【令和8年9月1日公告】富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札の実施について
富山県の入札公告「【令和8年9月1日公告】富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は富山県です。 公告日は2026/08/31です。
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- 一般競争入札
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- 2026/08/31
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【令和8年9月1日公告】富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札の実施について
- 1 -富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札の実施次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年9月1日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項(1) 件名富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達(2) 内容富山県営水力発電所6箇所が発電する電力のうち、発電所内の消費電力等の必要電力を除いた全てを売電するものとし、売電した電力の一部を富山県庁舎(富山県本庁舎及び富山県議会議事堂をいう。以下「県庁舎」という。)及び和田川浄水場(以下「浄水場」という。)へ供給するものとする。
なお、詳細は「富山県営水力発電所6箇所の売電に係る仕様書」、「富山県庁舎の電力調達に係る仕様書」及び「和田川浄水場の電力調達に係る仕様書」による。
(3) 契約期間契約を締結した日の翌日から令和10年3月31日まで(4) 電力受給期間(売電期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)(5) 電力需給期間(電力調達期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項(1) 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の構成ア 入札に参加できる者は、単独の企業とする。
イ 入札参加資格確認申請書の提出(以下「参加表明」という。)以降におい- 2 -て、入札参加者が(2)の入札参加資格の条件を満たさなくなった場合、入札参加者は、4(3)に掲げる富山県企業局経営管理課管財係(以下「担当部署」という。)に速やかに通知しなければならない。
ウ 入札参加者及び当該入札参加者と資本又は人事等において一定の関連のある者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号又は第4号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。
以下同じ。
)は、同時に当該他の入札参加者及び当該他の入札参加者から業務を委託又は請け負う者となることはできないものとする。
(2) 入札参加資格入札参加者は、次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。
ア 富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
なお、当該名簿に登載されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時までに、富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の申請がなされたうえで、開札日の前日までに登載されていれば支障ないこととする。
なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和7年富山県告示第118号)第4の4に掲げる場所において随時申請を受け付けている。
イ 電気事業法(昭和39年法律第 170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であること。
ウ 令和7年度において、小売電気事業者として、電気の販売実績が149,000,000kWh 以上あること。
エ これまでに、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第 108号)第31条に定める納付金を期限までに納付せず、さらに督促状により指定された期限までに納付しなかったため、同法第34条第4項に基づき国からその事業者名を公表された事業者でない者であること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
カ 次のいずれにも該当しない者であること。
- 3 -(ア) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ) 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者(キ) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき民事再生手続き開始の申立てがなされている者(ク) 入札参加資格の確認の申請の期限の日から開札の日までの間において、富山県の指名停止を受けている者(3) 入札参加資格確認基準日入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。
ただし、同日において当該条件のすべてを満たす者であっても、開札の日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、入札に参加することができず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。
また、同日において富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の申請がなされた者であっても、開札日の前日までに競争入札参加資格者名簿に登載されていない場合は、入札に参加することが- 4 -できず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。
3 入札説明書等の配付(1) この公告に係る入札説明書その他関係資料(以下「入札説明書等」という。)は、令和8年9月1日(火)から富山県のホームページ(下記URL)に掲載し、公表するものとする。
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukoku.html(2) 入札説明書等の記載内容について質問がある場合は、令和8年9月1日(火)から令和8年9月18日(金)まで(富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く)の午前8時30分から午後5時までに、質問内容を様式集及び記載要領に定める質問書に記載し、電子メールに添付することでメールアドレスakigyokeikan@pref.toyama.lg.jp に送信すること。
また、送信後には4(3)に掲げる担当部署に電話で受信されたことを確認すること。
ただし、参加資格関連に関する質問については、令和8年9月1日(火)から令和8年9月14日(月)まで(休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時までとする。
なお、上記以外の方法(電話など)による質問は受け付けないものとする。
(3) (2)の質問に対する回答は、参加資格に関する事項は令和8年9月29日(火)までに、参加資格以外に関する事項は令和8年10月8日(木)までに、富山県のホームページに質問者名を伏せた上で掲載し、公表するものとする。
4 入札参加資格の確認に関する事項(1) 入札参加者は、様式集及び記載要領で定める参加表明書類及び入札参加資格審査書類(以下「参加表明書等」という。)を提出すること。
(2) 参加表明書等の様式は、富山県のホームページ(下記URL)からダウンロードし、必要事項を記入すること。
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukoku.html- 5 -(3) 参加表明書等の提出期間及び提出場所令和8年9月1日(火)から令和8年10月5日(月)まで(休日を除く)の午前8時30分から午後5時まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)に担当部署に必着すること。
なお、提出期間内に参加表明書等の書類を提出しない者は入札に参加できない。
