【出納局】いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器《(特定調達)一般競争入札》
岩手県の入札公告「【出納局】いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器《(特定調達)一般競争入札》」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/09/07です。
新着
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
岩手県によるいわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器の入札
令和8年度 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:岩手県
- ・仕様:いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器 21台
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年11月30日
- ・納入場所:岩手県教育委員会事務局教育企画室(岩手県盛岡市内丸10番1号)
- ・入札期限:令和8年9月28日午後5時(提出期限)、令和8年10月19日午前10時00分(開札)
- ・問い合わせ先:岩手県庁総務部総務課 TEL 019-629-5972
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の製造
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統
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【出納局】いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器《(特定調達)一般競争入札》
次のとおり一般競争入札に付する。
なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける調達に係るものである。
令和8年9月8日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器 21台(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。
(3) 納入期限 令和8年11月30日(4) 納入場所 岩手県教育委員会事務局教育企画室(岩手県盛岡市内丸10番1号)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和8年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和7年岩手県告示第716号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。
(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供することができると認められる者であること。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県出納局総務課用品担当 電話番号019-629-5972(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。
また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
)(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和8年10月19日午前10時00分 岩手県庁舎5階入札室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月16日午後5時までに(1)の場所に提出すること。
)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す仕様書等の書類を令和8年9月28日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他詳細は、入札説明書による。
5 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased:UTM (Unified Threat Management) devices for the renewal of the Iwate Educational Information Network 21 set(2) Time-limit of tender:10:00 a.m.,19 October,2026 (By mail tenders must be submitted by 5:00 p.m.,16 October,2026)(3) Contact Point for the notice:General Affairs Division,Bureau of the Treasury ,Iwate Prefectural Government,10-1 Uchimaru,Morioka-shi,Iwate 020-8570 ,JAPAN TEL 019-629-5972
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器 21台(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年11月30日(4) 納入場所 岩手県教育委員会事務局教育企画室(岩手県盛岡市内丸10番1号)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和8年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和7年岩手県告示第716号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。
なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。
ア 資格審査申請書の提出場所及び問い合わせ先13(2)に同じ。
イ 提出期限令和8年9月28日(月)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和8年9月28日(月)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。
なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。
ア 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。
(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。
イ 工程表製作期間、検査場所、納期を明示したもの。
ウ 保守整備等体制調書(ア) 当該購入物品の保守整備が行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、当該購入物品の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。
