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1.事業の概要

宮城県塩竃市の入札公告「1.事業の概要」の詳細情報です。 所在地は宮城県塩竃市です。 公告日は2026/08/26です。

新着
発注機関
宮城県塩竃市
所在地
宮城県 塩竃市
公告日
2026/08/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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1.事業の概要 1塩竈市地域包括支援センター業務委託仕様書1. 業務名塩竈市地域包括支援センター業務委託2. 業務概要地域包括支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく包括的支援事業及び第 1 号介護予防支援事業、一般介護予防事業、任意事業その他厚生労働省令で定める事業等を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。 本仕様書は、その目的を達するため、塩竈市が受託者に対し、「塩竈市地域包括支援センター」を委託するにあたり、業務内容及び実施方法等必要な事項について定めるものとする。 3. 委託期間令和9年4月1日~令和12年3月31日4. 業務の管轄地区(別紙1のとおり)5. 事業に要する経費および支払方法(1)経理区分地域包括支援センターの運営に関する収入及び支出は、委託業務分 (総合相談事業等及び機能強化事業)と、委託事業分(一般介護予防事業)と、介護予防ケアマネジメント事業分をそれぞれ明確に区分して経理を行い、経理に関する帳簿等、必要な書類を整備すること。 (書類については5年間保存)年度末に決算報告をし、剰余分(委託料 )については市へ返還するものとする。 (2)委託料の請求・支払い委託料は毎月事業者の請求により概算払いを行い、年度末に精算するものとする。 委託料の請求および支払の手続きについては、業務委託契約書の定めるところによるものとする。 (3)人員配置規定の職員が配置されない(暦月の一月を通じて稼働実績が無い、又は月の途中から継続して1か月(起算日から翌月の応当日の前日まで)稼働実績がない)場合には、欠員分の委託料を全額返還するものとし、その額については協議により決定する。 (4)実績加算(年間)以下の各号にかかる標準的な実施回数及び人数は以下の各号に定める基準値とし、受託者はこれを目標として計画的に業務を遂行するものとする。 基準 値を超えて実績を上げた場合には、次のとおり実績加算を支払うものとする。 ①介護予防啓発事業10回(基準値)を超える分1回につき10,000円(最大3回まで)②地域介護予防活動支援事業5回(基準値)を超える分1回につき20,000円(最大4回まで)③地域ケア会議10回(基準値)を超える分1回につき10,000円(最大5回まで)④認知症初期集中支援チーム対象実人数2名(基準値)を超える分1名につき10,000円(最大3名まで)2⑤認知症サポーター養成講座3回(基準値)を超える分1回につき20,000円(最大5回まで)⑥認知症カフェ12回(基準値)を超える分1回につき5,000円(最大2回まで)加算の支払いは、年度末に実績に応じ行う。 6. 委託業務内容➊で定める職員を配置し、❷、❸の事業を介護保険法(関連規定含む)を遵守し実施する。 ❶職員配置 (介護保険法施行規則第140条の66)1.以下のとおり職員を5名以上配置する(1)「保健師」・「その他これに準ずる者」 専従常勤で1名 以上保健師に準ずる者とは、(ア)地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師、かつ (イ)高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者。 (イ)は介護保険事業所勤務のみではこれに当たらないことに注意すること。 (2)「社会福祉士」・「その他これに準ずる者」専従常勤で1名以上社会福祉士に準ずる者とは、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者(3)「主任介護支援専門員」・「その他これに準ずる者」専従常勤で1名以上主任介護支援専門員に準ずる者とは、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成 14 年4月 24 日付け老発第 0424003 号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び 能力を有している者。 (4)上記(1)~(3)の基準を満たした上で、3年以上の経験を有する介護支援専門員の配置することができる。 その場合、次の(5)(6)は主にこの者が担うこと。 (5)「認知症地域支援推進員(国の実施する認知症地域支援推進員研修を受講(令和9 年度受講予定を含む ただし、受講料は事業者負担を原則とし、県の負担補助が該当となった場合にはそれをあてることができるものとする)したもの)」1名以上配置(6)「生活支援コーディネーター(県の実施する生活支援コーディネーター養成研修を受講したものが望ましい)」1名以上を配置なお、(5)と(6)が各1名配置の場合には、(5)と(6)の兼務は認めない。 2.職員の配置に欠員・変更がある場合には速やかに市に報告するとともに、規定された日時までに変更届を提出する。 速やかな職員の配置を行う。 3.その他の事項3(1)3職種職員のうち、1人を所長とする。 なお、指定介護予防支援事業所の管理者を兼務することができる。 (2)本業務を遂行するにあたり、適切な知識と経験を有する者を配置し、的確かつ円滑に履行するよう努めること。 ❷地域支援事業各事業について、連動と各専門職種のチームアプローチを意識し実施すること。 1.