万国津梁館修景池改修工事(R8)
沖縄県の入札公告「万国津梁館修景池改修工事(R8)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/09/07です。
4日前に公告
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/09/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告全文を表示
万国津梁館修景池改修工事(R8)
委 任 状 私は、を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任致します。
記1 工 事 名 万国津梁館修景池改修工事(R8)2 代理人使用印鑑令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称氏 名 印印 沖縄県知事沖縄県知事かい 殿
第4号様式 入 札 書(工事)入 札 金 額億千百拾万千百拾円工事の目的万国津梁館修景池改修工事(R8)工事の場所名護市工 期 着工 契約締結日の翌日完成 令和9年3月1日まで入札保証金額 免除 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負したいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及びご指示の事項を承認して入札いたします。
令和 年 月 日くじ番号住 所入札人 氏 名 印沖縄県知事殿
3号様式(単)3号様式JV別紙1様式1様式2提出一覧表(単)提出一覧表(JV)第3号様式(1)-② (単体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
,記,1,公告年月日,2026/09/07,2,工事名,万国津梁館修景池改修工事(R8),3,工事場所,名護市,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める特定建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に、建築工事業のD等級して登録されている者。
,該当する。
(○等級),2,同種工事の施工実績を有すること。
,様式1のとおり施工実績を有する。
,3,沖縄県内に、建設業法に基づく主たる営業所が存在すること。
,該当する。
,4,要件を満たす技術者を配置できること。
,様式2のとおり配置できる。
,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
,該当する。
,6,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
,同条の規定に該当しない。
,7,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
,該当する。
,8,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
,受けていない。
,9,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
,該当する。
,10,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。
,他の入札参加者との間に資本関係、人的関係等はない。
,11,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。
,設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。
,12,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
,排除要請は受けていない。
,13,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
,該当する。
(○○一式工事、総合評定値○○○点),14,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。
,様式1のとおり施工実績を有する。
,6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。
,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。
,←記載漏れ注意,←適宜、書き換える,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。
,第3号様式(2)-② (共同企業体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,○○建設・△△建設・□□建設,特定建設工事共同企業体,代表者,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,構成員,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
,記,1,公告年月日,令和4年 月 日,2,工事名,○○○工事,3,工事場所,○○市,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,(1) ,特定JVの構成員に必要な資格に関する事項,特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率,会社名,%,%, 3JVの場合,%,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
,全構成員ともに同条の規定に該当しない。
,2,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
,全構成員ともに該当する。
,3,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
,全構成員ともに受けていない。
,4,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
,全構成員ともに該当する。
,5,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。
,全構成員ともに他の入札者との間に資本関係、人的関係等はない。
,6,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。
,全構成員ともに設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。
,7,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
,全構成員ともに排除要請は受けていない。
,(2) ,特定JVの代表構成員に必要な資格に関する事項,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める○○建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和3・4年度建設工事入札参加資格者名簿に、○○工事業の○(全角)等級又は○(全角)等級として登録されている者。
,該当する。
(○等級),2,<同一工種・同種工事>の施工実績を有すること。
,様式1のとおり施工実績を有する。
,3,沖縄県<○○事務所管>内に、建設業法に基づく主たる営業所<又は従たる営業所>が存在すること。
,該当する。
,4,要件を満たす技術者を配置できること。
,様式2のとおり配置できる。
,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
,該当する。
,6,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
,該当する。
(○○一式工事、総合評定値○○○点),7,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。
,様式1のとおり施工実績を有する。
,(3) ,特定JVの代表構成員以外の構成員に必要な資格に関する事項,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める○○建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和○・○年度建設工事入札参加資格者名簿に、○○工事業の○(全角)等級又は○(全角)等級として登録されている者。
,該当する。
(○等級),2,沖縄県<○○事務所管>内に、建設業法に基づく主たる営業所<又は従たる営業所>が存在すること。
,該当する。
,3,要件を満たす技術者を配置できること。
,様式2のとおり配置できる。
,4,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
,該当する。
,5,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
,該当する。
(○○一式工事、総合評定値○○○点),6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。
,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。
,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。
,(別紙1)表紙,(用紙A4),資格確認資料表紙,住 所,会社名,代表者,担当者,連絡先,工事名,万国津梁館修景池改修工事(R8),←(発注者)工事名を入力,提出年月日,令和 年 月 日( ),書類目次,(※記載例),□,建設業の許可について(通知)の写し・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,入札参加適格合格通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,有効な経営事項審査結果通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,様式1(同一工種・同種工事の施工実績)・・・・・・・・・・・・,P○,←(発注者)不要な箇所(同一工種又は同種工事)を削除する。
,□,コリンズ竣工時工事カルテ受領書、工事カルテの写し等・・・・・・,P○,□,様式2(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,○級技術検定(○級○○施工管理技士)合格証明書の写し・・・・・,P○,□,監理技術者資格証の写し(表裏)・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,監理技術者講習修了書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,主任技術者資格確認書類(主任技術者を配置する場合)・・・・・・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,□,有効な健康保険被保険者等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,出資状況等確認資料(設計業務の受託者等と関連がある場合)・・・,P○,□,建設業許可申請書(様式第1号)の写し・・・・・・・・・・・・・,P○,□,建設業許可申請書別表の写し(営業所の所在確認のため)・・・・・,P○,□,経営事項審査結果通知書の写し(総合評定値の要件を設定した場合)・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,合計 ○○ 枚,↓適宜書き換える,様式1,同種工事の施工実績,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,備考,1 記載する工事をCORINSに登録している場合は、竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(一般データ、技術データ)の写しを添付すること。
, 記載する工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写し等、工事内容(実績)が証明できる資料等の写しを添付すること。
,2 工事概要は、公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。
,3 契約金額は、契約金額総額を記すものとする。
共同企業体の場合は、出資比率で按分した金額を( )書きで記すこと。
