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大野労働基準監督署更衣室改修工事

厚生労働省福井労働局の入札公告「大野労働基準監督署更衣室改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福井県福井市です。 公告日は2026/08/27です。

新着
発注機関
厚生労働省福井労働局
所在地
福井県 福井市
カテゴリー
工事
公告日
2026/08/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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大野労働基準監督署更衣室改修工事 令和8年8月28日一般競争入札に関する公告支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央1 競争入札に付する事項(1) 調達件名大野労働基準監督署更衣室改修工事(2) 調達案件の仕様等別途交付する「入札説明書」、「仕様書」及び「業務仕様書」による。 (3) 契約履行期日令和9年2月26日(金)(4) 履行場所大野労働基準監督署 福井県大野市弥生町1-31(5) 入札方法入札は一般競争入札による最低価格落札方式とする。 なお、落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税業者であるか否かを問わず、見積金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、近畿地域における「B」、「C」又は「D」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。 (4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6) 次の各号に掲げる制度が適用されている者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ① 厚生年金保険② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険⑥ 雇用保険(7) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により、行政処分等を受けていないこと。 (8) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(11) 福井県内に本店、支店その他の営業所を有すること。 電子入札3 電子調達システムの利用本件は、原則、電子調達システム(GEPS)で入札及び契約処理を行う。 ※ 電子調達システム(調達ポータル) https://www.p-portal.go.jp4 入札書等の提出に関する事項(1) 入札説明書等交付期間及び交付場所交付期間:令和8年9月18日(金)17時00分まで交付場所:電子調達システム上、又は福井市春山一丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局総務部総務課会計第一係(2) 競争入札参加申込書等受付期間及び受付場所受付期間:令和8年9月18日(金)17時00分まで受付場所:前記(1)の場所(3) 入札書受付期限及び受付場所受付期限:令和8年9月24日(木)10時30分まで受付場所:前記(1)の場所(4) 開札予定日時及び開札場所開札日時:令和8年9月24日(木)11時00分開札場所:電子調達システム上、又は福井市春山一丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 福井労働局会議室5 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。 (3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否要(5)契約関係書類の取り扱いについて押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取り扱う。 なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。 (ア)担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 (イ)押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (6) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)違約金等について落札した者が契約を締結しない場合、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 (8) その他詳細は入札説明書による。 (9) 入札関係書類に関する問い合わせ先〒910-8559福井市春山一丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第一係 担当者:大橋Tel :0776-22-2655Mail:fukui-kaikei1@mhlw.go.jp 入 札 説 明 書【 調 達 件 名 】大野労働基準監督署更衣室改修工事福 井 労 働 局電子入札は じ め に福井労働局この入札説明書は、本件調達に関し会計法その他関係法令に定めるものの他、競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 福井労働局総務部長2 入札に付する事項(1)調達件名大野労働基準監督署更衣室改修工事(2)調達案件の仕様別添「仕様書」及び「業務仕様書」による。 (3)履行場所大野労働基準監督署(福井県大野市弥生町1-31)(4)契約履行期日令和9年2月26日(金)(5)契約方式一般競争入札(最低価格落札方式)とする。 (6)電子調達システム(調達ポータル)の利用本案件は、原則、電子調達システムにより入札・契約処理を行なう。 ただし、電子調達システムにより難い者で、紙による入札を希望する場合は、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式5)を提出して申し出た場合に限り紙入札に代えることができることとする(後述)。 3 競争参加資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、近畿地域における「B」、「C」又は「D」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。 (4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6) 次の各号に掲げる制度が適用されている者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ① 厚生年金保険② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険⑥ 雇用保険(7) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により、行政処分等を受けていないこと。 (8) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 上記2(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ア 設計業務等の受託者上記2(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 福井県福井市大手二丁目20番15号株式会社 木村建築事務所イ 資本及び人的関係当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。 (ア)当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ)建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 福井県内に本店、支店その他の営業所を有すること。 4 応札の条件について(1)電子調達システム利用による応札の場合電子調達システム利用による入札参加希望者は、当該システムに定める手順に従い、次の①から⑦までを令和8年9月18日(金)17時00分までに同システムにて電子ファイル化(PDF等)して添付提出すること(添付書類は持参でも可)。 ①「一般競争入札参加申込及び参加資格証明書」(様式1)②「誓約書(役員名簿を含む)」(様式2)③「資格審査結果通知書(厚生労働省建設工事)」の写し④ 労働保険の加入が証明できる書類及び労働保険料納入済通知書の写し(当年度と前年度分の2年度分)⑤ 社会保険等の「保険料納付等に係る申立書」(様式3)⑥ 社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )の納付が証明できる書類(直近2年分)⑦「自己申告書」(様式4)(2)紙による応札紙による入札参加を希望する場合は、上記①から⑦に加えて、⑧「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式5)を上記の期限までに当局総務部総務課 会計第一係まで提出すること。 5 入札について(1)入札金額等ア 入札者は、業務の履行に要する一切の諸経費を含めた契約金額を見積るものとする。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)入札保証金及び契約保証金予決令第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。 (3)入札方法ア 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムで入札する場合は、当該システムで定める手続きに従い、入札金額を入れること。 併せて入札金額の内訳書(様式任意)を電子ファイル化(PDF等)して添付すること。 なお、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕を持って行うこととする。 イ 紙による入札の場合紙による入札の場合は、「入札書」は(様式6)にて作成し、入札金額の内訳書(様式任意)と併せて、「封筒記載例」(様式9)に基づく封筒に入れ、提出すること。 この場合の封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 福井労働局総務部長と記載)及び大野労働基準監督署更衣室改修工事 第〇回目 入札書在中と記載しなければならない。 なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。 また、最低金額入札者が複数ある場合は、電子調達システムを利用した電子くじにより落札者を決定するので、「電子くじ番号登録票」(様式7)も合わせて提出する必要があるが、これは封筒には入れずに会計第一係の担当者あてに提出すること。 その他として、郵便、電子メール、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 (4)入札説明会の日時及び場所実施しない。 (5)提出期限等についてア 競争入札参加申込書等の受付期限及び場所令和8年9月18日(金)17時00分まで電子調達システム上、又は、紙による入札の場合は福井市春山一丁目1番54号福井春山合同庁舎14階 福井労働局総務部総務課会計第一係イ 入札書受付期限及び場所令和8年9月24日(木)10時30分まで前記アの場所紙入札の場合は「電子くじ番号登録票」(様式7)もこの期限までに提出すること。 (6)入札の無効ア 入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 誓約書(様式2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 ウ 国の物品等または特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受理した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時、または資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 エ その他、必要事項の記載の無い入札書、内容が判然としない入札書、調達委託業務名の表示に重大な誤りがある入札書、入札金額を加除訂正した入札書、独禁法に違反し価格その他の点に関し明らかに公正な競争を不法に妨害したと認められる入札書、当該入札に対する同一人の2以上の入札書 は無効とする。 (7)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して「委任状」(様式8)を提出しなければならない。 ウ 入札者またはその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 6 開札等について(1)開札予定日時及び場所令和8年9月24日(木)11時00分福井市春山一丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 福井労働局会議室(2)開札の立会い等についてア 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には立会いは不要であるが、入札者またはその代理人は開札時刻には端末の前で待機しておくこととする。 イ 紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)再度入札等の取扱い開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無い時は、再度の入札(原則2回を限度)を行うが、再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。 電子調達システムにおいては、通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 7 落札者の決定についてア 入札説明書等の要件を全て満たした入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札者の決定後、同結果を電子調達システム上及び当局ホームページ上で公表する。 8 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2)契約書の作成ア 契約年月日は令和8年9月30日(水)の予定である。 イ 契約条項は、「工事請負契約書(案)」(様式10)の予定である。 (3)違約金等について落札した者が契約を締結しない場合、入札金額の 100 分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。 (4)契約関係書類の取扱い押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取扱う。 なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。 ア 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。 イ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 9 本件調達に関する照会先福井市春山一丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第1係 大橋TEL 0776-22-2655Mail fukui-kaikei1@mhlw.go.jp10 電子調達システムについて電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)への利用者登録が必要である。 ・調達ポータル URL https://www.p-portal.go.jp別添資料仕様書添付様式・ 一般競争入札参加申込及び参加資格証明書 ····················· 様式1・ 誓約書(役員名簿を含む) ··································· 様式2・ 社会保険等の「保険料納付に係る申立書」 ····················· 様式3・ 自己申告書 ················································· 様式4・ 電子入札案件の紙入札方式での参加について ··················· 様式5 (記載例含む)・ 入札書 ····················································· 様式6 (※ 紙入札用)・ 電子くじ番号登録票 ········································· 様式7 (※ 紙入札用)・ 委任状 ····················································· 様式8 (※ 紙入札用)・ 封筒記載例 ················································· 様式9 (※ 紙入札用)・ 工事請負契約書(案) ········································· 様式10様式1(表面)令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地名 称代表者一般競争入札参加申込及び参加資格証明書下記の調達案件について、一般競争入札の参加を申し込みます。 また、入札参加者に必要な下記の資格を有することを証明します。 記1 調達案件名大野労働基準監督署更衣室改修工事2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項の証明について① 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 ② 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、近畿地域における「B」、「C」又は「D」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。 ③ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 ④ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 ⑤ 厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険が適用されている者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(労働者災害補償保険及び雇用保険については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ⑥ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により、行政処分等を受けていないこと。 ⑦ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から指名停止の措置を受けていないこと。 ⑧ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ⑨ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑩ 福井県内に本店、支店その他の営業所を有すること。 様式1(裏面)3 入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地〒 -9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地社 名代表者名個人の場合は生年月日を記載すること。 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 様式2参考様式法人名役 員 名 簿役 職 氏 名 生年月日※入札参加申込書提出日現在の役員全員分を記入すること。 様式3保険料納付に係る申立書1 当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 2 当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、提出日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 3 当社(私)は、直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを申し立てます。 4 当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式4自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式5令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名大野労働基準監督署更衣室改修工事2 電子調達システムでの参加ができない理由様式5 記載例令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名大野労働基準監督署更衣室改修工事2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達対応のシステム環境が整っていないため 等様式6入 札 書件名: 大野労働基準監督署更衣室改修工事金 額(消費税抜き)本件に係る入札説明書を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者の氏名代 理 人支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿(注)1 金額は算用数字で表示し、あたまを¥で止めること。 2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿事業場名担当者名電 子 く じ 番 号 登 録 票【案件名】大野労働基準監督署更衣室改修工事【電子くじ番号】同価の落札となった場合に、電子くじにより落札者を決定することになりますので、任意の3桁の数字を記載してください。 ※ 3桁の数字を入力しないと電子調達システムに登録することができず開札ができません。 ※ 登録した電子くじ番号(3桁の数字)に、紙入札情報を登録した時間のミリ秒(3桁の数字)を加算したものが確定くじ番号となります。 参考(予算決算及び会計令 抜粋)第83条落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、契約担当官は直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 様式8委 任 状今般、(役職・氏名) を代理人として下記の事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記委任事項 : 大野労働基準監督署更衣室改修工事令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住所名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長殿「大野労働基準監督署更衣室改修工事」入札書在中入 札 書 在 中入札書在中第〇回目令和年月日住 所会社名様式9封 筒 記 載 例 (紙入札の場合のみ)様式10工事請負契約書(案)1 工事名 大野労働基準監督署更衣室改修工事2 工事場所 大野労働基準監督署(福井県大野市弥生町1-31)3 工 期 契約締結日から令和9年2月26日まで4 請 負 代 金 額 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。 令和8年9月30日発注者 福井県福井市春山一丁目1番54号 福井春山合同庁舎福井労働局支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央 印受注者 ○○県〇〇市〇〇 〇丁目〇番〇号株式会社〇〇代表取締役 〇〇 〇〇 印(総則)第一条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に関する一切の紛争については、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第三条 受注者は、この契約締結後十四日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第四条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第十九条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第二十二条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第二十三条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第二十四条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第二十五条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第二十六条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第二十七条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第十二条第二項、第十三条第一項若しくは第二項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第二十八条 発注者は、第七条、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条から第二十五条まで、前条又は第三十一条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第二十九条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第三十条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第三十一条 発注者は、第二十九条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第三十二条 受注者は、工事の完成前に、工事代金の支払を発注者に請求することはできない。 (部分払)第三十三条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料に相応する請負代金の請求をすることはできない。 (契約不適合責任)第三十四条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第三十五条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第三十七条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第三十六条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 三 第九条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。 四 正当な理由なく、第三十四条第一項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第三十七条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第四条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 九 第三十九条又は第四十条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第三十八条 第三十六条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第三十九条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第四十条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第十六条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。 