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【9月2日公告】狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)

埼玉県狭山市の入札公告「【9月2日公告】狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は埼玉県狭山市です。 公告日は2026/09/01です。

新着
発注機関
埼玉県狭山市
所在地
埼玉県 狭山市
カテゴリー
工事
公告日
2026/09/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【9月2日公告】狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 令和8年9月2日1 入札対象工事(1)工事名(2)工事場所(3)工事期間(5)その他(1)(2)(3)3 入札手続きの方法4 設計図書等5 競争参加資格確認申請書 (水) の提出 (月)(水)(火)(月)(1) 質問に対する回答は、上に示す日時までに狭山市公式ホームページ上で掲示する。 価格競争方式により落札候補者を決定する。 令和8年9月2日令和8年9月2日令和8年9月8日令和8年9月14日落札候補者について、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき入札参加資格を満たしているか否かの審査を行う。 ただし、当該落札候補者の入札参加資格の有無を決定する前から、必要に応じて当該落札候補者以外の者に対し入札参加資格審査に必要な資料の提出を依頼する場合がある。 入札参加者は、質問の提出の有無にかかわらず、質問に対する回答の全ての内容を必ず確認した上で、入札に参加すること。なお、質問に対する回答の全ての内容は、すべての入札参加者に適用する。 入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に「ダイレクト入札参加申請書.docx」ファイルを添付し提出すること。 設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に、質問を電子入札システムにより提出すること。 9時00分から10時00分まで10時00分システムによる質問の題名、説明要求内容及び添付資料には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。 様式第1号狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)公告狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱の規定によるものとする。 狭山市長 小谷野 剛記令和8年9月14日2 落札者の決定方法(4)工事概要本件入札は、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。ただし、資料等の提出方法に別途定めがある場合は、当該方法による。 設計図面及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、狭山市公式ホームページにより掲載する。 9時00分から17時00分まで狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)狭山市柏原2520番地11落札候補者について審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認されたら、落札者として決定する。 契約確定の日から令和9年11月30日まで―本件入札は、狭山市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)執行要綱に基づき、以下のとおり落札者を決定する。 柏原中学校の空調設備等の更新工事に伴う電気設備工事(1)空調・換気設備の電源工事(2)照明器具の撤去・新設(3)火災報知設備及び放送設備等の改修8 入札書の提出期間 提出方法6 設計図書等に関する質問7 質問に対する回答また、入札参加者から質問がない場合でも「質問に対する回答」を利用して発注者から入札参加者へお知らせを掲示することがある。 (2)(火)(木)9 開札日時 (木)10 入札に参加できる者の形態11 入札に参加する者に必要な資格(2)資格者名簿への登載ア イ ウ ア イ ウ エ オ カ キ業種資格者名簿に登載されている上に示す業種の登録時点の経営事項審査の総合評定値が上に示す点数の範囲の者であること。 電気工事業入札書の提出期間に有効な狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿の代表者又は代理人の名前で電子入札システム利用可能な電子証明書を取得し電子入札システムの利用者登録を完了した者が当該名義の電子証明書を使用して入札書を提出すること。 ただし、狭山市公共工事等電子入札運用基準「9 紙入札について」により、紙入札の承認を得た者はこの限りでない。 点数 600点以上令和8年9月15日 8時30分から(7)その他の参加資格 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 「(1)建設業の許可」で示す業種について、開札日から1年7月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていること。また、経営事項審査の審査基準日は開札日に直近のものとし、上記イただし書きに該当する者にあっては、手続開始決定日以降のものであること。 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了していること。 令和8年9月24日 9時30分まで令和8年9月24日 10時00分建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による、上に示す建設業の許可を受けている者であること。 (3)所在地(4)経営事項審査の総合評定値本店(1)建設業の許可単体企業8 入札書の提出期間提出期間令和7・8年度狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿(建設工事)(以下「資格者名簿」という。)に、上記「(1)建設業の許可」に示す業種で登載された者であること。ただし、競争入札参加資格審査結果通知書において資格の有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下欄「その他の参加資格」イただし書きに該当する者にあっては、狭山市長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。 ―(5)施工実績(6)配置予定の技術者狭山市内、所沢市内、飯能市内、入間市内、日高市内電気工事 資格者名簿に登載された「本店」が上に示す所在地にあること。 ―入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。 配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、「5 競争参加資格確認申請書の提出」に記載した確認申請書の提出期限日の3月以前から恒常的な雇用関係にあること。 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 経験1回の契約金額が2000万円以上の電気工事契約の締結日にかかわらず平成28年4月1日以降公告日までの間に、国(独立行政法人都市再生機構を含む。)又は地方公共団体と契約を締結し、上に示す工事を完成させた実績(施工完了実績が共同企業体によるものである場合は、代表構成員としての実績に限る。)を有する者であること。 資格ク13 入札保証金(1)(2)ア イ15 支払条件(3)部分払16 現場説明会(1)(2)18 入札に関する注意事項ア イ(2)入札書に記載する金額(3)提出書類ア イ(5)入札の辞退(6)独占禁止法など関係法令の遵守(7)電子くじア開催しない。 発注者が様式を指定した入札金額見積内訳書(必要事項を記入したもの)を電子入札システムによる初度入札の入札書提出の際に添付すること。 狭山市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反する行為を行ってはならない。 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札回数 本案件の再度入札は、初度入札と同日に実施するものとし、回数は1回までとする。この場合は電子入札システム上で案内する。ただし、初度入札の状況により、再度入札を執行しない場合がある。 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 (8)入札の無効入札に参加する資格のない者がした入札(7)その他の参加資格(1)前金払(2)中間前金払契約金額が500万円以上の場合において、契約金額の10分の4以内の額とする。また、前金払の金額に100万円未満(契約金額が2,000万円未満の場合にあっては、10万円未満)の端数があるときは、切り捨てとする。 する。 契約金額が500万円以上、かつ、工期が2月を超える場合において、契約金額の10分の2以内の額とする。また、中間前金払の金額に100万円未満(契約金額が2,000万円未満の場合にあっては、10万円未満)の端数があるときは、切り捨てとする。 (1)入札の執行 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参加できない。 入札に参加する者の数が1者であっても、入札を執行する。 17 契約の時期狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加停止又は入札参加除外の措置を受けたとき。 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。 この契約は、本件と同時施工する「狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(機械設備)」が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の定めるところにより、市議会の議決に付さなければならない契約であるため、「狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(機械設備)」の契約が市議会で可決となった後に、この契約を締結するものとする。 なお、落札決定から契約締結までの間に、次のいずれかに該当するときは、落札者としての資格を失うものとする。 12 最低制限価格 設定する。 最低制限価格を下回る価格にて入札が行われた場合は、当該入札をした者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とする。 免除する。 14 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の額による契約保証金を納付しなければならない。 次に掲げる者は、契約保証金の納付を免除する。 狭山市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者。 狭山市を債権者とする工事履行保証契約を締結した者。 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。 ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。 なお、建設工事共同企業体にあっては、すべての構成員について上記要件を満たすこと。 請求を必要とする。 しない。 イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ(1)(2)(3)(4)(5)(6)不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札談合その他不正行為があったと認められる入札20 この公告に関する問い合わせ先 19 その他 狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得を熟知の上、狭山市公共工事等電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返却しない。 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事(業務)の現場に配置すること。 狭山市入間川1丁目23番5号電話 04-2936-9887 ファクシミリ 04-2955-0599 落札者との契約は、狭山市建設工事請負契約約款に基づく契約となるので、契約約款の内容を熟知して入札に参加すること。 なお、契約約款は狭山市の公式ホームページに掲載している。 やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入札(ア)入札者の記名のないもの(エ)記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの狭山市総務部契約検査課 電子入札方式による入札参加者は開札に立ち会うことができる。 ただし、開札に立ち会う者は発注課所の職員の指示に従うものとする。 