大開林道改良工事
林野庁東北森林管理局米代西部森林管理署の入札公告「大開林道改良工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は秋田県能代市です。 公告日は2026/08/05です。
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局米代西部森林管理署
- 所在地
- 秋田県 能代市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/08/05
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
- -
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大開林道改良工事
令和8年8月6日分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小野寺 靖久 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 146KB) 2.配布資料 1.入札説明書(PDF : 136KB) 2.現場説明書(PDF : 279KB) 3.特記仕様書(PDF : 1,272KB) 4.契約書(案)(PDF : 145KB) 5.工種別数量内訳書(PDF : 53KB) 6.公表用設計書(PDF : 229KB) 7.図面(PDF : 2,074KB) 3.競争契約入札心得入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.国有林野事業工事請負契約約款本公告に係る建設工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 (ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 -【一般競争入札用・最低価格落札方式】入札公告大開林道改良工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年8月6日分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小野寺 靖久1 工事概要(1) 工事名 大開林道改良工事(2) 工事場所 秋田県山本郡藤里町大字粕毛字鹿瀬内沢国有林1033林班(3) 工事内容 簡易鋼製L 型擁壁工 L=23m植生水路工 L=51m(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年10月9日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(9) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による月単位の週休2日は必須とし、さらに完全週休2日(土日)の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。
なお、現場閉所が完全週休2日(土日)でない場合は、現場閉所状況に応じて請負代金額を変更する。(10) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(12) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。- 2 -(13) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(14) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表の1に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表の2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表の3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の3のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表の3に示す期間に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。- 3 -(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の4に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は別表の6のとおりである。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。
(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び方法ア 提出期間と提出先 別表の7のとおり。- 4 -イ 提出方法「技術資料作成要領」に示す様式により、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は別表の7の提出先に承諾書を添付し、持参すること。なお、詳細は入札説明書による。(3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署別表の8のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間別表の8のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードシステムできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札は、別表の9のとおり。イ 紙入札により入札する場合は、別表の9のとおり。ウ 開札は、別表の9のとおり。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。- 5 -(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。詳細は入札説明書による。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 落札者の決定落札者の決定は予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(7) 契約書作成の要否要。(8) 関連情報を入手するための照会窓口別表の8のとおり。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加別表の2に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼- 6 -③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款については、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-139.pdf東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。- 7 -【入札公告】 別表米代西部森林管理署 工事名:大開林道改良工事1 対象営業区域 米代西部森林管理署又は津軽森林管理署、米代東部森林管理署、米代東部森林管理署上小阿仁支署、秋田森林管理署2 競争参加資格 格付け年度:令和7、8年度格付内容:土木一式 等級:B等級、C等級、D等級3 同種工事 実績期間:平成23 年4月1日から令和8年3月31 日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。)であること。4 工事成績評定点の平均点 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点 期間:令和7年4月1日以降6 工事個所の設計委託業者 株式会社 測地コンサルタント7 技術資料等の提出期間と提出先 提出期間:令和8年8月7日(金)から令和8年8月21日(金)まで(休日を除く。)午前9時00 分から午後4時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒016-0815秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 総務グループ電話:0185-54-5511メールアドレス:t_yoneshiroseibu@maff.go.jp8 入札説明書の交付 交付窓口:〒016-0815秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 総務グループ電話:0185-54-5511メールアドレス:t_yoneshiroseibu@maff.go.jp交付期間:令和8年8月7日(金)から令和8年9月14日(月)まで。ただし、紙媒体の交付を希望する場合は正午から午後1時までを除く。(入札日の前日まで)9 入札及び開札日時 ◎電子入札システムのよる入札の場合入札書受付開始:令和8年9月10日(木)午前9時00分入札書受付締切:令和8年9日14日(月)午後4時00分◎紙入札方式による入札の場合令和8年9月15日(火)午前9時45分から受付開始するため、下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年9月15日(火) 午前10時00分開札場所:米代西部森林管理署 小会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。- 8 -
- 1 -【一般競争入札用・最低価格落札方式】大開林道改良工事入札説明書東北森林管理局米代西部森林管理署の令和8年度大開林道改良工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年8月6日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小野寺 靖久3 工 事 概 要(1) 工 事 名 大開林道改良工事(2) 工事場所 秋田県山本郡藤里町大字粕毛字鹿瀬内沢国有林1033林班(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年10月9日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(7) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が監理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表の1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。- 2 -(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による月単位の週休2日は必須とし、さらに完全週休2日(土日)に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。なお、現場閉所が完全週休2日(土日)でない場合は、現場閉所状況に応じて請負代金額を変更する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(14) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合に省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた工事を行うことができる。