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【電子入札】【電子契約】遮へい容器の製作

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀の入札公告「【電子入札】【電子契約】遮へい容器の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/08/30です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】遮へい容器の製作 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年8月31日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1490-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 9(2) 購入等件名及び数量遮へい容器の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和9年3月12日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒914-8585 福井県敦賀市木崎65-20 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課電話 0770-21-5025(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年10月29日 17時00分まで電子入札システム等を通じて提出すること。 (4) 開札の日時及び場所令和8年10月30日 13時30分電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(2) Classification of the products to beprocured ; 9(3) Nature and quantity of the products to bemanufactured ; Manufacture of radiationshielding containers,1set(4) Delivery period ;By 12, March,2027(5) Delivery place ; As shown in the tenderdocumentation(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofFinancial Affairs and Contract Department,Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 17:00 ,29,October,2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 3, Financial Affairs and ContractDepartment , Japan Atomic Energy Agency,65-20, kizaki Tsuruga-shi Fukui-ken914-8585 Japan. TEL 0770-21-5025 重 要 度クラス2・3原子力施設〇 その他遮へい容器の製作仕様書令和8年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 技術実証課11. 件名遮へい容器の製作2. 適用範囲本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)が新型転換炉原型炉ふげん(以下、「ふげん」という。)において、「遮へい容器の製作」を行うための仕様を示すものである。 本仕様書の他に本発注に係わる一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。 なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 3. 製作範囲3.1. 製作範囲内本件では、遮へい容器の製作を対象とする。 作業範囲の詳細は「7. 技術仕様」に記載の通りとする。 3.2. 製作範囲外「3.1製作範囲内」に記載なきもの。 4. 支給物件なし5. 貸与物件下記物件を無償にて貸与する。 貸与に当たっては、事前に所定の手続きを行い、監督箇所立会いのもと健全性及び員数を確認すること。 なお、作業期間中、貸与した資機材等に不具合や故障等が生じた場合は別途協議し、受注者の管理上(取扱い方法等)の責に帰すると判断される場合は、受注者の責において修理等を行うこと。 ただし、経年劣化や監督箇所の責と判断される場合は、現場作業における使用状況や進捗状況を勘案し、監督箇所にて修理する。 なお、経年劣化や監督箇所の責であり修理を実施する場合においても、修理期間中に受注者にて使用する必要がある場合は、代替品を受注者にて用意すること。 (1)荷役運搬用フォークリフト、スタッカー1) 屋外倉庫内:最大積載荷重2.90トン2) 屋外倉庫内:最大積載荷重1.65トン6. 一般仕様6.1. 納期令和9年3月12日第1回納入(小型遮へい容器及びガイド 各9個):令和9年1月29日まで第2回納入(小型遮へい容器及びガイド 各9個):令和9年2月26日まで2第3回納入(大型遮へい容器及びガイド 各10個):令和9年3月12日まで納品日については、事前に協議して決定すること6.2. 納入場所及び納入条件(1) 納入場所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実証課構内指定場所(管理区域)(2) 納入条件持込渡し6.3. 検査員及び監督員検査員(1)一般検査 管財担当課長監督員(1)新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 技術実証課長6.4. 検収3.1項に示す制作物の納品及び員数確認、外観検査及び提出図書の合格をもって検収とする。 6.5. 保証検収後1年以内に受注者の責に帰すべき不具合が発生又は発見された場合は、速やかに無償で修理、交換等、適切な措置を講じることとする。 6.6. 図書の提出受注者は、以下に示す図書を提出すること。 図書名 提出時期 部数 提出前の確認機器構造図、外形図 製作開始前まで 1部 要塗装要領 塗装開始前まで 1部 要試験検査要領書 試験検査実施前まで 1部 要検査成績書 納期まで各納品につき1部要その他必要書類 その都度 必要に応じ 必要に応じ6.7. 産業財産権本件の実施にあたり、産業財産権に係る特約条項を締結する。 特約条項の内容については、添付資料-1「産業財産権特約条項」の通りとする。 なお、当該特約条項においては、日本原子力研究開発機構を「甲」、受注者を「乙」という。 36.8. 秘密保持本件の実施にあたり、得られる情報及び成果は、機構の同意なく本件契約以外の目的、第3者への開示、公表してはならない。 6.9. 一般安全管理受注者は作業の実施にあたり、「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。 なお、安全管理上必要な対策は、全て受注者の負担とする。 6.10. グリーン購入法の推進本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 (ただし、製品に予め付属している取扱説明書等は除く)6.11. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は機構と協議の上、その決定に従うものとする。 7. 技術仕様7.1. 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項7.1.1. 適用法令・規格・基準本仕様書に記載されている作業の実施にあたり、以下に示す適用法令、規格、基準に該当する作業を実施する場合は、これを遵守すること。 