森林災害復旧造林事業(被害木整理・小鎚地区)
林野庁東北森林管理局三陸中部森林管理署の入札公告「森林災害復旧造林事業(被害木整理・小鎚地区)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は岩手県大船渡市です。 公告日は2026/09/06です。
13日前に公告
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局三陸中部森林管理署
- 所在地
- 岩手県 大船渡市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2026/09/06
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
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森林災害復旧造林事業(被害木整理・小鎚地区)
令和8年9月7日分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 岩間 由文 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 220KB) 2.配布資料1.入札説明書(PDF : 247KB) 2-1.仕様書(PDF : 2,806KB) 2-2.地域外からの労働力確保に係る特記仕様書(PDF : 100KB) 2-2-3.実績変更対象費に関する実施計画書(様式)(WORD : 3,448KB) 2-3.事業区域に係る特記仕様書(PDF : 82KB) 2-4.伐倒に係る特記仕様書(PDF : 171KB) 3.契約書(案)(PDF : 119KB) 4.現場説明資料(PDF : 8,842KB) 5.積算内訳書(PDF : 757KB) 6.積算内訳書(EXCEL : 102KB) 7.紙入札方式参加承諾願(WORD : 114KB) 3.競争契約入札心得入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htm 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成し提出すること。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 製品生産事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業製品生産事業請負契約約款本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年9月7日分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 岩間 由文1 事業概要(1) 事業名 令和8年度 森林災害復旧造林事業(被害木整理・小鎚地区)(2) 作業場所 岩手県上閉伊郡大槌町金沢字西金沢山国有林172林班ほ5小班外(3)事業内容 被害木整理 7.70ha 2,049m3検知 2,049m3本事業は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和 37年法律第 150号)に基づき指定された告示市町村に所在する国有林の被害森林に係る災害復旧を計画的に行う事業である。(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本事業は、令和8年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(6) 本事業は、地域外からの労働者確保に要する間接費を設計変更に係る試行事業である。(7) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45 号)第 5 条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級はA等級である。(参考) 生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(5) 平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(6) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑪まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士⑪ 森林総合監理士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日以降(過去15 年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。(7) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(8) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(9) 申請書等の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け 59林野経第 156 号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「該当なし」である。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(12) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(13) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html )3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び(3)の資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体についても同様に申請書及び資料(様式2~様式7)を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年9月8日(火)の午前9時から令和8年9月25日(金)の午後5時まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く。)② 提出場所〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署総務グループ電話:0192-26-2161③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、上記3の(2)の②の場所に1部提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。(3) 資料の内容① 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写し② 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定認定事業主である場合は認定書の写し③ 事業実績同種の事業に係る発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績④ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の者でも可とし、経験については、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((1)現場代理人として経験した事業、(2)上記以外で経験した事業。)に基づく1件をそれぞれ記載すること。)⑤ 事業成績評定書の通知入札公告の属する年度の前年及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写し(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 生産事業請負様式類> 最低価格落札方式(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html)4 入札手続等(1) 担当部署〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署総務グループ電話:0192-26-2161(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年9月7日(月)から令和8年10月20日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く。)② 交付場所〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署総務グループ電話:0192-26-2161③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達システムにより参加する場合令和8年10月19日(月)午前9時から令和8年10月21日(水)午後1時30分まで。② 紙入札により入札する場合令和8年10月21日(水)午後1時から午後1時30分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年10月20日(火)午後5時までに必着とする。入札書の日付は令和8年10月21日とする。③ 開札の日時令和8年10月21日(水)13時30分④ 入札及び開札場所〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署入札室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4) 積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。
なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者のうち、予決令第 79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否及び電子契約についていずれの入札物件も契約書の作成は要とし、別冊契約書案により契約するものとする。ただし、落札者が紙入札の場合を除き、電子による契約を希望する場合にはこの限りではない。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4の(2)の②に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正及び安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/hanbai/sozaiseisannukeoi.html)(10)詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款を準用することから、下記に示すリンクからダウンロードすること。国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )
入札説明書東北森林管理局三陸中部森林管理署の令和8年度森林災害復旧造林事業(被害木整理)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年9月7日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 岩間 由文3 事業概要(1) 事業名 令和8年度 森林災害復旧造林事業(被害木整理・小鎚地区)(2) 作業場所 岩手県上閉伊郡大槌町金沢字西金沢山国有林172林班ほ5小班外(3) 事業内容 被害木整理7.70ha 2,049m3検知 2,049m3本事業は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第 150号)に基づき指定された告示市町村に所在する国有林の被害森林に係る災害復旧を計画的に行う事業である。(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本事業は、令和8年度国有林野事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。(6) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7) 本事業は、地域外からの労働者確保に要する間接費を設計変更に係る試行事業である。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。この事業の等級は、A等級である。(参考)生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(5) 平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(6) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑪まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー (林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士⑪ 森林総合監理士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(7) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(8) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59 年6月11 日付け59 林野経第156 号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26 年12 月4日付け26林政政第338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当なし② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(11)入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(13) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(14) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年9月8日(火)の午前9時から令和8年9月25日(金)の午後5時まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く。)② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式により1部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出すること。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署総務グループ電話:0192-26-2161(3) 申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式7により記載例に基づき作成し、上記(2)により提出すること。(4) 資料作成説明会等資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行う。参加資格の有無については、申請書等の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に、電子調達システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。ただし、競争参加資格の通知を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けた場合、当該者に対し競争参加資格の確認の通知を取り消し、競争参加資格が無いことを通知する。(7) その他① 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書等は返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。
⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 生産事業請負様式類> 最低価格落札方式(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html)6 競争参加資格の通知等(1) 申請書等の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書等の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に、電子調達システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。② 提出先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間休日等を除く午前9時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時までを除く。)④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出するものとする。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(4)分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限 令和8年9月8日(火)から令和8年10月14日(水)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く平日の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 提出場所 上記5(2)②に同じ。③ その他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)期 間 令和8年9月8日(火)から令和8年10月20日(火)8 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(1) 電子調達システムにより参加する場合令和8年10月19日(月)午前9時から令和8年10月21日(水)午後1時30分まで。(2) 紙入札により入札する場合令和8年10月21日(水)午後1時から午後1時30分までまた、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年10月20日(火)午後5時までに必着とする。入札書の日付は令和8年10月21日とする。(3) 開札の日時令和8年10月21日(水)午後1時30分(4) 入札及び開札場所〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署入札室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(東北森林管理局競争契約入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。(6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。10 森林災害復旧造林事業の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(森林災害復旧造林事業の積算内訳書)により提出する。(3) 提出された積算内訳書は返却しない。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。11 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
