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上小沼地区地すべり防止工事(再)

林野庁東北森林管理局山形森林管理署の入札公告「上小沼地区地すべり防止工事(再)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は山形県寒河江市です。 公告日は2026/09/01です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局山形森林管理署
所在地
山形県 寒河江市
カテゴリー
工事
公告日
2026/09/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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上小沼地区地すべり防止工事(再) 令和8年9月2日分任支出負担行為担当官山形森林管理署長 山口 孝 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 145KB) 2.配布資料等 1.入札説明書(PDF : 212KB) 2.契約書(案)(PDF : 119KB) 3.工種別数量内訳書(PDF : 46KB) 4.特記仕様書(PDF : 890KB) 5.現場説明書(PDF : 440KB) 6.図面(PDF : 4,194KB) 7.公表用設計書(PDF : 345KB) 本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 311KB) 東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -【簡易型運用版】施工体制確認型入札公告上小沼地区地すべり防止工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年9月2日分任支出負担行為担当官山形森林管理署長 山口 孝1 工事概要(1) 工 事 名 上小沼地区地すべり防止工事(2) 工事場所 山形県西村山郡西川町水沢(3) 工事内容 林道補修221.4m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令9年1月29日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るための余裕期間は見込んでいない。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による月単位の週休2日は必須とし、さらに完全週休2日(土日)の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。なお、現場閉所が完全週休2日(土日)でない場合は、現場閉所状況に応じて請負代金額を変更する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。- 2 -(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表の1に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表の2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表の3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の3のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表の3に示す期間に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。 オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。- 3 -(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の4に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は別表の6のとおりである。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 4 -(2) 技術提案書等の提出期間、提出先及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に1部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間と提出先 別表の7のとおり。(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実行性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署- 5 -別表の8のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間別表の8のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札は、別表の9のとおり。イ 紙入札により入札する場合は、別表の9のとおり。ウ 開札は、別表の9のとおり。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認- 6 -められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口別表の8のとおり。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加別表の2に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ- 7 -農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。【入札公告】 別表山形森林管理署 工事名:上小沼地区地すべり防止工事1 本社、支店又は営業所を有する管轄区域内山形森林管理署又は山形森林管理署最上支署、庄内森林管理署、置賜森林管理署、宮城北部森林管理署、仙台森林管理署2 格付等級など 格付け年度:令和7、8年度格付内容:土木一式等級:C等級、D等級3 同種工事の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事:治山工事関係事業における工事(渓間工事、山腹工事、地すべり防止工事、海岸防災林造成の工事(森林整備を除く))であること。 4 工事成績評定点の平均に係わる期間 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降6 工事に係る設計業務委託業者 国土防災技術株式会社 山形支店7 技術提案書等の提出期間と提出先 提出期間:令和8年9月3日(木)から令和8年9月16日(水)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後4時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒991-0053山形県寒河江市元町一丁目17-2山形森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5850メールアドレス:t_yamagata@maff.go.jp8 入札説明書の交付 担当部署:〒991-0053山形県寒河江市元町一丁目17-2山形森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5850メールアドレス:t_yamagata@maff.go.jp交付期間:令和8年9月3日(木)から令和8年10月14日(水)まで。ただし、紙媒体の交付を希望する場合は、正午から午後1時までを除く。(入札日の前日まで)9 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札の場合入札書受付開始:令和8年10月9日(金)午前9時00分- 8 -入札書受付締切:令和8年10日14日(水)午前4時00分◎紙入札方式による入札の場合令和8年10月15日(木)午前10時00分から受付開始とするため、下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年10月15日 午前10時00分開札場所:山形森林管理署 会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 - 1 -【簡易型運用版】施工体制確認型上小沼地区地すべり防止工事入札説明書東北森林管理局山形森林管理署の令和8年度上小沼地区地すべり防止工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年9月2日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官山形森林管理署長 山口 孝3 工 事 概 要(1) 工 事 名 上小沼地区地すべり防止工事(2) 工事場所 山形県西村山郡西川町水沢(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るための余裕期間は見込んでいない。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が管理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表の1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。- 2 -(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による月単位の週休2日は必須とし、さらに完全週休2日(土日)に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。なお、現場閉所が完全週休2日(土日)でない場合は、現場閉所状況に応じて請負代金額を変更する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合に省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた工事を行うことができる。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工対象の工種は、「森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について」(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)の「2.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工種」に定めるものとする。https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdfなお、省人化建設機械(チルトローテータ)に係る費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。- 3 -(2) 別表の2に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表の3に示す認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表の4に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の4のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表の4に示す期間に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定につい- 4 -て」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の5に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の6に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。