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) 【適用】日本産業規格(JIS) 【準拠】7.1.2. 受注者の作業範囲(1) 作業概要「ふげん」では、蒸気ドラム解体撤去作業により取り外すコルゲートセパレータ、スクリーンドライヤ、上部バッフル板及びターボセパレータ等の放射性廃棄物を容器に保管する計画である。 上記廃棄物を収納するための遮へい機能を有した容器を製作する。 製作仕様を表1に、構成の概念を図1に示す。 製作にあたり、機器の構造については、予め別途機構と協議の上、機構の確認を得ること。 4表1 小型及び大型遮へい容器製作仕様製作仕様小型遮へい容器 大型遮へい容器内寸 L660×W660×H730 L900×W900×H730外寸 L766×W766×H836 L970×W970×H812重量(吊部等は除く) 約1.4t 約1.4t塗装 防錆塗装仕上げ数量 18個 10個図1 構成の概念(2) 遮へい容器の製作① 小型遮へい容器・ 底板・上蓋:厚さ53mm(厚さ28mm/25mm組合せ)、側板厚さ53mm(厚さ28mm/25mm組合せ)となるよう板材を重ねた状態で組み合わせた構成とすること。 容器板材は炭素鋼規格板厚から選定した(厚さ25,28mm)。 ・ 吊上設備による移動を行うため、容器には吊りピースを設けること。 ・ 容器板材は炭素鋼(SS400)を使用すること。 ・ 板材の固定はボルト止めとすること。 ただし容器として強度が保てない場合は別途協議の上、固定方法を決定すること。 ・ 防錆塗装仕上げとすること。 下地塗装(錆止め1回)のみで可とする。 ② 大型遮へい容器・ (底板・上蓋:厚さ 41mm(厚さ 25mm/16mm 組合せ)、側板厚さ 35mm(厚さ 19mm/16mm 組合せ))となるよう板材を重ねた状態で組み合わせた構成とすること。 容器板材は炭素鋼規格板厚から選定した(厚さ16,19,25mm)。 ・ 吊上設備による移動を行うため、容器には吊りピースを設けること。 5・ 容器板材は炭素鋼(SS400)を使用すること。 ・ 板材の固定はボルト止めとすること。 ただし容器として強度が保てない場合は別途協議の上、固定方法を決定すること。 ・ 防錆塗装仕上げとすること。 下地塗装(錆止め1回)のみで可とする。 ③ 遮へい容器用ガイド・ 小型・大型遮へい容器用のガイドを遮蔽容器台数分用意すること。 ・ 吊上設備による移動を行うため、ガイドには吊りピースを設けること。 ・ ボックスパレット(内寸L×W×H:1265.4×1265.4×908mm)内で固定されるような寸法とすること。 ・ 防錆塗装仕上げとすること。 下地塗装(錆止め1回)のみで可とする。 ・ 遮へい板3枚設置できるよう四方にスリット(幅10mm)を設けること。 図2 ガイドの構成概念(3) 試験検査本仕様書にて制作する遮へい容器及び容器用ガイドに対して、以下に示す試験検査を実施すること。 試験検査の詳細については、別途機構と協議の上、決定することとし、試験検査の実施にあたっては、事前に試験検査要領書を提出し、検査要領・判定基準等について機構の確認を得ること。 受注者は出荷前に以下の内容について確認を行うこと。 なお耐圧検査に関してはボックスパレットで担保するため要求しない。 (ア) 外観検査外観に傷等異常がないことを確認する。 所定の部材が取り付けられていることを確認する。 (イ) 員数検査・納入時に仕様書に記載されている員数と相違がないことを確認する。 (ウ) 寸法検査提出した機器構造図・外形図と整合していることを確認する。 67.2. 文書の確認6.6項で提出を要求するものについて機構の確認をとり、修正を要求された場合は速やかに修正し再度提出すること。 8. 添付資料添付資料-1:産業財産権特約条項以上7参考資料収納方法・員数 イメージ図産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 8(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 9重 要 度クラス2・3原子力施設〇 その他一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん1.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)における請負作業等に係る一般事項を示したものである。 ふげんにおける請負作業等においては、作業個々でその内容が異なるため、個別の仕様書(以下「技術仕様書」という。)でその内容を定める。 また、技術仕様書の記載内容が、本仕様書と重複し内容に差異のある場合には技術仕様書を優先するものとする。 なお、発注に際しこれらの仕様書以外に仕様を定めた書類がある場合においても、上記と同様に優先するものとする。 1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行う全ての作業に関し、適用又は準拠する全ての法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。 (2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続きを行わなければならない。 なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度機構に提出するものとする。 (3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、機構と別途協議を行うものとする。 (4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」を遵守しなければならない。 1.3 図書の提出受注者は、作業の実施に当たり必要な図書を遺漏なく機構に提出しなければならない。 提出を必要とする図書の一覧を第1表「提出図書リスト」に示す。 提出の要否については、技術仕様書による。 なお、書式については、機構担当者に申し出ること。 2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。 2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、労働安全衛生法等の適用法令を準拠するとともに、労働安全衛生統一ルール等の拠点規則を遵守すること。 また、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。 2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じさせないように十分注意するとともに、作業目的、機構の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。 2.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などを予め定めておくものとする。 なお、事故及び異常が発生した場合には、①施設運用業務区域(管理区域及び運転業務に直接関係する建物及びその周辺)にあっては中央制御室当直長に、②一般業務区域(施設運用業務区域外のふげん構内全般及びその周辺)にあっては通常勤務時間内は施設保安課長、通常勤務時間外(休祭日を含む。)は警備所に速やかに連絡し、その指示に従うものとする。 2.5 構内、防護区域等における入退域及び物品、車両等の搬出入受注者は、構内、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域における入退域、並びに物品、車両等の搬出入に当たって、機構所定の手続きを遵守すること。 3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。 (2) 総括責任者① 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。 ② 「作業責任者等認定制度の運用要領(OSH-6-2-4)」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該要領第3条第1項第2号によるものとする。 (3) 現場代理人① 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、機構に届け出るものとする。 ② 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。 (4) 現場作業責任者① 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位毎に労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者、必要に応じ代務者を指名し、機構に届け出るとともに、作業現場に常駐させるものとする。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 ② 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用要領(OSH-6-2-4)」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講(年度毎に再教育)し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。 ③ 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。 ④ 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。 (5) その他作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。 3.2 作業の実施及び工程(1) 機構は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。 (2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を機構に提出し、確認を受けるものとする。 この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。 (3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可、ホールドポイントも明らかにしなければならない。 (4) 受注者は、(2)項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく機構に届出し確認を受けるものとする。 3.3 他請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければならない。 4.品質管理4.1 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を機構に提出すること。 外注先の選定に当たっては、品質保証等の管理体制及び製品の製造実績、技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。 また、その外注先について機構が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。 4.2 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たり予め作業計画書(作業要領注)、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、機構の確認を得た後に着手すること。 また、変更を行う場合は変更による影響を評価し、機構の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。 注) 労働安全衛生統一ルール等安全に関する事項をステップごとに記載するとともに付帯作業(準備、廃棄物運搬、後片付け等)についても具体化すること。 (2) 受注者は、作業計画書等の内容を予め実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。 (3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート等により確認するとともに、機構に報告し必要な確認を受けること。 (4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能を有していることを確認すること。 また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。 (5) 受注者は、中高年齢者等の心身の条件に応じ、リスクの少ない業務への配置、休憩の確保等に配慮して作業管理を行うこと。 4.3 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(化学物質安全性データシート)の通知を受けている場合、その旨機構に通知すること。 また取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。 (2) 受注者は、物品管理について管理体制、方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。 またSDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。 (3) 物品の保管は、適切な環境及び養生のもとに行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。 (4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。 (5) 物品には管理票等の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。 (6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等、使用条件に合致していることを確認すること。 (7) 重要な物品の梱包、輸送、保管については、予め要領書を定め機構に提出し、これに従い実施すること。 (8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは機構の確認を受けること。 また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入、払出しを行う場合は、受入、払出しの都度、仕様、数量を機構に通知すること。 4.4 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。 (2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。 4.5 試験・検査管理(1) 受注者は、予め試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。 (2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、予め要領書等を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。 (3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。 (4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。 また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。 (5) 試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について管理方法を明確にし、これに従い実施する。 また、必要な校正記録等は機構に提出すること。 (6) 試験・検査記録は速やかに機構に提出、報告し確認を受けること。 