条第3項第1号が適用される工事にあっては、本件工事においても同様の要件を満たすこと。)。オ 施行令第27条第1項に該当する工事で、施行令第27条第2項が適用されない工事にあっては、現場代理人として配置されていないこと。カ 技術者又は現場代理人として兼務又は管理する工事の施工箇所は、施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、全て同一の市町内(安芸郡4町については安芸郡内)かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。7 資格要件確認書類の提出(1) 総合評価落札方式を適用する工事においては、全ての入札者は、総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認資料を同封し、次の事項を記載した封筒に封入して、持参により提出すること。なお、電子入札システムを使用して入札書を提出する際に、工事費内訳書等とあわせて、総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認資料(Adobe Acrobat Readerで閲覧・印刷可能であること。)を添付して提出することも可能とする。ただし、電子ファイルの容量の問題により、部分的に総合評価の技術資料及び資格要件確認資料を添付することは不可とし、容量を超える場合は全て書面で提出すること。ア 提出者の商号又は名称イ 総合評価落札方式に係る技術資料及び資格要件確認資料が在中している旨ウ 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日(2) 総合評価落札方式を適用しない工事においては、開札手続きの終了後に、資格要件確認書類提出依頼書により落札候補者に対して資格要件確認書類の提出を求めるものとする。ただし、資格要件を満たしていない者が入札したと疑われる場合など、必要に応じて落札候補者以外の入札参加者に対しても資格要件確認書類の提出を求めることがある。提出方法は、電子入札システムにより提出(電子入札案件に限る。ただし、落札決定後に提出を求める場合を除く。)すること。なお、電子ファイルの容量が電子入札システムの容量を超えることになる場合、その性質上電子化に適さないものがある場合、その他電子ファイルによる提出に適さない場合は、公告個別事項3に掲げる、「電子要領の規定により書面入札を行う場合の提出場所」へ書面により持参することができる。提出期間は、資格要件確認書類提出依頼書を受け取った日から、同依頼において指定された提出期限の日までの毎日(休日を除く。)午前9時から午後4時30分までとする。(3) 資格要件確認書類を提出する際には、次のとおり添付書類を添付すること。ア 技術資料・資格要件確認資料提出書(一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記様式第3号)・ 総合評価に係る技術資料及び資格要件確認書類を同時に提出する場合は、省略を可とする。・ 特定共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、構成員ごとに作成すること。イ 企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書(一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記様式第4号)・直近の経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日には、現在有効な経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日を記入すること(入札参加資格として年間平均完成工事高の要件を求めている場合において、対象となる年度の県建設工事等入札参加資格者名簿で、公告において求めている年間平均完成工事高の条件を満たしていることが判断できない場合は、条件を満たしていることが確認できる現在有効な経営事項審査の総合評定値通知書を添付すること。)。・添付資料が総合評価の技術資料と重複するものについては、資格要件確認資料の添付資料の省略を可とする。<企業の施工実績>・工事名は、完了検査を終了している工事について記載すること。・工事内容は、公告に記載した技術要件の施工実績の実績が確認できるよう、明確に記載すること。・「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を( )内に記入すること。コリンズだけで施工実績が確認できる場合は、登録内容確認書の添付は不要とする。・「コリンズの登録が無の場合」又は「コリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合」は、契約書の写し等(公告で定めた資格要件が確認できるもの)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。<技術者の資格・経験工事>・ 技術者の経験工事の概要の「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。
ただし、工事着手日選択型契約方式を適用した工事については、別記「工事着手日選択型契約方式について」による。16 中間前金払と部分払の選択(1) 中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出することで行う。(2) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をできるものとする。この場合には、建設工事請負契約約款第37条第6項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、建設工事請負契約約款第38条の3第2項の部分払金の額の算定式の当該会計年度前払金額に当該会計年度中間前払金額を含む。)ものとする。(3) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。この場合には、当該契約において、建設工事請負契約約款第34条第3項及び第4項は適用しない。ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来高予定額に対する中間前払金については請求することができる。(4) その他中間前金払に関することについては、広島県建設工事請負代金中間前払金制度事務取扱要綱の規定によるものとする。17 部分払の回数部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。ただし、請求は月1回を超えることができない。ただし、2以上の会計年度にわたる継続事業に関する部分払の回数は、当該会計年度の出来高予定額に応じて定める。請 負 代 金 額 部分払の回数1,000万円未満 1回1,000万円以上5,000万円未満 2回5,000万円以上1億円未満 3回1億円以上 4回18 契約後VE対象工事における取扱い契約後VE対象工事における取扱いは次のとおりとする。(1) 工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更についての提案(以下「VE提案」という。)を発注者に行うことができる。なお、VE提案を採用する場合には、契約変更を行うものとする。詳細は設計図書による(契約後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式)。(2) VE提案については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。(3) 発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。19 社会保険の加入に関する下請指導受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結する場合は、国が定める「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に従うものとする。20 下請負人の健康保険等加入義務等について社会保険等未加入対策の取扱いは次のとおりとする。(1) 受注者は、原則として次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人(同法第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)としてはならない。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(2) (1)の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。