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宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎)

海上保安庁第六管区海上保安本部の入札公告「宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/08/31です。

新着
発注機関
海上保安庁第六管区海上保安本部
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

第六管区海上保安本部による宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎)の入札

令和8年度 一般競争入札(電子調達システム対象)

【入札の概要】

  • 発注者:第六管区海上保安本部
  • 仕様:宿舎建物の解体調査設計業務(西千鳥町宿舎)
  • 入札方式:一般競争入札(最低価格落札方式)
  • 納入期限:令和9年3月31日まで(履行期限)
  • 納入場所:第六管区海上保安本部
  • 入札期限:令和8年9月10日 午後4時00分(提出期限)
  • 問い合わせ先:第六管区海上保安本部 経理補給部 経理課 (082)251-5111(内線2233)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:建設コンサルタント
  • 等級:A又はB等級
  • 資格制度:国土交通省一般競争(指名競争)参加資格
  • 電子認証:ICカード取得(電子調達システム利用時)
  • 指名停止:第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受けていないこと
  • 資本関係:親子会社・人的関係等の排除
  • 法令遵守:健康保険・厚生年金・雇用保険の届出完了
  • 暴力団排除:警察当局から排除要請を受けていないこと
  • 共同企業体:関係者間の競争入札規定違反行為の排除
公告全文を表示
宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎) 下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月1日支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 池上 浩之1 競争入札に付する事項(1) 契約件名 宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎)(2) 契約の内容 別添仕様書のとおり(3) 履行期限 令和9年3月31日(4) 履行場所 第六管区海上保安本部(5) 入札方式2 競争に参加する者に必要な資格(1)(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5) 第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者。 (6)3 仕様に関する問い合わせ先(仕様書事前交付窓口)広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 経理課 (082) 251-5111(内線2233)4 契約条項を示す場所及び入札に関する問合せ先(入札説明書交付窓口)広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係 (082)251-5111(内線2223) nakamura-d948u@mlit.go.jp5 仕様書交付、入札申込、入札及び開札の日時場所(1) 入札申込(イ) 電子調達システムによる競争参加資格確認申請書受付締切日時電子調達システムにより「資格決定通知書(写)」及び「(ICカード)確認書」を添付し令和8年9月10日 午後4時00分までに申請すること。 (ロ) 紙入札方式による競争参加資格確認申請書受付締切日時「資格決定通知書(写)」「紙入札方式参加願」及び「紙入札業者登録用調査表」を令和8年9月10日 午後4時00分までに上記4の係へ持参又は郵送すること。 (2) 仕様書の交付期間等期間 公告の日から令和8年9月10日 午後4時00分場所 上記3のとおり(3) 入札 入札は電子調達システムにより行う。 ただし、当本部の承諾を得た場合は、紙により提出すること。 (電子調達システムによる入札の締切)令和8年9月17日 午後4時00分 (紙により提出する場合)令和8年9月17日 午後4時00分 (場 所) 第六管区海上保安本部 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(第六管区海上保安本部を希望した者に限る)において「建設コンサルタント」のA又はBのいずれかの等級に格付けされた者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者(ただし、会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者で、手続開始の決定がなされた後において競争参加資格の再確認を受けている者を除く。) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 公 告本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 記 本件は提出資料、入札を電子入札方式で行う。 なお、電子入札により難いものは、当本部の承諾を得て紙入札方式とする。 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 (4) 開札 (日 時) 令和8年9月18日 午後1時30分 (場 所) 第六管区海上保安本部 6階 入札室(5) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先 政府電子調達システムhttps://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/問い合わせ先 上記4のとおり(6)6 入札保証金及び契約保証金及び前払金入札保証金-免除、契約保証金-免除、前払金-可7 入札方法8 入札の無効9 落札者の決定方法(1) 第六管区海上保安本部入札・見積者心得による。 (2)10 契約書作成の可否 要(ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある。)11 その他(1) 入札参加希望者は、入札申込締切までに上記3、4の担当係に連絡すること。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第六管区海上保安本部入札・見積者心得その他に違反した入札は無効とする。 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 以上公告する。 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、入札参加全員が電子入札である場合、再度入札時間については、原則30分後に設定するので、当本部からシステムで送信される通知書は必ず確認すること。 なお、電子入札と紙入札が混在する場合があり、開札処理に時間を要するなど予定時間を大幅に超える事態になれば、当本部から連絡する。 ゴム製品の品質確認等に関する特記仕様  1.ゴム製品の品質確認等     受注者は、東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)で製造された製品や材料(以下、ゴム製品等とする。別表参照)を用いる場合には、同社等が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者)によって作成された品質を証明する書類(船舶安全法による検査の対象品については、予備検査合格証明書)を提出し、監督職員の確認を得るものとする。    (記載例)     なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。      ※ゴム製品等に求められる機能に応じて記載すること。   