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伊予市みんなで共育(ともいく)!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務プロポーザルの実施について

愛媛県伊予市の入札公告「伊予市みんなで共育(ともいく)!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は愛媛県伊予市です。 公告日は2026/08/31です。

新着
発注機関
愛媛県伊予市
所在地
愛媛県 伊予市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

伊予市による「みんなで共育(ともいく)!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務」の入札

令和8年度・委託契約・公募型プロポーザル

【入札の概要】

  • 発注者:伊予市
  • 仕様:児童と保護者に健全な遊び場を提供する「つどい場」事業の企画・運営(ホームページ開設、周知資料作成、175日以上の開催、参加者10,000人以上等の目標設定)
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式
  • 納入期限:令和10年3月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:伊予市内(具体的な場所は仕様書による)
  • 入札期限:令和8年10月2日 17時(提案書提出期限)、令和8年10月8日午後(プレゼンテーション)
  • 問い合わせ先:伊予市 市民福祉部 子育て支援課 TEL 089-983-1111(代表)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務の提供等
  • 細目:児童厚生施設運営等の業務経験
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 建設業許可:該当なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:過去5年以内に公共団体から児童厚生施設等の受注実績(契約解除歴なし)
  • 例外規定:共同企業体(JV)の可否は記載なし
  • その他の重要条件:

