【電子入札】【電子契約】人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠の入札公告「【電子入札】【電子契約】人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/26です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和8年10月5日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課清水 啓太(外線:080-9419-1786 内線:803-41068 Eメール:shimizu.keita@jaea.go.jp) (2) (2)原子力機構又は文部科学省における設計・コンサルタントに係る一般競争参加資格のうち、その他コンサルタント業務の認定を受けていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 施設管理課契 約 条 項 建築設計業務契約条項入札期限及び場所令和8年10月5日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年10月7日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年9月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0810C00181一 般 競 争 入 札 公 告令和8年8月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 別紙、入札説明書のとおり(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)原子力機構又は文部科学省における設計・コンサルタントに係る一般競争参加資格のうち、その他コンサルタント業務の認定を受けていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター目 次Ⅰ.業務概要.. 41.件名.. 42.業務場所.. 43.業務の目的.. 44.業務範囲.. 45.業務期間.. 46.設計区分.. 47.設計図書提出期限.. 48.別途業務.. 29.業務区分.. 210.保証期限.. 2Ⅱ.設計業務の範囲.. 2Ⅲ.一般事項.. 21.適用範囲.. 22. 業務の着手.. 23.設計方針の策定等.. 24.適用基準等.. 35.提出書類.. 36.業務計画書.. 37.守秘義務.. 48.再委託.. 49.特許権等の使用.. 510.管理技術者.. 511.貸与品等.. 512.関連する法令、条例等の遵守.. 513.関係官公庁への手続き等.. 514.打合せ及び記録.. 615.設計のレビュー.. 616.条件変更等.. 617.一時中止.. 618.履行期間の変更.. 619.修補.. 720.安全等の確保.. 721.臨機の措置.. 722.屋外で作業を行う時期及び時間の変更.. 823.設計検証.. 824.検査.. 825.引渡し前における成果物の使用.. 826.グリーン購入法の推進.. 827.疑義.. 928.契約不適合責任.. 9Ⅳ.成果物の作成要領.. 91.工事仕様書.. 92.設計図.. 93.設計計算書.. 94.工事内訳書.. 95.単価内訳書.. 96.仮設計画図.. 107.適用法規検討書.. 108.関係官庁提出資料.. 109. 国への審査対応資料.. 1010 工事計画書.. 10Ⅴ.特記事項.. 111.適用基準等.. 112.機密保持.. 113.成果物.. 114.納品検査.. 135.貸与資料.. 136.添付資料.. 147.現場踏査.. 148.測量、地質調査業務.. 149.設計業務.. 1410.その他.. 15別紙-1 機微情報の管理についてⅠ.業務概要1.件名人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務2.業務場所岡山県苫田郡鏡野町上齋原三国ヶ仙1854番地の31長者捨石たい積場(図-1参照)3.業務の目的本業務は、長者捨石たい積場内の河川に近隣している一部で法面崩壊箇所が拡大していることから、地すべり防止対策を実施するため、令和7年度に実施した予備設計を基に詳細設計を行うものである。
4.業務範囲本業務の範囲は下記による。
(1)測量業務・3級基準点測量 :2点・基準点設置 :2点・4級基準点測量 :6点(永久標識なし、伐採なし)・現地測量 :0.003km2(1/500)(2)地質・土質調査業務・簡易動的コーン貫入試験 :15m・資料整理とりまとめ :1業務・断面図等の作成 :1業務(3)設計業務・法面工 :詳細設計1箇所:工事費算出1箇所・仮設道路、仮橋等 :1箇所・打合せ :1式(中間1回)5.業務期間自 契約締結日至 令和9年3月12日6.設計区分詳細設計7.設計図書提出期限令和9年3月12日まで28.別途業務別途業務なし9.業務区分測量業務、地質・土質調査業務、設計業務10.保証期限保証期限は契約条項によるものとする。
保証期限以内に受注者の設計の不良により、故障、その他の不具合が生じた場合は、その処置について原子力機構の承認を受け、受注者の責任において是正しなければならない。
Ⅱ.設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
(1) 一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
(2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。
Ⅲ.一般事項1.適用範囲本仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「人形峠 長者捨石たい積場法面補修詳細設計業務」に適用する。
2. 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14 日以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため原子力機構担当者との打合せを開始することをいう。