介護予防・日常生活支援総合事業(1)介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第1号二)要支援者等から依頼を受けて、介護予防や社会参加の推進を目的として、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解したうえで 、その達成のために必要なサービスを主体的に利用して、目標達成に取り組んでいけるよう、具体的に訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービスのほか、一般介護予防や高齢者福祉サービス、民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状態にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう支援する。 介護予防ケアマネジメント業務の一部を指定居宅介護支援事業所等に委託する場合は、委託を適正に行う。 (2)一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号 )すべての高齢者を対象として介護予防を推進していく。 住民主体の通いの場を充実させ、人と人のつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組を 実施し、高齢者が生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより介護予防を推進する。 実施にあたり、町内会、民生委員、健康推進員および関係機関などより情報収集や連携を図る。 また、認知症施策との関連が大きいことから、一体的な取り組みを展開する。 具体的事業ア.介護予防把握事業市の実施する高齢者把握事業、医療機関からの情報提供、市他部署からの情報提供、民生委員等地域住民からの情報提供等により収集した情報等を活用し、支援を必要とするものを早期に把握し、住民主体の介護予防活動等へつなげる。 イ.介護予防普及啓発事業管轄区域の町内会等の地区組織等に積極的に出向き,介護予防や体制整備の必要性などについての基本的な知識を普及する。 出前講座や健康講話など地区組織等からの依頼を受け介護予防教室の実施を通し介護予防についての基本的な知識の普及を図る。 地域に出向く方法の他、様々な媒体・手法を使用し普及啓発を図る。 ウ.地域介護予防活動支援事業①既存の地区組織活動の充実拡大4イで把握した、管轄する地域で活動中の組織に対し、定期的に介護予防活動の充実に向けた支援を行なう。 新たな参加者の紹介や、活動回数を増やすなどの充実拡大を支援する。 市から情報提供があった地域介護予防活動を実施する団体に対し、各年度内に活動の把握を行うとともに活動充実に向けた支援を行うこと。 また、独自に把握した地域介護予防活動を実施する団体についても同様に支援していくとともに、市に報告すること。 ②新たな活動の場の創出管轄する地域のサロン活動や趣味活動、体操教室など、身近な集会所等で行う住民主体の通いの場づくりを支援する。 年度内1 か所の新たな活動の場の創出を目指すこと。 この場合、生活支援体制整備事業及び認知症総合支援事業と連動した取り組みを意識すること。 ③社会参加を通じた介護予防に資する地域活動の実施を支援する。 エ.地域リハビリテーション活動支援事業リハビリテーション専門職の積極的活用等により、介護予防の取組強化を目的に、次にあげる取組を実施すること。 ①住民への介護予防に関する技術的助言②介護職員等への介護予防に関する技術的助言③地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援2.包括的支援事業(1)総合相談・支援業務(法第115条の45第2項第1号)高齢者が、地域で安心して自立した生活を継続できるよう、管轄区域の高齢者本人や家族、地域住民、関係機関等からの相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関・制度の利用につなげる等の支援を行うことを目的に、以下の事業を実施する。 ア.地域におけるネットワークの構築イ.実態把握アの活用とともに、様々な社会資源との連携、戸別訪問、家族や近隣住民からの情報収集などにより実施。 ウ.総合相談支援・初期相談支援フェイスシートその他記録を高齢福祉課に提出する。 ・継続相談・支援必要時個別の支援計画を策定し、適切なサービスや制度につなぐとともに、効果の有無を確認する。 困難ケースにあたっては、地域包括支援センター全体での対応を検討し、地域ケア会議の積極的な活用を図る。 (2)権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号)地域資源での問題解決が困難な高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、権利擁護のた めの必要な支援を行う。 5ア.高齢者虐待への対応虐待の相談を受けた場合または把握した場合は、「塩竈市高齢者虐待防止対応マニュアル」に添って、迅速な対応を行う。 特に高齢者の安全確認、事実確認については速やかに行う。 実態把握後は、コアメンバー会議を複数の参加者のもと実施し、援助方針や支援内容の決定については、地域での援助体制を整えるために必要な関係機関に呼びかけて援助 方針会議を開催する。 イ.成年後見制度の活用促進ウ.困難事例への対応地域包括支援センター全体での対応を検討し、地域ケア会議等を積極的に活用し必要な支援を行う。 エ.消費者被害等の防止(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第115条の45第2項第3号)地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。 ア.包括的・継続的なケア体制の構築医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関及び地域における様々な社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制を整備し支援する。 イ.介護支援専門員への日常的・個別的助言・指導ウ.介護支援専門員の抱える困難事例への助言・指導、支援エ.介護支援専門員研修会への参画オ.サービス提供事業者連絡会への参画カ.介護支援専門員ネットワークとの連携ア、イ、ウ、カの実施に当たり、管轄区域内において年1回以上の居宅介護支援事業所への訪問などでの実態把握及び定期的な連絡会の開催を行い、出された課題や対応策について市に報告すること。 また、市全体の事業との連動を図ること。 (4)地域ケア会議(法第115条の48第1項)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のために、次のことを実施するものとする。 ア.個別ケース検討会議の開催センターが主催し、本人または家族、医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、ボランティア等地域の多様な関係者が協働し、高齢者の生活を地域全体で支援していくことを目的に実施する。 介護支援専門員の資質の向上に資するよう、管轄区域の介護支援専門員ができる限り地域ケア会議での支援が受けられるように努める。 管轄区域内居宅介護支援事業所との事例を各年1回は実施するよう努めること。 自立支援を念頭においた多職種を活用した会議の実施を図る。 イ.個別ケースを通じ地域課題を地域のキーパーソンと共有し、必要に応じ、生活支援コーディネーターとの連携を図りながら、必要な資源開発や地域づくりを行う。 ウ.実施に当たっては、市との連携を密にし、毎回及び年度ごとの実施結果を市に報告する。 エ.介護予防のための地域ケア個別会議及び地域ケア推進会議への参画6(5)在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号)医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に対し、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する。 具体的には、次にあげる事業を市及び関係機関と協働し実施する。 ア. 地域の医療・介護の資源の把握イ. 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討ウ. 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進への参画エ. 医療・介護関係者の情報共有の支援オ. 在宅医療・介護連携に関する相談支援カ. 医療・介護関係者の研修への参画キ. 地域住民への普及啓発(6)生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号 )高齢者の多様な日常生活上のニーズに合った生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)の充実を図っていくため、生活支援サービスを担う様々な事業主体と連携しながら、次にあげる事項を実施する。 一般介護予防事業及び認知症総合支援事業、および地域ケア会議との連動した取り組みを意識すること。 ア.生活支援コーディネーターの配置センターに、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を1名以上配置し、市及び所属する地域包括支援センターと協働し次にあげる業務を行う。 ① 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起既存地域の組織活動、住民協働の支え合い活動や交流の場等の把握に努め、地域課題や地域資源となる活動等の情報収集を行い、見える化を実施。 ② 多様な主体への協力依頼等働きかけ③ 関係者のネットワーク構築センターが設置する第2層協議体、市が設置する第1層協議体に事務局として参画。 定期的なコーディネーター連絡会その他の機会を通じて、複雑化、複合化する地域課題に対応するため、関係者間の情報共有、サービス提供主体等間の連携体制づくりを行い、地域のネットワークの構築を推進する。 ④ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一⑤ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発地域ケア会議等や協議体の協議を通じ把握した不足するサービスや住民の助け合い等について、生活支援サービス等の担い手の養成や元気な高齢者が担い手として活動する場の確保を図るため、既存の組織へのサービス及び活動開始の働きかけや新たな組織の設立の支援(立ち上げ支援)等を行う。 ⑥ ニーズとサービスのマッチング地域の支援ニーズを適時把握して、対応可能なサービスの提供主体と活動情報の提供を行い、サービス提供主体からのサービス利用を支援する。 イ.地域支え合い推進協議体① 地域支え合い推進協議体の設置1)センターは、管轄する地域を対象とする第2層の地域支え合い推進協議体(以7下「協議体」という。)を設置するものとする。 ② 協議体の運営センターは、センターの管轄する地域内に設置した協議体の運営について、段階を踏みながら次の機能を果たすよう充実を図っていくものとする。 1)生活支援・介護予防サービスの把握および創出の推進2)支援ニーズの把握3)関係者間のネットワークの構築(7)認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号 )ア.認知症地域支援・ケア向上事業認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続できるためには、医療、介護及び地域が有機的に連携したネットワークを形成し、効果的な支援を行うことが重要である。 国の「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」の推進を図ることを念頭に置き、「認知症施策推進大綱」に沿って地域における認知症の人と家族を支える仕組みづくりについて、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を 1 名以上配置し、市と連携しながら推進員が中心となり次の事業を行うものとする。 一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業との連動を意識した取り組みを行うこと。 ① 認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組1)認知症サポーター養成講座の開催(実施計画を立案し準備を行う。地区組織の他、管轄区域内の事業所や学校等幅広い資源へのアプローチを行うとともに、依頼があった際は、センターが中心となり実施する。)2)キャラバン・メイト等との連携地域のキャラバン・メイト等と協力しながら普及啓発活動を実施する。 ② 標準的なケアパスの作成・普及等③ 認知症の人とその家族を支援する相談支援④ 認知症家族会の開催・支援認知症家族会メンバーとともに協力しながら、定期的な開催・支援を行う。 ⑤ 認知症カフェの設置準備・運営及び運営支援認知症カフェは、センターが管轄する地域内に1か所以上設置し、直接の運営又は運営を希望する団体に対して運営の支援を行う。 運営にあたり、認知症サポーター養成講座を受講した人も協力者・ボランティアとして活用する。 現に設置がある場合には、運営の継続を支援するとともに新たな設置を目指す。 イ.認知症の早期発見・早期診断の体制整備事業① 相談窓口の設置センターに相談窓口を設置し、利用しやすいよう様々な機会を捉えて周知する。 ② 認知症疾患医療センター及びかかりつけ医、多職種による連携の強化関係機関や地域とのネットワーク形成及び連携を促進し、早期診断・治療に向けた支援体制や、地域の見守り体制の構築を図る。 ③ 認知症初期集中支援事業講習を受けた認知症地域支援推進員がチームのメンバーとして市と共に初期集中支援事業を実施する。 8積極的な活用を図る。 ウ.認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業①認知症サポーター養成ステップアップ講座の実施。 認知症サポーターを中心とした認知症になっても安心して暮らし続けられる地域の仕組みの整備を市と連携して推進する。 ②オレンジコーディネーターの設置認知症サポーター等による、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるまちづくりに寄与する活動を行う。 チームオレンジの立ち上げ・登録・活動支援を行なう。 ❸ 指定介護予防支援事業(介護保険法第8条の2第16項)地域包括支援センターに併設して、指定介護予防支援事業所(介護保険法第115条の22)を設置し、指定介護予防支援事業(予防給付のマネジメント)を実施する。 実施にあたっては、塩竈市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例(平成26年条例第40号。以下、「基準条例」という。)を遵守する。 指定介護予防支援業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合は、委託を適正に行う。 なお、相談支援業務などの包括的支援に必要な時間をかけられるようにし、もって市民の福祉向上を図ることを目的として、センター業務のうち大きな ウエイトを占めるケアプラン管理業務に関して、職員が月に管理する件数は原則として一人あたり30件まで(委託を除く。)とする。 7.開所日時等(1)開所日時月曜日から金曜日(ただし、祝祭日、年末年始を除く。)の、午前8時30分から午後5時までを必須とする。 なお、受託者の判断により、前段に規定する開所日時以外に開所することは妨げない。 (2)相談・連絡体制開所日時においては、市民からの相談に対応できる体制を整えるものとする。 また、当該日時外においても、電話等により常時連絡が可能な体制を確保すること(365 日、24時間の相談体制)。 (3)地域包括支援センターにおける業務時間及び当該職員の勤務時間地域包括支援センターにおける業務時間及び当該職員の勤務時間は、受託者の就業規則等の定めによるものとする。 ただし、上記(1)に定める開所日時内においては、常に業務を円滑に遂行できる体制を確保すること。 8.その他の留意事項(1)提出書類ア.年間の事業計画を定め、計画的に実施することとし、委託契約締結後速やかに 事業計画書を提出して市の承認を受けること。 なお、当該計画書の内容は市との協議により変更することができるものとする。 9イ.事業の実績報告書を、市が指定する様式により、毎月翌月10日まで提出すること。 また、事業の実施報告は実施後所定様式などにより15日以内に市に提出するとともに、その他仕様書に定める内容の実績等について市から照会があった場合には、速やかに報告・提出すること。 年度末に、速やかに業務の処理成果を記載した実績報告書を市に提出すること。 ウ.本委託業務に係る関係書類は、委託期間終了後5年間保存すること。 (2)疑義事項についてア.本委託業務の遂行にあたり疑義が生じた場合は、原則として市の指示に従うものとし、必要に応じて市および受託者双方の協議により処理するものとする。 イ.国の法律に基づき、地域包括支援センターの業務の見直しに関する事項等においては、詳細が決定次第、通知する。 (3)機密保持ア.市から提供を受けた資料等は、本委託業務以外に使用してはならない。 ただし、第三者に提供する場合で、あらかじめ市の承諾を得たものについてはこの限りではない。 イ.業務施行に当たっては塩竈市個人情報保護条例を遵守し、また、業務終了後も含め、業務上知り得た個人情報その他の内容を第三者に漏らし、または公表してはならない。 10別紙1塩竈市地域包括支援センターの管轄地区名 称 担当センター 地区西部地区 西部地区地域包括支援センター赤坂、泉沢町、大日向町、後楽町、権現堂、栄町、白菊町、袖野田町、玉川、月見ケ丘、西玉川町、母子沢町、向ヶ丘、清水沢一丁目、石堂南部・東部地区南部・東部地区地域包括支援センター尾島町、舟入、牛生町、芦畔町、新富町、貞山通、中の島、港町、旭町、泉ケ岡、香津町、佐浦町、桜ヶ丘、白萩町、錦町、野田、花立町、南錦町、南町、東玉川町、海岸通北部1地区北部1地区地域包括支援センター一森山、今宮町、梅の宮、北浜、小松崎、長沢町、字長沢、西町、本町、宮町、藤倉、みのが丘 、松陽台、新浜町一丁目北部2地区北部2地区地域包括支援センター青葉ケ丘、字石田、字伊保石、千賀の台、字庚塚、楓町、越の浦、字越ノ浦、清水沢二丁目、清水沢三丁目、清水沢四丁目、新浜町二丁目、新浜町三丁目、杉の入、字杉の入裏 塩竈市地域包括支援センター業務委託事業者募集要項塩竈市福祉子ども未来部高齢福祉課令和8年8月1第1章.業務の概要・件名:塩竈市地域包括支援センター業務委託事業者公募地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、平成18年度から市町村に地域包括支援センターの設置が義務付けられ、平成27年度から、市内には5か所(直営1、委託4)のセンターが設置している。 今回の公募は、現在と同様の浦戸地区を除く4地区を担当するセンター設置者の募集です。 