年度後半における集中的な就職面接会事業
厚生労働省石川労働局の入札公告「年度後半における集中的な就職面接会事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は石川県金沢市です。 公告日は2026/08/06です。
新着
- 発注機関
- 厚生労働省石川労働局
- 所在地
- 石川県 金沢市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/06
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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年度後半における集中的な就職面接会事業
1入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月7日支出負担行為担当官石川労働局総務部長 遠藤 貴志1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 年度後半における集中的な就職面接会事業(2)履行期間又は履行期限契約日から事業終了日又は令和9年3月31日(水)までのいずれか早い日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで石川労働局ホームページからダウンロードすること「調達・会計経理情報」>「一般競争入札・企画競争・公募情報」https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/(6)入札説明会の日時及び場所日時:令和8年8月21日(金)10時00分場所:対面形式:金沢駅西合同庁舎5階会議室オンライン形式:ZOOM参加を希望する場合は、下記2(2)の担当者あてにメールにて連絡すること。オンライン形式を希望する場合は、別途指定するURLを用いて参加すること。(7) 仕様書に関する質問の受付及び回答受付:令和8年8月19日(水)12時00分(必着)下記2(2)の担当者あてにメールにて質問すること。(メール送信後、担当者あて電話連絡をすること。)回答:令和8年8月24日(月)17時00分までに、質問者に対しメールにて回答する(8) 競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和8年8月27日(木) 17時00分(必着)(9)入札書の提出期限 令和8年8月28日(金) 9時55分(必着)(10)開札の日時及び場所 等令和8年8月28日(金) 10時00分石 川 県 金 沢 市 西 念 3 丁 目 4 番 1 号 金沢駅西合同庁舎7階共用第5会議室A2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎6階石川労働局総務部総務課 担当:三浦電話:076-265-4420電子メール:17kaikei@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付、仕様に関する問合せ先2入札説明書は石川労働局ホームページからダウンロードすること。【石川労働局ホームページ】「調達・会計経理情報」>「一般競争入札・企画競争・公募情報」https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階石川労働局職業安定部職業安定課 担当:齊藤電話:076-265-4427電子メール:saitou-daichi.ym6@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、落札者との契約は単価契約により締結するものとする。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。入札金額は、直近の実勢価格を踏まえた金額とするとともに、契約期間中に最低賃金額の改定をはじめとする労務費、原材料費、エネルギーコスト等の変動が具体的に見込まれる場合は、当該変動を見込んだ金額とすること。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。(3)開札場所石川県金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎7階共用第5会議室A35 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで政府電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)又は郵送にて提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
1入 札 説 明 書「年度後半における集中的な就職面接会事業」の調達に関わる入札公告(令和8年8月7日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官石川労働局総務部長 遠藤 貴志2 調達内容(1)調達案件 年度後半における集中的な就職面接会事業(2)調達案件の仕様別添「委託要綱」及び別添「仕様書」のとおり。(3)契約期間契約日から令和9年3月31日(水)(4)履行場所別添「委託要綱」及び別添「仕様書」のとおり。(5)入札方法入札金額は総価とする。また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。入札金額は、直近の実勢価格を踏まえた金額とするとともに、契約期間中に最低賃金額の改定をはじめとする労務費、原材料費、エネルギーコスト等の変動が具体的に見込まれる場合は、当該変動を見込んだ金額とすること。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格2(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなく、契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。(7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。(8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。(9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。(10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。3(11)入札書提出時において、過去2年間に石川労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(12)情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。(13)履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、設備等を有していること。なお、自然災害やシステム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。(14)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。4 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁6階石川労働局総務部総務課 会計第二係担当:三浦電話:076-265-4420電子メール:17kaikei@mhlw.go.jp(2)仕様書に関する問合せ先入札説明書は石川労働局ホームページからダウンロードすること。【石川労働局ホームページ】「調達・会計経理情報」>「一般競争入札・企画競争・公募情報」https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/ア 問合せ先・方法下記のアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は「年度後半における集中的な就職面接会に関する質問」とし、メール本文には団体名、質問者の所属・氏名、電話番号を記載すること。〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階石川労働局職業安定部職業安定課 職業紹介係担当:齊藤電話:076-265-4427電子メール:saitou-daichi.ym6@mhlw.go.jp4イ 問合せの受付期間令和8年8月7日(金)~令和8年8月19日(水)12時ウ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、令和8年8月24 日(月)17 時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。5 入札説明会の日時及び場所令和8年8月21日(金)10時00分対面形式:金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階会議室オンライン形式:ZOOM入札説明会への参加を希望する場合は、令和8年8月20日(木)17時00分までに、上記4(2)の連絡先へメールにて申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合、オンライン形式での参加を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。