ア 受注者と直接下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合(ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ) 発注者の指定する期間内(原則30日)に、当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合イ アに掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合(ア) 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ) 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(3) 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、当該各号に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ア 社会保険等未加入建設業者が(2)アに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情が認められなかったとき又は受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額イ 社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情が認められず、かつ、受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(4) 発注者は、受注者が(3)の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除外措置及び工事成績評定点の減点を行う。21 契約保証金の納付について工事請負契約の締結にあたり、契約保証金(請負代金額の10分の1以上。低価格入札者については10分の3以上)を契約締結の日(契約の締結に議会の議決が必要な工事においては、広島県議会の議決の日)までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する(現金と保険等の併用及び複数の保険等を組み合わせることは認めない。)。
なお、納付等の取扱いは次の表のとおりであるが、金融機関等の保証又は公共工事履行保証証券による保証、履行保証保険契約の締結(以下「保証等」という。)にあたっては、事前に取扱機関の審査を必要とするため、落札決定後や契約締結日になって初めて保証等の申込みをした場合、保証等を受けることができない場合があるので、保証等を予定する場合は、必ず事前に取扱機関に相談すること。契約保証金については、ここに記載のもののほか、「建設工事請負契約等における契約保証に関する事務取扱要領」によるものとする。「建設工事請負契約等における契約保証に関する事務取扱要領」は、広島県の調達情報のホームページに掲載している。https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jpトップページ>入札・契約制度>入札・契約制度関係要綱区 分 取扱機関等 県への提出書類等契約保証金の納付県の発注機関(契約事務担当課)①納記②納入通知書交付後、指定金融機関等の領収印のある納入通知書(領収証書)の写し契約保証金に代わる担保としての利付国債の提供県の発注機関(契約事務担当課)利付国債及び納記金融機関等の保証 金融機関等金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書(電磁的方法による提出の場合は電子証書等を閲覧するための契約情報及び認証情報)※ 保証債務履行の請求期限を、保証期間経過後、6か月以上確保すること。公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)保険会社保険会社が交付する公共工事履行保証証券(電磁的方法による提出の場合は電子証書等を閲覧するための契約情報及び認証情報)履行保証保険契約の締結 保険会社保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券(電磁的方法による提出の場合は電子証書等を閲覧するための契約情報及び認証情報)※ 「金融機関等」とは、銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)をいう。※ 「銀行等」とは、銀行又は県が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合)をいう。※ 「納記」とは、広島県会計規則(昭和39年規則第29号)別記様式第36号の4をいう。※ 「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。22 特定建設工事共同企業体を結成する場合に必要な資格に関する事項他の入札参加希望者(自らを構成員とする特定建設工事共同企業体の他の構成員を除く。)と次のいずれの関係にある者でもないこと。(1) 他の入札参加希望者の親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)(2) 他の入札参加希望者の子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)(3) 他の入札参加希望者の親会社の子会社(4) 役員又は管財人(会社更生法第67条の管財人及び民事再生法第64条の管財人をいう。以下同じ。)が他の入札参加希望者の役員又は管財人を兼ねている者(5) その他、他の入札参加希望者と前記(1)から(4)までのいずれかと同視しうる資本関係又は人的関係にある者23 その他(1) 書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。(2) 提出された書類は返却しない。(3) 入札公告後、契約締結(県議会の議決を必要とする工事にあっては、議決により本契約となったとき。)までの間に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事予定現場の状態が変動するなど、やむを得ない事由が生じたと発注者が判断したときは、入札を中止若しくは延期する場合又は契約を締結しない場合がある。その場合、入札参加者又は落札者が契約又は工事の準備のために要した費用、損害等については、入札参加者又は落札者の負担とする。別記機密情報の取扱いに関する事項(建設工事)本件は、機密情報の取扱いを伴う工事であり、その取扱いは次のとおりとする。1 工事実施上の留意事項(1) 本件工事を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。また、機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(2) この契約による事務処理に当たっては、実施機関と同様の安全管理措置を講じなければならない。(3) 発注者から受注者に提供する情報及び本件工事において受注者が収集した情報について、目的外使用を禁止する。(4) 受注者において、情報セキュリティに対する意識の向上及び情報の漏えい等の防止のため、従業員等に対し適切な教育を行わなければならない。(5) 受注者は、工期中及び工事目的物の引渡し後も、業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。(6) 個人情報を取り扱う場合は、この契約による事務処理に当たって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定を遵守しなければならない。また個人情報保護法第66条第2項第1号に基づく安全管理措置を講じる必要がある。(7) 個人情報保護法の規定に違反した場合には、個人情報取扱事業者としての処罰だけでなく、個人情報保護法第176条及び第180条の規定に基づき、処罰される場合がある。2 機密データの保存等に関する申出書本件工事の実施に当たって、機密情報が含まれた電磁的記録を取り扱う場合には、次のとおり、別記様式「機密データの保存等に関する申出書」(以下「申出書」という。)を提出すること。(1)提出方法等ア 電子要領に基づく電子入札システムにより入札に参加する者は、入札の際に入札書とともに申出書を添付すること。ただし、電子ファイルの容量等の問題により添付しての提出ができない場合は、書面により提出すること(両方での提出は認めない。)。イ 書面によらない場合は、Microsoft Excel、Microsoft Word又はAdobe Acrobat Readerで閲覧・印刷可能なものとする。ウ 書面により入札に参加する者は、書面により申出書を作成し、次の事項を記載した封筒に封入して、入札書を提出する際に提出すること。(ア) 提出者の商号又は名称(イ) 誓約書、工事費内訳書及び申出書が在中している旨(ウ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び開札日エ 上記により難い場合は、別に定める。
