令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目) (令和8年9月3日)
独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目) (令和8年9月3日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/09/02です。
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- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/02
- 納入期限
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令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目) (令和8年9月3日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日令和8年9月3日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸3 調達内容(1) 件名令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)(2) 調達案件の仕様等仕様書による。(3) 履行期間契約締結日から令和9年2月20日まで。(4) 納入場所仕様書による。4 競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者※1でないこと。ロ 競争参加資格確認申請書等資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdfを参照。))(2) 次の要件をすべて満たしている者であることイ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、競争参加資格確認申請書等の提出時までに申請をし、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であることを様式1「競争参加資格確認申請書」により証明した者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格の確認申請書提出までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを様式1「競争参加資格確認申請書」に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先及び申請書等提出先は次のとおり。提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.html※HP上、電子申請の案内があるが、本案件の参加に係る資格審査申請は持参もしくは郵送でしか受け付けないため留意すること。ロ 上記の競争参加資格及び仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていることを様式2「競争参加資格確認申請書に関する確認書」により証明した者であること。ハ 令和6度以降において、独立行政法人都市再生機構を含む日本国内企業又は官公庁に対して、紙手提げ袋又はビニール手提げ袋を合計30,000部以上制作し納品した実績があることを様式3「業務の実績に関する証明書」により証明した者であること。※紙手提げ袋及びビニール手提げ袋は、企業ロゴ、企業名又はサービス名等を使用しものとする。※紙手提げ袋は持ち手のついたものとし、物を入れて持ち運ぶことを目的として制作された紙袋とする。(持ち手の材質は問わない。)※ビニール手提げ袋は、持ち手(袋上部等を小判状等にくり抜く等したもの)があり、物を入れて持ち運ぶことを目的として制作されたビニール(ポリ)袋とする。(マチの有無は問わない。)※実績部数は、紙手提げ袋のみ、ビニール手提げ袋のみ、紙手提げ袋及びビニール手提げ袋の合計のいずれでも可とする。※実績部数は、1つの契約に限るものではない。※実績現物見本又は現物画像の提示ができることが望ましい。申請書とあわせて提出すること。ニ 仕様書記載の内容(校正回数、校正戻し日、納入期限)を踏まえ、作業工程表(入稿から納品までのスケジュール)を様式4「作業工程表」により提出し、業務の遂行が可能であることを証明した者であること。ホ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。へ 下記の期間及び場所において製作見本(サンプル)の確認を行った者であること。※ 郵送等による送付は行わない。※ 製作見本の提供数は1社につき1点とし、数に限りがあるため先着順とする。残り1点となった場合は、閲覧のみとする。※ 「令和8年上半期営業用ノベルティの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」を受注した者はこの限りでない。サンプル確認期間:6(1)①に同じ。確認場所 :6(1)②に同じ。5 担当本部等(1) 申請書及び資料について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課(担当:森田)電話 045-650-0733(2) 令和7・8年度の競争参加資格及び入札手続きについて〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話 045-650-01896 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)イの認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(2)ロからヘまでに掲げる事項を満たしているときは、申請書提出時までに4(2)イに掲げる競争参加資格の申請を行い、開札時までに競争参加資格の認定を受けることとする。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和8年9月3日(木)から令和8年9月17日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時まで(ただし、正午から13時の間は除く。)。