二 第十七条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第四十一条 第三十九条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第四十二条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (談合等の不正行為に係る解除)第四十六条 発注者は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第七条の四第七項若しくは同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 四 第三項の規定による報告を行わなかったとき。 2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、第一項第三号又は第四号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第四十七条 受注者は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 受注者又は受注者の代理人が刑法第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑が確定したとき。 五 前条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当したとき。 2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第一項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第四十八条 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年三パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第四十九条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第五十条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第五十一条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第一項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (あっせん又は調停)第五十二条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福井県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十一条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第五十三条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (補則)第五十四条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 業務仕様書1 工事概要(1) 工事名 大野労働基準監督署更衣室改修工事(2) 工事場所 大野労働基準監督署(福井県大野市弥生町1-31)(3) 履行期限 契約締結の日から令和9年2月26日(金)までに完了すること。 (4) 施工時間の制限① 平日及び閉庁日の作業は8時30分から17時までとする。 (閉庁日は、行政機関の休日に関する法律における行政機関の休日とする。)② 以下の作業等は原則として閉庁日に施工するものとし、事前に監督職員と協議すること。 ・ 庁舎執務室(事務室、会議室等)内での作業・ 振動や騒音を伴う工事・ 停電を要する工事・ その他、執務業務に影響を及ぼすおそれのある作業(5) 工事概要 男女共用となっている更衣室を、男女別に改修するもの。 (6) 石綿含有建材事前調査① 受注者は、石綿含有建材使用の有無について「石綿障害予防規則」等に基づき事前調査を実施し、施工前に石綿等使用の有無に係る「事前調査結果報告書」を提出すること。 ② 書面及び目視調査の結果、石綿等の使用の有無が明らかとならなかった場合は、石綿等の使用の有無について分析調査を実施すること。 ③ 書面及び目視調査、または分析調査の結果、石綿等の使用が明らかとなった場合は、石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じたうえで施工すること。 (7) 詳細仕様 別添「仕様書」による。 2 一般事項(1) 本工事に係る契約は、別途締結する契約条項によるほか、法令の定めるところによる。 (2) 本工事は、別添「仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」に準じて施工する。 (3) 受注者は、着工前に実施工程を作成し、監督職員に提出のうえ、その承諾を受けた後に施工する。 (4) 本工事は、設計図書により監督職員の指示に基づき厳正に施工する。 なお、設計図書に明示されていない事項でも、工事の性質上当然必要なものは監督職員の指示に従い施工する。 (5) 設計図書の誤謬・疑問のある場合、又は明記がないなど工事詳細の不明な点は、協議のうえ施工することとし、独自の判断で施工しないこと。 (6) 別途指示する書類等については、速やかに提出すること。 (7) 工事施工に必要な官公署その他に対する諸手続は、遅滞なく行うこととし、かかる費用は受注者の負担とする。 (8) 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない(契約書第5条関係)。 やむを得ず下請負に付する場合には、事前に監督職員に協議し、その承認を受けること。 なお、下請負人の行為について、受注者はすべての責任を負うものとし、本工事の契約を準用して下請負人と約定しなければならない。 また、下請負に係る協議をする場合には、「下請負人の商号又は名称及び住所」、「下請負人の業務範囲」、「下請負とする合理的理由」、「下請負人の施工能力」、「下請契約金額」を記載した書面を提出するものとし、必要に応じて求められる事項についても明らかにすること。 (9) 工事に伴う発生材は直ちに場外へ搬出し、一時集積の場合は監督職員と打ち合わせしたうえで置き場所を定め、飛散しないよう十分管理すること。 (10) 資材置き場については、監督職員と打ち合わせのうえ場所を定めること。 (11) 施工中は、養生等を施すなど設備の保全に努めるとともに、来庁者、車両、通行人、近隣住民等に支障が生じないよう十分な対策を施すこと。 (12) 庁舎備品等の移動が必要な場合は、大野労働基準監督署担当者の了解を得た上で、受注者の負担により行い、施工後は原状に復すること。 (13) 工事写真は、時期を失しないよう、かつ施工内容が明確に確認できるよう考慮のうえ、工程に従って撮影し、完了後発注者に提出すること。 (14) 施工に際し知り得た事項は、守秘義務を厳守し、情報漏えい防止対策に万全を期すこと。 3 提出書類(提出時期)(1) 請負代金内訳書 (契約締結後14日以内)(2) 工事工程表 (契約締結後14日以内)(3) 工事着手及び現場代理人届 (着工後速やかに)(4) 工事写真帳 (工事完了後速やかに)(5) 工事完了届 (工事完了後速やかに)(6) 完成図 (工事完了後直ちに作成して提出)4 現地確認入札前に現地での確認作業を希望する場合は、少なくとも希望日の2日前までに後記5の担当者あて連絡を入れ、日程(時間)調整のうえ指示を受けること。 なお、現地確認作業の期限は令和8年9月17日(木)17時までとする。 5 入札、仕様書、設計図に関する問い合わせ先福井県福井市春山一丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課(仕様書の内容に関する照会) 会計第二係 菅野(入札等の手続きに関する照会)会計第一係 大橋TEL 0776-22-2655 別添資料 仕様書添付様式・ 一般競争入札参加申込及び参加資格証明書様式1・ 誓約書(役員名簿を含む)様式2・ 社会保険等の「保険料納付に係る申立書」様式3・ 自己申告書様式4・ 電子入札案件の紙入札方式での参加について様式5 (記載例含む)・ 入札書様式6 (※ 紙入札用)・ 電子くじ番号登録票様式7 (※ 紙入札用)・ 委任状様式8 (※ 紙入札用)・ 封筒記載例様式9 (※ 紙入札用)・ 工事請負契約書(案)様式10 様式1(表面)令和 年 月 日支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿 所在地 名 称 代表者 一般競争入札参加申込及び参加資格証明書 下記の調達案件について、一般競争入札の参加を申し込みます。 また、入札参加者に必要な下記の資格を有することを証明します。 記1 調達案件名 大野労働基準監督署更衣室改修工事2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項の証明について予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、近畿地域における「B」、「C」又は「D」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険が適用されている者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(労働者災害補償保険及び雇用保険については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により、行政処分等を受けていないこと。 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省から指名停止の措置を受けていないこと。 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 福井県内に本店、支店その他の営業所を有すること。 