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工対象の工種は、「森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について」(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)の「2.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工種」に定めるものとする。https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdfなお、省人化建設機械(チルトローテータ)に係る費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(15) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象物件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。- 3 -(2) 別表の2に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表の3に示す認定を受けていること。会社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 別表の4に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の4のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表の4に示す期間に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が資料の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。- 4 -(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の5に示す期間までに完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の6に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。別表の7のとおり。イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役- 5 -④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。
イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署から指導があり改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出。イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出。ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出。5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。- 6 -この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出期間及び方法等申請書及び資料の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により1部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表の8のとおり。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。申請書及び資料の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 別表の8のとおり。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーション PDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(ZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間及び提出先別表の8のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(3) 申請書及び資料は「技術資料作成要領」に従い作成すること。ア 競争参加資格申請書技術資料作成要領の様式1により提出すること。イ 建設工事共同企業体協定書2又は3者間で交わした協定書の副本を提出すること。- 7 -ウ 施工実績上記4(5)の資格要件を満たすことが判断できる施工実績を、技術資料作成要領の様式2に記載すること(契約書の写しを添付するものとする。)。エ 主任技術者等の資格・施工実績配置予定の技術者及び施工実績を、技術資料作成要領の様式3に記載すること。この場合においては、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することができる。オ 経営・安全管理等の状況会社の実情等について技術資料作成要領の様式4に記載すること。カ 本社等の所在地本社、支店又は営業所の所在地について技術資料作成要領の様式5に記載すること。キ 工事成績評定の状況森林管理局・署等発注工事の施工実績があり、かつ工事成績評定を受けている者にあっては、過去2年度の工事成績評定に係る通知書の写しを添付すること。(4) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 資料の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、資料の提出期限の日をもって行う。ただし、競争参加資格の通知を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けた場合、当該者に対し競争参加資格の確認の通知を取り消し、競争参加資格が無いことを通知する。(7) 上記4(14)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(8) その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。オ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/240401.html6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び資料の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び資料の提出期限から7日以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。
- 8 -(3) 通知結果に対して不服がある者は、米代西部森林管理署長に対して、次に従い書面(様式は任意)により理由についての説明を求めることができる。
現 場 説 明 書工 事 名 大開林道改良工事工事場所 秋田県山本郡藤里町大字粕毛字鹿瀬内沢国有林 1033林班東 北 森 林 管 理 局米代西部森林管理署- 1 -1 施工位置(1) 工事現場までの経路位置図のとおり(2) 最寄り駅等から現場までの距離起 点 距 離 起 点 距 離米代西部森林管理署 42km藤里町役場 17km奥羽本線二ツ井駅 25km2 施工上留意すべき事項(1) 支障木の処理方法について該当なし(2) 保安林等について該当なし(3) 他事業との関連について粕毛林道奥で当署工事3件、秋田県工事1件が実施されている。粕毛林道通行時は業者間で情報を共有し、相互に事業進捗への影響を最小限にするよう連携すること。(4) 民地並びに民地施設との関連について該当なし(5) 安全上の注意についてア 労働基準法、労働安全衛生法、道交法、建設業法、その他諸法規を遵守すること。イ 別紙「労働災害の未然防止についてのお願い」についても留意されたい。(6) 余切りについて余切り量は、林地開発規制、環境保全対策上の残土処理に大きな影響を及ぼすため発生をできるだけ少なくするよう注意されたい。(7) その他ア 丁 張切取箇所で土質区分の明確でない断面については、土工標準図に示された勾配の逆丁張りにより法頭を決定し、施工途上で岩盤等が露出した場合は更にその土質にあった勾配の逆丁張りにより、その法頭を決定する。- 2 -イ 緑化工種子吹付工については、発芽状態の不良な個所がある場合は補充吹付け等を行い、生育後において施工面を覆う状態にしなければならない。(8) 現場代理人の兼務について該当なし3 契約約款との関連(1) 契約約款第13条第2項に基づき検査を受けて使用すべきものと指定する工事材料ア 鉄 筋 証明書による確認イ 杭 類 径、長さ、品質ウ アンカ-ボルト 径、長さ、品質(2) 契約約款第14条第 1項事項に基づき監督職員の立ち会いのうえ調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定する工事材料ア レディーミクストコンクリ-ト 品質、規格イ 現場練りコンクリ-ト 配合比率、品質、規格ウ 調 合 ペイン ト 品質、規格エ 種 子 配合比率、品質、規格(3)支給材料及び貸与品について契約約款第15条第1項の「支給する工事材料及び貸与する建設機械器具」は次のとおりとする。該当なし(4) 契約約款第16条第1項による「工事用地」の位置粕毛林道 1033わ10小班利用区域が常に明確に識別できるよう、周囲の主要な箇所に境界標及び見やすい適当な箇所に標識を設置すること。4 橋名板の記入および取付方法林 道 起 点 側 右(終点に向かって)森 林 管 理 署 名〟 左( 〟 )漢 字 橋 名- 3 -林 道 終 点 側 右(起点に向かって)竣 工 年 月 日〟 左( 〟 )ひ ら が な 橋 名5 鋼桁の使用について耐候性鋼材を使用するため、塗料が不要となったので、取り扱いにあたっては、次のことに注意すること。(1) 運搬・架設にあたっては十分注意し、きずをつけないようにすること。(2) コンクリート等によるよごれは、ただちにブラシにより洗浄すること。(3) 排水管は塗装すること。6 火薬庫等の取扱いについて設置した事実に基づいて、設計変更で処理する。7 現道補修について(1) 施工区間 自 大開林道 0.0km地点至 大開林道 1.7km地点工事箇所に至るまでに路体の簡易復旧が必要となる箇所がある。この現道補修にかかった費用は契約変更の対象とするので、別途監督職員と協議を行うこと。(2) 路盤材補修 材料名:砕石、規格:80mm クラッシャーラン(3) 路盤材補充の場合、数量の確認資料を提出しなければならない。(4) 現場補充区間の工事写真は、施工前の状況及び施工後の状況を撮影の上、提出しなければならない。(5) 補修区間の起終点には必要に応じてバリケードを設置すること。(6) 作業中は安全を確保しながら、他の交通を妨げないものとする。(7) 指定仮設費に準ずるものとして設計変更の対象とする。(8) 監督職員が別途指示する場合は、その内容によること。8 工事看板等の設置(1) 工事看板等又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。(2) 工事看板は木製工事用看板枠工を標準とし、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。(3) 監督職員が別途指示する場合は、それによること。- 4 -9 契約の保証について入札説明書、入札注意書、契約約款のとおり。なお、予算決算及び会計令第 100条の2第 1項第 1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。