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令和9年東日本都市再生本部用地管理工事 (令和8年9月28日)

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の入札公告「令和9年東日本都市再生本部用地管理工事 (令和8年9月28日)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/09/27です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
工事
公告日
2026/09/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和9年東日本都市再生本部用地管理工事 (令和8年9月28日) 掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和9年東日本都市再生本部用地管理工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和8年9月28日(月)2 発注者 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 松村 秀弦東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工 事 名 令和9年東日本都市再生本部用地管理工事(2) 工事場所 東京都内及び近隣県における当機構東日本都市再生本部管理用地現時点で想定される工事場所については、別途交付する設計図書及び現場説明書のとおり。ただし、対象地域や対象範囲が増減する場合がある。(3) 工事内容 当機構東日本都市再生本部の管轄する用地等において、単価契約書(別紙1)に基づき依頼する次に掲げる用地管理工事とし、詳細は設計図書及び現場説明書のとおりとする。 (交付方法については、下記5(4)を参照)① 巡回点検② 草刈り③ 防草シート設置④ フェンス設置等(4) 契約期間・工期① 契約期間:契約締結日の翌日から令和10年5月12日(金)まで② 用地管理工事(個別)の工期単価契約書に基づき依頼する個別の用地管理工事の工期は、単価契約書第8条の規定により交付する「施工依頼通知書」に記載する期間とする。なお、契約締結日から令和9年1月3日(日)までは、受注者の準備期間とし、原則用地管理工事(個別)の工期は設定しない。4 入札及び工事の実施形態(1) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て書面による入札方式に代えることができる。書面による入札の承諾申請に関しては、下記8(2)に承諾願を提出して行うものとする。この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに書面による入札承諾の基準については、電子入札運用基準(電子入札ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html にて公開)による。(2) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事である。(3) 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求めない試行工事である。- 1 -5 設計図書及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法(1) 設計図書及び現場説明書等の交付を希望する場合は、下記資料(別添)を、FAXにて以下の期間に送信し申し込むこと。①設計図書・現場説明書等交付申込書②「秘密保持に関する確約書」(写し)※「秘密保持に関する確約書」の押印入り原本と印鑑証明書もしくは届出書類の写し(年間委任状等)は、令和8年10月26日(月)午後4時までに、下記(4)に提出すること。(2) 東日本都市再生本部総務部経理課にてFAX受領後、交付申込書を当本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図書・現場説明書等販売契約が成立するものとする。(3) コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。)までに、設計図書・現場説明書等が申込者に到着するように発送する。3営業日を過ぎても設計図書・現場説明書等が到着しない場合は、東日本都市再生本部総務部経理課に電話にて確認すること。(4) その他申込等については以下によること。交付期間:令和8年9月28日(月)から令和8年10月26日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。)。送信先 :FAX:03‐5323‐0638(この番号は、東日本都市再生本部総務部経理課のFAX番号)申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部コピーセンター受託業者 株式会社ブルーホップ問合せ先:下記8(2)に同じ6 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において、「その他」工事の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、別途再審査により「その他」工事の再認定を受けていること。)また、一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出できるが、開札の時までに上記の認定を受けていることとする。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(定義については、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)。(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 単価契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認めら- 2 -れるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 当機構東日本都市再生本部(所管事務所を含む。)発注工事の工事成績について、申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(9) 平成28年4月1日から本工事掲示日までの期間に、元請けとして完成したもののうち、次の条件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。・市街地(DID地区※)における、フェンス設置工(仮設含む)を含む工事※総務省統計局が実施した平成27年及び令和2年国勢調査の結果に基づく人口集中地区を対象とする。(10) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本工事に配置できること。① 次のいずれかの資格を有する者であること。イ 1級又は2級土木施工管理技士ロ 1級又は2級造園施工管理技士② 監理技術者については、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。③ 申請者と直接的かつ恒常的雇用関係があること。「恒常的雇用関係」とは、申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。④ 実際の施工に当たって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、上記①②③の条件を満たす技術者を配置すること。⑤ 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。ただしその場合は3名を限度とする。 (11) 令和6年4月1日から申請書及び資料の提出期間までの間に当機構が東日本地区で発注した工事種別「その他」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする。)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)においては、次の条件を満たしていること。①当機構が発注した工事種別「その他」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。②当機構が発注した工事種別「その他」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(12) 以下定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13) 上記に定めるものの他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。7 設計業務等の受注者等(1) 上記6(7)に示す「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。・株式会社URリンケージ(2) 上記6(7)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは次の①又は②に該- 3 -当するものである。① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者8 担当本部等(1) 申請書及び資料に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー13階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部技術監理部 企画第1課 電話 03-5323-0819(2) 入札手続に関する事項、令和7・8年度一般競争参加資格に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部 経理課 電話 03-3347-43259 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記6に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記6(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記6(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記6(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。