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佐野市災害用移動通信機器運用システム利用契約

栃木県佐野市の入札公告「佐野市災害用移動通信機器運用システム利用契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県佐野市です。 公告日は2026/09/07です。

12日前に公告
発注機関
栃木県佐野市
所在地
栃木県 佐野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
佐野市災害用移動通信機器運用システム利用契約 条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和8年9月8日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達に付する事項調達件名 数量 業種区分要件 地域要件佐野市災害用移動通信機器運用システム利用契約 一式大分類 Q 情報処理小分類 1 システム設計・開発なし(2)履行場所 佐野市危機管理課(3)履行期間 令和9年1月1日から令和11年12月31日まで(36か月)(4)業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。(5)最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参または郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和8年9月15日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和8年9月16日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和8年9月17日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和8年9月24日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和8年9月16日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和8年9月18日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和8年9月28日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和8年9月29日開札の日時及び場所 令和8年9月30日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 長期継続契約この公告に係る入札の結果、落札者との間で締結することとなる契約は、佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約である。翌年度以降において当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがある。7 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。8 照会先(1) 公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2) 仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 6階)佐野市 行政経営部 危機管理課 防災係 電話 0283-20-3056 FAX 0283-22-9104 入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名及び数量調達件名 履行場所佐野市災害用移動通信機器運用システム利用契約 佐野市危機管理課(2) 業務内容等 詳細は仕様書による。(3) 履行期間 令和9年1月1日から令和11年12月31日まで(36か月)2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を添付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和8年9月15日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参または郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和8年9月16日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は、本案件の指定様式を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和8年9月28日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年9月30日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書に記載する額は、履行期間(36か月)にかかる総合計金額を記入すること。 なお、支払いを月額で想定していることから、履行期間(36か月)で割り切れる金額を記入すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(3) 本契約は佐野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第279号)に基づく長期継続契約であるため、翌年度以降において落札者に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除する場合があります。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等9月16日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参またはFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、9月18日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1) 入札に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話0283-20-3027 FAX0283-20-3035(2)仕様の内容に関する問合せ先〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 6階)佐野市 行政経営部 危機管理課 防災係電話0283-20-3056 FAX0283-22-9104 佐野市災害用移動通信機器運用システム利用契約仕様書佐野市1 調達件名佐野市災害用移動通信機器運用システム(公共安全モバイルシステム)利用契約2 目的本仕様書に定める機器は、佐野市(以下「甲」とする。)