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令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階) (令和8年8月24日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階) (令和8年8月24日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/08/23です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階) (令和8年8月24日) 1令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社の「令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)」に係る入札手続については、関係法令に定めのあるもののほか、この公示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 入札に係る提出書類に係る補足事項5 入札書及び封筒(様式①、②、③)6 委任状、復代理委任状(様式④、⑤)7 使用印鑑届(様式⑥)8 競争参加資格確認申請書(様式⑦)9 提出書類一覧表10 契約書(案)別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別冊 仕様書令和8年8月24日独立行政法人都市再生機構21 入札等実施要領1 掲示日令和8年8月24日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸3 調達内容(1)件名令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階) 一式(2)調達案件の仕様等仕様書による。(3)履行期間令和8年10月1日から令和10年9月30日まで(4)履行場所仕様書による。4 契約書作成の要否等要(10 契約書(案)による)5 掲示兼入札説明書及び仕様等に対する質問書の提出及び回答(1)この掲示兼入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(任意様式)の提出により行うものとする。イ 提出期限令和8年9月7日(月)17時00分ロ 提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「質問書在中」と朱書すること。ハ 提出先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課(受付5階)電話:045-650-0563(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年9月14日(月)から令和8年9月18日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10 時 00 分から 17 時 00 分まで。ただし正午から 13 時 00 分の間を除く。)3ロ 閲覧場所(1)ハに同じ。ハ 閲覧方法あらかじめ閲覧日時を連絡の上、来訪するものとする。6 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1)提出期限令和8年9月2日(水)17時00分(2)提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。 郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「競争参加資格確認申請書等在中」と朱書すること。(3)提出場所5(1)ハに同じ(4)提出資料9 提出書類一覧表を参照。(5)競争参加資格審査結果の通知日令和8年9月7日(月)(予定)※郵送または電送にて通知7 入札書の提出期限及び提出場所(1)提出期限令和8年9月24日(木)17時00分(2)提出方法持参又は郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。 郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「入札書在中」と朱書すること。(3)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(受付5階)電話:045-650-0189(4)提出資料9 提出書類一覧表を参照。8 入札方法等(1)入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2)入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送4とする。電送によるものは受け付けない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 開札の日時及び場所(1)日 時令和8年9月25日(金)10時30分(2)場 所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越しください。)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は、必須ではない。10 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札保証金及び契約保証金免除12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札の無効本公示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに3 入札及び見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務の「1 競争参加資格」に記載する資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。14 手続きにおける交渉の有無無515 支払条件10 契約書(案)別紙2支払表のとおり。16 問い合わせ先(1)競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課(受付5階)電話:045-650-0563(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(受付5階)電話:045-650-018917 その他(1)入札参加者は、3 入札及び見積心得書(物品購入等)、10 契約書(案)及びこの公示文兼入札説明書を熟読し、入札及び見積心得書を遵守すること。(2)競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。62 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達95号)第331条及び第332条の規定(※1)に該当する者。ロ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者。(※2)(2)次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。 競争参加資格審査の申請等に関する問合せ及び申請書等提出先は次のとおり。〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階) 電話:045-650-0189※ 申請書を持参する場合は、事前に日時等連絡の上、来訪すること。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係がないため、注意されたい。ロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、8 競争参加資格確認申請書(様式⑦)に必要書類を添えて提出しなければならない。※9 提出書類一覧表を参照のこと。