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【電子入札】【電子契約】共同溝送風機(DF-03、DF-04)更新工事

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】共同溝送風機(DF-03、DF-04)更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/23です。

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】共同溝送風機(DF-03、DF-04)更新工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照(6)2.競争参加資格(1)(2)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和8年8月24日共同溝送風機(DF-03,DF-04)更新工事茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33構内共同溝契約日から令和9年3月31日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 本工事に関して、社会情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえて設計変更を行う必要がある場合は、その必要な手続きの詳細を別紙で定める。 1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 平成23年度以降に元請又は一次下請として完成引渡しが済んでいる、以下の両方の条件を満たす工事実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。実績は別の工事でも可)・換気用の軸流送風機又は遠心送風機で、2台以上の新設又は更新工事 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1.日本原子力研究開発機構の発注工事2.上記以外の原子力事業者(注) の発注工事3.省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事4.公社等、都道府県、市町村の発注工事5.民間企業の発注工事ただし、工事実績を民間企業とする場合、当該工事の他、平成28年度以降(過去10年間)において官庁との建設業法第2条別表第一に規程する建設工事の経験を有し、かつ以下の①~③のいずれかの工事実績を有すること。 ①建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績②「ISO9001」の認証取得(分類:「建設」)③建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事実績。 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,100点未満であること。 )次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 文部科学省における管工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,100点未満であること。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1.日本原子力研究開発機構の発注工事2.上記以外の原子力事業者(注) の発注工事3.省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事4.公社等、都道府県、市町村の発注工事5.民間企業の発注工事ただし、工事実績を民間企業とする場合、当該工事の他、平成28年度以降(過去10年間)において官庁との建設業法第2条別表第一に規程する建設工事の経験を有し、かつ以下の①~③のいずれかの工事実績を有すること。 ①建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績②「ISO9001」の認証取得(分類:「建設」)③建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事実績。 (申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越」において受けていないこと。)① 資格2級管工事施工管理技士以上の国家資格を有していること。 (技術士(衛生工学部門又は総合技術監理部門)を含む)② 工事経験平成23年度以降に元請又は一次下請として完成引渡しが済んでいる、以下のいずれかの工事の施工管理経験を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・換気用の軸流送風機又は遠心送風機で、1台以上の新設又は更新工事 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 2(注)3.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~まで(3)~まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4)30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定方法75% 70% 70% 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和8年8月24日 令和8年9月4日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年9月30日 11:30場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年9月28日 10:00 入札説明書の交付期間令和8年8月24日 令和8年9月3日原子力事業者:今泉 雄太電話:090-9136-7659・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者 担当部局・原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料貯蔵施設に関する事業指定を受けた事業者令和8年9月30日 11:00競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法FAX:029-282-7150E-mail : imaizumi.yuta@jaea.go.jp日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。 その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。 このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。 