別表の7のとおり。イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア)一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役- 5 -ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署から指導があり改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上- 6 -記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 技術提案書等の提出期間及び方法等技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により1部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間 別表の8のとおり。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 別表の8のとおり。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(ZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間及び提出先別表の8のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(3) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 技術提案書の評価技術提案書に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。ただし、競争参加資格の通知を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けた場合、当該者に対し競争参加資格の確認の通知を取り消し、競争参加資格が無いことを通知する。(8) 施工体制確認のための資料の提出要請及びヒアリング- 7 -施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者に対して、以下により、開札後速やかに追加資料(以下「施工体制確認資料」という。)の提出を求め、ヒアリングを実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書、施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。ア 施工体制確認資料の提出入札参加者のうち、その申し込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して、以下により施工体制確認資料の提出を求める。(ア) 提出を求める施工体制確認資料(各様式ごとに提出すべき添付書類を含む)は以下のとおりであるが、別添「施工体制確認資料」の様式及び記載要領に従い作成すること。 ① 当該価格で入札した理由② 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①③ 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②④ 一般管理費等の内訳書⑤ 下請予定業者等一覧表⑥ 配置予定技術者名簿⑦ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)⑧ 手持ち工事の状況(対象工事関連)⑨ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係⑩ 手持ち資材の状況⑪ 資材購入予定先一覧⑫ 手持ち機械の状況⑬ 機械リース元一覧⑭ 労務者の確保計画⑮ 工種別労務者配置計画⑯ 建設副産物の搬出地⑰ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書⑱ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)⑲ 品質確保体制(品質管理計画書)⑳ 品質確保体制(出来形管理計画書)㉑ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)㉒ 安全衛生管理体制(点検計画)㉓ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)㉔ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)㉕ 信用状況の確認(過去5年間)㉖ 施工体制台帳(下請負人に関する事項含む)㉗ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(イ) 提出期限と提出先説明資料の提出期限は、施工体制確認資料の調査を行う旨通知を行った日の翌日から起算して3日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。- 8 -また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。提出先は別表の8のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(ウ) 提出方法原則として電子メールにより1部提出(提出期限必着)。また、施工体制確認資料の提出後の修正及び再提出は認めない。イ ヒアリングの実施(ア) 日時施工体制確認資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、ヒアリングの実施の有無及び入札参加者別のヒアリングの日時については、施工体制確認資料の提出期限後で下記(イ)に当該資料が到着した後、(イ)から追って連絡する。(イ) 場所〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 競争入札技術審査会(事務局:経理課)(ウ) 方法施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、技術提案書の配置予定技術者の1名とする。なお、配置予定技術者を複数人の候補技術者とした場合は、代表者1名とする。また、ヒアリングへの出席者には、上記配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせて最大で3名以内とする。ウ その他施工体制確認資料の提出拒否や提出がない場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とし、「工事請負契約指名停止等措置等措置要領の制定について」に基づき指名停止措置を行うことがある。(9) 上記4(15)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(10) その他ア 技術提案書等及び施工体制確認資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等及び施工体制確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案書等は返却しない。エ 提出期限以降における技術提案書等及び施工体制確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。オ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/240401.html6 競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌- 9 -日から起算して7日(休日等を除く。)以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、山形森林管理署長に対して、次に従い書面に従い書面(様式は任意)により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提 出 先別表の1のとおり。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 森林管理(支)署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 技術提案書等で示された実績等により最大30点の加算点を付与する。ウ 提出された技術提案書等及び追加資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定- 10 -する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容を全て満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施行方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。カ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りでない。(5) その他ア 評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。イ 賃上げ表明をした受注者において、事業年度により賃上げ表明した企業は当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から記載して3ヶ月以内、暦年により賃上げを表明した企業においては当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに提出とし、従業員への賃金引上げ実績整理表及び添付資料を電子メール又は郵送で、期限内に下記送付先に提出すること。なお、具体の内容や提出様式等については東北森林管理局ホームページから情報等を入手すること。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/tinage.html送付先:〒010-8550 秋田県秋田市中通5-9-16東北森林管理局 経理課電話:018-836-2084メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限と提出先 別表の9のとおり。イ 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持- 11 -参すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、工事名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札は、別表の10のとおり。(2) 紙入札により入札をする場合は、別表の10のとおり。(3) 開札は、別表の10のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 予決令第第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 ※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで- 12 -きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は商号又は名称、住所、宛名、工事名、工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、数量、単価及び金額を表示したものを記載すること。また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものという。)に係る掛金を明記すること。詳細は東北森林管理局ホームページを参照し作成すること。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-131.pdfア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表の10のとおり、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は別表の8のとおり。