(2)提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。3 公正な入札の確保(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。7(2)当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。(7)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。893 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。10一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関す11る必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。123 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上134 入札に係る提出書類に係る補足事項1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者の押印した委任状で入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上145 入札書及び封筒(様式)① 入札書入 札 書金 円也(総額:税抜)※入札金額内訳書の合計額と金額を一致させることただし、令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。15記入例入 札 書金 円也(総額:税抜)※入札金額内訳書の合計額と金額を一致させることただし、令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印※1代理人 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄日付を記入16② 入札金額内訳書入 札 金 額 内 訳 書摘要月額単価(税抜)(A)設置個数(B)月額金額(税抜)(A×B)総額(月額×24ヵ月)(税抜)小(4号・高さ20cm~30cm)円 21点 円 円中小(6号・高さ50cm~70cm)円 20点 円 円中大(7号・高さ60~100cm)円 20点 円 円大(10号・高さ150cm程度)円 8点 円 円総計(税抜) 円上記総計(税抜)を入札書に記載すること。17③ 封筒入札書を封かんする封筒への記載事項は、以下のとおり。表 裏委任している場合は代理人の氏名※ 押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「入札金額内訳書」を必ず同封すること。※ 「委任状」は封入しないこと。但し、同時に提出すること。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長田原浩幸殿(令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)入札書)住所封会社名入札者の氏名(押印省略)186 委任状・復代理委任状(様式)④ 委任状(1)代理人かつ入札書等に押印をする場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。19記入例委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受注者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名日付を記入20④ 委任状(2)代理人かつ入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。21記入例委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。 日付を記入22⑤ 復代理委任状(1)復代理人かつ入札書等に押印をする場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。23記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。代理人(委任者)使用印復代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名日付を記入24⑤ 復代理委任状(2)復代理人かつ入札書等に押印を行わない場合復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2委任事項は、明確に記載すること。3連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。25記入例復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。2委任事項は、明確に記載すること。3連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。日付を記入267 使用印鑑届(様式⑥)使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会社名代表者 印独立行政法人都市再生機構 本社総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。27記入例使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会社名代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印288 競争参加資格確認申請書(様式⑦)」令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿入札者名競争参加資格確認申請書令和8年8月24日付で掲示のありました「令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)」への入札について、競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。また、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。記1 証明方法 ※いずれかに○( )認定済の登録番号 ※1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し ※2認定済の登録番号以 上----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。 (参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html登録番号299 提出書類一覧提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。書類等提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないか御確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、書類提出時に併せて御提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄競争参加資格確認申請書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年9月2日午後5時)1 競争参加資格確認申請書(様式⑦) 1部様式に「登録番号」を記載又は申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。2 提出書類一覧 1部 当紙入札書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年9月24日午後5時)3 入札書(様式①) 1部4 入札金額内訳書(様式②) 1部 入札書と合わせて必ず同封すること。