(担当部署の連絡先)〒930-0094 富山市安住町2番14号(北日本スクエア北館10階)電話番号 076-444-2139(4) 提出方法持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。
5 入札参加資格の確認の通知入札参加資格の有無の確認の結果は、令和8年10月14日(水)までに、通知する。
なお、入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札に参加することができない。
6 入札参加資格がないとされた者の理由の説明の要求(1) 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、入札参加資格がないとされた理由について説明を求めることができる。
(2) (1)の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参することにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。
ア 受付期間令和8年10月14日(水)から同月16日(金)までの午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの時間を除く。)イ 提出先担当部署(3) 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、令和8年10月21日(水)までに、文書により行うものとする。
- 6 -7 入札期間等(1) 入札期間令和8年10月26日(月)から同月29日(木)までの午前8時30分から午後5時まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)(最終日は正午まで)(2) 開札日時令和8年10月30日(金)午前10時00分(3) 開札場所担当部署8 入札の方法等(1) 入札は、紙入札により行うものとし、入札参加者は、担当部署に入札書を持参し、又は郵送(書留郵便)による方法により行うものとする。
(2) 入札金額は、電力量料金から県庁舎及び浄水場の電気料金を差し引いた金額を記入すること。
ア 電力量料金は、各月の予定売電電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。
イ 県庁舎の電気料金は、県庁舎の予定使用電力及び各月の予定使用電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。
ウ 浄水場の電気料金は、浄水場の予定使用電力及び各月の予定使用電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。
エ 落札金額は、入札書に記載された入札金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 開札の結果、入札金額について、予定価格以上の入札がないときは、入札金額の最高金額を示し、再入札を行うものとする。
- 7 -開札の結果、入札金額の最高金額は予定価格以上であるが、次の要件をすべて満たす入札がないときは、入札金額の最高金額並びにその入札者が要件を満たさない項目及びその金額を示し、再入札を行うものとする。
ア 電力量料金が、富山県企業局が設定した最低価格(非公表)以上であること。
イ 県庁舎の電気料金が、富山県が設定した最高価格(非公表)以下であること。
ウ 浄水場の電気料金が、富山県企業局が設定した最高価格(非公表)以下であること。
なお、再入札における入札書の提出期間及び開札日時は入札説明書による。
(4) 再入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとする。
再入札の回数は原則として1回を超えないものとする。
再入札をするもさらに落札者がいないときは、再入札で入札金額の最高金額を提示した入札参加者との見積りに移行するものとする。
9 入札金額の算定根拠を示す書面(以下「価格算定書」という。)の提出(1) 入札書に記載する入札金額に対応した価格算定書を添付して入札すること。
(2) 価格算定書が提出されない場合、当該者の入札を無効とする。
また、価格算定書の内容に不備がある場合、当該者の入札を無効とする。
10 入札保証金に関する事項入札保証金は、免除する。
11 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 5 により入札参加資格「有」とされた入札参加資格確認通知書を受けていない者のした入札(2) この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(3) その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札- 8 -12 落札者の決定方法参加資格を有する入札参加者のうち、次の要件をすべて満たし、入札金額が最高の金額をもって入札をした者を落札者とする。
(1) 電力量料金が、富山県企業局が設定した最低価格(非公表)以上であること。
(2) 県庁舎の電気料金が、富山県が設定した最高価格(非公表)以下であること。
(3) 浄水場の電気料金が、富山県企業局が設定した最高価格(非公表)以下であること。
13 契約の締結契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。
14 契約保証金に関する事項入札説明書による。
15 その他(1) 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。
(2) 入札参加者の入札に係る費用は、入札参加者の負担とする。
(3) 入札に参加するに当たって提出された書類は、返却しない。
(4) 提出書類の差替えは、認めない。
(5) その他不明な点については、担当部署に問い合わせること。
1入札説明書この入札説明書は、富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達に係る条件付き一般競争入札に関し入札公告に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項(1) 件名富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達(以下「本売電」という。)(2) 内容富山県営水力発電所6箇所が発電する電力のうち、発電所内の消費電力等の必要電力を除いた全てを売電するものとし、売電した電力の一部を富山県庁舎(富山県本庁舎及び富山県議会議事堂をいう。以下「県庁舎」という。)及び和田川浄水場(以下「浄水場」という。)へ供給するものとする。
なお、詳細は「富山県営水力発電所6箇所の売電に係る仕様書」、「富山県庁舎の電力調達に係る仕様書」及び「和田川浄水場の電力調達に係る仕様書」による。
(3) 契約期間契約を締結した日の翌日から令和10年3月31日まで(4) 電力受給期間(売電期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)(5) 電力需給期間(電力調達期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)2 入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)に関する事項(1) 入札参加者の構成ア 入札に参加できる者は、単独の企業とする。
イ 入札参加資格確認申請書の提出(以下「参加表明」という。)以降において、入札参加者が(2)の入札参加資格の条件を満たさなくなった場合、入札参加者は、8(1)ウに掲げる富山県企業局経営管理課管財係(以下「担当部署」という。)に速やかに通知しなければならない。
ウ 入札参加者及び当該入札参加者と資本又は人事等において一定の関連のある者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号又は第4号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。
以下同じ。
)は、同時に当該他の入札参加者及び当該他の入札参加者から業務を委託又は請け負う者となることはできないものとする。
(2) 入札参加資格入札参加者は、次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。
ア 富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
なお、当該名簿に登載されていない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明時までに、富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の申請がなされたうえで、開札日の前日までに登載されていれば支障ないこととする。
2なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和7年富山県告示第 118号)第4の4に掲げる場所において随時申請を受け付けている。
イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であること。
ウ 令和7年度において、小売電気事業者として、電気の販売実績が「富山県営水力発電所6箇所の売電に係る仕様書」4(2)に示す予定売電電力量 149,000,000kWh 以上あること。
エ これまでに、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第31条に定める納付金を期限までに納付せず、さらに督促状により指定された期限までに納付しなかったため、同法第34条第4項に基づき国からその事業者名を公表された事業者でない者であること。
オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
カ 次のいずれにも該当しない者であること。
(ア) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である者(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ) 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者(キ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続き開始の申立てがなされている者(ク) 入札参加資格の確認の申請の期限の日から開札の日までの間において、富山県の指名停止を受けている者(3) 入札参加資格確認基準日入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものとする。
ただし、同日において当該条件のすべてを満たす者であっても、開札の日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、入札に参加することができず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。
また、同日において富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査の申請がなされた者であっても、開札日の前日までに競争入札参加資格者名簿に登載されていない場合は、入札に参加することができず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。
33 入札説明書等本売電のため開示する資料は、次のとおり((1)から(8)を総称して、以下「入札説明書等」という。
)。
(1) 入札公告(2) 入札説明書(3) 売電に係る仕様書(4) 富山県庁舎の電力調達に係る仕様書(5) 和田川浄水場の電力調達に係る仕様書(6) 様式集及び記載要領(7) 契約書(案)ア 電力受給契約(案)イ 富山県庁舎に係る電力需給契約(案)ウ 和田川浄水場に係る電力需給契約(案)(8) 守秘義務対象資料4 用語の定義入札説明書等において、使用する主な用語の定義は以下のとおりである。
(富山県企業局を以下単に「企業局」という。
)使用する用語 用語の定義買受人 (受注者又は丙) 契約を締結した者電力受給 企業局が買受人に電力を供給すること予定売電電力量 月平均可能電力量の至近15 箇年平均値から、所内消費電力量を差し引き、さらに定期点検作業及び発電停止予定が5日以上の設備停止作業による減少分を控除した電力量電力量料金 企業局が供給した電力量に応じて買受人が企業局に支払う料金買取単価 (電力量料金単価) 買受人が企業局に支払う電力量料金の単価(電力量料金÷予定売電電力量)電力需給 買受人が県庁舎及び浄水場に電力を供給すること県庁舎の電気料金 県庁舎が使用した電力及び電力量に応じて富山県が買受人に支払う料金浄水場の電気料金 浄水場が使用した電力及び電力量に応じて企業局が買受人に支払う料金5 提出資料主な提出書類は以下のとおりである。
(1) 参加表明に関する提出書類参加表明書 (様式第 3-1 号)(2) 入札参加資格審査に関する提出書類ア 入札参加資格確認申請書 (様式第3-2-1号)イ 入札参加資格確認書 (様式第 3-2-2 号)ウ 添付書類 各様式に記載する書類4(3) 入札時の提出書類ア 入札書 (様式第 4-1 号)イ 価格算定書(1/3)(2/3)(3/3) (様式第 4-2 号)ウ 委任状 (様式第 4-3 号)エ 入札参加資格確認通知書の写し6 入札手続き及び日程入札手続き 期間入札説明書等の公表(入札公告) 令和8年9月1日(火)から入札説明書等(参加資格関連)に関する質問の受付 令和8年9月1日(火)から令和8年9月14日(月)午後5時まで入札説明書等(参加資格関連以外)に関する質問の受付令和8年9月1日(火)から令和8年9月18日(金)午後5時まで入札説明書等(参加資格関連)に関する質問に対する回答令和8年9月29日(火)まで入札説明書等(参加資格関連以外)に関する質問に対する回答令和8年10月8日(木)まで守秘義務の遵守に関する誓約書の提出 令和8年9月1日(火)から令和8年10月5日(月)午後5時まで入札参加資格確認申請書の提出 令和8年9月1日(火)から令和8年10月5日(月)午後5時まで入札参加資格の確認の通知 令和8年10月14日(水)まで入札参加資格がないとされた者の理由の説明の要求 令和8年10月14日(水)から令和8年10月16日(金)午後5時まで理由の説明の要求に対する回答 令和8年10月21日(水)まで入札期間 令和8年10月26日(月)から令和8年10月29日(木)正午まで開札 令和8年10月30日(金)午前10時00分から契約の締結 令和8年11月(予定)7 入札説明書等の配布令和8年9月1日(火)から、富山県のホームページへの掲載により、入札説明書等を公表するものとする。
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukokuhtml58 入札手続き(1) 入札説明書等に関する質問の受付及び回答の公表入札説明書等に関する質問については、次のとおり参加資格に関連する事項と、それ以外を、それぞれ別の期間において受付のうえ回答する。
ア 受付期間(ア) 参加資格に関連する事項令和8年9月1日(火)から令和8年9月14日(月)まで富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時 30 分から午後5時までに、担当部署に必着すること。
(イ) 参加資格関連以外に関連する事項令和8年9月1日(火)から令和8年9月18日(金)まで休日を除く午前8時30分から午後5時までに担当部署に必着すること。
イ 提出方法質問がある場合は、様式集及び記載要領に定める質問書に質問内容を記載し、ウに掲げる電子メールアドレスに質問書(Microsoft Excel及びPDF)を添付してメール送信すること。
また 、送信後には担当部署に電話で企業局が受信したことを確認すること。
なお、上記以外の方法(電話など)による質問は受け付けないものとする。
ウ 提出先担当部署:富山県企業局経営管理課管財係(連絡先)〒930-0094 富山市安住町2番14号(北日本スクエア北館10階)電話番号 076-444-2139電子メールアドレス akigyokeikan@pref.toyama.lg.jpエ 回答方法入札説明書等に関する質問及び回答は、参加資格に関連する事項は令和8年9月29日(火)までに、参加資格以外に関する事項は令和8年10月8日(木)までに富山県のホームページに掲載する。
質問及び回答は、質問者名を伏せた上で掲載する予定であり、その内容は基本的に公開されるため、その点を承知した上で質問を行うこと。
https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/buppin/koukokukekka/koukoku.html(2) 守秘義務対象資料の配布本売電に係る条件付き一般競争入札に関する事項の検討を目的(以下「本目的」という。)として、守秘義務対象資料(発電停止予定、月別の売電電力量実績、電力量達成率、1時間毎の売電電力量実績等)の配布を求める者は、次のとおり様式集及び記載要領に定める守秘義務の遵守に関する誓約書と資料の送付先の電子メールアドレスを記載した書類を次のとおり提出すること。
6企業局は、守秘義務の遵守に関する誓約書を受理した後、内容を確認次第、守秘義務対象資料を電子メールに添付し個別に送付する。
貸与を受けた資料(これらの複製物含む)は、本目的のために遂行する業務が終了した時点又は令和8年11月20日(金)のいずれか早い日までに自らの責任において廃棄・消去すること。
また、企業局が要求した場合、廃棄・消去に係る証明書を提出すること。
ア 守秘義務の遵守に関する誓約書の受付期間令和8年9月1日(火)から 令和8年10月5日(月)まで休日を除く午前8時30分から午後5時まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)に担当部署に必着すること。
イ 提出方法持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。
