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「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務委託に係る企画提案募集について

千葉県の入札公告「「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務委託に係る企画提案募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/08/25です。

新着
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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千葉県による「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務委託の入札

令和8年度・随意契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県
  • 仕様:「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月24日
  • 納入場所:幕張メッセ
  • 入札期限:令和8年9月1日 午後5時(提案書提出期限)、令和8年9月7日 午後5時(応募申出書提出期限)、令和8年9月10日 午後3時(応募書類提出期限)
  • 問い合わせ先:千葉県農林水産部販売輸出戦略課 販売促進室、電話:043-223-2889、メール:2889hanbai@mz.pref
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「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務委託に係る企画提案募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務委託に係る企画提案募集について 更新日:令和8年8月26日 ページ番号:871332 「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務委託に係る企画提案募集について 1 業務の目的 令和9年2月17日(水曜日)から19日(金曜日)に幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催される「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」(一般社団法人全国スーパーマーケット協会主催)に、千葉県ブースを設置し、県産農林水産物の全国に向けての販路拡大を支援する。 2 委託業務の内容 「『第61回スーパーマーケット・トレードショー2027』千葉県ブース設置・運営業務委託仕様書(公募用)」のとおり。 (下記「12 募集要項・仕様書・様式」に掲載) 3 業務の実施方法 企画提案を募り、審査・選定を経て1団体を決定し、業務を委託する。 4 応募資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 企画提案書の提出期限までに、千葉県物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者であること。 応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格などに基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 審査・選定を行う選定委員会(以下、「委員会」という。)の委員が、役員や顧問として関係する法人又は職員として所属する法人でないこと。 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 5 質問の受付・回答 本件に関する質問は、電子メールにて受け付ける。送付後、必ず電話にて到達確認を行うこと。質問及び回答については、令和8年9月3日までに千葉県ホームページで公開する。 なお、応募の状況、委員名等に関する質問は受け付けない。 また、本件に関する説明会は開催しない。 期限:令和8年9月1日(火曜日)午後5時 必着 申込先:「11 問合せ及び応募先」 6 応募方法 (1)応募申出書の提出 本業務に応募する意向のある団体は、応募申出書(様式第1号)を電子メールにて提出すること。なお、提出後、電話にて到達確認を行うこと。 期限 :令和8年9月7日(月曜日)午後5時 必着 提出先:「11 問合せ及び応募先」 ※応募申出書を提出した場合でも、応募の辞退は可能とする。 ※応募申出書を提出しない場合、本業務への応募は不可とする。 (2)応募書類等の提出 様式はA4判とし、以下ア、イに定めた書類を提出すること。 期限:令和8年9月10日(木曜日)午後3時 必着 部数:提出書類一式をメールにて提出 提出先:「11 問合せ及び応募先」 ※メール送信後、必ず電話にて到達確認を行うこと。 ※データ容量が7.2MBを超えるメールは受信できないので、容量が大きい場合はファイル送信サービス等を利用すること。 ア 企画提案書 企画提案書は、以下(ア)から(オ)に従い作成すること。 (ア)表紙 次の事項を示すこと。 a 宛名:千葉県知事 熊谷 俊人 b タイトル:「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務企画提案書 c その他:提出年月日、住所(所在地)、団体・企業名、代表者の氏名・役職名、担当者の氏名、連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレス)を記載すること。 (イ)提案事項 次の事項を網羅し、明確かつ具体的に分かる資料を添付すること。 仕様書4委託業務の内容(1)及び(2)に記載の業務内容について、提案内容を具体的に記載すること。 a 千葉県ブースの設置・運営 ・平面図、立面図、イメージパース ・準備備品・資材等のリスト ・ブースコンセプト(テーマ)、レイアウト、装飾 ・仕様書で定めた装飾のデザインイメージ ・ブース運営におけるスタッフ配置、人数、役割、運営オペレーション b その他 仕様書4(3)の内容について、具体的な提案事項。 (ウ)過去における類似業務実績 a 業務概要・成果等を明確に示した類似業務実績を3件程度記載した資料を添付すること。 b 概ね3年以内の実績を示すこと。 c 記載する内容は、千葉県及び千葉県に関係する団体からの受注に限らない。 (エ)業務の実施体制・スケジュール 次の事項を示した資料を添付すること。 