なお、1つの法人が応募できるのは、1圏域に限らない。 ・業務内容1.募集対象となる地域包括支援センター(1)西部地区地域包括支援センター(2)南部・東部地区地域包括支援センター(3)北部1地区地域包括支援センター(4)北部2地区地域包括支援センター2.委託業務(1) 地域支援事業(介護保険法第115条の45第1項第1号二から第2項第6号及び法第115条の48第2項に掲げる事業その他厚生労働省令で定める事業)① 介護予防ケアマネジメント② 一般介護予防事業③ 総合相談支援④ 権利擁護⑤ 包括的・継続的マネジメント支援⑥ 地域ケア会議⑦ 在宅医療・介護連携推進事業⑧ 生活支援体制整備事業⑨ 認知症総合支援推進事業(2) 指定介護予防支援事業(介護保険法第8条の2第16項)地域包括支援センターに併設して、指定介護予防支援事業所(介護保険法第115条の22)を設置し、指定介護予防支援事業(予防給付のマネジメント)を実施(3)その他※詳しくは、別紙「塩竈市地域包括支援センター業務委託仕様書」を参照。 2【地域包括支援センターの管轄区域】担当センター 行政区西部地区地域包括支援センター赤坂、泉沢町、大日向町、後楽町、権現堂、栄町、白菊町、袖野田町、玉川、月見ケ丘、西玉川町、母子沢町、向ヶ丘、清水沢一丁目、石堂南部・東部地区地域包括支援センター尾島町、舟入、牛生町、芦畔町、新富町、貞山通、中の島、港町、旭町、泉ケ岡、香津町、佐浦町、桜ヶ丘、白萩町、錦町、野田、花立町、南錦町、南町、東玉川町、海岸通北部1地区地域包括支援センター一森山、今宮町、梅の宮、北浜、小松崎、長沢町、字長沢、西町、本町、宮町、藤倉、みのが丘 、松陽台、新浜町一丁目北部2地区地域包括支援センター青葉ケ丘、字石田、字伊保石、千賀の台、字庚塚、楓町、越の浦、字越ノ浦、清水沢二丁目、清水沢三丁目、清水沢四丁目、杉の入、字杉の入裏、新浜町二丁目、新浜町三丁目第2章.参加資格要件1.参加資格令和7・8年度塩竈市競争入札参加者資格名簿に登録されているもので、公告時点において次の事項に該当するもの。 ただし、上記に登録がないものであっても令和8年10月1日付で臨時登録を受ければ参加可能とする。 (1)塩竈市から指名停止を受けている期間中でないこと。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続き開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。 (4)塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱(平成20年度塩竈市告示第93号)に規定する要件に該当しないこと。 (5)国税及び地方税を滞納していないこと。 (6)介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定を受けた事業所を経営し、宮城県内での事業実績のある者。 (但し、福祉用具貸与・販売のみの事業所を除く。)または、自治体からの地域包括支援センター受託実績のある者。 3(7)包括的支援事業及びその他の事業を、適切、公正、中立かつ効率的に実施すことができること。 (8)介護保険法第115条の22第2項に規定される指定欠格事由に該当する者でないこと。 (9)現に塩竈市地域包括支援センターの委託を受けている事業所にあっては、令和8年6月実施の事業所評価において、基準点を超えていること。 2.職員の配置等(1)職員配置 (介護保険法施行規則第140条の66)以下のとおり職員を5名以上配置する①「保健師」・「その他これに準ずる者」 専従常勤で1名 以上保健師に準ずる者とは、(ア)地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師、かつ(イ)高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者。 (イ)は介護保険事業所勤務のみではこれに当たらないことに注意すること。 ②「社会福祉士」・「その他これに準ずる者」専従常勤で1名以上社会福祉士に準ずる者とは、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者。 ③「主任介護支援専門員」・「その他これに準ずる者」専従常勤で1名以上主任介護支援専門員に準ずる者とは、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施 及び推進について」(平成 14 年4月 24 日付け老発第 0424003 号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び 能力を有している者。 ④上記①~③の基準を満たした上で、3年以上の経験を有する介護支援専門員の配置することができる。 その場合、次の⑤⑥は主にこの者が担うこと。 ⑤「認知症地域支援推進員(国の実施する認知症地域支援推進員研修を受講(令和9年度受講予定を含む ただし、受講料は事業者負担を原則とし、県の負担補助が該当となった場合にはそれをあてることができるものとする)したもの)」1名以上配置。 ⑥「生活支援コーディネーター(県の実施する生活支援コーディネーター養成研修を受講したものが望ましい)」1名以上を配置。 なお、⑤と⑥が各1名配置の場合には、⑤と⑥の兼務は認めない。 (2)職員の配置に欠員・変更がある場合には速やかに市に報告するとともに、規定された日時までに変更届を提出する。 速やかな職員の配置を行う。 (3)その他の事項4①3職種職員のうち、1人を所長とする。 なお、指定介護予防支援事業所の管理者を兼務することができる。 ②本業務を遂行するにあたり、適切な知識と経験を有する者を配置し、的確かつ円滑に履行するよう努めること。 3.設置場所・設備(1)設置場所① 設置場所は、応募圏域内の地域住民の利便性に配慮した場所に設置すること。 (2)建物設備等① 事務室及び運営に必要な相談室、会議室、書類保管庫等を有していること。 ※相談室及び会議室は、簡易に移動できるパーテーションにより設置することも可能とするが、相談者に配慮した形態とすること。 また、相談室及び会議室は必ずしも、別の部屋である必要はない。 ② 専用のパソコンを1台以上常備し、インターネット接続環境を確保するとともに、専用メールアドレスを取得すること。 なお、同パソコンのセキュリティ機能を確保すること。 ③ 事務机及び椅子を職員数分確保し、パソコン用のプリンター、ファクシミリ電話器を配置すること。 ④ 地域包括支援センターの看板(名称は指定する)及び案内板等を1つ以上道路側から見える場所に設置すること。 ⑤ 受付カウンターを設置することが望ましい。 第3章.選定方式「公募型プロポーザル方式」により選定を行う。 この選定は、あくまで「受託候補者を特定」するものであり、契約行為ではない。 契約は、令和8年12月頃に受託候補者と締結する。 第4章.応募方法(1)受付期間期 間:令和8年8月27日(木)~10月16日(金)受付時間:午前9時~午後4時30分まで(土・日、祝日を除く)(2)提出方法5提 出 先:高齢福祉課あてに直接提出または郵送(送達の記録がされる送付方法に限る)(3)提出書類提出書類は、別添の様式集の提出書類一覧のとおり。 様式については、市ホームページからダウンロード可能。 ※提出書類一覧に掲げるもののほか、必要に応じ、追加資料を求めることがあります。 (4)提出の留意点・提出書類はA4判縦型フラットファイルに左綴じ、インデックスを付けた上で提出すること。 ・文字は10.5ポイント以上。 ・提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。 必要と判断した場合、複写することがある。 ・書類の作成・提出に必要な費用は、応募者の負担とする。 ・使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法を用いること。 ・提出後の書類の追加・変更は認めない。 ・各様式は、特に指定がない場合は令和8年9月1日現在で記入すること。 ・提出された書類は、塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)その他の法令の規定に基づき、開示する場合がある。 第5章.選定方法応募受付後、事業者の選定は、以下のとおり実施する。 (1)審査方法市及び塩竈市が別途設置する選定委員会による審査を経て、指定候補事業者を決定する。 審査方法は、下表のとおり。 審査 審査方法 主な審査のポイント 審査主体一次審査書類審査 資格要件の適否、関係法令等・市計画・方針との整合性、事業実施の確実性 等塩竈市二次審査プレゼンテーション、ヒアリング実施体制、地域の理解や対応策について、事業の具体的な内容の理解と実施可能な体制、積極性、地域との連携とネットワーク 等選定委員会6(2)審査項目大項目 主な審査内容1.実施体制 法人の体制・事業運営 資格要件、事業・経営理念、動機・目的経営の安定性、運営実績職員配置、管理土地建物2.地域理解と対応策 地域の理解や課題の把握 ・当該地区を候補とした理由・地域課題の分析とその解決に向けた取り組み・地域住民に対する貢献3.事業内容 事業の具体的な内容 ・各事業の具体的取組とその方針4.連携とネットワーク 地域とのつながり ・地域住民や地域関係団地との連携・地域包括支援センターや介護保険サービス事業所の運営実績(3)二次審査において、点数の1位(同点の場合は、選定委員会にて協議、点数の下限有)を最優先候補者として、2位の者を次点候補者として選定する。 第6章.スケジュール(1)スケジュール日 程 概 要令和8年8月27日(木) 募集要項の市ホームページへの掲載令和8年9月4日(金)~9月11日(金) 募集要項等に対する質問受付令和8年9月18日(金) 募集要項等に対する質問への回答令和8年8月27日(木)~10月16日(金) 応募書類の受付令和8年10月下旬~11月上旬 一次審査(書類審査)令和8年11月 二次審査(プレゼンテーション、ヒアリング)令和8年12月中旬以降 事業者選定の結果通知(2)事業者選定の結果の通知事業者選定の結果は、事業者の選定後、速やかに、応募したすべての事業者に対し個別に文書で結果を通知し、併せて市のホームページで公表する。 なお、電話等での問い合わせには応じない。 7(3)契約手続きまで本市は、選定後、受託候補者と細目を協議する。 この選定は、あくまで「受託候補者を特定」するものであり、契約行為ではない。 選定後は、塩竈市契約規則に基づき所定の手続きを経て契約を締結する。 (4)その他① 令和9年4月1日から円滑に業務を開始できるよう、令和8年度中に、業務の引き継ぎや準備、事業計画等の作成、研修への参加などを行うこと。 その場合の交通費等は、受託候補者が負担すること。 ② 選定後に受託候補者が辞退する等して、本市に損害が生じた場合には、その費用の賠償を請求する。 第7章.質疑及び回答(1)質問は、高齢福祉課への電子メールにて提出すること。 ※送信時、件名の頭に「塩竈市地域包括等質問」を記入すること。 提出先:È-mail:kaigofukusi@city.shiogama.miyagi.jp(2)質問の受付・回答・受付:令和8年9月4日(金)~9月11日(金)午後3時まで・回答:市ホームページに掲載。 個別の連絡・回答は行わない。 ・回答の公開期間:令和8年9月18日(金)~ 10月16日(金)(3)質問内容選定基準に関することや他の応募者に関することは、回答できないため、留意すること。 第8章.委託料・契約等1.委託料等(1)委託料の額(委託期間総額)85,685,000円上限(うち、基本委託料分84,785,000円上限。実績加算900,000円上限(年300,000円上限))8(2)経理区分地域包括支援センターの運営に関する収入及び支出は、委託業務分(非課税事業)と、委託事業分(課税事業)と、介護予防ケアマネジメント事業分をそれぞれ明確に区分して経理を行い、経理に関する帳簿等、必要な書類を整備すること。 (書類については5年間保存)(3)委託料の請求・支払い委託料は毎月事業者の請求により概算払いを行い、年度末に精算するものとする。 委託料の請求および支払の手続きについては、業務委託契約書の定めるところによるものとする。 (4)人員配置規定の職員が配置されない場合(月に稼働実績がない、月の途中にあっては32日以上稼働実績がない)場合には、欠員分の委託料を市に返還するものとし、金額については協議により決定する。 2.