,←現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の従事役職を記入,←例1)本工事に着手する前の○月○日に工期が完了するため本工事に従事可能 例2)現在、現場代理人(担当技術者)なので変更を行い本工事着手日までに従事可能,←適宜書き換える,様式2,配置予定技術者の資格等,会 社 名,技 術 者 名,生 年 月 日,住 所,最 終 学 歴,電 話 番 号,法令による免許,○級○○施工管理技士,番号,0000000000号,(公告に明示された資格のみ),取得,平成00年00月00日,取得年及び登録,監理技術者資格者,交付番号,第00000000号,番号を記載する,初回交付,平成00年00月00日,こと,交付,平成00年00月00日,監理技術者講習修了,修了証番号,第00000000号,終了年月日,平成00年00月00日,申請時における他工事の従事状況等,工事名,発注機関,工期,年 月 日 ~ 年 月 日,従事役職,本工事と重複する場合の対応措置,,CORINS登録の有無, 有(CORINS登録番号) ・ 無,重複申請の有無,重複工事名,提出日・提出先,注1),公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。
,2), 「申請時における他工事の従事状況等」のうち「重複する場合の対応措置」の欄は、本工事に配置予定技術者を専任で配置できることが分かるように記入すること。
また、それが確認できる資料を添付すること。
,3),「重複申請の有無」の欄は、本工事の入札参加資格確認申請時点で、入札手続開始中の他の工事に重複して申請している場合又は重複申請しようとする場合に記入すること。
,4),配置予定技術者を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(裏表)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
,5),有効な健康保険被保険者証等の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付すること。
,6),配置予定技術者を複数申請する場合は、技術者毎に各々記入すること。
,(事後審査型一般競争入札) 提出様式等一覧〔単体発注〕,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,様式,証明資料,備 考,(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(1)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写),営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,(2) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 資格確認資料表紙,(別紙1)表紙,イ 施工実績,様式1,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。
,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,ウ 配置予定技術者の資格等,様式2,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。
,(事後審査型)一般競争入札 提出様式等一覧〔JV発注〕,入札前提出資料,区 分,提出様式,証明資料,備 考,(1) JV発注に提出を要する資料,特定建設工事共同企業体資格審査申請書,(様式第1号),沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領に基づく様式で提出。
,特定建設工事共同企業体協定書,(様式第2号),沖縄県土木建築部特定建設工事共同企業体取扱要領に基づく様式で提出。
,委任状(電子入札),沖縄県電子入札運用基準に基づく様式で提出。
,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,提出様式,証明資料,備 考,(2) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(2)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写) ,営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,(3) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 資格確認資料表紙,(別紙1)表紙,イ 施工実績,様式1,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。
,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,ウ 配置予定技術者の資格等,様式2,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。
,
建設工事請負契約書(案)1 工事名 万国津梁館修景池改修工事(R8)2 工事場所 名護市:名護市字喜瀬1792番地3 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月1日まで4 請負代金額 ¥-うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(¥-)5 契約保証金 ¥-6 特約事項上記の工事において、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 8年 月 日発 注 者 住 所職・氏名沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 名受 注 者 住 所商号又は名称氏 名1(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。
3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
2(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)3第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)43 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項第2号の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その5結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担にお6いて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)7第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第 18 条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書8において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
以下「入札時積算数量書」という。
)に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。
ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、訂正を行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第 25 条に定めるところにより当該変更を行うものとする。
この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
(設計図書の変更)第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合9においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(請負代金額の変更方法等)第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場10合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(臨機の措置)第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ11ては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 38 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損額の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
12(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第 15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)第32条の2 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
133 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第 35 条 受注者は、請負代金額が 150 万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 受注者は、第1項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前条第4項から第7項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。
この場合において、同条第4項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第5項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払14金を含む。)」と読み替えるものとする。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。次条第1項を除き、以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金(中間前払金を除く。以下この項において同じ。)をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、前払金の 100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
2 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が15整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 前払金額部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× ─ -10 請負代金額7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前払金額部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1 -請負代金額第40条 ~第42条 削除(第三者による代理受領)第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39 条において準用する場合を含む。)又は第 38条の規定に基づく支払をしなければならない(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)16第 45 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決22定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(賠償金等の徴収)第 61 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
23別紙仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日発注者 印受注者 印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
]24(裏面)仲 裁 合 意 書 に つ い て1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