様式1(裏面) 3 入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地〒 -9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス様式2誓 約 書 □ 私 □ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地社 名代表者名 個人の場合は生年月日を記載すること。 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 様式2参考様式様式3保険料納付に係る申立書1 当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 2 当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。 また、提出日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。 3 当社(私)は、直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを申し立てます。 4 当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日 住 所 商号又名称 代表者氏名 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿様式4自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 令和 年 月 日 住 所 商号又名称 代表者氏名 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿様式5令和 年 月 日 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿 所在地商号又は名称代表者氏名 電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名 大野労働基準監督署更衣室改修工事2 電子調達システムでの参加ができない理由様式5 記載例令和 年 月 日 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿 所在地商号又は名称代表者氏名 電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 調達案件名 大野労働基準監督署更衣室改修工事2 電子調達システムでの参加ができない理由 (記入例)電子調達対応のシステム環境が整っていないため 等様式6入 札 書件名: 大野労働基準監督署更衣室改修工事金 額(消費税抜き)本件に係る入札説明書を承諾の上、上記の金額をもって入札します。 令和 年 月 日 代表者の氏名 代 理 人 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿(注)1 金額は算用数字で表示し、あたまを\で止めること。 2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 殿事業場名 担当者名 電子くじ番号登録票【案件名】大野労働基準監督署更衣室改修工事【電子くじ番号】 同価の落札となった場合に、電子くじにより落札者を決定することになりますので、任意の3桁の数字を記載してください。 ※ 3桁の数字を入力しないと電子調達システムに登録することができず開札ができません。 参考(予算決算及び会計令 抜粋) 第83条 落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、契約担当官は直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 ※ 登録した電子くじ番号(3桁の数字)に、紙入札情報を登録した時間のミリ秒(3桁の数字)を加算したものが確定くじ番号となります。 様式8委 任 状 今般、(役職・氏名) を代理人として下記の事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記委任事項 : 大野労働基準監督署更衣室改修工事 令和 年 月 日 支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住所 名称 代表者氏名 様式9封 筒 記 載 例 (紙入札の場合のみ)支 出 負 担 行 為 担 当 官福井労働局総務部長 殿「大野労働基準監督署更衣室改修工事」入 札 書 在 中入札書在中 令和 年 月 日住所会社名 入札書 在中 第〇回目様式10工事請負契約書(案)1 工事名大野労働基準監督署更衣室改修工事2 工事場所大野労働基準監督署(福井県大野市弥生町1-31)3 工期契約締結日から令和9年2月26日まで4 請 負 代 金 額金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額円)5 契約保証金免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。 令和8年9月30日発注者 福井県福井市春山一丁目1番54号 福井春山合同庁舎福井労働局 支出負担行為担当官 福井労働局総務部長 小林 央 印受注者 ○○県〇〇市〇〇 〇丁目〇番〇号株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 印(総則)第一条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に関する一切の紛争については、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第三条 受注者は、この契約締結後十四日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第四条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十二条第二項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第六条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 第六条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の百分の五に相当する額(特許権等の使用)第七条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第八条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第九条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十一条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第十条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第十一条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第十二条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第十三条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。 6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第十四条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第十二条第二項又は第十三条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第十五条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。 二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。 三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第十六条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第十七条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第十八条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第十九条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第二十条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第二十一条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第十九条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第二十二条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第二十三条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第二十四条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第二十五条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第二十六条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第二十七条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第十二条第二項、第十三条第一項若しくは第二項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第二十八条 発注者は、第七条、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条から第二十五条まで、前条又は第三十一条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第二十九条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第三十条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第三十一条 発注者は、第二十九条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第三十二条 受注者は、工事の完成前に、工事代金の支払を発注者に請求することはできない。 (部分払)第三十三条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料に相応する請負代金の請求をすることはできない。 (契約不適合責任)第三十四条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第三十五条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第三十七条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第三十六条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 三 第九条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。 四 正当な理由なく、第三十四条第一項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第三十七条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第四条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 九 第三十九条又は第四十条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第三十八条 第三十六条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第三十九条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第四十条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第十六条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。 二 第十七条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第四十一条 第三十九条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第四十二条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、 受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第三十六条、第三十七条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第三十五条、第三十九条又は第四十条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第四十三条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第三十六条又は第三十七条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第三十六条又は第三十七条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。 5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三パーセントの割合で計算した額とする。 (受注者の損害賠償請求等)第四十四条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第三十九条又は第四十条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第三十条第二項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、発注者は、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和二十四年十二月大蔵省告示第九百九十一号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として受注者に支払うものとする。 (契約不適合責任期間等)第四十五条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第二十九条第四項又は第五項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (談合等の不正行為に係る解除)第四十六条 発注者は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第七条の四第七項若しくは同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。 三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 四 第三項の規定による報告を行わなかったとき。 2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、第一項第三号又は第四号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第四十七条 受注者は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条又は同法第八条の二(同法第八条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第七条の四第七項又は同法第七条の七第三項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 受注者又は受注者の代理人が刑法第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑が確定したとき。 五 前条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当したとき。 2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第一項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第四十八条 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年三パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第四十九条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第五十条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第五十一条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の百分の十に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第一項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (あっせん又は調停)第五十二条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福井県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十一条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第五十三条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (補則)第五十四条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 eq \o\ad(住所, )eq \o\ad(商号又は名称, )

厚生労働省福井労働局の他の入札公告

福井県の工事の入札公告

案件名公告日
大野労働基準監督署更衣室改修工事2026/08/27
丸山公園休憩施設更新工事2026/08/23
県単土地改良第3号工事(田村・揚水ポンプ)2026/08/23
吉江西番線消雪施設工事その1(26-102023)2026/08/23
別所川島線道路法面補修工事(26-201021)2026/08/23
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