ウ 提出先担当部署(3) 入札参加資格確認に関する手続き入札参加者は、様式集及び記載要領で定める入札参加資格確認申請書を次のとおり提出し、企業局の入札参加資格確認を受けなければならない。
なお、入札参加者から提出された入札参加資格申請書に疑義がある場合には、入札参加者に対して内容の確認を求める場合がある。
ア 受付期間令和8年9月1日(火)から令和8年10月5日(月)まで休日を除く午前8時30分から午後5時まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)に担当部署に必着すること。
イ 提出方法持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。
ウ 提出先担当部署エ 入札参加資格の確認の通知入札参加資格の有無の確認の結果は、令和8年10月14日(水)までに、電子メールに添付することで、個別に通知する。
また、原本は郵送する。
なお、入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、入札に参加することができない。
オ 入札参加資格がないとされた者の理由の説明の要求(ア) 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、入札参加資格がないとされた理由について説明を求めることができる。
(イ) (ア)の理由の説明の要求は、令和8年10月14日(水)から令和8年10月16日(金)までの午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの時間を除く。)に、説明を求める理由を記載した文書を持参することにより行うものと7し、担当部署において受け付けるものとする。
(ウ) 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、令和8年 10 月 21日(水)までに、文書により行うものとする。
(4) 入札期間等入札期間並びに開札の日時及び場所は、次のとおりとする。
ア 入札期間令和8年10月26日(月)から令和8年10月29日(木)まで休日を除く午前8時 30 分から 午後5時まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)担当部署に必着すること(最終日は正午まで)。
イ 提出方法持参又は書留郵便等発送の記録が残る方法により提出すること。
ウ 提出先担当部署エ 開札日時令和8年10月30日(金)午前10時00分オ 開札場所担当部署(5) 入札の方法等ア 入札書は、二重封筒とし、入札書、審査の結果「資格有り」とされた入札参加資格確認通知書の写し及び委任状(代表者以外の名前で入札する場合)を中封筒に入れて封かんのうえ、当該中封筒の封皮に、入札参加者の商号又は名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「令和8年10月30日開札 富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達 入札書在中」と朱書するとともに、入札書に記載する金額の算定根拠を示す書面(以下「価格算定書」という。)を別の中封筒に入れたうえで、外封筒の封皮に「令和8年10月30日開札 富山県営水力発電所6箇所の売電及び富山県庁舎・和田川浄水場の電力調達 入札書及び価格算定書在中」と朱書すること。
封皮に「入札書在中」の表示のない場合、当該者の入札を無効とする。
イ 代表者以外の名前で入札する場合は、入札書に会社名・代表者名とともに、その下に「上記代理人〇〇〇〇」と記入し、受任した人の印を押すこと。
(押印のない入札書は無効とする。)(委任状のない場合は、入札書は無効とする。)ウ 入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。
エ 入札金額は、電力量料金から県庁舎及び浄水場の電気料金を差し引いた金額を記入すること。
(ア) 電力量料金は、別紙「富山県営水力発電所6箇所の売電に係る仕様書」4(2)に定める各月の予定売電電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。
(イ) 県庁舎の電気料金は、別紙「富山県庁舎の電力調達に係る仕様書」3に定める予8定使用電力及び各月の予定使用電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。
(ウ) 浄水場の電気料金は、別紙「和田川浄水場の電力調達に係る仕様書」3に定める予定使用電力及び各月の予定使用電力量を基に算定した月ごとの料金の合計とすること。
(エ) 落札金額は、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
オ 価格算定書には、電力量料金、県庁舎及び浄水場の電気料金の算定根拠を記載すること。
カ 価格算定書が提出されない場合、当該者の入札を無効とする。
また、価格算定書の内容に不備がある場合、当該者の入札を無効とする。
キ 入札参加者は、一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(6) 再入札ア 開札の結果、入札金額について、予定価格以上の入札がないときは、入札金額の最高金額を示し、再入札を行うものとする。
開札の結果、入札金額の最高金額は予定価格以上であるが、次の要件をすべて満たす入札がないときは、入札金額の最高金額並びにその入札者が要件を満たさない項目及びその金額を示し、再入札を行うものとする。
(ア) 電力量料金が、企業局が設定した最低価格(非公表)以上であること。
(イ) 県庁舎の電気料金が、富山県が設定した最高価格(非公表)以下であること。
(ウ) 浄水場の電気料金が、企業局が設定した最高価格(非公表)以下であること。
イ 再入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限るものとする。
ただし、初回の入札が無効となった者及び初回の入札で失格となった者を除くものとする。
再入札の回数は原則として1回を超えないものとする。
再入札をするもさらに落札者がいないときは、再入札で入札金額の最高金額を提示した入札参加者と見積りに移行するものとする。
ウ 再入札通知書は、令和8年10月30日(金)午後5時までに電子メールに添付することで、個別に通知する。
また、原本は郵送する。
エ 再入札における入札書の提出期間再入札通知書を受領したときから令和8年11月10日(火)まで休日を除く午前8時 30 分から 午後5時まで(持参の場合は正午から午後1時までの時間を除く。)担当部署に必着すること(最終日は正午まで)。
オ 再入札の開札日時令和8年11月11日(水)午前10時00分より(7) 落札者の決定方法ア 参加資格を有する入札参加者のうち、次の要件のすべてを満たし、入札金額が最高の金額をもって入札した者を落札者とする。
(ア) 電力量料金が、企業局が設定した最低価格(非公表)以上であること。
(イ) 県庁舎の電気料金が、富山県が設定した最高価格(非公表)以下であること。
9(ウ) 浄水場の電気料金が、企業局が設定して最高価格(非公表)以下であること。
イ 前項の場合において、落札となるべき同価の入札をした入札参加者が2者以上あるときは、当該同価の参加者についてくじを行い、落札者を決定する。
ウ 契約の締結に当たり、電力受給契約は、落札価格の算定根拠となった買取単価をもって契約単価とし、電力需給契約は、落札価格の算定根拠となった各々の基本料金単価及び従量料金単価をもって契約単価とする。
エ 落札者決定後、落札者の名称及び落札金額を公表する。
オ 契約締結後、入札参加者及び落札者の名称、入札金額、電力量料金、県庁舎及び浄水場の電気料金を公表する。
(8) 入札の中止等企業局は、公正に入札を執行できないと認められる場合、あるいは競争性が確保できないと認められる場合には、入札を延期又は中止することがある。
この場合、企業局は、速やかにその旨を県のホームページにおいて公表する。
なお、この場合であっても入札の準備に要した費用は各入札参加者の負担とする。
(9) 入札参加の辞退入札参加を辞退する場合は、様式集及び記載要領で定める入札辞退届を次のとおり担当部署に提出すること。
ア 提出方法持参又は書留郵便等の発送の記録が残る方法により提出すること。
イ 提出先担当部署9 入札条件(1) 入札保証金入札保証金は免除する。
(2) 入札に伴う費用負担入札参加者の入札に係る費用については、全て入札参加者の負担とする。
(3) 契約書の作成ア 落札者が決定したときは、その翌日から起算して7日(休日除く。)以内に契約を締結するものとする。
イ 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。
ウ 契約書は、契約書(案)のとおり。
(4) 電力受給契約に係る契約保証金(以下「契約保証金①」という。)ア 契約保証金①の納付金額は、落札価格の算定根拠となった電力量料金(1円未満の端数は切り捨て)の100分の10に相当する額以上の額とする。
ただし、申請により契約保証金①の納付の免除を受けた場合は、この限りではない。