現 場 説 明 書工事名称 : 万国津梁館修景池改修工事(R8)沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課- 1 -1.工事名称 万国津梁館修景池改修工事(R8)2.工事場所 名護市3.工 期 契約締結日の翌日から令和9年 3月 1日まで建築改修:T=44.入札条件 別紙「公告」のとおり5.工事概要 図面記載のとおり6.工事範囲 本工事設計図書(本書を含む。)に示す工事の施工一切7.関連工事8.施工条件9.質問回答 現場説明事項及び設計図面に対する質問回答は下記によりすべて文書で行う。
質問書の提出部数は1部とし、電送(FAX又はメール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp))又は持参により提出すること。
なお、質問がない場合は提出を要しない。
(1) 提出期間 別紙「公告」のとおり(2) 提 出 先 別紙「公告」のとおり(3) 担 当 者 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 友田(4) 様 式 別紙1のとおり(5) 回答方法 別紙「公告」のとおり10.提出書類等(1) 別紙2に記載する書類は遅滞なく提出すること。
(2) 完成図書は別紙3による。
11.現場代理人及び主任技術者等(契約書第10条関係)契約書第 10 条に基づき行う現場代理人及び主任技術者等の通知は、別紙2の現場代理人等通知書により行う。
なお、 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る)の解体作業時は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場常駐させること。
12.官公署への手続き- 2 -(1) 本工事に必要な官公署及びその他の機関への許認可等必要な申請及び手続きは、遅滞なく行い、かつ、これらの手続きに要する費用はすべて受注者の負担とする。
(2) 資材の搬出入についての手続きは、所轄警察署及び道路管理者等と十分調整のうえ、受注業者が行うこととし、実施に当たっては関係官公署の指示に従い、特に車両渋滞の防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。
13.支給材料及び貸与品(契約書第15条関係)(1) 支給する工事材料及び貸与する建設機械器具は以下のとおりとし、引渡場所及び時期については、監督員の指示による。
品 名 数 量 品 質 規格・性能(2) 支給材料及び貸与品は、工事の完成、設計変更等によって不用となった時は、監督員の指示により、速やかに返還しなければならない。
14.工事用水・工事用電力等当該工事に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは受注者で行い、かつ、その設置に要する費用・使用料金等は受注者の負担とする。
15.総合仮設計画図総合施工計画書に記載する総合仮設計画図は、施設側と調整を図ったうえで作成すること。
16.搬入時の経路周辺への配慮工事により搬入を行う際は、隣接施設(土地、家屋、工作物及び道路等)を汚染、損壊しないように十分な予防措置を取ること。
汚染、損壊した場合は、原状回復すること。
17.埋設物等工事中に敷地内より不発弾、文化財、埋設管等の埋蔵物や埋設物を発見した場合は、速やかに監督員に報告し、指示に従うこと。
18.各種掲示板(1) 工事用看板の規格・寸法は別紙4による。
(2) 安全表示板、交通標示板を現場内外の必要な箇所に設置する。
19.工程管理等(1) 工程会議は、現場着手前は月1回、現場着手後は隔週または週1回開催すること。
(2) 安全衛生対策協議会を設置し、毎月1回以上の会議を行うこと。
※労働者数が50名未満の場合でも安全衛生懇談会を実施する等して、労働災害を未然に防- 3 -ぐこと。
(3) 工事の受注者は議事録を作成すること。
20.安全管理等(1) 受注者は、施設利用者、施設関係者、通行人、近隣住民に対する安全対策を徹底すること。
21.入札時積算数量書活用方式の適用(1) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
本方式では入札時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。
(3) 受注者からの請求による(2)の確認は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
(4) (3)の確認の結果、入札時積算数量書の訂正に関する協議は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
(5) 発注者は、自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行い、(4)に準じて受注者と入札時積算数量書の訂正に関する協議を行うものとする。
(6) (4)又は(5)の入札時積算数量書に記載された積算数量の訂正は、契約書、設計図書及び数量基準(沖縄県土木建築部建築工事積算基準第5(3)に定める「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」をいう。
)に定めるところによるものとする。
22.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、少なくとも入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(ただし、商号または名称、住所及び工事名を記載すること。)でなければならない。
なお、工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建- 4 -設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。
※入札金額の内訳は、別添「重要なお知らせ(入札内訳に関する注意点)」及び「「労務費に関する基準」の運用方針」(令和7年12月国土交通省)を参考に記入すること。
(3) 工事費内訳書は、21.(3)の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
23.着工会議について本工事の着工会議は下記のとおり予定している。
日程等確認のため、落札後、速やかに8.(3)の担当者と連絡をとること。
(1) 日 程:契約日の締結日の翌日から10日以内(2) 場 所:契約後に通知する(3) 着手書類:現場説明書、着手関係書類【営繕工事】※着手関係書類様式は、技術・建設業課HPにて入手可能。
(https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kanri/jigyou/kouji-doboku-eizen.html)24.地域外からの労働者確保に対する積算方法等の適用(1) 本工事は、地域外からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する工事である。
なお、以下の地域外から労働者を確保するために要する費用を変更対象とする。
(変更対象項目)共通仮設費:準備費(借上費)、宿舎費(宿泊費、労働者送迎費)現場管理費:労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用)(2) 受注者は、契約締結後に地域外からの労働者の確保に係る経費が必要になった場合において、「変更対象項目に対する実施計画書(様式1)」及び、地域内からの労働者が確保できないとする関係団体等からの証明書(監督員が指示する場合。)を事前に監督員に提出し、該当工種の現場が着手するまでに監督員との協議を終了していなければならない。
(3) 変更対象項目について労働者確保の実態を反映して契約変更する場合は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び、金額がわかる数量及び単価の根拠が記載された見積書等の資料(以下、「根拠資料」という。)を監督員に提出し、妥当性が確認された費用について契約変更の対象とする。
なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。
(4) 受注者は、「変更対象項目に対する実績報告書(様式2)」及び「根拠資料」を監督員が指定する期日までに、毎月提出しなければならない。
(5) 共通仮設費の積み上げ分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)及び「根拠資料」において確認された費用について契約変更の対象とし、現場管理費の労務管理費分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び「根拠資料」において確認された費用の変更計上額から当初計上額を差し引いた費用をもって契約変更の対象とする。
なお、労務管理費用については現場管理費率に含まれていることから、協議に際しては、重- 5 -複計上がないよう留意することとする。
(6) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
25.その他(1) 公共建築工事積算基準、労務単価及び資材単価等は令和8年5月時点の単価等を採用している。
(2) 本工事は週休2日試行工事の対象であり、詳細は別紙5のとおりである。
(3) 本工事は快適トイレ試行工事の対象であり、詳細は別紙6のとおりである。
(4) 工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。
(5) 本工事により発生する建設廃棄物は、原則、再資源化するものとし、「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再生資源化等及び再資源活用工事実施要領について」に基づき、建設廃棄物を工事現場から搬出する場合の再資源化施設は、原則として、沖縄県リサイクル資材評価認定制度認定資材(ゆいくる材)の認定を受けた施設とする。
(6) やむを得ない事情により、再資源化が困難な場合は発注者と受注者で協議を行うこととし、協議の結果最終処分を行う場合において、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので適正に処理すること。
なお、最終処分を行う場合は設計変更として取り扱うものとする。
(7) 特例監理技術者本工事は建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。
なお、特例監理技術者を置く場合には、監理技術者補佐を本工事に専任で置かなければならない。
特例監理技術者が兼任できる工事現場数は2とする。
(8) 施設管理者等との調整について・各棟において催事開催時は、利用者へ配慮し作業の制限を行うことがあるため、指定管理者と調整を行うこと。
・本件は契約書第34条に示す部分使用を行う可能性のある工事である。
(9) 現地作業について・R9.1/14(木)から1/20(水)の間に、音出し作業を完了させる。
(音出し作業は、記載日の以前、以後は行わないのが望ましい。)・1/21(木)以降は、催事のスケジュールを重視し、作業日時を調整の上、行う。
- 6 -別紙1質 問 書工事名称:万国津梁館修景池改修工事(R8)提出期限:別紙「公告」のとおり提 出 先:沖縄県MICE推進課 代表メール(aa081302@pref.okinawa.lg.jp)住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電話番号FAX番号番号 質 問 内 容(備考)1.質問ごとに番号を付けてください。
2.質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。
- 7 -別紙2契約後速やかに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 工事関係提出書類 営繕第1号様式2 着手届 第3号様式3 工程表 第4号様式 約款第3条(15日以内に提出)4 現場代理人等通知書 第5号様式 約款第10条(契約後速やかに提出)5 経歴書 第5号様式(2) 現場代理人等通知書に添付6 実務経験証明書 第5号様式(4) 必要な場合に提出7 主任技術者又は監理技術者の資格者証(写) -8 建設業退職金共済制度の掛金収納書 第6号様式 特記仕様書、工事500万以上9 建設労災補償共済等確認願 第7号様式 特記仕様書10 火災保険・組み立て保険等 - 特記仕様書11 受注時工事カルテ受領書(写) - 特記仕様書(工事500万以上)12 通知書 第11条様式 建設リサイクル法第11条13 再生資源利用計画書 様式1・イ 特記仕様書14 再生資源利用促進計画書 様式2・ロ 特記仕様書15 請負代金内訳書 営繕第2号様式 約款第3条16 電気保安技術者通知書 営繕第8号様式 必要な場合に提出17 建設工事下請通知書 第9号様式 契約書第7条随時提出する書類(工事打合せ簿を鑑に必要書類を添付する。
