令和8年度五百原県有林間伐事業一般競争入札の実施について
和歌山県の入札公告「令和8年度五百原県有林間伐事業一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 所在地は和歌山県です。 公告日は2026/08/06です。
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- 発注機関
- 和歌山県
- 所在地
- 和歌山県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度五百原県有林間伐事業一般競争入札の実施について
入 札 公 告令和8年度五百原県有林間伐事業及び令和8年度五百原県有林間伐材販売事業について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則28号)第100条の規定に基づき公告する。
令和8年8月7日和歌山県知事 宮 﨑 泉1 一般競争入札に付する事項(1)事業年度令和8年度(2)事業の名称① 令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業② 令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業(3)事業の場所田辺市龍神村龍神字五百原地内(4)調達業務の内容仕様書のとおり(5)予定価格① ¥ 6,124,800円(消費税及び地方消費税の額を含む。)② ¥ 2,128,500円(消費税及び地方消費税の額を含む。)予定価格(税抜き)① ¥ 5,568,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)② ¥ 1,935,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)備考 ①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業の入札額は、予定価格の制限を超えることができない。
②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業の予定価格は、あらかじめ和歌山県が定めた最低落札価格である。
(6)履行期限① 令和9年3月31日(水)まで② 令和9年3月31日(水)まで2 一般競争入札参加者の資格に関する事項令和8年和歌山県告示第 742 号に規定する令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業及び令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業に係る競争入札参加資格の要件をすべて満たしていること。
3 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課(2)期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月20日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。) を除く日の午前9時00分から午後5時45分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所3(1)のとおり(2)期間3(2)のとおり(3)質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和8年8月7日(金)から令和8年8月12日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時45分までの間において、和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課に対して、所定の書面等(ファクシミリ及び電子メールを含む。)により行うこと。
その他の質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この一般競争入札に参加するためには、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。
その手続等については、入札説明書のとおり(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課イ 期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月18日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時45分まで(2)入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)6 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県庁東別館5階 5-A会議室イ 日時令和8年8月21日(金)午前10時00分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。
(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「入札金額」という。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
(3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、事業の名称及び入札年月日を表示すること。
ただし、10の(4)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。
(4)入札の際には、一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を掲示し、又はその写しを提出すること。
(5)郵送により入札する場合には、封筒(封皮に入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示したもの)に密封した入札書及び一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを、書留郵便で令和8年8月20日(木)午後5時45分までに和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課へ必着させること。
(6)その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項(1)入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を入札書提出までに納付しなければならない。
(2)入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。
なお、落札者の納付した入札保証金は、本人の申し出により契約保証金に充当することができる。
(3)入札保証金の納付の方法は和歌山県が発行する納入通知書により振込むこと。
なお、納入通知書は入札参加資格審査を行った後に県から発行します。
(4)入札保証金の納付の免除等は、自治法令第167条の7及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)第85条から第88条までの規定の定めるところによる。
9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札に参加資格のない者及び一般競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。
なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。
10 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で一般競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課の職員を立ち会わせるものとする。
(3)落札者の決定は、①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業に係る入札額が、財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内であり、かつ②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業に係る入札額が予定価格(最低落札価格)以上で、①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業の入札額から②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業の入札額を差し引いた額が、最も小さい者を落札者とする。
(4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課の職員にくじを引かせるものとする。
(5)入札の回数は1回とする。
開札の結果、①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業にあっては予定価格の範囲内の価格の入札がないとき、または②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業にあっては予定価格(最低落札価格)を超える入札がないときは、不成立とする。
(6)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。
この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。
11 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入しなければならない。
(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。
12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他この一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課所 在 地 和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2976(直通)ファクシミリ番号 073-432-5850電子メール e0707001@pref.wakayama.lg.jp
入 札 説 明 書「令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業」「令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業」令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業及び令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業については、別途の入札公告のとおり、入札参加資格の事前審査による一般競争入札により和歌山県が調達する。
当該入札参加資格の事前審査による一般競争入札については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。
なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 入札公告年月日令和8年8月7日2 一般競争入札に付する事項(1)事業年度令和8年度(2)事業の名称① 令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業② 令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業(3)事業の場所田辺市龍神村龍神字五百原地内(4)調達業務の内容仕様書のとおり(5)予定価格① ¥ 6,124,800円(消費税及び地方消費税の額を含む。)② ¥ 2,128,500円(消費税及び地方消費税の額を含む。)予定価格(税抜き)① ¥ 5,568,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)② ¥ 1,935,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。)備考 ①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業の入札額は、予定価格の制限を超えることができない。