イ 落札者は、契約保証金①を現金で企業局が発行する納入通知書により落札決定を通10知した日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、納付しなければならない。
ウ 受注者が契約上の義務を履行しないときは、受注者が納付した契約保証金①は企業局に帰属する。
エ 受注者が契約上の義務をすべて履行したことを企業局が確認し、かつ、契約が終了したときは、受注者の請求により、納付された契約保証金①は無利息で還付する。
オ 契約保証金①の納付の免除を受けようとする落札者は、落札決定の通知をした日の翌日から起算して4日以内(休日を除く。)に申請しなければならない。
カ 契約保証金①の免除の条件は、次のとおりとする。
(ア) 落札者が、保険会社との間に企業局を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
なお、履行保証保険契約については、定額補填方式とする。
(イ) 落札者が、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
なお、この場合における過去2年の間並びに種類及び規模等については、次のとおりとする。
「過去2年の間」は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までとする。
なお、電力受給に関する契約について受給期間に令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間が含まれた複数年等長期契約も可とする。
「種類及び規模」は、 電力受給契約を締結し、1年当たり本案件の予定売電電力量149,000,000kWh以上を購入したものとする。
なお、国又は地方公共団体と複数の電力受給に関する契約を締結している場合は、その契約の合計買取電力量でも可とする。
「履行」とは、電力量料金の支払が完了していることである。
なお、電力受給に関する契約について複数年等長期契約を締結している場合、令和8年3月31日までの電力量料金の支払いが完了していれば可とする。
キ 契約保証金①の納付の免除の承認を受けた落札者は、契約書に、当該契約保証金納付免除承認の通知書の写しを添付しなければならない。
(5) 県庁舎の電力需給契約に係る契約保証金(以下「契約保証金②」という。)ア 契約保証金②の納付金額は、落札価格の算定根拠となった県庁舎の電気料金(1円未満の端数は切り捨て)の100分の10に相当する額以上の額とする。
ただし、申請により契約保証金②の納付の免除を受けた場合は、この限りではない。
イ 落札者は、契約保証金②を現金で富山県が発行する納入通知書により落札決定を通知した日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、納付しなければならない。
ウ 受注者が契約上の義務を履行しないときは、受注者が納付した契約保証金②は富山県に帰属する。
エ 受注者が契約上の義務をすべて履行したことを富山県が確認し、かつ、契約が終了したときは、受注者の請求により、納付された契約保証金②は無利息で還付する。
オ 契約保証金②の納付の免除を受けようとする落札者は、落札決定の通知をした日の翌日から起算して4日以内(休日を除く。)に申請しなければならない。
カ 契約保証金②の免除の条件は、次のとおりとする。
(ア) 落札者が、保険会社との間に富山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
なお、履行保証保険契約については、定額補填方式とする。
(イ) 落札者が、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
なお、この場合におけ11る過去2年の間並びに種類及び規模等については、次のとおりとする。
「過去2年の間」は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までとする。
なお、電力需給に関する契約について需給期間に令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間が含まれた複数年等長期契約も可とする。
「種類及び規模」は、 電力需給契約を締結し、1年当たり本案件の予定使用電力量の合計と同程度(6,200,000kWh)以上を供給したものとする。
なお、国又は地方公共団体と複数の電力需給に関する契約を締結している場合は、その契約の合計供給電力量でも可とする。
「履行」とは、電力の供給が完了していることである。
なお、電力需給に関する契約について複数年等長期契約を締結している場合、令和8年3月31日までの電力の供給が完了していれば可とする。
キ 契約保証金②の納付の免除の承認を受けた落札者は、契約書に、当該契約保証金納付免除承認の通知書の写しを添付しなければならない。
(6) 浄水場の電力需給契約に係る契約保証金(以下「契約保証金③」という。)ア 契約保証金③の納付金額は、落札価格の算定根拠となった浄水場の電気料金(1円未満の端数は切り捨て)の100分の10に相当する額以上の額とする。
ただし、申請により契約保証金③の納付の免除を受けた場合は、この限りではない。
イ 落札者は、契約保証金③を現金で企業局が発行する納入通知書により落札決定を通知した日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、納付しなければならない。
ウ 受注者が契約上の義務を履行しないときは、受注者が納付した契約保証金③は企業局に帰属する。
エ 受注者が契約上の義務をすべて履行したことを企業局が確認し、かつ、契約が終了したときは、受注者の請求により、納付された契約保証金③は無利息で還付する。
オ 契約保証金③の納付の免除を受けようとする落札者は、落札決定の通知をした日の翌日から起算して4日以内(休日を除く。)に申請しなければならない。
カ 契約保証金③の免除の条件は、次のとおりとする。
(ア) 落札者が、保険会社との間に企業局を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
なお、履行保証保険契約については、定額補填方式とする。
(イ) 落札者が、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
なお、この場合における過去2年の間並びに種類及び規模等については、次のとおりとする。
「過去2年の間」は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までとする。
なお、電力需給に関する契約について需給期間に令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間が含まれた複数年等長期契約も可とする。
「種類及び規模」は、 電力需給契約を締結し、1年当たり本案件の予定使用電力量の合計と同程度(6,200,000kWh)以上を供給したものとする。
なお、国又は地方公共団体と複数の電力需給に関する契約を締結している場合は、その契約の合計供給電力量でも可とする。
「履行」とは、電力の供給が完了していることである。
なお、電力需給に関する契約について複数年等長期契約を締結している場合、令和8年3月31日までの電力の供給が完了していれば可とする。
キ 契約保証金③の納付の免除の承認を受けた落札者は、契約書に、当該契約保証金納付免除承認の通知書の写しを添付しなければならない。
12(7) 契約の締結等ア 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
イ 受注者が企業局に支払う毎月の電力量料金は、企業局から受注者に供給する電力量に落札価格の算定根拠となった買取単価(電力量料金単価)を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨て)に、消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額(1円未満の端数は切り捨て)とする。
ウ 富山県が受注者に支払う毎月の電気料金は、県庁舎の使用電力に落札価格の算定根拠となった基本料金単価を乗じて得た金額(ただし、力率割引又は割増して得た額)に、県庁舎の使用電力量に落札価格の算定根拠となった従量料金単価を乗じて得た金額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨て)に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金(1円未満の端数は切り捨て)を加えた額とする。
なお、燃料費及び市場価格の調整に係る金額を別途加算することは認めない。
エ 企業局が受注者に支払う毎月の電気料金は、浄水場の使用電力に落札価格の算定根拠となった基本料金単価を乗じて得た金額(ただし、力率割引又は割増して得た額)に、浄水場の使用電力量に落札価格の算定根拠となった従量料金単価を乗じて得た金額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨て)に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金(1円未満の端数は切り捨て)を加えた額とする。