その他公告に示す事項に反した者がした入札(オ)代理人で委任状を提出しない者がしたもの入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等(質問回答書を含む)、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (8)入札の無効参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者がした入札所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札電子証明書を不正に使用した者がした入札(ウ)押印された印影が明らかでないもの(カ)他人の代理を兼ねた者がしたもの(キ)2以上の入札書を提出した者がしたもの、又は2以上の者の代理をした者がしたもの(イ)記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 入 札 説 明 書令 和 8 年 9 月 2 日狭 山 市 教 育 委 員 会生涯学習部教育施設管理課1 工 事 名 称 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)2 工 事 場 所 狭山市柏原2520番地113 工 期 契約日から令和9年11月30日まで4 工 事 概 要 柏原中学校の空調設備等の更新工事に伴う電気設備工事(1)空調・換気設備の電源工事(2)照明器具の撤去・新設(3)火災報知設備及び放送設備等の改修5 見積用設計図書 設 計 図 表紙共 54枚参考数量書 表紙共 24枚6 設計図書等に関する質問回答質問方法 質問がある場合は、電子入札システムにより提出してください。受付日時 令和8年9月8日(火) 午前10時まで回答方法 質問があった場合は、狭山市公式ホームページに掲載します。回答日時 令和8年9月14日(月) 午前10時から7 工 事 場 所 の ・工事管理運営に際し、労働基準法、労働安全衛生法、建設業法等関係法管 理 運 営 令に従い安全管理、工程管理、品質管理等遺漏なきよう万全を期す。・工事の実施に際しては、市担当者と十分連絡調整を図り実施する。・搬入路及び周辺道路においては、関係部所と十分協議し、誘導員を適切に配置するなど、事故防止に努める。・生徒の通学路と搬入路が重複するため、登下校の時間帯の搬出入を避ける等、特に安全に配慮して工事を行う。・工事は、騒音等による学校の運営に支障がないよう原則授業のない日(夏季休暇等)を選定し実施すること。・道路及び敷地内通路を汚損した場合は速やかに適切な処理を行うこと。8 そ の 他・本工事は、狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事請負契約約款を適用する。・本契約締結後、速やかに前払金の支払いを発注者に請求するものとする。・発注者は、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う。・本工事は、防衛省の防衛施設周辺対策事業補助金の対象事業である。・落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 図面リスト図番電気設備工事特記仕様書(1)配置・案内図E-01E-02E-03図面名称 縮尺 図番 図面名称 縮尺1:1001:100狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)株式会社永塚建築設備設計事務所1:5001:1001:1001:1001:100改修前 機械室電気設備図 1:50電気設備工事特記仕様書(2)1:1001:100図番改修前 電灯設備 1階平面図改修前・後 電灯設備凡例 E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10E-11E-12E-13E-14E-15E-16E-17E-18E-19E-20E-21E-22E-23E-24E-25E-26E-27E-28E-29E-30E-31E-32E-33E-34E-35E-36E-37E-38E-39E-40E-41E-42E-43E-44E-45E-46E-47E-48E-49E-50E-51E-52E-53改修前 電灯設備 2階平面図改修前 電灯設備 3階平面図改修前 電灯設備 4階平面図改修前 電灯設備 PH・R階平面図1:1001:100改修後 電灯設備 1階平面図改修後 電灯設備 2階平面図改修後 電灯設備 3階平面図改修後 電灯設備 4階平面図改修後 電灯設備 PH・R階平面図改修前・後家庭科教室棟 電灯設備1階平面図 1:100照明器具姿図(新設)改修前 空調・換気電源設備 1階平面図 1:100改修前 空調・換気電源設備 2階平面図 1:100改修前 空調・換気電源設備 3階平面図 1:100改修前 空調・換気電源設備 4階平面図 1:100改修後 空調・換気電源設備 1階平面図改修後 空調・換気電源設備 2階平面図改修後 空調・換気電源設備 3階平面図改修後 空調・換気電源設備 4階平面図1:1001:1001:1001:100改修前・後家庭科教室棟 空調・換気電源設備1階平面図 1:100改修後 機械室電気設備図 1:50受変電設備改修図機械室動力盤P1-3改修図空調・換気電源盤(新設)空調動力盤図(新設)改修前 拡声設備 1階平面図改修前 拡声設備 2階平面図改修前 拡声設備 3階平面図改修前 拡声設備 4階平面図改修前 拡声設備 PH・R階平面図1:1001:1001:1001:1001:100改修後 拡声設備 1階平面図改修後 拡声設備 2階平面図改修後 拡声設備 3階平面図改修後 拡声設備 4階平面図改修後 拡声設備 PH・R階平面図1:1001:1001:1001:1001:100改修前・後家庭科教室棟 拡声設備1階平面図 1:100改修前 自動火災報知・自動閉鎖設備 1階平面図 1:100改修前 自動火災報知・自動閉鎖設備 2階平面図 1:100改修前 自動火災報知・自動閉鎖設備 3階平面図 1:100改修前 自動火災報知・自動閉鎖設備 4階平面図 1:100改修前 自動火災報知・自動閉鎖設備 PH・R階平面図 1:100改修後 自動火災報知・自動閉鎖設備 1階平面図改修後 自動火災報知・自動閉鎖設備 2階平面図改修後 自動火災報知・自動閉鎖設備 3階平面図改修後 自動火災報知・自動閉鎖設備 4階平面図1:1001:1001:1001:1001:100 改修後 自動火災報知・自動閉鎖設備 PH・R階平面図改修前・後家庭科教室棟 自動火災報知・自動閉鎖設備1階平面図縮尺 図面名称1:100 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む 使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行 設備機器の固定等は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)を参考とする。政法人建築研究所監修)を参考とする。 監督員と協議するものとする。監督員と協議するものとする。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 ・ 自動閉鎖設備 ・ 自動閉鎖設備・ 自動火災報知設備 ・ 自動火災報知設備・ 発電設備 ・ 発電設備・ 防犯、入退室管理設備 ・ 防犯、入退室管理設備・ 構内情報通信網設備 ・ 構内情報通信網設備・ 駐車場管制設備 ・ 駐車場管制設備・ 構内交換設備 ・ 構内交換設備・ 監視カメラ設備 ・ 監視カメラ設備・ テレビ共同受信設備 ・ テレビ共同受信設備・ テレビ電波障害防除設備 ・ テレビ電波障害防除設備・ ガス漏れ火災警報設備 ・ ガス漏れ火災警報設備・ 電話配管設備 ・ 電話配管設備・ 中央監視制御設備 ・ 中央監視制御設備・ 受変電設備 ・ 受変電設備・ 雷保護設備 ・ 雷保護設備・ 電熱設備 ・ 電熱設備・ 動力設備 ・ 動力設備・ 情報表示設備 ・ 情報表示設備・ 映像、音響設備 ・ 映像、音響設備・ 拡声設備(非常放送設備) ・ 拡声設備(非常放送設備)・ 誘導支援、呼出し設備 ・ 誘導支援、呼出し設備1.6 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 1.6 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 1.6 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 1.6 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 1.6 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 1.6 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 1.6 主任技術者又は監理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 1 専任期間の始期 1 専任期間の始期 請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入 請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入 請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入 請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入 請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入 請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入 請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 2 専任期間の終期 2 専任期間の終期 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 3 専任期間の中断 3 専任期間の中断 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。 1.7 建物概要 1.7 建物概要 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。 ・本工事とする。 ・本工事とする。 塗装 塗装また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。 敷き均し土 敷き均し土管 種 別管 種 別 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 (1)管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗装を行わない。装を行わない。 による。 による。 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 (2)地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。 良質土良質土 硬質ビニル電線管(VE) 硬質ビニル電線管(VE) 耐衝撃性塩化ビニル管(HIVE) 耐衝撃性塩化ビニル管(HIVE) 波付硬質合成樹脂管(FEP) 波付硬質合成樹脂管(FEP) ポリエチレン被覆鋼管(PLP) ポリエチレン被覆鋼管(PLP) 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これをる。る。 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する) 1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する) 1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する) 1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する) 1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する) 1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する) 1.4 工事科目(○印の付いたものを適用する)1.8 工事概要 1.8 工事概要2 工事仕様2.1 共通仕様 2.1 共通仕様(1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 (1)この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 という。)、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 (以下「標準仕様書等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。 2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。2.2 特記仕様(特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。)