オンライン形式を希望する場合は、別途指定するURLを用いて参加すること。出席人数は1機関あたり2名までとすること。なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)から入札説明書を入手(無償で配布。事前連絡は不要。)しておくこと。6 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。原則、入札は電子入札によること。(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和8年8月28日(金)9時55分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和8年8月28日(金)9時55分<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年8月28日(金)開札『年度後半における集中的な就職面接会事業』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。5再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(8(2)イ参照)に使用される。エ 紙による入札の場合は、別紙6の様式を提出しなければならない。オ 紙により入札する場合には、郵送又は持参の提出方法にかかわらず、提出期限までに上記4(1)の連絡先へ、入札書を提出した旨を電子メールにより連絡すること。その際、メールの件名は「令和8年8月28日(金)開札『年度後半における集中的な就職面接会事業』の入札書提出の連絡」とし、メールの本文に競争参加者の氏名、名称又は商号を記載すること。事前連絡が無い場合は、落札者の決定に影響する可能性があるため留意すること。(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和8年8月27日(木)17時00分までに別紙3に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者6又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。ウ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。7 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所令和8年8月28日(金)10時00分石川県金沢市西念3丁目4番1号金沢駅西合同庁舎7階5A会議室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、開札への立会を希望する場合は、開札日の前営業日までに、上記4(1)の連絡先へ電話又はメールで連絡すること。
イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。開札の結果は電話等で連絡する。ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達し7た価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封すること。紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記6(2)おける入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。ア 本入札説明書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。なお、事情聴取及び関係資料等の提示に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合があるため留意すること。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。調査に当たって求める資料は以下のとおり。)・当該価格により入札した理由及び積算の妥当性が分かるもの(価格内訳書、工程表を含む)・契約の履行体制・契約期間中における他の契約請負状況・手持機械その他固定資産の状況・国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況(※契約実績)・経営状況(設立・営業品目・資本金等(直近の財務諸表、全部事項 証明))・信用状況(※賃金不払い及び下請代金支払い遅延状況等)・個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ8があって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。カ 令和8年度予算が令和8年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(5)人権尊重への取組入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益9を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。(7)契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。
○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3 競争参加資格等確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙6 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について別紙7 適合証明書別添1 委託要綱別添2 仕様書10別紙1入 札 書¥ -案件名:「年度後半における集中的な就職面接会事業」上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。11別紙2委 任 状(住所)私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。案件名:令和8年8月28日(金)開札「年度後半における集中的な就職面接会事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿12別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1) 令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類(4)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙6)(5)適合証明書(別紙7)(6)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和8年の障害者雇用状況報告書の写し。法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。ただし、常用労働者数が37人以下の事業主については様式1。(7)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和8年の高年齢者雇用状況報告書の写し。令和8年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。13(8)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和8年8月27日(木)(17時00分)14別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。3 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。4 入札書提出時において、過去2年間に石川労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと5 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。6 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先につい15ても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿16別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。17【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日18別紙6電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名 「年度後半における集中的な就職面接会事業」2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿19別紙7令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。