なお、燃料費及び市場価格の調整に係る金額を別途加算することは認めない。
10 無効の入札次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がない入札(4) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札(5) 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札(6) 指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札(7) 無権代理人がした入札(8) その他入札に関し不正行為があった者のした入札11 その他電子メールアドレスに提出書類を添付して送信する場合、富山県のセキュリティ対策により、添付された提出書類が自動的に削除される場合がある。
その場合は担当部署の指示に従うものとする。
なお、上記の指示まで時間を要する場合があるため、十分余裕を持って送信を行うこと。
1富山県営水力発電所6箇所の売電に係る仕様書1 適用本仕様書は、富山県営水力発電所6箇所(非 FIT 水力)(以下「本発電所」という。)で発電する電力の売電に適用する。
2 内容本発電所が発電する電力のうち、発電所内の消費電力等の必要電力(以下「所内消費電力」という。)を除いた全てを、電力受給契約(以下「本契約」という。)を締結した者(以下「買受人」という。)に売電するものとし、売電した電力の一部を富山県庁舎(富山県本庁舎及び富山県議会議事堂をいう。以下「県庁舎」という。)及び和田川浄水場(以下「浄水場」という。)へ供給するものとする。
3 対象発電所別紙1「発電所一覧」のとおり。
4 期間及び電力量(1) 電力受給期間(売電期間)令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)(2) 予定売電電力量ア 令和9年4月から令和10年3月までの予定売電電力量 149,000,000kWhイ 令和9年4月から令和10年3月までの月別予定売電電力量は、別紙2「月別の予定売電電力量」のとおり。
ウ 一般水力発電所は気象状況等により発電電力量が変動するため、予定売電電力量を保証するものではない。
エ 自然影響、保守点検作業、機器故障等により年間売電電力量に変動が生じても、富山県企業局(以下「企業局」という。)は発電した全量を売却し、買受人は全量を購入するものとする。
(3) 発電停止予定ア 令和9年4月から令和10年3月までの発電停止予定は、別紙3「発電停止予定」※のとおり。
イ 設備停止作業は予定であり、日時等を確定するものではない。
(4) 発電電力量実績ア 過去10年間の月別売電電力量実績は、別紙4「月別の売電電力量実績」※ のとおり。
イ 過去10年間の電力量達成率は、別紙5「電力量達成率」※ のとおり。
ウ 過去3年間の1時間毎の売電電力量実績は、別紙6「1時間毎の売電電力量実績」※のとおり。
2※ 本資料は、様式集及び記載要領に定める守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に貸与する。
5 発電計画(1) 発電計画の作成企業局は、一日の運転パターン及び電力量予測(以下「発電計画」という。)を作成する。
なお、買受人の都合による運転計画の変更は行わない。
(2) 発電計画の通知企業局は買受人に対し、発電計画を電子メール等にて通知する。
通知期限等は、以下のとおりとするが、詳細は協議により決定する。
ア 通知期限 毎日10時までイ 通知内容 当日10時~24時の30分毎の発電電力翌日0時~24時の30分毎の発電電力ただし、気象状況等により発電電力量が変動することから、通知した発電計画と実績値とが相違する場合がある。
6 発電の停止および電力量の変更企業局は、発電計画の通知以降において、次に掲げる事由等により発電の開始、停止又は電力量の変更をできるものとする。
なお、企業局は可能な範囲において、発電停止時間の縮小や事前の通知に努める。
ただし、発電所の施設や設備の突発的な故障や急激な出水などにより発電停止した場合は、事後速やかな通知に努める。
(1) 発電所の施設や設備の故障(2) 取水する河川の流量変動やダムに流入する流量変動(ダム放流量の変動を含む)(3) 取水設備への塵芥付着等による取水量の変動(4) 河川管理者、利水関係者(土地改良区、水道用水供給事業者等)からの要請(5) 送配電事業者が管理する流通設備の故障(6) 電力広域的運営推進機関からの指示(7) 送配電事業者からの指示・要請(8) 災害等が発生又は発生するおそれがある場合(9) 公衆保安確保に関する要請(10)警察機関、消防機関、水防機関からの要請(11)その他保安上の必要がある場合7 設備の保守点検、修繕等に伴う発電停止企業局は、発電所の施設や設備の機能を維持するため、保守点検、修繕等(以下「点検等」という。)により発電を停止することがある。
その場合、原則として、企業局は発電停止日時等を買受人へ事前に通知する。
ただし、送配電線の停電及び発電設備の故障もしくは不具合により、緊急に点検等を行う3ために発電停止する場合には、企業局は速やかにその内容を買受人へ通知する。
なお、通知の方法等は協議により別に定める。
8 設備の更新及び修繕等に伴う発電停止予定設備の更新及び修繕等に伴う発電停止予定を4(3)に示す。
企業局は可能な範囲において、発電停止時間の縮小に努める。
9 電力量料金(1) 電力量の算定ア 計量器の検針は、一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき行うものとする。
イ 計量器に故障等が生じた際には、直ちに相手方にこれを通知するものとし、この故障等の時間内における電力量の算定は、その都度、企業局と買受人との間で協議するものとする。
(2) 電力量料金の算定ア 買受人が企業局に支払う毎月の電力量料金は、原則として次に定める算定方法による。
なお、単位は1円とし、その端数は切り捨てる。
電力量料金=当該月の売電電力量×買取単価+消費税等相当額(注)消費税等相当額とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
なお、消費税等相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。
イ 本発電所から供給する電力には、非化石価値等の付加価値(以下「非化石価値」という。)を含むものとするが、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号。以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)等の非化石価値に関する法令等に改正があった場合には、企業局と買受人との間で協議するものとする。
ウ 八尾発電所は、受給地点が2地点ある(送電線と配電線に系統接続している)ため、売電電力量は、2地点の電力量を加算する。
(3) 電力量料金の支払い原則として、企業局は(2)により算定した電力量料金を(1)アに定める検針日の当月11日(当該日が富山県の休日を定める条例(平成元年富山県条例第1号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)までに買受人に請求し、買受人は、当該月の21日(休日に当たるときは、その翌日)まで(以下「支払期日」という。)に企業局に支払うものとする。
ただし、これによりがたい場合は、企業局及び買受人が協議のうえ支払期間と異なる期間を定めることができるものとする。
なお、買受人は、支払期日までに料金を納付しない場合は、当該支払期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該電力量料金の未払金額について年14.6%(当該支払期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞損害金を企業局に支払わなければならない。
4(4) 容量市場における収入の取り扱いア 企業局と電力広域的運営推進機関が締結した容量確保契約により企業局が得られる収入については、この電力量料金による収入との精算を行わないことから、買取単価は、容量市場におけるkW価値を除くものとする。
イ 買受人の責により容量市場の計画停止及び計画外停止が発生し、その結果、電力広域的運営推進機関より経済的ペナルティが科された場合、その費用は買受人が負担するものとする。
但し、その費用の算定に疑義が生じた場合は、企業局と買受人との協議により決定する。
(5) 系統連系受電契約ア 買受人は、一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者を代理して、企業局との間で、系統連系受電契約を締結すること。
イ 企業局は、新たに系統連系受電契約を希望する場合または当該契約の内容に変更が生じる場合、企業局は当該契約の締結または変更について、買受人に対して申し出るものとする。