項 目 項 目 特記事項 特記事項(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。 (3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。(3)法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提 とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提出し承諾を受けるものとする。出し承諾を受けるものとする。 機材等は使用しないこと。機材等は使用しないこと。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 ※行政機関の休日に関する法律(S63第91号)に定める行政機関の休日以外。 施工時間 施工時間3 工事用電力・水 3 工事用電力・水2 施工条件 2 施工条件1 機材等 1 機材等4 工事用仮設物 4 工事用仮設物5 足場・さんばし類 5 足場・さんばし類6 監督員事務所 6 監督員事務所7 保 険 7 保 険電気設備工事特記仕様書1 工事概要1.3 工 期 1.3 工 期 1.2 工事場所 :狭山市柏原 2520-11 1.2 工事場所 :狭山市柏原 2520-11 1.2 工事場所 :狭山市柏原 2520-11 1.2 工事場所 :狭山市柏原 2520-11 1.2 工事場所 :狭山市柏原 2520-11 1.2 工事場所 :狭山市柏原 2520-11 1.2 工事場所 :狭山市柏原 2520-111.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 1.9 同時期発注の関連工事 ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 行先の表示 行先の表示 ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ 上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよい。ただし、接続はボックス内とする。い。ただし、接続はボックス内とする。 したねじなし工法としてもよい。したねじなし工法としてもよい。 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施 屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。 (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では (3)地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面(舗装する部分では 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 路盤材下面)から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。 現場施工期間現場施工期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで契約日 から 令和 年 月 日 まで 契約日 から 令和 年 月 日 まで 契約日 から 令和 年 月 日 まで 契約日 から 令和 年 月 日 まで 契約日 から 令和 年 月 日 まで 契約日 から 令和 年 月 日 まで 契約日 から 令和 年 月 日 まで 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。 8 再使用機材 8 再使用機材 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。 ・ 電灯設備 ・ 電灯設備・ 電力貯蔵設備 ・ 電力貯蔵設備・ 昇降機設備 ・ 昇降機設備・ 医療関係設備 ・ 医療関係設備1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 1.5 指定部分 ・ 無 ・有( 工期:令和 年 月 日) 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 又は仮設工事等が開始されるまで)の期間 ・令和 年 月 日までの期間)については、 項 目項 目 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 10 昇降機設備 10 昇降機設備 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標 特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)による。準仕様書(機械設備工事編)による。 局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。 ガス漏れ火災警報 ガス漏れ火災警報 設備、拡声設備 設備、拡声設備 (非常放送設備) (非常放送設備)(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。(1)所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。 (2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。 (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ (3)ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ で行うものとする。 で行うものとする。 8 構内交換設備 8 構内交換設備9 自動火災報知設備、 9 自動火災報知設備、4 受変電設備 4 受変電設備高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。 端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その高圧引込 高圧引込 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に(端末処理 ・耐塩用・一般用 ) (端末処理 ・耐塩用・一般用 ) (端末処理 ・耐塩用・一般用 ) (端末処理 ・耐塩用・一般用 ) (端末処理 ・耐塩用・一般用 ) (端末処理 ・耐塩用・一般用 ) (端末処理 ・耐塩用・一般用 ) kVar× 台 kVar× 台直列リアクトル ・6% ・13% 直列リアクトル ・6% ・13%高圧進相コンデンサkVar× 台 高圧進相コンデンサkVar× 台 高圧進相コンデンサkVar× 台 高圧進相コンデンサkVar× 台 高圧進相コンデンサkVar× 台 高圧進相コンデンサkVar× 台 高圧進相コンデンサkVar× 台電灯用 kVA× 台 電灯用 kVA× 台 動力用 kVA× 台動力用 kVA× 台定格電圧kV 定格遮断電流 kA 定格電圧kV 定格遮断電流 kA 定格電圧kV 定格遮断電流 kA 定格電圧kV 定格遮断電流 kA 定格電圧kV 定格遮断電流 kA 定格電圧kV 定格遮断電流 kA 定格電圧kV 定格遮断電流 kA定格電圧 7.2kV 定格電流 A 定格電圧 7.2kV 定格電流 A交流3相3線式 6.6kV 50Hz 交流3相3線式 6.6kV 50Hz主遮断装置 主遮断装置受電電圧 受電電圧柱上用高圧気中 柱上用高圧気中変圧器設備容量 変圧器設備容量負荷開閉器(PAS) 負荷開閉器(PAS)6 電力貯蔵設備 6 電力貯蔵設備(6)位置ボックスの省略 (6)位置ボックスの省略(5)継枠 (5)継枠(4)分電盤 (4)分電盤 要としない。 要としない。 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 受雷部突針はLR1とする。受雷部突針はLR1とする。3 雷保護設備 3 雷保護設備 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4Pを原則とする。 2 動力設備 2 動力設備 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器 ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器(1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 (1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 (1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 (1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 (1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 (1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 (1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷 は学校環境衛生基準により実施すること。 は学校環境衛生基準により実施すること。 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 特記事項 項 目項 目 2.3 工事別一般事項(特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する) 2.3 工事別一般事項(特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する) 2.3 工事別一般事項(特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する) 2.3 工事別一般事項(特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する) 2.3 工事別一般事項(特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する) 2.3 工事別一般事項(特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する) 2.3 工事別一般事項(特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する) プレートを使用することができる。 プレートを使用することができる。 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂 ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂(3)照度測定 (3)照度測定 導灯とし、関係法令に適合したものとする。 導灯とし、関係法令に適合したものとする。 導灯とし、関係法令に適合したものとする。 導灯とし、関係法令に適合したものとする。 導灯とし、関係法令に適合したものとする。 導灯とし、関係法令に適合したものとする。 導灯とし、関係法令に適合したものとする。 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘 防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘(2)照明器具 (2)照明器具 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。 スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2口コンセン トは複式を使用してもよい。 トは複式を使用してもよい。 