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令和8年度 磐田市役所受付案内等業務委託 入札

静岡県磐田市の入札公告「令和8年度 磐田市役所受付案内等業務委託 入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/08/25です。

新着
発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 磐田市役所受付案内等業務委託 入札 ○公告文下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年8月26日磐田市長 草 地 博 昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草 地 博 昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 企広第2号(2) 件名 令和8年度磐田市役所受付案内等業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和8年10月1日から令和11年3月31日まで(6) その他 長期継続契約 (地方自治法第 234 条の3及び磐田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号)3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託のうち3案内事務に登録されているものであること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8) 本業務について、業務の全部または主たる部分について第三者に委任又は請け負わせることなく履行できること。(9) 平成19年度以降、静岡県庁または静岡県内の市役所において総合受付案内業務を継続して1年以上履行した実績のある者であること。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年8月26日(水)から令和8年9月3日(木)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。) に加え、4(9)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和8年8月26日(水)から令和8年9月3日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで (提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課市民相談センター(連絡先:0538‐37‐4746)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(様式第1号)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ持参すること。(電子メール、ファクシミリ、郵送等による提出は、認めない。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年9月7日(月)午後5時00分までにファクシミリ等で、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年9月8日(火)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年9月8日(火)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ持参すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年9月9日(水)午後5時00分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年9月9日(水)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(9)に基づく資料は、次により作成すること。① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。)(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ持参すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和8年8月26日(水)から令和8年9月3日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課市民相談センター(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和8年9月4日(金)午前8時から正午までの時間帯②送信元磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課市民相談センター③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。 (連絡先:0538‐37‐4746)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年9月10日(木)午前10時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎 1階第1会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、仕様書に示した条件に対して入札者が見積もった2年6ヵ月間の金額 (入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当たっては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) 契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、契約金額に相当額を加減して支払う。(9) 令和9年度以降の予算において磐田市議会で本調達に係る予算の削除又は減額があった場合には、契約を変更または解除することがある。(10) 契約日の翌日から令和8年9月30日までの期間は本業務にかかる準備期間とし、この間の業務については、受注者の責任と負担により行うものとし、これにかかる委託料は一切発生しないものとするので、了承の上入札すること。