10 前金払について受注者は、約款第 35条第 1項の前払金の支払について、請負代金額 300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額 300万円未満の場合にあっては請求できないものする。11 元請・下請関係の合理化について工事の適性かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者に役割に応じた責任を明確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は60日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めなければならない。12 再生資源利用計画書について特記仕様書「建設工事に係る資材の再資源化等について」に規定する「再生資源利用計画書」は、別表イの「再生資源利用計画書ー建設資材搬入工事用ー」と別表ロの「再生資源利用促進計画書ー建設副産物搬出工事用ー」である。13 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について特記仕様書「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について」に規定する所定の様式は、様式ー1「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況」と様式ー2「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)」である。14 間伐材、合法性・持続可能性を証明された木材の利用促進について特記仕様書「木材の調達に関する特記仕様書」に規定する木材の合法性、持続可能性の証明書は、様式ー3、様式ー4、様式ー5、様式ー6を参考とし任意の書式で提出しなければならない。15 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 支出負担行為担当官(分任官含む)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業(以下「発注工事等」という。
)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。- 5 -(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。16 土木工事の工期に係る余裕期間について本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年 10月8日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。17 工事に使用する資材価格等の公表について本工事に使用する資材等のうち、東北森林管理局経理課及び局ホームページで価格を公表していない資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。資 材 等 の 価 格 の 公 表資材、工種等名称規格 ・ 寸法等備 考砕石C-40採用単価 見積による5,989円/m3緑化水路用マット幅1m×長さ2m採用単価 物価資料による(令和8年8月号採用)- 6 -18 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。19 施工体制台帳の作成及び提出について受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合には、その下請金額にかかわらず、建設業法に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。20 電子納品について受注者は、標準仕様書 3-1-1-7 に規定する工事完成図書を納品しなければならない。ただし、電子納品の範囲等については監督職員と協議により決定することとする。21 建設業退職金共済制度について(1) 受注者は、特記仕様書に規程することのほか、工事完成後には標準仕様書 1-1-1-47 に規程する掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提出すること。(2)受注者は掛金納付を証紙貼付方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な共済証紙が不足した場合には必要な日数の共済証紙を追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。また、工事完成時には工事別共済証紙受払簿を監督職員に提出すること。(3)受注者は掛金納付を電子申請様式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な退職金ポイントが不足した場合には必要な日数の退職金ポイントを追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。22 建設発生土の搬入本工事の残土は、施工箇所直近の大開林道待避場に運搬し、路肩欠落部等に据え付けること。これにより難い場合が生じた時は、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。( 1) 運搬距離受入地までの運搬距離は、L=0. 1kmとする。- 7 -大開林道改良工事共通単価の補正事項補正事項補正の有 無(○・×)補正内容補正係数加算額備 考通勤補正× 直接工事費の労務費‐冬期補正× 労務費‐機械損料補正○ 豪雪地域割増10%‐□□□□□□□□□□□□□□地域補正× 地域割増‐小型車補正× 小型車割増‐冬期補正× 冬期割増‐週休2日補正○直接工事費の労務費1.02-補正係数×直接工事費の機械経費(賃料)-補正係数- 8 -諸経費等の補正事項工種区分 : 大開林道改良工事工 種 諸 経 費 補 正 事 項 補正率・係数 備 考共通仮設費 地域補正 1.3共通仮設費 被災地補正 ―共通仮設費 週休2日補正 1.02 補正係数現場管理費 地域補正 ―現場管理費 冬期補正 0.89%現場管理費 被災地補正 ―現場管理費 週休2日補正 1.03 補正係数一般管理費 契約補正 0.04%一般管理費 前払金補正 ―- 9 -労働災害の未然防止について東北森林管理局当局の発注する林道及び治山工事における労働災害の防止については、労働安全衛生諸法令等に基づき積極的に取り組んでいただいているところですが、今後とも労働災害の未然防止のため、特に次の事項について現場作業員各人まで徹底されるようお願いします。1 工事現場における安全について(1) 諸法令等を遵守し、常に安全に留意して現場管理を行うこと。(2) 墜落、物の飛来等による危険の防止措置を的確に行うこと。(3) 退避場所、避難方法等を徹底し、習慣化に勤めること(4) 保護具の完全着用と諸施設の点検・整備に努めること。(5) 車両系建設機械については、作業時はもとより、積み卸し、自走による移動時等においても、安全作業の徹底に努めること。(6) 火薬類、油脂燃料の保管・取扱いには、万全を期すこと(7) 安全上必要な場合は、関係者はもとより部外者に対しても、立入禁止、危険箇所等の表示等適切な措置を講ずること。(8) 仮設宿舎、休憩所等の設置に当たっては、土砂崩壊、地盤決壊、土石流等の危険に十分留意すること。(9) 施工箇所に位置する市町村から消防法に基づく林野火災警報又は林野火災注意報が発令された際には、その市町村の火災予防条例で定める火の使用制限に従うとともに、山火事防止のため、普段から火気の取扱いには万全を期すること。2 林道等の通行について工事箇所に通じる林道等の通行に当たっては、安全運転に努めるとともに、他事業における利用者と十分な意思疎通を図り、円滑な運行に努めること。3 異常気象時の措置について(1) 台風、豪雨等により危険が予測される場合は、情報の収集に努めるとともに、作業の中止、避難、下山等の判断を早期かつ確実に行うこと。(2) 台風、豪雨等の後の作業再開に際しては、事前に作業現場の見回りを行うなど安全の確保を図ること。
4 土石流対策について土石流の発生・到達するおそれのある現場においては、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」等に基づく安全対策を講ずること。5 その他(1) 現場内への資材納入業者及びその従業員に対しても、安全上の指導と協力を要請すること。- 10 -(2) 山火事防止のため、火気の取扱いには十分注意すること。(3) 工事の開始に当たっては、森林管理局・署等や関係機関と必要に応じて打合わせをすること。- 11 -様式-1高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況工 事 名 請負者名項 目 評 価 内 容 備 考子□ 高度技術 □施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力□構造物固有複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無□社会条件等埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応災害等での臨機の処置施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫 □準備・後片付け「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫□施工関係施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□安全衛生関係安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□ 社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施1. 該当する項目に□にレマーク記入。- 12 -2. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。様式-2高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)工 事 名 /項 目 評価内容提 案 内 容(説 明)(添 付 図)説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。- 13 -様式-3【伐採段階(森林所有者)の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林であり、森林の伐採に関する法令に照らして合法に手続を行っているものであることを証明します。記1 物件(森林)所在地:2 伐採面積3 樹種4 数量5 その他 :(納品書等があればその旨を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、伐採届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。- 14 -様式-4【伐採段階(素材生産業者)の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された原木です。記1 樹種2 数量3 その他 =(納品書等があればその旨を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.- 15 -様式-5【加工・流通段階の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.- 16 -様式-6【納入段階の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.