その他必要となる書類(提出期限:令和8年9月24日午後5時)5委任状、もしくは、復代理委任状(様式④、⑤)1部競争参加資格確認審査申請書及び入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。なお、当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。6 使用印鑑届(様式⑥) 1部現在の競争参加資格認定期間中に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は、提出不要。30【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。7 印鑑証明書正本 1部原本発行日が提出日の過去3か月以内のもの。現在の競争参加資格認定期間中に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は提出不要。3110 契約書(案)賃 貸 借 契 約 書1 契約の名称 令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)2 対象物件 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)内訳については、別紙1金額内訳表のとおり。5 支払条件 別紙2支払表のとおり。上記の物件について、賃借人と賃貸人は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日賃借人 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印賃貸人 住 所氏 名 印(総則)第1条 賃貸人は、頭書の業務に関し、この契約及び別添の仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるところにより、賃貸人の所有物である頭書の物件を頭書の契約期間中、賃借人の使用に供するものとし、賃借人はその使用の対価として賃貸人に頭書の契約金額を支払うものとする(以下、業務、物件、契約期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(善良な管理者の注意義務)第2条 賃貸人は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継32させてはならない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。2 賃貸人は、この契約により賃借人が使用中の物件に質権及びその他の担保権を設定してはならない。(一括再委託等の禁止)第4条 賃貸人は、この契約の全部又は主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 賃貸人は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、賃借人の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、賃借人が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(物件の納入及び据付調整)第5条 賃貸人は、物件が令和8年10月1日から正常に使用できるように納入し、かつ、据付調整を行うものとし、据付調整が完了したときは、設置場所の長又はその指定する職員の検査を受けるものとする。(物件の保守)第6条 賃借人は、物件に障害が発生し保守が必要なときは、直ちに賃貸人に通知し、賃貸人は、仕様書に基づき物件の保守を迅速に行うものとする。(立入り)第7条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の期間中、物件の確認及び保守を行うため、賃借人の了解を得て物件の設置場所へ立入ることができるものとする。この場合、賃貸人又は賃貸人の代理人は、身分証明書を携行又は名札等の表示をする。(物件の使用及び管理)第8条 賃借人は、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとする。2 賃借人は、事前に書面により賃貸人の承諾を得た場合を除き、物件を転貸、改造等原状の変更をしてはならない。(仕様書等の変更)第9条 賃借人は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務の履行に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を賃貸人に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、賃借人は、必要があると認められるときは契約期間又は契約金額を変更することができ、それにより賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、賃借人が負担する費用の額は、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。(損害の負担)第10条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、賃貸人の負担とする。ただし、その損害が賃借人の責めに帰すべき理由によるものである場33合には、賃借人が負担するものとする。2 前項の損害賠償の額は賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。この場合において、賃貸人の付保する動産総合保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。(検査)第11条 賃貸人は、業務を完了したときは、その旨を書面をもって賃借人に通知しなければならない。2 賃借人は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。(賃貸料)第12条 物件の賃貸料は、頭書の契約金額のとおりとする。2 当月分の賃貸料については、支払表のとおりとする。 (賃貸料の支払い)第13条 賃貸人は、当月分の賃貸料については、第11条第2項に規定する賃借人の検査を受けた後、翌月1日以降賃借人に対して支払請求書により請求するものとし、賃借人は、当該支払請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを賃貸人に支払うものとする。(賃借人の任意解除権)第14条 賃借人は、業務が完了するまでの間は、次条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。3 前項の規定にかかわらず、賃借人が3か月前に賃貸人にこの契約の解除を通知した場合は、賃貸人は前項の賠償を請求することができない。(賃借人の催告による解除権)第15条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(賃借人の催告によらない解除権)第16条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を34解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 賃貸人がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第18条又は第19条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。八 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 賃貸人が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対し35て当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。