が移動用通信機器として使用するものであり、携帯電話技術を活用した公共安全機関(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第 25 号)第 56 条第1号に掲げる機関及びこれに相当する機関をいう。以下同じ。)向けの通信システムである「公共安全モバイルシステム」を利用するもので、すでに導入済みの佐野市災害情報共有システムと併せて運用することで、職員間及び災害対策本部との情報共有を密にし、的確な災害対応を実現することを目的とする。3 履行期間令和9年1月1日~令和11年12月31日(長期継続契約)4 納入場所佐野市役所6階 危機管理課(栃木県佐野市高砂町1番地)5 調達内容(1) 利用するシステムの仕様支給端末は「IM-560」(モバイルクリエイト株式会社)とし、運用するシステムは、次の要件を満たすものであること。① 概要及び数量ア 音声通話・テキスト(SMS)及びデータ通信の利用ができること。イ 80台のうち、5台は通話定額プランを適用すること。ウ 1回線当たりの月額データ通信量は、各回線1GB の組織パケットシェア(データ通信量:契約数80台の合計80GB/月)とすること。エ 音声通話について、緊急通報(110、119等)ができること。オ データ通信について、インターネットに接続できること。カ 災害時優先電話の利用ができ、回線数は80回線を提供すること。キ 本通信システム(ネットワーク)を利用したテザリング機能が利用できること。(2) アプリケーション仕様ア 共通仕様・ 公共安全モバイルシステムで動作が確認できているもの・ 「IM-560」で動作確認ができており、OSに対応しているものイ 音声通話アプリケーション個別及びグループ通話が可能であり、グループ設定が容易であること。・参考例示品 Buddycom(株式会社サイエンスアーツ)iMESH(モバイルクリエイト株式会社)ウ 端末管理用アプリケーション(MDM)管理者側でアプリの追加・削除が可能であるもの。・参考例示品 OPTIM Biz(株式会社オプティム)LANSCOPE(エムオーテックス株式会社)エ アンチウイルス甲が支給する機器であるモバイル端末に適したものであること。・参考例示品 Trend Vision One Mobile Security(トレンドマイクロ株式会社)Sophos Intercept X for Mobile(ソフォス株式会社)(3) ネットワーク仕様ア 要件携帯電話網(LTE(Long Term Evolution)、4G等)を利用する通信システムであること。イ 設備本通信システムを提供するネットワーク設備については、大規模災害や通信障害等に備え、東日本および西日本にネットワーク設備を構築し、かつ、各拠点のネットワーク機器については故障に備え二重化を実施等、必要な冗長性が確保されたものであること。ウ 使用回線2社以上の携帯電話網が利用できること。公共安全機関が災害発生時等で利用すること鑑み、2社以上の携帯電話網に接続する各回線は、回線固有の通信速度の制限、データ通信量の制限、または契約データ通信量超過時の速度制限を行わないものとする。エ データ通信データ通信について、災害発生等の輻輳時において、サービス提供事業者が個人及び法人向けサービスとして提供しているものよりも、公共安全機関向けに繋がりやすいネットワーク構成であり、一部または全部区間について公共安全モバイルシステム専用のネットワーク設備を具備していること。オ セキュリティ対策通信サービスのセキュリティ対策は、次のとおり行うこと。・ 通信サービスの提供にあたっては、ネットワーク遮断、ネットワーク監視等の必要なセキュリティ対策が講じられていること。なお、最新のJIS Q 27001(ISO/IEC 27001)を基準とした情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の適合性に関する認証を取得していること。・ 通信サービスの提供にあたり使用する機器等については、サプライチェーンリスク対策を含むサイバーセキュリティを考慮した機器等で構築するとともに十分な対策を講じること。(4) 初期設定履行期間開始前までに、甲が支給する端末「IM-560」80台の初期設定及び次に掲げるアプリケーションの設定を行うこと。① 初期設定ア 初期アクティベーション、OSアップデートイ SIM設定、APN設定(SIMカードの種別(nanoSIM、microSIM、eSIM等)は問わず、本業務で調達するスマートフォンで利用可能なものとすること。)ウ 端末設定エ 端末管理用アプリケーションの要件定義及び初期構築、インストールオ 音声通話アプリケーションの初期設定及びインストールカ 災害時有線電話番号の取得6 見積方法及び支払方法(1) 見積方法初期設定費用とシステム利用料に区分して算出すること。また、システム利用料については36カ月で割り切れる金額で見積ること。① 初期設定費用本仕様に基づく端末(80台)の初期設定に係る費用② システム利用料ア 回線利用料(基本料金、通信料金) 80回線イ 通話定額利用料 5回線ウ アプリケーション利用料(音声通話、端末管理、ウイルス対策)各80ライセンス(2) 支払方法初期設定費用とシステム利用料に区分して請求すること。① 初期設定費用機器設定が完了し、検査合格後に80台分を令和8年度に一括で支払う。② システム利用料月額払(令和9年1月1日~令和11年12月31日の3年間)とし、利用月の翌月に請求すること。7 その他(1) サービス提供業者要件電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者であって、電気通信役務としての移動通信サービスを提供するもののうち、次のサービスのいずれかに該当するものであること。① 公共安全モバイルシステムのサービス提供事業者② 公共安全モバイルシステムのサービス再販業者(2) 次年度以降の契約この契約は、地方自治法第 234 条の 3 の規定に基づく長期継続契約であり、翌年度以降においてこの契約に係る歳出予算について減額又は削除があった場合は、甲はこの契約を解除することができるものとする。(3) 導入に伴う対応① 導入時には説明会を1回実施すること。場所については、別途指定する。② 端末、回線並びにアプリケーションごとに問合せ窓口を設置し、甲から技術的な問合せ等に対して速やかに回答すること。③ 各説明書・マニュアルを、電子データで納品すること。(4) 仕様書の解釈等契約締結後、本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、双方協議の上、解決を図るものとする。 協議の議事録等は、受注者がその都度作成して提出し、甲の職員の承諾を得るものとする。

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