3.設計方針の策定等(1) 受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び原子力機構担当者の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、原子力機構の承諾を得なければならない。
(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
(3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ原子力機構の承諾を得なければならない。
(4) 業務の目的を理解し、目的及び関係法令に応じた適切な意匠及び構造とすると共に、設備による効果的機能を確保するものとする。
(5) 経済性(建設費、維持管理費の低減及び省エネルギー)を考慮すると共に、設備機器のライフサイクルコストによる比較検討を行うものとする。
3(6) 工事に用いる材料は、市場性の高い材料を選定し、原則として一般材料を用いること。
なお、使用材料はJIS規格品を原則とし、鋼材のミルシート等、品質を確認できるものとすること。
また、採用にあたっては市場での流通性があることを確認すること。
(7) 建設時(労災、既存設備・埋設管の破損等)及び供用時(耐震、耐火)における安全性については、十分に検討し、設計に反映する。
(8) 建設地の自然環境(寒冷地)を十分考慮すると共に周辺環境との調和を図る。
(9) 環境負荷の低減に資する環境物品等の調達を考慮する。
(10) 信頼性、安全性はもとより、運転・操作性、保守・保全性について十分に検討する。
(11) 工事金額は、工事目途額の範囲内を原則とし、目途額を超過する恐れが有る場合は、原子力機構担当者の指示に従うこと。
4.適用基準等(1) 受注者が、業務を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は特記による。
適用基準等の適用順位については、原子力機構担当者との協議により決定し、業務計画書に記載するものとする。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
(4) 原則として、適用基準等は設計開始時における最新版を用いるものとする。
5.提出書類(1) 受注者は、特記により指定した様式により、契約締結後に、関係書類を速やかに原子力機構担当者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、原子力機構担当者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 受注者が原子力機構に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、原子力機構担当者の指示によるものとする。
(4) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ原子力機構担当者の承諾を受け、登録されることを証明する資料を原子力機構担当者に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を原子力機構担当者に提出しなければならない。
6.業務計画書受注者は契約締結後14日以内に、原子力機構担当者と協議のうえ、下記の記載内容を含む業務計画書等を原子力機構担当者に提出すること。
(1) 業務計画書① 管理技術者(設計経歴を含む)4② 業務実施体制表(連絡体制を含む)③ 協力業者承諾書(協力業者がある場合は、協力者の概要、担当業務の内容及び技術者を記載)また、受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度原子力機構担当者に変更業務計画書を提出しなければならない。
(2)設計業務工程表設計業務工程表は、本仕様書に記載した設計項目及び設計内容に基づき、設計の段階を明確にすると共に、その段階に適した設計レビュー内容、原子力機構の審査期間、設計検証、クリティカルパス等を明確にしたものとする。
7.守秘義務受注者は、本設計を実施するために原子力機構より貸与された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。
また、資料等を複写し、本件以外の目的に使用することを禁止する。
第三者に当該情報を提供する場合は、原子力機構の同意を得なければならない。
また、貸与された図書、書類などの資料は使用後、速やかに原子力機構へ返却すること。
8.再委託(1) 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、原子力機構の承諾を得なくともよいものとする。
(3) 受注者は、(1)項及び(2)項に規定する業務以外を再委託する場合は、原子力機構に届出、原子力機構の承認を受けること。
(4) 受注者は、中小受託事業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(5) 受注者は、原子力機構の認めた中小受託事業者を変更する場合には、改めて原子力機構の承認を受けること。
(6) 受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項、報告書を十分周知徹底させること。
また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したことによる不適合を防止すること。
(7) 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が原子力機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
(8) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、原子力機構担当者に提出しなければならない。
5(9) 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
9.特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について原子力機構と協議しなければならない。
10.管理技術者(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め原子力機構に通知しなければならない。