特 記 仕 様 書東 北 森 林 管 理 局米代西部森林管理署管内大開林道改良工事特記仕様書項目一覧(本工事使用項目)該当○ ○6.水抜工7.かご工9.編柵工○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○16.コルゲートパイプのボルト締付トルク18.建設工事にかかる資材の再資源化等について19.安全・訓練等に関する特記仕様書47.中東情勢の変化等による資材の流通状況を踏まえた対応37.週休2日を促進する森林土木工事の試行について(交替制)23.保険の付保及び事故の補償45.岩手県大船渡市林野火災による被災木の森林土木工事への利用推進について46.国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて40.熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について44.ウィークリースタンスの実施について41.ICT活用工事について30.工期について14.落石防止網工27.写真管理について2.路盤水抜工3.暗渠排水工4.レディーミクストコンクリート5.コンクリートブロック擁壁工25.間伐材を活用した合板の利用について24.舗装等の切断に係る排水の処理について20.高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について17.公共事業労務費調査に対する協力について8.かご・かご枠工の製品10.土のう積工11.種子吹付工12.補強土壁工13.橋名板15.橋梁塗装工1.路盤材及び基床材等43.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の費用について42.遠隔臨場の試行について29.工事に使用する土砂について34.デジタル工事写真の小黒板情報電子化について35.森林整備保全事業の施工実態調査の実施について36.週休2日を促進する森林土木工事の試行について38.情報共有システムの試行工事について28.三者会議の開催について31.現場環境改善の整備(快適トイレ)26.森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について21.木材の調達に関する特記仕様書22.交通誘導員に関する特記仕様書32.現場事務所等への木材利用について33.現場環境改善費について39.法定外の労災保険の付保裏込砕石工摘 要 品 質 名 称基礎栗石工基礎砕石工下層路盤工上層路盤工用途に適する強度と耐久性を有するもの路盤材種 類C-40〃 〃 〃 〃 〃24暗渠排水工 基盤排水層40背面排水層 C-404.5〃 〃 路盤水抜工は、パイプの上面が路床面と同高になるように埋設し、使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。
使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。
フィルター材を使用する場合は、設計図書によるものとする。
無筋・鉄筋コンクリートの構造物に使用するコンクリートは、レディーミクストコンクリートを用いることとし、品質・規格については下表のとおりとする。
ただし、配管打設の場合のスランプは12㎝とする。
C-40スランプ〃粗骨材の最大寸法4.レディーミクストコンクリート (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第3章第3節による)P・C桁横組工コンクリート(橋台、橋脚、地覆)〃4.54.54.530暗渠排水工鉄筋コンクリート(橋台、擁壁、ブロック、基礎等)無筋コンクリート指定 構造物の種類コンクリートの種類〃普通空気量18% N/㎜2 ㎝ ㎜ 8128〃8 36252525(橋面舗装)床版コンクリート(PC中詰)呼び強度規 格2.路盤水抜工1.路盤材及び基床材等 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章による)3.暗渠排水工- 特記1 - コンクリートブロックの規格は1㎡当りのブロック重量が350㎏、控長35㎝とする。
コンクリートブロック擁壁には、上記のほかに吸出防止材を設けなければならない。
ふとんかご用杭木1) 段積数に関係なく、つなぎ杭および地盤支持杭で補強し安定を図ること。
2) 杭木は末口径8~10㎝、長さ1.8mの丸太とする。
亜鉛メッキ用途に適する強度と耐久性を有するもの詰 石長〃〃 〃 〃 コンクリート擁壁には、現地の実情に応じて、5㎡程度に1箇所の割合で径5㎝程度の水抜工を設けなければならない。
設置に当たっては、2%程度の勾配を設けるものとする。
二重ふとんかごふとんかご寸 法網目(1)(2)備考 名 称用線の太さ 径 巾 高さ 品 質〃 〃径〃 〃(2)(1) 内張材は、二重ふとんかごにあっては普通品、植生二重ふとんかごの前面にあっては、種肥付、他は普通品とする。
〃 〃 〃用途に適する強度と耐久性を有するもの蛇 篭〃〃 〃現地発生材〃 〃 〃〃 〃植生二重ふとんかご5.コンクリートブロック擁壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)6.水抜工7.かご工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第14節による)- 特記2 -8.かご・かご枠工の製品(森林整備保全事業工事標準仕様書に記載のないもの)種子帯付 60×40㎝ポリエチレン製 62×48㎝φ110×110㎝ 耐候性(2.0t用) 格子状金網を主体とし、前面、背面、底面、端部側面を有する箱形の枠組みで、材料は原則として、亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線(アルミニウム含有率10%、めっき付着量300g/m2以上で引張強さ540N/mm2以上)またはJIS H 8641 HDZT77相当、またはこれらと同等以上の鋼材とする。
- -- 設計図によるポリエチレン製 70×48㎝鉄筋 SD295A φ13㎜ L=500㎜名 称大型土のう土のう緑化土のう名 称 規 格マット編柵工ネット編柵工1袋当たり土砂詰込量金網(#10×56㎜)ビニール被覆〃設計図による法勾配幅 幅50㎝62㎝コンクリート土のう積工規 格人工マット人工ネット〃30㎏以上9.編柵工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第5節による)10.土のう積工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)- 特記3 - 発生期待本数は6,000本/m2を標準とし、木本を混播する場合は草本5,000本/m2、木本1,000本/m2を標準とする。
種子の種類は下記を参考とすること。
木本類ヤマハギ(皮取り)、ヤマハギ(皮付き)、コマツナギ 種子吹付工は、切土法面及び盛土・残土処理箇所に行うものとするが実施に当たっては監督員の指示による。
(3)11.種子吹付工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章第9節及び第3編第3章第2節による)(2) 出来形管理、品質管理、検査等については、承諾された資料を基に実施する。(3)トールフェスク、クリーピングレッドフェスク、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、チモシー、バミューダグラス、バビアグラス、ホワイトクローバー、ペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、ベントグラス、レッドトップ外来種主体種子草本類ヨモギ、ススキ、イタドリ、メドハギ 在来種(郷土種) 前項を適用して異なる工法により施工した場合は、原則として当該工法に係る設計図書の変更は行わない。
(2)参考図で示している工法と異なる工法による施工を妨げない。ただし、異なる工法で施工する場合は、標準断面図、横断図、展開図、工法一般図、参考図で示している工法と同等以上の性能を有することを示す資料を提出し、監督職員の承諾を得て施工しなければならない。
(1)在来種(郷土種)※イタチハギ、ハリエンジュ、ウィーピングラブグラスは使用しないこととし、他のイネ科の植物に関しても緑化目的を達成し得る範囲内において、可能な限り、草丈の低いもの、繁殖力の小さいもの、種子生産量が小さいものを使用すること。
(1)12.補強土壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第15節による)- 特記4 - 落石防止網の種類は、下記の○印のものとする。
アンカー設置1) アンカーの種類は、下記の○印のものとする。
12㎝×30㎝×10.0㎜8㎝×30㎝×1.5㎜寸 法 指定 使用区分 摘 要真ちゅう板アルミ合金文字は金色仕上げ(1)土砂部のところに使用する。
(アンカーにかかる荷重が1t未満と推定されるとき)土砂部のところに使用する。
(アンカーにかかる荷重が3t未満と推定されるとき)土質及び岩質が悪く、上記アンカー類では、効力が発揮できない箇所に使用する。
コンクリートアンカー 組立アンカー岩質が良好なところに使用する。
羽根付アンカーガードレール用橋 梁 親 柱 用指 定種 類 長 さ 直 径 補助ロープ 縦及び横ロープ項 目 金 網 (ビニール被覆)22φ 岩盤用アンカー(2)指定 種 類 適 用 箇 所12φ3*7G/012φ3*7G/0岩盤用アンカーワイヤロープ16φ3*7G/032φ12φ3*7G/04.0φ-50*501,500(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)1,0002.6φ-50*505001,00032φ12φ3*7G/016φ3*7G/03.2φ-50*501,0001,00013.橋名板14.落石防止網工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第11節による)- 特記5 - 中塗、上塗の塗料の色彩については監督員の指示による。
鋼橋塗替に用いる塗料の種類及び塗布量については、特に指示する場合を除き、次のとおりとする。
高 欄橋 体橋 体海岸地域 一般地域指定区分 種類 工 程上 塗0.14塗布量(㎏/㎡/回)締付トルク N・m 備 考JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系塗 料 の 種 類0.110.12ボルト径(㎜)下 塗JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)塩化ゴム系塩化ゴム系変性エポキシ樹脂系JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)下 塗上 塗 0.11中 塗 0.12中 塗下 塗上 塗中 塗0.140.150.170.24 フランジ方式 板厚 3.2、4.2 フランジ方式 板厚 1.6、2.0、2.74TⅠ 型98.07 ~ 147.1198.07 ~ 147.1119.61 ~ 29.4219.61 ~ 29.42ボルト材料 型式M20M20M10M107T4T7T ラップ方式 板厚 4.5、5.3Ⅱ 型 ラップ方式 板厚 2.7、3.2、4.015.橋梁塗装工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第4章第6節による)16.コルゲートパイプのボルト締付トルク- 特記6 -3 対象機種一覧・ バックホウ・ トラクタショベル(車輪式)・ ブルトーザ・ 発動発電機(可搬式)・ 空気圧縮機(可搬式)・ 油圧ユニット・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、モータグレーダ・ ホイルクレーン一 般 工 事 用 建 設 機 械(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは 別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニット を搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマ ー、油圧式鋼管圧入引抜機、アースオーガ、オール ケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリ ル、アースドリル、全回転オ-ルケーシング掘削機)備 考一般工事における排出ガス対策型機械の使用について ディーゼルエンジン (エンジン出力7.5kw以上 260kw以下)を搭載した 建設機械に限る。
道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。
注)1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、「森林整備 事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通 達)」および「森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け林野 計第133号林野庁長官通知)」に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械に ついては、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。