②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業の予定価格は、あらかじめ和歌山県が定めた最低落札価格である。
(6)履行期限① 令和9年3月31日(水)まで② 令和9年3月31日(水)まで3 一般競争入札参加者の資格に関する事項令和8年和歌山県告示第 742 号に規定する令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業及び令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業に係る競争入札参加資格の要件をすべて満たしていること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課(2)期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月20日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く日の午前9時00分から午後5時45分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所4の(1)のとおり(2)期間4の(2)のとおり(3)質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和8年8月7日(金)から令和8年8月12日(水)までの県の休日を除く日の午前9時から午後5時45分までの間において、和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課に対して、所定の書面等(ファクシミリ及び電子メールを含む。)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問・回答書(別記第7号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和8年8月17日(月)までに書面(ファクシミリ及び電子メールを含む。)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この一般競争入札に参加するためには、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。
その手続等については、別添「一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所4の(1)のとおりイ 期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月18日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時45分まで(2)入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。)7 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所和歌山市小松原通一丁目1番地和歌山県庁東別館5階 5-A会議室イ 日時令和8年8月21日(金)午前10時00分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。
ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式1)とする。
イ 入札金額は、①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業については、調達業務を完了するための価格の総額とする。
また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。
②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業については、調達業務の完了により搬出された間伐材を買い受ける代金とし、和歌山県に支払う価格の総額とする。
ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。
以下同じ。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。
オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
(3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。
(4)入札の際には、一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。
(5)郵送により入札する場合には、封筒(封皮に入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示したもの)に密封した入札書及び一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを、書留郵便で令和8年8月20日(木)午後5時45分までに、和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課へ必着させること。
(6)入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 入札事務(開札事務を含む。)は、和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。)により執行する。
イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。
ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。
この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(別記第3号様式)を提出しなければならない。
エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。
郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。
オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。
カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。
キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。)し、又は取りやめることができる。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
ク その他入札の執行については、入札執行者が決定する。
9 入札保証金に関する事項入札者は、その者の見積もる契約金額の100の5以上の額の入札保証金又はこれに代え財務規則第86条各号に規定する担保を入札書提出までに間に納付し又は提供すること。
ただし、次に該当する場合は、入札保証金の納付を免除することができる。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合イ 競争入札に参加しようとする者が、知事が確実と認める金融機関との間に契約保証の予約をし、それを証する書面を提出する場合ウ 自治法令第167条の5又は自治法令第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に地方公共団体又は国(公団等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出する場合。
この場合、入札保証金納付免除申請書(別記第4号様式)を提出すること。
エ 財務規則第87条第4号の規定に該当すると認められる場合10 入札の無効に関する事項入札公告に示した一般競争入札参加資格のない者及び一般競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。
なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)所定の時刻までにされなかった入札(4)同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5)同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6)同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7)明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8)記名押印を欠いた入札書による入札(9)入札金額を訂正した入札書による入札(10)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1)天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2)この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課の職員を立ち会わせるものとする。
(3)落札者の決定は、①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業に係る入札額が、財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内であり、かつ②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業に係る入札額が予定価格(最低落札価格)以上で、①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業の入札額から②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業の入札額を差し引いた額が、最も小さい者を落札者とする。
(4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課の職員にくじを引かせるものとする。
(5)入札の回数は1回とする。
開札の結果、①令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業にあっては予定価格の範囲内の価格の入札がないとき、または②令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業にあっては予定価格(最低落札価格)を超える入札がないときは、不成立とする。
(6)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げる要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。
この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。
12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。
イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(ア)財務規則第86条各号に規定する担保(イ)保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(ア)契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