a 本業務の全体責任者、各業務の責任者・担当者、スタッフ数等 b 主従事者の氏名、所属、役職、本業務上の役割、経験年数、過去の主な実績等 c 令和8年9月下旬を契約日と仮定した場合の本業務の実施スケジュール (オ)見積書 仕様書の業務内容及び本企画提案の内容を実施するために必要な全ての費用を算定し、できるだけ項目(内訳)を詳細に分類して示した資料を作成・添付すること。 イ 会社(団体)概要(様式第2号) ※必要な場合、上記以外の資料の提出を求めることがある。 7 選定方法 (1)提出された応募書類及びプレゼンテーション・ヒアリングにより、別紙選定基準に基づき、選定委員会で審査を行い、その中で最も優れた提案をした団体を委託先候補に選定する。なお、選定委員会については非公開とする。 (2)令和8年9月中旬頃にオンライン(Zoom)で選定委員会を開催し、プレゼンテーション・ヒアリングを実施する。詳細については、企画提案者に別途通知する。選定委員会における説明資料は企画提案書のみとし、その他の追加資料の使用は不可とする。 (3)上記委員会については応募資格を有する企画提案者の数が5者以上の場合、選定委員会は書面による1次審査を実施し、(2)の選定委員会に参加する4者程度を選定する場合がある。 (4)選定結果は、選定委員会実施後、全応募団体へ通知する。なお、選定結果内容の照会等には回答しない。 8 提案無効に関する事項 次の記載事項に一つでも該当するときは、その団体の提案は無効とする。 (1)応募資格のない団体等が提案したとき。 (2)所定の期限及び場所へ応募申出書及び応募書類の提出がされないとき。 (3)応募において、2以上の提案を行ったとき。 (4)応募において、自己の他、他人の代理人を兼ねて提案を行ったとき。 (5)応募書類に不備があり、所定の期限までに揃わないとき。 (6)応募書類において、定めた事項が確認できない資料があったとき。 (7)見積書記載の金額が9(3)イ(イ)総事業費の上限額を上回るとき。 (8)応募に対して談合等の不正行為があったとき。 (9)委員会を欠席したとき。 (10)その他、審査を行うにあたって不適当と判断したとき。 9 委託契約 選定により決定した企画案の提出者を委託先候補とし、詳細な業務内容及び契約条件について協議、合意したのちに委託契約を締結する。なお、協議が整わなかった場合は、次点者と協議を行う。 (1)契約期間 契約締結日から令和9年3月24日(水曜日)まで。 ただし、県が業務を継続することが適当でないと認めるときは契約を解除することがある。 (2)契約にあたっての留意事項 ア 契約に係り、選定した企画案をそのまま了承するものではなく、協議の上、必要に応じて内容の一部を変更する場合があるので留意すること。(仕様書は業務の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書については委託候補者決定後、協議の上、県が作成する。) イ 契約に当たっては、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納入すること。 なお、契約保証金は免除する場合がある。 ウ 業務の全部を第三者に再委託することはできない。また、業務の一部の再委託については、委託者の承諾を得ずに第三者に再委託することは認めない。 (3)委託料・経費等 ア 委託料 委託料の上限:3,300,000円(消費税及び地方消費税の額を含む) 「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」の出展に要する主催者への出展料の支払は県が行うため、委託業務及び上記委託料には含まない。 委託料の支払は、全ての業務の履行後を原則とする。 イ 経費 (ア)子出展者負担金 千葉県分8小間に出展する各子出展者に以下の負担金を請求し、合計960,000円を本業務の実施経費に充てるものとする。 全日程(3日間)への出展者(15者):60,000円(消費税込み) 1日のみの出展者(3者):20,000円(消費税込み) (イ)総事業費 千葉県ブース全体の総事業費は、上記委託料と子出展者負担金を合算した4,260,000円以内(消費税込み)とする。なお、見積書には、総事業費及び、総事業費から子出展者負担金960,000円(消費税込み)を差し引いた金額を記載すること。県との契約金額は、総事業費から子出展者負担金960,000円(消費税込み)を差し引いた金額となる。 10 その他 企画提案に要する経費は全て応募者の負担とする。 やむを得ない事情等により、募集や審査等を中止する場合がある。その場合において、県は本業務の委託契約は行わず、企画提案等の際に生じた損害に対して一切負担しない。 契約後も、やむを得ない事情等で業務内容の変更又は中止が生じる可能性がある。 提出された書類等は返却しない。 提出された書類等について、必要に応じて企画提案者から聞き取りを行う。 提出された書類等は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示する場合がある。 提出された書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は県庁内及び委員会での検討に限る。 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 11 問合せ・応募先 千葉県農林水産部販売輸出戦略課 販売促進室 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1(県庁本庁舎17階) 電話:043-223-2889 メール:2889hanbai(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変換して送信してください。 12 募集要項・仕様書・様式 募集要項(PDF:252.6KB) 仕様書(PDF:1,278KB) 様式1(応募申出書)(ワード:20.3KB) 様式2(団体概要)(ワード:22KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務に係る仕様書(公募用)1 業務名「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」千葉県ブース設置・運営業務2 委託期間契約締結の日から令和9年3月24日(水)3 業務の目的令和9年2月17日(水)~19日(金)に幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催される「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027(以下「本商談会」という。 )」(一般社団法人全国スーパーマーケット協会主催)に、千葉県ブースを設置し、県産農林水産物の全国に向けての販路拡大を支援する。 