)書 類 名 称 備 考1 実施工程表 標準仕様書1.2.12 建設工事下請通知書 契約書第7条3 施工体制台帳 建設業法、標準仕様書1.1.54 施工体系図 建設業法、標準仕様書1.1.55 使用材料の品質証明資料 標準仕様書1.4.26 総合施工計画書、施工計画書 標準仕様書1.2.27 施工図 標準仕様書1.2.38 材料確認書 第14号様式、標準仕様書1.4.49 一工程の施工の報告 標準仕様書1.6.4その他設計図書に定めのある書類- 8 -毎月5日までに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 定期報告書(毎月分) 営繕第3号様式2 工事履行報告書 第11号様式3 工事工程表(実施) 営繕第4号様式4 工事状況報告 営繕第5号様式5 工事写真 営繕第6号様式完成時に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 完成通知書 第43号様式2 県産建設資材使用状況報告書(総括) 参考様式13 ゆいくる材利用状況報告書 様式174 ゆいくる材利用状況報告書(別紙) 参考様式25 再生資源利用実施書 様式16 再生資源利用促進実施書 様式2検査合格後に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 請求書2 引渡書 第44号様式- 9 -別紙3完成図書案書類 規格 部数 備考1 工事関係書類 A4 1 契約書関係、官公庁提出書類、施工体制台帳、施工体系図、下請通知書、技能士通知書等2 工事打合せ簿(1) 使用材料の品質証明資料(2) 施工計画書(3) 工事材料搬入報告書(4) 試験結果報告書(5) 一工程の施工の報告(6) 設計変更に関する協議(7) その他協議・報告関係A4 1 (1)~(7)の項目ごとに目次を作成すること。
3 定期報告書 A4 14 施工承認図 A1 1 A4サイズに折って提出5 工事写真 - 1 A4サイズに整理して提出7 工事写真電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。
工種ごとにフォルダを分ける。
8 完成図 A3 2 A4版観音製本9 完成図電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。
ファイル形式は P21形式とオリジナルデータ形式とし、フォルダを分ける。
10 保全に関する資料 A4 211 保証書 A4 1 クリヤホルダーに収納12 工事カルテ受領書(写) A4 113 鍵等引渡書 - 1 鍵は3本1組とし、鍵札(アクリル製)をつけて鍵箱に、また予備品工具類は予備品箱及び工具箱にそれぞれ整理し、目録、キープランとともに提出する。
14 工事完成書類目録 A4 1- 10 -別紙4(仕様)大きさ:縦1000×横1400(mm)程度背景色:ホワイト文 字:丸ゴシック体、グレー色、300ポイント程度額 縁:四方アルミ、グレー色○○事業工 事 名 称場所工期請負額主な工事内容施工者設計監理発注者工 事 担 当:○○改修工事:○○市:令和○年○月○日から令和○年○月○日まで:×,×××,000円::(株)○○建設TEL 098-△△△-△△△△:◇◇設計TEL 098-□□□-□□□□:□□設計TEL 099-□□□-□□□□:沖縄県知事 玉城 康裕:沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課TEL 098-866-2077- 11 -別添
工事費内訳 1名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費 CM コメント建築工事 CK 直接工事費1式計 CKK 直接工事費計共通費 CM コメント共通仮設費 KK 共通仮設費1式現場管理費 KG 現場管理費1式一般管理費等 KI 一般管理費等1式計 KS 共通費計CM コメント工事価格 KKK 工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費 KH 工事費1式工事種別内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事 WP1式計建築工事 種目別内訳 3名 称 数 量 単位 金 額 備 考修景池改修 WP1式計建築工事 科目別内訳 4修景池改修名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設工事 0011式土工・地業工事 0021式石・タイル工事 0061式左官工事 0071式植栽工事 0081式撤去・準備工事 0091式発生材処理 0211式計建築工事 中科目別内訳 5修景池改修科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設工事 0011式計土工・地業工事 改修 0021式計石・タイル工事 改修 0011式計左官工事 改修 0021式計植栽工事 改修 0021式計撤去・準備工事 改修 0021式計発生材処理 運搬 0011式発生材処理 処分 0021式計建築工事 細目別内訳 6修景池改修 直接仮設工事名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考(コメント)(濾過機室)養生(内部改修) 搬出入路部分 B0-181281 R0807本島 標準41.6㎡整理清掃後片付け 搬出入路部分 B0-181282 R0807本島 標準(内部改修) 41.6㎡(コメント)(修景池改修)墨出し(内部改修) 個別改修 B0-181214 R0807本島 標準37.2㎡養生(内部改修) 個別改修 B0-181281 R0807本島 標準67.2㎡整理清掃後片付け 個別改修 B0-181282 R0807本島 標準(内部改修) 67.2㎡計建築工事 細目別内訳 7修景池改修 土工・地業工事 改修名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考根切り 小規模土工 B0-132235 R0807本島 書換バックホウ0.13m3 2.1- m3埋戻し(B種) 小規模土工 発生土 B0-432251 R0807那覇 書換2.1m3埋戻し(D種) 小規模土工 再生クラッシャー B0-432253 R0807那覇 ※市加20.4m3敷きならし 締め固め共 B0-432243 R0807那覇 補市20.4m3積み込み B0-432219 R0807那覇 補市2.1m3計建築工事 細目別内訳 8修景池改修 石・タイル工事 改修名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考(コメント)(石 工事)大理石見切り 花崗岩 100×100 石工事 22.6m計建築工事 細目別内訳 9修景池改修 左官工事 改修名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考径 50㎜ 防水材入り(修景池4) 左官工事 1モルタル充てん 3か所径100㎜ 防水材入り(修景池4×2ヶ所 左官工事 2モルタル充てん ろ過機室×3ヶ所) 5か所径200㎜ 防水材入り(修景池4) 左官工事 3モルタル充てん 3か所計建築工事 細目別内訳 10修景池改修 植栽工事 改修名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考芝張り 高麗芝・材工共 植栽工事 141.6㎡客土 H200・材工、運搬共 植栽工事 27.4m3計建築工事 細目別内訳 11修景池改修 撤去・準備工事 改修名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考(コメント)(濾過機撤去)ろ過器撤去 60m3/Hr 代価表 00031基ろ過ポンプ撤去 7.5Kw 代価表 00021台塩ビ管撤去 125A 代価表 00041m塩ビ管撤去 100A 代価表 000517m塩ビ管撤去 80A 代価表 00062m塩ビ管撤去 50A 代価表 00073m塩ビ管撤去 40A 代価表 00082mバタフライ弁撤去 125A 代価表 00091個バタフライ弁撤去 100A 代価表 00103個バタフライ弁撤去 80A 代価表 00111個流量弁撤去 100A 代価表 00121個玉形フレキ撤去 100A 代価表 00131個(環境配慮工事) アスベスト含有物 代価表 0014パッキン処分 1式(コメント)(撤去工事)コンクリート撤去 鉄筋切断共 人力 集積共 B0-184211 R0807本島 標準1m3床モルタル・床人研ぎ 集積共 B0-286221 R0807本島 書換撤去 32.1㎡φ 50 撤去・処分共 撤去工事 1吹出金具撤去 3か所φ100 撤去・処分共 撤去工事 2吹出金具撤去 2か所φ200 撤去・処分共 撤去工事 2吹出金具撤去 3か所建築工事 細目別内訳 12修景池改修 撤去・準備工事 改修名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考φ100 撤去・処分共 撤去工事 3塩ビ製配管撤去 0.9m□600 撤去・処分共 撤去工事 4桝蓋撤去 1か所壁タイル撤去 下地モルタル共 集積共 B0-283311 R0807本島 標準1.71㎡ 8,57×0,20=1,71壁タイル撤去 下地モルタル共 集積共 B0-283311 R0807本島 標準0.26㎡ 1,30×0,20=0,26壁タイル撤去 下地モルタル共 集積共 B0-283311 R0807本島 標準3 0,94×0,40×4面×2ヶ所㎡ =3(コメント)(準備工事)カッター入れ モルタル面 厚さ20~30㎜ B0-339172 R0807本島 標準18mカッター入れ コンクリート面 厚さ20~30㎜ B0-339172 R0807本島 標準10m機械はつり(ダイヤモ 100~150㎜ 150㎜ M0-638341 R0807本島 標準ンドカッターによる 14配管用貫通口) か所計建築工事 細目別内訳 13修景池改修 発生材処理 運搬名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考(コメント)(建築撤去運搬)撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準人力積込 無筋コンクリート類 1.2DID区間無し 16.0㎞以下 m3撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準人力積込 無筋コンクリート類 1.7DID区間無し 60.0㎞以下 m3撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準人力積込 無筋コンクリート類 0.1DID区間無し 16.0㎞以下 m3(コメント)(設備撤去運搬)撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準人力積込 木材類 0.2DID区間有り 60.0㎞以下 m3撤去材運搬 ダンプトラック 2t積級 B0-281121 R0807本島 標準バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 18DID区間有り 60.0㎞以下 m3計建築工事 細目別内訳 14修景池改修 発生材処理 処分名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考(コメント)(建築撤去処分)撤去材 処分 大理石・ガレキ類 処分費 13.9t(コメント)(設備撤去処分)発生材処理 塩ビ管類 廃棄処分 1287kg発生材処理 鉄屑 刊行物 40.8t計共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 15名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費① ② ③ ④=②+③ ⑤ ⑥ ⑦=①×④×⑤×⑥建築工事改修工事監理事務所を設けない 4.0 9.72 0.00 9.72 0.887 1.00小計(率対象)建築工事改修工事 共通仮設費(積上げ)小計(率対象外)合計現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 16名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費① ② ③ ④=②+③ ⑤ ⑥ ⑦=①×④×⑤×⑥建築工事改修工事監理事務所を設けない 51.00 0.00 51.00 1.00 1.00小計(率対象)合計一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 17名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等 前払金支出割 一般管理費等 工事価格① ② ③ 率④=②+③ 合補正係数⑤ ⑥=①×④×⑤ ⑦=①+⑥建築工事改修工事監理事務所を設けない合計(率対象)17.24 0.00 17.24 1.00契約保証費0.04 1.00端数調整総計共通仮設費(積上) 明細 18名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考樹脂ガード設置費 設置費、撤去費、移動費、諸経費 代価表 001530m樹脂ガード リース料