オ 共同企業体の場合は、申出書を構成員ごとに作成すること。カ 随意契約においては、見積書を提出する際に提出すること。(2)未提出及び不備ア 申出書を入札時に提出していない場合又は申出書に不備があった場合は、開札後、発注者が指定した提出期限内(依頼日から起算して概ね3日以内)に提出すること。発注者が指定した提出期限内に申出書の提出がない場合は、失格とし、落札者としないものとする。
また、当該入札者に対し指名除外措置を行うことがある。イ 随意契約においては、申出書を見積書提出時に提出していない場合又は申出書に不備があった場合、発注者が指定した提出期限内に提出すること。発注者が指定した提出期限内に申出書の提出がない場合は、契約の相手方としないものとする。また、当該相手方に対し指名除外措置を行うことがある。別記様式機密データの保存等に関する申出書令和 年 月 日(住所)(商号又は名称)(代表者職氏名)今回の入札等の結果により、(契約担当職員: )から請負予定の工事に関して、機密データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク、自社サーバ、レンタルサーバ、クラウドストレージ(複数該当する場合は、複数記載)2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 機密データの利用・保存先として、オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用予定の有無□ 有(サービス名称: )□ 無4 生成AIの利用予定の有無※ 本工事の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用予定の有無を回答してください。また、有とした場合には利用する生成AIのサービス名を記載してください。□ 有(サービス名称: )□ 無5 下請等の有無※ 今回請負予定の工事に関して機密データの取扱いを第三者に委任し、又は請け負わせる予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたり委任し、請け負わせる場合を含みます。)。□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、機密データの保存等の状況により安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「機密データの保存等に関する届出書」により、クラウドサービス及び生成AIの利用状況の詳細を届け出る必要があります(下請先等がある場合には、下請先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による工事(以下「工事」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件工事を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、工事に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件工事の実施のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件工事の実施のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、工事に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、工事を行うために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(下請等に当たっての留意事項)第9 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(二以上の段階にわたり委任し、又は請け負わせる場合を含む。以下「下請等」という。)る場合には、下請等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(下請等に係る連帯責任)第10 受注者は、下請等の相手方の行為について、下請等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(下請等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、下請等に付する場合には、下請等に付する工事又は業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、下請等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、工事目的物の引渡し後(建設業法施行規則(以下、「規則」という。)第二十六条第五項に定める図書については、規則第二十八条第二項に定める保存期間経過後)に、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。工事目的物の引渡し後、返還、消去又は廃棄するまでの間における機密情報の取扱いについては、本特記事項を遵守するものとする。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、工事を行うために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、工事に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(下請等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件工事に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 本件工事を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、工事を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(取得の制限)第3 受注者が工事を行うに当たって個人情報を取得する場合には、工事を行うために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第4 受注者が工事を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。(下請等)第7 受注者は、下請等に付する場合には、下請等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、下請等の相手方の行為について、下請等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が工事を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、工事を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件工事の実施のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、工事の実施において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。ただし、設計図書に定める現場における作業のため機密データを持ち出す場合は、あらかじめ発注者の承認を得たものとみなす。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの工事実施の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく工事実施のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本工事に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。
