【電子入札】【電子契約】大洗研 交流棟展示室他改修工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】大洗研 交流棟展示室他改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/06です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】大洗研 交流棟展示室他改修工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照(7)2.競争参加資格(1)(2) 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 本工事に関して、社会情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえて設計変更を行う必要がある場合は、その必要な手続の詳細を別紙で定める。
予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年8月7日大洗研 交流棟展示室他改修工事茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地交流棟契約日から 令和9年3月24日本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(注) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が700点以上1,200点未満であること。
)文部科学省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、700点以上1,200点未満であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越」において受けていないこと。)① 資格 一級建築士又は1級建築施工管理技士で監理技術者資格者証の交付を受けている者であること。
② 工事経験 平成23年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)。
・鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延床面積が概ね140㎡以上の新築、増築(増築部分の面積が概ね140㎡以上に限る。)若しくは内装改修に係る工事経験を有すること。
なお、上記工事実績の条件に示す経験を民間企業発注の施工実績とする場合は、工事実績の条件に示す経験の他、平成28年度以降(過去10年間)において、官庁との建設業法第二条別表第一に規程する建設工事の経験を有し、かつ、以下の(ア)から(ウ)のいずれかに該当すること。
(ア) 建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事経験を有すること。
(イ) 「ISO9001」の認証取得(分類:建設)していること。
(ウ) 建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事経験を有すること。
平成23年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)。
・鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延床面積が概ね200㎡以上の新築、増築(増築部分の面積が概ね200㎡以上に限る。)若しくは内装改修に係る工事実績を有すること。
なお、上記工事実績の条件に示す経験を民間企業発注の施工実績とする場合は、工事実績の条件に示す経験の他、平成28年度以降(過去10年間)において、官庁との建設業法第二条別表第一に規程する建設工事の実績を有し、かつ、以下の(ア)から(ウ)のいずれかに該当すること。
(ア) 建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績を有すること。
(イ) 「ISO9001」の認証取得(分類:建設)していること。
(ウ) 建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事実績を有すること。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : isaka.riku@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年8月7日 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和8年8月7日 令和8年8月21日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年9月18日 15:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年9月16日 10:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
令和8 年9月18日 14:30本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法75% 70% 70% ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は 指名停止期間が延伸されることがある。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費令和8年8月21日井 坂 陸電 話 : 080-3600-6989 担当部局日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4 ① ②③ ④ ⑤ ⑥(資材名)塗料防水材シーリング材塩化ビニル管類(※ 工事の内容にあわせて、予定価格内訳書の記載の項目を基に記載すること。)種別 資材名 仕様・規格 対象数量 購入時期(○年○月)調達予定価格 中東情勢の影響 添付書類番号種別 資材名 仕様・規格 対象数量 購入時期(○年○月)購入価格 証明書類 証明書類番号(注)1.種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達した場合② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となった場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)2.証明書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の取引伝票、見積書、請求書等のうち、必要なものの写しを添付すること。