- 設立後3年以上の法人

- 国税・地方税の滞納なし

- 伊予市指名停止措置対象者でないこと

- 暴力団排除条例に抵触しないこと

- 会社更生法・民事再生法の手続き中でないこと

- 個人情報保護法等の遵守と守秘義務履行

公告全文を表示
伊予市みんなで共育(ともいく)!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務プロポーザルの実施について 伊予市みんなで共育(ともいく)!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務プロポーザル募集要領愛媛県 伊予市実施方式 公募型プロポーザル所管課 市民福祉部 子育て支援課公告日 令和8年 9月 1日質問票提出締切 令和8年 9月10日 17時参加表明書及び提案書提出締切 令和8年10月 2日 17時※副本電子データの受信締切も上記と同じプレゼンテーション 令和8年10月8日午後(予定)連絡先 伊予市 市民福祉部 子育て支援課kosodateshien@city.iyo.lg.jp2伊予市みんなで共育(ともいく)!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務 プロポーザル募集要領第1条 (目的)本募集は、伊予市みんなで共育!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務(以下「本業務」という。)を実施する受注者を、価格のみでなく提案内容等を総合的に評価し選定するために実施するものです。 第2条 (業務の概要)1 背景・目的伊予市(以下「本市」という。)の全ての児童と保護者に対し、その居住地域にかかわらず健全な遊び場を提供し、年齢や性別等にかかわらず遊ぶ環境を確保することで、伊予市みんなで共育!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務仕様書(案)(以下「仕様書」という。)第2項に掲げる目的を達成することを目的に、本業務を実施します。 2 対象範囲 仕様書第3項のとおりです。 3 期待する成果⑴ アウトプット① 令和8年度中に「つどい場」公式ホームページの開設及び周知資料の作成を行い、以下の対象に事業の周知と事前登録に向けた案内を行う。 ・市内の小学生(約1,750人) ・中学生(約960 人)・保育所・認定こども園等を利用する児童の保護者(約850人)② 「つどい場」開催日数 令和9年度中に175日以上⑵ アウトカム① 令和8年度中の事前登録者数 350人以上② 令和9年度中の登録者数 850人以上③ 令和9年度中の「つどい場」参加者延べ人数 10,000人以上(児童、保護者、地域住民、ボランティア参加者等を含む)④ アンケートの結果『「つどい場」事業が開始されて良かった』と回答した小学生及び中学生の割合 50%以上⑤ アンケートの結果『「つどい場」事業が開始されて良かった』と回答した保護者の割合 50%以上第3条 (契約の概要)1 契約の種別 委託契約2 履行期間 契約日(令和8年12月4日を想定)から令和10年3月31日まで3 提案上限額 令和8年度分 6,820,000円令和9年度分 18,000,000円合 計 額 24,820,000円3上記の上限額には、いずれも消費税及び地方消費税を含みます。 各年度分及び合計額の上限額を超える提案は受け付けません。 4 支払条件 仕様書第4項のとおりとします。 5 成果物の権利帰属 仕様書第10項のとおりとします。 第4条 (参加資格)本プロポーザルに参加できる者は、第7条第1項【提出書類一覧表】アからクまでに示す提出書類(以下「企画提案書等」という。)の提出期限から契約締結の日までの間において、次に掲げる要件を全て満たす者とします。 1 法人格等企画提案書等の提出期限において、設立後3年以上が経過している法人であること。 2 地方自治法施行令の規定地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 3 税の納付状況国税及び地方税を滞納していない者であること。 4 指名停止等の有無伊予市建設工事等指名停止及び回避措置要綱に基づく指名停止及び回避措置の期間中にない者であること。 5 暴力団等の排除本プロポーザルに対し企画提案書等を提出した者(以下「提案者」という。)、提案者の代表者及び役員のいずれもが、伊予市暴力団排除条例(平成23年伊予市条例第30号)第2条第1号から第3号の規定に該当しない者であること。 6 経営の健全性会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 (ただし、手続開始の決定を受けた後、伊予市入札参加有資格者名簿に再登録された者を除く。)7 守秘義務等個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令等を遵守し、業務の実施にあたって守秘義務を履行できること。 8 業務実績過去5年以内に、国内において公共団体から、児童厚生施設(児童館、児童センター)、放課後児童健全育成業務(放課後児童クラブ)、放課後こども教室その他これに類する業務の受注実績があり、かつ、契約途中で発注者からの契約解除措置を受けたことがない者であること。 ただし、上記のうち「これに類する業務」の該当有無に関しては、プロポーザル4に関する質問票(様式1号)(以下「質問票」という。)に具体的な業務内容を記載し、第5条に定めた期限内に質問すること。 第5条 (スケジュール)本業務に係るプロポーザルの主なスケジュールは、以下のとおりとします。 内容は一部予定を含むほか、やむを得ない事情により変更することがあります。 項 目 日 時 等公募開始 令和8年9月1日(火)質問受付締切 令和8年9月10日(木)17時まで質問回答公表伊予市公式ホームページで令和8年9月15日(火)より公表(予定)企画提案書等の受付期間※参加表明書の提出も同じ令和8年 9月16日(水)13時から令和8年10月 2日(金)17時までプレゼンテーション及びヒアリング令和8年10月8日(木)午後(予定)結果通知 令和8年10月下旬(予定)契約候補者と本市による契約に向けた具体的協議令和8年10月下旬から11月上旬契約締結 令和8年12月4日(金)予定第6条 (質問受付・回答)1 質問方法質問票に質問内容を簡潔にまとめ、PDF化したファイル(ファイル名に会社名等を記載)を電子メールに添付して以下のアドレスに送信してください。 質問票以外の質問には一切応じませんので、電話や来訪等による質問は行わないでください。 (不当な接触とみなし、失格となることがあります。)質問票を送信する際、電子メールの標題は以下のとおりとしてください。 表題:【質問票】「つどい場」推進事業委託業務質問票(会社名等)2 質問票の送信先 kosodateshien@city.iyo.lg.jp3 受付期間 公募開始 から 令和8年9月10日(木)17時まで4 回 答質問者名を伏せ、本市公式ホームページにおいて一括して公表します。 5回答の公表は、令和8年9月15日(火)を予定していますが、質問の内容によっては、回答に時間がかかる場合があります。 なお、質問者に対して個別回答は行いませんので、ご留意ください。 第7条 (企画提案書等の提出及び完了時期)本プロポーザルにおける提出書類は、以下のとおりとします。 1 提出書類提出する書類は、下表のアからクまでとし、正本1部は印刷物により、副本は電子データで提出してください。 正本は原則として、日本産業規格A4判(以下「A4判」という。 )を使用し、2穴フラットファイル(A4 長辺とじ)に綴り、下表「書類名」の区分間に仕切り紙を差し込み、インデックスを貼付してください。 正本ファイルには、表紙及び背表紙に会社名等、業務名を明記してください。 副本は、以下の書類名ごとに PDF 化したファイルを、提出期限までに、「5⑵ 提出場所」に記載のメールアドレスまで送信してください。 【提出書類一覧表】書類名 様式等 正本 副本アプロポーザル参加表明書様式2号(代表者印必須) ○イ 参加資格確認書類① 登記簿謄本(全部事項証明書)② 印鑑証明書③ 直近の納税証明書(国税(その3の3)及び本社等所在地の市町村税に係る納税証明書)④ 財務諸表(直近2期分)※各1部ずつ ①~③は発行後3ヶ月以内〇ウ 企画提案書提出届 様式3号(押印不要) 〇 〇エ 企画提案書「2 企画提案書について」に記載する点に留意して作成してください。 〇 〇オ 業務実施体制書業務実施に当たっての責任者の役職及び氏名、仕様書に記載の項目ごとの役割分担を明確に記載してください。 〇 〇カ見積書及び年度別積算内訳書様式4号(代表者印必須)年度別の積算内訳書(任意様式)を添付〇 〇キ 業務実績過去5年間に公共団体から受注した、児童厚生施設、放課後児童健全育成業務、放課後こども教室その他これに類する業務の運営に係る実績を記載してください。 〇 〇ク 会社概要資本金、年商、組織図、役員名簿など上記について記載している最新のパンフレット等の添付でも可とします。 〇 〇62 企画提案書について⑴ 企画提案書の規格① A4判で40ページ(表紙、目次を除き、図表や写真等は制限枚数に含む。両面印刷で 20 枚以内とします。A3 判の折り込み添付認めますが、A3 判用紙を使用する際は片面印刷のみとし、A4判両面印刷した資料と同数として扱います。)を上限として、提案趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔かつ明瞭に記述してください。 なお、企画提案書に用いる文字サイズは、11 ポイント以上(図中の説明は 8ポイント以上)としてください。 ② 様式については特に定めませんが、文章での表現を原則として、基本的な考え方を簡潔に記載してください。 ③ 写真、イラスト、フロー図等の視覚的表現については、文章を補完するために必要な範囲で認めるものとし、口頭での説明がないと理解できない表現は不可とします。 ④ 専門用語や略語には注釈を付すなど、一読して理解しやすいものとしてください。 ⑵ 企画提案書の構成以下の内容について、簡潔に記載してください。 なお、別表に示す評価項目を優先して記載してください。 ① 基本的な考え方業務の内容、課題の認識及び課題解決に向けた基本的な考え方について記載してください。 ② 業務の実施内容について仕様書に基づいて記載してください。 特に、以下の内容について具体的に記載してください。 ア 「つどい場」実施日の考え方。 特定の曜日を定休日とする場合は、設定理由について。 イ 具体的な巡回方法及び想定する利用施設等の提案。 人口が集中する地域とそれ以外の地域の格差解消についての考え方。 ウ 企画テーマについての考え方。 特に、小学生を主たる対象とした回の年齢や性別にかかわらず多様な児童等が一緒になって遊べる企画、未就学児とその保護者を対象とした企画、中高生が積極的に参加したいと感じる企画等に向けた具体的な提案について。 エ 地域住民及びボランティア等、一般参加者の確保に向けた、具体的な提案について。 オ 利用者の拡大と市民のシビックプライド向上のほか、市外在住者に対して広く本市の子育て支援に向けた取り組みをアピールするための広報に関する7考え方と具体的な内容について。 カ 事業全体を通した安全性の確保、事故防止に向けた取り組みと、万一の事故発生時の対応等について。 ③ 自主事業に関する企画提案について仕様書に記載していない内容であっても、今回提案する予算内で提案できる自主事業があれば、具体的な内容について記載してください。 3 見積書について⑴ 見積書の記載に当たっては、年度ごとに仕様書に示す各年度の上限額の範囲内で見積額を記載し、提案者の任意様式により年度ごとの積算内訳書を添えて提出してください。 内訳には、人件費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費、手数料)、使用料及び賃借料(家賃、リース料等)委託料、一般管理費、消費税など費目ごとの金額を記載してください。 なお、本業務は、消費税法第6条ほかで定める非課税取引には該当しませんので、ご留意ください。 ⑵ 見積額の提出に当たっては、「値引額」等の記載は行わず、最終的な提案金額及びその内訳のみの記載としてください。 ⑶ 見積書及びその内訳は、総事業費における各項目の割合及び提案内容に対する予算的な妥当性を審査するために提出していただくものです。 4 業務実施体制提案書の構成⑴ 本業務実施に当たっての実施体制について、A4判用紙1枚片面を用いて提案してください。 ⑵ 実際に業務に携わる統括責任者の役職、氏名のほか、業務実施にむけた組織体制について記載してください。 5 提出方法、提出場所等⑴ 提出方法正本は、持参(受付は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く日の開庁時間内)又は送付(受取日時及び配達されたことが証明できる方法とし、提出期限までに必着のこと。)により、副本は、電子メールで提出してください。 なお、本市は、送付中の事故に関しては一切関知しないほか、下記の受付期間内に担当課事務所に到着したもののみを受け付けます。 ⑵ 提出場所〒799-3193 愛媛県伊予市米湊820番地伊予市 市民福祉部 子育て支援課副本電子データの送信先:kosodateshien@city.iyo.lg.jp副本を送信する際、電子メールの標題は以下のとおりとしてください。 標題:【副本】「つどい場」推進事業委託業務企画提案書等(会社名)8⑶ 受付期間令和8年 9月16日(水)13時から令和8年10月 2日(金)17時まで(必着)※副本のメール受信についても上記の期間内としますのでご注意ください。 6 提出書類の修正及び返却提出済みの書類の変更、修正、差し替えは認めません。 また、提出後の書類については返却しません。 第8条 (参加の辞退)参加表明書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかにプロポーザル参加辞退届(様式5号)を提出してください。 第9条 (審査方法)1 審査の方法審査は、伊予市プロポーザル審査委員会運営要綱に基づき実施する審査委員会(以下「審査委員会」という。 )において、提出された企画提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリングにより行います。 なお、企画提案書等の提出が1者のみであった場合も、企画提案の内容及び本業務を実施する能力を有していることを確認するため、プレゼンテーション及びヒアリングを実施します。 2 プレゼンテーションの実施⑴ 実施日時・場所令和8年10月8日(木)午後に実施予定としています。 参加時間及び場所等の詳細は、後日、提案者に直接通知します。 上記の予定は、止むを得ず変更することがあります。 ⑵ 持ち時間等プレゼンテーションは1者につき 20 分以内とし、その後 10 分程度の質疑応答を行います。 (質問状況によって時間を延長することがあります。)⑶ 出席人数プレゼンテーションの参加人数は、1者につき3名以内とし、そのうち1名は業務実施体制提案書に記載した統括責任者が出席し、質疑応答に対応してください。 やむを得ない事情により統括責任者が出席できない場合は、プレゼンテーション実施の前日までに担当課に代理出席しようとする者の役職、氏名及び担当責任者との関係を明示の上、代理出席の可否について承諾を得てください。 ⑷ 傍聴、録音及び撮影プレゼンテーションの傍聴、録音及び撮影は認めません。 ⑸ 準備物会場には、スクリーン及び電源(2口)を準備しますが、パソコン、プロジェク9ター、音響設備、変換ケーブル、電源タップその他必要な機材は提案者が持参してください。 ⑹ その他注意点資料の差し替え、訂正又は新たな資料を配布することは認めません。 3 契約候補者の特定⑴ 審査委員会において企画提案書等及びプレゼンテーションの審査を行い、別表の配点により採点し、審査委員の採点合計が最も高い提案者を契約候補者として特定し、2番目に高い提案者を次点者とします。 ⑵ 取得した点の合計が、配点総計(満点)の6割に満たなかった提案者は、本業務を受注する能力を有しないものと判断し、審査から除外します。 ⑶ 第1号の規定にかかわらず、取得した得点合計の差が配点総計(満点)の1%未満の僅差であった場合又は同点であった場合は、同点相当とみなします。 この場合において、同点相当の提案者のうち、特定の提案者に最高点(同点は最高点としない)を付した審査委員の人数が、審査委員総数の過半数いる場合は、当該提案者を契約候補者として特定します。 ⑷ 前号の規定により契約候補者が特定されない場合は、同点相当の提案者のうち「企画テーマ」項目の合計得点が最も高い提案者を契約候補者として特定することとし、これが同点であった場合は「実施方針及び計画」、「独自提案」、「安全対策」、「実施体制」の順で合計得点が最も高いものを契約候補者として特定します。 ⑸ 第3号の規定において、同点相当とみなす提案者が2者であった場合で、かつ第3号又は前号の規定により一方が契約候補者として特定された場合は、他方を次点者に決定します。 ⑹ 第3号の規定において、同点相当とみなす提案者が3者以上であった場合で、かつ第3号又は第4号の規定により契約候補者として特定された場合は、契約候補者を除いたうえで、第4号の規定を準用して次点者の決定を行います。 ⑺ 第1号から第6号までの規定により決定しないときは、審査委員会における協議により契約候補者及び次点者を特定し、その結果を委員長がとりまとめるものとします。 第10条 (仕様確定に向けた交渉と次点者の取扱い)1 仕様確定に向けた交渉及び業務仕様書の確定本市は、審査委員会による審査の結果、契約候補者となった者と本業務の実施に向けた具体的な交渉を行い、合意に至ったときは、契約締結に向けて業務仕様書を確定します。 2 次点者の取扱い契約候補者が参加を辞退した場合又は本市との契約協議が不調に終わった場合は、次点者を契約候補者として繰り上げる場合があります。 10第11条 (結果通知・公表)1 通知方法提案者全員に対し、書面(選定結果通知書)により通知します。 2 公表事項契約候補者名、全提案者の得点概要等について、市公式ホームページに契約候補者以外の提案者の名称を伏せて公表します。 第12条(不当な働きかけ等の禁止及び異議申立て)1 不当な働きかけ等の禁止提案者(その関係者を含む。)は、本プロポーザルの選定に関して、市長、審査委員、市職員及びその他関係者に対し、面会、電話、文書等の手段を問わず、特定の者を有利又は不利に扱うよう不当な働きかけを行ってはなりません。 2 失格措置前項の規定に違反する事実が認められた場合は、当該提案者を失格とします。 また、契約締結後にこれが判明した場合は、本市は当該契約を解除することができるものとします。 3 異議申立ての制限提案者は、本プロポーザルの手続、審査基準、審査結果等に関して、異議を申し立てることはできません。 第13条(再委託)本業務は、原則として第三者に再委託してはなりません。 ただし、やむを得ない事情により業務の一部を再委託しようとするとき、受注者は、事前に再委託の範囲及び再委託先を発注者に書面で示し、その承諾を得てください。 受注者は、発注者の承諾を得て業務の一部を再委託した場合であっても、再委託先の行為について一切の責任を負うものとします。 第14条(その他)1 プロポーザルへの参加に要する全ての費用は、提案者負担とします。 2 企画提案書等の提出は、1者につき1提案限りとします。 