2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写し とともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員に提出しなければ ならない。
- 特記7 -4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者 (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う 旨を定めなければならない。
公共事業労務費調査に対する協力について1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調 査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければな らない。
2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の 対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
3 受注者は、公共事業労務調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行 えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整、保存す るなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければな らない。
- 特記8 -建設工事にかかる資材の再資源化等について 受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事にあって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を提出しなければならない。
- 特記9 -安全・訓練等の実施安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育本工事内容等の周知徹底工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底本工事における災害対策訓練本工事現場で予想される事故対策その他、安全・訓練等として必要な事項安全・訓練等に関する施工計画の作成安全・訓練等の実施状況報告 安全・訓練等の実施状況をビデオ、写真、工事日誌等に記録し、提出するものとする。
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。
3⑥ ④③② 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
1① ⑤2安全・訓練等に関する特記仕様書- 特記10 -高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について 受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。
なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。
- 特記11 -林道工事の施工に係る木材について、次によるものとする。
間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な 手続きを行うこと。
林道工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には 「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。(別途定規図がある場合又は 監督職員が別途指示する場合は、それによること)マツ類材を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によるも のとする。
松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい 虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。
松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであってもマツ 類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られ る場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局 への通報を含む。)を講じること。
※4 3 2木材の調達に関する特記仕様書1(2)(1) マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種とする。
を監督職員に提出し確認をうけること。
前記1の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書5- 特記12 -無:○名: 1名 検定合格者そ の 他昼間 ○○地点 ○名/日配置箇所 交替要員の有無 昼夜別交通誘導員に関する特記仕様書1 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18 日国家公安委員会規則第20号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規 制箇所毎に1名以上配置するものとする。
ただし、所轄警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外 の配置を認められた場合は、この限りでない。
2 交通誘導員については下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との 打合せ結果又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督 職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
配置員数 編 制- 特記13 -3 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用 掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならな い。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対し て責任を持って適正な補償をしなければならない。
保険の付保及び事故の補償1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共 済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保 険に加入しなければならない。
- 特記14 -1 受注者は、舗装等の切断作業の際に発生する、ブレード冷却水と切断粉が混じりあった排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収することとし、回収された排水につ いては、該当する地方公共団体が定める取扱規則や基準等に基づき、適正に処理しなければならない。
3 受注者は、当該排水等の処理後、これに係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを監督員に提出しなければならない。
舗装等の切断に係る排水の処理について2 当該排水が生じない工法(空冷式等)を採用する場合は、当該排水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を講じるとともに、収集した粉塵については、適正に処理をしなければならない。
- 特記15 -間伐材を活用した合板の利用について受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。
なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
- 特記16 -1.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について(1)C-40次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について調 達 地 域 等路 盤 材米代西部森林管理署管内規 格 資 材 名- 特記17 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
受注者は、当初契約締結後、上記(2)で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。
本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
- 特記18 -実績変更対象費に関する実施計画書募集及び省旅費、労働者の、帰省手当 賃金以外の食事、通勤等に解散に要要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計する費用労働者の赴任手当、労働者の帰計上額労働者が、旅館、ホテル等に宿労働者送迎費を含む)をするために要した費泊した場合に要した費用宿泊費費目 費用 内容労働者がマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送舎、倉庫、材料保管場所等の敷 小 計共通仮設費様式1げした場合に要した費用現場管理費労務管理費営繕費 現場事務所、試験室、労働者宿 借上費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) 地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上 合 計- 特記19 -実績変更対象費に関する変更実施計画書現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当労働者の食事補助、交通費の支給 外び食事、通勤等に合 計 小 計 び解散に要す借上費 営繕費 共通仮設費宿泊費労働者送迎費小 計 募集及要する費用労務管理費現場管理費る費用計上額 計上額賃金以(変更)内容 費用(当初)差額様式2費目- 特記20 -受注者は、林業専用道に係る工事(新設に限る)の施工に当たっては、別紙の「写真撮影基準」により施工管理を行うことができるものとする。
なお、その場合、別紙に定められていない工種については、「森林保全事業工事写真管理基準」により施工管理を行うものとする。
写真管理について- 特記21 -別紙 切土又は土取りの箇所ごとに1回盛土地山の状況施工前 盛土又は残土処理の箇所毎に200mに1回施工後土工出来形管理基準段切施工中施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回 http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html施工区間の標準的な箇所について1回時期施工前施工後 ただし、同一幅、厚さの区間が40m未満の場合は、当該区間毎に1回写真撮影基準出来形管理写真施工状況、幅、深さ施工前施工後 盛土又は残土処理の箇所毎に1回施工中 盛土の締固めは、盛土箇所毎、締固め方法毎、盛土材料ごとに1回施工前 ただし、基礎地盤の土質区分が異なる場合は、土質区分毎に1回 ただし、土質区分が変化する場合は、土質区分ごとに1回切土土取り土質等の判別 施工中 土質が変わる毎又は1施工単位に1回切土又は土取りの箇所毎 200mに1回 ただし、基礎地盤の変化がある場合は、当該箇所毎に1回基礎地盤の状況 ただし、土質区分又はのり勾配の変化がある場合は、当該箇所ごとに1回 ただし、盛り立て方法や敷き均し方法が異なる場合は、当該方法毎に100mに1回締固め状況法長残土盛土、残土のり面 残土は、盛り立て状況写真により代替 施工状況は、施工法補、幅、厚さが同一の場合は、100mに1回盛り立て状況 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回締固め状況 施工中路盤工 施工状況、幅、厚さ ただし、盛土のり面の締固方法が変化する場合は、当該方法毎に100mに1回 ただし、施工方法、幅、厚さが変わる場合は、当該区間毎に1回 幅、厚さは100m毎に1回施工後 ただし、除根の有無に係わる現地状況の差異がある場合には、当該箇所毎に1回伐開除根撮影撮影頻度 平成29年3月30日付け 28林整計第380号 森林整備保全事業標準仕様書の制定について林野庁ホームページ「標準仕様書」によるものとする。