なお、この場合契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。
(イ)契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
なお、この場合契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(別記第5号様式)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。
(2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び財務規則第92条から第95条までの規定の定めるところによる。
13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他この一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部署の名称と所在地名 称 和歌山県農林水産部森林林業局森林整備課所 在 地 和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2976(直通)ファクシミリ番号 073-432-5850電子メール e0707001@pref.wakayama.lg.jp
日高川流域 川支流 川審査者 班長 印設計者 副主査 印打越 淳之可部 宏直五百原 第1号和歌山県 田辺市 龍神村龍神 字 五百原 地内令和8年度五百原県有林間伐事業 仕様書1 2 3 4 5 6 7数量 単位10.86 ha102.00 m五百原県有林間伐事業の概要事 業 年 度 ・ 番 号 令和8年度 五百原 第1号事 業 名 五百原県有林間伐事業事 業 内 容 間 伐 10.86ha森林作業道作設 102m事 業 場 所 田辺市龍神村龍神字五百原地内設 計 額工 期 令和9年3月31日(水)まで間 伐森林作業道作設事 業 概 要内容W=2.50m備 考搬出間伐 4.09ha切捨間伐 6.77ha面積 4.33 ha縮尺 1/3,0001611162126313641465156592646979848994100105110115120125130135140145150測 点 X Y Z 測 点 X Y Z 測 点 X Y Z1 -40,511.134 -219,618.856 0.000 51 -40,254.250 -219,996.750 0.000 105 -40,230.339 -219,935.560 0.0002 -40,517.750 -219,622.750 0.000 52 -40,247.685 -219,997.281 0.000 106 -40,240.173 -219,926.276 0.0003 -40,519.750 -219,630.750 0.000 53 -40,240.750 -220,007.250 0.000 107 -40,251.084 -219,920.351 0.0004 -40,515.183 -219,638.343 0.000 54 -40,233.750 -220,012.250 0.000 108 -40,257.299 -219,917.919 0.0005 -40,514.750 -219,645.250 0.000 55 -40,224.750 -220,017.750 0.000 109 -40,267.283 -219,915.290 0.0006 -40,512.250 -219,650.750 0.000 56 -40,224.750 -220,042.750 0.000 110 -40,268.448 -219,914.984 0.0007 -40,511.250 -219,663.250 0.000 57 -40,206.750 -220,061.750 0.000 111 -40,274.477 -219,914.122 0.0008 -40,510.250 -219,669.750 0.000 58 -40,194.250 -220,069.750 0.000 112 -40,276.529 -219,907.205 0.0009 -40,501.250 -219,669.750 0.000 59 -40,164.300 -220,078.250 0.000 113 -40,278.150 -219,902.881 0.00010 -40,490.372 -219,679.257 0.000 591 -40,144.750 -220,085.750 0.000 114 -40,283.919 -219,891.887 0.00011 -40,474.250 -219,687.750 0.000 592 -40,132.250 -220,099.750 0.000 115 -40,292.220 -219,882.653 0.00012 -40,474.250 -219,698.750 0.000 60 -40,118.750 -220,099.250 0.000 116 -40,296.273 -219,879.140 0.00013 -40,454.750 -219,734.250 0.000 61 -40,096.750 -220,099.750 0.000 117 -40,312.594 -219,869.700 0.00014 -40,451.250 -219,758.750 0.000 62 -40,073.750 -220,098.750 0.000 118 -40,315.062 -219,868.842 0.00015 -40,449.787 -219,786.716 0.000 63 -40,066.250 -220,091.250 0.000 119 -40,315.944 -219,864.983 0.00016 -40,441.243 -219,799.532 0.000 64 -40,059.250 -220,089.750 0.000 120 -40,321.812 -219,850.399 0.00017 -40,433.520 -219,812.513 0.000 65 -40,052.250 -220,080.750 0.000 121 -40,324.244 -219,846.346 0.00018 -40,420.704 -219,827.137 0.000 66 -40,039.250 -220,080.250 0.000 122 -40,339.383 -219,830.468 0.00019 -40,408.250 -219,836.250 0.000 67 -40,026.250 -220,079.750 0.000 123 -40,341.507 -219,828.863 0.00020 -40,400.750 -219,846.250 0.000 68 -40,006.250 -220,078.250 0.000 124 -40,350.184 -219,813.921 0.00021 -40,391.750 -219,859.750 0.000 69 -39,990.750 -220,078.250 0.000 125 -40,355.170 -219,807.020 0.00022 -40,383.750 -219,870.750 0.000 70 -39,966.250 -220,077.750 0.000 126 -40,363.546 -219,797.293 0.00023 -40,373.250 -219,881.750 0.000 71 -39,958.750 -220,078.250 0.000 127 -40,379.401 -219,785.035 0.00024 -40,360.731 -219,893.847 0.000 72 -39,946.585 -220,081.490 0.000 128 -40,384.028 -219,782.764 0.00025 -40,359.416 -219,885.467 0.000 78 -39,925.750 -220,077.250 0.000 129 -40,383.319 -219,773.176 0.00026 -40,372.250 -219,869.750 0.000 79 -39,912.750 -220,060.750 0.000 130 -40,383.319 -219,758.855 0.00027 -40,367.960 -219,869.036 0.000 80 -39,938.089 -220,034.060 0.000 131 -40,384.058 -219,750.288 0.00028 -40,353.250 -219,870.750 0.000 81 -39,947.230 -220,037.153 0.000 132 -40,385.139 -219,744.073 0.00029 -40,336.750 -219,868.250 0.000 82 -39,950.288 -220,038.586 0.000 133 -40,388.654 -219,732.458 0.00030 -40,332.546 -219,871.555 0.000 83 -39,952.348 -220,038.988 0.000 134 -40,396.223 -219,715.301 0.00031 -40,335.755 -219,875.197 0.000 84 -39,971.765 -220,040.392 0.000 135 -40,408.050 -219,684.097 0.00032 -40,332.592 -219,875.773 0.000 85 -39,996.004 -220,043.879 0.000 136 -40,411.718 -219,672.919 0.00033 -40,326.677 -219,877.580 0.000 86 -40,015.172 -220,045.817 0.000 137 -40,412.104 -219,669.277 0.00034 -40,321.830 -219,876.841 0.000 87 -40,035.867 -220,044.864 0.000 138 -40,414.192 -219,659.349 0.00035 -40,317.681 -219,887.685 0.000 88 -40,065.470 -220,044.317 0.000 139 -40,416.219 -219,652.999 0.00036 -40,319.324 -219,892.532 0.000 89 -40,091.260 -220,044.057 0.000 140 -40,422.820 -219,639.629 0.00037 -40,344.250 -219,891.250 0.000 90 -40,116.418 -220,042.835 0.000 141 -40,433.070 -219,628.800 0.00038 -40,350.750 -219,903.750 0.000 91 -40,124.014 -220,041.942 0.000 142 -40,437.393 -219,625.422 0.00039 -40,342.250 -219,910.250 0.000 92 -40,129.191 -220,040.357 0.000 143 -40,454.235 -219,616.806 0.00040 -40,333.250 -219,910.250 0.000 93 -40,155.646 -220,026.409 0.000 144 -40,459.979 -219,615.493 0.00041 -40,316.250 -219,919.750 0.000 94 -40,166.862 -220,020.223 0.000 145 -40,459.420 -219,609.769 0.00042 -40,314.750 -219,935.250 0.000 95 -40,171.185 -220,015.639 0.000 