- 13 -(ウ)ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間別表の10のとおり、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 工事費内訳書が未提出の者又は数量、単価、金額等が明らかでないなど不備がある場合及び工事費内訳書が下記表(※)の各項いずれかに該当する場合並びに11(1)で求めている材料費等各費用の記載漏れのある工事費内訳書を提出した入札書は原則、無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(※)11(4)の表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が- 14 -行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告あるいは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。 (2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等- 15 -ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限の後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、分任支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契- 16 -約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムの運用時間は「農林水産省電子入札センター【受注者】」ホームページのとおり。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時~12時、13時~16時(土日・祝日・年末年始を除く)電話番号:048-254-6031E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。 (5) 森林整備保全事業工事標準仕様書については林野庁HPhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事- 17 -である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。【入札説明書】 別表 山形森林管理署 工事名:上小沼地区地すべり防止工事1 申請の受付窓口、受付時間申請窓口:〒991-0053山形県寒河江市元町一丁目17-2山形森林管理署 総務グループ電話:050-31160-5850メールアドレス:t_yamagata@maff.go.jp受付時間:令和8年9月3日(木)から令和8年9月16日(水)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。2 本社、支店又は営業所を有する管轄区域内山形森林管理署又は山形森林管理署最上支署、庄内森林管理署、置賜森林管理署、宮城北部森林管理署、仙台森林管理署3 格付等級など認定条件格付け年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等級:C等級、D等級4 同種工事の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事:治山工事関係事業における工事(渓間工事、山腹工事、地すべり防止工事、海岸防災林造成の工事(森林整備を除く))であること。5 工事成績評定点の平均に係わる期間期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)6 調査基準価格を下回った評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降7 工事に係る設計業務委託業者国土防災技術株式会社 山形支店8 技術提案書等の提出期間と提出先提出期間:令和8年9月3日(木)から令和8年9月16日(水)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後4時00分まで。提出先(紙提出の場合):上記1の窓口と同じ9 入札説明書の質問受領期限と提出先受領期限:令和8年9月3日(木)から令和8年10月14日(水)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後4時00分まで。提出先:上記1の窓口と同じ。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。- 18 -10 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札の場合入札書受付開始:令和8年10月9日(金)午前9時00分入札書受付締切:令和8年10日14日(水)午前4時00分◎紙入札方式による入札の場合令和8年10月15日(水)午前10時00分から受付を開始するため、下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年10月15日 午前10時00分開札場所:山形森林管理署 会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 3- 1様式-2治 山 工 事 特 記 仕 様 書本工事は、森林整備保全事業工事標準仕様書(制定:平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通達)によるほか、この特記仕様書によるものとする。工 事 名 上小沼地区地すべり防止工事工事場所 山形県西村山郡西川町水沢山形森林管理署3- 2様式-2-1安 全 ・ 訓 練 等 に つ い て1 安全・訓練等の実施受注者は、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-31第8項の規定に基づき、工事着手後、原則として作業員全員の参加により、1箇月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割当て、次の各項目から実施する内容を選択し、現場に即した安全・訓練等を定期的に実施しなければならない。① 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育② 本工事内容等の周知徹底③ 安全施工に関する法令、通達、指針等の周知徹底④ 本工事における災害対策訓練⑤ 本工事現場で予想される事故対策⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項2 安全・訓練等に関する計画の作成受注者は、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-4に定める施工計画書の記載項目として、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員へ提出しなければならない。3 安全・訓練等の実施状況報告受注者は、安全・訓練等の実施状況についてビデオ、写真、工事日誌等に記録のうえ整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。3- 3様式-2-2資 材 関 係 に つ い て本工事に使用する工事材料で種類、品質、規格、寸法等を示すものは、次表のとおりとする。名 称 規 格 ・ 寸 法 備 考グランドセル GN-150MP-5 採用単価 4,900円/m2連結材 セルジョイント 採用単価 350円/セット吸出防止材 採用単価 630円/m2再生クラッシャラン 40-0mm 採用単価 3,206円/m3※備考欄に資材価格の記載のないものについては、東北森林管理局経理課で公表している資材価格を使用している。3- 4様式-2-3コ ン ク リ ー ト 関 係 に つ い て本工事に使用するコンクリート関係は、次のとおりとする。1 コンクリートの種別は、レディーミクストコンクリートとする。2 品質、規格等は、次表のとおりとする。レディーミクストコンクリートの品質、規格等区 分標 準 品骨材の種類による区分普 通 コ ン ク リ ー ト呼 び 強 度N/mm2水 セ メ ン ト 比%以下ス ラ ン プcm粗 骨 材 の 最 大 寸 法mmセ メ ン ト の 種 類モ ル タ ル 吹 付 材 料 の 配 合 比区 分標 準 品セ メ ン トkg砂m3水 セ メ ン ト 比%3- 5様式-2-4-1緑 化 工 関 係 に つ い て本工事で施工する緑化工等は、次のとおりとする。1 緑化工関係名 称品質・規格単位当たり数量備 考2 植栽工関係名 称規格・寸法単位当たり本数植栽間隔等備 考3- 6様式-2-4-2植栽工苗木特記仕様書(経費負担)1 苗木は、受注者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。(形質)2 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。(マツ類苗木の取扱)3 マツ類苗木を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によらなければならない。(1) 松くい虫被害地域から生産された苗木を松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。(2) マツ類苗木の持ち込みについては、林業種苗法第24条「種苗の配布区域の制限」によること。(3) 被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであっても、マツ類苗木が植栽施工地及び生産苗畑その他で枯れた場合や衰弱した苗木を発見した場合は、監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局への通報を含む。)を講じること。※ マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種(緑化木を含む。ただし、抵抗性マツは除く。)とする。(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、受注者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。5 不適格とされた苗木は、受注者の責任において、適切に処分しなければならない。(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、契約不適合と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。(その他)9 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。3- 7様式-2-5公共事業労務費調査に対する協力について1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければならない。2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。3 受注者は、公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製、保存するなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 3- 8様式-2-6一般工事における排出ガス対策型建設機械の使用について1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、森林整備事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通知)および、森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け11林野計第133号林野庁長官通知)に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写しとともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員へ提出しなければならない。