(1日×60日) 代価表 001660日/m樹脂ガード 基本料 代価表 001730m樹脂ガード運搬 出荷・引取り 代価表 001830m計共通仮設費率 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 19名 称 率 算 定 式建築工事 P < 3,000(千円)改修工事 ( 9.72 ) × 0.887 算定式=Exp(3.962-0.315×loge( )+0.531×loge(4.0)) =9.72監理事務所を設けない 補正値=0.887現場管理費率 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 20名 称 率 算 定 式建築工事 Np < 3,000(千円)改修工事 ( 51 ) 算定式=Exp(7.079-0.538×loge( )+0.773×loge(4.0)) =51監理事務所を設けない一般管理費等率 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)] 21名 称 率 算 定 式建築工事( 17.24 )= 17.24代価表一覧 22その他名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額 丸め 備 考ろ過ポンプ撤去 7.5Kw 有り 代価表 00021台ろ過器撤去 60m3/Hr 有り 代価表 00031基塩ビ管撤去 125A 有り 代価表 00041m塩ビ管撤去 100A 有り 代価表 00051m塩ビ管撤去 80A 有り 代価表 00061m塩ビ管撤去 50A 有り 代価表 00071m塩ビ管撤去 40A 有り 代価表 00081mバタフライ弁撤去 125A 有り 代価表 00091個バタフライ弁撤去 100A 有り 代価表 00101個バタフライ弁撤去 80A 有り 代価表 00111個流量弁撤去 100A 有り 代価表 00121個玉形フレキ撤去 100A 有り 代価表 00131個(環境配慮工事) アスベスト含有物 有り 代価表 0014パッキン処分 1式樹脂ガード設置費 設置費、撤去費、移動費、諸経費 有り 代価表 00151m樹脂ガード リース料(1日×60日) 有り 代価表 00161日/m樹脂ガード 基本料 有り 代価表 00171m樹脂ガード運搬 出荷・引取り 有り 代価表 00181m○は「その他」の率対象代価表 23その他名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考ろ過ポンプ撤去 7.5Kw 代価表 00021台配管工 2.36 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計ろ過器撤去 60m3/Hr 代価表 00031基設備機械工 2.13 0.3 M0-911165 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計塩ビ管撤去 125A 代価表 00041m配管工 0.356 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計塩ビ管撤去 100A 代価表 00051m配管工 0.294 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計塩ビ管撤去 80A 代価表 00061m配管工 0.228 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計○は「その他」の率対象代価表 24その他名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考塩ビ管撤去 50A 代価表 00071m配管工 0.154 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計塩ビ管撤去 40A 代価表 00081m配管工 0.121 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計バタフライ弁撤去 125A 代価表 00091個配管工 0.48 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 ×0.5 亜熱帯割増あり計バタフライ弁撤去 100A 代価表 00101個配管工 0.4 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 ×0.5 亜熱帯割増あり計バタフライ弁撤去 80A 代価表 00111個配管工 0.34 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 ×0.5 亜熱帯割増あり計○は「その他」の率対象代価表 25その他名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考流量弁撤去 100A 代価表 00121個配管工 0.4 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計玉形フレキ撤去 100A 代価表 00131個配管工 0.4 0.3 M0-911162 R0807本島 参資01 人 亜熱帯割増あり計(環境配慮工事) アスベスト含有物 代価表 0014パッキン処分 1式アスベスト含有物 1 1 アスベスト処分 101 撤去 式収集運搬費 1 1 アスベスト処分 202 式アスベスト含有物 5 1 アスベスト処分 303 処分費 kg法定手続き費 1 1 アスベスト処分 404 式諸経費 1 1 アスベスト処分 505 式計○は「その他」の率対象代価表 26その他名 称 摘 要 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考樹脂ガード設置費 設置費、撤去費、移動費、諸経費 代価表 00151m施工費 設置費・撤去費 30 0.01 樹脂ガード設置 101 m材料移動費 工事車両~設置個所 30 0.01 樹脂ガード設置 202 m法定福利費 (施工費+材料移動費)×16% 30 0.01 樹脂ガード設置 303 m計樹脂ガード リース料(1日×60日) 代価表 00161日/m樹脂ガード リース料 60 1 リース料 101 日計樹脂ガード 基本料 代価表 00171m樹脂ガード 基本料 100 0.01 樹脂ガード・基本 101 m計樹脂ガード運搬 出荷・引取り 代価表 00181m樹脂ガード運搬 出荷・引取り 100 0.01 樹脂ガード運搬 101 m計
数量公開の説明書1 数量公開とは営繕工事等における数量公開とは、設計金額のもととなる工事費内訳書(種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳書及び別紙明細書)から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)について、公開、提供するものである。
2 提供する電子データについて数量公開にあたり提供する電子データは次のとおりとする。
①「数量公開の説明書」PDF形式 ※本紙②「数量書」Microsoft Excel 形式3 数量書の取扱いについて数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書(図面及び仕様書等)ではない。
ただし、入札時積算数量書活用方式適用工事にかかる数量については、建設工事請負契約約款第 18条の2に基づき、協議の対象とする。
4 数量書について(1)数量書の範囲数量書は、設計金額のもととなる工事費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。
また、設計金額のもととなる工事費内訳書において、数量を一式としている項目の根拠となる数量を記載した別紙明細書及び共通仮設費や現場管理費の算定の際に必要に応じ積み上げられる項目数量を記載した共通費明細書についても、同様の扱いとする。
ただし、軽微なものや任意仮設に係わる数量を記載した別紙明細書及び共通費別紙明細書については除くものとする。
(2)数量書の構成数量書の構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。
◇建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)」◇設備工事「公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)」(3)数量書の数量数量書における数量については、次の基準に基づき算出している。
◇建築工事「公共建築数量積算基準」◇設備工事「公共建築設備数量積算基準」(4)数量書の共通費明細書当該工事の内容により必要に応じて、共通仮設費明細書等を公表・提供することとしているが、共通費の積算については、「沖縄県土木建築部建築工事積算基準」に基づき各費用を算定している。
5 数量書に対する質問について(1) 数量書に対する質問は、現場説明書に対する質問とは区別すること。
質問がある場合は、入札公告の「6.質問及び回答」に従い質問書を提出すること。
なお、数量そのものの差違等に係わる質問については、差違の根拠となる数量を算出した過程を示す数量算出書等の根拠資料等も併せて提出するものとする。
(2)(1)の質問に対する回答は、入札公告の「6.質問及び回答」に従い閲覧に供する。
万国津梁館修景池改修工事(R8)図面目録沖縄県 文化観光スポーツ部A - 01A - 02A - 03A - 04A - 05A - 06A - 07A - 08A - 09(改修前)地下1階平面図(改修前)1階平面図(改修後)1階平面図特記仕様書1特記仕様書2特記仕様書3特記仕様書4A - 00 表紙・図面目録NOSCALENOSCALENOSCALENOSCALE(A1):S=(A3):S=(A1):S=(A3):S=(A1):S=(A3):S= 200・100100・ 50(A1):S=(A3):S=100200200・100・40・10100・ 50・20・ 5(A1):S=(A3):S=NOSCALE全体配置図・位置図・求積図・改修仕上表500・2001000・400MICE推進課 施設整備班仮 設計画図(A1):S=(A3):S=200400(改修前)修景池廻り配管平面図(A3):S=(A1):S=100・ 50200・100A - 10A - 11(A1):S=(A3):S=50100地下1階濾過機室(改修前)撤去詳細図地下1階濾過機室(改修後)詳細図A - 12令和8年度50・20100・40(4) 工事監理業務への協力等 12 (1)エ1 適用基準等 ⦿1 工事概要 (5)(1) 万国津梁館修景池改修工事(R8) ⦿ (2)(2) (地域地区等:)(3) ㎡ ・(4) 改修工事ア 建築物 ⦿(6) 県産資材の優先使用⦿営繕工事写真撮影要領(令和5年版)・ 磁気探査実施要領(令和2年1月)沖縄県土木建築部⦿(7) 下請業者の県内企業優先活用イ 工作物及び立木 ・(8) 不発弾等発見時の処理について22 本工事の設計時期 133 工事の一時中止に係る計画の作成(1)3 建築工事仕様 (9) ダンプトラック等の過積載等の防止について(1) 標準仕様 ア イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。
ウ(2) 特記仕様ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
エイ 特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。
「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。
オ (2) 「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。
ウカ 4 ・エキ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。