12 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った調査資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とし、指名停止等措置要領に基づき指名停止措置を行うことがある。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。15 契約書の作成等契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。また、落札者の希望により契約手続きに係る書類の授受を電子調達システムで行うことができる。この場合は別冊契約書案によらず、システム上で出力される契約書様式によるものとする。なお、電子契約を希望した場合であっても、電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式による場合、以下のとおりとする。(1) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(2) (1)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(4) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。16 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業生産事業請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業生産事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。17 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。
ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書等に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。(4) 国有林野事業における製品生産事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(6) 電子調達システム① 電子調達システムの利用時間は24時間365日(メンテナンス時間除く)。② 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は次のとおり。【電子調達システムヘルプデスクの問い合わせ先】受付時間:平日9時から17時30分(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)電話番号:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等を利用の場合)E-mail:service.p-portal.go.jp③ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は、通知書等発行する場合もあることから必ず確認を行うこと。
仕 様 書1. 製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。
6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに雨天又は荒天等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 安全管理計画(6) 実行方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取り組みの実施、プラスチック等の廃棄物の削除、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別紙「製品生産事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。(1) 事業進捗状況の管理(2) 実行記録写真の管理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第 15 条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査に合格した場合であっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提出及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第 17 条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。
(文化財の保護)第 18 条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第 19 条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。(事業の下請負)第 20 条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負者に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第 21 条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第 22 条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第 23 条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。(材料)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に明示した品質、規格であること。第2章 事業の実行(一般)第 25 条 各作業の実行に当たっては、第1章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱いについては、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれのある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通知に示す指導事項を遵守しなければならない。8 事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(山割)第 26 条 山割は伐区ごとの順序に従い、できる限り谷筋より尾根に向かって帯状に区分し、作業を進めるものとする。(伐倒)第 27 条 間伐における伐倒方法は別途定めのある場合を除き列状間伐を原則とする。また、その列幅及び列の取り方は、監督職員の指定するところによる。2 伐採点は山側の地際を標準とする。根上り木など特殊な樹の伐採点は、監督職員の指示によるものとする。3 図面に示されている伐採区域を認識するとともに、伐区内の調査木のみを伐採するものとする。ただし、別途定めがある場合はこの限りではない。4 調査木以外の立木を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。5 誤って伐倒すべき以外の立木を伐採したときは、直ちに監督職員に連絡して指示を受けるものとする。6 伐倒は、必要に応じクサビを使用し、材の損傷防止に努めるものとする。7 伐倒方向は、集材の方法を考慮し最も効率的な集材ができるような方向へ伐採することとする。なお、列状間伐を行う場合は、安全を確保した上で下方への伐採も可とする。ただし、保残木稚幼樹を損傷することのないよう配慮しなければならない。8 受口の深さは直径の 1/4 以上とし、引抜け、割裂を生じないようにしなければならない。9 枝払いは枝のしん抜けを起こさないように行い、材に接して平滑に削り取るものとする。