また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。 工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。 なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。 工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。 また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。 また、調査結果については発注者において公表するものとする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 工 事 仕 様 書件 名 共同溝送⾵機(DF-03,DF-04)更新⼯事目 次1.一般事項1.1 工事件名 ------------------------------------------------ 11.2 工事場所 ------------------------------------------------ 11.3 工期 ---------------------------------------------------- 11.4 工事概要 ------------------------------------------------ 11.5 工事範囲及び区域 ---------------------------------------- 11.6 工事範囲外 ---------------------------------------------- 11.7 支給・貸与品 -------------------------------------------- 11.8 適用すべき法令、規格、標準仕様書等 ---------------------- 11.9 受注者の責務 -------------------------------------------- 11.10 一般事項 ----------------------------------------------- 41.11 週休2日制の適用について ------------------------------- 51.12 検査及び検収 ------------------------------------------- 61.13 提出書類 ----------------------------------------------- 82.技術仕様A.機械設備工事A-1.工事概要 ---------------------------------------------- 11A-2.仕様 -------------------------------------------------- 11B.電気設備工事B-1.工事概要 ---------------------------------------------- 12B-2.仕様 -------------------------------------------------- 12C.共通事項C-1.検査及び試験 ------------------------------------------ 12C-2.注意事項 ---------------------------------------------- 153.作業実施時における遵守事項3.1 安全文化を醸成するための活動 ---------------------------- 163.2 既設物損傷防止における注意事項 -------------------------- 163.3 電気工事および電気取扱いにおける注意事項 ---------------- 173.4 改修工事における注意事項 -------------------------------- 183.5 仮設工事における注意事項 -------------------------------- 193.6 人身災害及び火災防止における注意事項 -------------------- 193.7 熱中症対策における注意事項 ------------------------------ 204.出入管理 --------------------------------------------------- 22- 1 -1.一般事項1.1 工事件名 共同溝送風機(DF-03,DF-04)更新工事1.2 工事場所 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所構内共同溝1.3 工 期 自 令和 年 月 日(契約締結日)至 令和 9年 3月 31日1.4 工事概要 本工事は、共同溝内に設置してある送風機(DF-03,DF-04)及びダクトの更新工事を行うものである。 軸流送風機及びダクト設備を更新すると共に、周辺の照明についてLED化を行う。 1.5 工事範囲 本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。 及び区域 管理区域 非管理区域(構内共同溝)1.6 工事範囲外 1.5工事範囲及び区域に記載なきもの1.7 支給・貸与品 なし1.8 適用すべき法令、規格、標準仕様書等「2.技術仕様」の他、労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、建築基準法、建設業法、消防法、電気事業法、高圧ガス保安法、水道法、危険物の規制に関する政令・規則、日本産業規格、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書」の該当項目、経済産業省令電気事業法の「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び日本原子力研究開発機構または核燃料サイクル工学研究所の各諸規定等を適用する。 なお、各仕様書類の制改定年度については、契約時点での最新版の出版物を適用すること。 1.9 受注者の責務(1)現場代理人について①本工事における現場代理人の選任については、当該工事に必要な専門資格を有している者若しくは十分な実務経験年数を有している者を選任し、核燃料サイクル工学研究所(以下「サイクル研」という。)工事総括監督員の確認を得ること。 本工事の現場代理人は常駐とし、他工事との兼務は不可とする。 ただし、本工事においては、次の条件を全て満たした場合には、工事請負契約条項第 12 条第3項に基づき現場代理人の常駐を要しないことを認めることとする。 - 2 -・現場代理人不在の場合でも、緊急時連絡体制が敷かれている事が確認できること。 ・それぞれの工事毎に現場代理人の代理者(元請業者の現場分任責任者)を定め、常駐させること。 ・常駐を要しない工事数は2工事までとし、施工場所はサイクル研の所掌する施設(東海村内)とする。 ・当機構発注以外の工事との兼務は認めないものとする。 なお、現場代理人となる者は、パソコン上で文書作成ソフト・表計算ソフト等を使用して、工事遂行上必要な提出図書を独力で作成できる能力を有する者とする。 ②現場代理人は、工事着手に先立ち、原子力施設という特殊性を考慮し工事作業員の技量・資格を確認し、当該作業に適合していることを認識したうえでサイクル研工事監督員へ報告し、サイクル研工事総括監督員の確認後、教育・訓練等を十分に実施のうえ、工事の安全について打合せを行ったのち着工すること。 ③受注者は、統括責任者及び現場代理人とは別に、以下の者を配置すること。 ・作業員及び既設設備等を監視する現場責任者。 現場責任者は工事エリア(現場事務所等は除く)に常駐するものとする。 危険作業(機械掘削、コア抜き、火気使用、酸欠、足場組立解体等、停電・活線近接、重量物搬出入等)中を除き、所用で一時的(10分程度)に工事エリアを離れる場合は、現場分任責任者を常駐させること。 また、現場代理人と現場責任者の兼務は可とする。 ・工事現場における安全管理を行う安全管理担当者。 なお、現場代理人と安全管理担当者の兼務は可とする。 ④現場代理人、現場責任者、現場分任責任者は、サイクル研が行う「作業責任者等教育」を修了した者とし、他作業員に対しても本教育内容を周知すること。 ⑤現場代理人は、作業の指示を作業指示書で出す場合において、作業員が記載内容を十分に把握出来るように詳細に分かりやすく記載すること。 (2)渉外交渉①工事の施工に必要な官公庁等の手続きは、受注者の負担により遅滞なく行うこと。 また、サイクル研が届出る必要がある手続きはその書類作成に協力すること。 ②工事の施工に起因する第三者への苦情処理、破損復旧については、受注者の負担により遅滞なく行うと共に、当該事象が発生した場合は、サイクル研の基準に基づき速やかに通報連絡を行い、迅速な対応を行うこと。 (3)疑義及び軽微な変更①図面、内訳書及び仕様書に疑義のあるときは、速やかにサイクル研工事監督員と協議し、その決定に従うこと。 決定事項は議事録等にて記録し、相互に確認すること。 また、確定した事項は、提出図書に反映すること。 ②取合い等で本図面、内訳書及び仕様書に明記のない事項でも、施工上、当然必要と認められる軽微な変更については、協議の上、受注者の負担により誠実に施工すること。 ③工事請負契約条項第19条~第22条に記載の事項については、国土交通省が定める設計変更ガイドラインに準じて実施する。 (4)責任①受注者は工事中発生するすべての問題に対し全責任を負い、サイクル研の意図に合致した完全なものを定められた期間内に施工し、サイクル研側に引渡すものとする。 ②サイクル研に申し出る種々の確認事項、試験、検査結果等の報告事項及び保証期間のあるも- 3 -のについては、確認後といえども受注者の責任は免れないものとする。 ③本工事において、設備の維持又は運用に必要な知見(技術情報)があれば、書面で提供すること。 (5)中小受託事業者の管理①受注者は、事前に工事請負契約条項第7条に基づき一次中小受託事業者のリスト(建設業許可証明書の写しを含む)を機構に提出し、サイクル研工事監督員の確認を受けること。 ②受注者は、中小受託事業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 ③受注者は、サイクル研の認めた中小受託事業者を変更する場合には、サイクル研工事監督員の確認を得るものとする。 ④受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項等を十分周知させること。 また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、1.10項(2)②③に従うものとする。 (6)材料・製品①使用材料及び機器製品は、1.10項(4)②によると共に、「2.技術仕様」に記載がある場合を除き新品を使用すること。 JIS 規格が制定されているものについては、これに適合しているものを使用すること。 ②必要に応じて製作図及び見本品、カタログ等を提出し、サイクル研工事総括監督員の確認後、サイクル研工事監督員の検査を受けてから施工すること。 ③JIS規格品については、国又は登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。 ④材料はメーカーの取扱説明書や注意事項等に従い、適切に取り扱うこと。 (7)梱包・輸送①受注者は、製品の梱包、輸送については、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない方法で実施すること。 また、梱包材等については、受注者の責任において処分すること。 (8)撤去品等処分①工事に伴って発生する撤去品等の処分に関しては「2.技術仕様」によるものとするが、「2.技術仕様」以外の有価物となる金属類については、原則としてサイクル研工事監督員の指示する構内指定場所へ運搬し引渡すこと。 ② その他については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき受注者の責任により構外処分とする。 (9)建設業退職金共済制度①受注者を含め当該工事に関係する建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入し、機構に掛金収納書を提出すること。 ②現場事務所または工事現場の見やすい場所に、建退共適用事業主工事現場標識(シール)を掲示すること。 - 4 -1.10 一般事項(1)安全管理①施工にあたりサイクル研「請負作業に係る安全管理基準」及び「請負作業の安全確保に係る基準」等の最新版を遵守すること。 また、工事現場の安全衛生管理は法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。 なお、災害が発生した場合には、サイクル研の基準に基づき速やかに通報連絡すること。 ②受注者は、工事期間中、作業現場の見やすい位置に作業等安全組織図、各種許可証(火気使用許可申請書、機構所有不動産一時使用許可書)、作業計画書の鑑、緊急時通報連絡体制表、安全管理日報・KYシートを掲示すること。 ③受注者は、毎日の作業に先立ち必ず TBM 及び KY を実施し、その内容を当日の作業開始前にサイクル研工事監督員に報告し確認を受けるものとする。 なお、作業の都合等により遅れて参加できなかった作業員に関しても、必ず TBM 及び KY を実施したのちに作業開始とする。 サイクル研の指定する場所より使用場所までの設備費用は、受注者負担とし、既設設備から分岐して利用する場合は施工計画書を提出すること。 ②今回工事場所の近傍では、必要な工事用水は支給できないため、受注者の負担により貯水タンク等を用意すること。 ③共同溝内のコンセントは使用できないため、受注者の負担により発電機等を用意すること。 なお、仮設配管、ケーブル等については工事終了後撤去することを原則とする。 (7)工事用仮設物、材料置場用地及び作業場等建物用地①本工事に使用する工事用仮設物置場、仮設事務所、材料置場用地、作業場等に必要となる用地は、無償貸与とする。 使用にあたっては、貸与範囲の図面を添付した機構所有不動産一時使用許可願を提出し許可を得ること。 なお、これに伴う設備費用等は受注者負担とする。 また、使用した用地については、工事終了後現状復帰を原則とする。 