3.材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用(労務費、機械器具費及び仮設材費)の増加費用は含めないこと。
(注)1.種別は、①又は②を記入する。
① 調達検討資材の代替資材を調達する場合② 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む)2.添付書類は、調達時期、購入数量及び購入単価が確認できる実際の見積書の写しを監督職員に提出する。
①の場合は、代替資材が設計図書で求める機能や品質等を満足していることが確認できる資料(カタログ等)を併せて監督職員に提出する。
3.材料費を抽出して確認することが困難な場合は材工一式価格でもよいが、別途調達経費に該当しない費用(労務費、機械器具費及び仮設材費)の増加費用は含めないこと。
様式1様式2硬質ポリ塩化ビニル管調達検討資材一覧(別紙)社会情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更 本工事は、営繕工事における「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について」の運用について」(令和8年6月16日付け、国営積第1号、国営建技第2号)の適用対象である。
したがって、本工事において、中東情勢の変化等による供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサ由来の建設資材(以下、「調達検討資材」)の調達変更により別途経費(以下、「別途調達経費」)が必要になる場合は、設計変更によりこれを計上する。
調達検討資材は、下記の「調達検討資材一覧」のとおりとする。
ここに記載されている資材について別途調達経費が必要となる場合は、監督職員に連絡し、指定書類を提出の上、協議するものとする。
なお、ここに記載されていない資材の調達変更により必要となる経費については、監督職員と協議するものとする。
本運用による設計変更内容は、工事請負契約条項第24条(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更、いわゆるスライド条項)の対象外とする。
受注者は、次の2項のとおり、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員に「調達検討資材に関する協議書(様式1)」を提出し、協議するものとする。
ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
・ 調達検討資材の代替資材を調達した場合・ 設計図書どおりの調達検討資材を調達するために、流通状況を踏まえた調達経費が別途必要となる場合(受注者が流通経路を見直して調達した場合も含む) 設計変更に際し、受注者は、「調達検討資材に関する実施報告書(様式2)」、調達時期、購入数量、購入単価が記載された実際の取引伝票、見積書、請求書等(以下「証明書類」という)の資料を監督職員に提出する。
妥当性が確認された別途調達経費について設計変更の対象とする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(仕様・規格)塗料用シンナー、溶剤系塗料(DP、SOP)ウレタン塗膜防水材変成シリコーン系シーリング材
大洗研 交流棟展示室他改修工事仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所目次Ⅰ. 一般事項1. 工事件名 ··································································· 12. 工事概要 ··································································· 13. 工事範囲 ··································································· 14. 工期 ······································································· 15. 工事場所 ··································································· 16. 工事用電力、水及び土地 ····················································· 17. 支給品、貸与品 ····························································· 18. 管理区域作業の有無 ························································· 19. 別途工事 ··································································· 110. 図書の優先順位 ····························································· 111. 検収条件 ··································································· 112. 疑義 ······································································· 113. 軽微な変更 ································································· 214. 準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等 ····································· 215. 渉外事項 ··································································· 216. 検査等 ····································································· 217. 安全衛生管理、環境保全等 ··················································· 318. 建設業退職金共済制度 ······················································· 419. 