契約の内容(1)契約日 受託候補者と協議の上決定(2)事業開始日 令和9年4月1日(3)契約方法 受託候補者との随意契約(4)委託期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(5)委託料の支払い方法会計年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに、受託者からの請求により支払う。 支払の時期、額、方法は契約で取り決める。 9<事務局(提出及び問合せ先)>住所:〒985-0052宮城県塩竈市本町1番1号(壱番館庁舎1階)塩竈市 福祉子ども未来部 高齢福祉課 地域支援係電 話 :022-364-1204ファクシミリ:022-366-7167E-mail :kaigofukusi@city.shiogama.miyagi.jp 目次提出書類一覧【様式1】【様式2】【様式3-1】【様式3-2】【様式4】【様式5】【様式6】【様式7-1】【様式7-2】【様式8】【様式9】【様式10】目次,1.提出書類一覧,・提出書類一覧,2.様式一覧,・様式1,参加申込書,・様式2,誓約書,・様式3-1,事業所整備計画書,・様式3-2,法人の沿革,・様式4,地域包括支援センター管理予定者経歴書,・様式5,役員(予定)構成,・様式6,地域包括支援センターの人員確保に関する事項,・様式7-1,事業計画提案書,・様式7-2,見積書,3.その他公募に係る提出書類の様式(必要に応じて使用),・様式8,公募に係る質問書,・様式9,応募申込辞退届出書,・様式10,指定候補事業者辞退届出書,【様式1】!A1,'【様式3-1】'!A1,'【様式3-2】'!A1,【様式4】!A1,【様式5】!A1,提出書類一覧!A1,【様式2】!A1,【様式16】!A1,【様式17】!A1,【様式15】!A1,提出書類一覧(※提出書類の先頭に綴り,書類確認用にご利用ください),No.,提出書類名,様式,記入上の注意事項,事業者確認欄,提出書類一覧,―,本用紙,1,参加申込書,様式1,2,誓約書,様式2,3,事業所整備計画書,様式3-1,全項目省略不可,4,法人の沿革,様式3-2,・法人の設立からを簡潔に記載・概要が分かるパンフレット等を添付,5,地域包括支援センター管理予定者経歴書,様式4,・研修受講済の場合,修了証の写しを添付すること・法人の代表でなければ法人組織図を添付,6,役員(予定)構成,様式5,7,地域包括支援センターの人員確保に関する事項,様式6,・配置予定者毎に提出すること・資格証のコピーを添付すること・「準ずる者」を配置する場合には、経歴がわかるよう、詳しく記載することまた、・研修受講証等を添付すること・なお、審査にあたり事前に経歴の詳細を市より確認する場合があります。 ,8,事業計画提案書,様式7-1,・具体的に記載すること。 必要に応じて枠を拡大してください・各種マニュアル,説明エリアを添付すること,9,決算書,―,写し可(令和7年の事業年度の財務諸表【賃借対照表、損益計算書】),10,見積書,様式7-2,・基本委託料分と実績加算分を分けて記載すること。 ・見積内訳として収入と支出を委託事業分(課税と非課税分が明確であること)と介護予防ケアマネジメント事業分を区分した算出資料を添付してください,【様式1】,令和,年,月,日,塩竈市長 様,所在地,法人名,代表者職・氏名,参加申込書, 塩竈市地域包括支援センター業務委託に係る公募型プロポーザルに関係資料を添えて参加を申し込みます。 なお、募集要項に記載している内容については了知のうえ、遵守します。 ,記, 1 応募する圏域(複数の申し込み可。希望する支援センターに、ㇾ印を記入してください。),□西部地区地域包括支援センター,□南部・東部地区地域包括支援センター,□北部1地区地域包括支援センター,□北部2地区地域包括支援センター, 2 添付資料,別紙提出書類一覧のとおり,【担当者連絡先】,所属,氏名,連絡先住所,電話番号,FAX番号,メールアドレス,【様式2】,令和,年,月,日,塩竈市長 様,所在地,法人名,代表者職・氏名,誓約書, 塩竈市地域包括支援センター業務委託事業者の応募申請を行うにあたり、塩竈市地域包括支援センター業務委託事業者募集要項に定める申請資格をすべて満たしていること及び申請書類の内容について事実に相違ないことを誓約します。 また、受託候補者の特定を受けた後に受託候補者の特定を辞退したことにより、塩竈市が損害を受けたときは、その損害を賠償します。 ,【様式3-1】,事業所整備計画書,法人,法人名,法人所在地,〒,-,法人代表者,法人種別,□,既設,□,社会福祉法人,□,医療法人,□,新設,(,年,月予定),□,NPO法人,□,株式会社,□,その他,事業所名(仮称),開設・建設予定地の状況,事業所予定地,〒,-,【アクセス】最寄駅:,,移動手段(,):,分,土地の状況,□,宅地(,) ,□,更地,□,その他(,),土地権利,□,所有,□,取得予定(,頃),□,借地(,年間),□,借家のみ,都市計画区域,用途地域,敷地面積,㎡,容積率,%,急傾斜地崩壊危険区域,□,該当,□,非該当,土砂災害警戒区域,□,該当,□,非該当,駐車場,□,敷地内,(来所者分,台、職員分,台、その他,台),□,敷地外,□,所有,□,借地,(来所者分,台、職員分,台、その他,台),抵当権,□,有り(,),□,無し,接道の状況,幅員①,m,幅員②,m,建物概要,延床面積,㎡,(うち、居間・食堂,㎡),(うち、1室あたり,㎡),構造(耐火),造(耐火・準耐火・無),階数,地上,階,地下,階,整備内容,□,法人が新築,□,法人が改修,□,オーナーが新築,□,オーナーが改修,建物権利,□,所有,□,賃借(,),抵当権,□,有り(,),□,無し,契約予定,令和,年,月,日,着工予定,令和,年,月,日,施工予定,令和,年,月,日,開設予定,令和,年,月,日,現在の事業内容※パンフレット等別紙添付可,【介護サービス】,【介護サービス以外】,経営方針・理念・基本方針,施設運営の基本方針・本公募に応募した理由,整備に関して周辺住民等から反対があった時の対応,【様式3-2】,法人の沿革(法人の設立から今日まで,簡潔に記入してください),年月,内容,【様式4】,地域包括支援センター管理予定者経歴書,事業者名(法人名・代表者名),フリガナ,生年月日, 年 月 日,氏名,住所,〒,-,連絡先,主な職歴等,年 月 ~ 年 月,勤務先等,職務内容,職務に関連する資格,資格の種類,資格取得年月,備考(研修等の受講の状況等),備考 1.住所・電話番号は、自宅のものを記入してください。 , 2.