R8.8.6公告 新潟刑務所サービス棟等新営工事監理業務
法務省の入札公告「R8.8.6公告 新潟刑務所サービス棟等新営工事監理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/08/05です。
新着
- 発注機関
- 法務省
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/08/05
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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R8.8.6公告 新潟刑務所サービス棟等新営工事監理業務
業 務 説 明 書令和8年8月6日業務名 新潟刑務所サービス棟等新営工事監理業務内 容 仕様書及び図面による履行場所 新潟県新潟市江南区山二ツ381-4履行期限 令和12年10月15日まで事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1入札書又は見積書の宛先支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫2入札執行回数入札執行回数は、2回を限度とする。
ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。
3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額を落札価格(決定価格)とするので、入札書(見積書)に記載する金額は当該10%に相当する額を除いた金額とすること。
契約条件に関する事項1支払条件前金払有(契約金額の3/10以内)・無*委託料が300万円以上の場合に限る。
各会計年度の履行高予定額の40パーセント以内。
部分払 有・無2 契約の保証 納 付3契約保証金等(1) 落札者(随意契約の相手方)は、建築工事監理業務委託契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。
なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。
この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。
おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。
一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を建築工事監理業務委託契約書案とともに提出する。)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を建築工事監理業務委託契約書案とともに提出する。)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(2) その他別添のとおり。
4契約関係提出書類の書式原則として、支出負担行為担当官が定める書式による。
その他の事項 なし[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。
(2) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 藤田恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。
2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通 知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。
(2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官藤田恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。
3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。
(2) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(3) 保証債務の内容は、工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。
(4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(5) 保証金額は、契約保証金の金額以上とする。
(6) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。
(8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(10) 請負(受託)者は、銀行等の保証による場合にあっては、工事完成(業務完了)後、支出負担行為担当官から保証書の返還を受け、銀行等に返還する。
4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(4) 保証金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(5) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込む。
(3) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 細川隆夫」と記載するよう申し込む。
(4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(5) 保険金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(6) 保険期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。