この場合、以下に従い、事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)提出期間:令和8年9月29日(火)から令和8年10月21日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)提出場所:上記8(2)に同じ。提出方法:当機構ホームページhttps://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlを参照のこと。電子メール方式で申請を行うとともに、申請後速やかに上記8(2)に連絡をすること。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書[様式1]の提出方法、期間及び場所提出方法:提出は、電子入札システムで行う。ただし、発注者に書面による入札の承諾を得た場合については、上記8(1)まで持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。提出期間:令和8年9月29日(火)から令和8年10月26日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)まで② 資料[様式2~4]及び関連資料の提出方法、期間及び場所提出方法:資料提出の原則3営業日前までに上記8(1)へ提出希望日時を連絡し、電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。提出期間:①に同じ。提出場所:上記8(1)に同じ。- 4 -(3) 申請書は、[様式1]により作成すること。(4) 資料は、次に従い作成すること。下記の記載要領及び添付資料の詳細については、上記5により交付申込書を提出したものに配布する「申請書及び資料記載の手引き」を参照すること。① 企業の施工実績[様式2]上記6(9)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を記載する。記載する工事の施工実績の件数は1件でよい。② 配置予定技術者の資格等[様式3]上記6(10)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格を[様式3]に記載すること。なお、配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補技術者の資格を記載することもできる。ただしその場合3名を限度とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより、予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。③ 契約書等の写しイ 企業の施工実績[様式2]関係上記6(9)に掲げる施工実績として記載した工事が、元請実績である証明ができる書類(工事請負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書等)の写しを提出すること。併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面の写しを提出すること。図面は、当該工事に係る数量表及び施工範囲がわかるものとする。当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録され、上記内容が確認できる場合は、当該登録内容の写しを提出することをもって契約書及び工事概要が確認できる図面の写しの提出に代えることができる。共同企業体構成員としての施工実績のときは、共同企業体協定書の写しも添付すること。民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。※ 民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。 ロ 配置予定技術者の資格等[様式3]関係上記6(10)に掲げる配置予定の技術者の資格等が確認できる書類として、雇用関係の確認のための書類並びに資格に係る免許証又は資格者証の写しを提出すること。④ 建設業許可通知書の写し(建設業許可申請書(写し)でも可)⑤ 健康保険・厚生年金保険に加入したことを証明する書面上記6(12) に掲げる資格があることを確認する書類として、保有する最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において、建設業に係る国民健康保険組合へ加入している等、加入の有無が除外となっている保険がある場合には、適用除外誓約書[様式4]を作成のうえ提出すること。また社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には適用除外誓約書[様式4]を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入したことを証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入したことを証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し- 5 -・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険に加入したことを証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年11月9日(月)に電子入札システム(書面により申請した場合は、書面)にて通知する。(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord形式、Excel形式、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。⑥ 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。電子入札システムにより申請書を提出した場合でも、必要書類の全てを持参するものとする。⑦ 申請書及び資料の作成説明会は開催しない。10 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限: 令和8年11月16日(月)午後4時② 提出場所: 上記8(2)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出するものとする。ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとする。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年11月24日(火)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面により説明要求のときは書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等、合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を電子入札システムにより、遅滞なく公表する(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)。11 再苦情申立て(1) 上記10(2)の回答に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、発注者に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。- 6 -① 受付場所: 上記8(2)に同じ。② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)(2) 発注者は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえたうえで、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日以内に(休日を含まない。)、その結果を書面により回答する。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日以内に(休日を含まない。)、その申立てを却下する。(4) 発注者は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情の申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は上記8(2)に同じ。12 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。提出がない場合は質問がないものとみなす。また提出期限を過ぎてからの質問は受け付けない。① 提出期間:令和8年10月27日(火)から令和8年11月9日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)② 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと(機構ホームページ掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること」)。ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参し、上記8(1)に提出するものとする。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、書面により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等がある場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず下記閲覧場所にて閲覧すること。閲覧期間:令和8年11月16日(月)から令和8年11月20日(金)までの土曜及び日曜を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)閲覧場所:上記8(1)に同じ。 