種目施工状況撮影項目- 特記22 -12三者会議の開催について本工事は、施工者から三者会議の開催を要請された場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと発注者が判断する場合を除き、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的に、発注者、設計者、施工者の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想、設計条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議を開催するものとする。開催にあたっては、施工者は、発注者と協議するものとする。
三者会議の運用にあたっては、「森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-128.pdf)によるものとする。
- 特記23 -受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。
なお、許可等不要な土砂を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
工事に使用する土砂について- 特記24 -工事抑制期間の日数 0日間(3) 著しい悪天候や気象状況により、「天候等による作業不能日」が工程(官積算)で見込んでいる、日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
工期について(1) 工期は、雨天、休日等175日間を見込み、契約の翌日からR9年3月10日までとする。
なお、休日には、作業期間内全ての土曜日、日曜日、祝日、年末年始(6日間)及び 夏季休暇(3日間)を含んでいる。
(2) 工期に、施工に必要な実働日数以外に以下の事項を見込んでいる。
後片づけ期間準備期間余裕期間10日間30日間22日間雨休率※休日と天候等による作業不能日を見込むための係数 雨休率=(休日数+天候等による作業不能日)/実働日数0.80 天候等による作業不能日は以下を見込んでいる。
イ)1日の降雨・積雪量が10mm/日以上の日数 : 17日間 ロ)8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせした日数 : 0日間 (少数第1位を四捨五入(整数止め)し、日数換算した日数)※過去5か年度(2021年~2025年)の八森観測所のデータより年間の平均発生日数を算出- 特記25 - 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。
1. 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とす る。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目で あり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】(1)洋式便器(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする) 【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)周囲からトイレの入口が直接見えない工夫(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品 【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品等の木質化2. 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等 の詳細について監督員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものと する。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費 用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、57,000円/基・月を上限に設 計変更の対象とする。
なお、設計変更数量は、現場ごとに必要性を協議の上、決定するまた、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、積算上限額を超える費用について は、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。
3. 配慮すべき事項女性が現場にいる場合は、女性トイレを設置することを標準とする。
4. その他快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。
現場環境の整備(快適トイレ)- 特記26 - 本現場事務所等への木材利用について1.現場事務所等への木材利用は、受注者が任意で実施するもとのとする。
2.現場事務所等への木材利用とは、以下のとおりである。なお、構造・仕様は問わない。
(1)壁、柱、梁、桁、小屋組み、天井、床等の全部又は一部に木材を使用している現場事務所。ただし、内壁、天井、床に合板をしようしたプレハブ現場事務所は含まない。
(2)現場事務所(プレハブ現場事務所を含む)の壁面保護や目隠しとして、現場事務所の正面1面以上に設置する木製パネル(既製品を含む)。
3.使用する木材は、合法性・持続性の証明された木材を原則使用するものとする。
4.現場事務所等への木材利用に係るすべての費用は、現場環境改善費の率計上に含まれる。
(1)現場環境改善費の営繕関係の実施する内容(率計上分)に「現場事務所等への木材利用」を追加するものとする。
(2)現場事務所等への木材利用として工事施工箇所の地域材を使用した場合は、地域連携の実施する内容(率計上分)の「社会貢献」として実施したことを認める。
- 特記27 -1. 目 的2. 実施方法(1)(2)(3) 現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつの合計4つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。
本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善経費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。
工事現場の現場環境改善は、地域連携を図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施工に資することを目的とする。
実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。
工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。
現場環境改善費について表-1計上費目 実施する内容(率計上分)・昇降設備の充実・環境対策の充実・ICT設備の充実・作業負荷の低減・工事標識、照明等安全施設の充実・盗難防止対策・健康関連施設の充実・野生生物、害虫対策等・現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)・労働者宿舎の充実・現場休憩所の充実(交通誘導警備員待機室を含む)・衛生設備、厚生施設の充実等・現場事務所等への木材利用・広報活動等(完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等)・見学会、イベント等の開催(見学施設等設置、運営管理等含む)・社会貢献、地域対策費等(地域行事等の経費を含む)・現場景観向上(美装化、デザイン看板等)地域連携営繕関係安全関係仮設備関係- 特記28 -1.対象機種の導入2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入3.小黒板情報の電子的記入の取扱い4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場写真の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https:www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化について- 特記29 - なお、実態調査に係る費用については、本工事の技術管理費に別途計上する。
調査の内容については、監督職員の指示によって行うこととし、特別の事由が生じた場合は監督職員と協議を行うものとする。
森林整備保全事業の施工実態調査の実施について 効率的な事業実施に資する観点から、標準歩掛における既存工法の改正、新規工法の制定のため施工実態調査を行う。
- 特記30 -週休2日を促進する試行工事(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエオカ(3) 現場閉所による完全週休2日(土日)とは、対象期間の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。
現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、28.5%の水準の状態とみなす。
対象期間とは、工事着手から工事完了までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
工事契約後、完全週休2日(土日)の取り組みにあたって、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日(以下、「代替休日」という。)を設置する。
ただし災害対応等で代替休日の設定が困難であり、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいい、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完了とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完了」をいう。
週休2日を促進する森林土木工事の試行について本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による月単位の週休2日は必須とし、さらに完全週休2日(土日)(受注者希望方式)に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、完全週休2日(土日)に取り組む希望がある場合、工事着工前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち完全週休2日(土日)を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数のうち完全週休2日(土日)を乗じている。
- 特記31 -表 1表 21.01防護柵設置工(ガードレール)防護柵設置工(横断・転落防止柵)防護柵設置工(落石防止網)防護柵設置工(落石防護柵)撤去設置撤去設置設置撤去設置1.001.021.011.021.021.021.001.011.001.021.00 土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数のうち完全週休2日(土日)を乗じている。
現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が完全週休2日(土日)を達成していない場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。
月単位の週休2日に満たないものについては、週休2日補正係数による補正を除した変更を行うものとする。
鉄筋挿入工(ロックボルト工)現場閉所の状況現場管理費率共通仮設費率労務単価1.021.021.021.001.001.011.011.01橋梁用伸縮継手装置設置工吹付枠工道路標識設置工防護柵設置工(ガードパイプ)橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工1.02 1.021.011.021.011.021.011.011.031.021.021.01完全週休2日(土日)1.021.011.02※ 見積りによる単価等のうち労務単価が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。
月単位の週休2日完全週休2日(土日)区分 名称法面工道路付属物設置工撤去設置撤去・移設1.021.011.01月単位の週休2日1.011.01- 特記32 -(4)(5)(6)(7)1.001.021.011.021.021.021.001.021.011.021.02人力機械1.021.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日等取得実績調書(別紙1)を作成し、月1回程度を目安に監督職員へ提示する。な、受注者独自の様式の使用を妨げるものではない。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
工事完成後、完全週休2日(土日)又は月単位の週休2日の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