146 -40,458.999 -219,599.045 0.00043 -40,311.930 -219,940.511 0.000 96 -40,177.837 -220,003.052 0.000 147 -40,456.607 -219,593.253 0.00044 -40,299.750 -219,950.750 0.000 97 -40,186.841 -219,990.423 0.000 148 -40,470.778 -219,589.707 0.00045 -40,292.250 -219,957.750 0.000 98 -40,193.326 -219,983.803 0.000 149 -40,489.181 -219,599.401 0.00046 -40,279.750 -219,960.250 0.000 100 -40,205.723 -219,974.564 0.000 150 -40,504.250 -219,614.750 0.00047 -40,267.750 -219,963.250 0.000 101 -40,209.186 -219,972.738 0.00048 -40,260.750 -219,970.250 0.000 102 -40,214.173 -219,968.834 0.00049 -40,255.250 -219,981.750 0.000 103 -40,216.669 -219,959.164 0.00050 -40,254.250 -219,986.750 0.000 104 -40,226.735 -219,939.840 0.000成 果 表 成 果 表 成 果 表間伐面積 4.05 ha既設作業道敷控除 0.24 ha新設作業道敷控除 0.04 ha面積 6.77 ha縮尺 1/3,0001611162126測 点 X Y Z1 -40,278.751 -219,181.291 0.0002 -40,262.515 -219,207.317 0.0003 -40,251.044 -219,220.507 0.0004 -40,209.501 -219,249.794 0.0005 -40,210.464 -219,258.889 0.0006 -40,175.221 -219,253.264 0.0007 -40,149.836 -219,264.424 0.0008 -40,113.553 -219,278.303 0.0009 -40,081.749 -219,302.346 0.00010 -40,068.260 -219,319.800 0.00011 -40,051.740 -219,310.975 0.00012 -40,033.808 -219,276.999 0.00013 -40,006.596 -219,271.179 0.00014 -39,980.799 -219,257.022 0.00015 -39,968.845 -219,233.428 0.00016 -39,990.114 -219,195.594 0.00017 -39,863.879 -219,019.272 0.00018 -39,793.147 -219,004.042 0.00019 -39,785.028 -218,958.687 0.00020 -39,791.455 -218,914.020 0.00021 -39,827.329 -218,903.190 0.00022 -39,881.478 -218,924.173 0.00023 -39,902.799 -218,954.970 0.00024 -39,981.653 -219,036.870 0.00025 -40,058.933 -219,081.395 0.00026 -40,139.557 -219,112.021 0.00027 -40,158.016 -219,135.342 0.00028 -40,186.292 -219,150.450 0.00029 -40,258.060 -219,165.149 0.000成 果 表縮尺 1:3,000 図面番号 2/2事業名年度 令和8年度 工事番号 五百原第1号流域名箇所名所管五百原県有林間伐事業日高川流域和歌山県田辺市龍神村龍神 五百原 地内和歌山県 農林水産部 森林林業局 森林整備課施 業 図実施設計区分 名称 種別 数量 単位 単価 金額 備考 10.86 ha 10.86 ha本 工 事 内 訳 表直接工事費 間伐明細表No.1諸経費率:森林整備B 実施設計区 分直接工事費運搬費準備費仮設費控除額対象額共通仮設費共通仮設費計純工事費 現場管理費間接工事費計工事原価計一般管理費工事価格消費税相当額 10%本工事費計備 考積み上げによる加算額間接工事費№1構造 間伐 実施設計種別 数量 単位 単価 金額 単価表番号搬出間伐1.00 式№1作業道支障木伐採1.00 式№1森林作業道1.00 式№1切捨間伐1.00 式№1計 明 細 表備考No.
1 1号 単価表1 式あたり数 量 単 位 単価 金額 単価表番号 備 考No2単価表搬出間伐(列状間伐) 伐採率 20%4.05 ha4.05ha=4.33-0.24-0.04既設作業道敷0.24ha 新設作業道敷0.04haヒノキ198.889m3間伐 単 価 表名 称 種 別スギ36.415m3 、ヒノキ11.734m3森林作業道作設102.00 m No11単価表作業道敷伐採0.04 ha No7単価表切捨間伐(定性間伐) 伐採率 25%6.77 ha No17単価表和歌山県 森林整備課合計No. 2 2号 単価表1 haあたり数 量 単 位 単価 金額 単価表番号 備 考No3単価表選木 搬出間伐分(列状間伐)253.00 本No4単価表集材(グラップル) 搬出間伐分(列状間伐)58.10 m3 No6単価表搬出間伐(列状間伐) 単 価 表名 称 種 別機械造材(プロセッサ) 搬出間伐分(列状間伐)58.10 m3 No5単価表伐倒 搬出間伐分(列状間伐)253.00 本和歌山県 森林整備課合計No. 3 3号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号選木(搬出間伐(列状間伐)) 単 価 表普通作業員名 称 種 別 備 考特殊作業員人普通作業員人諸雑費1.00 式1本当り合計和歌山県 森林整備課No. 4 4号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号伐倒(搬出間伐(列状間伐)) 単 価 表28cm以上 普通作業員名 称 種 別 備 考普通作業員人特殊作業員人諸雑費1.00 式合計和歌山県 森林整備課1本当りNo. 5 5号 単価表丸太10 m3数 量 単 位 単価 金額 単価表番号機械造材(プロセッサ)(搬出間伐(列状間伐)) 単 価 表プロセッサ運転_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)名 称 種 別 備 考軽油l特殊運転手人プロセッサ損料h林地残材0.05m31m3当り合計10.05m3当たり和歌山県 森林整備課No. 6 6号 単価表丸太10 m3当たり数 量 単 位 単価 金額 単価表番号集材(グラップル)(搬出間伐(列状間伐)) 単 価 表ウインチ併用名 称 種 別 備 考普通作業員人特殊運転手人諸雑費1.00 式合計10.05m3当たり林地残材0.05m3和歌山県 森林整備課1m3当りNo. 7 7号 単価表1 haあたり数 量 単 位 単価 金額 単価表番号搬出間伐(作業道敷) 単 価 表名 称 種 別集材(グラップル) 作業道敷293.25 m3 No10単価表機械造材(プロセッサ) 作業道敷293.25 m3 No9単価表備 考No8単価表伐倒 作業道敷1266.00 本和歌山県 森林整備課合計No. 8 8号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号1本当り合計普通作業員人諸雑費1.00 式名 称 種 別 備 考特殊作業員人和歌山県 森林整備課伐倒(搬出間伐(作業道敷)) 単 価 表28cm以上 普通作業員No. 9 9号 単価表丸太10 m3数 量 単 位 単価 金額 単価表番号和歌山県 森林整備課林地残材0.05m31m3当り合計10.05m3当たりプロセッサ損料1.50 h種 別 備 考軽油l特殊運転手人機械造材(プロセッサ)(搬出間伐(作業道敷)) 単 価 表プロセッサ運転_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)名 称No. 10 10号 単価表丸太10 m3当たり数 量 単 位 単価 金額 単価表番号和歌山県 森林整備課林地残材0.05m31m3当り合計10.05m3当たり諸雑費1.00 式特殊運転手人集材(グラップル)(搬出間伐(作業道敷)) 単 価 表直取り名 称 種 別 備 考No. 11 11号 単価表102 m数 量 単 位 単価 金額 単価表番号森林作業道(幅員:2.50m) バックホウ山積0.28/平積0.20m3 単 価 表幅員:2.50m バックホウ_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)名 称 種 別14号単価表備 考12号単価表切土 礫質土95.00m3盛土締固 バックホウ締固め31.00m3 15号単価表 盛土数量-表土ブロック分控除ルーズ積込み(横断流用)85.00m3盛土法面整形(表土ブロック積み)180.00m2 16号単価表和歌山県 森林整備課1m当り合計No. 12 12号 単価表1 m3数 量 単 位 単価 金額 単価表番号バックホウ掘削 単 価 表クローラ型 バックホウ_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型名 称 種 別 備 考礫質土 地山(普通)1.00m3 13号単価表和歌山県 森林整備課No. 13 13号 単価表1 日数 量 単 位 単価 金額 単価表番号バックホウ運転 単 価 表クローラ型 バックホウ_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)名 称 種 別 備 考特殊運転手人軽油l機械損料供用日1日当り合計和歌山県 森林整備課No. 14 14号 単価表1 m3数 量 単 位 単価 金額 単価表番号ルーズ積込み 単 価 表クローラ型 バックホウ_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型名 称 種 別 備 考13号単価表地山(ルーズ)1.00m3和歌山県 森林整備課No. 15 15号 単価表1 m3数 量 単 位 単価 金額 単価表番号盛土締固め 単 価 表クローラ型 バックホウ_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)名 称 種 別 備 考締固め1.00m31m3当り合計和歌山県 森林整備課No. 16 16号 単価表100 m2数 量 単 位 単価 金額 単価表番号盛土法面整形【表土ブロック積工】 単 価 表クローラ型 バックホウ_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)名 称 種 別 備 考バックホウ運転 クローラ型 バックホウ_山積0.28/平積0.20m3_標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)h和歌山県 森林整備課1m2当り合計No. 17 17号 単価表1 haあたり数 量 単 位 単価 金額 単価表番号和歌山県 森林整備課合計No19単価表切捨間伐(定性間伐) 単 価 表伐採率25%名 称 種 別伐倒 定性間伐分350.00 本備 考No18単価表選木 定性間伐分350.00 本No. 18 18号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号和歌山県 森林整備課1本当り合計諸雑費1.00 式普通作業員人備 考人種 別選木(切捨間伐(定性間伐)) 単 価 表山地(B) 普通作業員名 称特殊作業員No. 19 19号 単価表100 本数 量 単 位 単価 金額 単価表番号和歌山県 森林整備課伐倒(切捨間伐(定性間伐)) 単 価 表人普通作業員1本当り合計諸雑費1.00 式22cm以上28cm未満 普通作業員名 称 種 別 備 考特殊作業員人五百原県有林間伐事業仕様書Ⅰ 総則1 適用範囲(1)本仕様書は、和歌山県が発注する五百原県有林間伐事業に係る請負契約書および設計図書の実施方法等について、請負者が遵守すべき標準的な事項について示すものである。