(下請等に当たっての留意事項)第10 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(二以上の段階にわたり委任し、又は請け負わせる場合を含む。以下「下請等」という。)る場合には、下請等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(下請等に係る連帯責任)第 11 受注者は、下請等の相手方の行為について、下請等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による工事を行うために利用又は作成した機密データについて、工事目的物の引渡し後(建設業法施行規則(以下、「規則」という。)第二十六条第五項に定める図書については、規則第二十八条第二項に定める保存期間経過後)直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。工事目的物の引渡し後、返還又は消去するまでの間における機密情報の取扱いについては、本特記事項を遵守するものとする。(下請等の相手方からの回収等)第13 受注者が下請等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、工事目的物の引渡し後直ちに下請等の相手方から機密データを回収し、又は下請等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は下請等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(下請等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る工事で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は下請等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る工事に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(下請等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の工事の実施に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件工事に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第12(機密データの返還等)、第13(下請等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が工事を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る工事の実施に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、工期中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、工事目的物の引渡し後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。
4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本工事の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、工期中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 下請先等の従事者下請先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が下請先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件工事と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件工事と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件工事に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本工事に係る内容及び本工事を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本工事に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書令和 年 月 日(住所)(商号又は名称)(代表者職氏名)令和 年 月 日付け「 工事請負契約」に係る工事の実施において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。
1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク、自社サーバ、レンタルサーバ、クラウドストレージ(複数該当する場合は、複数記載)2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本工事の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。また、有とした場合にはアからウについて記載してください。□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 下請等の有無※ 本契約に係る工事に関して機密データの取扱いを第三者に委任し、又は請け負わせる予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたり委任し、又は請け負わせる場合を含みます。)。※ 施工体制台帳に記載する下請先等の名称・内容は記載不要です。□ 有(下請先等の名称)(下請先等に委任し、又は請け負わせる具体的な内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。2 下請先等がある場合には、当該下請先等もこの届出書を提出する必要があります。
材料費等の記載がない工事費内訳書に対する取扱いの厳格化について(お知らせ)令和7年12月12日、建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)の全面施行により、入札時に提出する工事費内訳書への材料費等の記載が義務化されたところですが、令和8年6月1日以降に指名・公告する工事から、記載がない場合は失格とします。1 材料費等の記載がない工事費内訳書に対する取扱い工事費内訳書の様式を改正し、材料費等の記入欄を追加します。また、材料費等の記載が無い場合は原則として失格として取り扱います。(工事費内訳書への記載イメージ)工事費の内訳費目・工種明細など 規格1・規格2 単位 数量 金額(円) 技術提案の内容直接工事費のうち、材料費 ****** 円直接工事費のうち、労務費 ****** 円現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額(※) ****** 円現場管理費のうち、建退共制度の掛金 ****** 円工事原価のうち、安全衛生経費 ****** 円※ 建築工事の場合は「工事原価のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額」2 適用日令和8年6月1日以降に指名・公告する工事から3 その他記載方法等については、別紙「工事費内訳書への材料費等の記載について」を参考にしてください。記載がない場合失格工事費内訳書への材料費等の記載について1 各項目について経費 内容材料費○工事の施工に直接使用される材料の調達費用を指します。具体的には、木材、鉄筋、セメント、ガラスなど、工事の完成に直接的に投入される材料の費用です。労務費○工事の施工に直接携わる労働者に対して支払われる、労働者本人が受け取るべき賃金の原資となる費用です。○基本給相当額(基本給、出来高給)、各職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当(家族手当、通勤手当、地域手当、住宅手当、現場手当、技能手当、精勤手当等)、実物給与(通勤用定期、食事の支給)、臨時の給与(賞与、臨時の賃金、退職金)が含まれます。○また法定福利費(雇用保険、健康保険・介護保険、年金保険・基金)のうち、被保険者負担分を含みます。それ以外の費用は含まれません。法定福利費(事業主負担分)○健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料のうち、現場労働者の事業主負担分を指します。建退共制度の掛金○建設業退職金共済制度の掛金を支払うために必要な経費です安全衛生経費○労働安全衛生法等に基づく労働災害防止対策に必要な経費です。※安全衛生経費は労務費等と一部重複することがあります。別紙雇用保険 労災保険健康保険料 介護保険料厚生年金保険料子ども・子育て拠出金雇用保険料 労災保険料事業主負担分法定福利費 法定福利費 法定福利費 法定福利費 法定福利費 法定福利費本人負担分労務費 労務費 労務費 ― 労務費 ―健康保険 厚生年金保険2 記載方法等について経費 記載方法等材料費○主要な材料費は必須とし、雑材料、建設機械の燃料費、仮設材の賃貸料金は任意とします。