施工体制の管理 ····························································· 420. 現場代理人 ································································· 421. 週休2日促進工事 ··························································· 422. 提出図書 ··································································· 5Ⅱ. 特記事項 ····································································· 71Ⅰ. 一般事項1. 工事件名大洗研 交流棟展示室他改修工事2. 工事概要本工事は、施設整備費補助事業に基づき、大洗原子力工学研究所施設の高度化を図るとともに、原子力人材育成に必要な受入れ体制の拡充を目的として、交流棟展示室他の内外装改修等の整備を実施するものである。
3. 工事範囲設計図に示す範囲。
4. 工期自 契約日至 令和9年3月24日5. 工事場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という。)交流棟6. 工事用電力、水及び土地(1) 工事用電力は無償とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
なお、動力電源(3 相 200V)を要する場合は、受注者の責任及び負担により発電機等を準備すること。
(2) 工事用水は無償とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
(3) 仮設物等を設置する土地は無償貸与とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
7. 支給品、貸与品無8. 管理区域作業の有無無9. 別途工事大洗研 交流棟LANケーブル他整備工事10. 図書の優先順位全ての設計図書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、「12. 疑義」による。
(1) 機構の文書による指示(2) 工事仕様書(3) 設計図11. 検収条件本仕様書の「16.検査等」の(8)に定める検査に合格したことをもって検収とする。
12. 疑義設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、速やかに監督員に報告し、指示を受ける。
213. 軽微な変更現場の納まり又は取合い等の関係で、材料の寸法、取付位置又は取付工法の軽微な変更は、監督員と協議の上、施工する。
14. 準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等工事の施工に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。
本工事に準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等は、設計図書に記載なき限り、原則として以下を適用する。
(■印を適用する。)■建築基準法関係法令■労働安全衛生法関係法令■消防法関係法令■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)□国土交通省 土木工事共通仕様書■経済産業省 電気設備技術基準・解釈■日本産業規格及び関係規格■日本電気協会 内線規程□土木学会 コンクリート標準示方書■その他関係法令、規格・基準、機構規定類15. 渉外事項(1) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署、その他の関係機関への必要な届出・手続き等を請負人の負担により遅滞なく行う。
また、これら届出・手続き等を行うに当たっては、その内容について、あらかじめ監督員に報告する。
(2) 工事施工に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、請負人の負担と責任により遅滞なく行う。
(3) 工事施工における周辺住人への渉外対応は、監督員と十分調整し、行なうこと。
16. 検査等(1) 使用する材料は、調達に先立ち、使用材料届(製作メーカーリストおよび仕様が分かる資料を添付したもの)を提出し、監督員の承諾を得たものを使用すること。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。
(2) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(3) 現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。
(4) 設計図書に定められた場合及び監督員より指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受ける。
(5) 必要に応じて試験・検査要領書を作成し、監督員の承諾を受ける。
(6) 監督員が指定する試験・検査の判定のために使用する測定機器又は試験装置は、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたものとし、試験成績表(写し)を提出して監督員の確認を受ける。
(7) 関係法規、条例で定められた官公署等の立会検査及び試験は、事前に監督員の立会いにより予備検査又は試験を行う。
(8) 工事完成後、外観、員数、寸法、性能等が満足していることを機構検査員の立会いにより検査を受ける。
317. 安全衛生管理、環境保全等(1) 安全衛生管理① 「建築基準法」、「労働安全衛生法」、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省経建発第 1 号)及び機構制定の「安全管理仕様書」に従い、工事の施工に伴う事故・災害の防止に努める。
② 作業実施前に、作業に係る危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施し、適切な対策を講じること。
③ 毎日の作業に先立ち、必ず現地にて TBM・KY を実施し、その内容を確認するとともに、KYシートは現場に掲示すること。
④ 請負人は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性が社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守の上、安全性に配慮して工事を遂行し得る能力を有する者を従事させること。