(郵送の場合も必着のこと。)② 提出場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課(担当:森田)電話 045-650-0733※来社の際は、事前に電話にて連絡をすること。③ 提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。いずれの場合においても、事前に担当者まで持参・送付の旨を連絡すること。持参の場合においては、内容を説明できる者が提出場所へ持参すること。また、封筒に「競争参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。(2) 申請書は様式1により作成し、様式2~4及び提出書類一覧表と一緒に提出すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年9月28日(月)までに、郵送もしくは電送にて通知する。(4) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。7 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和8年9月28日(月)17時00分② 提出場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課(担当:森田)電話 045-650-0733※来社の際は、事前に電話にて連絡をすること。③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年10月5日(月)から令和8年10月13日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時まで(ただし、正午から13時の間は除く。)。② 場所:(1)②に同じ。8 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和8年10月13日(火)17時00分提出場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話 045-650-0189※来社の際は、事前に電話にて連絡をすること。提出方法:持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。提出書類一覧表と一緒に提出すること。封筒に「入札書在中」と朱書すること。9 開札の日時及び場所日時:令和8年10月14日(水)10時00分場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 5階入札室10 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 入札金額は総価を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。ただし、開札に関しては必ずしも立ち会いを求めるものではないので、再入札の日時は別途指示する。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(5) 独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 入札保証金及び契約保証金 免除12 開札入札者又はその代理人は必ずしも立ち会いを求めない。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱い、再度の入札に関しては10(3)の通りとする。13 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊「入札及び見積心得書(物品購入等)」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。15 手続における交渉の有無無16 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨17 入札に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札書の他に6に示す必要な証明書等を提出しなければならない。入札者は開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の作成した書類は、当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。18 契約書作成の要否別添1 契約書による。19 支払条件納入後、検査により合格後一括払い。20 公平な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添2のとおり22 その他(1) 入札参加者は、別冊「入札及び見積心得書」を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。以 上※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。(契約締結の相手方の排除)第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。以下この編において同じ。)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。(様式1)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※3 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※4 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。本競争に必要な「製造」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新※受付印が押印された「受理票」の写しを添付すること。□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和8年9月3日付けで公告のありました「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、日本国内において機構職員が行う立会検査に応じられる者であること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 競争参加資格確認申請書に関する確認書2 業務の実績に関する証明書3 作業工程表以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(様式2)競争参加資格確認申請書に関する確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和8年9月3日付けで公告のありました「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」の競争参加申込に際して、次の事項について回答いたします。