10 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、必ず原形通り修理復旧するものとする。11 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(採材)第 28 条 採材は、特段の指示がある場合を除き4m採材を原則とする。ただし、曲がり、腐食等の欠点がある場合には、3m又は2mの採材も可とする。2 測竿を使用するときは、監督職員の検査に合格したもの又は指定したものを使用するものとする。(玉切り)第29条 玉切りは、表示されたところを樹心に直角に切断するものとする。2 長材、銘木等特殊材の採材については、監督職員の指示に従い、特に木取り長級に注意するものとする。3 延寸については、森林管理局で定める採材寸法表等に示すとおりとする。(集材)第 30 条 集材方法は、監督職員の指定した又は承認を受けた方法により行うものとする。2 集材に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 支柱及び予備支柱に使用する立木並びに土場の位置及びに広さについては、監督職員の指示を受けてから決定するものとする。4 各支柱のブロック及び控索取付位置には「あて木」を取付け、立木を保護しなければならない。また、林地の保全や保残木、稚幼樹等の保護に特に留意しなければならない。5 伐倒した材は、集材漏れのないよう留意しなければならない。6 作業中材に著しい損傷を与えた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。7 先山荷掛けは、材が損傷又は落下しないように適確な箇所を結束するものとする。8 荷掛けは、玉切り造材が容易に出来、かつ、材が損傷しないように行うものとする。9 機械据付箇所、土場その他の作設で林地を削りとる場合は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。10 枝条の処理は、原則先山に還元することとするが、集積する場合は監督職員の指示に従わなければならない。11 機械集材装置の構造については、関係諸法令等に適合したものとし、適切に設置しなければならない。12 作業に当たっては、作業従事者の連携を密にすることはもちろん、天候、勾配、車両等との距離等に細心の注意を払わなければならない。13 集材を完了した後及び作業の途中であっても大雨が予想される場合は、森林作業道の流水による浸食を防ぐため、簡易な排水路等を作設するものとする。(森林作業道)第 31 条 森林作業道の作設に当たっては、関係法令を遵守するとともに、林地保全及び保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。2 森林作業道の線形の決定及び作設に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 幅員は、各種法令等の定める範囲内において必要最小限とし、山腹の崩壊を防止するため路面の水処理を適切に行うものとする。4 作設に伴い発生した根株は、盛土のり面保護工として利用するものとする。また、盛土のり面保護工に向かない根株や末木枝条等は、安定した状態にして自然還元利用をはかることとし、沢地、河川の流路等、道路及び道路の排水施設付近に放置してはならない。5 森林作業道の曲線部及びその他の危険箇所は、区域表示するとともに必要な防備を行うものとする。(土場)第 32 条 土場の設置場所は、監督職員の指示を受けて適切な場所を選定し、その大きさは各種法令の定める範囲内において必要最小限のものとする。2 土場の作設に当たっては、作業者の退避場所を必ず設け、標示を行うものとする。3 造材終了後は速やかに丸太を整理し、丸太の滞荷は最小限に止めることする。なお、土場及びその周辺は、作業の妨げとならないよう常に整理整頓しておくものとする。4 土場作設に伴い発生した末木枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(巻立)第33条 巻立作業は、森林管理局で定める巻立基準表等により行うものとする。ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りでない。2 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。3 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。4 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。5 搬出された材は速やかに巻立を完了するものとし、はい積未済で翌日以降へ越す材は、他の材と混同しないよう整理するものとする。6 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。7 次工程があり特に巻立を要しないものであっても、安全確保上必要と認められる場合は、木直し等の処置をしなければならない。(トラック運材)第 34 条 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。2 運搬に当たっては、監督職員又は発注者の指定する職員による封印を受けなければならない。ただし、発注者は、請負者又は発注者の定める第三者に封印の実施を委任することができる。3 封印の実施を委任された請負者は、適任者を指名し書面を以って監督職員に報告し承認を受けなければならない。4 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。5 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。(別紙)製品生産事業請負実行管理基準1 目 的この基準は、製品生産事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2 適 用この基準は、製品生産事業請負標準仕様書第 13 条の規定に基づいて定めたものである。3 構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 実行管理 (a) 事業工程表(b) 請負事業進行報告書(c) 事業区域の確認(d) 事業日報(2) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4 管理の実施(1) 現場代理人又は担当技術者は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。
(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5 管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア 請負契約約款第3条に基づいて提出する事業工程表は、月次計画表を原則とする。イ 事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ 事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 請負事業進行報告書ア 発注者が別に定める請負事業進行報告書を毎月に作成し、翌月5日までに監督職員に提出することとし、その証拠書類を整備しておかなければならない。(c) 事業区域の確認ア 実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(d) 事業日報ア 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(e)電子メール等により提出する場合の留意事項ア 請負事業進行報告書、事業日報(監督職員の請求があった場合に限る)について電子メール等により提出する場合は、発注者が指示した方法によるものとする。(2) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア 実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手から完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ 各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行記録写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア 実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。特を構造物については、黒板等に設計の形状寸法を記入して写真中の寸法とて比較できるようにしておかなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。
アカマツ一般材4.00広葉樹一般材 2.20合板材ヒノキ一般材4.00スギ一般材4.00カラマツ一般材4.00合板材合板材造材基準寸法調書樹 種 用 途 長級(m) 径級(cm) 品 等 備 考検 知 作 業 仕 様 書第1章 総 則1 事業の実行に当たっては総て誠意を旨としなければならない。2 本事業の完了検査は森林管理局長等の指定する土場等で行うものとする。3 事業地内の火災予防のために、万全の手配を行うものとする。4 発注者又はその指定する検査職員の行う完了検査数量は、「素材等検知業務請負監督・検査要領」(平成19年5月16日付け19東販第41号局長通達)に基づき算出した数量とする。5 この仕様書において提出を伴うものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。第2章 検知業務1 検知業務は、素材の日本農林規格及び森林管理局長等の定める方法により行うものとする。2 山元土場、最終貯木土場等に搬入された素材等で、品等格付けを行う素材等については、原則、素材等が搬入された当日内に検知を行うものとするが、品等格付けが不要な合板用素材等の一般材及び根杢等の低質材については、巻立作業の終了後に検知を行うことができるものとする。3 日々の検知が終了し、指定野帳に記載が完了したものは、その椪が完了しなくても、日々の検知野帳を翌日には署等へ提出するものとする。なお、検知開始後、署等へ原則一週間以上も野帳の提出がされない場合は、監督職員の調査・指示により対応するものとする。3 検知業務請負契約の作業内容に基づき、以下の業務を行うものとする。(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業(5)の業務 低質材(素材の販売予定価格評定要領細則第5条による)及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業4 検知記号印を使用する場合は森林管理局長等の貸与したものとし、打刻は、監督職員の指示によるものとする。5 検知用器具等は森林管理局長等の検査を受けたものとする。