⑤ 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努める。
⑥ 請負人は、工事期間中、定期的に安全パトロールを実施し、工事区域及びその周辺の監視並びに連絡を行い、安全確保に努めなければならない。
⑦ 機構は、安全確保のため、必要に応じ安全パトロール等を実施する。
請負人はこれに誠実に協力し、指摘又は指導を受けた場合には速やかに是正措置を講じるものとする。
なお、機構が実施する安全パトロール等は、請負人の安全管理状況を確認する目的で実施するものであり、これにより請負人の安全管理責任が軽減又は免除されるものではない。
⑧ 危険作業(火気使用、高所作業、酸素欠乏、重量物の搬出入・運搬・据付、停電作業、活線近接作業、掘削、コア抜き・はつり、解体、既設設備の切替え等)を行う場合は、事前に機構と打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。
なお、火気使用作業及び活線近接作業等は、あらかじめ監督員に届出を提出し、承諾を得た後に作業を行うこと。
⑨ 工事現場及び周辺区域において火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、耐火シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずること。
使用する機器は事前に点検を実施し、異常のないことを確認するとともに、使用中も必要に応じ、適宜、点検を実施すること。
火気を取扱う作業の終了後は、1 時間以上の残火確認を行うこと。
なお、火気使用作業は、同一作業エリアでの可燃性溶剤との同時使用を禁止する。
可燃性物質を含むスプレー缶使用後に火気作業を行う場合は、当該スプレー缶の注意事項を十分に確認し、十分な換気を行った上で火気作業を実施すること。
⑩ 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保つものとする。
⑪ 現場事務所(設置しない場合は工事場所)には、作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行う。
作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」等の表示も行う。
また、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では、「建設業の許可」の表示も合わせて行う。
⑫ 請負人は、建屋床、壁、天井等を開口、切断する場合や構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。
(2) 環境保全① 請負人は、機構で実施している「環境配慮管理規則」に基づく環境配慮活動に協力すること。
② 請負人は、本工事の実施に当たり、その工事内容を熟知して、必要な環境保全対策を講じるものとする。
③ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」(建設省経建発第3号)に従い、工事の施工に伴う環境の保全に努めるとともに、マニフェストの写しを機構に提出すること。
④ 工事の施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。
⑤ 作業上で使用する化学製品の取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環4境保全に努める。
また、機構にSDSの写しを提出する。
⑥ 請負企業は、作業で使用する建設機械等及び提出図書等で使用する物品について「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」を遵守し、再生品の使用・省エネ対応に配慮した調達に努めること。
(3) 交通安全管理① 工事材料及び土砂等の搬送において、交通に影響が生ずるような計画並びに通行経路の選定、その他車輌の通行に関する事項については、関係部署と十分打合せの上、交通安全管理を行う。
② 道路交通法並びに構内交通ルールを遵守し、工事現場周辺の交通に障害を与えないよう努める。
万一生じた紛争は、請負人の責任において解決する。
(4) 災害時の措置災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努める。
また、速やかにその経緯等(日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急処置、その後の対策等)を監督員に報告する。
(5) 火災・人身事故等が発生した場合は、機構の定める通報連絡基準に則ること。
18. 建設業退職金共済制度(1) 請負人を含め当該工事に関係する建設企業は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入し、機構に掛金収納書を提出する。
ただし、購入済証紙(未使用証紙)が必要枚数以上有している場合は、建設業退職金共済証紙を購入しない旨の理由書を提出することで、掛金収納書の提出を省略することができる。
(2) 現場事務所及び工事現場の出入り口等の見やすい場所に、建退共適用事業主工事現場標識(シール)を掲示する。
19. 施工体制の管理「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「建設業法」及び機構「施工体制管理基準」に基づき、機構が主任技術者又は監理技術者の専任に関する点検、施工体制台帳等に関する点検を行うことを特記された場合は、点検に協力する。
20. 現場代理人本工事は、現場代理人を常駐させることとする(大洗原子力工学研究所作業責任者等教育受講修了者を原則とする。)。
21. 週休2日促進工事(1) 本工事は、受注者が工事着手前に「完全週休2日(土日)」又は「月単位の週休2日」に取り組む旨を発注者と協議した上で、実施する週休2日促進工事(通期の週休2日は必須)である。
① 「完全週休2日(土日)」とは、対象期間において、全ての週で2休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
② 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
③ 「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
④ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
⑤ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
⑥ 「週単位の2休以上」とは、対象期間内の全ての週ごとに2日以上の現場閉所を行って5いる状態をいう。