3 対象機種一覧一 般 工 事 用 建 設 機 械備 考・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発電発動機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマー、油圧式鋼 管圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、 リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、全回 転オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上)を搭載した建設機械に限る。注)道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。3- 9様式-2-7建設工事に係る資材の再資源化等について受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事であって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を提出しなければならない。様式-2-8高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式(様式-1-6、1-7)により提出することができる。なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。3- 10様式-2-9木製型枠パネル特記仕様書1 施工管理木製型枠パネルの施工管理に当たっては、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-28第8項に定める「森林整備保全事業施工管理基準」によるほか、次のとおりとする。(1)工程管理木製型枠パネルの設置に当たっては、コンクリート打設計画表を十分考慮のうえ、あらかじめ木製型枠パネル設置計画を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、リフト、ブロック別に設置月日、設置量等進行状況を記録した木製型枠パネル設置進行図を作成しなければならない。(2)出来形管理木製型枠パネルの出来形管理の基準は、「森林整備保全事業施工管理基準」の「出来形管理基準及び規格値」のコンクリート治山ダム工に準じるものとする。出来形図面は正面図及び展開図を作成するものとし、出来形寸法は単位(m)以下2位止めとする。(3)品質管理木製型枠パネルを製作するローリング(丸棒加工)丸太は、末口径と元口径が同じで、死節、入皮、反り、割れ等の欠点が少なく、腐れのないスギ間伐材等を用いなければならない。(4)工事記録写真工事記録写真の撮影は、「森林整備保全事業工事写真管理基準」の「工事写真撮影要領」の渓間工に準じるものとする。2 木製型枠パネルの施工木製型枠パネルの施工に当たっては、森林整備保全事業工事標準仕様書3-3-5-8、3-3-5-9及び3-3-7-1によるほか、次によることとする。(1)木製型枠パネルが工事目的物であって、コンクリート打設後も残置されることを十分留意のうえ、適切な施工を行わなければならない。(2)木製型枠パネル内面に、剥離剤を塗布してはならない。(3)木製型枠パネル面の継手には、木材を使用してはならない。(4)木製型枠パネルの設置後、部材の反り等について適切な補修を行わなければならない。(5)コンクリート打込み時及び養生期間中は、木製型枠パネルを常に湿潤状態に保つよう十分注意しなければならない。(6)木製型枠パネルを間詰部や端部に使用する場合は、縦木等により必要な補強をしなければならない。(7)堤名板は、木製型枠パネルの表面に取り付けるものとする(ボルトはコンクリートに埋め込む)。3 その他木製型枠パネルが流水や石礫等の流下によって破損(剥離・折損)した場合にあっては、工事請負契約約款第45条並びに第57条に定める契約不適合事項に該当しないものとする。3- 11様式-2-10木材の調達に関する特記仕様書治山工事の施工に係る木材ついては、次によるものとする。① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。② 前記①の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認をうけること。③ 現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。④ 治山工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。(別途定規図がある場合又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)⑤ マツ類材を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によるものとする。1) 松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。2) 松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであっても、マツ類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られる場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局への通報を含む。)を講じること。※ マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種とする。 3- 12様式-2-11交通誘導員特記仕様書1 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規制箇所毎に1名以上配置するものとする。ただし、所轄警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外の配置を認められた場合は、この限りでない。2 交通誘導員については下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との打合せ結果又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。配置箇所配置員数編 制昼夜別交替要員の有無○○地点○名/日検定合格者:1名そ の 他:○名昼間無3- 13様式-2-12保険の付保及び事故の補償について治山工事の施工に係る保険の付保及び事故の補償ついては、次によるものとする。① 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。② 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。③ 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。3- 14様式-2-13被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(岩手県・宮城県内対象)第1条 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じて計上しているが、被災三県における森林土木工事については、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第2条 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。第3条 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式-2-13-1)を作成し、監督職員に提出するものとする。第4条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式-2-13-2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。第5条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。第6条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(様式-2-13-1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき算出した費用に「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用の積算に関する当面の運用について」に基づく補正係数を乗じた額から実施計画書(様式-2-13-1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。第7条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。第8条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。3- 15様式-2-13-1実績変更対象費に関する実施計画書費 目費 用内 容計上額共 通仮設 費営 繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現 場管理 費労 務管理 費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計3- 16様式-2-13-2実績変更対象費に関する変更実施計画書費 目費 用内 容計上額(当 初)計上額(変 更)差額共通 仮設費営繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現場 管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計3- 17様式-2-14地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(青森県・秋田県・山形県内対象)第1条 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。 )について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第2条 発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。第3条 受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式-2-14-1)を作成し、監督職員に提出するものとする。第4条 最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式-2-14-2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。第5条 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。第6条 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式-2-14-1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式-2-14-1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。第7条 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名止等の措置を行う場合がある。第8条 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。