6 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。自動選別機検知業務請負に関する仕様書1 素材の自動選別機検知業務請負は、この仕様書により行うものとする。2 自動選別機検知業務従事者発注者は検知業務従事者が不適当であると認めたときは、変更を請負者に請求することができる。3 この仕様書において提出を伴うものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。4 運材について(1) 材の運搬については、製品生産請負標準仕様書第34条2項により封印を受けなければならない。(2) 封印は、荷掛後にバンド等を荷締め機で締めた後、レバー等リリース時に緩める(動かさねければリリースできない)箇所に発注者の定める方法により行う。また、トラック一台毎に積載本数を任意様式に記録し、トラックの後方から本数を記載した任意様式と積載状況が分かるように写真撮影し、野帳とともに提出すること。5 検知業務(1) 検知業務は発注者の指定した素材について行う。(2) 検知業務は素材の日本農林規格に基づき、樹種別区分、長級・径級の測定、品等格付け及び本数を測定するものとする。ただし、システム販売材については、品等格付けを省略できるものとする。記録は、自動選別機からの仕訳データをプリントアウトした帳票(以下「帳票」という。)とし、素材への表示は省略して差し支えない。(3) 検知結果は椪完成毎又はトラック一台毎とし、搬入された当日又は検知を終えた当日に発注者に通知するものとする。(4) 帳票に検知従事者、検知者を記入するものとする。6 検知期限請負者は、発注者又は発注者の指定する監督職員の指示により、事業完了の10日前までに完了すること。7 検知後の素材の取扱について(1) 概算販売の場合については、検査合格するまで材を安全に保管しなければならない。(2) 普通販売の場合については、検査合格後に販売手続きが終了するまで材を安全に保管しなければならない8 請負者が、素材を故意又は過失により、滅失若しくは損傷したときは、発注者の認定(トラック一台毎の一本当たり平均単材積の3倍)する金額を損害賠償として、発注者の指定した期間内に納付しなければならない。9 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。特記仕様書アカマツの伐採については、岩手県「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に従い作業を行うこと。
地域外からの労働者確保に関する特記仕様書第1条本事業は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、事業実施にあたって不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、造林事業請負予定価格積算要領(平成20年3月31日付け19林国業第242号林野庁長官通知 最終改正令和8年3月31日付け7林国業第292号)に基づく金額相当では適正な事業の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行事業である。共通仮設費のうち営繕費労働者送迎費、宿泊費、借上費(労働者確保に係るものに限る。)現場管理費のうち労務管理費募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用第2条発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。第3条受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。第4条最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、実績報告書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての費目(様式5から13)及び証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に月毎に提出し確認を受け、設計変更の内容について協議するものとする。第5条受注者の責めによる事業工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。第6条実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、造林事業請負予定価格積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、造林事業請負予定価格積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。第7条受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。第8条疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の試行事業の運用基準森林災害復旧造林事業等の本格化に伴う事業件数の増加等により、労務市場がひっ迫し事業箇所近隣だけでは労働者を確保できず、地域外から労働者を確保せざるを得ない場合に「労働者の宿泊に要する費用」、「労働者の輸送に要する費用」及び「労働者の赴任手当」など(以下「労働者確保に要する間接費」という。)について、現行の積算基準により算出した労働者確保に要する間接費と乖離が生じる可能性があることから、受注者の支出実績を踏まえて共通仮設費及び現場管理費を設計変更により対応する試行事業における運用基準を定めるものである。1 対象事業三陸中部森林管理署が発注する大槌町の国有林森林災害復旧造林事業で、入札公告及び入札説明書に当該設計変更の試行事業である旨を明示している事業。なお、既契約事業において、監督職員から特記仕様書の変更指示があった場合を含む。2 対象とする範囲事業箇所から、雇用した労働者の派遣元となる(下請け次数は問わない)本社、若しくは支店の所在地までの労働者輸送距離が直線 30km以上であること。なお、設計変更の対象は労働者(※1)とし、社員等従業員(技術者を除く)(※2)は対象としない。(※1)労働者とは、・直接肉体的、若しくは技能的労働に伴って事業に従事する者。(例:普通作業員、世話役、重機オペレータ、特殊作業員、交通誘導員など)(※2)社員等従業員とは、・元請企業が、恒常的な業務に従事させるために雇用し、そのために必要な知識・技能を有する者。(例:現場代理人、現場管理を行う技術員など)・特定の業務、あるいは臨時の業務に従事させるために、雇用、現業員、技能員、補助員等の名称で雇用し、そのために必要な知識・技能を有する者。(例:倉庫番、食事係、連絡者運転手、事務員など)3 対象となる間接費労働者確保に要する間接費は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費(率分)のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)とする。(1) 共通仮設費のうち営繕費1) 借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借り上げに要した地代、及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借り上げした場合に要した費用。2) 宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用(食事代は除く)。3) 労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む)。(2) 現場管理費のうち労務管理費1) 募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当。2) 賃金以外の食事、通勤等に要する費用ア 労働者の早出、残業時の食事費(事業主負担分)、食事補助費。イ 支給した交通費・労働者の住居から会社、または現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当。・会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当。・地域外の事業等で、労働者個人が立て替え払いした旅費の支弁に当たる手当。4 予定価格に対する実績変更対象費の割合の提示方法契約後に受注者の意思を確認し、当該設計変更に係る措置を希望する場合は、「予定価格に対する実績変更対象費の割合」を次の例を参考に監督職員が受注者に対し提示するものとする。なお、提示する「予定価格に対する実績変更対象費の割合」は、造林事業請負予定価格積算要領の工種区分ごとに共通仮設費、または現場管理費に占める実績変更対象費の割合から算出した実績変更対象費の事業価格に対する割合とする。〈提示例〉本事業特記仕様書第2条に定める予定価格に対する実績変更対象費の割合を次のとおり提示する。