ただし、日数が 7 日に満たない週は、当該週の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
⑦ 「月単位の4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8 日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。
空調機は施工後試運転を行い、試験成績表を提出する。
詳細は設計図の機器表による。
ア. 据付更新する空調機の室外機は既設コンクリート基礎上に設置する。
室外機は、基礎と室外機の間に防振ゴムを入れ溶融亜鉛メッキ製のボルトナットにて固定する。
室内機の吊りボルトには振れ止めを施す。
室外機に、部屋名及び機器番号を表示する。
イ. 撤去既設空調機は、冷媒回収を行う。
その後撤去し、プラスチック製部品、化粧パネル部、フィルタ内張り保温等を分別する。
回収した冷媒は、適正に処分し、破壊証明書又は再生証明書を提出する。
(2) 空調配管設備工事空調機の設置に伴い、冷媒管及びドレン管等の更新を行う。
屋外の支持金物はステンレス製とする。
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公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)により、冷媒管は気密試験、ドレン管は通水試験を行う。
ア. 配管材料仕様配管の仕様は以下のとおりとする。
冷媒管 :冷媒用被覆銅管 JIS H 3300 ペアコイル、シングルコイル、シングル直管ドレン管:結露防止層付硬質塩化ビニル管 VP JIS K 6741 相当(参考メーカー:エスロンACドレン)イ. 保温工事冷媒管、ドレン管は保温工事を行う。
(ア) 冷媒管屋外:外装のみ(既製品化粧カバー)(イ) ドレン管既設塩ビ管接続補修部:アルミガラスクロス化粧保温筒+アルミガラスクロス粘着テープウ. 撤去工事既設空調機の撤去に伴い、冷媒管及びドレン管を設計図の範囲の撤去を行う。
既設AC-2系統の外壁貫通部は、冷媒管撤去後、ステンレス製ブランクプレートで塞ぐ。
(3) ダクト設備工事旧展示室に天井ビルトイン形室内機の吹出口及び吸込口を設置し、フレキシブルダクトで接続する。
また、全熱交換器を4台設置し、ダクト及びダクト付属品を設置し、接続する。
ダクト及び付属品の仕様は以下のとおりとする。
ア. ダクト仕様(ア) ダクト材料円形ダクト :スパイラルダクトフレキシブルダクト:保温付フレキシブルダクト(グラスウール保温材)(イ) ダクト付属品吹出口 :ライン標準吹出ユニット(参考型番:K-DGS7EW相当品)吸込口 :吸込口ハーフパネル(メーカー品)給排気グリル :既製品給排気消音形ボックス(参考型番:PZ-N20FG2相当品)ベントキャップ:深型ガラリ付 ステンレス製イ. 撤去工事既設室内機の撤去に伴い、ダクト撤去を行う。
(4) 計装設備工事ア. 計装配線工事更新する空調機の渡り配線は、更新とし、冷媒管共巻きで布設する。
20室内機のリモコンは、更新し、全熱交換器のリモコンは、新設とする。
室内機のリモコンは、システムコントローラとし9台の操作を行えるようにする。
イ. 撤去工事旧展示室に設置しているAC-1の6個とAC-2の3個の既設リモコンを撤去する。
2. 給排水衛生設備工事(1) 衛生設備工事交流棟の男子トイレ、女子トイレ、バリアフリートイレ及び湯沸室の衛生器具を設計図の範囲及び仕様で更新する。
撤去する衛生器具及び流し台は、産業廃棄物と金属に分別し、陶器類、木材は産業廃棄物として処分し、金属類は構内指定場所に処分する。
(2) 給排水設備工事ア. 給排水管交流棟の男子トイレ、女子トイレ、バリアフリートイレ及び湯沸室の衛生器具更新に伴い、給排水管を更新する。
給排水管の仕様は以下のとおりとする。
給水管:一般配管用ステンレス鋼管Su JIS G 3448排水管:硬質ポリ塩化ビニル管 VP JIS K 6741イ. 保温工事保温の仕様は以下のとおりとする。
露出: クラスウール保温筒+鉄線+ポリエチレンフィルム+ステンレスラッキングウ. 撤去工事交流棟の男子トイレ、女子トイレ、バリアフリートイレ及び湯沸室の衛生器具撤去に伴い、給排水管を撤去する。
(3) 付帯工事ア. 産業廃棄物処理工事で発生した廃材のうち、金属類は、材質ごとに分別の上、構内スクラップ置場に分けて運搬、集積する。
陶器、木材、保温材、合成樹脂製電線管類は、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た企業において、適正に運搬処分する。
また、撤去材については、産業廃棄物として既設空調機内の基盤、配線、プラスチック類及び保温材等を分別の上、適切に処分するとともに、マニフェストシステムに基づく伝票の写し(A、D、E票)、電子マニフェストであれば証明書を提出すること。
なお、マニフェストの提出に当たっては、処分量が確認できるよう、集計表を添付すること。
イ. はつり工事熱交換器の新設に伴い、外壁及び内壁に円形ダクトを貫通させるため、設計図の示す箇所にコア抜きを行う。
コア抜き、はつり箇所は、金属探知機で埋設する鉄筋及び電線管類を確認してから機構様式のチェックシートに記載して機構の確認後に作業を行う。
ウ. 土工事床下埋設排水管を更新するため、掘削及び埋戻しを行う。
埋戻し土は発生土の良質土を再使用する。
なお、床はつり及びコンクート復旧は建築工事とする。
エ. 仮設足場、養生空調配管布設及び配線作業に伴い、部屋内に仮設足場及び脚立足場を設置して天井内を明るくして作業する。
部屋内で作業する時は、盤、什器にほこり等が掛からないように、ビニル等で養生を施してから作業する。
3. 試験検査(1) 検査様式は、請負企業が自社検査を実施し、合格したものについて機構の検査を受けること。
21(2) 検査・試験区分は以下のとおりとする。
検査・試験区分表項目検査項目備考資材 外観・据付・寸法 搬入受入 漏えい 性能空調機器、衛生器具 - ● ● - ●※ 付属品除く冷媒管、ドレン管 ◎ ◎ - ● - 付属品除く給排水管、水栓器具 ◎ ◎ ● ● - 付属品除く電線 ◎ ◎ - - ●※電線管 ◎ ◎ - - 付属品除く凡例◎ : 初回 機構立会(同材料・工法の場合は不要)● : 機構立会※ : 以下に示す性能検査項目性能検査項目空調機器及び衛生器具の動作確認と試運転、絶縁抵抗測定、導通試験、電圧測定、相回転試験(3) 検査及び試験の判定個々の検査における方法及び判定基準については、公共建築工事標準仕様書及び監理指針によるが、当該項目がない場合については、監督員と協議するものとする。
D. その他1. 施工に先立ち、施工範囲を調査の上、施工計画書を作成し、監督員の承諾を得ること。