(2)本仕様書に記載のない事項については、特記仕様書で示すこととし、本仕様書に優先するものとする。
(3)本仕様書または特記仕様書に定めのないもの、またはこれによりがたいときは監督員の指示を受けるものとする。
2 一般的事項請負者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)事業着手時に、実施区域の確認を行わなければならない。
この時、設計図書に示す面積と異なる場合は、設計図書の数量等に関して監督員と協議を行ったうえで変更契約の対象とすることができる。
(2)事業の施行にあたり所定の手続きをなし、関係法規を守らなければならない。
(3)仕様書の内容については、作業員に十分徹底するよう措置するとともに、労働安全衛生法ならびに労働安全衛生規則で規定された作業を行う場合には、必要な資格、免許を有する者に作業をさせるほか、作業員に必要となる安全教育を行わなくてはならない。
(4)作業において発生した伐倒木、枝条等については、次の各号に留意し、危険や障害を引き起こさないように処理しなければならない。
ア 斜面での落下等の防止のための固定イ 川、沢筋等への流入防止ウ 完全な伐倒処理(かかり木状態にならないこと)(5)事業実施のため、一般交通や周辺施設等に損害等を及ぼすおそれのある場合には、監督員と協議をして適当な防護措置を講じなければならない。
(6)事業完了時には、資材、ごみ等の散乱放置がないように跡地の整理をしなければならない。
(7)事業の実施に際しては、監督員が指示する書類を作成しなければならない。
(8)作業等の実施前、実施中及び完成の状況が明らかに確認できる状況写真を整備しなければならない。
Ⅱ 作業3 間伐(1)切捨間伐(搬出を伴わない間伐)ア 切捨間伐対象木の選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。
1 被圧木等の劣勢木、病虫獣害の被害木、分岐木および曲がり木等を主体に選木すること。
(2)搬出間伐(伐倒木の搬出を伴う間伐)ア 伐採木の選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。
1 優勢木の成長に支障のある木を優先して選木すること。
2 1の選木結果により、残存させる育成目的樹種の間隔が著しく広くなってしまう場合、その箇所については、優勢木の成長に支障のある木のほか、劣勢木であっても最小限残存させることとする。
3 有用天然木等は、育成目的樹種の生育に支障がないと見込める場合には可能な限り残存させること。
4 枯死木は間伐実績の対象としない。
イ 伐倒にあたっては、残存木を損傷しないように、またかかり木を生じないように丁寧に行うこと。
ウ 歩道および作業道等の付近においては、通行や利用の支障にならないように伐採方向に配慮するとともに伐倒木は片付けておくこと。
エ 伐倒木は、区域外に流出等することがないように整理すること。
オ 伐採本数の出来形管理については、「森林整備施工管理基準」の間伐に準じプロット調査もしくは全数管理によることとし、これによりがたい場合は監督員との協議により決定すること。
カ 着手前に標準地等により伐採、搬出予定木を示して監督員の確認を受けること。
キ 伐採木のうち、作業道の簡易構造物の材料として利用するものは搬出材として計上しないこと。
ク 造材にあたっては、伐採木の大小形状等を勘案し、材の価値が有利となるよう曲りや長さに配慮すること。
(ア)曲り矢高(曲り)が最小となるよう玉切を行うこと。
(イ)長さ末口径、長さに応じて必要な予尺をとること。
(ウ)枝払いは、枝の付け根から幹に接して平滑に削り落とすこと。
(エ)必要に応じて根張り部分を削り落とすこと。
ケ 搬出にあたっては、伐採木の利用率や搬出率について、監督員の確認を受けること。
コ 搬出材積は、仕様書の明細表記載の搬出材積以上とする。
なお、搬出材積の計算方法は、素材の日本農林規格によるものとする。
また、搬出材は末口元口の向きをそろえて集積したうえで、樹種、末口径、長さを計測すること。
サ 仕様書の明細表記載の搬出材積は、別紙「標準地調査表」及び「搬出間伐材の参考造材表」に基づき、算出したものである。
矢高末口径材 長シ 搬出材は、売り払い伝票等により材積を管理すること。
ス 造材に伴って発生した末木枝条は林地に整理すること。
4 作業道作業道は、事業地から伐採木を搬出することを目的として作設するものとし、和歌山県森林作業道作設指針に基づき実施するものとする。
(1)幅員は全幅員2.5m以上を確保するものとする。
(2)作業ポイント、車廻しを設置する場合は、監督員と協議のうえ設置するものとする。
(3)伐採木を利用して簡易構造物を設置する場合は、利用量を管理しなければならない。
森林整備施工管理基準この森林整備施工管理基準は、森林整備の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。
2 適用この基準は和歌山県が発注する森林整備について適用する。
ただし、建設工事と一体として発注した(山腹工事等をいう。)ものにあっては、建設工事施工管理基準と併用し、互いに補完しながら品質、規格の確保を図るものとする。
3 構成工程管理施工管理 品質管理(工事写真を含む)4 管理の基準(1)請負者は、森林整備施行前に施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。
(2)施工管理担当者は、当該森林整備の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。
(3)請負者は測定等を森林整備の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
(4)請負者は、測定等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
5 管理項目及び方法工程管理請負者は、工程管理を森林整備の内容に応じた方式(バーチャート等)により作成した、実施工程表により行うものとする。
6 その他(1)工事写真請負者は、森林整備の状況写真を施工管理の手段として、各施工段階及び完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を写真管理基準(別表)に基づき撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
写真管理基準(適用範囲)1 この写真管理基準は、森林整備施工管理基準7の1に定める森林整備の撮影に適用する。
(写真の分類)2 森林整備写真は次のように分類する。
着手前及び完成写真施工状況写真安全管理写真工事写真 仕様材料写真品質管理写真出来形管理写真その他(写真撮影基準)3 森林整備の写真撮影は、別紙撮影箇所一覧に示すものを標準とする(1)写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。
① 工事年度② 工事名③ 工種等④ 測点又は位置⑤ 設計寸法⑥ 実測寸法⑦ 略図なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し写真に添付して整理する。
(2)特殊な場合で、監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。
(写真の色彩)4 写真はカラーとする。
(写真の大きさ)5 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。
但し着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマとすることができる。
(写真帳の大きさ)6 写真帳はA4版アルバムとする。
(写真の提出部数)7 森林整備写真帳は、完了時に1部提出する。
(写真の整理)8 写真の整理方法は次によるものとする。
(1)撮影基準等で撮影した全ての写真を整理して提出する。
(2)アルバムの整理については、全体の流れが解るものを作成し、工種毎にその過程(着手前、施工状況、出来形管理、完成等)が容易に把握出来るようにする。
(3)施工状況、安全管理、仕様材料、品質管理、出来形管理写真等はそれぞれ分類して整理する。
9.チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育本業務に従事する者は、労働安全衛生規則第36条の規定に基づく特別教育を終了した者であること。
10.留意事項本施工地は保安林内であるため、立木竹の伐採、損傷、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、土地の形質の変更等、保安林機能を損なう行為は禁止する。
これに違反した場合は、原状回復を指示するので、請負者は速やかにその指示に従わなければならない。
なお、これに要する経費は、請負者が負担しなければならない。
詳細内容については、「和歌山県情報館 土木請負工事必携( http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/k-hikkei2809/index.html) 」よりダウンロードすること。
令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業 特記仕様書1.一般事項(1)本森林整備工事の施工に際しては、図面、仕様書に示すほか、『和歌山県土木工事共通仕様書』及び『和歌山県土木工事施工管理基準』、『治山工事標準仕様書』により施工すること。
2.工程管理(1)工事の施工に際しては、契約締結後14日以内に工程表及び現場代理人等通知書を提出のうえ、監督員と工程打合せを行い、その指示に従うこと。
(2)毎月末の工事進捗状況を、監督員に報告するとともに、監督員が工程表を請求した場合、速やかに提出すること。
また、工程管理については十分留意し施工すること。
3.安全管理(1)工事の安全管理については、関係法令、規則(労働安全衛生法、労働安全衛生法施工令、労働安全衛生規則 等)、『森林土木工事安全施工技術指針』を遵守し施工すること。
(2)工事施工区域内ではヘルメットの着用を徹底すること。
(3)チェンソー、刈り払い機の使用には十分注意し、『チェンソー取り扱い作業指針』および『林業における刈り払い機使用に係る安全作業指針』を遵守すること。
4.現場管理(1)工事写真各工種の施工状況が明確に確認できるよう撮影し、監督員の指示があればすみやかに提出できるよう、常に整理しておくこと。
(2)工事使用材料工事使用材料、特に2次製品並びにこれに類するものについては、工事材料使用承認願を監督員に提出し承諾を受けること。
また、その品質証明並びに納品伝票についても整理すること。
5.留意事項(1)工事の設計変更森林整備工事請負契約書に基づき設計図書の変更を行うことがあるので、工事材料等の納品については留意すること。
(2)調査への協力受注者は工事現場において、発注者が実施する歩掛けの実態調査等、必要な協力を行わなければならない。
6.工期等工期については、厳守すること。
(1)工程管理を徹底し、工事の施工が工期末に偏らないこと。
また、工事完成関係書類は、全て工期内に監督員に提出すること。
(2)仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別な定めがある場合を除き、請負人がその責任において定めること。
(3)工事の着手は特別な事情がない限り、工事開始後30日以内に着手すること。
※工事完成日は、工事完成書類をすべて提出し、監督員が受理した日とする。
7.現場代理人および主任技術者等現場代理人は、原則として現場に常駐であること。