労務費○積上げ可能な方式(歩掛、施工パッケージ型積算方式等)で積算した労務費を計上してください。○建設機械の運転労務は任意とし、現場技術職員等の給与・手当や資材搬入の運転労務は計上不要です。法定福利費(事業主負担分)○国土交通省HPに掲載された「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」や「各団体が作成した標準見積書」等を参考にしてください。https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html建退共制度の掛金○建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合(※)は、必要金額を記載してください。(※)・下請け予定事業者が建設業退職金共済制度の加入事業者である場合・入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であり、かつ、当該工事現場に従事する労働者がいる場合○建退共制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合(建退共以外の退職金制度(中退共、特退共等)の場合等)は、金額の欄に「-」と記入してください(空欄の場合、失格になります)。安全衛生経費○次の3つの算出方法のいずれかにより計上してください。① 個別積み上げ計上個別工事現場において必要となる安全衛生経費を個別に積み上げる。② 経費率計上個別積み上げが困難な場合、自社の施工実績に基づくデータ等を用いて工事金額又は労務費に対する割合を算出し、当該工事の工事金額又は労務費に乗じて計上する。③ ①と②の合算○別表「安全衛生経費の考え方(土木工事の場合)」や、国土交通省HPに掲載された「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」、「先行工種の標準見積書」等も参考にしてください。https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html※ 工事箇所が複数ある場合は、合計の金額を記載してください。各経費の見積りに当たっては、労務費に関する基準ポータルサイトに掲載された専門工事業者向けの「様式例」や「書き方ガイド」等も参考にしてください。<労務費の基準ポータルサイト>https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/about/concept別表「安全衛生経費の考え方」(土木工事の場合)(出典:労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン3 算出が困難な場合材料費、労務費、建退共制度の掛金、安全衛生経費については、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限り、次のとおり記載してください。
(空欄の場合、失格になります)。(全額計上が困難)「算出不能」、「計上不可」等と記載(一部計上が困難)計上可能な分のみ記入し、「***(一部計上)」円等と記入※「算出が困難な場合」とは、適用された積算方式において各経費を分離することが困難な場合を想定しており、単に下請事業者が未定、積み上げ対象が多岐に渡る等の理由による場合は含みません。※ 法定福利費はこの取扱いの対象外です(例)直接工事費のうち、材料費 ***(一部計上) 円直接工事費のうち、労務費 算出不能 円
表紙工事費総括表工事費総括表,工事名称,広島県立広島工業高等学校 給水加圧ポンプ更新工事,工事場所,広島市南区出汐二丁目4-75,工期,契約締結日の翌日 ~ 令和9年3月5日,注意入札時に提出する工事費内訳書は、工事費総括表の費目区分に従い、作成してください。,工事費総括表,費目,単位,数 量,金 額,備 考,直接工事費 , 給水設備工事,式,1, ポンプ基礎工事,式,1,計,共通費 , 共通仮設費,式,1, 現場管理費,式,1, 一般管理費,式,1,計,工事価格,式,1,消費税等相当額 ,式,1,消費税率 10 %,工事費計,式,1,
工 事 仕 様 書1 工事名称広島県立広島工業高等学校 給水加圧ポンプ更新工事2 工事場所広島県広島市南区出汐二丁目4-75 広島県立広島工業高等学校3 工事概要(1) 既設の給水加圧ポンプの更新※既設の設備概要は次のとおり※新しく更新する給水加圧ポンプは、「別紙 新設参考図※特注品」のとおり、テラル株式会社特注品とし、制御盤の設置位置については、標準仕様から変更するものとする。(既製品は設置位置の制約により制御盤扉の開閉ができないため。)(2) 付随する配管及び配管付属品の更新(3) 給水加圧ポンプ外形寸法拡大に伴うポンプ基礎増し打ち工事※「別紙 図面(基礎増し打ち)」を参照すること。※ 給水加圧ポンプ外形寸法は以下のとおり既設 W1117×D1600新規 W1275×D2020(4) その他・電気配線については、取り外し・再取り付けをすること。4 予定工期(1) 契約締結日から令和9年3月5日(金)まで(2) 工事は5日間以内の連続した断水を想定(工事は5日間以内の連続した断水を想定していますが、現時点で5日間の連続した断水が可能な期間は令和8年12月24日(木)~令和8年12月28日(月)です。ただし、今後、学校行事予定に変動があった場合は、受注者は工事期間について発注者と協議、調整を行うこと。)5 添付資料平面配置図、既設図(1)、既設図(2)、新設参考図※特注品、図面(基礎増し打ち)、現況写真種類 給水加圧ポンプメーカー テラル株式会社品番 SX-100VFC504-5.5TX4型式推定末端圧力一定台数制御給水ユニット(インバーター方式)赤水対策型4台ローテーション3台並列運転型、故障時自動切替運転125φ×65φ×1100L/min×39m×3φ×200V×5.5kw×4付属品制御盤、プレートチャッキ弁、パイプサイレンサー 125φGV-65×4、フランジヒーター 0.2Kw×4 共追警報、外部警報端子付き6 官公庁その他への届出手続き工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公庁その他関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行うこと。また、これらの届出手続等を行うに当たっては、届出内容をあらかじめ、監督職員に報告すること。なお、届出手続に要する費用は、請負者の負担とする。7 安全の確保等(1) 生徒、教職員、関係者及び第三者に対する安全確保のため、万全の配慮を行い事故の発生を未然に防ぐこと。また、資材の搬入、搬出及び解体等車両の出入りの際には、安全対策を請負者の責任において行うこと。(2) 資材等の搬出入ルート、時間等を事前に学校側と協議のうえ決定し、安全確保の観点からこれを破ってはならない。(3) 作業場の内外を問わず、本工事に伴う危険、騒音、火災、風水害対策等は、関係法規に従って常に遺漏のないように養生、看板、案内板等の方策を講じること。(4) 工事期間中の騒音、振動、塵埃、飛散物、道路損傷、通行障害その他近隣に対する公害が発生しないようにすること。(5) 仮囲いは簡易的なものでよいが、校舎内側に粉塵等を舞い込ませてはならない。8 産業廃棄物の処理(1) 工事の施工に伴い排出した廃棄物は、廃棄物処理法に定めるところにより適正に処理すること。(2) 工事の完成後、該当の廃棄物が生じた場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票、B2票、D票の写しを提出すること。9 アスベスト事前調査本工事は、壁面等への斫り作業及び穴あけ作業は含まれていないため、事前調査は不要とする。10 その他(1) 電気・水道に関しては校内無償提供とする。(2) 係員詰所は設けないものとする。(3) 工事の施工に関しては、広島県契約規則及び広島県会計規則並びに広島県建設工事執行規則の定めるところによる。(4) 本仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等(最新版)による。(5) 工事の施工に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、工事の円滑な遂行を図ること。(6) 業務時間は原則8:20~16:50とする。11 提出書類(任意様式)以下の書類を2部ずつ提出すること。(1) 諸官庁届出書類一覧表(2) 諸官庁届出書類の写し(3) 緊急時連絡先(4) 検査試験成績表(5) 施工図(6) 承諾図(7) 工事写真(8) 取扱説明書(9) 保証書
ポンプ室