住所商号又は名称代表者氏名案件名:「年度後半における集中的な就職面接会事業」競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当しないこと。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務添付書類は不要(資格を満たす旨を記載すること)20の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有すること。添付書類は不要(別紙3に基づき提出すること)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないこと。経営の状況が健全であること。信用度が極度に悪化していないこと。以下の写しを添付。・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。添付書類は不要(別紙3に基づき提出すること)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。添付書類は不要(資格を満たす旨を記載すること)21入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。添付書類は不要(資格を満たす旨を記載すること)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。認定書等の写しの添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね5か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。入札書提出時において、過去2年間に石川労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断される者でないこと 。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となっ添付書類は不要(資格を満たす旨を記載すること)22たこと情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。添付書類は不要(資格を満たす旨を記載すること)履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、設備等を有していること。なお、自然災害やシステム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。履行場所等に関する資料(様式任意)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。添付書類は不要(資格を満たす旨を記載すること)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。
1「年度後半における集中的な就職面接会事業」の業務委託に関する仕様書1 概要大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業又は修了年次の者(既卒3年以内の者を含む)及び概ね35歳未満の求職者を対象とした就職面接会及び卒業年次の前の者を対象とした企業理解・職業理解の促進に資する企業説明会を年度後半に開催する。また、インフルエンサーや著名人等による体験談等の講演会を併催する。2 委託内容(1)会場の確保(2)講演会に係る講師等の確保(3)就職面接会に係る参加企業の募集及び選定(4)専用ホームページの開設(5)参加対象者への周知広報(6)就職面接会・講演会の当日の運営(7)就職面接会・講演会の開催結果報告(8)その他就職面接会・講演会の企画、運営に係る業務3 具体的な内容(1)参加対象者① 大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者及び既卒3年以内の者のいずれか(以下、「新卒者」という。)。② 概ね35歳未満の求職者(以下、「若年者」という。)。③ 大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の前の者(以下、「28以降卒者」という。)。④ 参加対象者の保護者や学校関係者等※また、ネームホルダー等を作成し、新卒者、若年者、28 以降卒者、保護者、学校関係者等、参加企業担当者、会場運営スタッフ等を見分けることができるようにすること。2(2)開催日程及び実施回数令和8年 11 月中旬から 12 月 12 日(土)の間に1回開催すること。開催日は可能な限り土曜日開催とすること。ただし、会場の都合上やむを得ない場合は平日開催も可とする。なお、詳細な開催日程については、労働局と協議の上で決定すること。(3)参加対象企業石川県内に就業場所を置き、石川県内のハローワークに新卒者又は若年者が応募可能な求人を提出している企業であること。ただし、当該求人は正社員を募集するものであること。なお、求人を出していない企業が参加申し込みをする場合は、就職面接会の前までには求人を提出する必要があること。(4)目標数参加対象者の参加人数を60人以上とすること。また、参加企業数を20社程度とすること。(5) 開催場所開催場所は、金沢市内の利便性の高い会場とすること。なお、各参加企業が均等に使用できる電源の確保が可能な会場とすること。ただし、指定施設での開催が困難である場合又は効果的な事業運営に不適当である場合は、労働局と協議の上で開催場所を決定すること。(6) 講演会に係る講師等の確保参加対象者が、就職に向けて踏み出すための動機付けや心理的支えとなるようなインフルエンサーや著名人及びアスリート等による体験談等の講演を企画すること。上記の目的を達するのに十分な実績と能力を兼ね備え、若者に対して訴求力のある講師の出演者を手配すること。なお、講師の選定については労働局と協議の上で決定すること。(7) 専用ホームページ就職面接会・講演会に関する情報を周知するため、契約後、速やかに専用のホームページを開設すること。なお、記4(10)を参照の上、ウェブサイトは、mhlw.go.jpドメインを使用すること。また、専用ホームページに掲載する周知内容等は次のとおりとし、スマートフォンによる閲覧に配慮したデザインとすること。① 企業向けの周知及び参加申し込み受託者は、就職面接会の参加企業を確保するために開催内容や参加申し込みに関する情報を掲載、周知することとし、専用ホームページ上に参加申し込みフォームを設けること。3また、参加申し込みの期日が到来した際は、募集が終了した旨を速やかに掲載すること。② 参加対象者への周知及び参加予約受託者は、専用ホームページ上に面接や企業説明等を希望する参加対象者に対して参加予約フォームを設け、事前に予約させること。ただし、参加予約をしていなくても当日参加可能とすること。なお、参加申し込み受付期間中における申し込み状況を定期的に労働局と共有すること。労働局に共有する際は、参加対象者の区分ごとに情報をまとめたうえで、ハローワーク登録者を後追いできるように参加対象者の氏名については、振り仮名を明記するとともに、居住区が県内の場合は市町名を明記、居住区は県外の場合は都道府県名を明記すること。③ 参加企業及び求人に関する情報参加企業及び求人に関する情報について、以下を掲載すること。ア 参加企業一覧参加対象者が事前に参加企業の情報を確認できるよう、日本標準産業分類の大分類で分類した参加企業の一覧を掲載すること。イ 求人一覧及び企業PR情報「求人一覧」については、参加企業決定後速やかに作成することとし、提出された求人票をもとに、労働局が指定する様式を用いて企業名、職種、求人番号、募集対象、運転免許、必要資格等、技能・経験・専攻等の概要を一覧にし、ハローワークインターネットサービスに掲載されている求人票とリンクさせること。また、参加企業の希望に応じ、企業の写真、動画及び企業からのメッセージ等の企業を PR するための情報を掲載するほか、参加企業のホームページへのリンク等を掲載すること。ウ 厚生労働省認定制度に関する情報ユースエール認定企業をはじめとした厚生労働省の認定制度の対象となっている企業が参加する場合は、参加企業一覧等に認定企業であることを明記するとともに、認定制度の趣旨について紹介すること。内容については労働局と協議の上で決定すること。④ その他掲載情報受託者は、参加企業及び参加対象者に周知すべき情報が決定する度に、速やかに情報を掲載し、随時更新すること。⑤ 公開期間専用ホームページについては、就職面接会終了後に速やかに閉鎖すること。4(8) 就職面接会に係る参加企業の募集及び選定① 参加企業の募集受託者は、参加企業の募集について、専用ホームページ上で周知を行うとともに、労働局が指定する企業を中心に郵送により周知を行うこと。(労働局が提供するリスト(最大200社程度)を中心に周知すること。)なお、周知に当たっては、開催内容を簡潔に記載した企業向けチラシを作成し、当該チラシ及び開催要項を掲載、郵送すること。また、求人を出していない企業が参加申し込みをする場合は、就職面接会前までには求人を提出する必要があることを明示すること。なお、チラシデザインの詳細については労働局と協議の上で決定すること。また、石川県内に拠点を置くユースエール認定企業については優先参加とし、積極的に勧奨すること。