当該運営責任者が管理する事業所・施設が複数の場合は、主な事業所等を「現在の事業所等名称」欄へ 記入し、その他は「備考」欄へ、その全てを記入してください。 ,【様式5】,役員(予定)構成,法人名,役職名・呼称,フリガナ氏名,生年月日,現在の役職,【備考】,当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役またはこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問,その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役またはこれらに準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる者を含む。)および事業所を管理する者について記入してください。 ,理事会・役員会の過去1年間の開催状況・議事内容等,【様式6】,地域包括支援センターの人員確保に関する事項,法人名,氏名,性別,生年月日, 年 月 日生 歳,配置予定職種, 1.保健師,2.保健師に準ずる者(看護師),※該当する職種を、〇で囲んでください。 , 3.社会福祉士,4.主任介護支援専門員, 5.介護支援専門員,6.認知症地域支援推進員,7.生活支援コーディネーター,研修受講歴,「認知症地域支援推進員研修」受講 有(年) ・ 無,「生活支援コーディネーター研修」受講 有(年) ・ 無,配置予定職種の経験年数, 年 ヶ月,経歴※経験してきた業務内容、役割について具体的に記載のこと,現在の業務,上記以外の資格,※配置予定者毎に提出すること。 ,※資格証のコピーを添付すること。 ,【様式7】,事業計画提案書,法人名,:,実施予定事業,:, 地区地域包括支援センター,1 法人において、現在に至るまでに実施した取り組みを記入してください。 ,(1) 当該サービス・地域密着型サービス・介護保険サービス・塩竈市内での運営実績,足りない実績・経験・知識等を補うための対策・対応等について(法人パンフレット等添付。ボランティア,実習生の受け入れ,研修実績等含む),(2) 個人情報の取扱い及び守秘義務に関する認識,指針や体制づくり,職員への周知等の取組について,(3) 自己評価・外部評価(第三者評価)の実施・改善及び情報の公表・提供(隠蔽・囲い込み等の防止含む)に関する認識・取組について,(4) 介護保険法・労働基準法・地域密着型サービス基準等の法令遵守に関する取組,運営指導・検査等の検証及び改善取組について,(5) 重加算税の賦課実績の有無及び賦課された理由・経緯について,(6) 管理者に急病急死等出務ができない状況があった場合の意思決定や組織体制について,2 事業所の運営についての考え方や取り組みについて記入してください。 ,(1) 地域包括支援センターの基本方針・運営理念について,(2) 地域包括ケアシステムの中で担う役割,システムの深化・推進への貢献・取組について,(3) サービスの質の向上に関する取組について,(4) 利用者・家族・地域等からの要望・苦情・相談への対応・対策・取組等について,(5) 非常時・災害時の安全対策,職員体制等への取組,危機管理の方針について(※運営している別事業所の指針やマニュアルがあれば添付してください。),(6) 緊急・事故発生時の対応,事故・再発防止等について(※運営している別事業所の指針やマニュアルがあれば添付してください。),(7) 衛生管理体制・感染症対策等の取組について (※運営している別事業所の指針やマニュアルがあれば添付してください。),3 事業内容について記入してください。 ,(1) 当該地区を候補とした理由について,(2) 当該地域の課題と対応方針・取組について,(3) 介護予防ケアマネジメントの考え方や質の向上、平準化に向けた取組について,(4) 包括的支援事業に関する認識・方針・取組について,(5) 一般介護予防事業に関する認識・方針・取組について,4 新事業所の土地・建物・設備・図面について記入してください。 ,(1) 立地条件・特徴の評価,生活環境・周辺環境との関わり方やその取組について,(2) 施設や設備面において,利用者・従業員等へ配慮したこと,独自に取り組まれたことについて,(3) 衛生面,防災面,災害面,バリアフリー等への配慮・取組について,5 新事業所における関係機関等との連携について記入してください。 ,(1) 地域や関係団体との連携・協力・交流,地域資源の活用・理解のための取組について,(2)居宅介護事業所・介護サービス事業所等との連携・協力について,(3) 行政,他包括等との連携・協力について,6 職員確保や資質向上について、法人で実施した取り組みとこれからの取り組みを記入してください。 ,(1) 職員配置に関する考え方・認識・方針について,(2) 職員採用・人材確保に関する考え方・取組,人材不足への対応について,(3) 職員育成・研修計画の具体的方針,フォローアップ・資格取得等の支援体制等について,(4) 職員給与・職場環境・労働条件・処遇改善に関する方針,ハラスメント対策,離職率を踏まえた改善策・取組について,(5) 各種保険(労働保険、社会保険、損害賠償等)の加入状況について,7 本事業の計画書提出にあたり,特に配慮した点,PR(強味・売り・特徴),先駆的取組等(自由記載),【様式7-2】,令和,年,月,日,見 積 書,法人名,:,実施予定事業:,単位:円,区分,令和9年度,令和10年度,令和11年度,合計,基本委託料見積額(価格評価対象),実績加算見込額(参考),合計,【様式8】,令和,年,月,日,塩竈市長 様,所在地,法人名,質問者氏名,連絡先,メールアドレス,公募に係る質問書, 公募について、以下の内容について質問します。 ,質問内容,※質問が複数ある場合は、各質問の文頭に番号を付してください。 ,【様式9】,令和,年,月,日,塩竈市長 様,所在地,法人名,代表者職・氏名,応募申込辞退届出書,塩竈市地域包括支援センター業務委託事業者公に対する申込みを以下の理由により辞退します。 ,辞退理由,【様式10】,令和,年,月,日,塩竈市長 様,所在地,法人名,代表者職・氏名,指定候補事業者辞退届出書, 塩竈市地域包括支援センター業務委託事業者公募に係る指定候補事業者を以下の理由により辞退します。 ,辞退理由,

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