3 提出された企画提案書等の資料は、理由の如何を問わず返却しません。 また、提出書類は伊予市情報公開条例に基づく開示請求の対象となります。 ただし、開示することにより提案者の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報(企業ノウハウ等)については、同条例の規定に基づき非開示として取り扱うものとします。 4 提出された企画提案書等の著作権は提案者に帰属しますが、本市が当プロポーザルの実施に関して必要な事務の範囲内で、提案者の承諾を得ずに提出書類を利用・複製できるものとします。 5 本市は、提出された企画提案書等について、本プロポーザル以外の目的に使用し11ません。 6 その他、本募集要領に記載されていない事項で必要があるときは、本市担当課においてその対応を決定します。 12別 表評価項目 評価の着眼点 配点提案内容実施方針及び計画・本業務の実施趣旨について本質的に理解しているか・「つどい場」運営に係る方針及び計画が的確か上記について論理的に記載されており、説得力がある提案を優位に評価する。 2080実施体制・職員配置計画、実施体制、職員育成や人材確保などが的確か上記内容が具体的で、児童の健全育成等に寄与すると期待できる提案、特に、職員確保の手法について、具体的で、実現性の高い提案を優位に評価する。 10企画テーマ・「つどい場」における企画テーマ設定に向けた提案が、児童の育成支援、地域住民と児童の交流、中高生年代の参加意欲向上に繋がるか上記項目に着眼し、「つどい場」の事業成果、持続性、発展性に寄与すると期待できる提案を優位に評価する。 20安全対策・「つどい場」の各種安全対策、万一の事故発生時の対応、災害時対応計画等の評価事故リスクを冷静に想定・分析し、万一の事故発生時に的確な対応ができること。 災害発生時に参加児童ほか関係者の生命・身体を守る行動が期待できる提案を優位に評価する。 10独自提案・運営上の工夫、付加サービスの評価仕様書には記載されていない独自のアイディアやノウハウから、事業効果をさらに向上させることが期待できる提案を優位に評価する。 20業務実績公共団体から受注した、児童厚生施設、放課後児童健全育成事業及び放課後こども教室その他の運営業務に係る実績10見積価格 「価格評価について」のとおり 10合計 10013【項目別評価について】〇評価採点の目安審査委員は、以下のAからEまでの5段階により、別表に示す評価項目ごとの採点を行い、評価項目により設定された係数を乗じて採点します。 項目別評価 評価内容 係数A 非常に優れている 1.0B 優れている 0.8C 妥当である 0.6D 劣っている 0.4E 著しく劣っている 0.2例:20点満点の項目でB評価(係数0.8)の場合項目別配点20点×係数0.8=16点〇価格評価について別表のうち、見積価格の評価については、下記の算式により計算します。 (最低見積価格÷各提案者の見積価格)×配点(10点)1点未満の小数点が生じた場合は、少数点以下を切り捨てます。 なお、見積価格が最も低い提案者を満点とします。 様式1号(第6条関係)伊予市みんなで共育!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務プロポーザルに関する質問票提出日: 年 月 日1 提出者 【会社名等】2 連絡先(担当者)所 属:氏 名:電 話:E-mail:3 質問事項No. 資料名・ページ 質 問 事 項1(質問内容を簡潔に記載してください)23(注意事項)※ 質問内容は簡潔に記載してください。 ※ 回答は、質問者への個別回答は行わず、本市公式ホームページにおいて一括して公表します。 ※ PDF化した本様式を、電子メールに添付して提出してください。 ※ 電子メール標題は、以下のとおりとしてください。 【質問票】「つどい場」推進事業委託業務質問票(会社名等)様式2号(第7条関係)年 月 日伊予市長 宛プロポーザル参加表明書下記の公募型プロポーザルについて、募集要領に定める参加資格要件を満たしており、参加を希望するため申し込みます。 なお、本申込書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないこと、並びに募集要領に定める参加資格の欠格事項に該当しないことを誓約します。 記1 業務名伊予市みんなで共育!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務2 提出者所 在 地:商号又は名称:代表者職氏名: 印3 連絡先(担当者)所 属:氏 名:電 話:E-mail:(備考)本様式には、必ず代表者印(使用印鑑届等の登録印)を押印すること。 押印がないものは無効とする。 様式3号(第7条関係)年 月 日伊予市長 宛企画提案書提出届伊予市みんなで共育!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務に係るプロポーザルについて、募集要領の規定に基づき、別添のとおり企画提案書等を提出します。 1 提出者所 在 地:商号又は名称:代表者職氏名: (※ 押印不要)2 総括責任者所 属: 役職:氏 名:電 話:E-mail:3 添付書類(提出するものに✅を付けてください。)□ 企画提案書(正本1 部)□ 業務実施体制書□ 見積書及び年度別積算内訳書(令和8年度分及び令和9年度分)□ 業務実績□ 会社概要□ その他( )4 副本電子データ送信確認(確認の上、✅を付けてください。)□ 副本の電子データについてメール送信したことを確認済様式4号(第7条関係)年 月 日伊予市長 宛見 積 書1 件 名 伊予市みんなで共育!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務2 見積金額(消費税及び地方消費税を含む)区 分 金 額 備 考令和8年度分 円令和8年度分積算内訳書のとおり令和9年度分 円令和9年度分積算内訳書のとおり合 計 額 円上記業務について、募集要領、仕様書(案)等を承諾の上、見積りを行い、別紙のとおり年度別の積算内訳書を提出します。 3 提 出 者所 在 地:商号又は名称:代表者職氏名: 印(注意事項)1. 本様式には、必ず代表者印(使用印鑑届等の登録印)を押印すること。 押印がないものは無効とする。 2. 金額の記載は、アラビア数字を用いること。 3. 積算内訳書は、提案書に記載した実施体制や工程と整合するよう、可能な限り詳細に積算し、提案者の任意の様式により、年度ごとの金額と一致するよう留意して添付すること。 4. 「値引額」等の表示は行わず、最終的な見積額を記載すること。 5. 消費税額の計算において1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てること。 様式5号(第8条関係)年 月 日伊予市長 宛プロポーザル参加辞退届伊予市みんなで共育!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務に係るプロポーザルについて、参加表明書を提出しましたが、都合により辞退します。 1 辞退理由(今後の参考のため、下記の該当理由に✅を記入してください)□ 仕様書等の内容が想定と異なっていたため□ 社内体制(人員・スケジュール等)の調整がつかなかったため□ 他業務との兼ね合いのため□ 採算(収支)が見込めないと判断したため□ その他(具体的に: )□ 理由は答えたくない。 2 提出者所 在 地:商号又は名称:代表者職氏名: 印3 連絡先(担当者)所 属:氏 名:電 話:E-mail:(注意事項)※ 押印は、参加表明書提出時に使用した印鑑と同一のものであること。 ※ 本届出書の提出をもって、本プロポーザルへの参加資格を喪失するものとする。 ※ 一度提出された辞退届の撤回は、認められない。 1伊予市みんなで共育(ともいく)!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務仕様書(案)【注意】 この仕様書は、受注者選定時点における「案」であり、プロポーザルによる選考の結果、優先交渉権者となった事業者が提出した企画提案書を基に、契約締結前に発注者と受注者とが協議の上、詳細を決定するものとする。 1 業務名伊予市みんなで共育(ともいく)!こどもがまんなか「つどい場」推進事業委託業務(以下「本業務」という。)2 業務の目的本業務は、次に掲げるまちの実現のために実施する。 ⑴ こどもたちが、それぞれの夢に向かって育つことができるまち⑵ 若い世代が安心して子育てできるまち⑶ 地域全体でこどもたちの健全な成長を支え、見守るまち3 業務の概要本業務の概要は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 専用車両を用いた健全な遊び場「つどい場」の実施運営本市に居住する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童等(以下単に「児童等」という。)が、年齢や性別を超えて複数人で一緒に遊ぶことができる機会を創出するため、市内各所を専用車両(以下「キャラバンカー」という。)で巡回し、定期的に「つどい場」を展開する。 対象者は、次のとおりとする。 ア 平日 小学生、未就学児童及びこれらの保護者(未就学児童の利用に当たっては、保護者の同伴を原則とする。)イ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び長期休業期間(市内小中学校の夏季休業、冬季休業及び学年末・学年始休業の期間をいう。以下同じ。) アの対象者及び中高生(中学生及び高校生年代をいう。以下同じ。)「つどい場」に参加した児童等(以下「利用児童」という。)