なお、当社といたしましては、この記載が事実と相違ないことを誓約するとともに、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することについて異議なく了承いたします。【確認事項(「はい」または「いいえ」に○を付ける)】(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でない。はい・いいえ(2) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていない。はい・いいえ(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でない。はい・いいえ(4) 当機構東日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「製造」の競争参加資格の認定(登録)を受けている者又は申請中の者である。はい・いいえ(様式2)(5) 日本国内において機構職員が行う検査に応じられる者であること。はい・いいえ(6) 仕様書に記述する要求要件をすべて満たしている。(サンプルの現物確認必須等)はい・いいえ以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(様式3)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿住 所会 社 名代表者名業務の実績に関する証明書「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」の入札に関し、下記のとおり業務の実績を有することを証明いたします。
記契約件名契約先住所TEL契約期間入札者における履 行組 織 ・ 部 門業務概要※本表は、本業務と同種または類似の業務で、業務が完了しているものを記入すること。※上記様式に加え業務実績を証明するものを添付(納品書・契約書・仕様書等)すること。※上記様式に加え実績現物見本の提示又は現物画像の添付をすることが望ましい。(様式4)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿住 所会 社 名代表者名作業工程表「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」の入札に関し、下記のとおり作業工程表(入稿から納品までのスケジュール)を提出し、滞りなく業務を遂行することを証明いたします。記※仕様書に記載した校正回数、校正戻し日、納入期限等を踏まえて工程表を記載すること。
なお、国外製造の場合は、通関(税関)も加味して工程表を提示すること。※必要に応じて、作業工程がわかる資料を添付しても構いません。(本頁に記載しない場合、A4用紙片面計3枚まで。)【国内製造・国外製造(国名: )】(どちらかに○を付けること)別冊入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者が押印した委任状で入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上(代表者から委任の場合)様式(1)委任状(押印)注1 実印の印影照合を行うため、「使用印鑑届」と「印鑑証明書」(原本・発行日から3か月以内)を提出すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」又は「年間委任状」を提出している場合は不要。2 委任事項は、明確に記載すること。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿(代表者から委任の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(代表者から委任の場合)様式(1)委任状(押印)注1 実印の印影照合を行うため、「使用印鑑届」と「印鑑証明書」(原本・発行日から3か月以内)を提出すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」又は「年間委任状」を提出している場合は不要。2 委任事項は、明確に記載すること。記載例委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名日付を記入(代表者から委任の場合)様式(2)委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
記載例委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと日付を記入①入札書① 入札書入 札 書金 円也(税抜)ただし、「令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。注 実印の印影照合を行うため、「使用印鑑届」と「印鑑証明書」(原本・発行日から3か月以内)を提出すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」又は「年間委任状」を提出している場合は不要。① 入札書入 札 書金 円也(税抜)ただし、令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。記載例注 実印の印影照合を行うため、「使用印鑑届」と「印鑑証明書」(原本・発行日から3か月以内)を提出すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」又は「年間委任状」を提出している場合は不要。