但し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、且つ発注者との連絡体制が確保されると認められる場合には、常駐を要しないこととすることが出来る。
8.工事関係提出書類「和歌山県土木工事共通仕様書」及び「和歌山県土木工事施工管理基準」に基づき工事写真等関係書類を適正に整備するとともに、提出期限は厳守すること。
なお、工事写真等関連書類等のうち、監督員を経由するものについては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとする。
9.打ち合わせ簿の作成について事業の実施について、書類の提出や、発注者と打ち合わせを行った場合は、打ち合わせ簿に記録し、発注者に提出すること。
10.チェーンオイルの種類について治山事業の森林整備で使用するチェーンオイルは、環境への負荷の軽減や、水源地等環境への配慮が必要な箇所であることから、「バイオオイル(生分解性植物油)」を使用すること。
『和歌山県土木工事共通仕様書』より抜粋第14 編 森林土木編第6章 森林整備第1 節 適用1.森林整備の材料及び施工については、第 1 編共通編及び第 14 編第 3 章山腹工によるもののほか、本章によらなければならない。
なお、記載がないものについては農林水産省林野庁制定の「治山工事標準仕様書」を準用するものとする。
2.本章は、治山事業で行う森林整備に適用するものとする。
第3 節 保育14-6-3-3 本数調整伐、除伐1.本数調整伐の対象木が標示してない場合は、標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。
2.伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。
3.伐倒木の伐採高は、おおむね地上30cm以内としなければならない。
4.伐倒木は、かかり木のまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。
5.伐倒木は、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは等高線に平行に存置しなければならない。
『森林整備保全事業工事標準仕様書』より抜粋5-8-3-5 本数調整伐、受光伐、除伐1.受注者は、本数調整伐・受光伐・除伐の施工に当たり、伐採対象木が標示していない場合は、標標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。
2.受注者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。
3.受注者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。
4.受注者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。
5.受注者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。
6.受注者は、本数調整伐・除伐においては、林分保護のため、林縁木については原則として伐採はしてはならない。
『森林土木工事安全施工技術指針』より抜粋第2編 準備・架設・付帯工事第5章 準備作業第1節 一般事項1.一般事項(1)経験を有しない作業員及び経験の少ない作業員を伐倒等の作業に就労させる場合は、作業着手前に労働安全衛生規則等に基づく安全指導を行うこと。
(2)作業を行う場合には、あらかじめ作業手順、作業員の配置、合図の方法等の作業計画を定め、事前に打ち合わせを行う等により周知するとともに、当該作業に当たってはその作業を指揮する者を選ぶなどして安全の確保に努めること。
2.立入禁止伐木、造材等の作業を行っている場所の下方で伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生ずるおそれのあるところには立ち入らせないこと。
3.悪天候時の作業の禁止強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、伐木、造材等の作業を行わせないこと。
第3節 チェンソーの取扱い1.一般事項(1)チェンソーは、点検項目を定め、始業時、毎週1回、毎月1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。
なお、点検により異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。
(2)ソーチェーンは、定期的に目立てを行い、予備のソーチェーンを作業場所に持参して適宜交換する等常に最良の状態で使用すること。
(3)チェンソーを用いて作業を行う場合には、次の保護具を使用させること。
① 防寒服、防振及び防寒のための手袋② 耳栓等の防音保護具③ チェンソー作業用防護衣④ 安全靴⑤ 保護帽、保護網、保護眼鏡⑥ その他滑り止め等必要な保護具2.操作時間(1)日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチェンソーの選定等を行うこと。
(2)日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動のチェンソーの選定等の対策に努めること。
(3)日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TL という。)を算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
ただし、チェンソーの点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した、時期及び方法により実施するとともに、使用する個々のチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
なお、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましい。
(4)使用するチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できないものは、類似のチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。
(5)一連続の振動ばく露時間は、10 分以内とすること。
3.チェンソーの選定基準(1)防振機構内蔵型で、かつ、振動及び騒音ができる限り少ないものを選ぶこと。
(2)できる限り軽量なものを選び、大型のチェンソーは、大径木の伐倒等やむを得ない場合に限って用いること。
(3)ガイドバーの長さが、伐倒のために必要な限度を超えないものを選ぶこと。
4.作業の進め方(1)伐倒、集材、運材を計画的に組み合わせることにより、チェンソーを取り扱わない日を設けるなどの方法により1週間のチェンソーによる振動ばく露時間を平準化すること。
(2)下草払い、小枝払い等は、手鋸、手おの等を用い、チェンソーの使用をできる限り避けること。
(3)大型の重いチェンソーを用いる場合は、1日の振動ばく露時間及び一連続の振動ばく露時間を更に短縮すること。
(4)チェンソーを無理に木に押しつけないように務めること。
また、チェンソーを持つときは、肘や膝を軽く曲げて持ち、かつ、チェンソーを木にもたせかけるようにして、チェンソーの重量をなるべく木でを支えるようにし、作業者のチェンソーを支える力を少なくすること。
(5)移動の際はチェンソーの運転を止め、かつ、使用の際には高速の空運転を極力避けること。
5.作業上の注意について(1)雨の中の作業等、作業員の身体を冷やすことは、努めて避けること。
(2)防振、防寒に役立つ厚手の手袋を用いること。
(3)作業中は軽く、かつ、暖かい服を着用すること。
(4)寒冷地における休憩は、できる限り暖かい場所で取るように心がけること。
(5)エンジンをかけている時は、耳栓等を用いること。
第4節 伐木・造材作業1.一般事項(1)伐倒する木にまつわるつる類及び周囲の小径木、かん木、笹、浮石等で作業の支障となるものは必ず除去すること。
(2)伐倒する木の周囲の状況をよく確かめ、枝がらみ、落下の恐れのある枯れ枝や冠雪などをよく見極めておくこと。
(3)枯損木、かかり木については、特殊な場合を除き、必ず事前に処理すること。
(4)かかり木が生じないよう周囲の状況をよく見極めて、伐倒の方法及び手順を決めること。
(5)伐倒のときに跳ね返る恐れのある木等は、よく見極めて必ず切り払うこと。
(6)転落の恐れのある材や浮石は、あらかじめ取り除くか、ロープ止め、歯止め等の措置を講ずること。
2.特別教育の実施(1) チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の作業を行う場合には、安全衛生特別教育規程(昭和 47 年9月 30 日付け労働省告示第 92 号)(以下「特別教育規程」と いう。)第 10 条に定める特別教育を修了した者が行うこと。
(2) 車両系木材伐出機械及び簡易架線集材装置の運転の業務を行う場合には、特別教育規程第8 条の2、第8条の3及び第9条の2に定める特別教育を修了した者が行うこと。
3.退避場所の選定伐木の作業を行う場合には、あらかじめ、退避場所を選定し、伐倒の際には迅速に退避すること。
4.障害物の取り除き伐木の作業を行う場合には、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で伐倒の際に危害を受けるおそれのあるものを取り除いておくこと。
5.受け口及び追い口(1)受け口の深さは、伐根直径の4分の1以上とすること。
ただし、胸高直径が70cm以上であるときは3分の1以上とすること。
(2)受け口の下切り面と斜め切り面とのなす角度は、30度以上45度以下とすること。
(3)追い口の位置は、受け口の高さの下から3分の2程度の高さとし、水平に切り込むこと。
(4)追い口切りの切り込みの深さは、つるの幅が伐根直径の10分の1程度残るようにし、切り込みすぎないこと。
6. 伐倒合図(1) 伐木の作業を行う場合には、伐倒について一定の合図を定め、これらの合図を関係者に周知させること。
(2) 当該立木の伐倒の作業の従事にする作業員以外の作業員に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の作業に従事する作業員に、あらかじめ前項の合図を行わせ、他の作業員が避難したことを確認した後でなければ伐倒してはならない。
7.かかり木の処理(1) かかり木に係る調査及び記録① 調査及び記録、作業計画「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン(厚生労働省通達基発 0131第 1 号)」(以下「ガイドライン」という。
)の6の(1)の表1又は別添1中の④伐倒対象の立木の状況(伐倒の対象となる立木の樹種・樹齢、胸高直径・樹高の状況、立木の大きさのばらつき及び立木の密度を含む。)、⑤つるがらみ・枝がらみの状況及び⑥枯損木・風倒木の状況に基づき、調査をし、その結果を記録すること。
上記の結果を踏まえ、ガイドラインの6の(3)のアの表3の2の④又は別添1の⑪に示すかかり木の処理の作業の方法に係る作業計画を定める場合には、かかり木の処理に使用する機械器具等を含めること。
② 必要な機械器具等の使用①で定められた機械器具等を、作業現場に配置又は携行し、使用すること。
(2) 安全な作業の徹底① 確実な退避の実施等イ 退避場所の選定かかり木の発生後速やかに、当該かかり木の場所から安全に退避できる退避場を選定すること。
ロ かかり木の状況の監視等かかり木が発生した後、当該かかり木を一時的に放置する場合を除き、当該かかり木の処理の作業を終えるまでの間、かかり木の状況について常に注意を払うこと。
ハ 確実な退避の実施 かかり木の処理の作業を開始した後、当該かかり木がはずれ始めたときにはイで選定した退避場所に速やかに退避すること。
また、かかり木の処理作業を開始する前において、当該かかり木により労働者に危険が生ずるおそれがある場合についても同様に退避すること。
② かかり木の速やかな処理かかり木が発生した場合には、速やかに当該かかり木を処理するようにすること。