(1)(10) 不正軽油の使用の禁止等について4 その他 ア(1) 公共事業労務費調査に対する協力 (2)アイイ (11) 設計図書における資材等の取扱いについてア(3)ウ イ5 ・ウエ 6 図示された範囲は【令和 年 月 日】までに完了すること。
(12) ガイドライン等の遵守について(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 7 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
(1) 風速:V0= m/s (平12建告第1454号第2)(2) 地表面粗度区分: (13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について (3.5.4)(3.9.3)(5.13.5)(9.3.4)ア8 (1)ア(2)イ ウイ (3)(3) ウィークリースタンスの実施9 工事の記録 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
(1.2.4)(4) 工事監理業務への協力等 10ア(14) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知11 施工順序等の制約 ・ 無し・ 有り【 ・ 現場説明書による ・ 図示 ・ 】イ 工事車両の駐車場所 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ⦿協議資材、機材置場 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ⦿協議建設発生土の仮置場 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ⦿協議その他の施工条件 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ⦿協議ウ品質計画等(1.2.2) 施工計画書及び施工図等は監督員の指示する時期に提出する。
ただし監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、施工図等は工事着手前までに提出し、承諾を受ける。
令和7年10月改定版概成工期(1.2.1) その他事項は、「余裕期間を設定する工事実施要領」によ 余裕期間制度のうち、任意着手方式、フレックス方式において、受注者は、余裕期間内の任意の日を工事の始期と定めることができる。
このため、受注者は、落札結果通知を受けた日の翌日までに「工期通知書(様式-1)」を作成し、発注者(契約担当者)に通知(提出)すること。
建築改修工事監理指針(令和4年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事標準詳細図(令和4年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部工事実績情報の登録(1.1.4)㎡余裕期間を設定する工事 【 方式】工事の一時中止に関する事項(1.1.9)工事の余裕期間 【以下から選択:発注者指定方式/任意着手方式/フレックス方式】 登録する。
ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
施工図等(1.2.3)遠隔臨場の実施(1.1.14) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮しない。
本工事は遠隔臨場を適用する。
使用する機器及び立合う工程等については監督職員と協議をすることとする。
工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。
うるま市字赤道 359 番地 1資格者氏名登録番号所在地 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を行うこと。
施工条件(1.3.5)工事名称 万国津梁館修景池改修工事(R8)工事場所 沖縄県名護市喜瀬1792番地電気保安技術者(1.3.3)A - 01久友設計株式会社縮 尺図面番号名 称令和 8 年度建築改修工事特記仕様書(その1)工事年度図面名称設計者施工中の安全確保及び環境保全等(1.3.7)(1.3.11) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
敷地調査共通仕様書(令和4年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿(令和6年版)(一社)公共建築協会久田 友一発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 NO SCALE検 印管理建築士 設 計 製 図摘 要交通安全管理(1.3.9) 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事の必要な内容を記載した総合図を作成する。
なお、総合図は監督員に提出し、確認を受ける。
特記事項に記載の(参- . )は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)[平成31年版]巻末の各部配筋参考図の当該項目を示す。
一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 ク ホイールクレーン一級建築士 第 239213 号構造及び階数工事場所 :敷地面積 :工事種目 :工事種別数量建築物の名称工事名: 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号)㎡建築面積延べ面積(改修面積)― ㎡万国津梁館沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関する実施要領(平成25年12月)沖縄県土木建築部構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項(令和4年4月)沖縄県土木建築部修景池 改修工事121.43 ㎡㎡㎡RC造 地下1階、地上2階項 目 特 記 事 項26,621沖縄県名護市喜瀬1792番地 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
集会場 本工事の設計書は、令和 8年 月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなければならない。
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
章1一般共通事項建築改修工事特記仕様書 [ 建築工事編 ] 沖縄県土木建築部主要用途 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。
工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。
なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。
当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/kankeitosyo.html 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。)を明示すること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。
暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」[令和7年版](以下「標準仕様書」という。)による。
工作物等の名称 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。
下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。
本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。
設計変更等については、契約書18条から26条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100 号)第20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、 発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
通知様式については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。
https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013334/1013335.html 工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。)の氏名等は、発注者から通知する。
なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
14 (1) 16 (2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について 24 (1) 測定時期、測定対象室及び測定箇所数 3 (1)ア イ (2)(2)(2)25 ※完成図 ※保全に関する資料17 (1) (1) 4 (1) 内部足場【 ・ 脚立、足場板等 ・ 】(3) (2) 外部足場【 ・ 枠組足場 ・ くさび緊結足場 ・ 単管本足場(1.9.3) (2) (表2.2.1) ・ 仮設ゴンドラ ・移動式足場 ⦿ 仮囲い:単管ガードパイプ】・ (3) 防護シート【 ⦿ 設置する ・ 設置しない】(4) 材料等の運搬方法: ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ⦿ E種・ ・(3) 本工事は電子納品対象工事とする。
ア(4) イ5ウ(2) 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
(4)(5) 6 仮設間仕切り (1) 仮設間仕切り18 ※ (2.3.2)・ (2) 仮設扉(6)ア 19 工事の保険等 (1) 次の工事関係保険に加入すること。
なお、保険の加入期間は、(5)【 ・ 火災保険 ・ 建設工事保険 ・ 組立保険 ・ 請負業者賠償責任保険】 7(2) ア ゆいくる材利用状況報告書イ ゆいくる材出荷量証明書(3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
(6) 建築物等の利用に関する説明書についてア ・イ (7) 1 (1) 防水改修工法の種類等ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
エ 26(2) シーリング改修工法の種類等20 (1) 27 (1)イ (3) 既存下地の補修箇所の形状、長さ等は、図示による。
(A- )【インターネット環境】 :ブロードバンド回線 (4) 改修用ドレンを設ける場合: 【 】【パソコンOS】 :Microsoft Windows 11 (5) 防水層の種別: 【】【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge (6) その他の材料等ウ ・ 固定金具:(材質 )(寸法 )・ 絶縁用シート:(材料 )(2) ゆいくる材の品質質理 ・ 断熱材:(材質 )(厚さ )ア ・ 立上り部保護:(材料 )(工法等)(7) 建設発生土の処分は次による。
(2) ・ 脱気装置:(種類 )(設置数 )※構外搬出適切処理 イ ・ 仕上げ塗料:(種類 )(使用量 )搬出先名称( ) ・ 平場の保護コンクリート、保護モルタル:(厚さ等 )搬出先所在地( ) (3)運搬距離( km ) 2 (1) といの材料等搬出先基準(条件)() ウ・ 構内堆積 ⦿構内敷きならし28 ・ (2) たてどい受金物の取付けは、図示による。
15 (1) エ 3 (1) 構成部材による種類:(2)(3.9.2)(表3.9.1)21 (3.9.3) 種別:【 ・ A-1 ・ B-1】ア 現場施工に着手するまでの期間 調査の範囲【 ・施工範囲と同一 ・ 】 29 ・ 種別をB-1とした場合の複合皮膜の種類:【 ・ A1 ・ A2】【現場施工に着手する日が確定している場合】 (JIS H 8602)(3)(2)分析調査・ (4) 固定金具の間隔及び固定方法は、図示による。