7 発電設備 7 発電設備5 構内情報通信 5 構内情報通信・(概要) ・(概要)・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 網設備 網設備ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置 ・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置 ・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置 ・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置 ・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置 ・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置 ・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置 ・ ガスタービン発電装置 ・ マイクロガスタービン発電装置・ (概要) ・ (概要)・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置 ・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置 ・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置 ・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置 ・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置 ・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置 ・ 太陽光発電装置・ 風力発電装置・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置 ・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置 ・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置 ・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置 ・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置 ・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置 ・ 燃料電池発電装置 ・ 熱併給(コージェネレーション)発電装置1 電灯設備 1 電灯設備 (1)配線器具 (1)配線器具 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共 漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のD種接地極が共区別する。区別する。 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で 用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑/黄又は緑/色帯で(2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 (2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 (2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 (2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 (2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 (2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 (2)本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製 作する。 作する。 (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は (4)本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は 受注者の負担とする。 受注者の負担とする。 (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル (5)特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。 (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を (6)改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定 を行い、試験記録を提出する。 を行い、試験記録を提出する。 提出し、承諾後施工する。 提出し、承諾後施工する。 (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に (3)本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に 行うこと。 行うこと。 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注 者の負担とする。 者の負担とする。 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と 打合せして設定すること。 打合せして設定すること。 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、 周知する。 周知する。 (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを (7)受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを(8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者 (8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者 (8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者 (8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者 (8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者 (8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者 (8)本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者(9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として (9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として (9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として (9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として (9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として (9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として (9)特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として(10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 (10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 (10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 (10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 (10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 (10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 (10)工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 (1)施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成 し、監督員の承諾を受ける。 し、監督員の承諾を受ける。 コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット2,000 2,0001,800 1,800〃〃 取付高さ(mm) 取付高さ(mm)〃〃1,000 1,000一 般 一 般1,200 1,2002,000 2,000台上~中心 台上~中心 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 2.4 取付高さ 2.4 取付高さ分電盤、制御盤、開閉器箱 分電盤、制御盤、開閉器箱防水型コンセント 防水型コンセント復帰ボタン( 〃 ) 復帰ボタン( 〃 )呼出ボタン(身体障害者用) 呼出ボタン(身体障害者用)〃〃〃〃(一般) (一般)2,000 2,000 〃 (身体障害者用) 〃 (身体障害者用)スイッチ(一般) スイッチ(一般)2,000 2,000 150 150 200 200 (和室) (和室) 300 300 150 150〃〃 (上端1,900以下)1,500 1,100 1,1001,300 1,300〃〃床上~中心 床上~中心 500 500 床上~中心 床上~中心 400 400廊下表示灯( 〃 ) 廊下表示灯( 〃 ) 〃〃 900 900(上端1,900以下)1,5002,000 2,0001,800 1,800〃〃 500 500〃〃測 点 測 点 名称 名称 500 500 900 900県営住宅 県営住宅〃〃3 その他3.1 他工事との取合区分 3.1 他工事との取合区分発注図又は工事区分表による。発注図又は工事区分表による。 3.2 図面上の縮尺 3.2 図面上の縮尺3.3 疑義 3.3 疑義本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、(台上) (台上) 〃〃 〃 (人感センサー切換用) 〃 (人感センサー切換用)端子盤 端子盤図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。図面上の縮尺は、JIS A1版とした縮尺とする。 (上端1,900以下)1,500 (上端1,900以下)1,500 調査結果の報告 調査結果の報告の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。 なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。する。 (1)設計用水平地震力 (1)設計用水平地震力 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 機器の重量[kgf]に、設計用水平震度を乗じたものとする。 【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。【備 考】(※1):水槽類には、オイルタンク等を含む。 (2)設計用鉛直地震力 (2)設計用鉛直地震力 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 重要機器 重要機器 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 ・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 上層階の定義は次による。 上層階の定義は次による。 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 2.0 2.0水 槽 類防振支持の機器(※1) (※1)1.0 1.0 1.5 1.0水 槽 類防振支持の機器1.5 1.01.5 1.51.5 1.0(※1) (※1)1.0 0.62.0 1.5水 槽 類防振支持の機器中間階1.5 1.0地下・1階機 器上層階1.5 1.01.0 0.6屋上及び塔屋機 器1.5 1.0(※1) (※1)0.6 0.42.0 1.51.0 0.62.0 1.51.0 0.61.0 0.6機 器 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督 員の承諾を受けるものとする。 員の承諾を受けるものとする。 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 アンカーボルトを選定すること。 アンカーボルトを選定すること。 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。 を添付すること。 を添付すること。 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ 接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。) あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する ること。 ること。 施工アンカー打設 施工アンカー打設 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 設前に、図面に明示する箇所についてX線撮影調査を実施すること。 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具 の電源を遮断する装置を使用する。 の電源を遮断する装置を使用する。 ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン ※使用を要する 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による (平成30年6月22日付け基発0622第2号)による ・使用を要しない ・使用を要しない て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 て」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等 (1)内部足場 ※ 脚立足場 (1)内部足場 ※ 脚立足場 ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい ※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 ・F種 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関 する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により 行うものとする。 行うものとする。 (フルハーネス型) (フルハーネス型) 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。 ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌 処理 処理 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 ・構外搬出適切処理する。 再生アスコン使用 再生アスコン使用 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。 機器種別設計用標準水平震度 設計用標準水平震度重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 設置場所・特定の施設 ・一般の施設 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 前調査を建築物石綿含有建材調査者により実施し、アスベスト使用有無に 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 関わらず、結果を知事又は市長あてに報告する。 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表 再生砂などは原則使用しない。ただし、監督員の了解を得た場合に限り、表層以外に ・使用できる。 ※使用できない。層以外に ・使用できる。 ※使用できない。層以外に ・使用できる。 ※使用できない。層以外に ・使用できる。 ※使用できない。層以外に ・使用できる。 ※使用できない。層以外に ・使用できる。 ※使用できない。層以外に ・使用できる。 ※使用できない。 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断 に基づく特定調達品目該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断の基準、配慮事項を満たすこと。の基準、配慮事項を満たすこと。 (4)特別管理産業廃棄物 () (4)特別管理産業廃棄物 () (4)特別管理産業廃棄物 () (4)特別管理産業廃棄物 () (4)特別管理産業廃棄物 () (4)特別管理産業廃棄物 () (4)特別管理産業廃棄物 () 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 (1)引渡しを要するもの () (1)引渡しを要するもの () (1)引渡しを要するもの () (1)引渡しを要するもの () (1)引渡しを要するもの () (1)引渡しを要するもの () (1)引渡しを要するもの ()(構外搬出処理費は、※本工事 ・別途) (構外搬出処理費は、※本工事 ・別途) 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 ) (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 ) (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 ) (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 ) (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 ) (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 ) (3)再生資源化を図るもの(蛍光管 )(2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) (2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) (2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) (2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) (2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) (2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) (2)買取処分をするもの (銅屑・鉄屑 ) 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等)を記載すること。出力、数量等)を記載すること。 ※その他、完成図書提出にあたっては、監督員の指示とする。 ※その他、完成図書提出にあたっては、監督員の指示とする。 ※その他、完成図書提出にあたっては、監督員の指示とする。 ※その他、完成図書提出にあたっては、監督員の指示とする。 ※その他、完成図書提出にあたっては、監督員の指示とする。 ※その他、完成図書提出にあたっては、監督員の指示とする。 ※その他、完成図書提出にあたっては、監督員の指示とする。 9 完成図書の 9 完成図書の電子納品 電子納品10 発生材処理 10 発生材処理※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。 11 金属電線管の 11 金属電線管の12 鍵 12 鍵13 地中電線路 13 地中電線路14 回路の種別 14 回路の種別15 電線の接続 15 電線の接続16 電線管の接続 16 電線管の接続17 接地工事 17 接地工事18 建設発生土の 18 建設発生土の19 再生砂・再生砕石 19 再生砂・再生砕石20 耐震施工 20 耐震施工21 あと施工アンカー 21 あと施工アンカー22 はつり及びあと 22 はつり及びあと23 改修部分の足場 23 改修部分の足場24 墜落制止用器具 24 墜落制止用器具25 アスベスト事前 25 アスベスト事前26 その他 26 その他 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない すべて受注者の負担とし、構内につくることが ※できる。 ・できない承 認 承 認縮尺 縮尺 年.月.日 年.月.日図番 図番工 事 名 称 工 事 名 称図 面 名 称 図 面 名 称株 式会 社永塚建築設備設計事務所埼玉県狭山市入間川1-8-22NS NSTEL 04(2952)3345電気設備工事特記仕様書(1) 電気設備工事特記仕様書(1)E-01 E-01設 計 設 計関関根根永永塚塚R07.11 R07.11 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 7454.53m3 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 7454.53m3 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 7454.53m3 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 7454.53m3 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 7454.53m3 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 7454.53m3 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 7454.53m3電灯設備:校舎全体の既存照明器具を撤去、LED照明器具新設とする。電灯設備:校舎全体の既存照明器具を撤去、LED照明器具新設とする。電灯設備:校舎全体の既存照明器具を撤去、LED照明器具新設とする。電灯設備:校舎全体の既存照明器具を撤去、LED照明器具新設とする。電灯設備:校舎全体の既存照明器具を撤去、LED照明器具新設とする。電灯設備:校舎全体の既存照明器具を撤去、LED照明器具新設とする。電灯設備:校舎全体の既存照明器具を撤去、LED照明器具新設とする。 動力設備:既存空調機撤去、新設に伴い既存空調動力盤及び配管配線の撤去・新設を行う。動力設備:既存空調機撤去、新設に伴い既存空調動力盤及び配管配線の撤去・新設を行う。動力設備:既存空調機撤去、新設に伴い既存空調動力盤及び配管配線の撤去・新設を行う。動力設備:既存空調機撤去、新設に伴い既存空調動力盤及び配管配線の撤去・新設を行う。動力設備:既存空調機撤去、新設に伴い既存空調動力盤及び配管配線の撤去・新設を行う。動力設備:既存空調機撤去、新設に伴い既存空調動力盤及び配管配線の撤去・新設を行う。動力設備:既存空調機撤去、新設に伴い既存空調動力盤及び配管配線の撤去・新設を行う。 拡声設備:既存機器老朽化に伴い機器(スピーカ、アッテネータ)の撤去・更新を行う、一般・非常放送機器は現状維持とする。拡声設備:既存機器老朽化に伴い機器(スピーカ、アッテネータ)の撤去・更新を行う、一般・非常放送機器は現状維持とする。拡声設備:既存機器老朽化に伴い機器(スピーカ、アッテネータ)の撤去・更新を行う、一般・非常放送機器は現状維持とする。拡声設備:既存機器老朽化に伴い機器(スピーカ、アッテネータ)の撤去・更新を行う、一般・非常放送機器は現状維持とする。拡声設備:既存機器老朽化に伴い機器(スピーカ、アッテネータ)の撤去・更新を行う、一般・非常放送機器は現状維持とする。拡声設備:既存機器老朽化に伴い機器(スピーカ、アッテネータ)の撤去・更新を行う、一般・非常放送機器は現状維持とする。拡声設備:既存機器老朽化に伴い機器(スピーカ、アッテネータ)の撤去・更新を行う、一般・非常放送機器は現状維持とする。 自動火災報知・自動閉鎖設備:既存機器老朽化に伴い器具(感知器、レリーズ)の撤去・更新を行う、火災受信機は現状維持とする。自動火災報知・自動閉鎖設備:既存機器老朽化に伴い器具(感知器、レリーズ)の撤去・更新を行う、火災受信機は現状維持とする。自動火災報知・自動閉鎖設備:既存機器老朽化に伴い器具(感知器、レリーズ)の撤去・更新を行う、火災受信機は現状維持とする。自動火災報知・自動閉鎖設備:既存機器老朽化に伴い器具(感知器、レリーズ)の撤去・更新を行う、火災受信機は現状維持とする。自動火災報知・自動閉鎖設備:既存機器老朽化に伴い器具(感知器、レリーズ)の撤去・更新を行う、火災受信機は現状維持とする。自動火災報知・自動閉鎖設備:既存機器老朽化に伴い器具(感知器、レリーズ)の撤去・更新を行う、火災受信機は現状維持とする。自動火災報知・自動閉鎖設備:既存機器老朽化に伴い器具(感知器、レリーズ)の撤去・更新を行う、火災受信機は現状維持とする。 