(11) その他詳細不明の点については、磐田市企画部広報広聴・シティプロモーション課市民相談センター(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4746)に照会すること。 仕様書本仕様書は、磐田市役所における受付案内等業務委託に関し、磐田市(以下「甲」という。)と受託事業者(以下「乙」という。)の間で必要な事項を定めるものである。1 業務名称 令和8年度 磐田市役所受付案内等業務委託2 業務場所 磐田市役所本庁舎1階受付及び宿直室(磐田市国府台3番地1)3 契約期間 契約日の翌日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 履行期間 令和8年10月1日から令和11年3月31日まで5 就 業 日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日6 業務時間 8時30分から17時15分まで※令和8年11月1日以降は、開庁時間が9時00分から16時30分となる。そのため、8時30分から9時00分及び16時30分から17時15分までは業務内容の(2)市役所代表電話の電話案内業務を、「7 人員配置」の規定に関わらず1名で行うこととする。7 人員配置 業務場所内に常時2名を配置し、昼休みは設けないものとする業務時間内で人員を交代する場合は、引継ぎ時間を 10 分以上設けること8 業務内容(1) 受付案内業務・市役所各課及び市内の各施設の位置及び所掌事務の案内・市内各地の地理及び交通機関等の案内・来庁者への市政資料、パンフレット等の配布、陳列、整理・身体不自由者等への車椅子等の貸出、通行補助・緊急時の来庁者への避難誘導等・拾得物の一時預かり・宅配便、郵便物等の受け取り及び所管課への連絡・受付周辺機器の電源の操作、来庁者への使用方法の説明、管理補助・来庁者に事故が発生した場合の報告・業務開始前のスケジュール確認(2) 市役所代表電話の電話案内業務・代表電話(2台)の対応・適切な所管課への転送・始業時、終業時における宿直との代表電話の切替(3) 庁内放送業務・受付に設置された放送設備による庁内放送(4) その他、上記業務の遂行に必要な付帯業務・業務に必要な情報の把握、資料整理等・その他、市民の利便性に資する業務9 業務従事者の確保・業務従事者は、原則として総合受付案内業務等の従事経験を概ね6ヵ月以上有する者とする。・期間中は出来る限り同一の従事者が勤務することとし、原則として委託期間中の異動は行わないこと。・接客業務の知識と経験を有し、明朗で親切丁寧な対応のできる者とし、業務を実施する上で資質・勤務態度等不適正と認められる場合は速やかに適切な従事者と交代させること。10 業務責任者の選任・乙は従事者の中から従事者を統括する責任者及び副責任者を選任し、次の任に当たらせること。ア 他の従事者の指揮監督と業務運営の統括イ 委託業務履行に関する甲との連絡調整ウ 従事者への連絡事項の伝達、意見の集約エ その他、業務遂行上必要な事項11 従事者に対する教育・業務の遂行に当たって必要な知識・情報・技能等の習得研修及び実務訓練を乙の責任において行うこと。・磐田市の地理、地名及び市の行政機構、庁舎内部等についても乙の責任において事前の教育を行い業務が円滑に進むよう指導しておくこと。・甲は乙に対し業務に必要な情報・資料等を提供する。12 施設等の提供・甲は乙に下記の施設等の無償での使用を認める。ア 委託業務を実施するのに必要な光熱水等イ 更衣室13 従事者名簿及び業務計画書の提出・乙は甲に対し従事者名簿を提出・乙は甲に対し1ヵ月分の従事者の配置計画を前月末までに提出14 FAQ端末の導入及び運用管理・乙は、受付案内業務を円滑に行うため、想定される質問に対する回答を集約したシステムを運用するための情報端末(以下FAQ端末という)を導入すること。・FAQ端末は、乙の責任において調達及び設定並びにシステム構築を行い、適切な保守および点検を行うこと。また、端末に不具合のある場合には、乙の責任において修理すること。・FAQ端末の仕様は特に定めない。ただし、業務場所に設置しても支障とならない大きさとし、甲のネットワークに接続してはならない。・乙は、甲に対し端末を使用する前に品名および型番を報告すること。・乙は、不具合等により端末を入れ替える必要が生じた場合には、甲に対し速やかに報告すること。・FAQ端末は、業務以外のことに使用してはならない。また、個人情報及び機密情報を入力してはならない。・FAQ端末の操作にあたって必要な知識、技能等の習得研修および実務訓練を乙の責任において行うこと。・乙は、履行期間内で甲が必要とする時及び履行期間終了時に、構築したシステム内に入力されたデータを甲に無償で提出すること。なお、データ形式は汎用的なものとする。15 業務日誌の提出・従事者は一日の業務終了後、従事者名、来庁者案内別件数、電話案内別受付件数、特記事項を記載した業務日誌を甲に提出する。16 業務完了報告書の提出・乙は1ヵ月の業務終了後、業務日誌を集計し、翌月 10 日までに業務完了報告書として甲に提出する。17 支払い条件について・乙は各月における業務について 16 に規定する報告の後、年度毎の契約金額を月割りで請求することができる。・甲は上記規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に年度毎の契約金額を月割りで支払うこととする。・本契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、磐田市(委託者)は契約を変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。18 その他の事項・乙は委託業務を実施するにあたり、労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令を遵守しなければならない。・業務時間中は甲の承認した制服を着用すること。(磐田市からの貸与はしない)・従事者は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その業務を退いた後も同様とする。・乙及び従事者は、FAQ端末に使用した甲に関する情報を他に漏らしてはならない。・従事者は、乙から甲に報告された以外の情報端末を使用してはならない。・乙は、甲が承認した従事者に代わって、新たな従事者を配置する場合、新たな従事者に対して、業務の引継ぎを円滑に行うものとする。なお、当該事務引継ぎに係る費用は、乙の負担とする。・乙は、契約満了前までに次期受託者が適切に業務を行うことができるよう引継ぎを行うこと。なお、これに要する費用は乙の負担とする。・開庁時間に変更のある場合は、業務時間を変更するものとする。なお、この場合において契約金額は変更しない。ただし、一日あたりの業務時間の長さに増減がある場合はこの限りでない。