【現場施工に着手する日が確定していない場合】 4 保証 (1)30 ・(2)22 施工数量調査 施工に先立ち実施する施工数量調査の範囲及び調査方法(1.6.2) 調査の範囲【 ⦿ 施工範囲と同一 ・ 】調査の方法【 】 5 その他 既設資材の処理及び処分方法:イ 検査終了後の期間 23 技能士(1.7.2)1 工事用水 構内既存の施設:【 ⦿ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】2 工事用電力 構内既存の施設:【 ⦿ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】1一般共通事項主任技術者・監理技術者工事名称工事場所発注機関発注者に引き渡すもの特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法現場において再利用を図るもの発生材の種類アスベスト含有建材 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。
受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。
だたし、島内に当該施設がない場合はこの限りではない。
本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について化学物質の濃度測定(1.7.10) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
配置予定技術者にあっては、入札開始日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。
測定対象室ゆいくる材について マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
発生材の処理等(1.3.12)建築改修工事特記仕様書(その2) 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。
種別 設置箇所 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。
測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。
測定箇所数 測定時期 備考主任技術者・監理技術者 工事請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合9,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
既存の設計図書の貸与【 ・ 有り ⦿ 無し(設計調査済)石綿含有建材の調査報告書【 ⦿ 有り ・無し ・「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18 年8月21 日 基発第0821002 号、最終改正 令和3年12月22日基発1222 第17号)石綿含有建材の事前調査(1.5.1)環境対策について摘 要検 印縮 尺 NO SCALE図面番号 A - 02名 称 久友設計株式会社設計者所在地うるま市字赤道 359 番地 1施工箇所備考 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。
登録番号 一級建築士 第 239213 号沖縄県名護市喜瀬1792番地資格者氏名 久田 友一 保証期間は、工事引渡し後【 】年間とする。
ただし、アスファルト防水は【 】年間とする。
管理建築士 石工事 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示による。
足場その他(2.2.1) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
既存部分の養生(2.3.1)1級建築士、2級建築士、1級建築施工管理技士、又は2級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの備考(厚さ等)設置箇所アルミニウム製笠木 アルミニウム製笠木本体の材料の表面処理の種別及び複合皮膜の種類は次による。
監督員事務所(2.4.1)規模(㎡)工事年度 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する試験等※簡易接着性試験 ・タイル工事養生方法、保管場所等適用工事種別コンクリ-ト工事(1)石綿含有建材の事前調査備品等令和 8 年度 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
仮設工事 ⦿ 仮設足場鉄筋工事 ⦿ 鉄筋施工(鉄筋組立作業) 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
工法の種類図面名称 ⦿ タイル張り2仮設工事 本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)活用工事の試行対象であり、実施については、受注者における希望型とする。
受注者は、工事着手前までにCCUS活用について、実施の有無を工事打合簿にて発注者へ報告するものとする。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
建設キャリアアップシステム(CCUS)活用について 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。
受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を認める。
この場合の要件は、現場説明書による。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を認めない。
原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後1月以内に加入を証明する書類を発注者に提出する。
材種 規格名称 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者等の資格は、以下による。
1級建築士、又は1級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの完成時の提出図書(1.9.1)(1.9.2) 本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領(案)」による。
完成図は、(表1.7.1)に次表を含むものとする。
種類「建築物等の利用に関する説明書」を作成する。
作成の手引き(国土交通省ホームページに掲載)を参考にして、記載事項は監督員との協議により決定する。
受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。
片面への塗装等の仕上げ ・ 有り ・ なし ・ 有り ・ なし ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。
受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に公益財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。
発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。
本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施すること。
また、ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用すること。
技能検定作業 ⦿ 型枠施工 ⦿ コンクリ-ト圧送施工 ⦿ 石材施工(石張り施工)種別材料の種類及び厚さ備考仕上げ床内壁・天井屋根材質主任技術者等の資格主任技術者又は監理技術者の兼務記入内容詳細図 監督員との協議による。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督員と協議するものとする。
工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(公財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。
業務成果品(工事完成図書)は、電子媒体(CD-R等)で(正)1部提出すること。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定すること。
なお、「紙」による提出物は、監督員と協議の上決定すること。
受注者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。
工法の種類・種別 備考備品の種類及び数量施工箇所左官工事 ⦿ 左官アスベスト除去工事 ⦿ 撤去、解体3防水改修工事改修工法の種類、種別及び工程等(3.1.4)(表3.1.1)(表3.1.2)(3.2.5)(3.2.6)(3.3.2)(3.3.3)(表3.3.3)~(表3.3.10)(3.3.5)(3.4.2)(3.4.3)(表3.4.1)~(表3.4.3)(3.5.2)-(3.5.4)(表3.5.1)~(表3.5.3)(3.6.3)(3.7.2)(3.7.8) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定めた使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること。
(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出) 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。
とい(3.8.2)(3.8.3)(表3.8.1) 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。
設計図CADデータの貸与情報共有システム「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
墜落制止用器具墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
万国津梁館修景池改修工事(R8)設 計 製 図工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
既存笠木撤去後の新規アルミニウム製笠木の下地補修の工法:押出し 形1 (1) コンクリート打放し仕上げ外壁 (4.2.2)~(4.2.8) 6 鋼製建具 (1) 建具の性能等 (表6.5.2) (3) 造作用集成材 8 カーペット敷き(5.4.2) 【 ・ 「集成材の日本農林規格」による (6.9.3)(4.1.4) (表5.2.1) ・ 「集成材の日本農林規格」以外による】 (表6.9.1)(表5.4.1) (2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 【 ・ 造作用集成材 ・ 化粧ばり造作用集成材 (表6.9.2)・ ・ 化粧ばり構造用集成材 ・ 】 (1) 帯電性の適用 【 ・ 有り ・ 無し】(2) 見切り、押さえ金物の材質、種類及び形状は図示による。
・ (3) 鋼板の種類: 【 ・ JIS G 3302 ・ JIS G 3317】9 合成樹脂塗床 エポキシ樹脂系塗床の仕上げの種類:・ 7 鋼製軽量建具 (1) 建具の性能等 (6.10.3)(5.5.2) (4) 造作用単板積層材(2) モルタル塗り仕上げ外壁 (4.3.2)~(4.3.16) (5.5.3) 【 ・ 「単板積層材の日本農林規格」による 10(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 ・ 「単板積層材の日本農林規格」以外による】11(3) ビニル被覆鋼板:【 ・ 使用する ・ 使用しない】(3) タイル張り仕上げ外壁 (4) カラー鋼板の適用:【 ・ 使用する ・ 使用しない】 (5) 床張り用合板等 【 ・普通合板 ・構造用合板】8 (1) 建具の性能等 12 畳敷き (1) 畳の種別【 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種(種別:)】(6.12.2) (2) 畳表に使用する材料は沖縄県産とする。
(表5.2.1) (6) パーティクルボード(表5.4.1) (2) 表面仕上げ:【※HL ・ バイブレーション ・ 鏡面 ・ 】 13 (1) せっこうボード(4) タイルの種類9 木製建具 (1) かまち戸(5.7.2) かまちの樹種: 、鏡板の樹種: (7) 構造用パネル・ タイルの試験張り:【 ・行う ・ 行わない 】 (2) ふすま (2) 合板の種類・ タイルの見本焼き:【 ・行う ・ 行わない 】 上張りの種類: 、縁の仕上げ:・ 外装タイル張り下地等の下地モルタルの接着性試験: 【 】 10 建具用金物 (1) 建具用金物の材質、形状及び寸法(5.8.2) 3 (1)(5) タイル張り工法 (5.8.3) (3) 軽量鉄骨壁下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材: (表5.8.1) (2) 建具用金物の取付け位置等は、図示による。