1.1 工 事 名:狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 1.1 工 事 名:狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 1.1 工 事 名:狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 1.1 工 事 名:狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 1.1 工 事 名:狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 1.1 工 事 名:狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 1.1 工 事 名:狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)アスベスト粉じん濃度測定 アスベスト粉じん濃度測定・ 行う(測定名称及び測定点は下表による) ・ 行う(測定名称及び測定点は下表による) ・ 行う(測定名称及び測定点は下表による) ・ 行う(測定名称及び測定点は下表による) ・ 行う(測定名称及び測定点は下表による) ・ 行う(測定名称及び測定点は下表による) ・ 行う(測定名称及び測定点は下表による)測定箇所 ※ 図示 測定箇所 ※ 図示 濃度測定 濃度測定[9.1.1] [9.1.1]備考 備考 測定場所 測定場所 測定時期 測定時期 測定名称 測定名称4方向各1点 4方向各1点処理作業中 処理作業中処理作業前 処理作業前測定1 測定1測定2 測定2測定3 測定3測定4 測定4測定5 測定5測定6 測定6適 用 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・レベル2 レベル2 レベル1 レベル1 レベル3 レベル34方向各1点 4方向各1点・・各1点 各1点各1点 各1点各2点 各2点※各2点 ・各3点 ※各2点 ・各3点空気の流れ 空気の流れを確認 を確認除じん装置 除じん装置の性能確認 の性能確認負圧・除じん装置の排出口 負圧・除じん装置の排出口(処理作業室外の場合) (処理作業室外の場合)処理作業室内 処理作業室内セキュリティー セキュリティーゾーン入口 ゾーン入口施工区画周辺又は 施工区画周辺又は敷地境界 敷地境界敷地境界 敷地境界施工区画周辺又は 施工区画周辺又は処理作業室内 処理作業室内測定点数 測定点数(各処理作業室ごと) (各処理作業室ごと)4方向各1点 4方向各1点処理作業後 処理作業後・・・・・・・・・・・・各2点 各2点(レベル3は1点) (レベル3は1点)処理作業室内 処理作業室内施工区画周辺又は 施工区画周辺又は敷地境界 敷地境界4方向各1点 4方向各1点処理作業後 処理作業後測定7 測定7測定8 測定8 ・・・・・・・・・・・・各2点 各2点(レベル3は1点) (レベル3は1点)処理作業室内 処理作業室内施工区画周辺又は 施工区画周辺又は敷地境界 敷地境界(隔離シート撤去前)(シート撤去後1週間以降)測定9 測定9測定10 測定10アスベスト粉じん濃度測定方法 アスベスト粉じん濃度測定方法メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径計数機器 計数機器測定 1,2,4,6,7,8,9,10 測定 1,2,4,6,7,8,9,10アセトン-トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン-トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン-トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン-トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン-トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン-トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン-トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法総アスベスト繊維数 200 本又は視野数 50 視野 総アスベスト繊維数 200 本又は視野数 50 視野 総アスベスト繊維数 200 本又は視野数 50 視野 総アスベスト繊維数 200 本又は視野数 50 視野 総アスベスト繊維数 200 本又は視野数 50 視野 総アスベスト繊維数 200 本又は視野数 50 視野 総アスベスト繊維数 200 本又は視野数 50 視野50 f/l 50 f/l25 mm 25 mm試料の透明化 試料の透明化試料の吸引時間 試料の吸引時間定量限界 定量限界計数アスベスト 計数アスベスト測定 3 測定 31 l/min 1 l/min5 min 5 min測定 5 測定 5試料の吸引流量 試料の吸引流量計数条件 計数条件0.5 f/l 0.5 f/l5 l/min 5 l/min120 min 120 min0.3 f/l 0.3 f/l10 l/min 10 l/min240 min 240 min47 mm 47 mm報告書の作成(記録する項目) 報告書の作成(記録する項目) 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。 直径(幅) 3μm 未満、長さ 5μm 以上、長さと直径比 3:1 以上の繊維状物質 直径(幅) 3μm 未満、長さ 5μm 以上、長さと直径比 3:1 以上の繊維状物質 直径(幅) 3μm 未満、長さ 5μm 以上、長さと直径比 3:1 以上の繊維状物質 直径(幅) 3μm 未満、長さ 5μm 以上、長さと直径比 3:1 以上の繊維状物質 直径(幅) 3μm 未満、長さ 5μm 以上、長さと直径比 3:1 以上の繊維状物質 直径(幅) 3μm 未満、長さ 5μm 以上、長さと直径比 3:1 以上の繊維状物質 直径(幅) 3μm 未満、長さ 5μm 以上、長さと直径比 3:1 以上の繊維状物質3 アスベスト粉じん 3 アスベスト粉じん材 料 名 材 料 名・ 行う(下表による) ・ 行う(下表による)調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル)※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析調査 調査 ※ アスベスト 6 種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、 ※ アスベスト 6 種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、 ※ アスベスト 6 種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、 ※ アスベスト 6 種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、 ※ アスベスト 6 種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、 ※ アスベスト 6 種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、 ※ アスベスト 6 種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト)アンソフィライト、トレモライト)アンソフィライト、トレモライト)アンソフィライト、トレモライト)アンソフィライト、トレモライト)アンソフィライト、トレモライト)アンソフィライト、トレモライト)分析対象 分析対象分析によるアスベスト含有建材の調査 分析によるアスベスト含有建材の調査採取箇所 ※ 図示 採取箇所 ※ 図示 ※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析2 アスベスト含有分析 2 アスベスト含有分析 [9.1.1] [9.1.1]留意事項 留意事項一般共通事項 一般共通事項1 アスベスト処理工事 1 アスベスト処理工事材 料 名 材 料 名 厚さ(mm) 厚さ(mm) 処 理 を 行 う 範 囲 処 理 を 行 う 範 囲※ 図示 ※ 図示 ・・※密封処理(二重袋梱包) ※密封処理(二重袋梱包)アスベスト含有吹付け材の除去 アスベスト含有吹付け材の除去処理を行う吹付けアスベストの仕様 処理を行う吹付けアスベストの仕様・セメント固化 ・セメント固化処理方法 処理方法除去物及び汚染物質等 除去物及び汚染物質等の撤去(レベル1) の撤去(レベル1)4 アスベスト含有吹き付材 4 アスベスト含有吹き付材・行う 除去方法は9.1.3による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様とする。・行う 除去方法は9.1.3による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様とする。・行う 除去方法は9.1.3による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様とする。・行う 除去方法は9.1.3による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様とする。・行う 除去方法は9.1.3による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様とする。・行う 除去方法は9.1.3による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様とする。・行う 除去方法は9.1.3による他、除去の部位・内容に応じた除去は専門工事業者の仕様とする。 [9.1.3] [9.1.3]行う。行う。 隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタについても密封処理を 隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタについても密封処理を 隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタについても密封処理を 隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタについても密封処理を 隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタについても密封処理を 隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタについても密封処理を 隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、粉じん機フィルタについても密封処理をアスベスト含有保温材の除去 アスベスト含有保温材の除去・行う ・行う・行う ・行う・行わない ・行わない処理を行う保温材等アスベストの仕様 処理を行う保温材等アスベストの仕様作業上の隔離 作業上の隔離の撤去(レベル2) の撤去(レベル2)5 アスベスト含有保温材等 5 アスベスト含有保温材等[9.1.4] [9.1.4]材 料 名 材 料 名 厚さ(mm) 厚さ(mm) 処 理 を 行 う 範 囲 処 理 を 行 う 範 囲※ 図示 ※ 図示 ・・・行う ・行う処理を行うアスベスト成形板の仕様等 処理を行うアスベスト成形板の仕様等材 料 名(製品名) 材 料 名(製品名)の撤去(レベル3) の撤去(レベル3)[9.1.5] [9.1.5] 6 アスベスト含有成形板類 6 アスベスト含有成形板類1 アスベスト含有成形板の除去 1 アスベスト含有成形板の除去・・・・処 理 を 行 う 範 囲 処 理 を 行 う 範 囲※ 図示 ※ 図示 ・・※ 図示 ※ 図示 ・・※ 図示 ※ 図示 ・・※ 図示 ※ 図示 ・・含有するアス 含有するアスベストの種類 ベストの種類・行う ・行う処理を行うアスベスト含有物の仕様等 処理を行うアスベスト含有物の仕様等・設備機器ダクト接合部(石綿含有パッキン組込) ・設備機器ダクト接合部(石綿含有パッキン組込) ・設備機器ダクト接合部(石綿含有パッキン組込) ・設備機器ダクト接合部(石綿含有パッキン組込) ・設備機器ダクト接合部(石綿含有パッキン組込) ・設備機器ダクト接合部(石綿含有パッキン組込) ・設備機器ダクト接合部(石綿含有パッキン組込)処 理 を 行 う 範 囲 処 理 を 行 う 範 囲※ 図示 ※ 図示 ※ 図示 ※ 図示 ※ 図示 ※ 図示 ※ 図示 ※ 図示 含有するアス 含有するアスベストの種類 ベストの種類2 非石綿部での切断による除去 2 非石綿部での切断による除去材 料 名 材 料 名※なお、石綿含有保温材付配管については、飛散のおそれを考慮し、一部レベル2の対応を図るものとする。※なお、石綿含有保温材付配管については、飛散のおそれを考慮し、一部レベル2の対応を図るものとする。※なお、石綿含有保温材付配管については、飛散のおそれを考慮し、一部レベル2の対応を図るものとする。※なお、石綿含有保温材付配管については、飛散のおそれを考慮し、一部レベル2の対応を図るものとする。※なお、石綿含有保温材付配管については、飛散のおそれを考慮し、一部レベル2の対応を図るものとする。※なお、石綿含有保温材付配管については、飛散のおそれを考慮し、一部レベル2の対応を図るものとする。※なお、石綿含有保温材付配管については、飛散のおそれを考慮し、一部レベル2の対応を図るものとする。 ・石綿含有保温材付配管 ・石綿含有保温材付配管・石綿含有配管フランジパッキン ・石綿含有配管フランジパッキン・撤去範囲すべて ・撤去範囲すべて・撤去範囲すべて ・撤去範囲すべて・撤去範囲すべて ・撤去範囲すべて・撤去範囲すべて ・撤去範囲すべて<参考>石綿使用有無の事前調査フロー <参考>石綿使用有無の事前調査フロー位相差・分散顕微鏡 位相差・分散顕微鏡(1) 設計図書による調査 (1) 設計図書による調査 ① 施工年による調査 ① 施工年による調査 ② 使用建築材料による調査 ② 使用建築材料による調査(2) 現場目視による調査 (2) 現場目視による調査目視調査(建材の確認)目視調査(建材の確認)石綿使用あり・届出要件確認・届出 石綿使用あり・届出要件確認・届出(3) 分析調査による判定 (3) 分析調査による判定石綿使用なし 石綿使用なしJIS A 1481-2「建設製品中のアスベスト含有率測定方法」など JIS A 1481-2「建設製品中のアスベスト含有率測定方法」など JIS A 1481-2「建設製品中のアスベスト含有率測定方法」など JIS A 1481-2「建設製品中のアスベスト含有率測定方法」など JIS A 1481-2「建設製品中のアスベスト含有率測定方法」など JIS A 1481-2「建設製品中のアスベスト含有率測定方法」など JIS A 1481-2「建設製品中のアスベスト含有率測定方法」など アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K 3850-1:2006 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学 アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K 3850-1:2006 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学 アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K 3850-1:2006 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学 アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K 3850-1:2006 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学 アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K 3850-1:2006 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学 アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K 3850-1:2006 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学 アスベスト粉じん濃度測定は「JIS K 3850-1:2006 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学 顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」の「6.2 位相差・分散顕微鏡法」による。 顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」の「6.2 位相差・分散顕微鏡法」による。 顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」の「6.2 位相差・分散顕微鏡法」による。 顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」の「6.2 位相差・分散顕微鏡法」による。 顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」の「6.2 位相差・分散顕微鏡法」による。 顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」の「6.2 位相差・分散顕微鏡法」による。 顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」の「6.2 位相差・分散顕微鏡法」による。 可能性あり・不明 可能性あり・不明可能性あり・不明 可能性あり・不明分析を実施しない場合 分析を実施しない場合 分析を実施する場合 分析を実施する場合可能性なし 可能性なし可能性なし 可能性なし石綿含有0.1%以下と判断 石綿含有0.1%以下と判断 石綿含有とみなす 石綿含有とみなす石綿含有0.1%を超えていると判断 石綿含有0.1%を超えていると判断分析結果については、監督員に提出すること。分析結果については、監督員に提出すること。分析結果については、監督員に提出すること。分析結果については、監督員に提出すること。分析結果については、監督員に提出すること。分析結果については、監督員に提出すること。分析結果については、監督員に提出すること。 調査方法・分析方法 調査方法・分析方法※ JIS A 1481 規格群(1481-1,2,3,4)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準拠する。※ JIS A 1481 規格群(1481-1,2,3,4)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準拠する。※ JIS A 1481 規格群(1481-1,2,3,4)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準拠する。※ JIS A 1481 規格群(1481-1,2,3,4)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準拠する。※ JIS A 1481 規格群(1481-1,2,3,4)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準拠する。※ JIS A 1481 規格群(1481-1,2,3,4)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準拠する。※ JIS A 1481 規格群(1481-1,2,3,4)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準拠する。 ア 測定結果 ア 測定結果イ 測定時間 イ 測定時間エ サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量) エ サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量) エ サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量) エ サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量) エ サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量) エ サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量) エ サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量)オ マウンティング方法 オ マウンティング方法カ 顕微鏡視野面積、計数視野数 カ 顕微鏡視野面積、計数視野数ク 周辺地形や捕集時の状況を撮影した写真 ク 周辺地形や捕集時の状況を撮影した写真キ 測定時(各測定場所ごと)の天候、温度、湿度、外気の風速及び風向 キ 測定時(各測定場所ごと)の天候、温度、湿度、外気の風速及び風向 キ 測定時(各測定場所ごと)の天候、温度、湿度、外気の風速及び風向 キ 測定時(各測定場所ごと)の天候、温度、湿度、外気の風速及び風向 キ 測定時(各測定場所ごと)の天候、温度、湿度、外気の風速及び風向 キ 測定時(各測定場所ごと)の天候、温度、湿度、外気の風速及び風向 キ 測定時(各測定場所ごと)の天候、温度、湿度、外気の風速及び風向ウ 測定位置(測定高さとともに図面上に記載) ウ 測定位置(測定高さとともに図面上に記載) ウ 測定位置(測定高さとともに図面上に記載) ウ 測定位置(測定高さとともに図面上に記載) ウ 測定位置(測定高さとともに図面上に記載) ウ 測定位置(測定高さとともに図面上に記載) ウ 測定位置(測定高さとともに図面上に記載)2 アスベスト処理を所管する行政庁の指導がある場合は、それによるものとし、監督員に報告し協議する。2 アスベスト処理を所管する行政庁の指導がある場合は、それによるものとし、監督員に報告し協議する。2 アスベスト処理を所管する行政庁の指導がある場合は、それによるものとし、監督員に報告し協議する。2 アスベスト処理を所管する行政庁の指導がある場合は、それによるものとし、監督員に報告し協議する。2 アスベスト処理を所管する行政庁の指導がある場合は、それによるものとし、監督員に報告し協議する。2 アスベスト処理を所管する行政庁の指導がある場合は、それによるものとし、監督員に報告し協議する。2 アスベスト処理を所管する行政庁の指導がある場合は、それによるものとし、監督員に報告し協議する。 1 本工事は、アスベスト含有のおそれのある吹付け材、保温材又はダクトパッキン等を撤去する工事が含ま 1 本工事は、アスベスト含有のおそれのある吹付け材、保温材又はダクトパッキン等を撤去する工事が含ま 1 本工事は、アスベスト含有のおそれのある吹付け材、保温材又はダクトパッキン等を撤去する工事が含ま 1 本工事は、アスベスト含有のおそれのある吹付け材、保温材又はダクトパッキン等を撤去する工事が含ま 1 本工事は、アスベスト含有のおそれのある吹付け材、保温材又はダクトパッキン等を撤去する工事が含ま 1 本工事は、アスベスト含有のおそれのある吹付け材、保温材又はダクトパッキン等を撤去する工事が含ま 1 本工事は、アスベスト含有のおそれのある吹付け材、保温材又はダクトパッキン等を撤去する工事が含ま れる場合に適用する。設備改修に伴う、アスベスト含有材への開口などの小規模改修工事は本仕様書に準じ れる場合に適用する。設備改修に伴う、アスベスト含有材への開口などの小規模改修工事は本仕様書に準じ れる場合に適用する。設備改修に伴う、アスベスト含有材への開口などの小規模改修工事は本仕様書に準じ れる場合に適用する。設備改修に伴う、アスベスト含有材への開口などの小規模改修工事は本仕様書に準じ れる場合に適用する。設備改修に伴う、アスベスト含有材への開口などの小規模改修工事は本仕様書に準じ れる場合に適用する。設備改修に伴う、アスベスト含有材への開口などの小規模改修工事は本仕様書に準じ れる場合に適用する。設備改修に伴う、アスベスト含有材への開口などの小規模改修工事は本仕様書に準じ て行うものとする。 て行うものとする。 3 この工事においては、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 3 この工事においては、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 3 この工事においては、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 3 この工事においては、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 3 この工事においては、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 3 この工事においては、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 3 この工事においては、図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・環境省)による。 ・環境省)による。 環境配慮(グリーン)改修工事 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標仕」という)及び「建築物等の 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標仕」という)及び「建築物等の 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標仕」という)及び「建築物等の 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標仕」という)及び「建築物等の 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標仕」という)及び「建築物等の 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標仕」という)及び「建築物等の 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標仕」という)及び「建築物等の 解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月 厚生労働省 解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月 厚生労働省 解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月 厚生労働省 解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月 厚生労働省 解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月 厚生労働省 解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月 厚生労働省 解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月 厚生労働省承 認 承 認縮尺 縮尺 年.月.日 年.月.日図番 図番工 事 名 称 工 事 名 称図 面 名 称 図 面 名 称株 式会 社永塚建築設備設計事務所埼玉県狭山市入間川1-8-22NS NSTEL 04(2952)3345電気設備工事特記仕様書(2) 電気設備工事特記仕様書(2)E-02 E-02設 計 設 計関関根根永永塚塚R07.11 R07.11狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)N工事場所:狭山市柏原 2520-11狭山市駅新狭山駅至 本川越至 所沢至 所沢至 入間市至 川越市至 飯能市狭山大橋昭代橋新富士見橋富士見橋入間川至 川越市案 内 図 案 内 図狭山市消防本部狭山市民会館西武新宿線国道16号柔剣道場体育館校舎受水槽キュ-ビクル駐車場自転車置場スロ-プ運動場道路道路道路水路N家庭科教室プール倉庫受水槽倉庫花 壇注記 注記※1. ※1. = 今回工事対象部分を示す。