② 参加企業の選定受託者は、参加申し込みのあった企業のリストを労働局と共有し、労働局の了解を得た上で就職面接会の6週間前までに参加企業を決定すること。③ 参加企業への通知等受託者は、参加企業の決定後、参加申し込みのあった全ての企業に対し、参加可否について、電子メール又は郵送により通知すること。なお、参加企業に通知を行う際には、就職面接会の周知への協力依頼を行うこと。(9) 参加対象者への周知広報受託者は、専用ホームページによる周知のほか、新卒者、若年者及び28以降卒者に対して次の周知を行うこと。① 周知用チラシ(A4判カラー両面紙 1,500 部)及びポスター(A2判カラー片面紙100部)の作成及び配付を行うこと。デザイン及び配付先については労働局と協議の上で決定すること。(公共職業安定所、地方自治体及び大学等の約 100 か所程度を予定しており、チラシ又はポスターの部数が不足する場合は電子メールでデータを送り、周知を依頼すること。)② 受託者が学生会員等を有する場合は、WEB のダイレクトメールを活用する等、参加対象者の確保に必要な措置を講じること。③ 参加対象者がインターネットで比較的多く利用する就職情報サイトに開催内容を掲載すること。④ SNS(XやInstagram等)を活用した効果的な周知を行うこと。⑤ 動画投稿サイトの広告及びテレビ CM を活用した周知広報を実施すること。5⑥ 地元情報誌や新聞等を活用し、効果的な周知を実施すること。⑦ 県内の大学や専門学校等に直接足を運び、周知の依頼を実施すること。
また、当該会議の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。(18) 就職面接会終了後1か月以内に、就職面接会の開催結果報告書を提出すること。開催結果報告書においては、参加企業及び参加対象者の数、属性、参加企業毎の面接実施人数、面接の結果(内定状況)、上記(15)のアンケート結果等を記載することが想定されるが、開催結果報告書の内容 については労働局と協議の上決定すること。(19) 仕様書に則って、納入成果物(開催結果報告書等)を提出すること。その際、労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を、納入成果物と併せて提出すること。
検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受注業者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。4 留意事項(1)事業計画書の提出受託者は受託が決定次第速やかに、本事業に係る詳細な計画書を提出することとし、労働局の了解を得る必要があること。内容が不十分であると判断される場合は計画の修正を行う必要があること。その他、労働局との連絡調整を十分に行った上で業務を実施すること。(2)守秘義務受託者は、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。(3)個人情報保護受託者は、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別途石川労働局が定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合は、速やかに労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。(4)販売・宣伝の禁止受託者は、就職面接会の会場等において、受託者の利益となりうる商品等の販売、宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。(5)プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止就職面接会等において、学生等参加者のプライバシーの侵害とみなさ8れる行為及び労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。(6)緊急時の対応就職面接会において事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに労働局へ連絡すること。(7)再委託ア 委託業務の実施にあたり、その全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託してはならない。イ 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。ウ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受託者は、原則としてあらかじめ再委託に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告聴取その他運営管理の方法について書面により申し出た上で、支出負担行為担当官石川労働局総務部長の承認を得なければならない。ただし、事業の一部の再委託に当たっては、原則として、以下のことを行ってはならないこと。(ア) 就職面接会の企画や当日の運営等、本事業の主体的な部分について、一括して再委託すること。(イ) 委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が 50%を超えること。エ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で支出負担行為担当官石川労働局総務部長の承認を得ること。オ 上記ウ又はエにより再委託を行う場合には、受託者は再委託先から必要な報告を聴取すること。カ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。キ 上記の守秘義務、個人情報保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止、緊急時の対応等については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。(8)一般管理費一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×1009(9)通報窓口の設置厚生労働省では、受注業者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を別紙様式1「通報窓口の周知完了報告書」により労働局に報告すること。<説明・周知内容>厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注業者に契約違反などがある場合に、受注業者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口まで御連絡ください。(通報窓口) 厚生労働省大臣官房会計課監査指導室①書面(郵送)の場合〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 宛②FAXの場合厚生労働省大臣官房会計課監査指導室03-3595-2121③メールの場合keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp(専用メールアドレス)(10)ドメイン使用の原則ア 受託者が就職面接会の周知のためウェブサイトの作成を実施する場合は、以下のセキュリティ要件を遵守すること。(ア) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「安全なウェブサイトの作り方」に則った対策を実施し、「チェックリスト」を用いて適切な対策が講じられているかを確認すること。https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/about.html(イ) ウェブアプリケーションの運用時は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「安全なウェブサイトの運用管理に向けての 20ヶ条~セキュリティ対策のポイント~」に則った対策を実施し、「チェックリスト」の全ての実施項目について確認すること。https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity/sitecheck.html(ウ) クラウドサービスでウェブサイトを開設する場合は、政府情 報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に登録されているサービスを利用すること。10https://www.ismap.go.jp/csmイ 委託者は、ウェブサイト公開前に対策が適切に講じられているかを確認すること。ウ ウェブサイトは、mhlw.go.jp ドメインを使用すること。ドメインの取得及び廃止手続については、委託者の指示に従うこと。(11)データ廃棄本業務で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は労働局から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄し、別紙様式2「年度後半における集中的な面接会事業に係るデータ等の利用後の廃棄について」を労働局に提出すること。(12)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