【 ・ 】(2)11 鍵 (1) マスターキー:【 ・ 製作する ・ 製作しない】 14 壁紙張り 品質及び防火性能: 【 】(6) 塗り仕上げ外壁 (4.5.2)~(4.5.6) (5.8.4) (2) (3) (6.14.2)15 モルタル塗り (1) 既製目地材の適用及び形状:12 (1) 戸の開閉方法:【 ・ 引戸 ・ 開き戸 ・ 折戸】 (6.15.3)(6.15.6) (2) 床の目地の設置及び工法:(2) センサーの種類:2 改修後の新規仕上げの種類: (5.9.2)(表5.9.4) 4 木材処理(防蟻・防虫) 16 タイル張り (1) 伸縮目地材の位置は、図示による。
(1) 施工箇所:合板、集成材等を除く全ての木材 (6.16.2)(6.16.3) (2) タイルの種類(4.1.5) 13 シャッター (1) シャッターの種類:【 ・ 重量( ) ・ 軽量】 (2) (6.16.4)3 その他 既設資材の処理及び処分方法: (5.11.2)(5.12.2) (2) 耐風圧強度: (表6.16.4)(5.12.4) (3) 重量シャッターの場合のシャッターケース: (3) タイルの試験張り:【 ・ 行う ・ 行わない】 【 ・ 設ける ・ 設けない 】 (3) (4) タイルの見本焼き:【 ・ 行う ・ 行わない】(4) スラットの形状: (5) 壁タイル張りの工法等1 改修工法 【 ・ かぶせ工法 ・ 撤去工法 】 【 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング型】 ア(5.1.3) ・ 新規に建具を設置する場合における開口の開け方及び補修方法:【 】 14 (1) 耐風圧性能の区分: イ 構造材、下地材については、JASの保存処理K3とする。
(2) 開閉機能: 【※バランス式 ・ チェーン式 ・ 電動式】 17 (1) セルフレベリング材の塗厚:2 防火戸等 (1) 防火戸の指定及び機構等は、図示による。
(5.13.2) (3) 収納形式による区分: 5 (1)(5.1.4)(5.1.7) (2) 防犯建物部品の適用は、図示による。
(6.17.3)15 ガラス (1) ガラスの種類及び厚さ等 (表6.17.1)3 見本の製作等 (1) 建具見本の製作:【 ・ 行う ・ 行わない 】 (5.14.2)(5.14.4) (2)(5.1.5) (2) 特殊な建具の仮組:【 ・ 実施する ・ 実施しない 】 (5.14.5) 18 その他 既設資材の処理及び処分方法:(2) ガラス留め材4 (1) 建具の性能等 6 (1) 屋外の軽量鉄骨天井下地(5.2.2) (3) 熱線反射ガラスの映像調整: (6.6.3)(6.6.4) 1(5.2.4) (2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 (4) ガラスブロックの材料及び工法(5.2.5) (2) 既存の埋込みインサート:【 ・ 使用する ・ 使用しない】(表5.2.2) (3) あと施工アンカーの引抜き試験: 【 ・ 行う(荷重 N程度) ・ 行わない 】(5) ガラスブロック積みに用いる化粧目地モルタルの色: (4) 各補強の方法は、図示による。
(3) 外部に面する建具の表面処理の種別及び複合皮膜の種類 2 保証 (1)種別:B-1 16 その他 既設資材の処理及び処分方法: 7 (1) ビニル床シートの材料及び工法複合皮膜の種類:【 ・ A1 ・ A2】(JIS H 8602) (2) 保証期間は、工事完成後【 】年間とする。
(4) 結露水の処理方法: (6.8.2)(6.8.3)(5) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
6 1 3 その他 既設資材の処理及び処分方法:(2) ビニル床タイル、ゴム床タイル5 樹脂製建具 (1) 外部に面する樹脂製建具の性能等級等(5.3.2)(表5.3.1) 2 木下地等 (1) 木材(下地材)の含水率: ※A種 ・ B種(表5.3.2) (2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 (6.5.1)(6.5.2) 木材(造作材)の含水率: ※A種 ・ B種 (3) 特殊機能床材の適用:(表6.5.1) 【 ・ 帯電防止床シート又は床タイル ・ 視覚障害者用床タイル(5.3.4) (2) 製材 ・ 耐動荷重性床シート ・ 防滑性床シート又は床タイル】(5.3.5) 【 ・ 「製材の日本農林規格」による・ 「製材の日本農林規格」以外による】(3) 表面色: 【 ・ 下地用針葉樹製材 ・ 造作用針葉樹製材 (4) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
・ 広葉樹製材 ・ 】検 印管理建築士 設 計 製 図設計者名 称 久友設計株式会社資格者氏名 久田 友一登録番号 一級建築士 第 239213 号所在地うるま市字赤道 359 番地 1工事場所 沖縄県名護市喜瀬1792番地 図面名称 建築改修工事特記仕様書(その3)発注機関 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 縮 尺 NO SCALE摘 要 図面番号 A - 035建具改修工事種別・ 耐震ドアセットアルミニウム製建具工事名称 万国津梁館修景池改修工事(R8) 工事年度吸水率 役物 色 備考仕上げの形状工法 下地処理の方法等使用する材料自動低圧式エポキシ樹脂注入工法におけるエポキシ樹脂の注入量:注入口1箇所当たり【 】㎖手動式エポキシ樹脂注入工法における注入口間隔: 【 】mm使用する材料 特記事項特記事項改修の内容機械式エポキシ樹脂注入工法における注入口間隔: 【 】mm改修工法の種類 使用する材料 特記事項ひび割れ部改修改修の内容4外壁改修工事外壁改修工法の種類等 改修の内容ひび割れ部改修欠損部改修欠損部改修浮き部改修目地改修工法外壁改修塗り仕上げの種類種類(呼び名)改修工法の種類タイルの種類改修工法の種類施工箇所 形状・寸法 うわぐすり欠損部改修浮き部改修ひび割れ部改修大きさ 工法施工箇所 種類( ・ 形状) 厚さ等・ 有り ・ 無し(6.2.1)内装改修工事工法ビニル床シート等 施工箇所 種類の記号 色柄 厚さ 熱溶接工法の適用厚さ等・ 有り ・ 無し施工箇所 種類( ・ 形状)令和 8 年度・ グリッパー ・ 全面接着※図示(A- )による。
※合板の木材処理(防虫・防蟻)については、本特記仕様書第6章第3項及び第4項を適用する。
塗装面施工箇所 形状・寸法 うわぐすり 吸水率種類の記号 厚さ 施工箇所 目地工法の種類既存床の撤去等自動ドア開閉装置 オーバーヘッドドア備考 厚さ等 ガラスの種類厚さ呼び寸法表面形状建具の種類施工箇所 厚さ 表裏面の状態 曲げ強さ 処理方法:「防除施工標準仕様書」 Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準仕様書 3 処理の方法 に準ずる。
また、土間コンクリ-トを打設する部分には、薬剤処理後、厚さ0.15mmポリエチレンフィルム敷きを行う。
防虫処理・難燃処理含水率等級又は品質寸法 樹種 施工箇所材種金属製化粧カバー色 補強材壁用金属枠既存床仕上材 備考難燃性化粧薄板の厚さ 施工箇所 樹種 寸法 等級又は品質 含水率施工箇所 厚さ 表面の品質 含水率 防虫処理施工箇所 樹種 厚さ品質、等級等 接着の程度 防虫・強度等防腐・防蟻・防虫処理(6.5.5) 処理方法:工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。
ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて木材保存剤を塗布する。
性能区分:性能区分は次による。
ただし、監督員の指示を受けた部材については、その指示に従うものとする。
造作材にラワン材等広葉樹を使用する場合は、JASの保存処理K1+保存処理K3とする。
防蟻処理、防虫処理の施工及び保証 公益社団法人日本しろあり対策協会の認定した「しろあり防除施工士」とする。
ただし、工場における処理及び監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
元請業者と施工業者の連署による保証書を監督員に提出する。
なお、期間は、処理施工後5年とする。
軽量鉄骨天井下地 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔野縁の間隔 備考施工箇所 厚さ 等級土壌の防蟻処理 施工箇所:「防除施工標準仕様書」(公益社団法人日本しろあり対策協会発行)Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準仕様書 4 処理の箇所 に準ずることとし、建築物の外周処理を含む。
処理薬剤:(公社)日本しろあり対策協会又は(公社)日本木材保存協会の認定品とする。
接着剤フローリングボードの特殊張り 体育館、武道場等の床の強度、弾力性を特に要求される広い床は、日本体育床下地工業会編「体育館床工事標準施工要領書」による。
施工箇所カーペットの種類・種別厚さパイル形状等工法・ グリッパー ・ 全面接着フローリング張り備考(樹種、種別等) 施工箇所 工法せっこうボード、その他ボード及び合板張り(6.13.2)(6.13.3)(表6.13.5)合板の名称 施工箇所 その他の仕様規格名称役物 色 備考タイルの種類 大きさ 工法 張付け材料の種類、塗厚等セルフレベリング材塗り 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する。
(7.1.4)(7.2.2)~(7.13.2)7塗装改修工事塗装の種類及び種別下地調整工程の種別塗料の名称・種類塗装工程の種別施工箇所施工箇所ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考・ 簡易気密型ドアセット種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み寸法見え掛り部の材質 備考・ 簡易気密型ドアセット・ 防音ドアセット施工箇所ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み寸法気密性 水密性 施工箇所 耐風圧性 備考(材料等)ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考等級 備考形式 金物の種類・ 耐震ドアセット・ 断熱ドアセット張付け材料の種類、塗厚等仕上塗材の種類気密性 水密性 枠見込み寸法 施工箇所 耐風圧性・ 断熱ドアセット・ 防音ドアセット品名 関連工事がある場合は、受注者間で協議し1つの鍵箱にまとめて納品する。
ステンレス製建具(5.6.2) 施工箇所 気密性 水密性 耐風圧性 備考(材料等)ドアセット等の種類 施工箇所1 (1) (7) 溶接 5(8.15.3) ア 技能資格者の技能付加試験:【 ・行う ・行わない 】(8.15.4)(8.15.7) イ 開先の形状等 (9.2.2)(2) 既存部分の目荒らしの程度: (8.15.12)(8.21.3)(8.22.3)(8.23.3) (9.2.3)(9.2.4)(3) 既存部の取り合い部分の割裂補強筋の仕様:(8.21.6)(8.22.7)(8.26.10)(8.27.6) (8.17.4) ウ 錆止め塗料の種別:【 ・ A種 ・ B種 】2 材料及び品質 (1) 鉄筋 (8.18.2)(8.18.3) エ 耐火被覆の種類及び性能(8.2.1) ア 鉄筋の種類等 6(8.20.5) オ 溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理:(8.3.4)(8.4.2) イ 鉄筋の継手 【 ・ ブラスト処理 7・ ブラスト以外の特別な処理方法及びすべり耐力等の確認方法: 】 (9.4.2)(9.4.3)(8) モルタル及びグラウト材(表8.3.4) ウ 鉄筋の定着長さ (8.2.6) ア モルタルの圧縮強度及びフロー値:【※図示による。
・ 】 (8.2.13) (9) 連続繊維補強材 8 (1) 既存舗装の撤去:エ 帯筋組立の形 (2) 路床ア 強度試験の実施: (9.5.3)オ 【 ・引張強度試験 ・付着強度試験 (試験数量: )】(3) ジオテキスタイルの適用及び品質:3 (1) コンクリートの打込み及び仕上げ (9.5.4)(9.5.5) (4) 路盤、舗装(8.4.2)(8.4.3) カ 機械式継手、溶接継手の場合のあきの寸法: (9.5.9)(8.3.8) キ 圧接部の超音波探傷試験:【 ・行う ・行わない 】ク 機械式継手の種類: ・図示 ・ (8.21.8)(8.21.10) (2) 壁の配筋及び開口部の補強は、図示による。