費 目 割合(%) 備 考共通仮設費のうち実績変更対象費 〇.〇〇 事業価格に対する割合現場管理費のうち実績変更対象費 〇.〇〇 事業価格に対する割合事業価格 100消費税相当額 10本事業費計 110※ 提示する「予定価格に対する実績変更対象費の割合」は、次式により算出する。【共通仮設費】(共通仮設費×共通仮設費に占める実績変更対象費の割合)÷事業価格【現場管理費】(現場管理費×現場管理費に占める実績変更対象費の割合)÷事業価格5 実施計画書の提出受注者は、本事業特記仕様書第3条に基づき発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象費にかかる費用の内訳として実施計画書(様式1)を監督職員に提出する。6 実績変更対象費として支払った証明書類等の提出受注者は、「労働確保に要する間接費」の設計変更を請求する場合は、実績変更対象費として実際に支払った全ての費目を集計した変更の実施計画書(様式2)と費目別の集計表(様式5~13)、及びその証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議する。なお、証明書類等は原則1ヶ月ごとにとりまとめて提出するものとし、提出期限については協議のうえ決定する。7 実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類の確認方法(1) 共通仮設費のうち営繕費1) 借上費ア 当該費用として支払った金額等について整理した集計表(様式5)。イ 賃貸契約に係る契約書の写し、借り上げに要した領収書(税抜き額が確認できるもの)(※3)を添付すること。なお、賃貸契約に記載されている敷金、礼金その他賃貸契約にかかる費用(税抜き額が確認できるもの)を含む。2) 宿泊費ア 当該費用として支払った金額等について整理した集計表(様式6)。イ 旅館、ビジネスホテル等の宿泊に要した労働者ごとの領収書(税抜き額が確認できるもの)(※3)を添付すること。ただし、一泊当たりの宿泊費は食事代を除いた額とし、国家公務員等の旅費支給規程(昭和 25 年大蔵省令第 45 号)別表第2の1に定める 10 級以下の職務にあるものの宿泊費基準額を上限とした実費により、設計変更の協議を行うものとする。3) 労働者送迎費ア リースや自社等のマイクロバスを手配して、雇用した労働者の派遣元となる(下請け次数は問わない)本社、若しくは支店から現場までの労働者を送迎に要した費用を対象とする。イ 当該費用として支払った金額等について整理した集計表(様式7~10)。ウ 会社が運転手に支給した賃金等が確認できる調書等(受領書等)の写し(※4)を添付すること。エ 車両の賃貸料(損料)及び燃料に要した領収書(税抜き額が確認できるもの)(※3)を添付すること。なお、車両の損料単価は森林整備保全事業建設機械経費積算要領(平成 11 年4月1日付け 11 林野計第 134 号)により算出した額を参考として協議により設定するものとし、下記算定式により損料額を決定する。【算定式】車両損料=走行時間(h)×損料単価(円/h)また、燃料費については当該車両の平均燃費を算出し、走行距離を乗じて燃料消費量とする。オ 労働者の送迎に自社の車両を使用した場合等で、有料の自動車専用道路等を利用した場合は、通行に要した領収書(税抜き額が確認できるもの)(※3)を添付すること。なお、ETC で精算した場合は利用証明書、若しくは履歴の明細等(※3)を添付すること。(2) 現場管理費のうち労務管理費1) 労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当に要する費用ア 当該費用として支払った金額等について整理した集計表(様式 11)。イ 会社が当該費用として労働者に支給した額が確認できる調書等(受領書等)の写し(※4)を添付すること。ウ 労働者の所在地が確認できる書類(免許証、社員証等)の写しを添付すること。2) 労働者の早出、残業時の食事費(事業主負担分)、食事補助費に要する費用ア 賃金以外の食事に要する費用は、所定労働時間を越える作業を行う場合に適用されるものであり、受注者から当該費用にかかる証明書類が提出された場合、監督職員はその必要性について確認するものとする。当該費用が必要と認められるケースは、・当該事業の特記仕様書において、所定労働時間を越える作業であると明記されている工事。・協議において、所定労働時間外の作業を行うこととなった場合イ 当該費用として支払った金額等について整理した集計表(様式 12)。ウ 会社が当該費用として労働者に支給した額が確認できる調書等(受領書等)の写し(※4)、及び食事に要した領収書等(税抜き額が確認できるもの)(※3)を添付すること。3) 通勤等に要する費用ア 当該費用として支払った金額等について整理した集計表(様式 13)。イ 会社が当該費用として労働者に支給した額が確認できる調書等(受領書等)の写し(※4)、または労働者個人が立て替え払いした旅費の支弁に当たる費用の領収書(税抜き額が確認できるもの)(※3)を添付すること。ウ 通勤に使用する車両の賃貸料(損料)及び燃料に要した領収書(税抜き額が確認できるもの)(※3)を添付すること。なお、車両の損料単価は森林整備保全事業建設機械経費積算要領(平成 11 年4月1日付け 11 林野計第 134 号)により算出した額を参考として協議により設定するものとし、下記算定式により損料額を決定する。【算定式】車両損料=走行時間(h)×損料単価(円/h)また、燃料費については当該車両の平均燃費を算出し、走行距離を乗じて燃料消費量とする。エ 通勤に有料の自動車専用道路等を利用した場合は、通行に要した領収書(税抜き額が確認できるもの) (※3)を添付すること。なお、ETC で精算した場合は利用証明書、若しくは履歴の明細等(※3)を添付すること。(※3)証明書類として提出する領収書等は、コピーを可とする。(※4)労働者本人の受領印、または本人のサインが確認できる資料、及び賃金・手当等を銀行振込で行っている場合は、銀行の受付印のある給与振込依頼書(個別内訳を含む)、または振込領収書(個別内訳を含む)の写しとする。8 設計変更契約にかかる積算価格の算出(1) 設計積算要領に基づき共通仮設費(率分)及び現場管理費(率分)を算出する。(2) 受注者に提示した「予定価格に対する実績変更対象費の割合」の算出に用いた共通仮設費、または現場管理費に占める実績変更対象費の割合から、実績変更対象費の発注者側の金額を算出する。(3) 受注者から提出された実施計画書(様式1)、及び変更実施計画書(様式2)から、実績変更対象費の受注者側の金額を算出する。
(4) 実績変更対象費の発注者側の金額と受注者側が実際に要した金額(証明書類において確認された費用(税抜き)の合計)を用いて、実績変更対象費の積み上げ額(設計変更対象費(積上))を算出し、それを加えた共通仮設費、または現場管理費を算出する。その際、「実績変更対象費の発注者側の積算額(間接費率計上額)」が、「受注者が提出した実績変更計画書の額(支出実績額)」を越えないものとする。【算出例】〇「共通仮設費」の「設計変更対象費(積上)」の額の算出費 目 金 額 備 考支出実績額(共通仮設費分) 3,000,000円 (3)間接費率計上額(共通仮設費分) 2,000,000円 (2)設計変更対象費(積上)(共通仮設費分)1,000,000円 (3)-(2)※ 設計変更対象費(積上)(共通仮設費分)がマイナスとなった場合、設計変更対象費の積み上げによる変更設計は行わない。(積算基準により共通仮設費を算出する。)〇「現場管理費」の「設計変更対象費(積上)」の額の算出費 目 金 額 備 考支出実績額(現場管理費分) 2,000,000円 (3)間接費率計上額(現場管理費分) 1,500,000円 (2)設計変更対象費(積上)(現場管理費分)500,000円 (3)-(2)※ 設計変更対象費(積上)(現場管理費分)がマイナスとなった場合、設計変更対象費の積み上げによる変更設計は行わない。(積算基準により現場管理費を算出する。) 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用基準(大槌町) Q&A項番 質問事項 回 答 備 考1 本運用基準の対象となる事業とは、どのような事業か?対象となる事業は、大槌町の国有林森林災害復旧造林事業で、入札公告及び入札説明書に当該設計変更の試行事業である旨を明示している事業となります。
3 他県企業等の社員を一時的に元請企業の社員とした後に技術者等として配置した場合、宿泊費等の経費は実績変更の対象となるか?対象外です。
4 被災地以外からの労働者確保が目的のようであるが、近隣在住者も対象となるか?すべての労働者が対象となります。
5 労働者が対象事業に従事していたかの確認方法は?領収書、賃金台帳、作業日報、出勤簿等により確認します。
6 受注者が被災地以外に拠点を置く企業でも対象か?対象となります。
7 交通誘導員は対象か? 対象となります。
8 労働者送迎費等の確認方法は? 運転日報や領収書等で確認します。
9 帰省旅費は対象となるか? 発着地の分かる領収書で確認できれば対象となります。
10 労働者宿舎のリース料・運搬費は対象か? 対象外です。
11 複数事業に従事した労働者の宿泊手当はどの事業に計上するか?適切な証明資料により確認します。
12 毎週末の帰省費用は対象か? 実際に支払った費用を確認できれば対象です。
13 マイクロバス同乗者への通勤手当は対象か? 労働者送迎費のみ対象です。
14 借家の敷金返還があった場合は? 最終的に支払った金額が対象です。
15 労働者帰省時の車両費用は対象か? 車両損料・燃料費として計上可能です。
16 現場事務所リース代や地代は対象か? 地代は対象、建物費は対象外です。
17 仲介手数料、保険料等は対象か? 契約に必要な経費は対象です。
18 リース車両の駐車場代は対象か? 必要経費として対象となります。
19 家電・寝具などのリースは対象か? 対象外です。
20 光熱水費は対象か? 対象外です。
21 長期借上げ宿舎費は対象か? 事業期間分を実績計上できます。
22 車両燃料費や整備費は対象か? 条件を満たせば計上可能です。
23 15人超車両の損料は? 協議により決定します。
24 休日出勤時の食事費は対象か? 所定労働時間外作業の場合は対象です。
25 税抜額の確認方法は? 税抜計算書等を添付します。
26 宿泊費の一括請求時は? 宿泊者別内訳書で確認します。
27 宿泊費のみ請求でも対象か? 対象となります。
28 下請建設の仮設宿舎借上げは? 対象外です。
29 仮設宿舎+食事提供の場合は? 食事は対象外です。
30 購入車の送迎費は対象か? 車両購入費・車税・保険料は対象外です。
項番 質問事項 回 答 備 考31 食事補助費対象範囲は? 所定労働時間外作業の場合です。