ウ 買受人は、企業局が系統連系受電契約の変更を買受人に申し出た場合、発電量調整供給契約の変更として一般送配電事業者へ申し出ること。
エ 一般送配電事業者が企業局との系統連系受電契約を解約する場合、買受人は、企業局の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更するものとする。
(6) 発電側課金の取扱いア 買受人は、本発電所を有する企業局に対して一般送配電事業者より請求される発電側課金(kW課金・kWh課金)と同額を負担し、発電側課金相当額として電力量料金に加算した金額を支払うものとする。
その他具体的な精算に関する事項は、企業局と買受人との協議により決定する。
イ 発電側課金に関する制度等に見直しがあった場合には、企業局と買受人との間で協議するものとする。
ウ 発電側課金に係る資料については、本入札の参加資格を有すると通知された者で、様式集及び記載要領に定める守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に貸与する。
10 県庁舎及び浄水場への電力供給に関する事項買受人は、本発電所で発電する電力を次の条件により県庁舎及び浄水場へ供給するものとする。
詳細は、別紙「富山県庁舎の電力調達に係る仕様書」及び「和田川浄水場の電力調達に係る仕様書」による。
(1) 電力需給期間(電力調達期間)令和9年4月1日午前0時から令和10年3月31日24時まで(1年間)(2) 県庁舎の使用電力および予定使用電力量等ア 使用電力(ア) 業務用電力 1,231kW(イ) 予備電力(予備電源) 1,231kW5常時供給設備等の補修または事故により不足電力が生じた場合、常時供給変電所以外の変電所から供給を受けるものとする。
イ 予定使用電力量 2,951,000kWhただし、富山県(以下「県」という。)の都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。
(3) 浄水場の使用電力および予定使用電力量等ア 使用電力(ア) 高圧電力 635kW(イ) 予備電力(予備電源) 635kW常時供給設備等の補修または事故により不足電力が生じた場合、常時供給変電所以外の変電所から供給を受けるものとする。
イ 予定使用電力量 3,237,000kWhただし、企業局の都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができるものとする。
(4) 電気料金買受人が県庁舎及び浄水場に本発電所で発電する電力を供給したことに対して、県及び企業局が買受人に支払う対価(以下「電気料金」という。)は、各々の基本料金に各々の従量料金を加算した金額に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた額とし、燃料費及び市場価格の調整に係る金額を別途加算することは認めない。
なお、入札金額の算定にあたっては、いずれも力率 100 パーセントとし、燃料費調整額、市場価格調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
また、公正取引委員会及び経済産業省が定める「適切な電力取引についての指針」を遵守すること。
(5) 環境価値ア 県庁舎及び浄水場へ供給する電力は、本発電所で発電する電力の環境価値が付随するものとする。
また、その量に応じた環境価値を証した非化石証書を提出すること。
ただし、不足する場合は、環境価値を付加した実質再エネ電気もしくは非 FIT 再エネ電源由来の電気を供給するものとする。
なお、30 分同時同量は求めない。
イ 環境価値の対価は、県及び企業局が買受人に支払う電気料金に含まれるものとする。
(6) 電気料金の相殺本発電所の電力受給との相殺は行わない。
電力受給と電力需給それぞれで精算を行うものとする。
(7) 供給期間中における県庁舎もしくは浄水場の設備改修等による影響県庁舎もしくは浄水場において供給期間中に県もしくは企業局が行う設備改修等により設備容量に変更がある場合は、県、企業局及び買受人は供給条件等の変更について協議を行うものとする。
11 その他(1) 託送供給等の契約6ア 買受人は、託送供給等の契約が必要となる場合には、本契約に係る売電が遅滞なく行えるよう、速やかに買受人の負担で必要な契約を締結し、契約書等の写しを提出すること。
イ 電力広域的運営推進機関への発電計画や作業停止計画などの提出その他の手続は、買受人の責任において行うものとする。
(2) 取引用計量器からの通信線等の接続買受人の希望により、本発電所の所内に設置した取引用計量器の計量データを必要とする場合は、事前に一般送配電事業者と実現の可否を協議することとし、協議の結果、実施することとなった場合は、事前に企業局の承諾を受けたうえで、工事を行うことができるものとする。
ただし、本契約が満了又は解除した場合は速やかに設備等の撤去及び原状回復を行うものとする。
このための設置及び撤去に係る費用は、全て買受人の負担とする。
(3) 契約期間満了時における引継ぎ事務買受人は、この契約の期間満了又は解除があった場合には、次に企業局と契約を締結する者に対して、名義の変更、託送供給の契約等における必要な事務を遅滞なく行うものとする。
(4) 環境価値買受人は、事前に企業局の承諾を得たうえで、本発電所から供給する電力量について、エネルギー供給構造高度化法に基づく非化石電源に係る認定を国(国の委託先機関を含む。)から受けるものとし、認定後、非化石価値を移転させるために必要となる諸手続きを行うものとする。
このための手続きに係る費用は、全て買受人の負担とする。
(5) 容量市場に係る企業局の対応業務への協力買受人は、企業局と電力広域的運営推進機関との容量確保契約に基づき、企業局に課されるリクワイアメント及びアセスメントについて理解し、誠実に運用及び業務への協力を行うこと。
(6) インバランス対応等ア 買受人が、インバランスに関する対応(バランシンググループ形成、インバランス調整、インバランス料金の負担など)を行うものとする。
イ 企業局は、本契約の範囲内において、買受人が指定する発電バランシンググループに所属するものとする。
ただし、企業局は発電バランシンググループの所属に係る経費を負担しないものとする。
ウ 企業局が通知した発電計画と発電実績値の間に差分が発生した場合であっても、買受人は、企業局に対してインバランス料金の請求は行わないものとする。
なお、発電バランシンググループ単位で、一般送配電事業者の託送供給等約款に定めるインバランス料金が発生した場合においても、企業局及び買受人間において当該料金の精算は行わないものとする。
(7) 運用申合書の作成企業局及び買受人は、電力の受給に関する運用を円滑に行うため、発電計画や停止計画、連絡体制などの必要事項を定めた申合書を双方協議のうえ作成、取り交わす。
7(8) 連携事業の協議買受人が、富山県産再生可能エネルギーを求める企業向けの環境価値を付加した料金メニュー等、本契約に関連した取り組みを希望する場合は、企業局と買受人との間で協議するものとする。
(9) 守秘義務ア 買受人は、本契約上、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
イ 買受人は、本契約上、企業局から貸与された情報その他知り得た情報を当該業務を遂行する者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
ウ 買受人は、当該業務に関して企業局から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
エ 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。
また、企業局の許可なく複製・転送等しないこと。
オ 買受人は、当該業務で取り扱う情報を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
ただし、あらかじめ企業局の承諾を得たときはこの限りでない。
カ 買受人は、本契約満了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、企業局への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
キ 買受人は、当該業務の遂行において貸与された企業局の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに企業局に報告するものとする。
ク 本契約による事務の処理に関し、情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、買受人が負担するものとする。
(10)個人情報の保護買受人は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
12 定めのない事項等の処理この仕様書に定めのない事項、又は、この仕様書の内容に疑義が生じた場合は、企業局と買受人との協議により定めるものとする。
