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【電子入札】【電子契約】工程制御装置の点検整備

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】工程制御装置の点検整備」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/26です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】工程制御装置の点検整備 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年10月14日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月26日納 入(実 施)場 所 ガラス固化技術開発施設(TVF)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年10月14日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年10月14日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年9月14日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 工程制御装置の点検整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C03230一 般 競 争 入 札 公 告令和8年8月27日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 仕 様 書工程制御装置の点検整備QA対象購買品11. 件 名工程制御装置の点検整備2. 概 要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、機構)核燃料サイクル工学研究所 ガラス固化技術開発施設(TVF)に設置されている工程制御装置の点検整備を実施するために、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 本作業は、ガラス固化技術開発施設(TVF)の生産系を制御する工程制御装置の点検整備である。 受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 (QA対象購買品)3. 契約範囲内受注者の行う内容、数量等詳細については、7項の「技術仕様」に記載する。 (1) 工程制御装置の点検整備 ····································································································· 1式(2) 検査・試験 ································································································································· 1式(3) 図書作成 ··································································································································· 1式(4) 放射線業務従事者指名等、現地作業遂行上必要な書類手続き等 ····························· 1式4. 契約範囲外3.項に記載なきもの。 5. 支給物件・貸与物件5.1 支給物件以下の物品等を現地作業時に無償で支給する。 (1) 現地作業用電力(機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする)(2) その他、協議の上決定したもの5.2 貸与物件以下の物品を現地工事時に無償で貸与する。 ただし、受注者は、貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償するものとする。 また、工具類、計器類及び消耗材料等は受注者にて準備のこと。 (1) 管理区域内作業着等(作業着、帽子、靴下、作業靴等)(2) 放射線管理物品(サーベイメータ、個人線量計等)(3) 呼吸保護具(半面マスク等)(4) 本作業の遂行に必要な機構の規程、研究所規則、部規則・基準類(5) 本作業の遂行に必要な完成図書類、整備記録類(6) その他、協議の上決定したもの2本件の実施にあたり、受注者からの資料開示請求等があり、機構が必要と認めた図書類等は、受注者に無償にて貸与するものとする。 また、貸与物件の梱包、輸送費は、受注者の負担とする。 受注者は、貸与期間中の取扱いについて当該貸与物件を適切に管理し、使用目的の終了または契約完了後に速やかに返却するものとする。 また、受注者の責任による損傷または損失が生じた場合には、これらを弁償すること。 6. 一般仕様6.1 納期令和 9年 3月 26日現地作業期間については別途調整することとする。 6.2 納入場所及び方法(1) 納入場所茨城県 那珂郡 東海村 村松4の33核燃料サイクル工学研究所 ガラス固化技術開発施設(TVF)制御室(G240)及び関連区域(管理区域内)(2) 方法調整渡し6.3 保証(1) 保証受注者は、本仕様書に基づいて実施した工程制御装置の点検整備が、本仕様書の諸条件を完全に満たすことを保証すること。 また、保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (2) 保証期間保証期間は、原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 6.4 検収条件本仕様書の内容を全て満足し、7.5 項に定める検査・試験の合格、6.5 項に定める提出図書類の完納をもって検収とする。 6.5 提出図書類(1) 確認の必要な文書及び品質記録① 受注者は、表-1「提出文書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、機構の確認を得るものとする。 ② 機構は、上記により提出された文書(図面・データを含む)のうち、「確認」を必要とするもの3について、要求事項どおりであれば「確認印」を押印し、受注者に返却する。 また、修正が必要な場合は修正を指示する。 なお、受注者は、機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。 (2) 提出文書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 ② 「委任又は中小受託事業者等の承認について(様式A)」(機構指定様式)については、2週間以内に機構から変更請求をしない場合は、自動的に確認したものと見做す。 (3) 提出様式① 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 ② 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 ③ 様式、内容等、不明碓な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 (4) 提出場所核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課表-1 提出文書一覧項 目 様式提出部数提出期限 確認 備 考品質保証計画書 受注者 2部契約後速やかに○工程表 受注者 2部着工予定確定後速やかに○委任又は中小受託事業者等の承認について(様式A)機構 1式 作業開始2週間前中小受託事業者等がある場合点検整備要領書(検査・試験要領含む)受注者 2部 作業開始1.5 ヵ月前 ○工事安全組織・責任者届け 機構 1部 作業開始1.5 ヵ月前安全衛生チェックリスト 機構 1部 作業開始1.5 ヵ月前リスクアセスメントワークシート 機構 1部 作業開始1.5 ヵ月前作業員名簿 機構 1部 作業開始1.5 ヵ月前使用機材一覧 機構 1部 作業開始1.5 ヵ月前再処理施設 一時立入申請書 機構 1部 作業開始2週間前公的身分証明証の写し要*1再処理施設 車両一時立入申請書 機構 1部 作業開始2週間前 車両入構がある場合核燃料物質使用施設立入制限区域臨時立入事前許可申請書機構 1部 作業開始2週間前特別教育終了届 機構 1部作業開始2週間前(従事者指名申請時)放射線管理手帳(写し) ― 1部作業開始2週間前(従事者指名申請時)作業者分4項 目 様式提出部数提出期限 確認 備 考放射線業務従事者登録票 機構 1部作業開始2週間前(従事者指名申請時)作業者分(データ入力要)作業日報 機構 1部 作業翌日作業指示書・KY実施記録 機構 1部 作業翌日点検整備報告書 受注者 2部 作業終了後遅滞なく ○打合議事録 受注者 2部 打合せ後1週間以内 ○電話確認連絡書 受注者 2部 連絡後速やかに ○協議により必要とされたもの 協議 協議 協議による 協議*1 身分確認時の公的身分証明書は、写真付き公的証明書(自動車運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード)とする。 