(事業担当部局)石川労働局職業安定部職業安定課職業紹介係電話番号:076-265-4427(契約担当部局)石川労働局総務部総務課会計第二係電話番号:076-265-442011別紙様式1令和 年 月 日通報窓口の周知完了報告書受託者名当社が厚生労働省と契約しました「年度後半における集中的な面接会事業」の実施に当たりまして、厚生労働省では、受託業者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。【周知方法】(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。)【周知内容】(周知した内容を具体的に記載すること。)12別紙様式2令和 年 月 日年度後半における集中的な面接会事業に係るデータ等の利用後の廃棄について受託者名業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しましたので、報告します。記1 データの媒体等及び廃棄方法(該当する①データの媒体等と②その廃棄方法の両方に○を付けてください。)・ ①電磁的記録媒体 - ②裁断・ ①紙媒体 - ②焼却 or 溶解 or 裁断・ ①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ -②データ消去・ その他 ①(媒体等の種類を記載) - ②(廃棄方法を記載)※ ①と②の組合せがない場合も「その他」に記載願います。2 廃棄が完了した年月日令和 年 月 日※上記1の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。
1年度後半における集中的な就職面接会事業委託要綱(通則)第1条 年度後半における集中的な就職面接会事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、年度後半になっても内定を得ることができない大学等卒業予定者等の就職活動を支援し、未内定のまま卒業すること等を防ぐことを目的とする。(委託事業の内容)第3条 委託事業は、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業又は修了年次の者及び既卒3年以内の者のいずれかを対象に含む就職面接会を年度後半に開催する。委託事業は、次のⅠからⅥまでに掲げる事業を実施する。Ⅰ 会場の確保Ⅱ 求人企業の選定Ⅲ 学生等参加者への周知広報Ⅳ 就職面接会の当日の運営Ⅴ 就職面接会の開催結果報告Ⅵ その他就職面接会の企画、運営に係る業務(委託先)第4条 石川労働局長(以下「委託者」という。)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。(委託事業実施計画書の提出)第5条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。2 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官石川労働局総務部長が、遅滞な2く受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。3(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(内訳別紙のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳別紙のとおり)5 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書(別紙2のとおり)4(別添1別紙1)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計5(別添1別紙2)番 号(元号) 年 月 日石川労働局長 殿受託者名年度後半における集中的な就職面接会事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) ・・・・・・・・6(別添2)年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書年度後半における集中的な就職面接会事業委託要綱に基づく令和8年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官石川労働局総務部長 遠藤 貴志(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(委託事業)第1条 石川労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。(事業の目的)第2条 委託事業は、年度後半になっても内定を得ることができない大学等卒業予定者等の就職活動を支援し、未内定のまま卒業すること等を防ぐことを目的とする。(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「年度後半における集中的な就職面接会事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」に基づき委託事業を行わなければならない。(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和9年3月31日までとする。(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき7(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。(契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。(財産の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)並びに賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。(郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。8(財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。(再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。(承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第14条 乙は、再委託を行う場合には、当該再委託先の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。また、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合も同様とする。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合93 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。(業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。(検査の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。(実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。(委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。(書類の備付け及び保存)第 20 条 乙は委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領10収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施に関する監査)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができることとする。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。(委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第 13 号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14 号)により委託者を経由して、乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為17(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第43条 甲は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により甲が本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。18(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第46条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第47条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(監査)19第49条 委託者は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。2 委託者は、前項に規定する監査を行うため、委託者の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。3 委託者は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。4 乙は、前項の規定による委託者の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。