32 求人広告費は対象か? 対象となります。
33 面接交通費は対象か? 対象外です。
34 下請への宿泊費支払い確認方法は? 領収書等で確認します。
35 実績変更分にも請負率を掛けるか? 掛けます。
36 二次・三次下請も対象か? 対象です。
37 会社~宿舎、宿舎~現場の燃料費は対象か? 募集解散費または通勤費・送迎費として対象です。
38 技術者を含む借上住宅は対象か? 技術者は借上費対象外です。
39 出張手当は対象か? 原則対象外です。
40 技能講習修了証は証明資料になるか? 使用可能です。
41 軽油税の取扱いは? 消費税率で割戻して算出します。
42 自社宿舎の宿泊費は対象か? 対象外です。
43 民間宿泊施設は対象か? 許可施設なら対象です。
44 労働者宿舎建設作業員の宿泊費は対象か? 見積りに含まれます。
45 土日祝の宿泊費は対象か? 妥当性が認められれば対象です。
46 通勤時間割増手当は対象か? 対象外です。
47 社員等従業員の経費はどこに計上? 通常の現場管理費に含まれています。
48 民家借上費の上限は? 明確な上限はありません。
49 リース車両費の扱いは? 契約に応じて計上します。
50 有料道路の利用基準は? 一般的利用なら対象です。
51 労働者・車両の証明資料は必要か? 必須です。
52 宿泊費様式6の記載方法は? 労働者別の証明が必要です。
53 現場間移動費は通勤費か? 事業ごとに区分して計上します。
54 給油やETC費用は領収書のみでよいか? 距離や燃費資料が必要です。
労働者が対象様式1実績変更対象費に関する実施計画書令和 年 月 日監督職員 様会社名現場代理人氏名令和○年○月○日契約の森林災害復旧造林事業の労働者確保に係る実績変更対象費に関する実施計画を提出します。
費 目費 用内 容計上額(税抜き)共 通仮設費営繕費借上費維持・補修費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代、及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用円宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用(食事代は除く)円労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要する費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)円小 計0円現 場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当円賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給円小 計0円合 計0円労働者が対象様式2労働力確保に係る実績報告書令和 年 月 日監督職員 様会社名現場代理人氏名設計変更時に別途消費税を計上しますので、すべて税抜き額をご報告ください令和○年○月○日契約の森林災害復旧造林事業の労働者確保に係る実績報告書(○月分)を提出します。
費 目費 用内 容支払額(税抜き)共 通仮設費営繕費借上費維持・補修費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代、及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用様式5円宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用(食事代は除く)様式6円労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)様式7~10円小 計0円現 場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当様式11円賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給、様式12、13円小 計0円合 計0円*小計額から、共通仮設費・現場管理費の率分に含まれる額を控除した額を、共通仮設費・現場管理費の積み上げ分に計上します。また一般管理費の率分と入札率が掛ってきますので、設計変更はこの額にはなりません。控除額は請負額、工種によって異なりますので、監督員に問い合わせていただければ、回答いたします。
営繕費様式5借上費集計表費 目賃貸期間借上費用等賃貸料 賃貸アパート○月分令和 年 月 日~令和 年 月 日 0添付資料(例1) 駐車場○月分令和 年 月 日~令和 年 月 日0電気代○月分令和 年 月 日~令和 年 月 日 ガス代○月分令和 年 月 日~令和 年 月 日 水道代○月分令和 年 月 日~令和 年 月 日添付資料(例2)・一軒家の購入費、仮設宿舎の建設費は対象になりません。・電化製品等の購入費、リース費は対象になりません。・電気・ガス・水道代は対象になりません・駐車場代は対象となります賃貸料合計 0その他経費敷金(退去時に返還された金額も考慮)0礼金 0その他諸費用 0その他経費合計 0借上費合計 0※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。 ※税抜【借上費集計表 様式5の確認資料】・賃貸料、敷金、礼金、期間などを確認できる資料を添付してください・代表的な資料には賃貸借契約書があります。・添付資料はすべて、コピーで構いません。
添付資料(例1)賃貸借契約書物件名(例1)〇〇アパート 〇号室/(例2)○○駐車場住 所〇〇県 ◇◇市 ▲▲町 ーーー賃借料〇〇〇〇〇円(1ヶ月)敷 金〇〇〇〇〇〇円礼 金〇〇〇〇〇円駐車場(1台分)〇〇〇〇円(1ヶ月)期 間令和8年 月 日~令和8年 月 日賃貸人〇〇〇 〇〇〇印賃借人株式会社 〇〇○○ 印添付資料(例2)営繕費様式6宿泊費集計表宿 泊 日宿泊人数)宿泊費(1泊当))宿泊費計=①+②)ホテル○○令和 年 月 日55,50027,500令和 年 月 日55,50027,500令和 年 月 日35,50016,500添付資料(例3)◇◇旅館本様式の項目での記載が困難な場合は、様式を適宜修正しても構いません。(領収証の記載と合わせる場合など)令和 年 月 日~ 月 日期間延べ150人1507,0001,050,000添付資料(例4)・上限額一泊当たりの宿泊費は食事代を除いた額とし、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1に定める10級以下の職務にあるものの宿泊費基準額を上限とした実費による。
163宿泊費合計1,121,500※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。 ※税抜【宿泊費集計表 様式6の確認資料】・領収書などの資料を添付してください。人数が記載されていない場合は、明細がわかるような資料を作成してください(様式自由)。・作業日報など対象事業への従事が確認できる資料を併せて添付してください。(別途集計表など、様式自由)添付資料(例3)添付資料(例4)様式7営繕費労働者送迎費集計表費 目運転手賃金支給対象日賃 金運転手賃金●● □□令和 年 月 日0●● □□令和 年 月 日0●● □□令和 年 月 日0●● □□令和 年 月 日0添付資料(例5)運転手賃金合計※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。
【労働者送迎費集計表 様式7の確認資料】※労働者送迎費とは 会社から現場、現場から会社に係る費用です。 宿舎~現場間は通勤費になるのでご注意ください。
添付資料(例5)営繕費様式8労働者送迎費集計表費 目使用期間金 額車両損料(賃料)令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日0添付資料(例6)・損料の場合車両の損料単価は、森林整備保全事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号)により算出した額を参考として、協議により設定するものとし、下記算定式により損料額を決定する。【算定式】車両損料=走行時間(h)×損料単価(円/h)車両損料(賃料)合計0※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。
【労働者送迎費集計表 様式8の確認資料】※労働者送迎費とは 会社から現場、現場から会社に係る費用です。 宿舎~現場間は通勤費になるのでご注意ください。
添付資料(例6)営繕費様式9費 目給油日給油量(L)単価(税抜)金 額車両燃料令和 年 月 日0令和 年 月 日0令和 年 月 日0添付資料(例7)車両燃料小計0費 目利用区間利用日単価(税抜)金 額高速道路利用料○○I.C.~大槌I.C令和 年 月 日0大槌I.C.~○○I.C令和 年 月 日0高速道路利用料○○I.C.~大槌I.C令和 年 月 日0大槌I.C.~○○I.C令和 年 月 日0高速道路利用料○○I.C.~大槌I.C令和 年 月 日0大槌I.C.~○○I.C令和 年 月 日0高速道路利用料○○I.C.~大槌I.C令和 年 月 日0大槌I.C.~○○I.C令和 年 月 日0高速道路利用料○○I.C.~大槌I.C令和 年 月 日0大槌I.C.~○○I.C令和 年 月 日0添付資料(例8)高速道路利用料小計0合 計0労働者送迎費集計表(リースのライトバンを使用した場合)※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。
【労働者送迎費集計表 様式9の確認資料】※労働者送迎費とは 会社から現場、現場から会社に係る費用です。 宿舎~現場間は通勤費になるのでご注意ください。