災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
(8) 受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに原子力機構担当者に報告するとともに、原子力機構担当者が指示する様式により事故報告書を速やかに原子力機構担当者に提出し、原子力機構担当者から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
21.臨機の措置(1) 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに原子力機構担当者に報告しなければならない。
(2) 原子力機構担当者は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
822.屋外で作業を行う時期及び時間の変更(1) 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議するものとする。
(2) 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を原子力機構担当者に提出しなければならない。
23.設計検証(1) 設計の検証は、本仕様書、設計過程で原子力機構が提示する資料、現場調査、設計会議、官庁協議、原子力機構からの指示事項等からの要求事項の全てに対して行うものとする。
(2) 設計検証は、インプットとアウトプットを対比できる様式を用いて、設計の進捗の都度記録し、重要な事項は原子力機構担当者に適時報告するものとする。
24.検査(1) 受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
(2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、原子力機構担当者に提出しておかなければならない。
(3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について原子力機構担当者の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の①及び②の要件を満たすものとする。
① 原子力機構担当者の指示を受けた事項がすべて完了していること。
② 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
(4) 管理技術者の立会のうえ、原子力機構担当者は、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
① 設計業務成果物の検査② 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)25.引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を原子力機構に提出するものとする。
26.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合、それを採用することとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
927.疑義受注者は、本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。
28.契約不適合責任検収後に品質上の不適合が発見された場合は、受注者は直ちに手直しを無償で行うものとする。
また、原子力機構は受注者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。
不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。
Ⅳ.成果物の作成要領設計業務における設計図書等の成果物は、原則として、詳細については原子力機構担当者との協議の上で決定する。
1.工事仕様書工事仕様書は、原子力機構が定める「工事標準仕様書」による。
詳細については原子力機構担当者との協議によるものとする。
2.設計図(1) 設計図は、設計与条件及び適用基準等に基づき、正確かつ明瞭に作成する。
(2) 図面サイズは、原則として、A3版とし、図面の構成、製図基準(文字、尺度、表示記号、略号、記入事項等)は、「建築工事設計図書作成基準及び同解説」に準ずるものとする。
3.設計計算書(1) 設計計算書の用紙は、A4又はA3判(2つ折り)とする。
4.工事内訳書(1) 積算担当者はRIBC2※の使用経験があること。
(2) 工事内訳書の作成はRIBC2※により行い、エクセルデータに出力する。
なお、エクセルデータは計算式が入力されているものとし、内訳書様式については原子力機構担当者との協議によるものとする。
※「RIBC2」とは、営繕積算システムRIBC2(財団法人建築コスト管理システム研究所)の内、内訳書数量入力システムをいう。
5.単価内訳書(1) 単価は、材料及び機器の単価、労務単価、機械経費、運搬費等を複合して算出した複合単価及び市場単価とする。
(2) 単価は、算出根拠を明確にすること。
詳細については原子力機構担当者との協議によるものとする。
10① 材料及び労務歩掛単価に用いる材料及び労務歩掛りは、「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準の解説」によるものとし、必要に応じて「建設工事標準歩掛(建設物価調査会)」「標準工事歩掛要覧(経済調査会)」等を用いるものとする。
② 材料及び機器の単価材料価格及び機器価格は、算定時の最新の現場渡し価格とし、刊行物の掲載価格、製造業者の見積価格等を参考に数量、施工条件等を考慮して定めること。
③ 労務単価労務単価は、原子力機構から提示するものとする。
④ 機械経費及び運搬費機械経費及び運搬費は、「請負工事機械経費積算要領(建設省機発44号)」による。
ただし、これにより難い場合は、物価資料の掲載価格及び専門業者の見積価格とする。
6.仮設計画図工事全体の主要な仮設計画について検討し、仮設備計画図に反映する。
7.適用法規検討書(1) 適用法規検討書本設計業務に適用される法規の関連事項について抽出し、それらの対応方針・方法を示した検討書を作成するものとする。