13 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書・工事費内訳書の提出方法(1) 入札書提出の締切日時及び入札書の提出方法・日 時:令和8年11月24日(火)午前10時から正午まで・提出場所:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記8(2)に持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。(2) 開札の日時及び場所・開札日時:令和8年11月25日(水)午前10時・開札場所:上記8(2)に同じ。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。- 7 -(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面により上記8(2)に持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)にて公開している「入札書様式(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、書面による持参が混在する場合があるため、当機構から指示する。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(5) 本工事の入札は上記3(4)に示す契約期間における想定作業数量(別途交付する設計図書、現場説明書及び数量総括表を参照のこと)に基づく総価格によって行う。なお、契約期間内に「施工依頼通知書」により発注する実際の工事の総量は、想定作業数量から増減する可能性がある。16 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本円17 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除18 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。電子入札による場合は、電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書ファイルを添付資料として追加し、提出すること。なお、書面による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参すること。(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、設計図書と併せて交付する工事費内訳書記入例を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。また、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。なお、持参により工事費内訳書を提出する場合は、会社印及び代表者(又は代理人)印の押印が必要であるが、本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)を記載することで押印を省略できる。(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号(入札心得書(電子入札用)第7条第9号)- 8 -に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 持参した内訳書に押印が欠けている場合又は本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)の記載がない場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 掲示文兼入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。19 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者の立会いは不要とする。20 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記6に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。21 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法は、当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をしたものを落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適合であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 - 9 -(2) 最低の価格をもって入札した者の入札価格が、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」(平成16年独立行政法人都市再生機構通達34-61)に定める調査基準価格に満たない場合は、(別紙2)のとおり低入札価格調査の実施に伴う調査資料の提出を求める。(3) 入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書(別紙3)として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うものとする。22 単価契約書の締結(1) 上記21の落札者は、当機構が設定した工種及び規格ごとの単価に、総価格によって行う入札額と当機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下「落札率」という。)を一律に乗じた各単価を契約単価として、当機構と単価契約書(別紙1)を締結する。(2) 個別の用地管理工事については、上記3(4)に示す全体契約期間内において、上記(1)により締結した単価契約書第8条に基づき、当機構の定める施工依頼通知書により、都度依頼する。(3) 上記(2)の施工依頼通知書は、上記3(4)の用地管理工事(個別)の工期の7日前を目途に交付をする。(4) 単価契約書に記載のない項目が生じた場合は、上記(1)により締結した単価契約書第47条に基づき発注者と受注者とが協議をして決定する。23 支払条件上記22(1)により締結した単価契約書第33条の規定に基づき請負代金の支払を行う(前金払いは行わない)。24 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無25 独立行政法人が行う契約に係る情報の公開について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構ホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意のうえで、応札若しくは応募又は契約の締結を行うよう注意すること。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごと、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締- 10 -結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内26 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ (https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得書を含む。)、標準契約書案及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル06質問回答を熟読し、入札(見積)心得書、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること。(2) 電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格とすることがある。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時00分まで稼働している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(6) システム操作マニュアルは、電子入札ホームページに公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。①システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札システムヘルプデスク ナビダイヤル ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html②ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記8(2)へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加でき- 11 -なくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。①競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)②競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)③競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)④辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑤辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑥日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)⑦入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑧入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)⑨入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)⑩再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)⑪再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑫落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)⑬決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)⑭保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)⑮取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)⑯中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を単価契約書と併せて、同日付で締結するものとする。