2.ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い     第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものでない。           試  験  名  計測項目  備  考 通常状態の試験(常態試験)  硬さ、比重、引張強度、伸び   熱老化試験  熱老化前後での変化率(硬さ、比重、引張強度、伸び)  圧縮永久ひずみ試験  圧縮による残留歪み   製品検査  外観、寸法、性能     別表                                            ※上記は、代表的な製品例である。                 製  品  及  び  材  料  名 防振ゴム  ディーゼルエンジン用防振ゴム ゴム製軸継手 産業機械用空気ばね ホース  樹脂ホース ゴムホース セラミックホース ゴム引布  基布入シート 基布入シート加工品 配管用ゴムジョイント   ゴムシート   透水性マット   芝保護材   落橋防止用ゴム   道路資材  車止め(ガードコーン) 視線誘導標・車線分離標 弾性舗装材  ゴムチップ舗装材 建築防水資材    契約番号:契第I-1号契約件名:宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎)項目及び構成1.契約担当官等2.調達内容3.競争参加資格4.入札参加申込手続き5.入札書及び関係書類の提出場所等6.その他別添 紙入札方式参加願(様式)別添 確認書(様式)(電子入札参加申込み用)別添 紙入札業者登録用調査表(様式)別添 入札書(様式)別添 契約書(案)別添 ゴム製品の品質確認等に関する特記仕様入 札 説 明 書(最低価格落札方式)1 公告の日 令和8年9月1日2 契約担当官等支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 池上 浩之3 競争入札に付する事項(1) 契約件名 宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎)(2) 契約内容 別添仕様書のとおり(3) 履行期限 令和9年3月31日(4) 履行場所 第六管区海上保安本部(5)4 競争に参加する者に必要な資格(1)(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5) 第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者であること。 (6)(7)① 資本関係(イ) 親会社と子会社の関係にある場合(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合。 (8) 以下の規程に定める届出をする義務を有する場合はその全てを履行している者であること。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条に規定する届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定する届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定する届出(9) 電子認証(ICカード)の取得令和8年9月1日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札説明書本件は提出資料、入札を電子調達システムで行う電子入札対象案件である。 なお、電子調達システムにより難いものは、当本部の承諾を得て紙入札方式とする。 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は、被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者。 (ただし、会社更生法に基づき更正手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者で、手続開始の決定がなされた後において競争参加資格の再認定を受けている者を除く。) 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(第六管区海上保安本部を希望した者に限る)において「建設コンサルタント」のA又はBのいずれかの等級に格付けされた者であること。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、競争入札の規定に抵触するものではないことに留意すること。 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 なお、当該ICカードについては、競争参加資格決定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限等について委任を受けた者のICカードに限る。 (10) 電子認証(ICカード)の事前登録5 仕様書交付の期間及び仕様に関する問い合わせ先(1) 期間等 公告の日から令和8年9月10日まで広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 経理課電話(082) 251-5111(内線2233)(2) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先政府電子調達システムhttps://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/Accepter/問い合わせ先 下記6のとおり6 契約条項等を示す場所広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係電話(082)251-5111(内線2223)7 競争参加資格確認資料等の提出方法及び期限(1) 電子調達システムによる場合「資格決定通知書の写」、「ICカード確認書」を令和8年9月10日 午後4時00分までに電子調達システムより提出すること。 (2) 紙入札方式による場合「資格決定通知書の写」、「紙入札方式参加願」及び「紙入札業者登録用調査表」を令和8年9月10日 午後4時00分までに上記6の担当係へ持参又は郵送すること。 8 入札書の提出期限(1) 電子調達システムによる入札書受領期限令和8年9月17日 午後4時00分(2) 紙入札方式による入札書の受領期限令和8年9月17日 午後4時00分上記6の担当係へ持参又は郵送すること。 9 開札日時場所(1) 日時 令和8年9月18日 午後1時30分(2) 場所 広島県広島市南区宇品海岸三丁目10番17号第六管区海上保安本部 入札室(6階)10 入札保証金、契約保証金及び前払金入札保証金-免除、契約保証金-免除、前払金-可11 入札の無効12 入札の方法 電子入札にて当該入札に参加を希望する者は、当該入札に使用するICカードを限定するとともにその登録を行うため確認書を提出すること。 (確認書は第六管区HPに掲載してあるものを使用すること。) なお、代表者(競争参加資格決定通知書に記載されている者)から入札・見積権限及び契約権限等について委任を受けた者(本社から支店、支社等に委任した場合が該当する。)は、これに合わせ年間委任状を提出すること。 本登録にて限定したICカード以外のICカードを使用した場合は、その入札は、無効となるので注意すること。 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第六管区海上保安本部入札・見積者心得、その他に関する条件に違反した入札は無効とする。 当該入札の執行において入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。 13 開札① 電子調達システムによる場合(ア)(イ)② 紙による場合(ア)(イ)(ウ)③④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 ⑤14 落札者の決定方法(1) 第六管区海上保安本部入札・見積者心得による。 (2)(3)(ア)(イ)(ウ)15 契約書の作成(ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)(1)(2) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。 16 代金支払時期 全ての検査合格後、請求書を受理した日から40日以内17 前払金(1) 請負代金の10分の3以内。 (2) 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要となります。 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、当該落札者とすみやかに契約書を取り交わすものとする。 ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払金の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内。 入札者等が開札に立ち会わない場合は、第2回目以降の入札を辞退したものとする。 なお、紙入札方式での入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも当該紙入札方式での入札参加者の入札は有効として取り扱う。 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 開札及び開披(以下「開札等」という。)は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。 ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。 開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。 (この間、開札場への入退室はできない。) ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 同価格の入札をした者が電子入札参加者のみの場合、電子入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 同価格の入札をした者が電子入札参加者と紙入札参加者が混在する場合、電子入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札参加者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 同価格の入札をした者が紙入札参加者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札参加者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札参加者は「紙入札方式参加願(様式1)」に記載するものとする。 18 前金支払時期前金保証証券受託後、請求書を受理した日から14日以内。 19 既済既納部分払 : 無2021 危険負担 天災事変等による場合を除き、原則として受注者負担。 22 保証期間(契約不適合責任)(1) 木造建築物の建設工事及び設備工事等(1年)(2) コンクリート建築物又は土木工作物等(2年)(3) 受注者の故意又は重大な過失の場合(10年)23 注意事項(1) 電子調達システムによる添付資料・一太郎 Ver10以下・Microsofut word 2000形式以下・Microsofut excel 2000形式以下・その他のアプリケーション PDFファイル AcrobatVer.6以下 画像ファイル JPEG形式 圧縮ファイル LZH又はZIP形式(2) その他24 入札書提出にかかる委任について(1)(2)25 入札書・委任状等の書式http://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/26 「工事費内訳書」の提出期限延伸の措置 受注者の請求による期限延伸については、受注者の責に帰することのできない場合は、受注者の延長請求により協議し延長措置をとる。 電子調達システムによる添付資料(資格決定通知書・工事内訳書等)は、次のいずれかのファイル形式で作成し提出すること。 ただし、証明書類等の容量が1MBを超える場合には郵送等で提出すること。 第1回の入札が不調となった場合、再度入札に移行するが、再度入札の時間については、電子入札、紙入札が混在する場合があるため、当本部から指示する。 開札時間から30分後には当本部から再入札通知書を送信するので、システム内の通知は必ず確認すること。 開札処理に時間を要し、予定時間を大幅に超えるようであれば当本部から連絡する。 なお、紙入札による入札業者については、入札会場で待機すること。 原則として退室は認めない。 紙入札方式で入札に参加する者で、代表者以外の者が入札書を提出する場合には、委任状(個別委任可)が必要。 電子調達システムにより入札に参加を希望する者で、代表者から入札・見積権限及び契約権限等について委任を受けた者は、所定の受領期限までに年間委任状(原則として、個別委任は不可)が必要となる。 次のURLアドレスから、適宜、ダウンロードし作成すること。 なお、ダウンロードできない場合は、事前に、上記4の担当係に申し出ること。 入札参加者は第1回の入札に際し、入札書に記載された金額に対応し、記名を行った工事費内訳書を提出しなければならない。 支出負担行為担当官等(補助者を含む。)は本内訳書について説明を求めることがある。 また、本内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、第六管区海上保安本部入札・見積者心得第6(12)に該当する入札として、原則として当該内訳書提出の業者の入札を無効とする。 電子調達システムによる工事内訳書は入札書送信時添付すること。 (内訳書には、工事件名、会社の所在地、会社名、内訳書提出日の日付を必ず明記すること。) 紙入札による業者は、上記8(2)により入札書及び工事内訳書を持参又は郵送すること。 記載事項:工事件名、委任事項(入札及び見積について等)、委任者記名、受任者記名 ただし、契約締結に関する委任の場合は、押印省略不可別表「原則として下記各項に該当する工事費内訳書を提出した業者の入札を無効とする場合」⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑴⑵ ⑴⑵⑶⑷27 暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度について(1)(2)(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。 (4)28 その他(1)(2)(3) 契約保証金の納付について(4) 別に配置を求める技術者① ②削除免除 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督者から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。 書面により入札箱に投函された入札書については、第六管区海上保安本部入札見積者心得第6各号に該当するものを除き、投函された入札書は有効な入札書として取り扱うものとする。 従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。 なお、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。 また、入札書の押印を省略する場合は、封筒に「押印省略」と明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載すること。 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が第六管区海上保安本部管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、監理技術者と同等の要件を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償を請求された企業。 ただし、軽微な手直しは除く。 (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)記載すべき事項が欠けている場合添付すべきではない書類が添付されていた場合記載すべき事項に誤りがある場合その他未提出又は不備がある場合1 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合内訳書とは無関係な書類である場合他の工事の内訳書である場合白紙である場合内訳書に押印が欠けている場合(紙入札者に限る)内訳書が特定できない場合他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合5 第六管区海上保安本部が発注する工事等において、暴力団員等による不当要求又は妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 4 発注者名に誤りがある場合発注案件名に誤りがある場合提出業者名に誤りがある場合内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合2 3⑴入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合他の工事の内訳書が添付されていた場合内訳の記載が全くない場合③(5)(6) 落札(請負)業者は、受注後CORINS登録を行うこと。 (7) 本契約は、別添のとおり「ゴム製品の品質確認等に関する特記仕様」を付記する。 (8) 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう務めること。 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業。 なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他の必要な事項を監理技術者の通知と同様の契約担当官等に通知することとする。 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認すること。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利な取扱いを受ける場合がある。 紙入札方式参加願電子入札IC調査表入札書入札書(別紙様式1-1)入札書(別紙様式1-2 単契)入札書(別紙様式1-1) (記載例)年間委任状年間委任状 記入例様式1,紙入札方式参加願,1.発注件名:,宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎), 上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式,での参加をいたします。 ,令和 年 月 日,資格審査登録番号, ,企業名称, ,企業郵便番号, ,企業住所, ,代表者氏名, ,代表者役職, ,電子くじ番号, , ,入札者, ,住所, ,企業名称, ,氏名, , 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,部署名:,氏 名:,担当者,会社名:,部署名:,氏 名:,連絡先1:,連絡先2:, ,※1. 入札者住所氏名、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は その者が記載、押印する。 ,※2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3 桁の数字を記載する。 , , , , , ,入札書の押印を省略する場合は、表封筒に「押印省略」と朱書きで明示し、郵送してください。 ,110/100に相当する金額を記入して下さい。 入札説明書項目14を確認ください。 ,入札書の作成日を記入して下さい。 ,押印を省略しない場合は、必ず『代表者印』の押印をお願いします。 委任状等で代表者から入札の委任を受けている場合は、受任者の役職、氏名等を記入し、受任者が押印して下さい。 ,押印を省略する場合は、入札書に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するとともに、入札書を入れる封筒に「押印省略」と明示すること。 押印する場合は本欄の記載は不要。 ,電子入札参加申込用,○宛先: 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 宛,○宛先FAX番号:082-256-9333,確 認 書,件 名,宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎),(電子入札対象案件), 本案件については、「電子入札方式」により参加します。 ,令和 年 月 日,所在地,会社名,代表者職氏名,担当者,電話番号,FAX番号,メールアドレス,電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 ,【ICカード券面の番号】,「シリアルナンバー(SN)」「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁),【取得者名】,(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。),※今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 ,※上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 ,紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 ,・本件責任者様が担当者である場合、担当者欄には本件責任者様と同じ内容を記載・連絡先(TEL)が1つしかない場合は、連絡先2の記載は不要・代表者様の押印がある場合は、記載する必要はありません。 空白のままご提出下さい。 ,記入例※押印省略の場合,代表者様等のお名前,契約(御見積)担当者様等のお名前,入札書の押印を省略する場合は、送付の際、表封筒に「押印省略」と朱書きで明示し、郵送してください。 ,入札書を郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書きし、中封筒に入札参加者の名称、入札件名及び開札日時を記載して郵送してください。 ,押印を省略する場合は、入札書に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するとともに、入札書を入れる封筒に「押印省略」と明示すること。 押印する場合は本欄の記載は不要。 ,紙入札業者登録用調査表,番号,項 目,記 入 欄,備 考,①,資格審査登録番号,②,郵便番号,③,企業名,④,代表者氏名,⑤,代表者役職,⑥,代表者電話番号,⑦,代表者FAX,⑧,連絡先名称,⑨,担当者,⑩,連絡先郵便番号,⑪,連絡先住所,⑫,連絡先電話番号,⑬,連絡先FAX,⑭,連絡先メールアドレス,令和 年 月 日,住 所,氏 名,作成担当者名,110/100に相当する金額を記入して下さい。 入札説明書項目14を確認ください。 ,公告の契約件名を記入して下さい。 ,入札書の作成日を記入して下さい。 ,押印を省略しない場合は、必ず『代表者印』の押印をお願いします。 委任状等で代表者から入札の委任を受けている場合は、受任者の役職、氏名等を記入し、受任者が押印して下さい。 ,(第7号様式の1),入札書,入札件名,宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎),入札高,金.,円也,上記のとおり貴本部入札・見積心得書承諾のうえ入札します。 ,令和,年,月,日,,所 在 地,会 社 名,代表者名,印,第六管区海上保安本部長 殿,注意,入札金額はアラビア数字を用い円未満の端数をつけないこと。 ,別紙様式1-1, ,,入 札 書,,一金,円也,ただし,, ,宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎),貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 ,令和 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,部署名:,氏 名:,担当者,会社名:,部署名:, ,氏 名:,連絡先1:, ,連絡先2:, ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 , 2.