4 委託業務の内容本商談会の千葉県ブースの設置・運営にあたり、以下の業務を実施すること。 また、会場の規定、指示等は遵守し、主催者から追加事項がある場合にも対応すること。 なお、千葉県ブース内に設置する出展事業者(以下「子出展者」という。)の募集と子出展者の決定は県が行う。 (1)千葉県ブースの設置ア ブース構成(ア)千葉県ブースは8小間(1小間あたり9㎡(3m×3m))とし、子出展者の分類は「農産物」、「水産物」、「畜産物」の3種とする。 (イ)子出展者は18者とする。 このうち15者は会期を通じて出展し、3者については1区画を日替わりで使用し、各者1日ずつ出展するものとする。 このため、ブース内には16区画分の子出展者スペースを確保し、1子出展者あたり1.25m×1.7m程度とすること。 (ウ)子出展者ごとに、以下の備品を用意すること。 ・カウンター 1個以上・カウンターチェア 1脚以上(エ)子出展者スペースのほかに、別途共有スペースを設置すること。 共有スペース内の設備及び設置備品は以下のとおりとする。 ・給排水設備・業務用冷凍冷蔵庫(電源の確保も含む) 1台(子出展者全員が共同で利用可能な容量とする)・スチール棚 1個以上・ハンガーラック 1個以上・ハンガー 20個以上なお、子出展者が独自に使用する機器等に伴い電気工事等が必要な場合は、子出展者が費用を負担することとし、主催者との調整及び精算は、受託者及び子出展者で行うこととする。 (オ)千葉県ブースについては、LEDやスポットライト等を効果的に活用して明るい雰囲気を演出するとともに、照明位置については、会場規定及び電気容量の範囲内で可能な限り子出展者の要望に応えること。 (カ)子出展者及び来場者の円滑な動線となるよう配置し、来場者の動線に可能な限り偏りが生じないよう留意すること。 (キ)千葉県ブースの出展位置及び縦横サイズについては、出展申込後に主催者から通知されるため、提案時の縦横比と異なった場合でも、全体的な経費を変更することなく、提案時と同様の内容で実施できるようにすること。 イ 装飾(ア)来場者に対し、千葉県ブースであることが明確に伝わり、来場者の誘引及び商談機会の創出に寄与するようなデザインの装飾を作成・設営すること。 また、テーマは指定しないが、全体の装飾は、千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」や農林水産物のデザインを含み、千葉県のイメージを連想させる統一感のあるものとすること。 なお、「チーバくん」のデザイン等を使用する場合には県の関連規定に従うこと。 (参考URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/miryoku/chi-ba-kun/designsiyou.html)(イ)3つの分類(農産物・水産物・畜産物)について相互のつながりを感じられるものとし、ブース全体として統一感のある構成とすること。 (ウ)装飾工事の基準は、令和8年10月に主催者により行われる本商談会の出展者説明会にて配布される出展細則を遵守すること。 (2)千葉県ブースの運営ア 子出展者との調整、手続以下を含む、子出展者の出展までに係る調整及び手続等の全ての業務を行うこと。 (ア)主催者が開催する出展者説明会への出席及び子出展者向けの説明会を実施すること。 (イ)各子出展者の出展内容を取りまとめ、主催者へ提出すること。 (ウ)各子出展者から60,000円(日替わり出展者は20,000円)の負担金の徴収を行い、本業務の実施経費に充てること。 (エ)各子出展者へ配布する招待状の発送、試食や会場への搬出入等を含む出展に係る主催者及び子出展者との調整をすること。 イ 会場での対応(ア)開催期間中、ブース内の美化に努めること。 委託業務にはごみ処理も含み、必要に応じ、ごみ箱を設置すること。 (イ)各日、ブース内で発生する出展者のごみの回収処理について、希望する出展者を確認して対応すること。 ウ 効果測定の実施子出展者を対象とした商談のマッチング実績等に関する調査票を作成し、会期終了直後及び1か月程度経過後に追跡調査を実施すること。 (3)独自提案(付帯提案)(1)千葉県ブースの設置及び(2)千葉県ブースの運営に定める事項のほか、来場者の本県ブース訪問を促進するため、効果的な独自の施策(装飾・声掛け・イベントの実施等)を提案すること。 なお、独自の提案事項の実施に要する費用についても、本業務の実施経費に含むものとする。 5 報告書の作成業務完了時に、下記(1)、(2)及び委託業務の実施内容をまとめた報告書、並びに4(2)ウ効果測定に基づく調査結果分析書を作成し、県に提出すること。 (1)千葉県ブースの記録写真データ(各子出展者の詳細を含む)(2)新聞、メディア等の掲載記事及び情報※本商談会全体の開催報告書は主催者が作成するため、その補足として千葉県ブースの開催記録を作成すること。 6 著作権の譲渡等この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるところによること。 (1)本業務の受託者は、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条(複製権)、第 23 条(公衆送信権等)、第 26 条の 2(譲渡権)、第 26 条の 3(貸与権)、第 27 条(翻訳権・翻案権等)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとすること。 ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。 なお、県は本業務により納品されたデータ等について、ホームページ掲載及び増刷ができるものとすること。 (2)県は、著作権法第 20 条(同一性保持権)第 2 項、第 3 号又は第 4 号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとすること。 ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。 (3)本業務の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないこと。 7 納品物件に関する責任の所在本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。 8 業務実施体制(1)本業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。 責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。 (2)業務スケジュール表を作成し、準備から開催までのスケジュール調整、進行管理を行うこと。 (3)スタッフの派遣や配置等、必要かつ適切な人員配置を行うこと。 (4)企画運営は県関係課、関係機関及び子出展者等と十分連携しながら行うこと。 9 経費「第61回スーパーマーケット・トレードショー2027」の出展に要する主催者への出展料の支払は県が行うため、委託業務には含まない。 また、子出展者負担金については募集要項に定める額を徴収し、委託業務実施の経費に充てるものとする。 10 留意事項(1)本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。 (2)本業務の実施に当たっては、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報告を行うこと。 また、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。 (3)本件に関し、疑義が生じた場合及び要項に記載のない事項については、県と協議すること。 (4)本業務の受託者は、業務の全部または一部について、県の承諾を得ずに第三者に再委託をすることはできない。 (5)安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、現場作業における緊急時の連絡体制を整備すること。 (6)受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に配慮して活動すること。 また、本商談会の参加者等の第三者についても危害を及ぼさないように万全の措置を講じ、第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において措置すること。 (7)本業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。 また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。 (8)自然災害の発生等、やむを得ない事情により本仕様書の変更が必要となる場合は、あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。 この場合の委託費用の取り扱いに関しては、業務の進捗状況に合わせて県と受託者において協議の上決定する。 (9)本委託業務の履行及び作成された成果品における個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」及び「データ保護及び管理に関する特記仕様書」に定めるとおり取り扱うものとすること。 (10)業務の実施及び契約の履行に当たっては、別記「談合等及び暴力団等排除に関する契約解除と損害賠償に関する特約事項」を遵守の上、遺憾のないよう遂行するとともに、特約事項に抵触する事案が発生した場合は、それに従うものとする。 1個人情報取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 (複写又は複製の制限)26 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 3(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注 1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 なお、特定個人情報等を取扱う業務を再委託したときは、発注者が行う再委託先の管理状況等の確認について、受注者は必要な協力を行うこと。 4.2 業務実施中における遵守事項(1)「データ管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保「データ管理計画書」に記載した、データ取扱者等への教育・周知、電子データ等の取扱い及び作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。 (2)データ管理簿への記録受注者は、データ取扱者等が電子データ等を取り扱う場合、「データ管理簿」に記録し、データ取扱責任者に確認させること。 また、特定個人情報等を扱う業務の場合、特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて確認させること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項77(3)「データ管理計画書」の変更(ア)受注者は、本契約に基づく請負作業中に、次の事項について作業開始前に提出した「データ管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、事前に「データ管理計画書」の変更について発注者に提出し、承認を得ること。 また、承認された変更の内容を記録し保存すること。 ・データ取扱者等の異動を行う場合・データ取扱者等に対する教育・周知の計画を変更する場合・電子データ等の取扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合・再委託先及び再委託先の情報セキュリティ対策を変更する場合(イ)一時的に「データ管理計画書」とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を発注者へ提出し、承認を得ること。 ただし、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合など緊急を要する場合等の場合、受注者は、実施内容について事後速やかに発注者へ報告すること。 (4)業務の報告・監査等(ア)受注者は、発注者へ業務実施中の「データ管理計画書」の遵守状況について定期的に報告すること。 (イ)受注者は、発注者が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査を要請した時は、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れること。 (ウ)受注者は、「データ管理計画書」の評価、見直しを行うとともに、必要な改善策等について、発注者へ提案すること。 (5)情報セキュリティ対策の履行が不十分であった場合の対応受注者の本契約に係る作業における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると発注者が判断した場合、受注者は発注者と協議の上、必要な是正措置を講ずること。 