なお、作業報告書提出前に機構が必要となる記録については別途指示するので対応すること。 (7) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。 4.6 写真等の管理受注者は、作業の必要上写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合には、次の事項を厳守すること。 (1) 無許可で構内での写真、ビデオ映像等の撮影をしないこと。 (2) 構内での写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合は、機構所定の手続きにより、作業担当課長経由で施設保安課長の許可を受け、機構から貸与された機材を使用すること。 (3) 撮影には、必ず貸与された機材を使用し、個人所有の撮影機材(メモリを含む)等は使用しないこと。 (4) 撮影後は、必ず機材を作業担当課経由で施設保安課に返却し、施設保安課による撮影データの確認を受けること。 (5) 確認を受けた映像記録情報等は、許可を受けた目的にのみ使用し、必要な範囲を超えて複写複製を行わないこと。 (6) 不要となった映像記録情報等は、機構に提出するか、受注者の責任において完全に消去すること。 4.7 不適合管理(1) 不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。 (2) 不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。 (3) 受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合は、文書により速やかに機構へその状況を報告するとともに、不適合箇所あるいは不適合物品を適切な方法で識別すること。 不適合の発生報告に当たっては、報告すべき不適合の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。 (4) 受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、機構の確認を得た後、速やかに実施すること。 是正処置の立案に当たっては、処置の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。 (5) 受注者は、是正処置及び再発防止対策等を実施した後、速やかにその結果を機構に文書により報告すること。 4.8 提出図書の管理(1) 受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備、保管すること。 (2) 提出図書は、正確かつ読みやすいものであること。 (3) 提出図書は、ワープロ又は黒のボールペン等容易に消えない、劣化しない方法により作成すること。 (4) 機構が様式を指定する場合には、その様式を使用すること。 (5) 機構が様式を指定する場合以外の提出図書は、識別及び容易に検索、利用できるようにするため、次の事項を明記すること。 ① 作成年月日② 表題③ 識別番号(図書番号)④ 作成者所属⑤ 作成、審査及び承認者のサイン又は印(6) 検査成績書等現場で記載した提出図書は、転記ミスを防止するため、原紙を用いて報告することを原則とする。 なお、汚れ等により転記が必要な場合は、転記した者以外の者が転記内容を確認するよう徹底する。 (7) 提出図書の改訂は、改訂の内容、理由、日付、改訂番号を付し、再度責任を有する者が審査及び承認を行わなければならない。 4.9 監査(1) 機構は、受注者の品質保証等の活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。 (2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証等の活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。 (3) 機構が受注者の調達先に対する品質保証等の活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質保証等の調査をすることがあるため、受注者はこれに協力すること。 (4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。 4.10 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。 また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。 (2) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に機構に提出した「品質管理等調査票」等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、機構の契約担当箇所に申し出ること。 5.供給範囲5.1 機構の供給範囲(1) 機構は、作業の実施に当たり、「技術仕様書」に定めるものを支給するものとする。 その他のものについては、機構が必要と認めた場合に限り支給又は貸与する。 (2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、機構の確認を得るとともに、機構の定める使用要領・規則等を遵守すること。 (3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、機構の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃・点検・手入れの上、所定の箇所に返却すること。 なお、使用を許可した資材置場及び作業用地については、原状に復すること。 5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、機構が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務を供給するものとする。 (2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。 (3) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。 ① 請負a.作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務b.作業用資材の保管及び搬出入c.仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)d.試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施e.関連作業間の連絡調整f.その他後片付け、清掃等の復旧作業② 試験等a.機構の行う試験・検査等に伴う検討、資料作成b.機構の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。 6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、予め以下に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を機構に提出し、確認を受けるものとする。 (1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、機構に届け出ること。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 (2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。 (3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確にわかる標章を付けるものとする。 