これらがない場合は、2種類以上の公的書類(住民票、健康保険証の資格確認書、年金手帳)とする。 6.6 適用法規、規格、技術基準等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。 (1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(2) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(3) 再処理施設の技術基準に関する規則(4) 労働基準法(5) 労働安全衛生法(6) 日本産業規格(JIS)(7) 電気設備に関する技術基準を定める省令(8) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(9) 「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」の適用指針(JEAG4121-2015)(10) 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015))(11) 機構が定める各種規程、基準及びTRP廃止措置技術開発部内で制定した規程等・再処理施設 保安規定・再処理施設 安全作業基準・再処理施設 放射線管理基準・研究所共通安全作業基準・要領・再処理施設 品質マネジメント計画書・秘密文書取扱規程・情報セキュリティ管理規程・事故対策手順5・施設建設技術標準(CTS)・ガラス固化技術開発施設装置工事 実施設計完成図書/施工図書・再処理施設に係る廃止措置計画(12) その他、本契約に係る国内法規等6.7 機密の保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。 機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。 また、機構の同意なく第三者に開示してはならない。 機微情報の管理については、別添-1「機微情報の管理について」に従うこと。 6.8 安全管理6.8.1 作業の安全管理(1) 受注者は、機構が定めた「研究所共通安全作業基準・要領」に従い、作業の安全管理を行うこと。 (2) 受注者は、引合時又は受注後に機構から「研究所共通安全作業基準・要領」の貸与等を受け、内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。 (3) 作業計画立案時は、効率を考慮するとともに、裕度ある作業となるよう工程配分に配慮すること。 ハードディスク、フィルタ等の消耗品類を交換するとともに、その他の部品類に劣化等の有無、交換の要否等を点検する。 なお、点検の結果、部品交換を要する場合は、交換の要否について機構と協議し、その決定に従うものとする。 7.3 点検整備における特殊工程の管理受注者は本点検整備作業にあたり、特殊工程*3、新工法により実施する必要がある場合は、事前に機構と協議のうえ、本件に関する作業要領書を作成し、機構の確認を得ること。 *3 特殊工程とは、その作業の結果が実施過程の管理、作業員の技量又はその両者に依存し、かつ、検査又は試験では所要の品質を容易に判定できない作業工程で、溶接、熱処理、洗浄、表面処理、鋳込み等をいう。 7.4 梱包・輸送受注者は、本点検整備作業に必要な部品等を受注者にて手配し、現地へ搬入する場合は、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない梱包及び輸送方法とすること。 7.5 検査・試験7.5.1 一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された検査・試験(作業記録含む)は、受注者の責任において行うものとする。 (2) 検査・試験(作業記録含む)は、機構が確認した点検整備要領書(検査・試験要領)に従って実施すること。 (3) 機構は、本件で要求した検査・試験(作業記録含む)に立会う権利を有するものとする。 (4) 受注者は、必要に応じて検査・試験(作業記録含む)を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (5) 受注者は検査・試験(作業記録含む)を、必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。 (6) 検査・試験(作業記録含む)の項目、方法及び合否判定基準については、本仕様書、日本産業規格(JIS)等の規格又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 15(7) 検査・試験(作業記録含む)に用いる装置、機器、計器類は、当該の検査・試験に必要な精度を持ち、校正済(校正期限は原則として 1 年間とする)のものを必要な数量用意しなければならない。 また、校正記録及びそのトレーサビリティを提示、提出すること。 7.5.2 技術的要求事項(1) 検査・試験の計画受注者は、次の事項を考慮した点検整備要領書(検査・試験要領含む)を作成し、機構の確認を得ること。 ① タイミング② 対象品目③ 実施項目(7.5.2(2)項に示す項目とする。 )④ 検査方法⑤ 合否判定基準⑥ 立会検査の有無⑦ 合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件とその方法)⑧ 実施場所⑨ 検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2) 「点検・整備要領書」の作成等に際しては、施設の安全性を最優先し、信頼性、作業性等の諸点も十分考慮するとともに、最適で経済的な作業要領とすること。 (例えば、作動確認(試運転)等にて幾つかの点検・整備項目をまとめて実施できるような方法があれば、無理のない範囲で作業要領に採用してもよい。 )(3) 本件の点検等作業に用いる装置、計器類は、当該作業等に必要な精度を持ち、校正済みのものを必要数用意しなければならない。 また、校正記録(必要に応じて JCSS 等の標章を付した校正証明書まで)及びそのトレーサビリティを提示すること。 (4) 本件の点検等作業にあたっては、保安体制の確保上、平日作業とし、原則として休日作業は計画しないこと。 (5) 受注者は、確認された点検・整備要領書に従い、点検・整備の結果を記録すること。 16(6) 検査員及び監督員検査員① 一般検査 管財担当課長監督員① 外観検査 ガラス固化処理課員② 員数検査 ガラス固化処理課員③ 書類確認 ガラス固化処理課員(7) 引渡許可の方法受注者における点検整備(作業記録、検査・試験等)が完了し、受注者の作業責任者による点検整備記録(作業記録、検査・試験記録等)の最終確認をもって引渡しすることとする。 また、機構担当者が点検整備(作業記録、検査・試験記録)における全ての最終確認が完了したことの確認をもって、引渡許可の了解を伝達する。 7.6 その他必要事項(1) 受注者への詳細図面の要求等受注者は、工程制御装置が運転上重要な機器であることから、点検整備に係る情報(詳細図等)を提出可能な範囲で提出すること。 なお、機構は、詳細図等の発行に際して、必要な場合には、受注者の要求により、機構が負う守秘義務に関する文書を提出する。 (添付資料)別添-1 機微情報の管理について以 上17別添-1機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。

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