が、思いやりの気持ち、多様性への理解、意見調整能力、ルール遵守意識その他将来に向けて必要な社会的スキルを身に付け、健全に成長することを目指す。 ⑵ ICT活用による「つどい場」の周知と保護者の安心創出ア 受注者による「つどい場」公式ホームページの開設「つどい場」の活動内容、実施場所及び日時等のスケジュール、実施報告等を積極的に発信する。 2イ 受注者による受付・退出管理システムの導入受付・退出管理システムにより、保護者の同意を前提として利用児童の事前登録を行う。 利用児童が「つどい場」への参加又は退出の手続を行った場合は、あらかじめ登録した保護者のメールアドレスその他連絡先に通知を行うことにより、保護者が安心して「つどい場」に参加させることができる仕組みを構築する。 当該システムの導入及び運用に当たっては、個人情報保護関係法令を遵守し、アクセス制御、通信の暗号化、権限管理その他必要な安全管理措置を講ずる。 ⑶ 地域内交流の再構築による見守り意識の醸成地域の団体及び個人の積極的な参画を促し、利用児童と多様な地域住民が交流する機会を創出することにより、地域内に新たなつながりを生み出し、地域ぐるみの見守り意識の醸成を図る。 ⑷ 配慮を要する児童等の早期把握と適切な支援への接続孤立、いじめ、発達の遅れ、言葉遣いの著しい荒さ、他者への暴力等、児童等自身の課題のほか、貧困、ネグレクト、虐待その他家庭を主とした児童等の養育環境等の課題について常に留意する。 利用児童にこれらの課題の兆候又はヘルプサインが見られた場合は、速やかに発注者その他関係機関と連携し、配慮を要する児童等の早期把握及び適切な支援につなげるものとする。 ⑸ 継続的な「つどい場」展開に向けた検証将来に向けて効果的かつ効率的に「つどい場」を展開するため、本業務を通じて得られた課題、成果その他必要な事項について検証及び分析を行い、その結果を発注者に報告する。 本業務を指定管理業務に移行する場合を想定し、移行に係る課題等の検証、分析及び考察を行う。 4 契約期間及び業務委託料の支払方法⑴ 契約期間本業務の契約期間は、契約の日から令和10年3月31日までとする。 契約期間における各年度の位置付けは、次のとおりとする。 ア 令和8年度(契約日から令和9年3月31日まで)「つどい場」開始に向けた準備期間イ 令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)3「つどい場」を展開する実施期間⑵ 業務委託料の支払方法受注者は、各年度の委託料を当該年度の契約期間の月数で除した金額を、各月の業務活動月報の提出に合わせ、履行の翌月以降に請求することができる。 なお、その金額に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とし、切り捨てた額の合計を当該年度の最後の支払い月に加える。 受注者は、各年度に行うべき業務の完了検査が終了した後、当該年度の最後の支払い月分の請求をすることができる。 発注者は、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。 5 業務実施に係る基本事項受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。 ⑴ 関係法令、条例、利用施設の利用規約等を遵守するとともに、発注者の指示に従うこと。 特に、本業務が児童等の健全育成を目的としたものであることを十分に理解し、こども基本法(令和4年法律第77号)第3条に掲げる基本理念を遵守すること。 ⑵ 本業務の目的の達成に向けて最大限の努力を行うこと。 ⑶ 施設設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。 ⑷ 本業務を通じて取得した個人情報及び知り得た各種情報を、発注者の承諾なく第三者(本業務に直接携わらない受注者の関係者を含む。)に漏らしてはならないこと。 ⑸ 本業務が公の委託業務であることを常に自覚し、利用者及び市民に対して丁寧に対応するとともに、公平性及び透明性を確保して運営すること。 ⑹ 利用者、利用施設の管理者その他関係者の意見を踏まえ、良好な関係を維持した業務運営に努め、利用者及び市民の満足度の向上を図ること。 ⑺ 本仕様書のほか、こども基本法、こども大綱その他の関係法令及び伊予市総合計画、伊予市子ども・子育て支援事業計画、伊予市こども計画その他関係する各種計画等の趣旨を踏まえ、適正かつ効率的な運営を行うこと。 ⑻ SDGs達成に資する観点から、廃棄物の削減、省エネルギー、CO2削減その他の環境に配慮した運営を行うこと。 ⑼ 自然災害、火災、戦争、感染症の流行その他の非常事態が発生した場合は、利用者、「つどい場」実施に係る関係者及び地域住民の安全確保を最優先に図ること。 6 具体的な業務受注者は、発注者と十分に協議及び調整を行いながら、次に掲げる業務を実施する。 ⑴ 契約期間を通して実施する業務ア 業務従事者の確保4受注者は、契約期間を通じて本業務を適正かつ円滑に遂行できる人員を確保すること。 特に、令和9年度において「つどい場」を実施するとき(本仕様書5⑶参照)は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第63号)第38 条に規定する児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。)の要件を満たす者 1 人以上を本業務の専従者として配置すること。 ただし、本業務に従事する予定の者が令和9年3月末日までに当該資格等を取得する見込みがある場合は、その予定が確認できる資料をもってこれに代えることができる。 受注者は、契約期間中に児童厚生員が不足する見込みが生じたときは、速やかに要件を満たす人員の確保に努め、不足が生じないよう対応すること。 イ 業務履行管理及び事後評価① 業務実施計画書の作成本業務の目的に沿って「つどい場」を実施するに当たり、地域性及び公平性を担保し、かつ、魅力的な取組となるよう、具体的な企画内容、実施スケジュール等を示した実現性のある業務実施計画書を作成し、契約締結後、準備業務に着手する前に発注者の承諾を得ること。 当該計画の作成に当たっては、企画提案の内容及び関係者との協議内容を踏まえ、「つどい場」を実施する場所、曜日、時間、重要業績評価指数(KPI)その他活動方針等について、原則的な運用方法及び目標を整理及び検討の上、計画に盛り込むこと。 本業務は、発注者の承諾を得た業務実施計画書に沿って履行するものとし、進捗状況等については、随時、発注者と協議及び報告を行うこと。 発注者と協議を行った場合は、受注者が協議記録を作成し、発注者の確認を得ること。 ② 業務実施体制表の作成本業務を統括し、発注者からの指示を受ける窓口として、契約期間を通して業務を統括する業務責任者を配置し、円滑な業務遂行及び発注者との意思疎通に努めること。 この場合において、業務責任者は、児童厚生員を兼ねることができる。 業務責任者及び業務を安全かつ適切に実施するために必要な人員配置を定めた業務実施体制表を作成し、契約締結後、準備業務に着手する前に発注者の承諾を得ること。 ただし、業務責任者以外の人員の氏名は、配置5完了後、速やかに報告すること。 業務実施体制表に示した業務責任者を変更するときは、発注者の承諾を得ること。 ③ 履行管理チェックリストの作成と共有契約書に添付する仕様書の要求項目、受注者の提案内容並びに具体的な実施方法及び時期を整理した履行管理チェックリスト(対比表)を作成し、準備業務に着手する前に発注者の承諾を得ること。 作成した履行管理チェックリスト(対比表)により、定例会議等において発注者と受注者が相互に確認し、項目ごとに進捗確認を行うこと。 ④ 事後評価とフィードバック(結果報告)の実施発注者は、各年度の業務完了に当たり、当該年度の業務全般を通じた定量評価(客観的成果評価)及び定性評価(プロセス及び内容評価)の両面から事後評価を実施し、次期以降の業務品質の維持、改善、効率化等につなげるため、その結果を業務完了報告書に含めて発注者に報告すること。 ウ キャラバンカーの適正管理市が購入し貸与するキャラバンカーは、常に安全かつ適正な状態で運行できるよう維持管理を行うこと。 キャラバンカーは、本業務のシンボルであることを踏まえ、洗車、内部清掃、積載物の整理整頓等により、美観の保持に努めること。 ① キャラバンカーに係る経費の負担キャラバンカーの初年度登録に係る車検費用、租税公課、自賠責保険料(24か月)及び登録に係る各種手数料は、発注者が負担する。 初年度を含めた契約期間中の車両運行に係る任意保険料及び法定点検費用並びに登録後2年目以降の租税公課は、受注者の負担とする。 ② 任意保険加入及び事故発生時の対応キャラバンカーの運行に係る任意保険については、【別表1】のとおりとし、受注者において加入すること。 必須要件以外の補償範囲については、受注者の任意とする。 受注者は、キャラバンカーの運行に伴い事故等が発生した場合は、事故の相手方からの賠償の有無又はその確定時期にかかわらず、本業務の継続に必要な範囲で速やかに車両の修理、買い替え、代車の確保その他必要な措置を講じなければならない。 この場合において、発注者は、受注者が当該措置を講じた後に、事故等の原因者に対して損害賠償請求、求償その他必要な対応を行うことを妨げない。 無保険車との事故、過失割合に争いが生じる事故等、相手方から十分な賠償を速やかに受けられない事態も想定されることから、受注者において、車両保険その他事業継続に資する補償を付加することを推奨する。 6エ キャラバンカーの適正運用キャラバンカーは、本業務を遂行するために必要な用件以外に使用してはならない。 キャラバンカーは、受注者が雇用した者に限り運転又は同乗できるものとし、利用児童、保護者その他受注者が雇用した者以外のものを同乗させてはならない。 ① 運行前後の飲酒検査の実施キャラバンカーの運行前及び運行後には、必ずアルコールチェッカーによる飲酒検査を実施することとし、運転者が交代する場合は、その都度実施すること。 ② 運行に係る車両点検及び整備キャラバンカーの運行に当たっては、運行前及び運行後に運転者と同乗者が必ず2人1組で道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2 に定める日常点検整備を実施することとし、毎月最初の運行日は、点検表(市の公用車の点検表に準ずる。)に記録し、受注者において保管すること。 ③ 運行記録簿への記録キャラバンカーを運行したときは、運行日、主な目的地、運行前後の走行距離、運転者、車検満了日等を記載した運行記録簿(市の公用車の運行記録簿に準ずる。)を記録すること。 オ 貸与備品等の適正管理市が購入し、引き渡し、又は貸与(以下「貸与等」という。)する資材及び備品等の機材(以下「資機材」という。)について、常に安全かつ適正な状態で使用できるよう維持管理を行うこと。 本業務の実施に当たり、発注者から受注者に【別表 2】に記載する備品を貸与するほか、「つどい場」において利用する資機材について、発注者と受注者の協議に基づき【別表 3】に掲げる金額の範囲内で購入し、貸与等することができる。 この場合において、貸与する備品(購入単価1万円以上又は耐用年数2年以上のもの。)は、本市の備品として取り扱う。 本業務の契約期間における備品等の修繕に要する費用については、メーカー保証の範囲を除き受注者の負担とする。 ⑵ 令和8年度中に実施する業務ア 「つどい場」実施に向けた周知、協議及び調整令和8年度(契約日から令和9年3月31日まで)は、「つどい場」の実施に向けた準備期間として、以下の業務を行うものとする。 7① 関係者との連絡及び調整「つどい場」を実施する場所の管理者、市内小中学校、放課後児童クラブ等、事業運営に当たり連携又は協力を依頼する団体若しくは個人その他の関係者と連絡及び調整を行い、安全かつ適正な運営につながるよう、円滑な関係を構築すること。 地域の関係団体に対して参画要請を行うほか、個人によるボランティアの公募及び登録を行うなど、地域住民が参画し、利用児童や保護者と地域住民の間に交流が生まれる事業となるよう努めること。 「つどい場」実施に必要となる具体的な事項について、関係者と協議及び調整の上、必要な準備を行うこと。 ② 児童等、保護者及び市民に対する周知受注者において「つどい場」公式ホームページを開設し、広く事業の周知活動を行うこと。 市内の小学生、中学生、保育所・認定こども園等を利用する児童等の保護者に対し、「つどい場」の具体的な内容及び利用者登録を促すチラシその他の周知資料を作成し配布すること。 この場合において、事前に発注者と協議の上、関係者への依頼その他の必要な対応を行うこと。 ③ 「つどい場」運営に係る研究及び準備令和9年度から本格実施する「つどい場」の魅力的な展開に向けて、他自治体が実施する移動児童館その他類似事業の事例等を調査及び研究するとともに、優良事例について本市の「つどい場」において実施することを検討し、必要な準備を行うこと。 イ 「つどい場」の実施準備業務実施計画に明記する事項に沿って、令和9年度当初から計画的に「つどい場」を展開できるよう、次の事項について準備を整えること。 ① 業務拠点の設置本業務の拠点となる施設(事務所、倉庫及び駐車場)は、受注者の責任において、伊予市内に設置すること。 ただし、当該施設において「つどい場」は原則実施しないものとする。 現に本市の指定管理施設の指定管理者又は施設管理に係る委託業務の受注者である者は、当該管理施設を本業務の拠点とすることはできない。 ② 受付・退出管理システムの導入及び利用者登録受注者において受付・退出管理システムを選定及び導入し、令和9年度の「つどい場」本格実施に向けて利用者の事前募集、登録、利用者カードの発行のほか、必要な各種設定を行うこと。 受付・退出管理システムの仕様(受付、利用者台帳の整備、利用者カードの発行等)及び契約期間等については、選定に係る検討段階から発注者8と協議し、発注者の承諾を得ること。 利用者登録は、二次元コード、URL 等からオンラインで申請することができる仕組みを整えること。 ③ 実施日の設定「つどい場」の実施日は、以下のaからdまでに示す基準を満たす内容で設定することとし、受注者は、実施日を設定するとき、又は変更するときは、発注者に届け出てその承諾を得ること。 a 年間175日(概ね週3.5日)以上実施すること。 b aのうち、月3回以上は、平日午前に未就学児及び保護者を対象として実施すること。 c 土曜日は原則として実施すること。 d 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に掲げる休日(元旦を除く。)は、月3回以上実施すること。 ④ 休業日の設定「つどい場」の休業日は、12月29日から翌年1月3日まで及び受注者が別に設定する日とする。 受注者は、休業日を設定するとき、又は変更するときは、発注者に届け出てその承諾を得ること。 ⑤ 運営時間の設定実施日における運営時間は、【別表4】に掲げる必須実施時間を含む時間で設定すること。 ⑥ 実施場所の設定「つどい場」を実施する場所は、地域性、公平性等に十分配慮し、発注者と協議して決定すること。 受注者は、実施場所の管理者に対し利用申請を行い、利用方法に係る協議及びその他必要な調整等を行うこと。 実施場所の利用に当たり発生する使用料、光熱水費その他必要な費用は、受注者が負担すること。 実施場所の利用に当たっては、施設等を適正に利用することとし、利用後は、原状回復を徹底すること。 業務実施中に利用施設の設備若しくは備品又はこれらに類する物品を破損し、又は毀損した場合は、受注者の責任において誠意を持って対応すること。 ⑦ 企画テーマの設定受注者は、「つどい場」の実施回ごとに、利用児童及び保護者のニーズに応じた事業展開となるよう企画テーマを設定し、積極的に参加を呼びかけること。 特に、小学生を主たる対象者として実施する回の企画テーマの設定に当9たっては、年齢や性別に関わらず多様な児童等が一緒になって遊べること及び参画する地域住民、ボランティアスタッフ等の大人と利用児童との間に交流が生まれる内容となるよう配慮すること。 受注者は、利用者の自主性を尊重し、利用児童又はその保護者が企画テーマ以外の遊び等を行うことを否定しないこと。 ⑧ スケジュール及び企画テーマの事前周知「つどい場」の実施日、実施場所、企画テーマの設定等は、少なくとも実施月の 1 か月前までに予定を確定し、「つどい場」公式ホームページにカレンダー形式で掲載するほか、同内容を印刷した資料の配付等により事前告知に努め、参加者の拡大を図ること。 令和9年4月の予定については、令和9年3月1日までに決定し、事前告知を開始する必要があることに留意すること。 エ 地域団体、地域住民及びボランティアスタッフの参画推進① 地域団体及び地域住民の参画推進本業務の実施に当たり、地域の団体及び個人が積極的に参画し、利用児童と一緒に遊ぶ関わり方のほか、ボランティアスタッフや企画スタッフとして運営に関わる関係など、外部人材が積極的に関わる関係性を築くこと。 ② ボランティアスタッフの参画推進市外に在住する者をボランティアスタッフとして積極的に受け入れ、多様な人材が関与することにより、発展性及び柔軟性のある運営につなげること。 ③ 参加者の把握地域団体、地域住民及びボランティアスタッフ(以下「一般参加者」という。)の参画に当たっては、利用児童及び運営関係者の安全管理等の観点から、一般参加者の氏名、住所、連絡先、緊急連絡先、本人確認の実施状況その他必要事項をあらかじめ登録する仕組みとすること。 オ 安全管理マニュアルの作成令和9年2月末日までに次の各項目に係る対応マニュアルを作成し、発注者の承諾を受けること。 ① 事故発生時の対応② 大規模地震その他の自然災害発生時の対応③ 不審者対応④ 熱中症の予防及び発生時の対応⑤ 荒天時、感染症感染警戒情報等による中止判断⑥ 個人情報の漏えいの予防及び漏えい時の対応⑦ 虐待等、配慮が必要な児童等を発見した場合の対応10⑧ 未登録児童への仮登録対応及び正式登録への誘導⑶ 令和9年度に実施する業務ア 業務実施計画に沿った「つどい場」の展開業務実施計画及び次に掲げる内容を踏まえ、計画的に「つどい場」を展開すること。 ① 健全な遊びによる児童等の育成利用児童が健全な遊びを通じて心身の健康を増進し、知的及び社会的能力を高め、情緒を豊かにすることができるよう援助すること。 利用児童自らが遊びを創り出し、又は遊びを選択することを尊重し、創造力及び自立心の醸成を支援すること。 ② 多様な児童等の交流による社会的スキルの醸成利用児童が、年齢や性別にかかわらず交流し、共に遊ぶ関係を築くことにより、多様性の尊重、思いやりの気持ち、意見集約能力、ルール遵守意識等の社会的スキルを身に付けることができるよう支援すること。 企画テーマの設定に当たっては、多様な児童等及び一般参加者の交流が促進される内容となるよう留意すること。 ③ 児童等の居場所の提供利用児童が安心して参加できる居場所とするため、自己効力感及び自己肯定感の醸成につながる企画運営に努めるとともに、利用児童の自発的な活動を尊重し、必要に応じて適切な支援を行うこと。 ④ 中高生に向けた企画の実施土曜日、日曜日及び国民の祝日(長期休業期間を含む。)に実施する「つどい場」は、中高生も主たる参加対象であることに留意し、中高生の参加意欲を高める企画を行うほか、中高生が多様な世代と交流できる機会を創出し、互いに尊重しながら活動できる内容とすること。 ⑤ 利用児童が意見を述べる場の提供運営に当たっては、利用児童の意見が尊重されるよう努めること。 