実印又は使用印押印する場合は空欄委任状により届け出た使用印日付を記入表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 押印を省略する場合は「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長田原浩幸殿□令和8年度下半期営業用ツ□ルの制作業務□紙手提げ袋他1品目□入札書□在中□住所封会社名入札者の氏名□押印省略□使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記入例使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印別添1 契約書請 負 契 約 書1 契約の名称 令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 契約締結日から令和8年2月20日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第11条 削除(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別添 仕様書提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、参加申込書等提出時に御提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称提出部数備 考提 出期 限機構使用欄1 競争参加資格確認申請書 1部 様式1令和8年9月17日(木)17時2競争参加資格確認申請書に関する確認書1部 様式23過去3年間に受注し完了した同種業務の実績(業務の実績に関する証明書)1部様式3記載した業務に係る納品書、契約書又は仕様書等の写しを添付してください。
4 作業工程表 1部 様式45入札書(様式あり)封筒(様式あり)に封入1部・代表者印が押印されている場合は、必ず「使用印鑑届」と「印鑑証明書」(原本:発行日から3ヵ月以内)を添付し提出すること。令和8年10月13日(火)17時6 委任状(様式あり) 1部・入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合も必要。なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。7「使用印鑑届」(様式あり)「印鑑証明書」(原本:発行日から3ヵ月以内)1部・入札書及び委任状に代表者印の押印がされている場合、提出日時点で発行から3カ月以内の「印鑑証明書」の原本を添付し提出すること。※「使用印」と「実印」が同じでも可。【提出書類作成における注意事項】・掲示文兼入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。・添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。別添2独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
仕 様 書1 件名令和8年度下半期営業用ツールの制作業務(紙手提げ袋他1品目)2 目的申込・契約時の書類を手交又はUR賃貸住宅のロゴを使用したノベルティグッズを配布する際に使用し、ブランド認知を図るため。3 契約期間契約締結日の当日から令和9年2月20日まで4 品目及び数量紙手提げ袋 20,900部ビニール手提げ袋 58,750部※2品目ともに、納品先ごとに数量指定あり。5 デザインデザイン指定あり。仕様書別紙1を参照のこと。デザインの詳細については、契約締結後、UR都市機構担当者又はデザイン制作管理者である株式会社電通が電子データ(Adobe Illustrator 形式)を受注者へ提供する。※提供データについては、アウトライン化されたイラストレータデータであり、RGB形式とする。6 納入期限令和8年2月20日(土)までにすべての納品を終えるものとする。※具体の納品日は受注者決定後に別途通知する。7 納品場所全国 計79か所を予定/時間指定あり(10:00~12:00)納品先の詳細及び各数量は仕様書別紙2のとおり※納品に係る費用は受注者が負担すること。※送り状に「令和8年度下半期営業用ツール(紙手提げ袋)」、「令和8年度下半期営業用ツール(ビニール手提げ袋)」とそれぞれ明記すること。※仕様書別紙2納品先№1におけるビニール手提げ袋について、1000部、500部、50部に分けて納品を行うこと。(それぞれ複数個口となっても構わない)※新宿アイランドタワーへ搬入の場合、高さ2.7m、重さ2t以下の車両を使用のこと(ロング不可)。※UR都市機構西日本支社への納品については、高さ3.5m以下の車両を使用のこと。※発送作業完了後、各拠点における荷物の問合せ番号がわかるものを納品日までに提出すること。別紙18 商品規格■紙手提げ袋<型式>穴あけひも通しタイプ(穴部分に補強有)・底紙有<寸法>T400mm×Y280mm×D80mm<外側面>4C印刷 マットPP加工<用紙>A2コート 157g<口・底>ボール紙<手持ち紐>スピンドルひも(芯入り)太さ7㎜・長さ45cm・持ち手部分30㎝程度※色は見本と同等品とする※1箱あたりの枚数を100枚程度とし、袋が折れないように平置きで梱包すること。※水濡れ防止のため、紙袋をビニール等の袋に入れた上で箱に入れる等の梱包をすること。■ビニール手提げ袋<サイズ>305mm×445mm 小判手穴抜き※サイドシール、ボトムシールは問わない<材質>0.07mm厚LDPE(低密度ポリエチレン)<印刷>現状グラビア印刷であるが、印刷方法は色味等が同等であれば不問表裏4C<色>乳白色(5%混入)※100枚ごとにPP袋に入れ、1箱あたりの枚数を500枚程度とする。※袋が折れないように平置きで梱包すること。※別途受注者に提供するサンプル商品を確認し、忠実に再現すること。※提供データを元に、RGBからCMYKへの変換又は版分け等色校正出校に必要なデータ制作を受注者にて行うこと。※「紙マーク」「プラマーク」をそれぞれ印字すること。印字場所及び色については、受注者へ別途指示する。なお、印字にあたってのデータ加工については受注者にて行うこと。(製版データの作成やデータ調整も受注者負担において実施すること。)※用紙及びインキ等は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第100号)第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において定められている【判断の基準】に適合していること。※その他詳細については、別途指示するものとする。9 色校正(2品目共通)<回数>本紙校正を原則2回実施すること。(企業ロゴを印刷するため)※初校または再校にてUR都市機構担当者が校了と判断するときは、この限りではない。※2回実施した時点で指示した箇所の修正が完了しなかった場合は、校了となるまで校正を実施すること。※規定色校回数(状況により指定回数以上の校正可能性あり)を含めて納品指定日までの納入を確実に行うこと。<部数>各校正時に3部提出すること。初校提出時は、近似値周辺の3パターン以上を3部ずつ(計9部以上)提出すること。<各校正提出先>UR都市機構担当者及びデザイン制作管理者が指定する場所(首都圏内最大3カ所)※本件は印刷物に企業ロゴを使用するため、微細な補正が求められることから、デザインの部分的なCMYKの色補正についてもUR都市機構担当者等の指示に対して厳正に対応すること。