落札者は下請負人に対しても同等の措置をとらなければならない。(10) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を単価契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(11) 令和3年9月22日より、機構において、入札及び契約手続における押印等の見直しを実施したことにより、事業者が提出する書類の一部について、押印を省略することができる。その場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載が必要となる。詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約合理化のための取組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについて(お知らせ)を参照)にて確認すること。(12) 上記15(5)に示すとおり、本工事において契約期間内に発生する工事の総量は、想定作業数量から増減する可能性がある。想定作業数量から数量が増減することによる受注者の損害について、当機構は一切の責任を負わないものとする。(13) 建設業法第20条の2第2項に基づく通知について落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、当機構に対して、通知書(別紙4)を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。イ 提出 :契約書等の提出と合わせて提出すること。ロ 提出場所:上記8(2)に同じ。ハ 提出方法:持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。以 上- 12 -【交付資料(別途CDにより交付)】・設計図書・現場説明書・数量総括表・別添1 工事費内訳書記入例・別添2 詳細条件審査型一般競争入札参加資格確認等 申請書及び資料作成の手引き・別添3 低入札価格調査様式作成要領及び様式集[参考資料]・入札(見積)心得書:UR都市機構ホームページ参照(https://www.ur-net.go.jp)・入札(見積)心得書(電子入札用): 〃 ( 〃 )・電子入札運用基準 : 〃 ( 〃 )・入札及び契約手続における押印等の見直しについて: ( 〃 )※当掲示文兼入札説明書に係る交付資料の「設計図書」、「現場説明書」、「数量総括表」及び「別添1~3」については、FAX申込によりCDデータ化したものを発送する。- 13 -別添FAX申込書独立行政法人都市再生機構設計図書・現場説明書等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名 令和9年東日本都市再生本部用地管理工事設計図面等の種類 ※※どちらかの□を塗りつぶしてください。□ 設計図書及び現場説明書等をCDによる無償交付で申し込む。□ 設計図書を紙による有償交付、現場説明書等をCDによる無償交付で申し込む。申込者貴 社 名 ※御住所(送付先) ※〒 -御担当部署名 ※御担当者名 ※電話番号 - -備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。※ のある欄は、漏れなくご記入ください。図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。)【申込先】 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部コピーセンター受託業者 株式会社ブルーホップ【送信先】 FAX:03-5323-0638(注:この番号は、東日本都市再生本部総務部経理課のFAX番号)【問合せ先】 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部総務部 経理課 電話:03-3347-4325図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。- 14 -独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 松村 秀弦 殿 (住 所)(会社名)(代表者名) 印秘密保持に関する確約書当社は、令和9年東日本都市再生本部用地管理工事への参加検討(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。 (秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)- 15 -第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和8年11月25日までとします。ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(反社会的勢力の排除)第8条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。- 16 -5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第9条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第10条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署御氏名tel) - - fax) - -※ 本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)もしくは届出書類の写しを添付すること。- 17 -様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 松村 秀弦 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和8年9月28日(月)付けで掲示のありました「令和9年東日本都市再生本部用地管理工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。 記1 企業の施工実績について記載した書面(様式2)2 配置予定の技術者について記載した書面(様式3)3 上記に付随する各種根拠資料の写し4 建設業許可通知書の写し5 保有する最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書6 掲示文兼入札説明書9(4)⑤に定める社会保険等加入又は適用除外を証明する書面※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※以下の欄も必ず記載してください。本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号注) 紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長形3号封筒を申請書と併せて提出してください。 本契約の締結日時点で想定される工事場所については、別添の設計図書及び現場説明書のとおり。ただし、対象地域や対象範囲が増減する場合がある。3 契 約 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。4 契 約 単 価 (別紙)単価表のとおり。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する施工依頼通知書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、この契約に従い、設計図書に記載する用地等における用地管理工事(巡回点検、草刈り、防草シート設置及びフェンス設置等の工事をいう。以下同じ。)について発注者の依頼を受けたときはこれに応ずるものとする。受注者が、発注者の追加の依頼を受- 22 -けたときも同様とする。3 受注者は、設計図書に定める期間において契約書記載の工事を施工するものとし、発注者は、頭書の契約単価(以下「契約単価」という。)に基づく代金(以下「請負代金額」という。)を支払うものとする。4 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第16条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。- 23 -(一括委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第6条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額- 24 -二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(用地管理工事の発注)第8条 発注者は、用地管理工事の発注を行うときは、発注者の定める「施工依頼通知書〔別添1〕」(以下「依頼書」という。)を、受注者に交付するものとする。2 緊急を要する用地管理工事については、前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に電話その他の手続により口頭で指示することができるものとする。この場合において、発注者は、事後速やかに、依頼書を受注者に交付するものとする。(依頼工期、施工等)第9条 受注者は、発注者から依頼書の交付を受けたときは、その依頼書に記載され、又は添付された図面及び仕様書等に基づき、指定された期間(以下「依頼工期」という。)