事業の企画に関して利用児童から意見又は提案を募るとともに、可能な限りこれらに寄り添った運営を行うこと。 年齢や性別にかかわらず、多様な児童等が集まり、意見を交わす場を計画的に設け、自分たちで「つどい場」で行う企画の提案から運営まで行うことを支援するとともに、「つどい場」に対する意見に留まらず、市や社会に対する児童の意見を含めて広く抽出及び把握し、定例会議又は業務活動月報提出等の機会に合わせて発注者に報告すること。 ⑥ 配慮を必要とする児童等への対応障がいの有無のほか、本人や家庭が抱える課題にかかわらず、全ての利用児童にとって参加意義のある事業となるよう、合理的配慮に努めること。 11孤立、いじめ、発達の遅れ、言葉遣いの著しい荒さ、他者への暴力等、利用児童自身又は交友関係に関わる課題のほか、貧困、ネグレクト、虐待その他家庭を主とした児童等の養育環境に課題があると判断した場合には、発注者及び関係機関と連携し、早急に適切な支援につなげること。 ⑦ 保護者の交流促進及び若年世代の子育て機運醸成事業の実施利用する保護者同士が交流できる事業を企画し、親睦を深めることにより、子育て世代の保護者間の交流拡大に努めること。 利用児童及びその保護者と中高生が交流する機会を計画的に設けることにより、若い世代が本市で子育てしたいと思える意識の醸成に努めること。 ⑧ 地域ぐるみの健全育成機運醸成事業の実施本業務の実施を通じて、地域団体及び地域住民の理解又は協力が得られるよう努めること。 地域全体で児童等の健全育成を進める環境づくりに努め、利用児童に地域への愛着を醸成するとともに、地域内の交流を促進し、地域ぐるみで児童等を見守り、育もうとする意識の醸成につなげること。 ⑨ ボランティア等の育成及び将来に向けた人材育成「つどい場」への参加が、利用児童にとって様々な体験や活動の機会となるよう、団体、個人、学生等から一般参加者を募り、登録、講習、育成等の取組を行うことにより、将来に向けて持続的かつ発展性のある事業とすること。 中高生及びおおむね 30 歳未満の若年世代の職場体験、実習の受入れ等に努め、将来の児童福祉又は児童教育を担う次世代育成の場となるよう努めること。 イ 「つどい場」実施に係る基本事項① 実施体制児童厚生員 1 人以上を必ず含む 2 人以上の人員体制とし、当該人員は、「つどい場」の実施中、実施場所を離れてはならない。 専従者として配属した児童厚生員が「つどい場」に従事しない又は従事できない時、受注者は代替の児童厚生員を従事させなければならない。 ② 受付及び退出管理受注者は、利用児童の受付及び退出の管理を必ず行うものとし、保護者が同伴しない利用児童の受付及び退出に当たっては、受付・退出管理システムにより、保護者に通知すること。 利用者登録を行っていない児童等が「つどい場」の利用を希望するときは、保護者の連絡先等を聞き取り、電話その他の方法により利用に対する同意を得た上で、仮登録の手続を行うことにより利用させることができる12ものとする。 この場合において、退出時にも保護者に連絡すること。 仮登録に当たり取得する個人情報は、必要最小限とし、仮登録を行った児童等に対しては、仮登録情報の保存期間及び正式登録への移行手続等を記載した案内資料を配布し、保護者同意に基づく正式な利用者登録を促すこと。 ③ 一般参加者の把握受注者は、一般参加者が「つどい場」に参加する場合は、氏名その他必要事項を確認し、受注者が事前に登録している者であることを確認すること。 登録していない者が参加を希望する場合は、利用児童の安全確保のための本人確認について理解を求め、確認及び登録の手続を行った後、参加させること。 ④ 保険への加入受注者は、事故又は賠償事案に備え、【別表5】に定める補償内容を満たす保険に加入すること。 保険加入のために必要な費用については、受注者が負担すること。 ⑤ 参加費等受注者は、原則として利用児童、保護者及び一般参加者から参加費、負担金、保険料その他の金品を請求しないこと。 やむを得ず参加費又は負担金等を請求する必要があるときは、事前に発注者の承諾を得ること。 ⑥ 実施場所の管理者への連絡及び確認受注者は、「つどい場」の実施場所の管理者に対し、実施日の 2 営業日前までに利用確認の連絡を行うとともに、円滑な関係の維持に努めること。 実施場所を撤収する際には、管理者に原状回復の状況を報告し、必要に応じて現場を確認するなど、トラブルの防止に努めること。 「つどい場」の実施中に施設等の破損、汚損等が生じた場合には、直ちにその旨を管理者に報告し、誠意をもって対応すること。 管理者から修繕等に係る指示を受け、発注者に状況を速報すること。 破損、汚損等に至った経緯及びその後の対応について、業務活動日報及び業務活動月報に記載し、発注者に報告すること。 ⑦ アンケート等の実施受注者は、「つどい場」の利用児童、保護者、一般参加者のほか、本業務の関係者に対して、随時アンケート調査等を実施し、ニーズの把握に努めるとともに、得られたニーズについて整理及び分析を行い、可能な限りこれに応えること。 分析結果及びそれに対する対応状況については、業務活動月報及び業務完了時に提出する業務完了報告書に記載して発注者に報告すること。 ⑧ 記録及び報告13受注者は、「つどい場」を実施する都度、日時、実施場所、参加者の属性及び人数、活動内容、事故等の有無、実施場所の原状回復確認その他必要な事項を記録した業務活動日報を作成すること。 毎月末日までの状況を業務活動月報に取りまとめ、翌月5開庁日までに発注者へ提出しなければならない。 ただし、3 月分の報告については、当該月の末日までに提出すること。 業務活動月報の提出に当たっては、活動の中で撮影した記録写真及びそのデータについても併せて提出すること。 ⑨ 発展的な事業継続に向けた報告書の提出受注者は、本業務の完了に当たり、契約期間を通して実施した活動に係る報告及び事後評価のほか、得られた経験、把握した課題、改善案その他「つどい場」をより効果的かつ魅力的なものとするために必要な内容を詳細にまとめた業務完了報告書を提出すること。 ウ 業務終了時の対応及び引継ぎ① 貸与資機材の返還受注者は、本業務の終了(契約解除による場合を含む。)に当たり、発注者から貸与された資料及び資機材を速やかに返還すること。 貸与されたものについて、滅失、損傷等(使用に伴う損耗及び経年劣化と認められるものを除く。)が生じた場合は、受注者の責任において修繕し、又はその損害を賠償すること。 ② 次期受注者への円滑な引継ぎ本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設け、円滑に業務の引継ぎを行うこと。 その際、次期受注者からの資料等の請求又は質問に対する回答に関しては、受注者の権利、競争上の地位、従業員の個人情報その他正当な権利又は利益を害するおそれがある場合を除き、全て応じること。 ③ 処理途中の事案に係る対応受注者は、本業務の終了までに処理途中の事案を解決又は解消して次期受注者に業務を引き継ぐことを原則とする。 ただし、発注者がやむを得ないと認める事情により処理途中の事案を引き継ぐ必要があるときは、当該事案に係る内容を明確にし、次期受注者が円滑に処理できるよう対応すること。 ④ 業務引継書の作成及び提供引継ぎに当たっては、業務の実施手順、運営上の留意事項その他のサービス水準の維持・向上に欠かせない定型的事項のほか、利用者又は関係者からのクレーム対処方法等を具体的かつ明確に記載した業務引継書を作成し、次期受注者に提供するとともに、引継ぎの完了後、発注者にも共有14すること。 ⑤ 引継ぎ未完了時及び問合せへの対応発注者が引継ぎ未完了と認めた場合は、契約終了後であっても無償で引継ぎに対応すること。 受注者は、本業務に関する発注者からの問合わせに関して、契約終了後であっても応じること。 7 経理及び立入検査⑴ 適正経理及び出納記録受注者は、本業務に係る経費を適正に管理するとともに、本業務に係る経費を区分経理した出納記録を作成すること。 ただし、本業務に専属的に用いる銀行口座を設定する場合は、その出納記録をもってこれに代えることを認める。 本業務に係る出納及び他者への支払等に関する書類については、請求書及び領収書その他帳票等を他の業務とは区分して整理し、本業務の終了後5年間保管すること。 ⑵ 適正経理の確認及び立入検査の実施発注者は、適正経理が行われていることを確認するため、受注者に対して出納記録の開示を求めることができるほか、必要に応じて立入検査を実施することができるものとし、受注者はこれを拒むことができない。 ⑶ 検査及び監査への対応本業務の適正な実施を確認することを目的とした国、県又は本市の検査若しくは監査に対応するため、受注者は、業務完了後5年間、発注者の求めに応じて本業務に係る出納記録その他必要な資料の開示請求に応じる義務を負うものとし、必要に応じて説明の場に参加すること。 8 再委託受注者は、原則として本業務を第三者に再委託してはならない。 ただし、やむを得ない事情により業務の一部を再委託しようとするときは、事前に再委託の範囲及び再委託先を発注者に書面で示し、その承諾を得ること。 受注者は、発注者の承諾を得て業務の一部を再委託した場合であっても、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 9 秘密保持等⑴ 秘密の保持受注者は、本業務に関し、発注者から受領し、又は閲覧した資料及び本業務を通じて知り得た発注者、市民、その他関係者の秘密を厳重に保持するものとし、これらを漏らし、又は本業務の目的以外に使用しないこと。 ⑵ 個人情報の保護15受注者は、本業務を履行する上で個人情報及び個人の肖像を取り扱う場合は、当事者及び親権者その他必要な権限を有する者の同意を得るとともに、関係法令を遵守すること。 ⑶ 秘密保持義務の存続等秘密の保持及び個人情報等の保護に関する義務は、契約期間満了後も継続するものとし、違反があった場合は、法令及び契約に基づき厳正に対処すること。 