塗膜除去工橋梁塗装工構造物取りこわし工撤去設置1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)道路反射鏡設置工1.021.011.021.02表 3区分 名称月単位の週休2日完全週休2日(土日)コンクリートブロック積工排水構造物工区画線工1.02 1.021.02 1.02耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工- 特記33 -1.週休2日を促進する試行工事(交替制)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウエ(3) 交替制による完全週休2日とは、対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が平均休日日数の割合(以下、「休日率」という。)が、28.5%(2日/7日)以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。
交替制による月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が、28.5%(8日/28日)以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。
ただし、暦上の土曜日、日曜日では28.5%に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、28.5%の水準の状態とみなす。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。
なお、対象期間に工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。
また、工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、災害対応等で代替休日の設定が困難であり、受注者の責によらず交替制による週休2日が実施できない場合は、受発注者間で協議して交替制による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる休日率に応じた補正係数(以下「週休2日交替制補正係数」という。)のうち完全週休2日を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数のうち完全週休2日(土日)を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数のうち完全週休2日(土日)を乗じている。
休日確保の達成状況を確認後、当該達成状況が完全週休2日を達成していない場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。
月単位の週休2日に満たないものについては、週休2日補正係数による補正を除した変更を行うものとする。
週休2日を促進する森林土木工事の試行について 本工事は、週休2日を促進するため、交替制による月単位の週休2日は必須とし、さらに交替制による完全週休2日(受注者希望方式)に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、交替制による完全週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
- 特記34 -表 3(4)(5)(6)(7) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得実績調書(別紙2)を作成し、月1回程度を目安に監督職員へ提示する。
なお、受注者独自の様式の使用を妨げるものではない。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
工事完成後、完全週休2日(土日)又は月単位の週休2日の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
1.031.031.03人力機械現場管理費月単位の週休2日1.031.02完全週休2日1.021.02月単位の週休2日完全週休2日構造物取りこわし工休日確保の状況労務単価コンクリートブロック積工排水構造物工区分 名称1.021.011.021.021.04表 2表 1名称道路標識設置工鉄筋挿入工(ロックボルト工)撤去・移設設置月単位の週休2日完全週休2日 区分1.01 1.031.03 1.011.00 1.00- 特記35 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
本工事は、上記1に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- 特記36 -(1)(2) 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システムの活用について(令和6年3月28日付け5林国業第332号林野庁業務課長通知)」によるものとする。
情報共有システムの活用工事についてhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-57.pdf- 特記37 - 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。
なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。
法定外の労災保険の付保- 特記38 -○ 熱中症対策に資する現場管理費の補正(2)用語の具体的な内容は次のとおりである。
ア 真夏日 日最高気温が30℃以上の日又は暑さ指数(WBGT)が25℃以上の日をいう。
なお、不稼働日は工期内の真夏日に含めないものとする。
イ 工期ウ 真夏日率以下の式により算出された率をいう。
(4)気温の計測方法等ア 計測方法 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。
※補正係数:1.2 準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果若しくは環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について真夏日率 = 工事期間中の真夏日 ÷ 工期(5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27 年法律第165 号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果若しくはJIS B7922に準拠した電子式湿球黒球温度指数系(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。
補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※(6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温等から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
- 特記39 -1.ICT活用工事(土工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工及び土工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アのICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
ICT活用工事について- 特記40 - なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに所得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下のとおり出来形管理及び品質管理を実施する。
出来形管理に当たっては、ア~サから選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)ケ モバイル端末を用いた出来形管理コ 地上写真測量を用いた出来形管理サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 品質管理に当たっては、受注者は、林道土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。
砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。
なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。
土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとし、その場合もICT活用工事とする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記41 -2.ICT活用工事(法面工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、法面工、法面整形工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)法面工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、発注者と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
起工測量に当たっては、現場条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
また、法面工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
なお、発注者が貸与する3次元データを活用する場合も、ICT活用工事とする。
また、3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)等と合わせて行うが、ICT活用工事(法面工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。
現地合わせによる施工を行う法枠工・植生工・吹付工においては、出来形計測時に用いる設計値は従来どおりとし、3次元設計データの作成は必須としない。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土- 特記42 -地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに所得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 1 出来形管理 工事の施工管理において、以下のア~コから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。
出来形管理に当たっては、面的な3次元データの計測による管理を実施するものとするが、現場条件により管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。
また、以下ア、イ、カ、キの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)※ケ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工)※コ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理※法面整形工のみ なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記(1)~(10)のICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。
2 出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、「出来形管理」で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 出来形管理帳票 現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソ- 特記43 -フト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記44 -3.ICT活用工事(作業土工(床掘))(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事である。対象は、作業土工(床掘)を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理(該当なし) ⑤3次元データの納品(2)受注者は、作業土工(床掘)及びそれ以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~6によりICT活用工事を行うことができる。