内に用地管理工事を施工し、これを完成させるものとする。(著しく短い依頼工期の禁止)第10条 発注者は、依頼工期の設定、延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(請負代金額の決定)第11条 この契約に基づく請負代金額は、別紙単価表の単価に数量を乗じて算定した金額とする。なお、数量及び金額については、受注者に交付する依頼書により通知する。(監督員)第12条 発注者は、監督員を置くものとし、その氏名を受注者に通知しなければならない。 以下同じ。)又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人及び監理技術者等は、これを兼ねることができる。(履行報告)第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第15条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等と兼任する現場代理人にあって- 26 -は、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督員は、監理技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第16条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第17条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上製作し、又は製作について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて製作し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の製作又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、- 27 -監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を製作して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の製作又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第18条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな- 28 -い。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第19条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務)第20条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、受注者の費用負担により当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは依頼工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)- 29 -第21条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第22条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めたときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。(工事の中止)- 30 -第23条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による依頼工期の延長)第24条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により依頼工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に依頼工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、依頼工期を延長しなければならない。発注者は、その依頼工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による依頼工期の短縮等)第25条 発注者は、特別の理由により依頼工期を短縮する必要があるときは、依頼工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前条第 1 項及び第 2 項の規定により依頼工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する依頼工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(依頼工期の変更方法)第26条 依頼工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が依頼工期の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては、発注者が依頼工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が依頼工- 31 -期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第50条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 51 条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(特殊な要因等による契約単価の変更)第27条 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、契約単価が不適当となったときは、発注者又は受注者は契約単価の変更を請求することができる。2 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約単価が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約単価の変更を請求することができる。3 前2項の場合において、契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。5 発注者は、第1項又は第2項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第50条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第51条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(臨機の措置)第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約単価に基づく請負代金額の範囲において負担すること- 32 -が適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第48条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第48条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第16条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に- 33 -関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、依頼書に記載された工事を完成したときは、その旨を発注者に書面をもって通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、前項の通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の- 34 -規定を適用する。(請負代金の支払)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(第三者による代理受領)第34条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。(契約不適合責任)第35条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)- 35 -第36条 発注者は、工事が完了するまでの間は、次条又は第38条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第3条に規定する発注者の承諾を得ず、又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第13条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。- 36 -八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第40条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十一 第44条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 39 条 第 37 条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第40条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第23条の規定による工事の施工の中止期間が依頼工期の10分の5(依頼工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止- 37 -が解除されないとき。二 発注者がこの契約に違反し、受注者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第41条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第42条 発注者は、この契約が解除された場合においては、施工部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた施工部分に相応する代金を受注者に支払わなければならない。