2. 現場代理人等(1) 現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、機構の「作業責任者認定制度運用要領」に基づく、作業責任者等認定教育修了者から選任すること。
作業責任者等認定教育の受講が必要な場合は、契約後、速やかに監督員へ受講申請を行うこと。
なお、本教育の受講時間は、3 時間程度(原子力科学研究所等の機構他拠点で認定されている者は1時間程度)である。
(2) 現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、工事場所に常駐し、作業を管理する。
現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者の位置にあるものは、原則として作業員を重複してはならない。
なお、現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者による常駐管理下にない状態において、作業員のみによる現場作業は実施してはならない。
(3) 現場代理人(現場責任者)は、作業現場の安全管理、作業管理を行い、規律の維持並びに労働災害防止に当たる。
(4) 現場分任責任者は、現場代理人(現場責任者)の指揮・監督の下に、安全管理、施工管理を分任し、規律の維持並びに労働災害防止に当たる。
3. 現場代理人は、作業員の健康管理を毎日行い、体調の優れないものは就業させないようにする。
4. 工事において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに監督員に報告すること。
なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、機構と協議の上、措置すること。
5. 作業箇所及びその周辺については、破損・汚損・故障等を生じさせないよう十分注意して作業を実施するとともに、万一、それらが生じた場合には遅滞なく報告し、機構の指示に従い、受注者の負担の下に速やかに現状に復帰させること。
6. 作業箇所及びその周辺については、破損・汚損・故障等を生じさせないよう十分注意して作業を実施するとともに、万一、それらが生じた場合には遅滞なく報告し、機構の指示に従い、受注者の負担の下に速やかに現状に復帰させること。
7. 請負人は、全ての中小受託事業者に契約要求事項、設計図書、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、中小受託事業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとする22あらゆる点において、中小受託事業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合には、請負人の責任において処理すること。
8. 作業時間は原則として、9:00 から 17:30(土、日、祝日、その他機構が特に指定する日を除く)までとする。
9. 当該建家は、工事中も継続して使用しているため、工事関係者と居室常駐者との動線を分離させる等、第三者災害防止に努めること。
10. 請負人は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、請負人が下請企業を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により機構の承諾を受けた場合はこの限りではない。
請負人は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により機構の承諾を得なければならない。
11. 火気等を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し遵守すること。
(火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)(1) 施工計画書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
(2) 火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
(3) 火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、溶接・溶断等火気使用作業時の確認(ホールドポイント)をすることを明記すること。
(4) 火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。
また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
(5) 火気使用前に可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。
滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
(6) 火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。
(7) 火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
12. 溶剤等を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し、遵守すること。
(可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG等である。)(1) 施工計画書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。
(2) 防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。
(3) 可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。
(4) 噴霧した溶剤等を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、換気を行うこと。
(5) 周囲に火気等がないことを確認すること。
(6) スプレー類について、噴射角が広いなど必要以上に噴射していないか、漏れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うこと。
(7) 持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、量等を施工計画書へ記載すること。
(現場への持ち込み量は最小限の持込とし、無くなったら補充することとする。)13. その他不明な点は、監督員との協議による。
以上