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(RE-06384)10Tスプリットマグネット基本設計検討【掲載期間:2026-8-26~2026-9-15】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の入札公告「(RE-06384)10Tスプリットマグネット基本設計検討【掲載期間:2026-8-26~2026-9-15】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県六ヶ所村です。 公告日は2026/08/25です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による10Tスプリットマグネット基本設計検討の入札

令和8年度・一般競争入札・総액入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
  • 仕様:10Tスプリットマグネット基本設計検討
  • 入札方式:一般競争入札・総額入札
  • 納入期限:令和9年3月19日
  • 納入場所:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
  • 入札期限:令和8年9月16日 12時00分(提出期限)、令和8年9月16日 12時00分(開札)
  • 問い合わせ先:管理部経理・契約課、TEL 0175-66-6837

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統
公告全文を表示
(RE-06384)10Tスプリットマグネット基本設計検討【掲載期間:2026-8-26~2026-9-15】 公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和8年9月16日 (水) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-06384(1)(3)(火)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年9月15日E-mail:令和8年10月19日(月)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年8月26日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地16610Tスプリットマグネット基本設計検討令和9年3月19日告坂 勇凪件名内容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)請負 R8.8.26管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所R8.9.15開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年9月9日(水)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和 8 年 9 月 2 日 (水) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年10月19日(月)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 10Tスプリットマグネット基本設計検討仕様書令和8年6⽉国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構六ケ所フュージョンエネルギー研究所ブランケット研究開発部 ブランケット⼯学研究グループ1.⼀般仕様1.1. 件名10Tスプリットマグネット基本設計検討1.2. ⽬的国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、発電⽤ブランケットの開発のため、各種材料分析装置の整備に加えて、⼤⾯積熱負荷試験施設の増強、安全実証試験装置の増強や、強磁場環境下での性能試験に向けた技術開発を進めている。強磁性体であるフェライト鋼を構造材料とするブランケットを核融合炉内の最⼤ 10T の強磁場下環境下で使⽤するには、強磁場がもたらす様々な影響について考慮した設計である必要がある。その⼀⽅で、想定される強磁場影響については、実験の困難さから⼗分に評価されていない。本件は、ブランケット構成要素に対して想定される強磁場影響について実験的に評価することを⽬標とした 10T スプリットマグネットの整備に向けて、その基本設計検討を実施するものである。1.3. 契約範囲1) 10Tスプリットマグネット基本設計検討:1式2) 提出図書の作成:1式1.4. 貸与品及び⽀給品1.4.1. 貸与品1)ブランケット建屋(超伝導マグネット設置想定場所)設計図書2)その他、本作業に必要となる図⾯や設計図書等1.4.2. ⽀給品無し1.5. 納⼊物1) 表1.1に⽰す図書とそれらを格納した電⼦媒体を指定された時期に指定数納⼊すること。2) 電⼦媒体には関連する計算モデルや結果データを含むものとする。電⼦版のファイル形式等の詳細はQSTと受注者協議の上、決定するものとする。表 1.1 提出図書図書名称印刷物提出部数提出時期 確認再委託承諾願 1契約後速やかに(下請負がある場合に提出のこと。)要⼯程表 1 契約後速やかに 要作業体制表 1 契約後速やかに 要作業要領書 1 契約後速やかに 要設計報告書 1 作業完了時 要打合せ議事録 1 打合せ後2週間以内 要要確認図書の確認⽅法は以下とする。QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限⽇を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指⽰する。