2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の施工部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は施工部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第37条、第38条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 36 条又は第 40 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等- 38 -については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第37条又は第38条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。次条において同じ。)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第37条又は第38条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。〔注〕低入札価格調査を受けた者との契約は、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第44条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発- 39 -注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセン- 40 -トの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第45条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 46 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたと- 41 -きは、この限りでない。8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(新たな契約単価の設定)第47条 別紙単価表に記載のない項目が生じた場合は、受注者は新単価協議書〔別添2〕により、新たな単価(以下「未契約単価」という。)を提示し、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が未契約単価を提示した日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(火災保険等)第48条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (制裁金等の徴収)第49条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第50条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理- 42 -技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第15条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第51条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、〔別添3〕仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第52条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(別紙)単価表種別 細別 規格 単位 単価 備考- 43 -〔別添1〕施 工 依 頼 通 知 書(当初・変更)依頼書No. 受注者工事名称工事場所下記を依頼・変更します。令和 年 月 日 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 印工期月 日から月 日まで図面写真地区 仕様概要 単位 数量 単価 金額(円)小 計小 計 (千円止め)消費税相当額合 計上記工事の依頼・変更について、確認しました。令和 年 月 日受注者 印- 44 -〔別添2〕新 単 価 協 議 書単価協議書No. 受注者工事名称工事場所下記工種について、契約単価を準用することが困難であるため、契約書第47条に基づき、新たな契約単価を表示するので協議願う。令和 年 月 日受注者 印地区 仕様概要 単位 想定数量 単価 金額(参考)・契約単価を準用することが困難である理由※見積書を添付すること※見積書は必要に応じて査定を行うことがある。- 45 -〔別添3〕仲裁合意書工 事 名工事場所○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印- 46 -(裏面)仲裁合意書について1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。- 47 -別紙2低入札価格調査について1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第366条第2項の規定に基づき定められた、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。ここで、調査基準価格は、予定価格の決定の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては9.2/10を乗じて得た額とし、入札書比較価格に7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5/10を乗じて得た額イ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額ロ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ハ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額ニ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。イ その価格により入札した理由ロ 契約対象工事付近における手持工事の状況ハ 契約対象工事に関連する手持工事の状況ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)ホ 手持資材の状況ヘ 資材購入先及び購入先と入札者の関係ト 手持機械数の状況チ 労務者の具体的供給見通しリ 過去に施工した機構発注工事名(他支社等の発注分を含む。 )ヌ 経営内容ル イからヌまでの事情聴取した結果についての調査検討ヲ リの機構発注工事の成績状況ワ 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)カ 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)ヨ その他必要な事項4 低入札価格調査の対象者のうち、入札価格が調査基準価格未満の者は、調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して5営業日以内に次に定める様式による資料及びその添付書類を提出すること。イ 当該価格で入札した理由(様式1)ロ 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式3)ハ 手持工事の状況(様式6-1、様式6-2)- 48 -ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)ホ 手持ち資材の状況(様式8-1)ヘ 資材購入予定先一覧(様式8-2)ト 手持ち機械の状況(様式9-1)チ 機械リース元一覧(様式9-2)リ 労務者の確保計画(様式10-1)ヌ 工種別労務者配置計画(様式10-2)ル 施工体制台帳(様式15)ヲ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)ワ 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)カ 確約書(様式17)5 必要に応じ、4以外の説明資料の提出を求めることがある。6 当該調査の結果は、公表することがある。- 49 -別紙3確認書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者で確認する。なお、契約予定工事も対象とする。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 履行確認の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うものとする。記1 契約対象工事名 : 令和9年東日本都市再生本部用地管理工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 松村 秀弦 印受注者 社名代表取締役 ○○ ○○ 印- 50 -(別紙)低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。- 51 -別紙4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 松村 秀弦 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の16第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の16第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)- 52 -(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の16第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。- 53 -

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