ただし、速やかに、確実に処理することが困難である場合については、(3)に掲げる措置を的確に講ずること。
③ 適切な機械器具等の使用車両系木材伐出機械、機械集材装置及び簡易架線集材装置(以下「車両系木材伐出機械等」という。)の使用の可否の別、かかっている木の径級、かかり木の状況により、次により機械器具等を使用すること。
イ 車両系木材伐出機械等を使用できる場合車両系木材伐出機械等を使用できる場合においては、車両系木材伐出機械等を使用して、かかり木を外すようにすること。
また、車両系木材伐出機械等を使用する場合には、ガイドブロックを用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、急なウインチの操作、走行、ワイヤロープの巻取り等を行わないようにすること。
ロ イ以外の場合(イ)かかっている木の胸高直径が 20cm 以上である場合又はかかり木が容易に外れないことが予想される場合けん引具等を使用して、かかり木を外すようにすること。
また、けん引具等を使用する場合には、ガイドブロック等を用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、かかっている木の樹幹にワイヤロープを数回巻き付け、けん引具等によりけん引したときに、かかっている木が回転するようにすること。
(ロ)かかっている木の胸高直径が 20cm 未満であって、かつ、かかり木が容易に外れることが予想される場合木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ、ロープ等を使用して、かかり木を外すようにすること。
また、木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ等を使用する場合には、かかっている木が安全な方向に外れるように回転させるようにすること。
さらに、ロープを使用する場合には、必要に応じてガイドブロック等を用い、かかっている木を安全な方向に引き倒すようにすること。
④ かかり木処理の作業における禁止事項の遵守かかり木の処理の作業においては、次に掲げる事項を行ってはならない。
イ かかられている木の伐倒ロ かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木の伐倒(浴びせ倒し)ハ かかっている木の元玉切りニ かかっている木の肩担ぎホ かかり木の枝切り(3) かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合の措置の徹底かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合については、当該かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に誤って近づかないよう、当該処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を縄張、標識の設置等の措置によって明示すること。
8.材の転落防止 造材作業を行う場合には、転落し、又は滑ることにより、造材作業に従事する者に危険を及ぼ すおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材については、くい止め、歯止め等これらの木材 が転落し、又は滑ることによる危険を防止する措置を講ずること。
日高川流域 川支流 川班長 印副主査 印打越 淳之可部 宏直五百原 第2号和歌山県 田辺市 龍神村龍神 字 五百原 地内令和8年度五百原県有林間伐材販売事業 仕様書1 2 3 4 5 6 7数量 単位 備 考スギ材積 :ヒノキ材積 :五百原県有林間伐材販売事業の概要事 業 年 度 ・ 番 号 令和8年度 五百原 第2号販 売 事 業 名 五百原県有林間伐材販売事業販 売 場 所 田辺市龍神村龍神字五百原地内販 売 物 品 スギ間伐材、ヒノキ間伐材販 売 価 格間 伐 材 の 販 売令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業により搬出される間伐材販 売 期 間 令和9年3月31日(水)まで販 売 概 要内容36.415m3210.623m3費 目 工 種 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要販売品目 ヒノキ間伐材 210.623 m3 1,779,575スギ間伐材 36.415 m3 155,908販売計 247.038 m3 1,935,483税抜き販売価格 1,935,000 1,935,483 - 483 = 1,935,000消費税相当額 10 % 193,500 1,935,000 * 0.1 = 193,500税込み販売価格 2,128,500販 売 内 訳 表搬出間伐材の品質別推計表単位:m3想定素材径 材長 品質ヒノキ(作業道敷)スギ(作業道敷)18cm~ 4m 合板用材 117.251 6.917 0.000 22.16914cm~16㎝ 4m 合板用材 29.355 1.732 0.000 5.04752.283 3.085 0.000 9.199計 198.889 11.734 0.000 36.415樹種計総計※本表は令和8年度 五百原 第1号 五百原県有林間伐事業 実施のためにプロット調査を行った結果をもとに作成した、 推計値である。
なお標準地から推計した値であるため、現状と大きく相違する場合がある。
バイオマス・チップ材ヒノキ スギ247.038210.623 36.415五百原県有林間伐材販売事業仕様書1 適用範囲(1)本仕様書は、和歌山県が発注する令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業に係る買受者が遵守すべき標準的な事項について示すものである。
(2)本仕様書に記載のない事項については、特記仕様書で示すこととし、本仕様書に優先するものとする。
(3)本仕様書または特記仕様書に定めのないもの、またはこれによりがたい時は担当者の指示を受けるものとする。
2 販売物品名令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐事業(以下「間伐事業」という。)により搬出する間伐材(素材)3 数量等販売数量については搬出間伐事業の実施状況により増加する場合があるが、この場合にあっても、売払額の変更は行わないものとする。
令和8年度五百原第1号五百原県有林間伐事業令和8年度五百原第2号五百原県有林間伐材販売事業 特記仕様書1.一般事項(1)本森林整備工事の施工に際しては、図面、仕様書に示すほか、『和歌山県土木工事共通仕様書』及び『和歌山県土木工事施工管理基準』、『治山工事標準仕様書』により施工すること。
2.工程管理(1)工事の施工に際しては、契約締結後14日以内に工程表及び現場代理人等通知書を提出のうえ、監督員と工程打合せを行い、その指示に従うこと。
(2)毎月末の工事進捗状況を、監督員に報告するとともに、監督員が工程表を請求した場合、速やかに提出すること。
また、工程管理については十分留意し施工すること。
3.安全管理(1)工事の安全管理については、関係法令、規則(労働安全衛生法、労働安全衛生法施工令、労働安全衛生規則 等)、『森林土木工事安全施工技術指針』を遵守し施工すること。
(2)工事施工区域内ではヘルメットの着用を徹底すること。
(3)チェンソー、刈り払い機の使用には十分注意し、『チェンソー取り扱い作業指針』および『林業における刈り払い機使用に係る安全作業指針』を遵守すること。
4.現場管理(1)工事写真各工種の施工状況が明確に確認できるよう撮影し、監督員の指示があればすみやかに提出できるよう、常に整理しておくこと。
(2)工事使用材料工事使用材料、特に2次製品並びにこれに類するものについては、工事材料使用承認願を監督員に提出し承諾を受けること。
また、その品質証明並びに納品伝票についても整理すること。
5.留意事項(1)工事の設計変更森林整備工事請負契約書に基づき設計図書の変更を行うことがあるので、工事材料等の納品については留意すること。
(2)調査への協力受注者は工事現場において、発注者が実施する歩掛けの実態調査等、必要な協力を行わなければならない。
6.工期等工期については、厳守すること。
(1)工程管理を徹底し、工事の施工が工期末に偏らないこと。
また、工事完成関係書類は、全て工期内に監督員に提出すること。
(2)仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別な定めがある場合を除き、請負人がその責任において定めること。
(3)工事の着手は特別な事情がない限り、工事開始後30日以内に着手すること。
※工事完成日は、工事完成書類をすべて提出し、監督員が受理した日とする。
7.現場代理人および主任技術者等現場代理人は、原則として現場に常駐であること。
但し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、且つ発注者との連絡体制が確保されると認められる場合には、常駐を要しないこととすることが出来る。
8.工事関係提出書類「和歌山県土木工事共通仕様書」及び「和歌山県土木工事施工管理基準」に基づき工事写真等関係書類を適正に整備するとともに、提出期限は厳守すること。
なお、工事写真等関連書類等のうち、監督員を経由するものについては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとする。
9.打ち合わせ簿の作成について事業の実施について、書類の提出や、発注者と打ち合わせを行った場合は、打ち合わせ簿に記録し、発注者に提出すること。
10.チェーンオイルの種類について治山事業の森林整備で使用するチェーンオイルは、環境への負荷の軽減や、水源地等環境への配慮が必要な箇所であることから、「バイオオイル(生分解性植物油)」を使用すること。
『和歌山県土木工事共通仕様書』より抜粋第14 編 森林土木編第6章 森林整備第1 節 適用1.森林整備の材料及び施工については、第 1 編共通編及び第 14 編第 3 章山腹工によるもののほか、本章によらなければならない。
なお、記載がないものについては農林水産省林野庁制定の「治山工事標準仕様書」を準用するものとする。
2.本章は、治山事業で行う森林整備に適用するものとする。
第3 節 保育14-6-3-3 本数調整伐、除伐1.本数調整伐の対象木が標示してない場合は、標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。
2.伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。
3.伐倒木の伐採高は、おおむね地上30cm以内としなければならない。
4.伐倒木は、かかり木のまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。
5.伐倒木は、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは等高線に平行に存置しなければならない。
『森林整備保全事業工事標準仕様書』より抜粋5-8-3-5 本数調整伐、受光伐、除伐1.受注者は、本数調整伐・受光伐・除伐の施工に当たり、伐採対象木が標示していない場合は、標標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。
2.受注者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。
3.受注者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落としてから次の作業を行わなければならない。
4.受注者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。
5.受注者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。
6.受注者は、本数調整伐・除伐においては、林分保護のため、林縁木については原則として伐採はしてはならない。