1.11 週休2日制の適用について①本工事は発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。 - 6 -②週休2日の考え方は以下の通りである。 ・「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ・「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 ・「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。 なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 ・「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。 ・「月単位の 4 週 8 休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 また、現場閉所日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 ・「通期の4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 ③受注者は、工事着手前に、月単位の週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。 工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。 監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。 また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 ④監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。 1.12 検査及び検収(1)検査及び試験①工事は、サイクル研工事監督員等と打合せたのち着工し、次の工程が始まる前にサイクル研工事監督員の検査を受けること。 ・「2.技術仕様」に記載する検査項目について、必要事項を記載した計画書を提出し、サイクル研工事総括監督員の確認を得ること。 また、計画書に記載する項目について検査を実施し、その結果を記載した書類を検査報告書としてまとめ、サイクル研工事監督員に提出すること。 なお、計画書に記載する必要項目については「2.技術仕様」による。 ・検査において不合格と判定された製品については1.10項(2)③に従い識別、除去を滞りなく実施し、適切な処置を施すこと。 ・主要製品及び設備については、それらの機能及び性能等当該機器の構造並びに型式につい- 7 -て明確に記載されている機器図を提出し、確認を受けた後、サイクル研の要求品目と合致していることを受入検査及び機能検査等にて確認するものとする。 ・主要製品及び設備で特に指定するものについては、現場搬入前に必要に応じた工場検査を行うものとする。 ・使用する材料等は、受注者における受入検査の合格をもって出荷許可とする。 なお、現地施工後に受注者の責任者が確認、またはサイクル研工事監督員の検査完了を以って引渡し(受入れ)許可とする。 (2)試運転調整①機器据付完了後、試運転調整を行うこと。 試運転調整に際しサイクル研工事監督員の指示する事項については立会いのうえ行うものとする。 試運転で行った機器の試験データを提出し、サイクル研工事総括監督員の確認を得ること。 (3)保証及び保証期間①工事竣工後、正常な使用にもかかわらず施工上、製作上で部品等の不具合に起因する不良箇所が発生した場合、受注者は速やかにその復旧に無償であたること。 対象期間等については契約条項による。 ただし、「2.技術仕様」で指定されたものに関しては、その保証期間による。 (4)契約不適合責任①検収後に生産・据付上の不適合が発見された場合は、請負業者は直ちに手直し又は修理を無償で行うこと。 また、原子力機構は請負業者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。 不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。 (5)耐用年数①本工事における補修、改修及び更新した設備、装置等について必要とされるものは、耐用年数、保証期間を明記した書類を提出すること。 なお、使用環境、使用頻度及び使用条件によって耐用年数が変動するものに関しては、当該理由が明記されているものを添付すること。 ただし、前述に該当しないものについては、除外とする。 (6)工事完了後①工事完了後は仮設物を取り払い、後片付け清掃等を十分に行い、サイクル研工事監督員の確認を受けること。 ②本工事に係る調達品の維持または運用に必要な情報(保安に関するものに限定)については、本工事終了後においても「機構」に提供すること。 (7)検収条件①図面、内訳書及び仕様書どおりの仕様で工事が完了し、外観検査及び性能の確認を行い、一般検査及び技術検査に合格することをもって検収とする。 - 8 -1.13 提出書類受注者は、遅滞なく以下の書類を提出するものとする。 (■印の書類が提出対象。)竣工図書の電子データは、CD又はDVDで2部納品とし、竣工図書にディスク収納ポケットを各 1 部張り付けて納品すること。 (竣工図書が 2 部を超える場合であっても、CD又は DVD は 2部で可。)書式等、詳細についてはサイクル研工事監督員の指示による。 工事施工写真及び竣工写真の作成でデジタルカメラを使用する場合は、画像の信憑性を考慮し画像編集は認めない。 また、解像度は100万画素以上とする。 ただし、サイクル研工事監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正は認める。 図 書 名 部 数 提出時期 確認の要否 備 考(契約後)■工事請負契約書 指示する部数 否契約部署の指示による□品質保証計画書※ 2 契約後速やかに 要(着工前)■工事着工届 1 契約後14日以内 要JAEA書式による■現場代理人届 1 〃 〃 〃■経歴書 1 〃 〃 〃■主任(監理)技術者届 1 〃 〃 〃■約定工程表 1 〃 〃 〃■建設業退職金共済事業証紙標準購入状況報告書1 契約後30日以内 〃 〃■中小受託事業者の届出について 1着手7日前迄に確認が得られるよう提出すること〃 〃■作業計画書 1 〃 〃 〃■作業者名簿 1 〃 〃 〃■安全衛生チェックリスト 1 〃 〃 〃■作業等安全組織・責任者届 1 〃 〃 〃■撮影許可申請書 1着手前迄に確認が得られるよう提出すること〃 〃■火気使用許可申請書(工事用、仮設事務所用別申請)1着手7日前迄に確認が得られるよう提出すること〃 〃■機構所有不動産一時使用許可願 1 〃 〃 〃■仮設事務所等の事故対策所登録届出書1 〃 〃事務所を設置する場合■施工計画書、安全管理計画書 2 〃 〃 検査計画書含む■作業要領書(酸欠、停電、断水) 2当該作業の着手7日前迄に確認が得られるよう提出すること〃 指示による- 9 -※ 品質保証計画書には、以下の内容を記載すること。 (1) 品質保証の目的 (2) 品質保証計画書が適用される範囲(3) 品質保証計画書の審査 (4) 品質保証に係る組織及び責任(5) 適用法令・基準 (6) 教育・訓練(7) 文書管理 (8) 調達管理(9) 材料及び機器の管理 (10) 製作及び施工管理(11) 検査及び試験管理 (12) 不適合管理・再発防止対策(13) 品質記録の管理 (14) アセスメント(監査等)図 書 名 部 数 提出時期 確認の要否 備 考(作業進捗中)■工程表(全体、週間) 指示する部数 必要の都度 要 指示による■主要機器・材料製造業者確認願又は材料確認願〃 〃 〃 指示による■施工図又は製作図 〃 〃 〃 指示による■機器図、製作仕様書 〃 〃 〃 指示による■試験・検査申請書及び報告書 〃 〃 〃記録(写真)含む■打合せ議事録 〃 〃 〃(竣工時)■竣工検査願 1 要JAEA書式による■予備品明細書 指示する部数 竣工検査日 否 〃■取扱説明書 指示する部数 〃 〃■保証書 〃 〃 〃■竣工届 1 検査合格日 要JAEA書式による■請求書 1 検査合格日 〃JAEA書式による■建設副産物処理報告書 1 作業終了後 否 (マニュフェスト類)□再生資源利用実施書 1 作業終了後 要□再生資源利用促進実施書 1 作業終了後 〃■施工体制台帳(写し) 1 作業終了後 〃■竣工図書(竣工図、機器完成図、取扱説明書、試験検査記録、施工図等)指示する部数 竣工後1箇月以内 〃A4版黒表紙金文字■工事施工写真(抜粋版) 1 〃 〃■電子データ(竣工図、施工図、写真等) 2 〃 〃CD-R,CD-RWDVD-R,DVD-RW等(適時)■その他 指示する部数 〃 必要に応じ- 11 -2.技術仕様A.機械設備工事A-1.工事概要本工事は、共同溝内に設置してある送風機(DF-03,DF-04)及びダクトの更新工事を行うものである。 また、撤去対象となるダクト等については、事前にアスベスト含有調査を実施した結果、アスベストを含有していないことを確認している。 なお、既設共同溝は、第1種酸素欠乏危険場所とされていることから、労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規則を遵守し作業に当たること。 A-2.仕様(1)機械設備工事・新設する送風機DF-03、DF-04は軸流送風機(ベルト掛け駆動)とする。 ・ダクトは、全て撤去・更新とする。 送風機の据付にあたり、既設基礎上にあと施工アンカー(樹脂系M12)により防振架台上に据え付けること。 ・機器の色彩はメーカー標準色とし、タッチアップ塗料を付属すること。 ・送風機の仕様は以下のとおりとする。 DF-03:軸流送風機(ベルト掛け駆動) Y-Δ起動31,800㎥/h×400Pa×11kW (3Φ-200V)DF-04:軸流送風機(ベルト掛け駆動) Y-Δ起動31,800㎥/h×400Pa×11kW (3Φ-200V)(2)ダクト工事・ダクト及びダンパーの材質は、ガルバリウム鋼板とする。 ・ダクトの板厚は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)の1.14.3.5低圧ダクト当該事項による。 ・ダンパーの材質以外の仕様については1.15.6風量調節ダンパーの当該事項による。 たわみ継手は、1.14.12ダクト用材料の当該事項による。 ・ダクトの接合は共板工法とする。 ・吸込側ダクト開口部には、異物侵入防止用としてエキスパンドメタルを取り付けること。 ・吹出側ダクト開口部には、異物侵入防止用としてSUS製金網を取り付けること。 ・鋼材類の塗装色は、監督員と協議のうえ決定すること。 (3)撤去工事・既設送風機、ダクト及びたわみ継手は、構内指定場所へ運搬・搬入し、仮置きすること。 ・重量物についてはユニック車等により指定場所へ荷下ろしすること。 ・機器搬出時は、既設扉及び開口部と干渉するため、適度な大きさに分解して搬出すること。 ・撤去品の一次仮置き場所については、監督員と協議を行い用地貸与の手続きを行ったうえで仮置きすること。 ・既設送風機撤去後、既設アンカーボルトは基礎天端で切断し、防錆処理を施すこと。 - 12 -B.電気設備工事B-1.工事概要本工事は、共同溝内に設置してある送風機(DF-03,DF-04)の更新に伴い、電源ケーブルの離線・結線と付近の蛍光灯照明をLED化するものである。 B-2.仕様(1)電動機供給電圧仕様・ 3φ 210V 50 Hz(2)照明用ケーブル仕様資 材 名 仕 様 備 考ケーブル 600Vエコケーブル JIS C3605電線管 鋼製電線管 JIS C8305:2019(3)電動機結線工事・新設する電動機より付属の端子箱を取り外し、プルボックスを取付する。 ボックス内の配線はゆとりを持たせ、ストレスの無いように配線する。 (4) 照明工事・ケーブルと電線管を更新する。 既設の電源系統は故障により使用できないため、検査及び試験は仮設電源(発電機)により100Vを給電して行う。 また、検査及び試験後は、既設の電源系統へ接続する。 (5)工事・金属類(ケーブル、電線管)の有価物は構内指定場所へ運搬とする。 C.共通事項C-1.検査及び試験(1)検査及び試験については、検査範囲及び実施項目等の必要条件を明確に記載した要領書を作成し、監督員の確認を受けた後、要領書の記載内容に沿って実施する。 なお、要領書に記載する項目を以下に示す。 ① タイミング② 適用範囲,検査目的③ 検査対象物④ 検査立会いの要否及び程度⑤ 検査の範囲、方法⑥ 判定基準⑦ 合格による処置⑧ 検査実施場所⑨ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2)検査対象物・撤去範囲- 13 -・送風機、ダクト、風量調節ダンパー、たわみ継手、エキスパンドメタル、SUS製金網・動力制御盤・配管・配線・照明設備・鋼材類塗装箇所(3)検査項目・資材検査・据付・外観検査・導通確認検査・絶縁抵抗試験・作動試験(4)検査及び試験における方法及び判定基準各々の検査及び試験における方法及び判定基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」に該当項目とするが、該当項目が無い場合については、監督員と協議のうえ要領書を作成し、監督員の確認を受けた後に実施すること。 (5)検査実施結果をまとめたものを検査終了後速やかに検査報告書として提出すること。 試験検査区分項目検査項目備考資材検査据付外観検査導通確認検査絶縁抵抗試験作動検査撤去 ― ◎※1 ― ― ― ※1撤去範囲の確認送風機 ◎ ◎ ― ― ◎ダクト付属品 ◎ ◎ ― ― ―風量調節ダンパー、エキスパンドメタル、SUS製金網、たわみ継手ダクト ◎※2 ◎ ― ― ― ※2寸法確認を含む配管・配線 ◎ ◎※3 ◎ ◎ ―※3端子台接続部を含む照明設備 ◎ ◎ ― ― ◎※4※4仮設電源にて行う塗装 ◎ ◎ ― ― ―◎JAEA、請負者検査実施- 14 -検査方法・判定基準検査項目 検査方法 判定基準資材検査 ① 資材が承諾図通りであることをステンシル、型番等により確認する。 ② 有害な傷、及び変形等のないことを目視により確認する。 ③ ダクト及びダクト付属品の寸法が図面及び承諾図通りであることを JIS1級スケールにより確認する。 ① 承諾図通りであること。 ② 有害な傷、変形等の欠陥の無いこと。 ③ 図面及び承諾図の寸法であること。 据付外観検査 ① 撤去範囲が図面通りであることを目視により確認する。 ② 据付状態が適切であることを目視により確認する。 ③ 塗装状態について、塗りムラ、タレなどの欠陥がないことを目視により確認する。 ④ 端子台接続部において、取付け状態が適切であることを目視により確認する。 ① 図面通りであること。 ② 据付状態が適切であること。 ③ 塗りムラ、タレなどの欠陥がないこと。 ④ 取付状態が適切であること。 端子の緩みの無く、スリーブ等の絶縁処理が適切であること。 導通確認検査 ① テスターにて導通確認を行い、ケーブル間の短絡が無いことを目視により確認する。 ① 短絡が無いこと。 絶縁抵抗試験 ① 絶縁抵抗計でケーブル相互間及び大地間の絶縁抵抗を測定する。 ① 5MΩ以上のこと。 作動試験 ① 送風機を作動させ、異常な騒音、振動等の無いことを確認する。 ② 吸込口、吹出口の風速を測定し所定の風量が出ていることを確認する。 ③ 動力制御盤より操作を行い動作(運転・停止)を確認する。 ④ 照明スイッチより操作を行い、照明の点灯・消灯を確認する。 ① 作動状態に異常な騒音、振動等が無いこと。 ② 所定の風量以上出ていること。 ③ 適正にスターデルタ始動を行うこと。 ④ 照明スイッチの操作に合わせて、同系統の照明が点灯・消灯すること。 - 15 -C-2.注意事項・共同溝内は酸欠防止危険場所に指定されているため、「酸欠作業計画書」を作成し、承諾を得てから作業を行うこと。 また、計画書に記載の安全対策を遵守して作業を行うこと。 ・共同溝内のコンセントは使用禁止とする。 このため電動工具等は、バッテリー式若しくは小型発電機を用意して作業を行うこと。 ・火気作業時は、周辺の可燃物等(ケーブルを含む)に火花養生を施した上で、作業を行うこと。 ・工事写真撮影時は、屋外のフェンス、監視カメラ、建家開口部(窓・扉)等が写り込まないような構図で撮影すること。 また入構証等も写り込まないようにすること。 なお、工事写真については、当日撮影終了後、記録媒体(SDカード等)を監督員へ渡してチェックを受けること。 必要に応じてマスキング処理を行った後、後日返却する。 ・駐車場は、監督員の指示する駐車場を使用すること。 ・通勤退勤時は、核燃料サイクル工学研究所が利用を認める道路を通行すること。 ・共同溝内は、暗いため必要に応じて仮設照明設備を用意すること。 ・共同溝内は、蒸気配管が敷設してあり、共同溝内温度が高い場所もあるため、熱中症対策として仮設の送風機により外気を導入し作業環境を整備すること。 ・工事範囲以外の場所にはむやみに立ち入らないこと。 ・作業終了後は、養生を撤去し、清掃を行うこと。 ・その他、不明事項・事象に関しては、監督員と協議を行い決定し、確認の後に作業を実施すること。 - 16 -3.作業実施時における遵守事項3.1 安全文化を醸成するための活動①本工事は、サイクル研が所有する施設・設備の安全を確保するための重要な営繕工事であり、ヒューマンエラー発生防止等の活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを順守すること。 また、関連する「機構」の活動に協力し、受注者自らも率先して安全文化を醸成する活動を行うこと。 活動施策を以下に示す。 ・安全確保を最優先とする。 ・法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。 ・情報共有及び相互理解に、不断に取り組む。 ・健康管理の充実と労働衛生活動に積極的に取り組む。 ②工事期間中は、「安全衛生強化推進協議会」に入会し、毎月 1 回開催する部協議会に参加して安全衛生管理に関する情報を協議すること。 3.2 既設物損傷防止における注意事項(1)アンカー打ち及びはつり工事等の作業における注意事項①改修工事において、既設躯体にアンカー打ち、部分的なはつり等で穴あけする時は、原則として建家竣工図及び金属探査機等による既設埋設物調査を行い、メタルタッチセンサー付ケーブルドラムを使用すること。 なお、金属探査機等及びメタルタッチセンサー付ケーブルドラムを使用する際、以下の事項を遵守すること。 ・金属探査機等で建家竣工図に明記されている既設埋設物を確認すること。 また、壁用鉄筋探査機等で調査を実施する際は、調査する壁面を確認し、凹凸がある場合は、調査する壁面の裏側からも調査を行うこと。 裏面からの調査が金物等の影響により探査が出来ない場合は、機構担当者の確認のもと、削孔速度を抑え、より慎重に作業を行う等の対策を実施すること。 ・現場調査にて確認された既設埋設物は、作業員(中小受託事業者を含む)に周知徹底するため、マーカー等で位置及び深さ表示を行うこと。 ・メタルタッチセンサー付ケーブルドラムを使用して作業を行う場合、使用前動作確認を実施し、正常に動作することを確認すること。 警報リセット後「遮断・警報モード」に切り替えるのを忘れない様にすること。 なお、初回時の使用前動作確認は、必ず機構担当者立会いのもと実施すること。 以降の確認は受注者が毎朝の安全管理日報のKY実施項目に使用前動作確認を実施する旨を記載し、それを機構担当者が確認することとする。 また、新しくメタルタッチセンサー付ケーブルドラムを持ち込む際には、その都度、機構担当者立会いのもと使用前動作確認を実施すること。 ・メタルタッチセンサー付ケーブルドラムの感知モード切替スイッチ部に「遮断・警報モードにて使用厳守」等の注意喚起表示を施し、建家埋設配管(電線管・給水配管等)等、金属部に接触した際確実に電源が遮断されるように、感知モードが「遮断・警報モード」に切替えてあるかを必ず確認した後、使用すること。 ・メタルタッチセンサー付ケーブルドラムの使用にあたり、湿式工法又は、バッテリー式ドリルによりメタルタッチセンサー付ケーブルドラムが使用できない場合、機構担当者の確認のもと、削孔速度を抑え、慎重に作業を行う等の対策を実施すること。 ・メタルタッチセンサー付ケーブルドラムの使用にあたり、使用前点検表を作成し、上記各項が- 17 -確実に実施されているかチェックすること。 なお、使用前点検表については常時、ケーブルドラム付近に設置すること。 (2)解体等の作業における注意事項①解体、コア抜き、アンカー打ち作業等で、既存のケーブル・配管に影響を与えるおそれのある作業については、内容・手順について事前に打合せを実施し、埋設配管図を作成するなど作業計画を立て、サイクル研工事総括監督員の確認を受けること。 また、作業員(中小受託事業者を含む)に周知徹底するため、現場にマーキングする等の処置も実施すること。 ②陶磁器等の器具類は、飛散による怪我や周辺設備損傷を防ぐため不用意に解体せず取り外した上で機械により破砕するか、または取り外した状態で搬出処分を行うこと。 (3)埋設物情報の管理①掘削工事において、サイクル研「構内埋設図」に記載されてない埋設物が確認された場合、または埋設位置が違っていた場合においては、状況が分かる写真を添付し、埋設位置を記入した図書をサイクル研工事監督員まで提出すること。 ②埋設配管等で撤去が不可能な範囲については、配管の末端部に使用していない配管であること又はケーブルが埋設されていることを埋設標示等で確認できるようにすること。 (4)周辺設備等の損傷防止①現場代理人は、埋設物、架空配管・配線、構築物及び標識等の既設設備の損傷防止を図るため、当該個所の現場調査、表示、損傷防止のための作業方法、養生及び万一損傷した場合の既設施設への影響並びに通常と異なる状況を発見した場合の報告方法及び対策を記載した計画書を作成し、実施すること。 ②仮設資材の搬出入、簡易な補修等の単発的作業について、作業員全員に以下の事項が遵守されていることを確認及び記録させるとともに、作業場所において施工開始時並びに施工中においても適時確認するよう周知徹底すること。 ・既設設備近接作業を伴う場合については、当該場所へ監視員(本工事内容を理解しており、かつ、実務経験年数を有する作業員に限る。)を配置し、確実な誘導、監視に努めること。 ・既設設備に対する注意喚起標識は、作業中の作業員が容易に確認できるように、十分に設置すること。 ・安全管理担当者または監視員を配置し、確実な安全管理に努めること。 ・現場代理人は、工事着手前にサイクル研工事監督員と設備の種別、用途、損傷した場合の影響度等、上記記載内容について協議し、その結果を施工計画書に反映すること。 また、当該計画書については、サイクル研工事総括監督員の確認後、計画書に記載した遵守事項を作業員全員に周知し、当該内容を理解したうえで作業を開始すること。 (5)機械掘削作業における注意事項①機械掘削(ボ-リング、杭打ち、オーガー削孔等も含む)を実施する場合においては、工務技術部 営繕課要領書「既設設備損傷防止管理要領書」をサイクル研工事監督員から受け取り、内容を確認して規則を遵守すること。 3.3 電気工事および電気取扱いにおける注意事項①高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても、原則として行わないこと。 低圧での活線作業は原則的には禁止とし、やむを得ず低圧活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、以下の事項を遵守すること。 - 18 -・活線作業及び活線部近接作業計画書を提出し、サイクル研工事総括監督員の確認を受けたあと実施すること。 ・作業区域にある充電部は絶縁防護具で確実に防護するとともに標示を行い、安全な作業空間を確保すること。 ・作業員には絶縁防護具を使用させること。 ・絶縁防護具は使用前点検及び定期的な検査に合格をしたものを使用すること。 ・作業員は作業前に検電を実施し、充電範囲を把握すること。 検電作業は、原則として検電器を使用すること。 ・作業指揮者を選任し、作業手順の徹底、作業監視等を実施すること。 ・電圧測定作業は作業指揮者を定めて2名以上で行うこと。 ・電圧測定に使用するテスタ-は“強電用安全テスタ-”に相当するものを使用し、テストピン手元側の金属部分に絶縁養生を施すこと。 ②分電盤等へケーブルを接続するときは、以下の事項を遵守すること。 ・ケーブル端子の仕様・適合確認を行い、適切に施工し、ケーブル端子が変形・加工されて使用していないことを確認すること。 ・ケーブル端子固定ネジ類を適正に締め付け、ケーブル端子が端子台プレートの接触面に接続され、端子固定ネジ類に緩みがないことを確認すること。 ・ケーブル端子の締め付け確認後、端子固定ネジ類に合いマークを付けること。 ③工事用電源をコンセントから取るためにアース線付電源プラグを使用する際、不用意にコンセントに電源プラグを差し込むと、電源プラグに付随しているアース線が差し込み刃に接触しショートすることがあるので、必ずアース線を絶縁テープ等で養生すること。 ④現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する際は、取扱い説明書に準拠し、必ず保安接地を施したのちに使用すること。 また、日常点検を実施し可搬型発電設備日常点検表に記録すること。 なお、使用開始前の点検は、以下の項目を実施すること。 ・マフラーに面する床に引火物となるカーボンや枯れ葉等がないこと。 ・ドレンホースがラジエーターに確実に接続され、また、ドレンホースがマフラーから離れていること。 ・定期的にマフラー内のカーボンの蓄積状況の点検を行うこと。 特に、北越工業株式会社製の発電機(45kVAオイルフェンス付(型式:SDG45S-7A8))については、発火発煙が生じた事例があることから、確実に使用開始前の点検を行うこと。 ・発電機の外箱および負荷側の接地を必ず行い、接続部は緩み等がなく、確実に接続すること。 3.4 改修工事における注意事項①防水層の施工の良否は、施工時の気象条件に大きく左右されるので、次の場合には原則として作業を中止すること。 ・気温が著しく低い場合・降雨、降雪等のおそれがある場合・降雨、降雪等の後で、下地が十分に乾燥していない場合・強風及び高湿の場合②防水層の施工中、降雨・降雪等のおそれが生じた場合には、貼付けを中止し、施工した防水層について必要な養生を行うこと。 なお、雨、雪がやんだ時点で施工を再開する場合は、たまり水を- 19 -ふき取り、積雪はきれいに除雪して、支障となる養生を除去し、工法に応じた乾燥状態を確認した後とする。 ③材料を屋外で保管する場合は、雨露に当たることや土砂で汚染されることが無いよう、シート掛け等の処置をすること。 なお、直射日光による高温環境や、冬季等の低温環境での保管は、防水性能を損なう恐れがあることから、材料は屋内の乾燥した場所で保管することが望ましい。 ④雨水ドレン管の改修作業時に内管(既存改修ドレン管)を取り外す際には、外管(新築時の横引き管)の健全性を通水試験等により確認すること。 外管(新築時の横引き管)に異常を確認した場合は、原則として同日の工程内で新規の改修ドレンを設置すること。 何らかの理由により新規の改修ドレンを設置出来ない場合には、状況に応じて当該雨水ドレン管へ止水または導水のための養生を行うものとし、健全性を確認するための試験を必ず実施すること。 この試験は養生の設置方法に応じて通水、満水、散水等とする。 ⑤地下の外壁を貫通するケーブルの止水工事においては、現場ごとに適した方法で施工すると共に試験方法の根拠を明確にするため、公共建築工事標準仕様書及びJIS等により適した試験方法を採用すること。 3.5 仮設工事における注意事項①改修工事において仮設足場を設置する場合、作業中に資材等を落下させ物品等を破壊しないよう、必要な安全ネットの設置を行うか物品等に養生を行う等、損傷防止のための事前の対策を実施すること。 ②防水塗膜・塗床等の仕上げが完了した後に足場の解体や重量物の据付け作業が予定される工事においては、資材等の落下物による仕上げ面や設備への影響を考慮し、損傷防止のために必要な養生等の実施を徹底すること。 3.6 人身災害及び火災防止における注意事項(1)酸素欠乏危険作業①酸素欠乏危険場所(共同溝、ハンドホール等)の作業については、以下の事項を遵守すること。 ・酸素欠乏危険作業計画書を提出し、サイクル研工事総括監督員の確認を受けた後に実施すること。 ・酸素欠乏危険作業主任者は、受注者のみならず当該作業を行う作業員の所属会社毎に選任すること。 ・酸欠作業場所に係る作業員は、特別教育の受講者とすること。 ・酸欠作業主任者に行わせる事項を作業場所の見やすい場所に掲示し、作業員に周知すること。 (2)転落・落下防止①地下階がある建物周囲の埋戻し範囲に車両で接近する場合は、鉄板敷き等の対策または、カラーコーンやバリケード、標示、車両誘導等、近づかないような対策を実施すること。 ②本工事において、玉掛け作業を実施する際には「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第96号、平成12年2月24日)を遵守して行うこと。 ③2m以上の垂直梯子の上部昇降口には、転落防止用のチェーン等を設置すること。 また5m以上の場合は安全ブロック等を設置すること。 (3)火災防止①火気使用時は、火気使用許可申請書に記載した火災防止策を遵守すること。 - 20 -②火気作業時は、同一作業エリアにおいてスプレー缶(可燃性物質)の同時使用は禁止とする。 また、スプレー缶を使用した後の火気作業においては、スプレー缶裏面等の注意事項を理解した上で十分に換気を行った後、火気作業を行うこと。 ③火気使用後は、1 時間の残火確認を行うこと。 従って、火気使用は当日の作業終了予定時刻の 1時間前までとする。 (4)その他①酸欠作業、火気作業、高所作業、停電作業、重量物運搬据付け作業、その他危険を伴う作業は、作業時にサイクル研工事監督員が立会うため、必ず事前に連絡すること。 3.7 熱中症対策における注意事項(1)適用範囲WBGT値(暑さ指数)28℃以上又は気温31℃以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業(2)実施体制①作業を実施する場合は、予め現場責任者とその連絡先を明確にすること。 ②現場責任者は、作業を行う際に現場に常駐し、作業を監督する者とすること。 (3)実施期間上記適用範囲を満たす作業期間(4)作業環境管理①作業場所の近隣に休憩場所を設置すること。 休憩場所は身体を冷却し休める場所とする。 ②休憩場所には経口補水液等の効果的な飲料水や塩分摂取ができる塩飴タブレット等を常備すること。 また、身体を適度に冷やすことのできる冷却スプレー、保冷剤等を準備すること。 ③屋内作業の場合、空調、エアコン、スポットクーラー、扇風機等を使用し作業環境改善を図ること。 ④屋外作業の場合、ミスト発生装置、大型扇風機、日よけ、打ち水等により作業環境改善を図ること。 (5)作業管理①作業前及び休憩時に、体調に関わらず水分補給(熱中症予防に適した水や麦茶、スポーツ飲料等とし、利尿作用があるカフェインを含まないもの)と塩分摂取を行うこと。 ②作業前に、サイクル研工事監督員から「熱中症のおそれのある者に対する処置・通報 フロー図」を受け取り、作業場に掲示するなどして随時確認できるようにすること。 ③KY・TBMにおいて作業員の体調および朝食、水分の摂取状況を確認し、KY実施記録等に記入すること。 作業中も体調および水分の摂取状況を確認し、結果を記録すること。 ④作業中は、現場責任者は適宜WBGT 値を確認するとともに、60 分毎を目安にWBGT 値の測定結果を記録すること。 WBGT値に応じて休憩間隔を短くする、作業を中断するなどの措置を講じること。 ⑤作業時は、通気性のよい服装(空調服、クールベスト、冷感タオル、ネッククーラー等)を着用すること。 (6)健康管理①作業中は、自己申告による体調変化の報告と、作業者間の声掛け・相互確認を徹底すること。 ②朝食においては、熱中症予防として塩分とカリウムを効率良く摂取できる塩バナナまたは塩バナナと同等以上に効果があるものを極力食べるよう努めること。 - 21 -(7)熱中症発生時の対応①当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合または当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがある場合は、サイクル研各種規則に基づき、対応するものとする。 工事着手前にサイクル研工事監督員から各種規則を受け取り、対応方法を確認すること。 ②作業中に体調変化が生じ、作業を離脱する者が発生した場合は、1 人にせずに必ず付添い者を付け、容態の変化を監視するように徹底すること。 適宜助勢者を周りに求め、体調不良者と付添い者が孤立しないようにすること。 - 22 -4.出入管理(1)作業関係者及び車両のサイクル研構内への入構について①核物質防護上の対策により、原則として全ての入構者は事前申請が必要なため、入構の2日前までに「核燃料物質使用施設立入制限区域 臨時立入事前許可申請書」を提出すること。 なお、3 か月以上の入構及び工期等により、サイクル研工事監督員と協議の上、必要性が認められる場合のみ、元請受注者(現場責任者等)に限り、顔写真付身分証明書(所属団体又は公的機関により発行された顔写真が付された身分証明書であって、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、社員証、資格証明証、学生証、個人番号カード等をいう)の写しを貼付けた「核燃料物質使用施設立入制限区域 常時立入許可申請書」をサイクル研工事監督員まで提出すること。 入構当日は顔写真付身分証明書(実物)を正門または田向門警備所で提示し、受付けを行うこと。 身分証明書との照合を行うため、申請書は旧字や略字に注意すること。 ②①項の書類を所持していない場合は、サイクル研監督員に事前に報告し、その指示に従うこと。 ③常時入構車両については、「核燃料物質使用施設立入制限区域 常時立入車両申請書」を別途申請すること。 また、入構車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。 詳細については、「核燃料物質使用施設立入制限区域 出入管理マニュアル」による。 ④サイクル研構内への出入りは、正門と田向門の二箇所になっている。 作業関係者及び納品関係者等の積載量2トン以上の車両は、田向門を利用して出入構すること。 なお、休日の場合は、正門の利用となる。 田向門の利用可能時間は、原則として 7:00~17:00(平日のみ)であるが、届け出を行えば18:55まで利用可能である。 ⑤作業関係者及び納品関係者等の積載量2トン以上の車両で、田向門の利用可能時間帯以外に出入構する場合は、届け出が必要となるので注意すること。 ⑥構内では常時立入車両申請時または入構時に発行される「車両入構許可証」を常にフロントガラス等から確認しやすい場所へ掲示するとともに定められた駐車区画へ駐車すること。 ⑦サイクル研構内への入構車両において、原則としてアマチュア無線の積載を禁止とする。 やむを得ず積載した車両を入構させる場合は、無線を使用しない旨の「誓約書」を提出すること。 ⑧正門及び田向門とも、以下の時間帯は作業関係車両の出入構を規制する。 平日のみ規制 8:00~ 8:30(正門及び田向門からの入構)17:00~17:30(正門からの出構)⑨昼休みの時間帯(12:00~13:00)は、第2食堂前の道路が正門に向かって一方通行になるため遵守のこと。 ― 以上 ―

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