また、関係官庁等と協議を実施した場合は、打合せ議事録を作成するものとする。
(2) 法規制要求事項チェックリスト(申請事項一覧表)本業務の建設に適用される全ての法令、条例及び設計協議での行政指導を含めた諸官庁申請一覧表を作成するものとする。
なお、様式は別途貸与する。
8.関係官庁提出資料(1) 工事の着手に際して設計者及び設計管理者が実施すべき建築確認申請書等の関係官庁への申請図書の作成は、必要部数を作成するものとする。
(2) 申請手数料等を含む申請手続きは原則として、原子力機構で実施するが、必要に応じて助勢すること。
9. 国への審査対応資料(1) 本実施設計業務の範囲内における設工認資料(案)を作成する。
なお、フォーマットは原子力機構より提示する。
詳細については原子力機構担当者との協議によるものとする。
(2) 許認可対応は原則として、当機構で実施するが、必要に応じて助成すること。
10 工事計画書(1) 設計業務範囲に関して、工事計画書を作成する。
なお、計画書には以下の内容を含めるものとする。
・工事計画工程表(クリティカルパス、キーデート、許認可手続等)・工事計画図11・主要資機材一覧表(2) 工事計画工程表は、原則として「公共建築工事における工期設定の基本的考え方(国土交通省)」を参考とし、本詳細設計の内容から、施工、検査等のプロセスを十分に検討し、作成するものとする。
(3) 仮設工事等での損料の算定にあたっての使用期間は(1)の工事計画工程表によるものとする。
Ⅴ.特記事項1.適用基準等業務は、下記の基準等に基づき、機構担当者と十分な協議のもとに実施するものとする。
尚、適用基準の適用順位等については、機構担当者との協議により決定し、業務計画書に記載するものとする。
また、図書は、原則として、調査開始時における最新版を用いるものとする。
(1) 測量・調査・設計業務必携(国土交通省中国地方建設局企画部監修)(2) 地盤調査法(地盤工学会)(3) 土質試験の方法と解説(地盤工学会)(4) ボーリング柱状図作成要領(案)解説書(日本建築情報総合センター)(5) 地質調査資料整理要領(案)解説書(日本建築情報総センター)(6) 日本産業規格(JIS)(7) 国土交通省公共測量作業規程(世界測地系対応版)(日本測量協会)(8) 国土交通省公共測量作業規程解説と運用(日本測量協会)(9) 国土交通省公共測量作業規程記載要領(日本測量協会)(10) 土木工事共通仕様書(国土交通省中国地方建設局企画部監修)(11) 国土交通省土木工事積算基準(建設物価調査会)(12) 関連学会及び協会基準等(13)鉱業上使用する工作物当の技術基準を定める省令の技術指針2.機密保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理すること。
また機構の許可なく、本業務遂行以外の目的で、受注者及び協力業者等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
また、貸与された図書、書類などの資料は使用後、速やかに機構へ返却すること。
詳細は、別紙-1「機微情報の管理について」によるものとする。
3.成果物(1) 本業務における一般提出図書および成果物は、下表による報告書を提出するものとする。
なお、デジタルデータについてはCD-R等に纏めて提出すること。
(2) 成果物には、特定の製品名、製造所名等を記載してはならない。
やむを得ない場合は、「同等品」又は「相当品」と記載するものとする。
(3) 業務関係者は、機構の了解を得ずに設計内容を第三者に開示してはならない。
(4) 提出図書の版権は、機構が保有する。
(5) 設計図書は、工事発注区分に対応できるように考慮するものとする。
12(6) 受注者は、評価によって得られた運用に必要な技術情報がある場合は、必要情報を原子力機構に提供しなければならない。
(7) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議を行うものとする。
(8) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は原子力機構担当者が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
(9) 設計成果品は、設計報告書(金文字黒表紙)として取りまとめ、別途指定する部数を提出するものとする。
① 一般提出図書一覧表② 成果物提出図書一覧表下表を原則とし、詳細については機構担当者と協議の上決定するものとする。
(1)共通図書図 書 名要否寸法提出部数備 考原図 複写(1)工事仕様書 ○ A4 1 2(2)工事費数量計算書 ○ 〃 1 2(3)工事費内訳書 ○ 〃 1 2(4)単価内訳書 ○ 〃 1 2(5)工事計画書(工事工程表含む) ○ ※1 1 2(6)特定品目見積書 ○ A4 2 2 必要に応じて(7)適用法規検討書 ○ 〃 1 1 必要に応じて(8)業務報告書(測量、調査、設計) ○ A4 1 2設計経緯、設計方針、各種検討書(9)設計図面の製本 ○ 〃 1 ※2 A3版二つ折り(10)その他 ○ ※2 ※2 〃注1) ※1:寸法は規定せず。
※2:機構担当者の指示による。
(注意事項)1.審査検討用図書は適宜提出のこと。
提出図書書式提出数 備 考①着手届 ○ 1 契約後14日以内②管理技術者届 ○ 1契約後14日以内、経歴書、資格書写。
③委任先又は中小受託事業者等の承認について○ 1 必要に応じてその都度④業務計画書 ― 2 契約後14日以内、1部承認返却⑤当日作業者届 ○ 1 必要に応じてその都度⑥完了検査申請書 ○ 1 業務完了後⑦完了届 ○ 1 竣工日⑨その他機構が指示するもの 3132.設計図(原図)は、工事件名を記入した図面ケースに入れて提出すること。
3.データ納品については、原則として、国土交通省が定める「電子納品運用ガイドライン」に基づき提出するものとするが、詳細については、機構担当者との協議によるものとする。
4.図書は、設計図を除きA4サイズ、又はA4系列サイズとする。
設計図は原則としてA3サイズとする。
(2)測量業務図書名要否寸法提出部数備 考原図 複写(1)測量調査報告書 〇 A4 1 2 測量成果簿(2)測量図面 〇 ※1 1 ※2 S=1/500他(3)その他 〇 ※2 ※2 ※2注2) ※1:寸法は規定せず。