※データ入稿時に支給する色見本にのっとった初校を提出すること。※入稿時及び各出校時には印刷業者営業担当同席のもと、デザイン制作管理者との打ち合わせを設けることもある。(別途指示するものとする。)※初校から責了まで、オペレーターを統一すること。※校正戻しについては出校日の翌々営業日以降とするため、それを踏まえたスケジュールとすること。(営業日は土日祝を除く平日とする。ただし、17 時を過ぎた出校については翌営業日を出校日とするものとする。)※色校正にて校了したものと相違ない製品を納品することとし、判断はUR都市機構担当者にて行うものとする。10 包装・梱包適宜数量をダンボール箱に入れ、製品に折れや水濡れ、破損や汚損等のないよう適切に梱包すること。箱の側面の見やすい箇所に「品目」「数量」「納品年月」を明記すること。11 製作見本(サンプル)入札に参加する者は必ずサンプルの確認を行い、確認の際は「14 担当部署」に記載するUR都市機構担当者へ事前に連絡すること。※サンプル確認可能時間は、10時から17時まで。(正午から13時までを除く。土日祝を除く)※確認は事前に連絡の上、担当部署宛に直接来訪にて行うものとし、郵送等での送付は行わない。※提供数は1社につき1点とする。※数に限りがある為、先着順となり残り1つになった場合は閲覧とする。※ 「令和7年下半期営業用ノベルティの制作業務(紙手提げ袋他1品目)」を受注した者はこの限りでない。12 請求書請求書は一括して以下の宛先に提出し、納品の内訳が確認できるものを添付すること。〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6‐50‐1横浜アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構 住宅経営部営業推進課13 その他(1) 受注者は、契約締結日から2営業日以内に確定作業工程表(入稿から納品までのスケジュール)を電子メールにてUR都市機構担当者へ提出し、承認を得ること。(2) 受注者は、契約締結から2営業日以内に品目ごとの入札金額内訳を電子メールにてUR都市機構担当者へ提出すること。(様式は任意)(3) 納入期限の前日から起算して7営業日前の日までに納品サンプル(完成見本)各10部をUR都市機構担当者宛に提出し確認を得ること。
(4) 印刷完了後、納入期限までに、CMYK補正を行った最終版下データ(Adobe Illustrator 形式)を、UR都市機構担当者及びデザイン制作管理者宛に納品(提出)すること。(5) 受注者は、納品後に商品の不良や数量等の誤りが明らかになった場合には、速やかに且つ適切に対応すること。発注者であるUR都市機構担当者の判断により、納品物を不良と見なす場合がある。(6) 受注者は、UR都市機構担当者と緊密に連絡を取るとともに、定期的に進捗状況を報告し、UR都市機構担当者の確認を得ること。(7) 本契約の履行に関する情報及びデザインは、本契約の履行目的以外に使用してはならない。(8) 発注者が必要であると認めるときは、受注者と協議の上、本契約の内容を変更することができる。(9) その他不明な点は別途UR都市機構担当者の指示によるものとするが、この仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上、解決するものとする。
14 担当部署〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6‐50‐1横浜アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構 住宅経営部営業推進課 森田(優先)・菊川電話:045-650-0733以 上紙手提げ袋ビニール手提げ袋別紙1 紙手提げ袋他 ※【機密性2】79 20,900 58,750NO. 支社等 エリア タイプ 宛先R8年下期紙手提げ袋R8年下期ビニール手提げ袋1 20東日本 本社 本社 本社 住宅経営部 営業推進課 530 67002 20東日本 営業センター案分 本部 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 営業企画課 180 5003 20東日本 営業センター案分 本部 UR住宅経営部 営業開発課 800 04 50埼玉 営業センター案分 営業センター UR大宮営業センター 600 5005 50埼玉 営業センター案分 営業センター UR新越谷営業センター 0 5006 50埼玉 営業センター案分 営業センター UR川越営業センター 300 07 40神奈川 営業センター案分 営業センター UR港南台営業センター 200 8008 40神奈川 営業センター案分 営業センター UR藤沢営業センター 300 5009 30千葉 営業センター案分 営業センター UR稲毛海岸営業センター 800 100010 30千葉 営業センター案分 営業センター UR津田沼営業センター 0 50011 30千葉 営業センター案分 営業センター UR柏営業センター 800 50012 20東日本 営業センター案分 営業センター UR渋谷営業センター 1000 50013 20東日本 営業センター案分 営業センター UR新宿営業センター 300 2,00014 20東日本 営業センター案分 営業センター UR多摩営業センター 200 50015 20東日本 営業センター案分 営業センター UR八重洲営業センター 0 80016 20東日本 営業センター案分 営業センター UR町田営業センター 0 150017 20東日本 営業センター案分 営業センター UR池袋営業センター 1500 200018 20東日本 営業センター案分 営業センター UR錦糸町営業センター 1,500 50019 20東日本 営業センター案分 営業センター UR立川営業センター 500 50020 20東日本 北海道 エリア経営部 UR都市機構 北海道エリア経営センター 企画課 0 50021 20東日本 東京 賃貸ショップ UR賃貸ショップ青戸 0 50022 20東日本 東京 賃貸ショップ UR賃貸ショップ王子 0 100023 20東日本 東京 賃貸ショップ UR賃貸ショップ光が丘 0 50024 20東日本 東京 賃貸ショップ UR賃貸ショップ西大島 0 30025 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ久米川 0 20026 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ南大沢 