・従事者の駐車場は乙が手配し、これに要する費用も乙が負担する。 ・この仕様書に定めのない事項及び変更の必要が生じた場合は、必要に応じて甲乙の協議の上で決定するものとする。 1個人情報の保護及び管理に関する特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する情報をいう。以下同じ。)の重要性を十分認識し、本件契約による業務を遂行するに当たっては、法その他法令等を遵守し、必要な措置を講じなければならない。(責任体制)第2条 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(書面による届出)第3条 受託者は、本特記事項により届け出ることとされている事項については、契約締結後速やかに書面により委託者へ届け出、了承を得なければならない。(責任者等の届出)第4条 受託者は、本件契約による業務における個人情報の取扱いの責任者(以下「責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、委託者に届け出なければならない。責任者及び作業従事者を変更する場合も、同様とする。2 責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(作業場所の特定)第5条 受託者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、委託者に届け出なければならない。(教育の実施)第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他この契約により受託した業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。(秘密保持の義務)第7条 受託者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受託者は、本件契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 受託者は、委託者に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 受託者は、本件契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、個人情報を取り扱う業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要2があるときに、あらかじめ、再委託先の名称、再委託の内容、業務執行の場所及び作業従事者を書面により委託者に通知し、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。2 受託者は、再委託先に対して本件委託業務を委託した場合は、再委託先に当該業務に対する報告を行わせるとともに、その内容を委託者に報告しなければならない。また、受託者は、再委託先にこの契約の内容を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止)第10条 受託者は、個人情報を委託者の指示する目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報の持出し禁止)第11条 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、届出を了承された作業場所から個人情報を持ち出してはならない。(複写及び複製の禁止)第12条 受託者は、この契約により受託した業務に係る個人情報を委託者の許可なく複写し、又は複製してはならない。委託者の許可を受けて複写し又は複製したときは、当該複写物又は複製物を焼却、裁断、データの消去等により利用できないように処分しなければならない。(授受及び保管)第13条 受託者は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当たるものとし、個人情報の滅失、き損等の事故を防止しなければならない。(返却及び廃棄の義務)第14条 受託者は、この契約により受託した業務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した業務に係る個人情報を速やかに委託者に返却しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、受託者は、当該個人情報を委託者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう善良なる管理者の注意をもって焼却又は裁断若しくはデータの消去により処分しなければならない。(定期報告及び緊急時報告)第15条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 受託者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。(事故発生時における報告の義務)第16条 受託者は、個人情報の保護に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(立入検査及び調査等)第17条 委託者は、個人情報の管理状況について随時に立入検査又は調査し、受託者に対して必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えることができる。この場合において、受託者は、これに応じなければならない。3(契約の解除)第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件契約による委託業務の全部又は一部を解除することができるものとする。2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、委託者にその損害の賠償を求めることはできない。(公表措置及び損害賠償義務)第19条 委託者は、受託者が本特記事項に違反し、又は怠った場合は、その事実を公表することができる。2 受託者が本特記事項に違反し、又は怠った場合において、委託者又は第三者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。 Sheet1内訳書,令和 年 月 日,所在地,商号または名称代表者氏名,(代理人)氏名,1.入札番号,企広第 2 号,2.件 名,令和8年度 磐田市役所受付案内等業務委託,3.内 訳,金額(税抜),磐田市役所受付案内等業務,令和8年度,0,令和9年度,0,令和10年度,0,

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