ただし、第3項に規定する委託者が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。6 乙は、委託者が乙の下請負者に対し監査を行うときは、委託者の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。(事故等発生時の措置)第50条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を委託者に報告しなければならない。2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を委託者に報告しなければならない。(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を委託者に報告しなければならない。4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに委託者に報告しなければならない。5 前各項に規定する報告を受けた委託者による調査については、前条の規定を準用する。6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について委託者と協議しなければならない。207 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。8 前項の規定は、委託者の乙に対する損害賠償請求権を制限するものではない。(契約履行後における乙の義務等)第51条 第49条及び第50条の規定は、本契約終了後においてもなお有効に存続する。
この際、委託者は協議を経ることなく申出を拒否することや、申出があったことをもって、乙に対し不利益となる取扱いは行わないものとする。2 協議に当たっては、委託者は乙から価格交渉の根拠となる見積書等の資料を徴するなどにより価格転嫁が妥当な水準でなされていることを確認の上、必要な対応を行うものとする。(紛争等の解決方法)第 53 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第54条 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。21令和 年 月 日甲 石川県金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎6階支出負担行為担当官石川労働局総務部長 遠藤 貴志 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印22別紙委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 事 業 費2 管 理 費3 人 件 費4 消 費 税合 計23(様式第1号)番 号令和 年 月 日受託者 殿石川労働局長 印委託事業変更通知書年度後半における集中的な就職面接会事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後24(様式第2号)番 号令和 年 月 日石川労働局長 殿受託者名委託事業変更承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後25(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官石川労働局総務部長 遠藤貴志(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 石川県金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎6階支出負担行為担当官石川労働局総務部長 遠藤 貴志 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印26(様式第4号)番 号令和 年 月 日石川労働局長 殿受託者名委託事業中止(廃止)承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日27(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿受託者財産処分承認申請書今般、年度後半における集中的な就職面接会委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。28(様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること29(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る変更承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。30(様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿受託者名履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C31(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2 変更の内容3 変更後の体制図32(様式第10号)番 号令和 年 月 日石川労働局長 殿受託者名委託事業実施状況報告書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施状況について、下記のとおり報告します。記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計33(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員総務部総務課会計第二係長 殿受託者名業務完了報告書契約件名 年度後半における集中的な就職面接会事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第16条の規定に基づき報告します。34(様式第12号)番 号令和 年 月 日石川労働局長 殿受託者名委託事業実施結果報告書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施結果について、別添のとおり報告します。35(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官石川労働局総務部長受託者名委託費精算報告書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。
記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分 ①委託費の額 ②流用額 ③流用後の委託費の額④支出額 ⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計36(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官石川労働局総務部長 印委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付けで提出のあった「年度後半における集中的な就職面接会事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。記確 定 額 金 円也37(様式第15号)番 号令和 年 月 日官署支出官石川労働局長 殿受託者名委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所38(様式第16号)番 号令和 年 月 日官署支出官石川労働局長 殿受託者名委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所39(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計40(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官石川労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円預 金 利 息 円41(様式第18号)番 号令和 年 月 日石川労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。記1 管理体制2 実施体制42(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要43(様式第20号)番 号令和 年 月 日石川労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)