添付資料(例7)添付資料(例8)営繕費様式10労働者送迎費集計表(自社の自動車を使用した場合)年月日起点終点走行距離(km)燃費(Km/l)単価(税抜)支給額令和 年月 日○○会社(本社)▲▲地内(事業地)▲▲地内(事業地)○○会社(本社)令和 年月 日○○会社(本社)▲▲地内(事業地)▲▲地内(事業地)○○会社(本社)令和 年月 日○○会社(本社)▲▲地内(事業地)▲▲地内(事業地)○○会社(本社)添付資料(例9)※高速道路の利用があった時の記載例年月日起点I.C終点I.C送迎車台数車種単価(税抜)支給額令和 年月 日○○I.C大槌I.C0大槌I.C○○I.C0令和 年月 日○○I.C大槌I.C0大槌I.C○○I.C0令和 年月 日○○I.C大槌I.C0大槌I.C○○I.C0令和 年月 日○○I.C大槌I.C0大槌I.C○○I.C0添付資料(例10)合 計0※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。
【労働者送迎費集計表 様式10の確認資料】・添付書類としては指定していませんが、地図上に走行ルートを示し、地図ソフト又は車での実測の距離を記入した資料があれば分かりやすいです。(様式は自由です)・その他給油時の燃料単価が分かる領収書のコピー、平均燃費を算出した根拠となる資料など。
添付資料(例9)添付資料(例10)労務管理費様式11赴任手当、赴任・帰省旅費等集計表費目移動日労務者名起点終点支給額備考赴任手当令和 年 月 日Eさん東京都○○大槌町○○0赴任手当令和 年 月 日Fさん東京都○○大槌町○○0赴任手当令和 年 月 日Gさん横浜市○○大槌町○○0添付資料(例11)赴任旅費令和 年 月 日Eさん東京都○○大槌町○○0赴任旅費令和 年 月 日Fさん東京都○○大槌町○○0赴任旅費令和 年 月 日Gさん横浜市○○大槌町○○0帰省旅費令和 年 月 日Eさん大槌町○○東京都○○0往復帰省旅費令和 年 月 日Fさん大槌町○○東京都○○0往復帰省旅費令和 年 月 日Gさん大槌町○○横浜市○○0往復帰省旅費令和 年 月 日Eさん大槌町○○東京都○○0帰省旅費令和 年 月 日Fさん大槌町○○東京都○○0帰省旅費令和 年 月 日Gさん大槌町○○横浜市○○0添付資料(例12)合 計0※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。
【赴任手当、赴任・帰省旅費集計表 様式11の確認資料】・本人が費用を受領したことがわかる資料のコピーを添付してください。下記のその事例ですが、様式の指定はありませんので、各社の独自のもので構いません。・振込等のコピーでも構いません。
添付資料(例11)添付資料(例12)労務管理費様式12食事補助費集計表費 目日 付工 種支給対象者支 給 額・食費補助の請求は、この事例ではなしとしていますが、実際にある場合は記入してください。どのような作業の時に食費補助が必要だったかを「工種」に記入してください。・朝昼晩の食費は対象になりません。要検討※適用となるケース・特記仕様書において、所定労働時間を超える作業であると明記されている事業・協議において、所定労働時間外の作業を行うこととなった場合合 計※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。 労務管理費様式13―①通勤費集計表(リースのライトバンを使用した場合)費 目運転手賃金支給対象日賃 金運転手賃金●● □□令和 年 月 日0●● □□令和 年 月 日0●● □□令和 年 月 日0添付資料(例13)運転手賃金小計0費 目使用期間金 額車両賃料令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日0添付資料(例14)車両損料(賃料)0費 目給油日給油量(L)単価(税抜)金 額車両燃料令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日添付資料(例15)車両燃料小計0費 目利用区間利用日単価(税抜)金 額高速道路利用料○○I.C.~大槌I.C令和 年 月 日0大槌I.C.~○○I.C令和 年 月 日0高速道路利用料○○I.C.~大槌I.C令和 年 月 日0大槌I.C.~○○I.C令和 年 月 日0添付資料(例16)高速道路利用料小計0合 計※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。
【通勤費集計表 様式13-①の確認資料】※通勤費とは宿舎から現場、現場から宿舎にかかる費用です。会社~現場間は労働者送迎費になるのでご注意ください。
添付資料(例13)添付資料(例14)添付資料(例15)添付資料(例16)様式13-②労務管理費通勤費集計表(自社のライトバン等を使用した場合)年月日支給対象者起点終点走行距離(km)燃費(Km/l)単価(税抜)支給額令和 年月 日Gさん○○市(宿舎)▲▲地内(事業地)0▲▲地内(事業地)○○市(宿舎)0Hさん○○市(宿舎)▲▲地内(事業地)0▲▲地内(事業地)○○市(宿舎)0令和 年月 日Gさん○○市(宿舎)▲▲地内(事業地)0▲▲地内(事業地)○○市(宿舎)0Hさん○○市(宿舎)▲▲地内(事業地)0▲▲地内(事業地)○○市(宿舎)0添付資料(例17)※高速道路の利用があった時の記載例年月日支給対象者起点I.C終点I.C車種支給額令和 年月 日Kさん○○I.C大槌I.C0大槌I.C○○I.C0Lさん○○I.C大槌I.C0大槌I.C○○I.C0Mさん○○I.C大槌I.C0大槌I.C○○I.C0添付資料(例18)合 計※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。
※通勤費とは宿舎~現場、現場~宿舎にかかる費用です。会社~現場間は労働者送迎費になるのでご注意ください。
【通勤費集計表 様式13-②の確認資料】・添付書類として指定してはいませんが、地図上に走行ルートを示し、地図ソフト又は車での実測の距離を記入した資料があればわかりやすいです。(様式は自由です)・その他、給油時の燃料単価がわかる領収書のコピー、平均燃費を算出した根拠となる資料など。
添付資料(例17)添付資料(例18)別 紙労務管理費様式13-③通勤費集計表(マイカー等を使用した場合)費目従事期間労務者名起点終点支給額備考通勤手当令和 年 月 日Eさん釜石市○○大槌町○○通勤手当令和 年 月 日Fさん釜石市○○大槌町○○通勤手当令和 年 月 日Gさん大槌町○○大槌町○○添付資料(例19)合 計0※本様式の項目で記載が困難な場合は、様式を適宜修正してかまわない。
※通勤費とは宿舎~現場、現場~宿舎にかかる費用です。会社~現場間は労働者送迎費になるのでご注意ください。
【通勤費集計表 様式13-③の確認資料】・本人が費用を受領したことがわかる資料のコピーを添付してください。様式の指定はありませんので、各社の独自のもので構いません。・振込等のコピーでも構いません。
添付資料(例19)
事業区域に係る特記仕様書(標準仕様書第9条関連)1 本物件は、区域表示を省略している。伐採区域のデータを取り込んだGNSS 受信機を用い、現地において当該データを参照しながら区域の確認を行うこと。なお、本物件に限り、森林管理署等が伐採区域のデータをシェープファイル形式で取り込んだGNSS 受信機を請負者に貸与する。2 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認する。併せて作業路の開設予定路線を確認する。3 地形、延焼の程度、搬出の可否、更新の可否を勘案して、監督職員と伐採する範囲を協議し、その確認を受ける。なお、森林総合研究所東北支所が設置する調査プロットがある場合、調査プロット内の被害木を伐採対象とするか除地とするか、監督職員等と協議する。4 被害木の伐採完了後、速やかに監督職員等に通知する。通知を受けた監督職員等は、伐採範囲の区域及び面積を確定する。
- 1 -伐倒に係る特記仕様書(標準仕様書第27条、第28条関連)本件は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第 150号)に基づき指定された告示市町村に所在する国有林の被害森林に係る災害復旧を計画的に行う事業である。1 被害木等の伐採は原則皆伐とする。但し、延焼の程度が軽微で、将来、母樹となりうる被害木は適宜保残するものとする。2 被害木は、炭化、枯死、腐食等のため通常の樹木よりも脆く、風の影響により枝等の落下、振動による倒木、炭化・腐食が著しい樹木は幹の途中から折損する危険があるほか、伐倒により木片が飛びやすいことから、退避先・退避方法を確認したうえで伐採するものとする。る。3 契約した小班以外の立木等を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。4 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、原形通り修理復旧するものとする。5 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。
検知業務請負作業内訳書単位:m3物件番号材種作業工程予定数量備考1号 素材 (1)の業務 1298(2)の業務 69(3)の業務 0(4)の業務 0(5)の業務 682計 2049注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。検知業務請負(作業内容)(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(4)の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。(5)の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。事業名 森林災害復旧造林事業( )入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答