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【入札公告】岩手県立図書館開架書架等LED照明器具賃貸借業務

岩手県の入札公告「【入札公告】岩手県立図書館開架書架等LED照明器具賃貸借業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/08/24です。

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【入札公告】岩手県立図書館開架書架等LED照明器具賃貸借業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年8月25日岩手県立図書館長 森本 晋也 1 調達内容(1) 業務名及び数量 岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)による。 (3) 履行期間 契約締結の日から令和14年2月29日まで(4) 履行場所 岩手県立図書館(盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号)(5) 入札方法 (1)の総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 事業者(共同企業体の場合、すべての構成員)は、東北6県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点等を有していること。 (2) 事業役割を担う者は、過去10年以内(平成28年4月1日から令和8年3月31日まで)に国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関(公益法人等を含む)とリース契約実績を複数有していること。 (3) 施工役割を担う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく電気工事に係る監理技術者が所属する者であり、岩手県内に本社を構えているとともに、岩手県の県営建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (4) 施工役割を担う者は、建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査(参加資格認定申請書提出日において審査基準日から1年7か月以内かつ有効なもの)の総合評定値の通知を受けている者であること。 (5) 施工役割の下請業者又は協力事業者の選定に当たっては、可能な限りLED照明更新工事の実績のある県内事業者へ発注し、県内への経済波及効果に資するように配慮すること。 (6) 維持管理役割を担う者は、国(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人を含む。 )又は岩手県内の地方公共団体が発注した類似の賃貸借事業の中で、維持管理業務に類する業務実施経験を有していること。 (7) 付帯サービス(保守及び維持管理等)を納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 (8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (10) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。 旧和議法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。 (11) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (12) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (13) 参加資格確認申請書類の提出の日から落札者を決定するまでの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限の措置を受けていない者であること。 (14) (13)に規定する期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。 (15) (13)に規定する期間に、建設業法第28条第3項若しくは第5項の規定による営業停止処分を受けていない者であること。 (16) 単独で参加した事業者については、他の共同企業体の構成員となることはできないこと。 [事業者の役割](1) 事業者は、次の役割をすべて担い、共同企業体の場合は各構成員が次の役割を分担する。 ア 事業役割県とのリース契約締結等の諸手続きを行い(県との対応窓口)、事業遂行のすべての責を負う。 イ 施工役割施工・施工管理に関する業務を担う。 ウ 機器調達役割LED照明器具及び必要部材の調達に関する業務を担う。 エ 維持管理役割リース契約開始後の維持管理に関する対応窓口等に関する業務を担う。 (2) アからエの役割を担う企業が異なる場合には、適正な契約を締結し、県に報告すること。 (3) 事業役割が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する合意書(任意様式)を別途県に提出すること。 なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社が、県に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。 また、事業役割の構成企業のうち1者を代表者として県との対応窓口とし、契約諸手続きを行うものとする。 3 契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先 ア 場 所 郵便番号020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号 岩手県立図書館 電話番号019-606-1730 イ 留意事項 郵送による入札説明書等の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 また、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年9月8日(火) 午前11時00分 岩手県立図書館 2階 研修室 (入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類を令和8年9月1日(火)午後0時00分までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県立図書館長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を確認した結果、入札参加資格を認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要 (7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。 (別紙1)一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日 岩手県立図書館長 様所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 ㊞ 令和8年 月 日付けで公告のありました下記の業務に係る入札参加資格について確認されたく、関係書類を添えて申請します。 なお、地方自治法施行令第167条の4の規定に基づく契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと、並びにこの申請書及び関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務2 添付書類同種の業務の契約実績調書(別紙2) (別紙2)同種の業務の契約実績調書所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 ㊞ 業務名契約額円 発注者契約期間~業務概要業務名契約額円 発注者契約期間~業務概要(注1) 契約書の写しを添付すること。 (注2) 契約実績と認められるものは、業務が完了しているものに限ること。 (注3) 同種の業務の契約実績が2件以上あるときは、適宜、欄を継ぎ足しするなどして記載すること。 (参考様式)委任状令和 年 月 日岩手県立図書館長 様委任者 所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 印 私は、下記の者を代理人として、次の権限を委任します。 入札件名 岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務記1 受任者 住 所受任者 使用印氏 名2 委任事項(1) 入札に関すること。 (2) 契約の締結に関すること。 (3) 代金の請求及び受領に関すること。 (4) 保証金の納入に関すること。 (5) 保証金の還付請求及び受領に関すること。 (6) 復代理人専任に関すること。 (7) 上記に付帯する一切の権限3 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 入 札 説 明 書 この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務名及び数量 岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務 一式(2) 調達案件の仕様等 仕様書のとおり(3) 履行期間 契約締結の日から令和14年2月29日まで(4) 履行場所 岩手県立図書館(盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号)2 入札参加資格(1) 事業者(共同企業体の場合、すべての構成員)は、東北6県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点等を有していること。 (2) 事業役割を担う者は、過去10年以内(平成28年4月1日から令和8年3月31日まで)に国又は地方公共団体等とリース契約実績を複数有していること。 (3) 施工役割を担う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく電気工事に係る監理技術者が所属する者であり、岩手県内に本社を構えているとともに、岩手県の県営建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (4) 施工役割を担う者は、建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査(参加資格認定申請書提出日において審査基準日から1年7か月以内かつ有効なもの)の総合評定値の通知を受けている者であること。 (5) 施工役割の下請業者又は協力事業者の選定に当たっては、可能な限りLED照明更新工事の実績のある県内事業者へ発注し、県内への経済波及効果に資するように配慮すること。 (6) 維持管理役割を担う者は、国(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人を含む。 )又は岩手県内の地方公共団体が発注した類似の賃貸借事業の中で、維持管理業務に類する業務実施経験を有していること。 (7) 付帯サービス(保守及び維持管理等)を納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。 (8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (10) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。 旧和議法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。 (11) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (12) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (13) 参加資格確認申請書類の提出の日から落札者を決定するまでの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限の措置を受けていない者であること。 (14) (13)に規定する期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。 (15) (13)に規定する期間に、建設業法第28条第3項若しくは第5項の規定による営業停止処分を受けていない者であること。 (16) 単独で参加した事業者については、他の共同企業体の構成員となることはできないこと。 [事業者の役割](1) 事業者は、次の役割をすべて担い、共同企業体の場合は各構成員が次の役割を分担する。 ア 事業役割県とのリース契約締結等の諸手続きを行い(県との対応窓口)、事業遂行のすべての責を負う。 イ 施工役割施工・施工管理に関する業務を担う。 ウ 機器調達役割LED照明器具及び必要部材の調達に関する業務を担う。 エ 維持管理役割リース契約開始後の維持管理に関する対応窓口等に関する業務を担う。 (2) アからエの役割を担う企業が異なる場合には、適正な契約を締結し、県に報告すること。 (3) 事業役割が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する合意書(任意様式)を別途県に提出すること。 なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社が、県に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。 また、事業役割の構成企業のうち1者を代表者として県との対応窓口とし、契約諸手続きを行うものとする。 3 入札参加者に求められる事項 (1) 入札参加者は、あらかじめ一般競争入札参加資格確認申請書(別紙1)に同種の業務の契約実績調書(別紙2)及び有資格者であることを確認できる書類を添えて、令和8年9月1日(火)午後0時00分までに13(2)の場所に1部提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。 なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。 (2) 上記の書類を提出した者は、入札日の前日までの間において当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3) 確認結果は、令和8年9月4日(金)までに通知する。 4 入札の方法等 (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、直接6(1)の日時に6(2)の場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者の印で押印をしておかなければならない。 なお、金額は訂正することができない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 なお、年間委任状等により支店、営業所等に権限を委任している場合は、その委任状も提出すること。 5 入札書記載事項等(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県立図書館長」とする。 (4) 入札件名(5) 入札金額6 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和8年9月8日(火) 午前11時00分(2) 場所岩手県立図書館 2階 研修室7 入札保証金に関する事項 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 8 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、資格を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 9 入札の無効 次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書 (5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書 (6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書 (7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書 (8) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書10 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が岩手県の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 11 再度入札に関する事項 (1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 (2) 再度入札しても落札者がいない場合も同様とする。 (3) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 12 契約に関する事項 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体との間において、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているとき。 (3) 契約保証金には利息を付さない。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは、岩手県に帰属する。 (5) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 13 その他 (1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札等に関する照会先岩手県立図書館 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号 電話番号 019-606-1730 (小原) 岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務契約書(案) 岩手県(以下「甲」という。)と株式会社〇〇(以下「乙」という。)とは、岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具の賃貸借及び保守(付帯サービス付きリース)について、次のとおり契約を締結する。 (総則)第1 乙は、別紙「岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に定めるLED照明器具(以下「貸借物品」という。)を甲に対し賃貸し、及び保守を行い、甲はこれを賃借するものとする。 2 乙は、本業務の実施に当たっては、仕様書に従い、これを誠実に実施しなければならない。 3 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約である。 (契約期間)第2 契約期間は、令和8年9月〇日から令和14年2月29日までとする。 2 貸借物品の設置期間は、令和8年9月〇日から令和9年2月28日までとする。 3 貸借物品の賃貸借期間は、令和9年3月1日から令和14年2月29日までとする。 4 業務に係る事業年度は、初年度と最終年度を除き、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (貸借料)第3 賃借料は、〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇 円)とし、その内訳は、次のとおりとする。 (内訳)令和8年度 金〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇円)令和9年度 金〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇円)令和10年度 金〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇円)令和11年度 金〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇円)令和12年度 金〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇円)令和13年度 金〇○円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇円)(契約保証金)第4 乙は、契約の締結と同時に契約保証金として契約額の100分の5以上の額を甲に納付しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 乙が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 乙が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体との間において、本契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行しているとき。 (設置場所等)第5 貸借物品の種類、設置台数及び設置場所は、仕様書、LED照明器具仕様一覧(別表1)及び平面図のとおりとする。 (賃借料の支払)第6 甲は、乙から賃借料に係る正当な請求書の提出があったときは、当該書類を受領した日から起算して30日以内に貸借料を支払わなければならない。 2 賃借料は、各月毎に貸借料支払計画表(別表2)のとおり支払うこととする。 (権利及び義務の譲渡禁止)第7 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 (貸借物品の設置等)第8 乙は、貸借物品を甲から仕様書等で指定された場所へ納入し、使用可能な状態に設置し、及び調整、検査をした上で、甲の使用に供しなければならない。 2 貸借物品の納入に要する費用は、乙の負担とする。 (検査)第9 乙は、貸借物品を納入及び設置したときは、その旨を甲に通知し、甲は、その通知を受けた日から起算して10日以内に、貸借物品が契約の内容に適合するかどうかを検査するものとする。 2 検査のために必要な費用は、乙の負担とする。 (甲の義務)第10 甲は、貸借物品を善良な管理者の注意をもって使用し、及び管理しなければならない。 (甲の遅延利息)第11 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、賃借料の全部又は一部の支払を遅延した揚合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、支払うべき賃借料につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 (違約金)第12 甲は、乙がこの契約を履行しなかった場合は、遅延日数に応じ、賃借料につき年3.0パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある。 (損害の負担)第13 賃貸借の処理に関し損害(第三者に及ぼした損害を含む。)が発生した場合の費用の負担については、仕様書で定める。 (甲の履行追完請求権等)第14 甲は、納入された貸借物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、乙に対し、賃借料の減額を請求することができる。 3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 (設置場所の変更)第15 甲は、貸借物品の設置場所、仕様等を変更する必要が生じた場合は、速やかに乙に通知するものとする。 この場合において、これに要する費用の負担については甲と乙が協議の上、これを定めるものとする。 (内容の変更等)第16 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、本業務の内容を変更し、又は一時中止することができるものとする。 この場合において、賃借料及び貸借期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。 2 甲は、本契約の翌年度以降において県の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除することができる。 (貸借物品の所有権)第17 貸借物品の所有権は、賃貸借期間満了日をもって、無償で乙から甲へ移転するものとする。 (貸借物品の保守等)第18 乙は、貸借物品を常に完全な状態で使用できるよう、貸借物品の調整及び修理その他所要の保守を行わなければならない。 ただし、乙が共同企業体の場合は、その役割を分担する構成員が行うものとする。 2 乙は、貸借物品が故障したときは、直ちに貸借物品の取替又は保守点検を行い、速やかに正常な状態に回復させなければならない。 ただし、乙が共同企業体の場合は、その役割を分担する構成員が行うものとする。 (歳入歳出予算に計上されない場合における契約内容の変更等)第19 甲は、翌年度以降において県の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除することができる。 (リスク分担)第20 本業務に関するリスク分担については、別記1のとおりとする。 2 前項に定める事項に疑義が生じた場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。 (甲の催告による解除)第20 甲は、乙がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (甲の催告によらない契約の解除)第21 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 役員等(役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団又は 暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしていると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 乙が前各号のいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 (契約解除に伴う損害賠償)第22 第20又は第21の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 2 前項の規定は、賃借料の支払があった後においても適用するものとする。 (乙の解除権)第23 乙は、甲がこの契約に違反し、これにより本業務の遂行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。 2 乙は、前項の規定により損害が生じたときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 (暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)第24 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに、警察官に通報しなければならない。 (秘密の保持)第25 乙は、この契約の履行に当たって知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。 これは、契約期間が満了した場合においても同様とする。 (補則)第26 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその1通を保有するものとする。 令和8年9月 日甲 岩手県 契約担当者 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号 岩手県立図書館館長 森 本 晋 也 乙 岩手県盛岡市○○-〇〇株式会社〇〇代表取締役社長 〇〇 〇〇 印)印) 岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務仕様書岩手県を「甲」、落札業者を「乙」として契約する岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務に関する仕様等は、次のとおりとする。 1 業務概要 (1)業務名称 岩手県立図書館 開架書架等LED照明器具賃貸借業務 (2)業務概要 ア 契約方法及び期間・契約方法 付帯サービス付きリース契約(以下、「リース契約」という。)・設置期間 契約締結日から令和9年2月28日まで・賃貸借期間 令和9年3月1日から令和14年2月29日まで ※設置期間内に照明器具の設置、調整、機能確認、検査一式を完了すること。 なお、これによりがたい場合は甲乙協議のうえ期間について決定する。 イ 履行場所 岩手県立図書館(岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1) ウ 対象の照明器具 別表1「LED照明器具仕様一覧」のとおり エ 業務内容 施設内の照明器具の設置状況を踏まえ、本業務に係るLED照明器具の設置及び付帯サービス(保守及び維持管理等)について、甲と合意した内容でリース契約を締結し、装置等を善良なる注意義務をもって業務を履行するものとする。 (3)乙が行う業務の範囲 乙が行う業務の範囲は以下のとおりであること。 ただし、乙が共同企業体の場合は、その役割を分担する構成員が行うものとする。 ア 本設備の設置に係る計画、施工、施工管理① 関係諸法規を遵守しつつ、設置期間内に対応可能な施工計画の策定及び施工・施工管理を実施すること。 ② 関係諸法規を遵守しつつ、施設業務への支障や職員・利用者への不便が生じないよう十分配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理を実施すること。 ③ 関係諸法規を遵守しつつ、作業の安全に十分配慮した施工・施工管理を実施すること。 イ 既存照明器具の撤去、廃棄処分① 関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工・施工管理を実施すること。 ② 撤去した設備(管球類、器具本体など)については、関係法令に基づき適切な処分を行うこと。 ウ 本設備の維持管理、保証(修繕等)① 甲または指定管理者からの修繕依頼にもとづき、本設備の調査・修繕を行うこと。 ② 照明器具に関する連絡に対して対象器具の特定が行えるよう、設置箇所及び設置した照明器具が分かる一覧資料等による管理体制を整備すること。 ③ 維持管理における連絡受付体制を整備するものとし、甲または指定管理者からの修繕依頼を随時受け付けること。 なお、連絡を受けた時は5営業日以内(土日祝日及び休日を除く)に状況を確認し、その結果修繕等が必要な場合は速やかに実施すること。 ④ 費用負担について (ア)乙が費用負担する場合 ・照明器具の製品としての不具合による故障 ・照明器具の取付、施工不具合による故障 ・火災、盗難、落雷及び悪戯など、動産総合保険の適用範囲の事象による損害※動産総合保険の範囲内、かつ保険会社からの受領した保険金を上限とする。 (イ)甲が費用負担する場合 ・施設での清掃・設備保守等で県または施設の依頼による作業者の責による損害 ・故意又は過失、暴動、地震、噴火、津波、原子力など、動産総合保険の適用範囲外による損害 (ウ)上記(ア)及び(イ)以外に起因する損害については甲と乙の協議によりその費用負担を決定する。 ⑤ 本設備について、乙の負担により動産総合保険に加入すること。 エ リース契約終了後の本設備所有権の帰属 リース契約終了後、事業者の設置した本設備の所有権帰属については契約書にもとづき履行すること。 なお、契約終了後の所有権が県へ帰属する為、本業務で導入した設備の事業者の固定資産税は非課税とする。 オ 地元事業者の活用 既存照明器具の撤去工事、LED照明器具の設置工事及び維持管理において、県内電気工事業者の活用を優先的に行い、県内への経済波及効果に資するよう配慮すること。 カ 保証期間 保証期間はリース契約開始から5年間とし同期間のメーカー保証書を提出すること。 なお、メーカー保証が5年間に満たない製品についてはこの限りでない。 2 LED照明器具仕様(1)メーカー制限について照明器具及び光源(LED)は、施設用照明器具又は公共施設用照明器具の製造、類似事業における導入実績があるメーカーの製品とすること。 (2)設計寿命についてLED照明器具の設計寿命は 40,000 時間以上であること(蓄電池等の消耗品はこの限りでない)。 (3)その他個別の仕様については、別表1「LED照明器具仕様一覧」を参照すること。 3 工事仕様 (1)施工計画について契約締結後に施工計画書を提出すること。 その他、必要に応じ甲から指示された書類は都度提出すること。 (2)設置範囲①について甲が指定する設置範囲①の開架書架については別表に示すLED照明器具を新設すること。 併せて、既存照明器具については蛍光灯を外し、器具類は残置のうえ新設する照明器具に電源を送るための配線替え作業を行うこと。 (3)設置範囲②について甲が指定する設置範囲②の閲覧机については別表に示すデスクライトを設置すること。 併せて、既存照明器具については蛍光灯を外し、スイッチ部分をコンセント1口タイプへ変更すること。 (4)設置範囲③について甲が指定する設置範囲③の机については既存設備のランプシェード部、ソケット部等は残置のうえ、電球のみを別表に示すLED電球へ交換すること。 (5)設置範囲④について甲が指定する設置範囲④の展示ケース内照明器具については別表に示す調光機能付き直管LEDランプへ交換すること。 併せて、調光用リモコン及びリモコン用プレートを別途指示された場所へ設置することとする。 (6)照明器具の設置及び直管ランプ用照明器具の安定器バイパス工事について ア 直管ランプ用照明器具については、既存の器具類を残置のうえ安定器をバイパスし、直接ソケットに給電するよう工事を行い、LEDランプに取り替えること。 また、正常かつ安全に使用するために必要な調整及び工事を行うこと。 イ 撤去した既存の管球類は甲と協議のうえ、不要とされる場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法令及び条例を厳守のうえ適正に処分を行うものとする。 ウ 設置、交換後に照明器具の落下等の危険が無いよう、安全に配慮し設置すること。 (7)設置作業について ア 施工箇所が既に供用されていることから、施設利用者及び付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。 作業日時及び職員・利用者等の安全対策については、事前に甲と乙が協議して決定するものとし、施設業務に支障が生じないように設定すること。 イ 器具更新に伴い既存照明器具の整合が必要な箇所については併せて改修するものとする。 ウ 作業に必要な搬入設置費、設定調整費及び既設撤去搬出処分費はすべて本契約に含むものとする。 エ 施工に関しては細心の注意を払うものとし、万一、設置作業中に施設等へ毀損、損傷を与えた場合は、乙の責任において現状に復すること。 オ 直管ランプ用照明器具については、従来の蛍光灯や他の直管LEDランプを取り付けることができない旨を記載したシールの貼り付け等により、誤挿入を防止する警告表示をすること。 カ 設置作業前に現場調査、回路調査を十分に行ってから作業を行うこと。 併せて、施工前に設置作業に係る停電範囲については事前調査を実施し、停電範囲を特定してから作業を行うこと。 また、施工後は甲による完了検査を受け、施工に不備がある場合は再施工を行うこと。 キ 作業中に事故が発生した場合は速やかに甲へ事故報告を行うこと。 ク 設置作業が完了した場合は以下の書類を提出すること。 ① 工事完了報告書② 工事写真(作業前及び作業中の状況が確認できるもの及び完成写真)③ 設置製品のカタログ、取扱説明書④ 撤去物品及び施工時に発生した廃材を適法に処分したことが確認できる書類(8)設置試験の実施について ア 施工前後は点灯試験を行うものとする。 施工前から不点等の箇所がある場合は速やかに甲に報告し、協議するものとする。 イ 施工前後は、絶縁測定を行うものとする。 絶縁測定方法は分電盤の分岐回路毎に施工前後の絶縁を測定し、施工によって絶縁劣化の無いことを確認すること。 4 その他 本業務の実施にあたり、この仕様書に記載のない事項、またはこの仕様書によりがたい事項が生じた場合は、甲乙協議のうえ、これを定め、業務を実施することとする。 Sheet1別表1,LED照明器具仕様一覧,設置範囲① 製品仕様,設置範囲② 製品仕様,項目,要求仕様,項目,要求仕様,FLR40形×2一体型ベースライト,デスクライト,器具光束,4000lm以上,器具光束,550lm以上,定格消費電力,21.2W以下,定格消費電力,11.0W以下,質量,1.4kg以下,質量,0.85kg以下,色温度,5000K,色温度,5000K,演色評価数,Ra83以上,演色評価数,Ra85以上,設計寿命,40000時間以上,設計寿命,40000時間以上,作動保証温度範囲,5℃~35℃を満たすもの,調光,無段階,交換方式,器具交換,交換方式,コンセント式,数量,142台,数量,142台,設置範囲③ 製品仕様,設置範囲④ 製品仕様,項目,要求仕様,項目,要求仕様,小型電球60W相当,40形(一般型)調光対応,器具光束,760lm以上,器具光束,2500lm以上,定格消費電力,5.6W以下,定格消費電力,17.7W以下,サイズ,Φ38×75mm,管径,30mm以下,質量,53g以下,質量,391g以下,色温度,5000K,色温度,5000K,演色評価数,Ra83以上,演色評価数,Ra83以上,設計寿命,40000時間以上,設計寿命,40000時間以上,口金,E17,口金,G13,1/2ビーム角,180°,1/2ビーム角,120°,数量,24個,電源内蔵,内蔵,給電方式,片側給電方式,作動保証温度範囲,5℃~35℃を満たすもの,調光可能範囲,5~100%,数量,20本, ※併せて、調光用モジュール2個を設置のうえ、, 調光用ワイヤレスリモコン2個、クラ口2連プ, レート1個及びクラ口プレート取付用プレート, アダプターを、別途指示された場所へ設置する, こと。 , 別記1リ ス ク 分 担 リスクの種類リスクの内容負担県事業者共通募集要項の誤り募集要項の記載事項に重大な誤り○債務不履行県の契約内容不履行○事業者による業務及び契約内容の不履行○安全性の確保工事・維持管理における安全性の確保○環境の保全工事・維持管理における環境の確保○制度の変更法令・許認可・税制の変更○○保険維持管理期間のリスクを保証する保険○事業の中止・延期県の指示○設備導入に必要な許可等の遅延によるもの○事業者の事業放棄・破たんによるもの○計画・設計段階不可抗力天災等による設計変更・中止・遅延○○物価急激なインフレ・デフレ(設計費に影響があるもの)○○設計変更県の指示・判断によるもの○事業者の指示・判断によるもの○資金調達必要な資金の確保に関すること○工事段階第三者賠償工事における第三者への損害賠償義務○不可抗力天災等による設計変更・中止・遅延○○物価急激なインフレ・デフレ(工事費に影響があるもの)○○用地の確保資材置き場の確保○設計変更県の指示・判断によるもの○事業者の指示・判断によるもの○工事遅延・完成県の責による工事遅延・未完工による引渡し遅延○事業者の責による工事遅延・未完工による引渡し遅延○工事費増大県の指示、承認による工事費の増大○事業者の指示・判断によるもの○性能要求仕様不適合○一般的改善引渡し前に工事目的物等に関して生じた損害○引渡し前に工事に起因して施設に生じた損害○支払金利期中金利の変更○維持管理関係設計変更県の責による事業内容の変更○事業者が必要と考える計画変更○利用者等に及ぼした損害賠償設備に起因して生じた利用者への損害に対する賠償○○維持管理費の上昇設計変更以外の要因による維持管理費の増大○本設備の損傷県の故意・過失又は施設に起因する本設備の損傷○事業者の故意・過失による本設備の損傷○

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案件名公告日
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