author: KCS ctime: 2025/09/01 15:32:25 software: Kernel computer system Co., Ltd. mtime: 2025/09/01 15:33:15 title: C:TEMP_DEWSTRLPDF5DRAW-0.PDF
400300H既設基礎18001600増打基礎 300H1600増打基礎300H1600400増打基礎 300H
広島県立広島工業高等学校 給水ポンプ 現況写真
単位 備考台 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式参考数量書名称 規格 数量 単価 金額直接工事費 給水加圧ポンプ NX-100VFC503-5.5Tx4-e(特注品) 1.0 ユニット一式取替費 1.0分割搬入運搬費(処分費含む) 1.0 ポンプ廻り配管作業費 1.0 配管等材料費 1.0 吐き出しパイプ・パイプサイレンサ 1.0 電工及び結線作業費 1.0 雑工及び仕舞工費 1.0 試運転確認調整費 1.0 保温補修工事 1.0 消耗費・雑費 1.0 交通費(配送車両含む) 1.0 打放し面補修 B種 コーン処理 部分目違いはらい、0.7㎡ 1.0 打放し面補修 天端溝、幅75 深さ15 程度 1.0小計共通仮設費 1.00現場管理費 1.00一般管理費 1.00小計消費税相当額 1.00合 計 床コンクリート直均し仕上げ 金ゴテ 素地 0.6㎡、目地・ヌスミ入れ手間 1.0 ポンプ基礎工事 あと施行アンカー D10@200 横9本 下13本、拡張アンカー材工共 1.0 異形鉄筋(SD295) D10@200シングル程度、少量単価 1.0 鉄筋加工組立 小型構造物、現場加工 1.0 鉄筋運搬費 1.0 空積割増 0.5㎥ 1.0 型枠 打放合板型枠B種 0.7㎡ 1.0 型枠運搬費 0.7㎡ 1.0 目荒し 増し打ち部1.1㎡、電動ピック30%程度 1.0 養生 1.0 墨出し 1.0 小型車割増 0.5㎥ 1.0 給水設備工事 普通コンクリート JIS A5308 FC21 粗骨材20 1.0 コンクリート打設手間 小構造物 人力打設 基礎、バケツ運搬 0.2㎥ 1.0 清掃片付け 1.0
1 工 事 名2 工事場所3 工 期 着手 年 月 日完成 年 月 日4 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯 8:20~16:50を除く時間帯5 請負代金額)6 契約保証金7 解体工事に要する費用等該当なし8 建設発生土の搬出先等該当なし9 特約事項8 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名 印3 5令和 8広島県代表者 広島県知事 横田 美香建 設 工 事 請 負 契 約 書広島県立広島工業高等学校 給水加圧ポンプ更新工事広島県立広島工業高等学校(広島県広島市南区出汐2-4-75)上記の工事について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
広島市中区基町10番52号(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額令和令和 9特 約 事 項(建設工事用)1 部分払の回数の限度部分払の回数は、次の基準を超えないものとする。ただし、請求は月1回を超えることができない。なお、複数年度にわたる工事については、次表の「請負金額」を「各年度の出来高予定額」と読み替えるものとする。請 負 金 額 部分払の回数1,000万円未満 1回1,000万円以上5,000万円未満 2回5,000万円以上1億円未満 3回1億円以上 4回2 低価格入札者と契約する場合の措置(1) 建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条第1項各号の適用有 ・ 無(2) 建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条第2項各号の適用有 ・ 無3 適正な労務費の確保等の取扱い建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第3条の2(第3項第3号除く)適用 ・ 努力義務※ 約款第3条の2第3項第3号については、いずれの場合も受注者の努力義務とする。4 中間前金払及び部分払の取扱い中間前金払の対象となる工事における中間前金払と部分払の選択は、受注者が行うものとし、その併用は次のとおりとする。(1) 受注者は、中間前金払の請求を行った後も部分払の請求をできるものとする。この場合には、約款第37条第6項の部分払金の額の算定式の前払金額に中間前払金額を含む(当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、約款第38条の3第2項の部分払金の額の算定式の当該会計年度前払金額に当該会計年度中間前払金額を含む。)ものとする。(2) 受注者は、部分払の請求を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはできないものとする。この場合には、当該契約において、約款第34条第3項及び第4項は適用しない。ただし、当該工事が債務負担行為に係るものである場合は、翌会計年度以降の出来高予定額に対する中間前払金については請求することができる。(3) その他中間前金払に関することについては、広島県建設工事請負代金中間前払金制度事務取扱要綱の規定によるものとする。5 請負代金内訳書及び工程表の提出(1) 請負代金内訳書:要工程表: 要・否6 社会保険の加入に関する下請指導受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結する場合は、国が定める「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に従うものとする。7 施工体系図の作成受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結したときは、当該下請契約の請負代金の額の多寡にかかわらず、遅滞なく建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の6の例によって各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。また、施工体系図の内容に変更を生じた場合は、その都度変更した施工体系図の写しを発注者に提出しなければならない。8 現場代理人、主任技術者等の通知現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を定めて工事現場に置くときは、現場代理人及び主任技術者等指名届(約款第10条関係)を契約締結後14日以内に提出すること。9 監理技術者の資格者証の携帯受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とすること。なお、発注者から請求があったときは、資格を証明する書類を提示すること。10 施工管理及び安全管理受注者は、広島県土木工事共通仕様書等関係法令に基づき、適切な施工管理及び安全管理を図らなければならない。11 県内企業の活用(1) この工事の施工に際してやむを得ず工事の一部(主体的部分を除く。)を第三者に請負わせようとする場合は、原則として広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。なお、県外に主たる営業所・本店を有する業者に発注しようとする場合は、あらかじめ県外業者を下請業者とする理由書を提出すること。(2) 資材を購入しようとする場合は、極力広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとし、あらかじめ購入先の名称及び所在地並びに資材名等を発注者に通知するものとする。なお、広島県内に主たる営業所・本店を有しない業者の県外の営業所から資材を購入しようとする場合は、あらかじめ県外業者を主要資材の購入先とする理由書を提出すること。12 建設業退職金共済制度における共済証紙の購入受注者は、この工事(当分の間、請負代金額が300万円以上の工事に限る。)に係る建設業退職金共済制度における共済証紙(以下「共済証紙」という。)を購入した場合(工事請負契約の変更等により追加購入した場合を含む。)は、その購入状況を契約締結後1か月以内(電子申請方式においては契約締結後40日以内)に発注者に書面(電子申請方式の場合は電子申請による)で報告するものとする。この報告に当たっては、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書を添付するものとする。共済証紙を購入しなかった場合(工事請負契約額の増額変更等があったときに共済証紙の追加購入をしなかった場合を含む。)