また、是正措置の内容を「データ管理計画書」に反映させること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項884.3 業務完了時の遵守事項(1)データ返却等処理受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記録されている全てのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を記した、「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。 また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。 (2)作業後の報告受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。 (3)情報セキュリティ侵害の被害に関する記録類の引渡し受注者は、本契約の業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある事象が発生した場合、4.1(6)に基づいて取得し保存している記録類を発注者に引き渡すこと。 4.4 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去受注者は、契約により発注者が利用する情報システム機器の修理及び廃棄、リース返却(以下、「廃棄等」という。)の場合、記憶装置から、全ての電子データ等を消去の上、復元不可能な状態にする措置(以下、「抹消措置」という。)を実施すること。 (1)抹消措置計画の作成受注者は、「データ管理計画書」へ作業予定日時、作業予定場所、実施予定者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者などを記載した「抹消措置作業計画」を追加するとともに、必要に応じてその他の措置内容を変更したうえ、抹消措置実施日(賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日)の30日前までに発注者に提出し、承認を得ること。 また、賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日から30日以内に抹消措置実施日を設データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項99定すること。 (2)抹消措置実施方法ア マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法(ア)当該媒体を分解・粉砕・溶解・焼却・細断などによって物理的に破壊し、確実に復元を不可能とすること。 なお、対象となる機器について、リース契約による場合においても、リース契約終了後、当該機器の記憶媒体については、物理的に破壊を行うこと。 (イ)職員が抹消措置の完了まで立ち会いによる確認を行う。 ただし、庁舎外で抹消措置を行う場合は、庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等に引き渡しを行い、委託事業者等が物理的な破壊を実施し、当該破壊の証拠写真が添付された完了証明書により確認できること。 イ 機密性2以上に該当する情報を保存する記憶媒体(上記アに該当するものを除く。)の抹消措置の方法(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用を超えた、いわゆる研究所レベルの攻撃からも耐えられるレベルで抹消を行うこと。 (イ)庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等に引き渡しを行い、抹消措置の完了証明書により確認できること。 ウ 機密性1に該当する情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態に消去すること。 (イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。 エ IoT機器を含む特殊用途機器の抹消措置の方法(ア)デジタル複合機などのIoT機器を含む特殊用途機器に保存された電子データ等の漏えいの対策について、国際標準に基づくセキュリティ要件と同等以上のセキュリティ要件とその要件に適合した第三者認証(「IT製品の調達におけるセキュリティデータ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項1010要件リスト」適合製品など)を取得している機能を有する場合は、当該機能によるデータ消去をもって抹消措置とすることができる。 (イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。 (3)抹消措置の報告受注者は、抹消措置実施日から30日以内に、作業日時、実施者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者及び全ての記憶装置について抹消措置前後の写真を添付した「抹消措置完了報告書」を発注者へ提出し、承認を得ること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1111第5 情報システムの情報セキュリティ要件受注者は、本契約により情報システムを導入する場合は、対象となる以下の項目を遵守すること。 5.1 侵害対策(1)通信回線対策(ア)通信経路の分離不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応じて内部のネットワークを通信回線上で分離すること。 (イ)不正通信の遮断通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。 (ウ)通信のなりすまし防止情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えるとともに、許可されていない端末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止する機能を備えること。 (エ)サービス不能化の防止サービスの継続性を確保するため、情報システムの負荷がしきい値を超えた場合に、通信遮断や処理量の抑制等によってサービス停止の脅威を軽減する機能を備えること。 (2)不正プログラム対策(ア)不正プログラムの感染防止不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。 (イ)不正プログラム対策の管理システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1212機能の動作状況及び更新状況を一元管理する機能を備えること。 (3)脆弱性対策(ア)構築時の脆弱性対策情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。 (イ)運用時の脆弱性対策運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。 5.2 不正監視・追跡(1)ログ管理(ア)ログの蓄積・管理情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、発注者が指定する期間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。 (イ)ログの保護ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざんの脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。 (ウ)時刻の正確性確保情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1313(2)不正監視(ア)侵入検知不正行為に迅速に対処するため、情報システムで送受信される通信内容の監視及びサーバ装置のセキュリティ状態の監視等によって、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。 (イ)サービス不能化の検知サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。 5.3 アクセス・利用制限(1)主体認証情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、ID/パスワードの方式を採用し、主体認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行う機能として、パスワードの複雑性及び指定回数以上の認証失敗時のアクセス拒否などの条件を満たすこと。 (2)アカウント管理(ア)ライフサイクル管理主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。 (イ)アクセス権管理情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。 (ウ)管理者権限の保護特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件14145.4 機密性・完全性の確保(1)通信経路上の盗聴防止通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信内容を暗号化する機能を備えること。 (2)保存情報の機密性確保情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。 また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存できないようにすることに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。 (3)保存情報の完全性確保情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。 5.5 情報窃取・侵入対策(1)情報の物理的保護情報の漏えいを防止するため、記憶装置のパスワードロック、暗号化等によって、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。 (2)侵入の物理的対策物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置(重要情報を扱う装置)については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。 5.6 障害対策(事業継続対応)(1)システムの構成管理情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成(ハードデータ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1515ウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。 (2)システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として1日を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。 5.7 サプライチェーン・リスク対策(1)受注者(再委託先含む)において不正プログラム等が組み込まれることへの対策情報システムの構築において、発注者が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 (2)調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策機器等の製造工程において、発注者が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。 また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。 5.8 利用者保護(1)情報セキュリティ水準低下の防止情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。 (2)プライバシー保護情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。 談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。 (談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。)は、契約の相手方(以下「乙」という。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。 乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 別記(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

千葉県の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度 千葉港港湾業務艇用船2026/08/25
年度後半における集中的な就職面接会事業2026/08/25
産業廃棄物収集運搬・処分一式業務委託(松戸公共職業安定所、プラザ柏)2026/08/25
令和8年度若葉・緑環境事業所照明のLED化修繕2026/08/25
令和8年度 千葉港港湾業務艇用船2026/08/25
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