(3)作業土工(床掘)について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、作業土工(床掘)以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、作業土工(床掘)と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できるものとし、作業土工(床掘)以外の工種で取得した3次元起工測量データがある場合は、積極的に活用する。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT建設機械による施工を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、アのICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機- 特記45 -械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 作業土工であるため、該当しない。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記46 -4.ICT活用工事(舗装工等)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、舗装工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、舗装工及び舗装工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)舗装工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~オから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元納品データが活用できる場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量イ TS等光波方式を用いた起工測量ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量オ その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アに示すICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
- 特記47 -ア 3次元MC建設機械 又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下のア~オから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による測量を選択してもICT活用工事とする。
ア 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理イ TS等光波方式を用いた出来形管理ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理オ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施できない場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。
なお、表層以外については、従来手法(出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目)での管理を実施してもよい。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元施工管理データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。
また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記48 -5.ICT活用工事(土工1,000m3未満)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
- 特記49 - 3次元MG建設機械 MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、出来形管理に当たっては、以下のア~サから選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。
ア モバイル端末を用いた出来形管理イ 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理ウ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理エ TS等光波方式を用いた出来形管理オ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理カ RTK-GNSSを用いた出来形管理キ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ケ 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)コ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工編)(案)(土工)サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記50 -6.ICT活用工事(小規模土工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、小規模土工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
- 特記51 - 3次元MG建設機械 MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、出来形管理に当たっては、以下のア~サから選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。
ア モバイル端末を用いた出来形管理イ 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理ウ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理エ TS等光波方式を用いた出来形管理オ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理カ RTK-GNSSを用いた出来形管理キ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ケ 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)コ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工編)(案)(土工)サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記52 -7.ICT活用工事(擁壁工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①の段階は受注者の希望によることとする。対象は、擁壁工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)擁壁工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
また、擁壁工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、監督職員との協議の上、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)と合わせて行うが、ICT活用工事(擁壁工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。
③ICT建設機械による施工 擁壁工においては該当なし。
④3次元出来形管理等の施工管理 1 出来形管理 工事の施工管理において、以下のア~クから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。
また、以下ア、イ、カ、キの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理- 特記53 -エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品 なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係によりア~クのICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。
2 出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、上記1 で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 3 出来形管理帳票 現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記54 -8.ICT活用工事(治山ダム工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①の段階は受注者の希望によることとする。対象は、治山ダム工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 (該当無し) ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)治山ダム工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
また、治山ダム工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、監督職員との協議の上、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)と合わせて行うが、ICT活用工事(治山ダム工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。
③ICT建設機械による施工 治山ダム工においては該当なし。
④3次元出来形管理等の施工管理 1 出来形管理 工事の施工管理において、以下のア~クから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。
また、以下ア~クの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理- 特記55 -エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係によりア~クのICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。
2 出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。。出来形の算出は、上記1 で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 3 出来形管理帳票 現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記56 -ICT活用工事における適用(用語の定義)について1.図面 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
- 特記57 -ICT活用工事の費用について1.受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、土工及び土工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(9)により計上することとする。
(1)森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3)森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))試行積算要領(4)森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5)森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領(6)森林整備保全事業ICT活用工事(土工1,000m3未満)試行積算要領(7)森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領(8)森林整備保全事業ICT活用工事(擁壁工)試行積算要領(9)森林整備保全事業ICT活用工事(治山ダム工)試行積算要領(10)その他の工種においては、見積による対応とする。
ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。