には、その理由を書面により発注者に報告するものとする。受注者は、工事完成時には建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表を作成し、発注者に提出するものとする。13 暴力団等からの不当要求等の排除(1) 請負契約を締結した営業所に、極力、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定される不当要求による被害を防止するために必要な責任者を配置するとともに、同条第2項に規定される講習(以下「講習」という。)を受講し、その修了書の写しを速やかに提出すること(既に講習を受講している場合は、直近の受講修了書の写しを速やかに提出すること。)。(2) 暴力団等から不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出ること。(3) 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。(4) 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。(5) 発注者と工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。(6) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。
(7) 当該被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。この請求には被害届受理証明書を添付すること。14 ダンプトラック等による過積載等の防止(1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。(4) さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることのないようにすること。(5) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第181号)の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、当該団体等への加入者の使用を促進すること。(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者の選定に当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(7) (1)から(6)のことにつき、下請契約における下請負人を指導すること。15 下請負及び契約の制限(1) 受注者は、この工事の全部又は一部を次のいずれかに該当する者に請負わせてはならない。ア 建設業者等指名除外要綱(以下「指名除外要綱」という。)により指名除外された者で、その指名除外の期間が経過しない者(指名除外要綱別表第18号(営業不振)によるもので、知事が認める者は除く。)イ 県発注工事における下請負の制限基準により下請制限された者で、その下請制限の期間が経過しない者ウ 県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱により契約制限された者で、その契約制限の期間が経過しない者エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項、第2項若しくは第4項の規定に基づく指示又は同条第3項若しくは第5項の規定に基づく営業停止の処分を受けたこと若しくは同法第29条の規定に基づく許可の取消しの処分を受けたこと若しくは広島県建設工事入札参加資格の取消処分を受けたことにより下請負から除外された者で、その除外期間が経過していない者(2) 受注者は、工事の資材又は原材料の購入契約その他の契約について、(1)ウに該当する者を契約の相手方としてはならない。(3) 受注者は、この工事に関する下請業者が、(1)アからエに該当する者に工事の一部を請負わせること又は(1)ウに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方とすることを認めてはならない。16 重層下請の防止この工事の施工に際してやむを得ず工事の一部(主体的部分を除く。)を第三者に請け負わせようとする場合は、工事内容に応じた専門工事として発注するものとし、原則として土木一式工事又は建築一式工事(以下「一式工事」という。)として発注を行うことは認めないものとする。なお、真に止むを得ない理由により、一式工事として発注しようとする場合は、あらかじめ下請工事を土木一式工事(建築一式工事)として発注する理由書を提出すること。17 立入調査の実施発注者は、受注者が工事の施工に当たり遵守しなければならない法令上の義務が適正に履行されているかの立入調査を行うことができる。18 機密情報の保護受注者は、工事を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。また、機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らければならない。19 完成後調査の実施次に掲げる事項のいずれかに該当するものとして、発注者から求めがあった場合に、広島県工事費内訳書取扱要領10に規定する完成後の調査に応じること。(1) 入札時に提出された工事費内訳書の経費区分ごとに計上した金額が、官積算と比較して著しく低い場合(2) 賃金や各種保険等の労働条件が適正に確保されていない疑いがある場合(3) 下請契約及び下請代金支払等が適正ではない疑いがある場合。(4) 施工中に事故等が発生し、発生した要因が、必要な費用が適切に確保されていないことと疑われる場合(5) 労務費ダンピング調査において、労務費が適切に算定されていることが確認できなかった場合建 設 工 事 請 負 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。
以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負代金額等の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負代金額その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人(同法第2条第5項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)としてはならない。(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。(1) 受注者と直接下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、当該各号に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情が認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、請負工事の施工については、その指定する職員(以下「監督職員」という。)にこれを監督させるものとする。2 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。3 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)4 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。5 第3項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置いたときは、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)、監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第3項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定する者をいう。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を収め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。(3) 設計図書の表示が明確でないこと。(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