= 今回工事対象部分を示す。 機械室-1機械室-2配 置 図 S=1:500承 認 承 認縮尺 縮尺 年.月.日 年.月.日図番 図番工 事 名 称 工 事 名 称図 面 名 称 図 面 名 称株 式会 社永塚建築設備設計事務所埼玉県狭山市入間川1-8-221:500 1:500TEL 04(2952)3345R07.11 R07.11 配置・案内図 配置・案内図E-03 E-03設 計 設 計関関根根永永塚塚狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備) 狭山市立柏原中学校除湿温度保持工事(電気設備)承 認 承 認縮尺 縮尺 年.月.日 年.月.日図番 図番工 事 名 称 工 事 名 称図 面 名 称 図 面 名 称株 式会 社永塚建築設備設計事務所埼玉県狭山市入間川1-8-221:100 1:100TEL 04(2952)3345R07.11 R07.11 改修前・後 電灯設備凡例 改修前・後 電灯設備凡例E-04 E-04設 計 設 計関関根根永永塚塚<撤去特記事項>・特記なき照明器具、配線器具(スイッチ)及び、×表示の配管配線は全て撤去とする。・特記なき照明器具、配線器具(スイッチ)及び、×表示の配管配線は全て撤去とする。・特記なき照明器具、配線器具(スイッチ)及び、×表示の配管配線は全て撤去とする。・特記なき照明器具、配線器具(スイッチ)及び、×表示の配管配線は全て撤去とする。・特記なき照明器具、配線器具(スイッチ)及び、×表示の配管配線は全て撤去とする。・特記なき照明器具、配線器具(スイッチ)及び、×表示の配管配線は全て撤去とする。・特記なき照明器具、配線器具(スイッチ)及び、×表示の配管配線は全て撤去とする。 その他×印以外の配管配線は現状維持とする。 その他×印以外の配管配線は現状維持とする。 その他×印以外の配管配線は現状維持とする。 その他×印以外の配管配線は現状維持とする。 その他×印以外の配管配線は現状維持とする。 その他×印以外の配管配線は現状維持とする。 その他×印以外の配管配線は現状維持とする。 配管、配線撤去 × ×記号凡 例名 称 ・ 仕 様 備 考電灯分電盤埋込スイッチ 1P15A×1 撤 去現状維持・淡破線表示の照明器具(LED化済み)及び×表示以外の配管配線は改修対象外とし現状維持とする。・淡破線表示の照明器具(LED化済み)及び×表示以外の配管配線は改修対象外とし現状維持とする。・淡破線表示の照明器具(LED化済み)及び×表示以外の配管配線は改修対象外とし現状維持とする。・淡破線表示の照明器具(LED化済み)及び×表示以外の配管配線は改修対象外とし現状維持とする。・淡破線表示の照明器具(LED化済み)及び×表示以外の配管配線は改修対象外とし現状維持とする。・淡破線表示の照明器具(LED化済み)及び×表示以外の配管配線は改修対象外とし現状維持とする。・淡破線表示の照明器具(LED化済み)及び×表示以外の配管配線は改修対象外とし現状維持とする。 埋込スイッチ 1P15A×2 撤 去埋込スイッチ 1P15A×3 撤 去埋込スイッチ 1P15A×4 撤 去埋込スイッチ 1P15A×5 撤 去埋込スイッチ 1P15A×2+PL×1 撤 去埋込スイッチ 1P15A×3+PL×1 撤 去埋込スイッチ 1P15A×3+PL×2 撤 去埋込スイッチ 1P15A×7+PL×3+BP×3 埋込スイッチ 1P15A×7+PL×3+BP×3 埋込スイッチ 1P15A×7+PL×3+BP×3 埋込スイッチ 1P15A×7+PL×3+BP×3 埋込スイッチ 1P15A×7+PL×3+BP×3 埋込スイッチ 1P15A×7+PL×3+BP×3 埋込スイッチ 1P15A×7+PL×3+BP×3 撤 去埋込スイッチ 3W15A×1 撤 去埋込スイッチ 4W15A×1 撤 去埋込スイッチ 3W15A×2 撤 去埋込スイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL15A×1 撤 去3 433L記号凡 例名 称 ・ 仕 様 備 考電灯分電盤埋込スイッチ 1P15A×1 新 設現状維持埋込スイッチ 1P15A×2埋込スイッチ 1P15A×3埋込スイッチ 1P15A×4埋込スイッチ 1P15A×5埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×1埋込スイッチ 1P15A×2+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×2+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×2+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×2+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×2+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×2+1PL4A×1 埋込スイッチ 1P15A×2+1PL4A×1埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×2 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×2 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×2 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×2 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×2 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×2 埋込スイッチ 1P15A×1+1PL4A×2埋込スイッチ 1P15A×3+BP×1 埋込スイッチ 1P15A×3+BP×1 埋込スイッチ 1P15A×3+BP×1 埋込スイッチ 1P15A×3+BP×1 埋込スイッチ 1P15A×3+BP×1 埋込スイッチ 1P15A×3+BP×1 埋込スイッチ 1P15A×3+BP×1埋込スイッチ 3W15A×1埋込スイッチ 4W15A×1埋込スイッチ 3W15A×2位置ボックス+ブランクプレート取り付け3 433JJL LL×3L新 設新 設新 設新 設新 設新 設新 設新 設新 設新 設新 設新 設改 修 前 改 修 後特記無き配管配線は下記による。特記無き配管配線は下記による。 1.6 × 2(19) 1.6 × 2(19)1.6 × 3(19) 1.6 × 3(19)1.6 × 4(19) 1.6 × 4(19)1.6 × 5(25) 1.6 × 5(25)1.6 × 6(25) 1.6 × 6(25)2.0 × 3(19) 2.0 × 3(19)2.0 × 3(19) 2.0 × 3(19)VVF 1.6-2C VVF 1.6-2CVVF 1.6-3C VVF 1.6-3CVVF 1.6-2C×2 VVF 1.6-2C×2VVF 1.6-2C+3C VVF 1.6-2C+3CVVF 1.6-3C×2 VVF 1.6-3C×2VVF 2.0-2C VVF 2.0-2CVVF 2.0-3C VVF 2.0-3C既存配管配線仕様 既存配管配線仕様・照明器具改修表の通りLED照明器具の新設を行う。・照明器具改修表の通りLED照明器具の新設を行う。・照明器具改修表の通りLED照明器具の新設を行う。・照明器具改修表の通りLED照明器具の新設を行う。・照明器具改修表の通りLED照明器具の新設を行う。・照明器具改修表の通りLED照明器具の新設を行う。・照明器具改修表の通りLED照明器具の新設を行う。 ・平面図に記載の淡波線表示の照明器具(改修済みLED照明器具)は現状維持とする。(照明器具改修表参照) ・平面図に記載の淡波線表示の照明器具(改修済みLED照明器具)は現状維持とする。(照明器具改修表参照) ・平面図に記載の淡波線表示の照明器具(改修済みLED照明器具)は現状維持とする。(照明器具改修表参照) ・平面図に記載の淡波線表示の照明器具(改修済みLED照明器具)は現状維持とする。(照明器具改修表参照) ・平面図に記載の淡波線表示の照明器具(改修済みLED照明器具)は現状維持とする。(照明器具改修表参照) ・平面図に記載の淡波線表示の照明器具(改修済みLED照明器具)は現状維持とする。(照明器具改修表参照) ・平面図に記載の淡波線表示の照明器具(改修済みLED照明器具)は現状維持とする。(照明器具改修表参照)・LED照明器具新設に際し原則としてED接地を施すこと。・LED照明器具新設に際し原則としてED接地を施すこと。・LED照明器具新設に際し原則としてED接地を施すこと。・LED照明器具新設に際し原則としてED接地を施すこと。・LED照明器具新設に際し原則としてED接地を施すこと。・LED照明器具新設に際し原則としてED接地を施すこと。・LED照明器具新設に際し原則としてED接地を施すこと。 ・照明器具の支持は躯体に後施工アンカー(9mm以上)を打ち込み堅固に支持すること ・照明器具の支持は躯体に後施工アンカー(9mm以上)を打ち込み堅固に支持すること ・照明器具の支持は躯体に後施工アンカー(9mm以上)を打ち込み堅固に支持すること ・照明器具の支持は躯体に後施工アンカー(9mm以上)を打ち込み堅固に支持すること ・照明器具の支持は躯体に後施工アンカー(9mm以上)を打ち込み堅固に支持すること ・照明器具の支持は躯体に後施工アンカー(9mm以上)を打ち込み堅固に支持すること ・照明器具の支持は躯体に後施工アンカー(9mm以上)を打ち込み堅固に支持すること 既存支持ボルトが使用出来る場合は使用を可とする。 既存支持ボルトが使用出来る場合は使用を可とする。 既存支持ボルトが使用出来る場合は使用を可とする。 既存支持ボルトが使用出来る場合は使用を可とする。 既存支持ボルトが使用出来る場合は使用を可とする。 既存支持ボルトが使用出来る場合は使用を可とする。 既存支持ボルトが使用出来る場合は使用を可とする。 ・電灯回路の既存配管配線は現状維持とする。ただし、照明器具改修に伴う配線は新設とする。・電灯回路の既存配管配線は現状維持とする。ただし、照明器具改修に伴う配線は新設とする。・電灯回路の既存配管配線は現状維持とする。ただし、照明器具改修に伴う配線は新設とする。・電灯回路の既存配管配線は現状維持とする。ただし、照明器具改修に伴う配線は新設とする。・電灯回路の既存配管配線は現状維持とする。ただし、照明器具改修に伴う配線は新設とする。・電灯回路の既存配管配線は現状維持とする。ただし、照明器具改修に伴う配線は新設とする。・電灯回路の既存配管配線は現状維持とする。ただし、照明器具改修に伴う配線は新設とする。 ・誘導灯はLED形誘導灯を新設とする。 ・特記以外の配線器具(スイッチ)は新設とする。・特記以外の配線器具(スイッチ)は新設とする。・特記以外の配線器具(スイッチ)は新設とする。・特記以外の配線器具(スイッチ)は新設とする。・特記以外の配線器具(スイッチ)は新設とする。・特記以外の配線器具(スイッチ)は新設とする。・特記以外の配線器具(スイッチ)は新設とする。 配線撤去 × ×配線・保護線ぴ撤去 × ×既存配管新設配線特記無き配管配線は下記による。特記無き配管配線は下記による。 EM-EEF 1.6-2C EM-EEF 1.6-2CEM-EEF 1.6-3C (1C-E) EM-EEF 1.6-3C (1C-E) EM-EEF 1.6-3C (1C-E) EM-EEF 1.6-3C (1C-E) EM-EEF 1.6-3C (1C-E) EM-EEF 1.6-3C (1C-E) EM-EEF 1.6-3C (1C-E)EM-EEF 1.6-3C EM-EEF 1.6-3CEM-EEF 1.6-2C+3C EM-EEF 1.6-2C+3CEM-EEF 1.6-3C×2 EM-EEF 1.6-3C×2EM-EEF 2.0-2C EM-EEF 2.0-2CEM-EEF 2.0-3C(1C-E) EM-EEF 2.0-3C(1C-E)改修配管配線仕様 改修配管配線仕様既存配管+新設(PF管)接続新設配管EM-EEF 1.6-2C×2 EM-EEF 1.6-2C×2MM〇ケーブル配線1種金属線ぴ保護(〇:A,B) ケーブル配線1種金属線ぴ保護(〇:A,B) ケーブル配線1種金属線ぴ保護(〇:A,B) ケーブル配線1種金属線ぴ保護(〇:A,B) ケーブル配線1種金属線ぴ保護(〇:A,B) ケーブル配線1種金属線ぴ保護(〇:A,B) ケーブル配線1種金属線ぴ保護(〇:A,B)機械ハツリ補修25φを示す・防火区画を貫通する配管、配線は国土交通大臣認工法による措置を行うこと。・防火区画を貫通する配管、配線は国土交通大臣認工法による措置を行うこと。・防火区画を貫通する配管、配線は国土交通大臣認工法による措置を行うこと。・防火区画を貫通する配管、配線は国土交通大臣認工法による措置を行うこと。・防火区画を貫通する配管、配線は国土交通大臣認工法による措置を行うこと。・防火区画を貫通する配管、配線は国土交通大臣認工法による措置を行うこと。・防火区画を貫通する配管、配線は国土交通大臣認工法による措置を行うこと。

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