6.4 ATR安全衛生協議会への加入及び書類の提出(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「ATR安全衛生協議会」に加入し、当協議会が定める書類を提出すること。 7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び「技術仕様書」に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。 7.2 検収「技術仕様書」に定める検収条件を満足すること。 8.教育・訓練受注者は、入所時等に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「入所時教育」という。)を実施するとともに「保安規定」に定める教育について、以下のとおり実施すること。 8.1 入所時教育対象者原子炉施設に関する作業を行う者8.2 教育内容受注者は、機構が用意する最新版の「入所時教育資料」及びふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OHS-15-2-2)」をテキストとして、以下の項目について各30分以上教育すること。 なお、ふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OHS-15-2-2)」の教育の理解度確認テストを実施し、合格基準の満点をとること。 なお、合格に達するまで繰り返しテストを実施すること。 (1) 作業上の留意事項、非常時の場合に講ずべき処置の概要(2) 労働安全衛生統一ルール8.3 入所時教育を省略できる場合受注者は、以下の項目に該当すると認められた場合は、入所時教育を省略できる。 ただし、(1)に該当する者については、8.2(2)を毎年度30分以上教育する。 (1) ふげんの業務に継続して従事している者(2) 最新版の教育資料を用いた教育を過去1年以内に講師として実施した者(3) 最新版の教育資料を用いた教育を過去1年以内に受講した者8.4 講師について入所時教育の講師の要件は以下のとおりとする。 (1) 原子炉施設に関する作業に従事して1年以上経過した者で、作業担当課長が認めた者(2) 労働安全衛生法に基づく職長教育を受講した者及びその者と同等又は同等以上の能力を有していると作業担当課長が認めた者8.5 機構職員の立会い必要に応じて、機構職員が教育現場の立会いを行う。 8.6 テキストの貸し出しテキストとなる最新版の「入所時教育資料」は、作業担当課より貸与するため、申し出ること。 8.7 報告書の提出入所時教育が終了したときは、教育の理解状況及び労働安全衛生統一ルール遵守の同意を確認して、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める様式-12「協力会社従業員入所時教育実施報告及び確認記録」及び別紙-1「教育に係る同意書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、作業担当課に提出すること。 なお、様式については作業担当者に申し出ること。 8.8 労働安全衛生統一ルールの違反時の措置受注者は、機構から作業者の違反について指摘された際は、直ちに作業を中止し、原因究明及び作業者全員に違反内容の周知をして再発防止を図り、機構からの指示のもと作業を再開する。 9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。 11.別途定める仕様書等(1) 「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」(2) 「ATR安全衛生協議会規約」以 上第1表 提出図書リスト提出図書 提出時期 部数請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) 契約後速やかに 12 全体工程表 (注2) 契約後速やかに 13 品質マネジメント計画書 (注3) 契約後速やかに 14 現地作業工程表 着手前 15 作業(製作・施工・点検等)要領書 着手前(注6) 36 設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等) 着手前(注6)(注8) 37 活線・充電部近傍作業手順書 着手前(注6) 38 委任又は下請負等の承認について(注10) 着手前 19 着工届(注10) 着手前 110 現場代理人届(注10) 着手前 111 主任技術者届(注10) 着手前 112 現場作業責任者届(注10) 着手前 113 安全衛生責任者届(注10) 着手前 114 放射線管理責任者届(注10) 着手前 115 体制表 着手前 116入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注9)(注10)着手前 1入所時教育→否(注10)17 有資格者認定届 (注7)(注10) 着手前 118 受注者が行う許認可の写し 着手前 119 試験検査要領書 (注4) 試験検査前(注6) 320 作業期間中の教育実績 その都度 121 材料証明書 その都度 122 出荷許可書 その都度 123 出荷検査の合格書 その都度 124 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 125 ATR安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注10) 規約に定める期限 126 作業日報(注10) 毎日 127 作業実績(注10) 翌日 128 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度作業完了後1 完工届(注10) 完了後速やかに 12 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 13 ATR安全衛生協議会規約に定める書類(注10) 規約に定める期限 14 作業報告書(実績工程含む) 納期まで 25 完成図書(注8) 納期まで 26 検査成績書(注11) 納期まで 27 記録写真(必要に応じ) 納期まで 28 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。 ②様式は、受注者様式で可。 内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。 ③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。 ④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。 ⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。 注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。 なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 注4:作業要領書に含めることも可とする。 ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。 注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 注7:「有資格者認定届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。 注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。 注10:書式については、機構担当者に申し出ること。 注11:作業報告書に含めることも可とする。 ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。 重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル

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