修正等を指⽰せず受理する場合、その旨通知するか当該期限をもって受理したものとする。この確認は、確認が必要な図書1部をもって⾏うものとする。ただし、再委託承諾願(QST指定様式)については、QSTが確認後、⽂書にて回答するものとする。1.6. 納期令和9年3⽉19⽇1.7. 納⼊場所QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 ブランケット⼯学研究棟1.8. 検査条件作業完了後、表1.1に⽰す提出図書の完納・確認及び仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。1.9. グリーン購⼊法の促進3) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。4) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.10. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙−2「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.11. 機密保持、技術情報及び成果の公開1) 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂⾏以外の⽬的で受注者及び下請会社等の作業員を除き、第三者への開⽰、提供を⾏ってはならない。2) 技術情報及び成果の公開受注者が、本業務の実施に当たり、知り得た情報・成果のうち、QSTが機密情報でないと認めた情報、成果については、あらかじめ書⾯によりQSTの承認を得ることで、第三者へ開⽰できることとする。また、QSTが本契約に関し、その⽬的を達成するため、受注者の保有する機密情報ではない技術情報を無償でQSTに提供するものとする。 1.12. 協議契約後、担当者と詳細について打ち合わせること。詳細な条件等は、ワークショップ形式(以下WS形式)にて協議のうえで決定する。また本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について相違・疑義が⽣じた場合は、QSTと協議の上、実施内容を調整し、その決定に従うものとする。 2.技術仕様本技術仕様は、10T スプリットマグネットの基本設計検討と付随する作業について定める。 2.1. 作業範囲 受注者は本作業で実施する基本設計検討作業の要領を提案する責任を負う。  要求事項、設計条件等は WS 形式の協議により要求を満⾜するように要領等を検討するものとする。  検討にあたっては、図1で⽰す磁場条件のように、核融合炉内の磁場ベクトルは基本的にはトロイダル⽅向に向いていることに留意すること。  ブランケット部位によっては、磁場⽅向が試験体⾯に対して垂直であったり平⾏であったりする点に留意すること。  前提条件としてブランケット⼯学研究棟 実験室A(別紙1参照)に設置することを想定する。  本基本設計検討を実施するにあたり、その試験項⽬、⽬的及び設計条件等は、1.4に⽰す資料内容を参考に協議を⾏うこととする。  その他、外部との取り合い条件、設備要求事項、安全要件、配置上の制約条件等、基本設計検討を実施するために必要な要件が発⽣した場合は、QSTと協議を⾏い反映させることとする。 2.2.実施内容1) 10T スプリットマグネットの基本設計検討における設計条件の詳細化を⾏う。 詳細化にあたっては、以下の条件について実現可否を検討する。 本件条件による超伝導マグネット構成⾃体の実現可否検討も含むものとし、実現不可の場合、実現可能な磁場強度に基づく設計検討を実施するものとする。  図2の概念図で⽰すような試験体系を想定する。  試験体は、ボアと同軸あるいは垂直⽅向に挿⼊されることを想定する。下記に⽰す試験体サイズ、および追加熱シールドを挿⼊する可能性を考慮し、試験体を挿⼊する開⼝部(2⽅向)はφ150mmを想定する。  試験体は、最も負荷が⼤きい試験体として、直径φ100mm、厚み5mm程度のフェライト鋼半球殻になる可能性を想定する。  ⾼温試験(300℃〜)を想定する。具体的には、スプリット部を⽔冷等により冷却する必要があることを考慮する。⼩さな試験体(φ50m以下)をさらに⾼温(〜1000℃)で試験する場合においては追加熱シールドを挿⼊する可能性を考慮する。 超伝導マグネット設計では、超伝導マグネット開⼝部壁⾯は室温条件のみであり、壁⾯と対抗する対象物の表⾯温度も室温とする。 計測⽤・観察⽤の開⼝部は相対的に⼩さな径の開⼝部となることを可とする。 超伝導マグネット全体を回転させて、試験体挿⼊ 2 ⽅向と重⼒⽅向の組み合わせが設定できるようにする。 超伝導マグネットは移動可能で、且つ、複数の⾼さ位置に設置できるように検討する。2) 詳細化した設計条件に基づいて、具体的な10Tスプリットマグネットの基本設計を実施する。設計にあたっては、試験部の磁場分布も評価する。3) 設計した超伝導マグネットの設置条件(電源条件も含む)および補機系についても検討する。4) 設置予定場所に対して、機器・設備の配置調整検討を実施する。5) 1)〜4)について実施した基本設計検討結果について設計報告書としてまとめる。図1 核融合炉内の磁場分布例⇓図2 10Tスプリットマグネットの概念図(別紙1)ブランケット⼯学研究棟 平⾯図知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の他の入札公告

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三八上北森林管理署 1号 旧公有林野等官行造林地に係る森林調査(田子地区)2026/08/24
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