※2:機構担当者の指示による(注意事項)1.データ納品のデータ形式等の詳細については、機構担当者との協議によるものとする。
(3)地質・土質調査業務図書名要否寸法提出部数備 考原図 複写(1)地質・土質調査報告書 〇 A4 1 2(2)その他 〇 〃 〃 〃(4)設計業務図 書 名要否寸法提出部数備 考原図 複写(1)位置図 ○ A3 1 2(2)現況図 ○ 〃 〃 〃(3)全体計画平面図 ○ 〃 〃 〃(4)縦断図 ○ 〃 〃 〃(5)横断図 ○ 〃 〃 〃(6)構造図 ○ 〃 〃 〃(7)構造計算書 ○ A4 〃 〃(8)電子成果品 〇 ※2 1 ―図面データはAuto CADとする(9)その他 ○ ※2 ※2 ※2注3) ※2:機構担当者の指示による。
(注意事項)1.審査検討用コピーを適宜提出のこと。
2.データ納品については、原則として、国土交通省が定める「電子納品運用ガイドライン」に基づき提出するものとするが、詳細については、機構担当者との協議によるものとする。
4.納品検査(1) 検査は、原則として、管理技術者の立会いのうえ、成果品及び業務管理状況の検査を行うものとする。
(2) 検査の結果、修補の必要が認められる場合は、協議のうえ、別途期限を定め実施するものとする。
5.貸与資料14業務に関係する受注者からの申し出により機構が必要と認める資料及び図面等を貸与する。
厳重な管理のもと、取り扱いに注意し、成果物の納品時に併せて返却すること。
6.添付資料図-1 業務位置図・案内図7.現場踏査工事の際に支障となる既設埋設物、既設構造物等の有無及び設計に必要な調査を行う。
これらの現地調査の結果はすべて詳細設計に反映するものとする。
8.測量、地質調査業務設計に先立ち、工事予定範囲の現況地形等の測量作業及び地質調査を実施する。
(1) 一般事項現場においては、鉱山保安法、労働安全衛生法、関係法令、機構諸規則にしたがい火災、災害、公害及び事故防止に努めること。
作業中に事故等が発生した場合は、直ちに機構に報告するとともに、指示に従うこと。
本仕様書に明示されていないものでも、軽微なもので必要と認められるものについては、機構担当者との協議の上、受注者の負担において実施すること。
簡易動的コーン貫入試験の位置は機構担当者と協議した箇所で実施することとする。
(2) 測量現地測量は、3級基準点測量、4級基準点測量、現地測量を実施する。
測量作業範囲内において立木の伐採が必要な場合は、事前に必要な許認可手続き後に実施すること。
なお、枝払い等を行う際は機構担当者と協議の上実施すること。
使用する測量器具については、日本測量協会等の第三者機関が検定して発行する検定証明書もしくはこれに準ずる社内検定証明書等を提出すること。
(3) 技術者測量の担当技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、その資格を証明する資料を機構担当者に提出し、承諾を受けたものが行うこと。
9.設計業務機構が貸与する資料及び当該調査結果をもとに、法面の復旧工事のための詳細設計を行う。
(1) 詳細設計検討する工法は、より経済的かつ合理的な工法の提案がある場合は監督員と協議の上、最適な工法を選択し工事に必要な設計図面を作成するものとする。
(2) 数量計算及び工事費最適な工法を決定した後、工事費算出に必要な数量計算書を作成し、その工事費を積算するものとする。
なお、工事費を算出した単価表には、それぞれの単価を算出した際に使用した歩掛が閲覧できるよう冊子の名前及びページなどを記載するものとする。
(3) 工事仕様書15工事に於いて、各工種の特記仕様書を作成するものとする。
10.その他(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 受注者は、現場作業着手前に現場責任者及び分任責任者について機構が実施する「作業責任者等認定制度」に基づく認定教育(2時間)を受講し、認定されたものが行うこと。
なお、認定教育を受講していない場合は作業前に認定教育を受講し、認定手続きを行ってから作業を行うこと。
(4) 完了後において、成果物の不良(瑕疵)、あるいは成果物に起因する不良が発見された時は、一切の責任は受注者にあるものとし、原子力機構はその補修または修補に要する費用を受注者に請求することができる。
また、受注者が使用する中小受託事業者(文書によって機構の承認を得た会社)が負うべき責任といえども、原子力機構に対してはその責任の所在は受注者にある。
別紙‐1機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。
1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という)を策定し機構に提出する。
ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。
2.管理責任者は取扱規程により機微情報を適切に管理する。
3.取扱規程には以下の内容を含むものとする。
(1)施錠された保管庫への保管に関すること。
(2)火災等事故時に講じる措置に関すること。
(3)閲覧等に供用する場合の場所の限定。
(4)機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。
(5)複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。
(6)貸し出しの制限及び手続きに関すること。
(7)本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。
4.機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。
5.機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6.機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。
7.機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。
8.機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。