九 第21条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(賃貸人の催告による解除権)第18条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(賃貸人の催告によらない解除権)第19条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第9条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(賃借人の損害賠償請求等)第21条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 契約期間内に業務を完了することができないとき。二 第15条又は第16条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。一 第15条又は第16条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人36二 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、賃借人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第21条の2 賃貸人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、37当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。(賃貸人の損害賠償請求等)第22条 賃借人の責めに帰すべき理由により第13条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。(契約終了時の措置)第23条 この契約が満了又は解約により終了した場合、賃貸人は物件を撤去及び搬出するものとする。なお、当該作業に要する一切の費用は賃貸人の負担とする。(保険)第24条 賃貸人は、自己の負担において、物件に動産総合保険を付保するものとする。2 賃借人は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに、賃貸人に通知するものとする。(賠償金等の徴収)第25条 賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、その支払わない額に賃借人の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、賃借人の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第26条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第27条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第28条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(管轄裁判所)第29条 この契約及びこの契約に関連して賃借人と賃貸人との間において締結された契約、覚書等に関して、賃借人と賃貸人との間に紛争を生じたときは、頭書の賃借人の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)38第30条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。 別紙1 金額内訳表別紙2 支払表別 添 仕様書39別紙1金 額 内 訳 表摘要月額単価(税抜)(A)設置個数(B)月額金額(税抜)(A×B)総額(月額×24ヵ月)(税抜)小(4号・高さ20cm~30cm)円 21点 円 円中小(6号・高さ50cm~70cm)円 20点 円 円中大(7号・高さ60~100cm)円 20点 円 円大(10号・高さ150cm程度)円 8点 円 円総計(税抜) 円40別紙2支 払 表令和8年10月分 金 円令和8年11月分 金 円令和8年12月分 金 円令和9年1月分 金 円令和9年2月分 金 円令和9年3月分 金 円令和9年4月分 金 円令和9年5月分 金 円令和9年6月分 金 円令和9年7月分 金 円令和9年8月分 金 円令和9年9月分 金 円令和9年10月分 金 円令和9年11月分 金 円令和9年12月分 金 円令和10年1月分 金 円令和10年2月分 金 円令和10年3月分 金 円令和10年4月分 金 円令和10年5月分 金 円令和10年6月分 金 円令和10年7月分 金 円令和10年8月分 金 円令和10年9月分 金 円41独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内 別添 仕様書1 件名令和8年度レンタルグリーンの調達(本社16階)2 契約期間令和8年10月1日から令和10年9月30日3 納品場所別紙のとおり4 規格及び数量(1) 大鉢:8鉢高さ150cm、鉢サイズ10号※鉢カバーは当機構所有の10号サイズのものを使用する。大鉢用:内径31cm(10号相当)(2) プラントボックス:5台参考画像ボックス内側サイズ:幅:約114cm、奥行;約39cm、深さ:約40cm以下の2サイズの中サイズの鉢を各4鉢ずつ、合計8鉢を1台分として組み合わせる。① 中鉢A:4鉢(5組の合計20鉢)高さ50cm、鉢サイズ6号② 中鉢B:4鉢(5組の合計20鉢)高さ60cm~80cm、鉢サイズ6号~7号(3) 小鉢: 21鉢高さ20cm~30cm以内、5号※鉢カバーは当機構所有の5号サイズのものを使用小鉢用:内径15cm(5号相当)プラントボックスや鉢カバー内の底上げが必要な場合は、受注者側にて必要な資材を調え、契約期間内は継続設置すること。5 納品日令和8年10月1日6 納品場所神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー16階執務室※詳細な設置場所は落札者決定後に指示する。7 担当部署独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 企画課 電話:045-650-05648 納入品・管理方法等・観葉植物の樹種等は、発注者受注者協議の上で選定し、季節も勘案のうえ概ね3ヶ月~4か月で入替を行うこととする。・受注者は少なくとも月3回、全ての観葉植物の水やり、剪定、埃除去、枯葉及び虫等の除去を行うこと。水やり等の実施時間は平日の7:30から9:30までとする。・点検に際し生じた廃棄物の処理は受注者が行うこと・納入期限を遵守し、納品日時については事前に機構担当者と調整等を行うこと・運搬・設置等は、受注者が立会いのもとで実施すること・搬出入の際は、防護材等を設置し、建物や什器等に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万が一損害を与えた場合は、受注者の負担によって速やかに原状回復を行うこと・搬入後、搬入防護材等を速やかに撤収し、清掃を行い、不要となる梱包材等は適切な方法で処理すること・搬入等の車両は、納入場所のビルの指定条件に従うものとし、ビルの指定する搬出入届を搬入日7日前までに管理者に提出すること9 保証受注者は、観葉植物が指定のサイズを著しく超えて成長した、枯れる等の生育不良、虫が発生した等、執務室内観葉植物として設置するのに適当でないと発注者から指摘があった場合は、速やかに当該植物の入れ替えを行うこと10 法令等の遵守本業務の履行に際し、関係法令等を遵守すること11 秘密の保持本業務遂行上知り得た機構の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。12 その他・発注者は賃貸借契約期間中の天災等の不可抗力および発注者側の重大な過失により観葉植物は滅失またはき損した場合は、賠償の責めを負わないものとする。・本仕様書に記載なき事項は、機構担当者と十分打合せの上業務を履行すること。以 上別紙 納品場所

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