この場合において、第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものであるときは、発注者は受注者と協議してこれを行うものとする。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更に係る受注者の提案)第19条の2 契約後VE対象工事の場合は、受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第22条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。(工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、第22条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第49条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第50条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第49条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第50条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で、かつ、請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションその他の予期することのできない特別の事情の発生により、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第49条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第50条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって、第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。(1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物の出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の規定により算出した損害の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増加額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、その指定する職員(以下「検査員」という。)をして、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに、当該検査の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において、検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。7 検査員は、第2項及び前項の規定による検査を行うほか、工事施工の中途において必要があると認められる場合には、発注者が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合においては、第2項後段及び第3項の規定を適用する。(請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払及び中間前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4 受注者は、第1項の前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前2項の規定は、この場合について準用する。5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定し、又は認定しないことを決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下本条及び次条において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であり、かつ、受領済みの前払金の額がその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を超えるときは、受注者は、その超過額を返還しなければならない。9 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。10 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。11 受注者が調査基準価格を下回る価格で申込みをした者のうち発注者が必要と認めた者であるときの第1項、第6項、第7項及び第8項の規定の適用については、第1項中「10分の4以内」とあるのは「10分の2以内」と、第6項中「10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)」とあるのは「10分の2(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)」と、第7項中「10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)」とあるのは「10分の3(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)」と、第8項中「10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)」とあるのは「10分の3(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)」とする。(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して、さらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 受注者は、前払金の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金(中間前払金を除く。)をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前払金額の100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。2 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第37条 受注者は、工事完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、監督職員をして、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行わせるとともに、当該確認の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において、監督職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払いの対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。第42条 削除(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第43条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。(4) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。(5) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。(6) 契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。(7) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(8) 受注者が契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(9) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(10) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(11) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第43条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(12) 第45条又は第45条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。