本業務を通じて知り得た秘密又は個人情報が受注者(受注者が雇用する者及び受注者が依頼して参加した者を含む。)に起因して漏えい等したことが明らかになった場合は、受注者の責任において、賠償その他必要な対応を行わなければならない。 10 知的財産権⑴ 知的財産権の帰属等本業務を通じて作成された成果物、制作過程で作成された資料、データ、原稿、画像その他一切の中間生成物に係る知的財産権、所有権及び著作権法(昭和45年法律第48号)上の一切の権利(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、本市に帰属するものとする。 受注者又は受注者から依頼を受けて本業務の成果物作成に関わった者(以下「製作者」という。)は、本業務の成果物及び中間生成物に関して著作権法第18条から第20条までに規定する著作者人格権を無期限に行使しないものとする。 ⑵ 成果物等の二次利用発注者は、本業務を通じて作成された中間生成物を含めた成果物について、受注者若しくは製作者の承諾を要することなく、二次利用、改変、編集、加工その他必要な利用を行うことができる。 ⑶ 第三者が有する権利の処理本業務の成果物に含まれる第三者の著作権、肖像権その他一切の権利に関する交渉及び処理は、受注者の責任において行うものとする。 本業務の完了後又は契約期間満了後に、本業務の成果物等が第三者の権利を侵害していたことが明らかになった場合においても、受注者がその責任を負うものとする。 11 成果品受注者は、本業務実施に伴う成果品として、【別表6】に記載の資料等を各期日までに発注者に提出するものとする。 12 その他⑴ 責任分担区分本業務に係る発注者と受注者の責任分担区分は、本仕様書に記載の内容のほ16か、【別表7】のとおりとする。 ⑵ 事務処理及び義務履行本業務に関する事務処理及び義務履行は、発注者の指示に従うとともに、伊予市財務会計規則に基づいて適切に処理しなければならない。 本仕様書に明記されていないことであっても、社会通念上、本業務を適切に遂行するために当然実施すべき事項及び備えるべき要件は完備させるものとする。 ⑶ 不可抗力事象発生時の対応突発的な感染症の流行、自然災害の発生、緊急事態宣言の発令その他発注者及び受注者のいずれの責めにも帰することができない事由により、本業務の一部変更又は中止が妥当と認められるときは、発注者及び受注者が協議の上、その対応を決定するものとする。 ⑷ 合意管轄本業務に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む。)については、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 ⑸ 疑義の解釈本仕様書に定めのない事項又はその解釈等について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が誠意をもって協議し、これを決定するものとする。 17【別表1】 キャラバンカーに係る自動車任意保険の補償範囲等大区分 小区分 内 容相手方への補償※必須で加入・対人賠償補償限度額 無制限・対物賠償運転者又は同乗者への補償※必須で加入自損事故による運転者の死亡又は傷害補償限度額 1,000万円以上自損事故による同乗者の死亡又は傷害補償限度額1人につき 1,000万円以上無保険車との事故により運転者、同乗者又は両方が死亡又は傷害したときの相手方の賠償範囲補償限度額1人につき 1,000万円以上車両損害への補償・自損事故による車両損害・事故相手がいる車両損害の当方側過失割合部分・事故相手が無保険車等の場合の車両損害の相手側過失割合部分保険の加入及び補償範囲は任意とするが、事故発生時には受注者の責任で事業継続及び賠償等する必要があるため、一定規模の保険に加入することを推奨する。 【別表2】 受注者に貸与する備品品 目 数量 内 容巡回用車両 1台スタッドレスタイヤを含む。 契約後の維持管理費は委託料に含む。 ノートパソコン 1台利用者登録及び受付・退出管理システム管理用タブレット端末 2台 受付・退出管理システム現場運用用二次元コードリーダー 2台 受付・退出管理システム現場運用用Nintendo Switch2 本体 2台 多世代交流用Switch2用コントローラーセット2組 多世代交流用ソフト SEGAソニックレーシングスーパークロスワールド2個 多世代交流用ソフト SEGAぷよぷよテトリス2S2個 多世代交流用プロジェクター 2台 多世代交流用サウンドバー(スピーカー)2台 多世代交流用120インチスクリーン(自立式)2台 多世代交流用AED CUメディカルCU-SP1 1台安全管理用(パッドの使用期限が令和8年7月31日までであるため、別表3の消耗品費で購入予定)18【別表3】 協議により用途を決定する費用の範囲費 目 予算範囲 備 考消耗品費 500,000円以内 単価1万円未満のもの、耐用年数2年以内のもの備品購入費 1,400,000円以内 単価1万円以上のもの、耐用年数2年以上のもの【別表4】 「つどい場」の必須実施時間及び主たる対象者曜日等 区分 必須時間 主たる対象者平日午前10:00~12:00ただし、平日午前は月3回以上実施することとし、平日午前に実施した日は午後にも実施すること。 (実施場所が同一である必要はない。 )未就学児及び保護者午後15:00~17:00ただし、11~3月は15:00~16:00小学生土・日国民の祝日長期休暇午前 10:00~12:00未就学児及び保護者小学生、中高生午後14:00~17:00ただし、11~3月は14:00~16:00未就学児及び保護者小学生、中高生【別表5】 「つどい場」で発生した事故等に係る保険の補償範囲大区分 小区分 必須の補償内容「つどい場」に参加した児童等、保護者及び一般参加者への補償死亡・後遺障害(1人につき) 300万円入院(1日当たり) 2,250円通院(1日当たり) 1,500円第三者に対する賠償責任補償「つどい場」参加者が原因者となった場合を含む身体に損害を与えたとき(1人につき最大)1億5,000万円身体に損害を与えたとき(1事故につき最大)3億円財物に損害を与えたとき(1事故につき最大)1,500万円19【別表6】 本業務に伴う成果品等と提出時期番号 成果品の名称 提出期限 提出形式 摘 要① 業務履行管理資料一式契約締結後準備業務に入るまでに印刷物及び電子データ業務実施計画書、業務実施体制表及び履行管理チェックリストについて、発注者の承諾を得て提出②令和8年度業務完了に係る業務完了報告書(事後評価を含む)令和9年3月31日印刷物及び電子データ正本及び副本各1部を印刷、電子データを収納した電子媒体と併せてファイルに綴じ、表紙及び背表紙を付けて提出③令和8年度中に登録した児童等及び一般参加者のリスト令和9年3月31日 電子データエクセル形式で作成した一覧表を①に記載の電子媒体に収納し提出④ 業務活動月報及び日報業務実施月の翌月5開庁日以内ただし、3月は当月末電子データ業務活動月報及び当該月の業務活動日報をPDF形式で提出(メール等による提出を認める)⑤令和9年度業務に係る中間報告書令和9年10月12日 電子データ上半期の業務内容に係る概要、課題、反省点等を取りまとめてPDF形式で提出⑥令和9年度業務に係る業務完了報告書(事後評価を含む)令和10年3月31日印刷物及び電子データ正本及び副本各1部を印刷、電子データを収納した電子媒体と併せてファイルに綴じ、表紙及び背表紙を付けて提出電子データで提出済の業務活動報告書及び中間報告書についても印刷して提出⑦令和9年度中に登録した児童等及び一般参加者のリスト令和10年3月31日 電子データエクセル形式で作成した一覧表を⑤に記載の電子媒体に収納し提出⑧ 業務引継書 令和10年3月31日印刷物及び電子データ次期受注者との引継ぎを円滑に完了させた後、次期受注者に提供した業務引継書と同じ資料を発注者に提出⑨ 協議録 随 時 印刷物協議内容について発注者と相互確認後、印刷物に受注者側の責任者まで押印したものを提出20【別表7】 本業務における責任分担表項 目 内 容 伊予市 受注者物価等の変動愛媛労働局が示す愛媛県最低賃金(時給)が前年度分と比較して10.0ポイント以上変動したとき。 国内企業物価指数が前年度分と比較して10.0ポイント以上変動したとき。 ※発注者と受注者が、各1/2の負担率で対応することを前提に協議により対応法令等の変更本業務の実施に重大な影響のある法改正等が行われ、運用の範囲で対応が難しいと判断されるとき。 〇本業務の実施に影響のある法改正が行われたが、運用の範囲で対応可能と判断されるとき。 〇第三者賠償本業務の実施により第三者に損害を与え、賠償の必要が生じたとき。 ※利用児童、保護者及び一般参加者が原因者となったものを含む。 〇車両の管理費用巡回車両の法定点検、租税公課、任意保険料その他整備費用等(初年度登録に係る費用及び自賠責保険料24か月分を除く。)〇車両故障等の対応 車両の故障、事故等が発生した場合の修理費用及び代車調達費用等 〇自動車任意保険への加入 5⑴ウ及び【別表1】を参照 〇参加者等の傷害保険及び第三者賠償保険への加入5⑶イ(エ)及び【別表5】を参照 〇資金調達 委託料支払日までの運営資金の調達 〇債務不履行 受注者の瑕疵等による業務内容の不履行 〇備品等の修繕費等貸与等する備品は、AED を除き新品を購入して貸与等するため、メーカー保証を除き受注者が対応(AEDのメーカー指定耐用期間は令和11年7月31日まで。)〇不可抗力等 自然災害、パンデミック、紛争、戦争等による業務の変更、中止、延期 ※協議により対応

愛媛県の役務の入札公告

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