金額は「アラビア」数字で記入する。 ,別紙様式1-2, ,,入 札 書,,一金,入札金額は、予定数量に対する総価とする。 ,ただし,宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎),, ,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 , 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,部署名:,氏 名:,担当者,会社名:,部署名:, ,氏 名:,連絡先1:, ,連絡先2:, ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 , 2.金額は「アラビア」数字で記入する。 ,別紙様式1-1, ,,入 札 書,,一金,6500000,円也,ただし,, ,○○灯台改良改修工事,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 ,2021/04/23, ,住所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:広島県広島市南区宇品海岸●●丁目●番地,部署名:●●株式会社,氏 名:●● ●●,担当者,会社名:広島県広島市南区宇品海岸●●丁目●番地,部署名:●●株式会社 営業課, ,氏 名:●● ●●,連絡先1:***-****-****, ,連絡先2:***-****-****,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 , 2.金額は「アラビア」数字で記入する。 ,様式2,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。 ,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項, 1.入札参加及び見積提出の件, 1.契約締結に関する件, 1.完成保証に関する件, 1.履行に伴う諸手続きに関する件, 1.代金の請求及び受領に関する件, 1.上記事項の範囲内において復代理人選出に関する件,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,様式3,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。 ,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項(例), 1.入札及び見積について, 1.契約締結について, 1.・・・・・・・・・・・・,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿, 令 和 8 年 度契 第I-1 号建築設計業務委託契約書(案)1建築設計業務委託契約書1 委託業務の名称 宿舎建物解体調査設計業務(西千鳥町宿舎)2 履 行 期 間 自 令和8年●月●日至 令和9年3月31日3 業務委託料 金●円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金●円)4 契約保証金 なし5 調 停 人 なし上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 23 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第15条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第55条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 34 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 削(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (著作権の譲渡等)第7条 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を該当物引渡し時に発注者に譲渡する。 (著作者人格権の制限)第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 4二 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 三 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 四 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替え等により改変し、又は取り壊すこと。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。 一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (受注者の利用)第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。 (著作権侵害の防止)第10条 受注者はその作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 第11条 欠条(一括再委託等の禁止)第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 5(再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第12条の2 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。 履 行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 4 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 5 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 (再委託受託者に対する監督)第12条の3 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 (特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (意匠の実施の承諾等)第13条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。 )を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 62 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (調査職員)第14条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第15条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しければならない。 7(管理技術者に対する措置請求)第16条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第17条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第19条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8(条件変更等)第20条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計仕様書等の変更)第21条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 92 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)第23条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第24条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第25条 受注者は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第26条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第27条 履行期間の変更については、発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に10通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)第28条 業務委託料の変更については、発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者受注者協議して定める。 (一般的損害)第29条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第30条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者協力してその処理解決に当たるものとする。 (業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)第31条 発注者は、第13条、第19条から第25条、又は第28条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由11があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。 この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (業務委託料の支払)第33条 受注者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第34条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾12を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用の負担をしなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第37条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 13(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第37条の2 削除(部分引渡し)第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項の規定により準用される第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。 この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者受注者協議して定める。 ただし、発注者が前2項において準用する第33条第1項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 142 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の2の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第40 受注者は、発注者が第35条又は第37条の2又は第38条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第33条第2項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 15(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 削二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 管理技術者を配置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 二 削三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 16九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の17一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が履行完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者受注者協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第50条 この契約が履行完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条又は第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額18に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が業務完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が業務完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委託され、又は請け負った者が所有者又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取り片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 一 業務の出来形部分に関する撤去費用等、この契約の解除が第43条又は第44条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。 二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等、受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 7 前3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条又は第44条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第50条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ19ならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 三 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 20一 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第44条第八号及び第十号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告21げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (保険)第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (紛争の解決)22第56条 削(情報通信の技術を利用する方法)第57条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。 この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上各自1通を保有する。 令和●年●月●日住 所 広島県広島市南区宇品海岸三丁目10-17発注者氏 名 支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長池上 浩之住 所 ●受注者氏 名 ●23

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