3- 18様式-2-14-1実績変更対象費に関する実施計画書費 目費 用内 容計上額共 通仮設 費営 繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現 場管理 費労 務管理 費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計3- 19様式-2-14-2実績変更対象費に関する変更実施計画書費 目費 用内 容計上額(当 初)計上額(変 更)差額共通 仮設費営繕費借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)小 計現場 管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給小 計合 計3- 20様式-2-15遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。資 材 名 規 格 調達地域等骨材 C-40 ○○地区土砂 ○○地区仮設材(鋼矢板) Ⅳ型 ○○市3- 21様式-2-16間伐材を活用した合板の利用について受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。3- 22様式-2-17工事期間に係る余裕期間について受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。なお、余裕期間内に工事着手する場合は、監督職員との協議の上、施工計画書の変更に基づく工事工程表への工事着手日の記入及び配置技術者の届出を行わなければならない。3- 23様式-2-18工事に使用する土砂について受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。3- 24様式-2-19放射線障害防止措置について受注者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し、適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。3- 25様式-2-20三者会議の開催について本工事は、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、当該工事の詳細設計等を実施した建設コンサルタント等(以下「設計者」という。)及び施工者の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・設計条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議の設置対象工事である。三者会議の運用にあたっては、「森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領」(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)によるものとする。 本工事の設計者は、株式会社○○○○(○○県○○市)である。・その他積算因子測量会社名 株式会社○○○○住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇-〇積算経路 株式会社〇〇〇〇(〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇-〇)~●●県●●町大字●●字●●国有林●●林班外積算距離等 一般道距離:○○km、高速距離:○○km(○○IC~○○IC)その他会議開催数 1回3- 26様式-2-21現場環境改善費について本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。1 目的工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施行に資することを目的とする。2 実施方法(1) 現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつの合計4つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。(2) 実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。(3) 工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。表1計上費目 実施する内容(率計上分)仮設備関係 ・昇降設備の充実・環境対策の充実・ICT設備の充実・作業負荷の低減安全関係 ・工事標識・照明等安全施設の充実・盗難防止対策・健康関連施設の充実・野生生物・害虫対策等営繕関係 ・現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)・労働者宿舎の充実・現場休憩所の充実(交通誘導警備員待機室を含む)・衛生設備・厚生施設の充実等地域連携 ・広報活動等(完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等)・見学会・イベント等の開催(見学施設等設置・運営管理等含む)・社会貢献・地域対策費等(地域行事等の経費を含む。)・現場景観向上(美装化・デザイン看板等)3- 27様式-2-22現場環境の整備(快適トイレ)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。1 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。【快適トイレに求める機能】(1)洋式便座(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)周囲からトイレの入口が直接見えない工夫(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品の木質化2 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、57,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。なお、設計変更数量は、現場ごとに必要性を協議の上、決定する。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。3- 283 その他(1)快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。(2)快適トイレを設置した場合は、「快適トイレとして活用するために備える付属品の費用」と「積算上限額を超える費用」が、現場環境改善費(率分)の対象となることから、それぞれを「現場環境改善実施内容」とし、特記仕様書「現場環境改善費について」(様式2-21)の表1に記載の計上費目のうち「営繕関係」についての実績とする。(3)女性が現場にいる場合は、女性トイレを設置することを標準とする。3- 29様式-2-23デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達 の た め に 参 照 す べ き 暗 号 の リ ス ト (CRYPTREC 暗 号 リ ス ト ) 」 ( URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。 なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。(7) 工事完成後、月単位の週休2日以上の休日確保を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。2.地域外からの労務者確保に要する間接工事費の設計変更(1) 本工事は、上記1に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(2) 発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。(3) 受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。(4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証3- 36明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。(5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。(6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。(7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。(8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。3- 373- 383- 39様式-2-25施工管理について受注者は、治山ダムの上流側埋め戻し施工後の状況(土砂が適切に埋戻されていること)が判断できる施工管理写真を撮影し、監督員に提出しなければならない。また、埋め戻し完了後の出来形図を作成し、併せて提出しなければならない。なお、埋め戻し施工にあたっては、土砂を水締め状態とする転圧等は必要としない。3- 40様式-2-26情報共有システムの活用工事について(1) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。(2) 情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システムの活用について(令和6年3月28日付け5林国業第332号林野庁業務課長通知)」によるものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-57.pdf)(3) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。(4) 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。3- 41様式-2-27法定外の労災保険の付保について受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。3- 42様式-2-28熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。(2) 用語の具体的な内容は、次のとおりである。ア 真夏日日最高気温が30度以上の日又は暑さ指数(WBGT)が25℃以上の日をいう。なお、不稼働日は工期内の真夏日に含めないものとする。イ 工期準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。ウ 真夏日率以下の式により算出された率をいう。真夏日率=工事期間中の真夏日÷工期(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。(4) 気温の計測方法等ア 計測方法工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果若しくは環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果若しくはJIS B7922に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温等から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※補正係数:1.23- 43様式-2-29ICT活用工事について1.ICT活用工事(土工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。 ①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工及び土工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。(3)土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アのICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月 31 日 国土交通省告示第 250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。