1富山県庁舎の電力調達に係る仕様書1 概要(1) 需要場所 富山県庁舎(富山県本庁舎及び富山県議会議事堂をいう。以下「県庁舎」という。)富山県富山市新総曲輪1番7号(2) 業種・用途 官公署(事務所)2 電力需給期間(電力調達期間)令和9年4月1日午前0時から令和10年3月31 日24時まで(1年間)3 使用電力及び使用電力量(1) 使用電力ア 業務用電力 1,231kWイ 予備電力(予備電源) 1,231kW(2) 予定使用電力量ア 令和9年4月から令和10年3月までの予定使用電力量 2,951,000kWhイ 令和9年4月から令和10年3月までの月別予定使用電力量は、別紙7「県庁舎の予定使用電力量」のとおり。
ただし、需給期間中に実際に使用する電力量を保証するものではない。
(3) 使用電力量実績過去2年間の30分毎の使用電力量実績は、別紙8「県庁舎の使用電力量実績」※ のとおり。
※ 本資料は、様式集及び記載要領に定める守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に貸与する。
4 仕様(1) 業務用電力ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧 6,000Vウ 需給地点 一般送配電事業者の地中電線路の富山県(以下、「県」という。)の電気設備の接続点エ 財産分界点 需給地点と同じオ 保安責任分界点 需給地点と同じカ 計量電圧 6,000Vキ 標準周波数 60Hz(2) 予備電力(予備電源)常時供給設備等の補修または事故により不足電力が生じた場合、常時供給変電所以外2の変電所から供給を受けるものとする。
ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧 6,000Vウ 需給地点 一般送配電事業者の地中電線路の県の電気設備の接続点エ 財産分界点 需給地点と同じオ 保安責任分界点 需給地点と同じカ 計量 常時供給分(業務用電力分)と別計量キ 計量電圧 6,000Vク 標準周波数 60Hz(3) 発電設備ア 発電設備の有無 有非常用自家発電設備 3基(1,000kVA、1,200kVA、135kVA)イ 蓄熱式負荷設備等の有無 無(4) 検針ア 自動検針装置 有イ 検針方法 遠隔自動検針5 その他(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。
(2) 仕様書に定めのないその他の供給条件については、北陸管内の旧一般電気事業者が定める標準(託送)供給条件によるものとする。
(3) 県庁舎において電力調達期間中に県が行う設備改修等により設備容量に変更がある場合は、県及び買受人は供給条件等の変更について協議を行うものとする。
(4) 入札金額の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整額、市場価格調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
また、公正取引委員会及び経済産業省が定める「適切な電力取引についての指針」を遵守すること。
なお、発電設備は非常用であり積算上は算定しないものとする。
(5) 買受人は、富山県営水力発電所6箇所で発電する電力(環境価値を含む)を供給すること。
また、その量に応じた環境価値を証する非化石証書を提出すること。
ただし、不足する場合は、環境価値を付加した実質再エネ電気もしくは非FIT再エネ電源由来の電気を供給するものとする。
なお、30 分同時同量は求めない。
(6) 検針票及び30分デマンドデータ (昼間、夜間、日最大)を提出すること。
提出方法等については、県と買受人とで協議を行うものとする。
6 電気料金(1) 電気料金の算定ア 電気料金は、買受人の小売供給約款で定める契約の単位で、請求対象となる月の使用電力及び電力量を基に計算される金額、再生可能エネルギー発電促進賦課金に相3当する金額及び消費税等相当額を合計して算定する。
なお、燃料費、市場価格等の調整に係る金額を別途加算することは認めない。
イ 環境価値の対価は、電気料金に含まれるものとする。
ウ その他の要因による電気料金の調整は、北陸管内の旧一般電気事業者が定める標準約款によるものとする。
エ 国の電気料金支援事業等が行われた場合は、県及び買受人は電気料金について協議を行うものとする。
(2) 電気料金の相殺富山県営水力発電所6箇所の電力受給との相殺は行わない。
電力受給と電力需給それぞれで精算を行うものとする。
7 定めのない事項等の処理この仕様書に定めのない事項、又は、この仕様書の内容に疑義が生じた場合は、県と買受人との協議により定めるものとする。
1和田川浄水場の電力調達に係る仕様書1 概要(1) 需要場所 和田川浄水場(以下「浄水場」という。)富山県高岡市島新137(2) 業種・用途 浄水場2 電力需給期間(電力調達期間)令和9年4月1日午前0時から令和10年3月31 日24時まで(1年間)3 使用電力及び使用電力量(1) 使用電力ア 高圧電力 635kWイ 予備電力(予備電源) 635kW(2) 予定使用電力量ア 令和9年4月から令和10年3月までの予定使用電力量 3,237,000kWhイ 令和9年4月から令和10年3月までの月別予定使用電力量は、別紙9「浄水場の予定使用電力量」のとおり。
ただし、需給期間中に実際に使用する電力量を保証するものではない。
(3) 使用電力量実績過去2年間の 30 分毎の使用電力量実績は、別紙 10「浄水場の使用電力量実績」※ のとおり。
※ 本資料は、様式集及び記載要領に定める守秘義務の遵守に関する誓約書を提出した者に貸与する。
4 仕様(1) 高圧電力ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧 6,000Vウ 需給地点 一般送配電事業者の電柱から引き込みした富山県企業局(以下、「企業局」という。)の構内第1柱の第1支持点碍子負荷側の最初の電線接続点エ 財産分界点 需給地点と同じオ 保安責任分界点 需給地点と同じカ 計量電圧 6,000Vキ 標準周波数 60Hz(2) 予備電力(予備電源)常時供給設備等の補修または事故により不足電力が生じた場合、常時供給変電所以外2の変電所から供給を受けるものとする。
ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧 6,000Vウ 需給地点 一般送配電事業者の電柱から引き込みした企業局の構内第1柱の第1支持点碍子負荷側の最初の電線接続点エ 財産分界点 需給地点と同じオ 保安責任分界点 需給地点と同じカ 計量 常時供給分(高圧電力分)と別計量キ 計量電圧 6,000Vク 標準周波数 60Hz(3) 発電設備ア 発電設備の有無 有非常用自家発電設備 1基(875kVA)イ 蓄熱式負荷設備等の有無 無(4) 検針ア 自動検針装置 有イ 検針方法 遠隔自動検針5 その他(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。
(2) 仕様書に定めのないその他の供給条件については、北陸管内の旧一般電気事業者が定める標準(託送)供給条件によるものとする。
(3) 浄水場において電力調達期間中に企業局が行う設備改修等により設備容量に変更がある場合は、企業局及び買受人は供給条件等の変更について協議を行うものとする。
(4) 入札金額の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整額、市場価格調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
また、公正取引委員会及び経済産業省が定める「適切な電力取引についての指針」を遵守すること。
なお、発電設備は非常用であり積算上は算定しないものとする。
(5) 買受人は、富山県営水力発電所6箇所で発電する電力(環境価値を含む)を供給すること。
また、その量に応じた環境価値を証する非化石証書を提出すること。
ただし、不足する場合は、環境価値を付加した実質再エネ電気もしくは非FIT再エネ電源由来の電気を供給するものとする。
なお、30 分同時同量は求めない。
(6) 検針票及び30分デマンドデータ (昼間、夜間、日最大)を提出すること。
提出方法等については、企業局と買受人とで協議を行うものとする。
6 電気料金(1) 電気料金の算定ア 電気料金は、買受人の小売供給約款で定める契約の単位で、請求対象となる月の使3用電力及び電力量を基に計算される金額、再生可能エネルギー発電促進賦課金に相当する金額及び消費税等相当額を合計して算定する。
なお、燃料費、市場価格等の調整に係る金額を別途加算することは認めない。
イ 環境価値の対価は、電気料金に含まれるものとする。
ウ その他の要因による電気料金の調整は、北陸管内の旧一般電気事業者が定める標準約款によるものとする。
エ 国の電気料金支援事業等が行われた場合は、企業局及び買受人は電気料金について協議を行うものとする。
(2) 電気料金の相殺富山県営水力発電所6箇所の電力受給との相殺は行わない。
電力受給と電力需給それぞれで精算を行うものとする。
7 定めのない事項等の処理この仕様書に定めのない事項、又は、この仕様書の内容に疑義が生じた場合は、企業局と買受人との協議により定めるものとする。