)(イ) 部品供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間、納入後の部品供給可能年数が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。)エ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。
なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。
)(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載し、押印(法人の場合は代表者印を押印)をした「送付書」を添えるものとする。
ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名(入札参加者が法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)電話番号、FAX番号並びに担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。
なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和8年10月9日(金)午後5時までとする。
また、審査結果は、令和8年10月14日(水)までにFAXにより通知する。
4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。
(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和8年10月16日(金)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。
また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。
ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和8年10月19日入札 いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年10月19日(月)午前10時00分(2) 場所岩手県庁舎5階 入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し、押印(法人の場合は代表者印を押印)をすること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の氏名)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。
(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
(2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者に限る。
なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。
(3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。
12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。
(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様に関する照会先及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県教育委員会事務局教育企画室学校教育情報化担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-6105(契約書書式例)物 品 売 買 契 約 書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。
第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。
(1) 品 名 いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 21台第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。
なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。
(1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円免除第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。
(1) 場 所 岩手県教育委員会事務局教育企画室(岩手県盛岡市内丸10番1号)(2) 納入期限 令和8年11月30日(月)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。
2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。
4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。
ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。
第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。
この場合における検収は、第4に定めるところによる。
第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。
第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。
(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。
(4) その他乙又はその代理人がこの契約に違反したとき。
第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。
第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。
第14 甲は、物品が納入されるまでの間は、第10又は第11の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定によって契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第15 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛金債権の譲渡をした場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。
3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。
第16 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。
ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙印
1いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器仕様書令和8年9月岩手県教育委員会2Ⅰ 調達件名1 調達件名いわて教育情報ネットワーク更改に係るUTM(統合脅威管理)機器2 調達期間契約日から令和8年11月30日(月)3 納入場所岩手県庁10階 岩手県教育委員会事務局 教育企画室内(岩手県盛岡市内丸10-1)Ⅱ 調達概要1 調達目的岩手県教育委員会(以下「岩手県」という。)では、県内の教育機関を接続する教育情報ネットワークを運用し、県立学校における教育活動および校務におけるICTの効果的な活用を推進してきた。
近年、GIGA スクール構想の推進により 1 人 1 台端末の利活用が進展し、クラウドサービスの利用拡大とともに学校現場における通信トラフィックは増加している。
また、現行のデータセンター集約型ネットワーク構成では、インターネット通信の集中による回線逼迫や通信遅延が生じており、教育活動への影響が課題となっている。
これらの課題を解決するため、学校拠点からインターネットへ直接接続するローカルブレイクアウトの導入により、通信経路を分散し、快適なネットワーク利用環境の実現を図る必要がある。
本調達は、ローカルブレイクアウトを実施する学校において、インターネット通信を適切に制御し、情報セキュリティを確保するためのUTM(統合脅威管理)機器を導入することを目的とする。
なお、将来的なトラフィック増加やクラウド活用の進展にも対応可能な拡張性・運用性を備えた機器を調達し、持続可能で安全な教育ICT基盤の構築に資することとする。
2 調達内容本調達は、岩手県が指定する仕様を満たすUTM(統合脅威管理)機器及び各種ドキュメント(下表1)の作成を目的とする物品調達である。
[表1 ドキュメント]ドキュメント名 納期 備考1 機器詳細リスト 納入前まで 機器のシリアルナンバー等含めること2 装置の製品マニュアル 納入前まで3 機器正常性報告書 納入前まで 機器のシリアルナンバー等3含めること3 用語の定義本仕様書において「運用保守業者」とは、「いわて教育情報ネットワーク保守管理業務委託」の受託者を指すものとする。
Ⅲ 調達物品の概要1 調達物品メーカー 型番 数量 備考Fortinet社 FG-90G-BDL-6Y 21台 設置:20台、予備機:1台2 使用目的本調達物品は、学校拠点においてローカルブレイクアウトによるインターネット接続を行う際の通信制御およびセキュリティ対策を目的として使用する。
Ⅳ 機器要件1 基本要件⑴ 学校拠点に設置し、インターネット通信の制御が可能であること。
⑵ ローカルブレイクアウト構成において使用可能であること。
⑶ 納入から6年間、各種セキュリティ機能を継続して利用可能であること。
2 ハードウェア要件⑴ 1GbE RJ-45 インターフェースを 8 ポート以上有すること。
⑵ 10GE/GE SFP+/SFP インターフェースを 2 ポート以上有すること。
⑶ 19 インチラックに搭載可能で、1U 以内であること。
⑷ 熱量 (BTU/h) を提示できること。
3 機能要件本調達物品は、以下の機能を全て満たすものとする。
なお、本項の機能要件は、製品仕様に基づく要件確認を行うものとし、性能試験・ベンチマーク試験等による実行速度の確認は要求しない。
⑴ NGFW スループットはエンタープライズ混合テストかつログを有効にした状態で2.5Gbps 以上であること。
⑵ 脅威保護スループットはエンタープライズ混合テストかつログを有効にした状態で2.2Gbps 以上であること。
4⑶ IPv4 ファイアウォールスループットは 1518byte UDP で 28Gbps 以上であること。
⑷ SSL ディープインスペクションのスループットは HTTPS を利用し、IPS を実施した際の平均値が 2.6Gbps 以上であること。
⑸ SSL ディープインスペクションの CPS は HTTPS を利用し、IPS を実施した際の平均値が 1400 以上であること。
⑹ URLフィルタリング、アプリケーション制御等のセキュリティ機能を有すること。
⑺ IPoE(IPv4 over IPv6)方式によるインターネット接続に対応し、当該接続方式においても本仕様書に定める各種セキュリティ機能が制限なく利用可能であること。
4 セキュリティ要件⑴ セキュリティ機能としてファイアウォール機能、次世代ファイアウォール機能 (アプリケーション制御)、VPN 機能に加え、オプションとして不正侵入検知機能 (IPS)、アンチウイルス機能、Web フィルタリング機能、アンチスパム機能、DNS フィルタ機能の利用が可能であること。
⑵ 各種シグネチャ・エンジンは自社開発であること。
⑶ ネットワーク内の機器や OS を自動的に識別し、かつリスト表示可能なこと。
⑷ 本機器の提供にあたっては、サプライチェーンに起因する情報セキュリティリスクに配慮し、以下の事項を満たすこと。
ア 製造、供給、ソフトウェア更新等の過程において、不正な機能の混入や情報漏えいのリスクが低減されていること。
イ 脆弱性情報の公開および修正プログラムの提供体制が確立されていること。
5 管理要件⑴ https 対応の Web インターフェースを有し、それ以外に SSH による遠隔保守が可能であること。
⑵ Web UI は日本語対応していること。
6 保守要件納入する機器は、納入日から 6 年間有効なメーカー純正ライセンス及びメーカー純正機器交換権が付与された製品であること。
また、セキュリティ機能を継続利用するために必要なファームウェア、ソフトウェアの更新についても、納入日から6年間可能であること。
7 その他要件⑴ 仮想システムは 10まで無償で利用可能なこと。
⑵ 仮想システムごとに設定のバックアップ・リストアが可能なこと。
⑶ スイッチコントローラ機能を持ち、最大 24 台まで管理可能なこと。
5⑷ AP コントローラ機能を持ち、最大 128 台まで管理可能なこと。
⑸ 二要素認証用トークン (ハードウェア/ソフトウェア) をサポートし、最大 500 台まで管理可能なこと。
⑹ 本調達で導入するUTM(統合脅威管理)機器は、岩手県が別途調達する「Fortinet 社FortiManager Cloud」製品に対応していること。
また、当該サービスを用いることにより、インターネット経由での一元的な管理が可能であること。
⑺ 納入時に製品マニュアル等の資料を提供すること。
Ⅴ 納入条件1 納入場所納入場所は、岩手県庁 10 階 岩手県教育委員会事務局 教育企画室内(岩手県盛岡市内丸10-1)とする。
納入事業者は、機器保管場所および保管方法の詳細について、岩手県および運用保守業者と調整し、その指示に従い納入すること。
2 納入期限令和8年11月30日(月)3 留意事項⑴ 機器納入に関しては、納入場所の設備に損傷を与えないよう養生する等、十分な注意を払うとともに、納入時には納入事業者もしくは運用保守業者が立ち会うものとする。
⑵ 調達機器の正常性確認機器については、次の正常性確認後に納入すること。
なお、本項における正常性確認とは、外観確認、付属品確認及びシリアル番号確認を指し、電源投入試験、機能試験、設定作業その他の構築作業を含まない。
ア 今回導入する機器全台数の正常性を確認すること。
イ 機器正常性報告書には機器のシリアル番号を記載のうえ、機器ごとの正常性を報告すること。
⑶ 本調達は物品調達のみとし、設置作業、設定作業は含まない。
⑷ 納入した機器に初期不良等が認められた場合は、納入業者の責任において交換または修理対応を行うこと。
⑸ 納入する機器は新品であること。
4 その他⑴ 入札時点で製品化されている機器であること。
⑵ 本調達に係る契約に関する準拠法及び管轄裁判所は、岩手県の定める契約条項によるものとする。