0 20027 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ永山 0 30028 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ町田山崎 0 30029 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップひばりヶ丘 0 30030 20東日本 多摩 賃貸ショップ UR賃貸ショップ八王子 0 20031 20東日本 多摩 現地 UR東伏見現地案内所 0 10032 40神奈川 神奈川 エリア経営部 UR都市機構 神奈川エリア経営部 営業課 0 100033 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ金沢シーサイドタウン 0 20034 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ湘南 0 50035 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ戸塚モディ 0 100036 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ二俣川 0 30037 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ相模大野ジョイモアーズ 0 20038 30千葉 千葉 エリア経営部 UR都市機構 千葉エリア経営部 営業課 0 100039 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ稲毛駅前 0 50040 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ花見川 0 50041 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップつくば駅前 30 10042 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ取手駅前 0 30043 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップイオンモール千葉ニュータウン 0 50044 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ新浦安駅前 0 50045 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ海浜幕張 0 20046 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ北習志野駅前 100 047 30千葉 千葉 現地 UR八千代ゆりのき台パークシティ現地案内所 50 30048 50埼玉 埼玉 エリア経営部 UR都市機構 埼玉エリア経営部 営業課 30 3049 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ上尾 0 50050 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ東大宮 0 50051 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップみさと 0 50052 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ上福岡 0 20053 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ南浦和 20 054 50埼玉 埼玉 現地 URせんげん台現地案内所 0 50055 70中部 中部 支社 UR都市機構 中部支社 住宅経営部 営業推進課 100 10056 70中部 中部 営業センター UR名古屋営業センター 200 50057 70中部 中部 営業センター UR星ヶ丘営業センター 600 80058 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップナゴヤドーム前 0 50059 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ金山 0 50060 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ有松駅前 50 50061 70中部 中部 営業センター UR高蔵寺営業センター 0 50062 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ布袋駅前 0 20063 70中部 中部 賃貸ショップ UR賃貸ショップ栄地下街 0 20064 80西日本 西日本 営業センター URなんば営業センター 1200 50065 80西日本 西日本 営業センター UR京都営業センター 1700 170066 80西日本 西日本 営業センター UR神戸営業センター 1500 50067 80西日本 西日本 営業センター UR千里営業センター 1000 100068 80西日本 西日本 営業センター UR泉北営業センタ- 900 100069 80西日本 西日本 営業センター UR奈良営業センター 1500 50070 80西日本 西日本 営業センター UR梅田営業センター 1500 50071 80西日本 西日本 営業センター UR枚方営業センター 800 100072 80西日本 西日本 支社 UR都市機構 西日本支社 住宅経営部 営業開発課 0 10,00073 80西日本 西日本 支社 UR都市機構 西日本支社 住宅経営部 法人・宅建営業課 0 100074 80西日本 西日本 店舗等 株式会社第一ビルサービス 岡山支店 10 2075 90九州 九州 営業センター UR福岡営業センター 0 200076 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ大橋 100 20077 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ西新 0 80078 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ六本松 0 50079 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ黒崎駅 0 200別紙2