ア 3次元MC又は3次元MG建設機械MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに所得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。3- 44④3次元出来形管理等の施工管理工事の施工管理において、以下のとおり出来形管理及び品質管理を実施する。出来形管理に当たっては、ア~サから選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)ケ モバイル端末を用いた出来形管理コ 地上写真測量を用いた出来形管理サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理品質管理に当たっては、受注者は、治山又は海岸土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとし、その場合もICT活用工事とする。⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。2.ICT活用工事(法面工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。 対象は、法面工、法面整形工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。(3)法面工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、発注者と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。3- 45(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。起工測量に当たっては、現場条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。また、法面工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。なお、発注者が貸与する3次元データを活用する場合も、ICT活用工事とする。また、3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)等と合わせて行うが、ICT活用工事(法面工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。現地合わせによる施工を行う法枠工・植生工・吹付工においては、出来形計測時に用いる設計値は従来どおりとし、3次元設計データの作成は必須としない。③ICT建設機械による施工受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月 31 日 国土交通省告示第 250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。ア 3次元MC又は3次元MG建設機械MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに所得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。④3次元出来形管理等の施工管理1 出来形管理工事の施工管理において、以下のア~コから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。出来形管理に当たっては、面的な3次元データの計測による管理を実施するものとするが、現場条件により管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。また、以下ア、イ、カ、キの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)※ケ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工)※コ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理※法面整形工のみ3- 46なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記(1)~(10)のICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。2 出来形管理基準及び規格値出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、「出来形管理」で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)出来形管理帳票現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。 また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。3.ICT活用工事(作業土工(床掘))(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事である。 当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。2 出来形管理基準及び規格値3- 53出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、上記1 で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)3 出来形管理帳票現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。8.ICT活用工事(治山ダム工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①の段階は受注者の希望によることとする。対象は、治山ダム工を含む工事とする。①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工 (該当無し)④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。(3)治山ダム工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。①3次元起工測量受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。また、治山ダム工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、監督職員との協議の上、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。3- 543次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)と合わせて行うが、ICT活用工事(治山ダム工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。③ICT建設機械による施工治山ダム工においては該当なし。④3次元出来形管理等の施工管理1 出来形管理工事の施工管理において、以下のア~クから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。また、以下ア~クの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク その他の3次元計測技術を用いた出来形管理なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係によりア~クのICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。 当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。2 出来形管理基準及び規格値出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。出来形の算出は、上記1 で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)3 出来形管理帳票現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。⑤3次元データの納品①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。3- 55様式-2-30ICT活用工事における適用(用語の定義)について1.図面図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。様式-2-31ICT活用工事の費用について1.受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、土工及び土工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(10)により計上することとする。(1)森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3)森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))試行積算要領(4)森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5)森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領(6)森林整備保全事業ICT活用工事(土工 1,000m3 未満)試行積算要領(7)森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領(8)森林整備保全事業ICT活用工事(擁壁工)試行積算要領(9)森林整備保全事業ICT活用工事(治山ダム工)試行積算要領(10)その他の工種においては、見積による対応とする。ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。2.施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること3.掘削工のICT建設機械による施工は、当面の間、ICT施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量は建設機械(ICT建設機械、通常建設機械)の稼働実績を用いて算出するものとする。※ICT建設機械の施工土量が把握できる場合は、この値を活用し変更するものとする。受注者は、ICT施工に要した建設機械(ICT建設機械、通常建設機械)の稼働実績(延べ使用台数)が確認できる資料を監督職員へ提出するものとする。なお、稼働実績が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認められない場合においては、全施工数量の25%を「掘削(ICT)[ICT建機使用割合100%]の施工数量として変更するものとする。3- 56様式-2-32遠隔臨場の試行について本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。1 実施方法本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場の試行について(令和3年3月8日付け2林整計第605号林野庁計画課長通知)」によるものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-292.pdf)2 効果把握のためのアンケート調査本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。