『森林土木工事安全施工技術指針』より抜粋第2編 準備・架設・付帯工事第5章 準備作業第1節 一般事項1.一般事項(1)経験を有しない作業員及び経験の少ない作業員を伐倒等の作業に就労させる場合は、作業着手前に労働安全衛生規則等に基づく安全指導を行うこと。
(2)作業を行う場合には、あらかじめ作業手順、作業員の配置、合図の方法等の作業計画を定め、事前に打ち合わせを行う等により周知するとともに、当該作業に当たってはその作業を指揮する者を選ぶなどして安全の確保に努めること。
2.立入禁止伐木、造材等の作業を行っている場所の下方で伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生ずるおそれのあるところには立ち入らせないこと。
3.悪天候時の作業の禁止強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、伐木、造材等の作業を行わせないこと。
第3節 チェンソーの取扱い1.一般事項(1)チェンソーは、点検項目を定め、始業時、毎週1回、毎月1回、定期にそれぞれの期間に応じた点検項目について、点検を行うこと。
なお、点検により異常が認められたときには、直ちに補修、その他必要な措置を講ずること。
(2)ソーチェーンは、定期的に目立てを行い、予備のソーチェーンを作業場所に持参して適宜交換する等常に最良の状態で使用すること。
(3)チェンソーを用いて作業を行う場合には、次の保護具を使用させること。
① 防寒服、防振及び防寒のための手袋② 耳栓等の防音保護具③ チェンソー作業用防護衣④ 安全靴⑤ 保護帽、保護網、保護眼鏡⑥ その他滑り止め等必要な保護具2.操作時間(1)日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動のチェンソーの選定等を行うこと。
(2)日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても日振動ばく露対策値(2.5m/s2)を超える場合には振動ばく露時間の抑制、低振動のチェンソーの選定等の対策に努めること。
(3)日振動ばく露限界値(5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」TL という。)を算出し、これが2時間を超える場合には、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
ただし、チェンソーの点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した、時期及び方法により実施するとともに、使用する個々のチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。
なお、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましい。
(4)使用するチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できないものは、類似のチェンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。
(5)一連続の振動ばく露時間は、10 分以内とすること。
3.チェンソーの選定基準(1)防振機構内蔵型で、かつ、振動及び騒音ができる限り少ないものを選ぶこと。
(2)できる限り軽量なものを選び、大型のチェンソーは、大径木の伐倒等やむを得ない場合に限って用いること。
(3)ガイドバーの長さが、伐倒のために必要な限度を超えないものを選ぶこと。
4.作業の進め方(1)伐倒、集材、運材を計画的に組み合わせることにより、チェンソーを取り扱わない日を設けるなどの方法により1週間のチェンソーによる振動ばく露時間を平準化すること。
(2)下草払い、小枝払い等は、手鋸、手おの等を用い、チェンソーの使用をできる限り避けること。
(3)大型の重いチェンソーを用いる場合は、1日の振動ばく露時間及び一連続の振動ばく露時間を更に短縮すること。
(4)チェンソーを無理に木に押しつけないように務めること。
また、チェンソーを持つときは、肘や膝を軽く曲げて持ち、かつ、チェンソーを木にもたせかけるようにして、チェンソーの重量をなるべく木でを支えるようにし、作業者のチェンソーを支える力を少なくすること。
(5)移動の際はチェンソーの運転を止め、かつ、使用の際には高速の空運転を極力避けること。
5.作業上の注意について(1)雨の中の作業等、作業員の身体を冷やすことは、努めて避けること。
(2)防振、防寒に役立つ厚手の手袋を用いること。
(3)作業中は軽く、かつ、暖かい服を着用すること。
(4)寒冷地における休憩は、できる限り暖かい場所で取るように心がけること。
(5)エンジンをかけている時は、耳栓等を用いること。
第4節 伐木・造材作業1.一般事項(1)伐倒する木にまつわるつる類及び周囲の小径木、かん木、笹、浮石等で作業の支障となるものは必ず除去すること。
(2)伐倒する木の周囲の状況をよく確かめ、枝がらみ、落下の恐れのある枯れ枝や冠雪などをよく見極めておくこと。
(3)枯損木、かかり木については、特殊な場合を除き、必ず事前に処理すること。
(4)かかり木が生じないよう周囲の状況をよく見極めて、伐倒の方法及び手順を決めること。
(5)伐倒のときに跳ね返る恐れのある木等は、よく見極めて必ず切り払うこと。
(6)転落の恐れのある材や浮石は、あらかじめ取り除くか、ロープ止め、歯止め等の措置を講ずること。
2.特別教育の実施(1) チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の作業を行う場合には、安全衛生特別教育規程(昭和 47 年9月 30 日付け労働省告示第 92 号)(以下「特別教育規程」と いう。)第 10 条に定める特別教育を修了した者が行うこと。
(2) 車両系木材伐出機械及び簡易架線集材装置の運転の業務を行う場合には、特別教育規程第8 条の2、第8条の3及び第9条の2に定める特別教育を修了した者が行うこと。
3.退避場所の選定伐木の作業を行う場合には、あらかじめ、退避場所を選定し、伐倒の際には迅速に退避すること。
4.障害物の取り除き伐木の作業を行う場合には、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で伐倒の際に危害を受けるおそれのあるものを取り除いておくこと。
5.受け口及び追い口(1)受け口の深さは、伐根直径の4分の1以上とすること。
ただし、胸高直径が70cm以上であるときは3分の1以上とすること。
(2)受け口の下切り面と斜め切り面とのなす角度は、30度以上45度以下とすること。
(3)追い口の位置は、受け口の高さの下から3分の2程度の高さとし、水平に切り込むこと。
(4)追い口切りの切り込みの深さは、つるの幅が伐根直径の10分の1程度残るようにし、切り込みすぎないこと。
6. 伐倒合図(1) 伐木の作業を行う場合には、伐倒について一定の合図を定め、これらの合図を関係者に周知させること。
(2) 当該立木の伐倒の作業の従事にする作業員以外の作業員に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の作業に従事する作業員に、あらかじめ前項の合図を行わせ、他の作業員が避難したことを確認した後でなければ伐倒してはならない。
7.かかり木の処理(1) かかり木に係る調査及び記録① 調査及び記録、作業計画「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン(厚生労働省通達基発 0131第 1 号)」(以下「ガイドライン」という。)の6の(1)の表1又は別添1中の④伐倒対象の立木の状況(伐倒の対象となる立木の樹種・樹齢、胸高直径・樹高の状況、立木の大きさのばらつき及び立木の密度を含む。)、⑤つるがらみ・枝がらみの状況及び⑥枯損木・風倒木の状況に基づき、調査をし、その結果を記録すること。
上記の結果を踏まえ、ガイドラインの6の(3)のアの表3の2の④又は別添1の⑪に示すかかり木の処理の作業の方法に係る作業計画を定める場合には、かかり木の処理に使用する機械器具等を含めること。
② 必要な機械器具等の使用①で定められた機械器具等を、作業現場に配置又は携行し、使用すること。
(2) 安全な作業の徹底① 確実な退避の実施等イ 退避場所の選定かかり木の発生後速やかに、当該かかり木の場所から安全に退避できる退避場を選定すること。
ロ かかり木の状況の監視等かかり木が発生した後、当該かかり木を一時的に放置する場合を除き、当該かかり木の処理の作業を終えるまでの間、かかり木の状況について常に注意を払うこと。
ハ 確実な退避の実施 かかり木の処理の作業を開始した後、当該かかり木がはずれ始めたときにはイで選定した退避場所に速やかに退避すること。
また、かかり木の処理作業を開始する前において、当該かかり木により労働者に危険が生ずるおそれがある場合についても同様に退避すること。
② かかり木の速やかな処理かかり木が発生した場合には、速やかに当該かかり木を処理するようにすること。
ただし、速やかに、確実に処理することが困難である場合については、(3)に掲げる措置を的確に講ずること。
③ 適切な機械器具等の使用車両系木材伐出機械、機械集材装置及び簡易架線集材装置(以下「車両系木材伐出機械等」という。)の使用の可否の別、かかっている木の径級、かかり木の状況により、次により機械器具等を使用すること。
イ 車両系木材伐出機械等を使用できる場合車両系木材伐出機械等を使用できる場合においては、車両系木材伐出機械等を使用して、かかり木を外すようにすること。
また、車両系木材伐出機械等を使用する場合には、ガイドブロックを用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、急なウインチの操作、走行、ワイヤロープの巻取り等を行わないようにすること。
ロ イ以外の場合(イ)かかっている木の胸高直径が 20cm 以上である場合又はかかり木が容易に外れないことが予想される場合けん引具等を使用して、かかり木を外すようにすること。
また、けん引具等を使用する場合には、ガイドブロック等を用い、安全な方向に引き倒すようにするとともに、かかっている木の樹幹にワイヤロープを数回巻き付け、けん引具等によりけん引したときに、かかっている木が回転するようにすること。
(ロ)かかっている木の胸高直径が 20cm 未満であって、かつ、かかり木が容易に外れることが予想される場合木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ、ロープ等を使用して、かかり木を外すようにすること。
また、木回し、フェリングレバー、ターニングストラップ等を使用する場合には、かかっている木が安全な方向に外れるように回転させるようにすること。
さらに、ロープを使用する場合には、必要に応じてガイドブロック等を用い、かかっている木を安全な方向に引き倒すようにすること。
④ かかり木処理の作業における禁止事項の遵守かかり木の処理の作業においては、次に掲げる事項を行ってはならない。
イ かかられている木の伐倒ロ かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木の伐倒(浴びせ倒し)ハ かかっている木の元玉切りニ かかっている木の肩担ぎホ かかり木の枝切り(3) かかり木を一時的に放置せざるを得ない場合の措置の徹底かかり木をやむを得ず一時的に放置する場合については、当該かかり木による危険が生ずるおそれがある場所に誤って近づかないよう、当該処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を縄張、標識の設置等の措置によって明示すること。
8.材の転落防止 造材作業を行う場合には、転落し、又は滑ることにより、造材作業に従事する者に危険を及ぼ すおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材については、くい止め、歯止め等これらの木材 が転落し、又は滑ることによる危険を防止する措置を講ずること。