3- 57様式-2-33国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて本工事は、「防災・減災、国土強靱化5か年加速化対策」等、国土強靱化関連予算により発注した事業であることから、工事看板に以下の内容を追加記載すること。地域の暮らしを守るため治山工事を行っています国土強靱化対策事業3- 58様式-2-34省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の費用について受注者が、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに、省人化建設機械(チルトローテータ)を用いて施工を行う工種について発注者と協議を行い、協議が整った場合は設計変更の対象とし、森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事積算要領により計上することとする。施工実態調査等を実施する場合は、これに協力すること。森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について(令和8年4月16日付け8林整計第44号林野庁計画課長通知)(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-377.pdf)3- 59様式-2-35ウィークリースタンスの実施について本工事は、ウィークリースタンスの対象である。 実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、発注者と受注者が相互に協力し、業務環境の改善等に取り組むものとする。ウィークリースタンス実施要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-41.pdf)3- 60様式-2-36岩手県大船渡市林野火災による被災木の森林土木工事への利用推進について1. 本工事の実施に当たっては、いわて木づかい運動による被災木の活用を推進していること。https://iwatekizukaiundou.com/oofunato/2.被災木の利用証明については、製材所等が納品の際に発行する書類に、これを利用した製品である旨の記載があることを確認することをもって行う。3.本取組みにより利用した製品の単価については、当初設計採用単価と購入単価に差異が生じた場合は設計変更の対象とするので、監督職員と協議すること。4.本取組みを実施した受注者については、工事成績評定の「創意工夫」項目において加点対象とする。なお、本取組みが実施されなかった場合であっても、減点対象としない。3- 61様式-2-37現場事務所等への木材利用について1 現場事務所等への木材利用は、受注者が任意で実施するもとのとする。2 現場事務所等への木材利用とは、以下のとおりである。なお、構造・仕様は問わない。(1)壁、柱、梁、桁、小屋組み、天井、床等の全部又は一部に木材を使用している現場事務所。ただし、内壁、天井、床に合板をしようしたプレハブ現場事務所は含まない。(2)現場事務所(プレハブ現場事務所を含む)の壁面保護や目隠しとして、現場事務所の正面1面以上に設置する木製パネル(既製品を含む)。3 使用する木材は、合法性・持続性の証明された木材を原則使用するものとする。4 現場事務所等への木材利用に係るすべての費用は、現場環境改善費の率計上に含まれる。(1)現場環境改善費の営繕関係の実施する内容(率計上分)に「現場事務所等への木材利用」を追加するものとする。計上費目 実施する内容(率計上分)仮設備関係 ・昇降設備の充実・環境対策の充実・ICT設備の充実・作業負荷の低減安全関係 ・工事標識・照明等安全施設の充実・盗難防止対策・健康関連施設の充実・野生生物・害虫対策等営繕関係 ・現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)・労働者宿舎の充実・現場休憩所の充実(交通誘導警備員待機室を含む)・衛生設備・厚生施設の充実等・現場事務所等への木材利用地域連携 ・見学会・イベント等の開催(見学施設等設置・運営管理等含む)・社会貢献・地域対策費等(地域行事等の経費を含む)・現場景観向上(美装化・デザイン看板等)・広報活動等(完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等)(2)現場事務所等への木材利用として工事施工箇所の地域材を使用した場合は、地域連携の実施する内容(率計上分)の「社会貢献」として実施したことを認める。3- 62様式-2-38中東情勢の変化等による資材の流通状況を踏まえた対応1.ナフサを由来とする資材(以下、「調達検討資材」)の調達において、昨今の中東情勢の変化に伴う供給の偏りや流通の目詰まりにより、入手の遅延による工期延長や別途調達に経費が必要となる事象が確認された場合は、発注者と協議するものとする。2.調達検討資材は下表を想定している。これにより難い場合は、発注者と協議するものとする。表-〇 調達検討資材資材名 規格 設計数量 単価適用年月 単価適用地区硬質ポリ塩化ビニル管 φ〇〇 〇〇m R〇.〇月 〇〇地区塗料全般 Rc-Ⅰ 〇〇m2 R〇.〇月 〇〇地区高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ〇〇 〇〇m R〇.〇月 〇〇地区※単価適用年月、単価適用地区については、入札条件を明示する。※設計数量については、設計図書に記載された数量を明示することを基本とする。3.受注者は、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)を発注者に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。なお、土木工事標準単価など材料費が分離できない場合は、調達検討資材の当初入札時点での実勢価格と実際の購入価格の差分を計上して設計変更を行う。4.設計変更は最終変更時(指定部分がある場合には、その指定部分の最終変更時)に行うことを基本とする。5.設計変更を行う対象数量の考え方は下表のとおりとする。ただし、既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。表―〇 証明された数量と対象数量の考え方証明数量 < 設計数量 → 設計変更不可。設計数量 ≦ 証明数量 ≦ 積算数量 → 設計変更可。対象数量は証明数量設計数量 < 証明数量 → 設計変更可。対象数量は設計数量注)設計数量:設計図書(数量内訳書や図面等)に記載されている数量積算数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)証明数量:受注者から証明された数量3- 63特 記 仕 様 書 の 記 載 要 領1 治山事業のうち森林整備のみに係る工事については、この特記仕様書の取り扱いを適用しない。2 この特記仕様書は、森林整備保全事業工事標準仕様書(制定:平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通達)を補足し、工事の施工に関する明細及び工事に固有の事項を定めたものである。このため、特記仕様書は、森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-1第4項の規定にあるとおり、標準仕様書に優先するものである。3 表紙(様式-2)全ての治山工事(森林整備のみに係る治山工事を除く。以下同じ。)について、工事請負契約書(案)と同一の工事名と工事場所及び発注官署である森林管理署等の名称を記載のうえ、本様式を添付する。4 安全・訓練等について(様式-2-1)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。5 資材関係について(様式-2-2)品質・規格等を定めた工事材料を使用する治山工事について、必要事項を記載のうえ本様式を添付する。種類、品質、規格、寸法等を明示しなければならない工事材料は、次表のとおりである。また、それらが工事数量内訳書、設計図面、標準仕様書又は現場説明書のいずれにも明示されていない工事材料についても、本様式において明示しなければならない。見積による資材については、備考欄に採用価格を記入する。物価資料による資材については、備考欄に物価資料と記入する。 名 称 種類、品質、規格、寸法等蛇籠、フトン籠 網目、鉄線の太さ、寸法蛇籠・フトン籠の中詰石 径 cm以上 cm未満塗料 種類、色調パイプ類(仮設に使用するものを除く) 径、肉厚緑化資材 普通型・北海道型の別苗木 樹種、年生杭木 樹種、寸法切込砂利 最大寸法目地材 厚さ土のう(仮設に使用するものを除く) 品質、規格、中詰量6 コンクリート関係について(様式-2-3)コンクリート又はモルタルを使用する治山工事について、必要事項を記載のうえ本様式を添付する。① レディーミクストコンクリートの品質、規格等については、次表により記載とする。名 称 等 種類、品質、規格、寸法等骨材の種類による区分 普 通 コ ン ク リ ー ト呼 び 強 度 N/mm2水 セ メ ン ト 比 %以下ス ラ ン プ cm3- 64粗 骨 材 の 最 大 寸 法 mmセ メ ン ト の 種 類 高炉セメントB種、普通ポルトランドセメントの別② モルタル等については、次表により所要の配合を記載する。名 称 等 種類、品質、規格、寸法等セ メ ン ト kg砂 m3水 セ メ ン ト 比 %7 緑化工関係について(様式-2-4-1・様式-2-4-2)緑化工又は植栽工を行う治山工事について、必要事項を記載のうえ本様式を添付する。記載すべき内容は、次のような事項である。・ 種子吹付緑化工については、種子、肥料、土壌改良材等の種類別の混合割合・ 植栽工については、植栽間隔及び単位当たりの植栽本数・ 施肥工については、肥料等の種類及び単位当たりの施肥量8 公共事業労務費調査に対する協力について(様式-2-5)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。9 一般工事における排出ガス対策型建設機械の使用について(様式-2-6)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。10 建設工事に係る資材の再資源化等について(様式-2-7)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。また、現場説明書に「再生資源利用計画書」の様式(表・裏の2枚)を添付する。なお、原則として請負代金額500万円以上の工事であって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を受注者から提出させなければならない。11 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について(様式-2-8)1件の請負金額が500万円を超える工事であって、林野庁工事請負成績評定要領に該当する場合は、所定の様式(様式-1-6、様式-1-7)により提出することができる。また、現場説明書に様式をそのまま添付する。12 木製型枠パネル特記仕様書(様式-2-9)木製型枠パネルを使用する治山工事について、本様式をそのまま添付する。なお、木製型枠パネルを使用する場合にあっては、現場説明書の「監督職員の検査を受けて使用すべきもの」と指定する工事材料に、木製型枠パネルを追加しなければならない。13 木材の調達に関する特記仕様書(様式-2-10)木材の調達をする治山工事について、本様式をそのまま添付する。また、本数調整伐等の現地発生材を使用する場合にあっては、現場説明書の「5仮設工事について(4)国有林材(丸太)の使用」及び「監督職員の検査を受けて使用すべきもの」と指定する工事材料に、木材を調達(使用)するものを追加しなければならない。14 交通誘導員特記仕様書(様式-2-11)交通誘導員の配置が必要のない治山工事について、本様式をそのまま添付する。交通誘導員の配置が必要な治山工事について、道路管理者及び所轄警察署との打合せ結果に3- 65基づき、「配置場所・配置員数・編制・昼夜別・交替要員の有無」の必要事項を記載のうえ本様式を添付する。15 保険の付保及び事故の補償について(様式-2-12)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。国有林野事業工事請負契約約款の第50条(火災保険等)に基づく社会保険の確認等のため、各種保険の提示及び各種退職金制度の発注者用掛金収納書を請負契約締結後原則一箇月以内に、提出させるものとする。16 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(様式-2-13、2-13-1、2-13-2)岩手県・宮城県内の全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。17 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(様式-2-14、2-14-1、2-14-2)青森県・秋田県・山形県内の全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。18 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について(様式-2-15)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。19 間伐材を活用した合板の利用について(様式-2-16)合板を使用する治山工事について、本様式をそのまま添付する。20 工事期間に係る余裕期間について(様式-2-17)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。21 工事に使用する土砂について(様式-2-18)現場外から土砂を搬入する治山工事について、本様式をそのまま添付する。22 放射線障害防止措置について(様式-2-19)汚染状況重点調査地域に該当する治山工事について、本様式をそのまま添付する。23 三者会議の開催について(様式-2-20)業務委託により調査設計を実施した治山工事について、設計者及びその他積算因子を記載のうえ本様式を添付する。24 現場環境改善費について(様式-2-21)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。3- 6625 現場環境改善(快適トイレの設置)について(様式-2-22)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。26 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について(様式-2-23)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。27 週休2日を促進する森林土木工事の試行について(様式-2-24-1~2、別紙1、別紙2)様式-2-24-1~2の2種の方式から選択して添付する28 施工管理について(様式-2-25)治山ダムの上流埋戻しを施工する治山工事について、本様式をそのまま添付する。29 情報共有システムの活用工事について(様式-2-26)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。30 法定外の労災保険の付保について(様式-2-27)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。31 熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について(様式-2-28)全ての治山工事(冬期のみ施工除く)について、本様式をそのまま添付する。32 ICT活用工事について(様式-2-29)ICTを活用する治山工事について、本様式をそのまま添付する。 33 ICT活用工事における適用(用語の定義)について(様式-2-30)ICTを活用する治山工事について、本様式をそのまま添付する。34 ICT活用工事の費用について(様式-2-31)ICTを活用する治山工事について、本様式をそのまま添付する。35 遠隔臨場の試行について(様式-2-32)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。3- 6736 国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて(様式-2-33)国土強靱化関連事業の全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。37 省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の費用について(様式-2-34)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。38 ウィークリースタンスの実施について(様式-2-35)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。39 木材(被災木)の活用促進について(様式-2-36)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。40 現場事務所等への木材利用について(様式-2-37)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。41 中東情勢の変化等による資材の流通状況を踏まえた対応(様式-2-38)全ての治山工事について、本様式をそのまま添付する。 3- 1様式-1現 場 説 明 書工 事 名 上小沼地区地すべり防止工事工事場所 山形県西村山郡西川町水沢山形森林管理署3- 21 施工地の状況について(1)付近における他事業の計画及び実行ア 国有林野事業・ 該当なしイ 他省庁・県・市町村事業・ 該当なし(2)最寄駅等の各基点から現場までの距離起 点 距 離 起 点 距 離山形森林管理署 22.1km西川町役場 8.9kmJR寒河江駅 22.9km(3)共通単価の補正事項この工事については、「共通単価の補正事項」(様式-1-1)のとおり単価の補正を行っている。(4)現場代理人の兼務について・ 該当なし2 保安林等関係法令による規制、条件等について・ 該当なし3 準備工事関係について(1)支障木の処理方法支障木の処理方法は、森林整備保全事業工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)3-2-1-4によるほか次のとおりとする。監督職員と協議のうえ適切に処理すること。また、伐倒、枝条等の整理に必要な経費ついては、設計に含まれている。なお、現地状況等に応じて設計変更の対象とすることがある。3- 3(2)工事に要する土地ア 工事用地等国有林野事業工事請負契約約款(以下「約款」という。)第16条第1項の「工事の施工上必要な用地」は、別紙の区域図のとおりとし、使用開始可能時期は次のとおりとする。なお、当該工事用地等以外を施工上必要とする場合は、監督職員と協議のうえ所定の手続きを経てから使用しなければならない。その使用に当たっては、その区域が常に明確に識別できるよう周囲の主要な箇所に境界標を設置するとともに、公衆の見やすい場所に標識を設置しなければならない。種 目 使用開始可能時期工 事 用 地 令和 年 月 日工 事用付 帯 地 令和 年 月 日イ その他工事の施工上必要な国有地以外の用地については、発注者において事前に確保する予定であるが、これ以外に必要とする場合は、原則として受注者において確保しなければならない。4 本工事関係について(1)掘削土砂の捨土範囲標準仕様書3-2-1-11及び5-3-5-3に記載のとおりとするが、これにより難い場合は次のとおりとする。監督職員の指示による。(2)植栽工及び実播工の施工時期種 目 時 期植 栽 工 月 旬 から 月 旬まで実 播 工 月 旬 から 月 旬まで(3)寒中コンクリートの施工管理コンクリートの施工が寒中コンクリートによる場合にあっては、「治山工事気象観測整理表」(様式-1-2)により観測し、整理のうえ監督職員に提出しなければならない。また、標準仕様書3-3-9-2及び3-3-9-3の温度測定については、「治山工事コンクリート温度測定整理表」(様式-1-3)により測定し、整理のうえ監督職員に提出しなければならない。3- 45 仮設工事について(1)仮設等ア 指定仮設・ 仮設計画図のとおりイ 仮設工事数量「仮設工事数量内訳書」(様式-1-5)のとおり。(2)現道補修ア 補修区間・ 該当なしイ 路盤材料及び数量・ 該当なしウ その他・ 該当なし(3)工事看板等の設置① 工事看板等又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。② 工事看板は木製工事用看板枠工を標準とし、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。③ 監督職員が別途指示する場合は、それによること。(4)国有林材(丸太)の使用・ 該当なし(5)その他の仮設工事・ 休憩所、資材置場等の設置については、監督職員の指示による。3- 56 支給材料及び貸与品について約款第15条第1項の「支給する工事材料及び貸与する建設機械器具」は、次のとおりとする。・ 該当なし7 工事材料の検査等について(1)約款第13条第2項の「監督職員の検査を受けて使用すべきもの」と指定する工事材料は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。また、当該工事材料を確認できる写真を添付する。名 称検 査 内 容品 質 規格・寸法 証明書による確認路盤補強材 (〇) (〇) 品質は証明書等による確認連結材(ナットタイプ) (〇) (〇) 品質は証明書等による確認連結材(ボルトタイプ) (〇) (〇) 品質は証明書等による確認簡易木製横断溝 (〇) (〇) 品質は証明書等による確認敷砂利 品質は証明書等による確認注)1 検査内容については、裸書は全量検査、( )書は抽出検査である。2 設計変更により新たな工事材料を使用することとなった場合は、監督職員の指示によるものとする。(2)約款第14条第1項の「監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるもの」と指定する工事材料は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。・ 斜面実播工における種子、肥料、養生材等の調合材料・ その他調合して用い、使用後調合割合等の確認が困難な材料(3)約款第14条第2項の「監督職員の立会いの上施工するもの」と指定する工事は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。・ 特になし(4)約款第14条第3項の「見本又は工事写真等の記録を整備すべきもの」と指定する工事材料の調合又は工事の施工は、標準仕様書によるほか次のとおりとする。3- 6・ 斜面実播工における種子の発芽試験記録8 部分払いの対象となる工事材料及び工場製品について約款第38条第1項の「部分払いの対象とすること」を指定する工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品は、次のとおりとする。・ 該当なし9 解体工事に要する費用等建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である場合にあっては、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算したうえで入札するものとする。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。10 火災保険等約款第58条第1項の「火災保険、建設工事保険その他の保険」は、次のとおりとする。付保を要しない。ただし、社会保険等については、治山工事特記仕様書「保険の付保及び事故の補償について」によることとする。11 約款以外による契約変更について(1)コンクリートの種類等の変更コンクリートの種類、レディーミクストコンクリートの品質・規格、コンクリート打設及び運搬方法の変更については、所定の品質が確保されれば承認するので、あらかじめ監督職員に協議しなければならない。なお、協議の結果、設計変更の対象とする場合がある。

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