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【電子入札】【電子契約】福島第一原発SGTS配管放射線源推定解析に向けた可視化ツールの開発及び調整作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】福島第一原発SGTS配管放射線源推定解析に向けた可視化ツールの開発及び調整作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/07です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】福島第一原発SGTS配管放射線源推定解析に向けた可視化ツールの開発及び調整作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年10月29日 10時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項産業財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課會原 未来(外線:080-3469-5350 内線:803-41041 Eメール:aihara.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 楢葉遠隔技術開発センター(研究管理棟)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和8年10月29日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年10月29日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名福島第一原発SGTS配管放射線源推定解析に向けた可視化ツールの開発及び調整作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0812C00465一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月8日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・ドローンによる画像取得とそのデータ取り扱い技術の知見を有することを証明できる資料を提出すること。 ・原子力機構が開発した放射線解析プラットフォーム3D-ADRES-Indoorについて知見を有することを証明できる資料を提出すること。 ・意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例) 品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図。 ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類でも可。 ・ 情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類(例)ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 1福島第一原発SGTS配管放射線源推定解析に向けた可視化ツールの開発及び調整作業仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター技術実装推進課21.作業件名福島第一原発SGTS配管放射線源推定解析に向けた可視化ツールの開発及び調整作業2.作業の目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)では,令和8年6月22日に東京電力ホールディングス(以下東電)と受託研究契約を締結し、福島第一原発(1F)・SGTS配管等の線源・線量率マップの作成に係る研究開発受託事業を開始した。 本作業では、上記受託事業の線源・線量率マップ作成に係り、1F・SGTS配管等の推定線源・線量率マップを効果的に可視化するためのツールの開発及びその調整作業を実施する。 以上、本仕様書では、上記作業を実施するため、原子力機構が開発を実施している 3D-ADRES-Indoor 内の可視化ツールの改良(一部については新規開発)とそれらのツールを用い、実際に1F・SGTS配管等の線源・線量率マップを効果的に可視化する作業内容について記す。 3.作業実施場所原子力機構・福島廃炉安全工学研究所・楢葉遠隔技術開発センター及び受注者施設(原子力機構が認めた場合)4.納期令和9年2月26日(金)5.作業内容(項目)① ドローン計測支援機能の開発とその検証作業② 配管内外の3Dモデルの選択的可視化機能の開発とその検証作業③ 配管内外面の推定線源分布の選択的可視化機能の開発とその検証作業④ 配管内外の3D線量率分布の選択的可視化機能の開発とその検証作業⑤ 各アプリの提供作業5.1 作業内容及び方法以下、上記項目①~⑤の具体的作業内容について記す。 ① ドローン計測支援機能の開発とその検証作業原子力機構が東電より受託した SGTS 配管線源・線量率解析事業では、東電側がドローンを操作し、SGTS配管の画像を撮影し、SfMにより点群を生成する他、線量率を測定す3る予定である。 なお、初期に画像撮影を行い、点群モデル等の3D モデルを準備すると共に、線量率の再計測を行い、推定線源分布の推定精度の向上を目指す。 再計測に当たり、原子力機構は、上記3Dモデルの座標系上の計測指示点を提示し、東電はドローンを制御し、その計測指示点での計測を予定している。 これに対し、受注者は、東電が行うドローン制御による線量率再計測を支援するため、原子力機構が指示する計測点での線量率計測を支援するツールを開発する。 開発ツールは、ノートPC上で動作し、2画面構成とし、1画面にて、ドローンカメラの映像を、他画面にて、構造物と再計測指示点の俯瞰画像を示し、ドローンの位置も、その画面内に表示可能とすること。 なお、動作プラットフォームは、3D-ADRES-Indoorとし、本開発ツールを呼び出し可能とすること。 以上、点群モデル等の3D モデル上での再計測指示点での線量率計測支援のための可視化ツールの開発と検証作業を行う。 実際に、そのツールの開発に当たっては、その詳細仕様について、原子力機構と協議の上、実施すること。 ② 配管内外の3Dモデルの選択的可視化機能の開発とその検証作業本事業では、ドローンによる画像から点群データ、3D-CAD データ、3D メッシュデータ等の3Dモデルを作成する。 受注者は、上記3Dモデルを選択可能とし、それらを可視化すること。 可視化に当たっては、上記3Dモデルを含む空間内を、ドローンアバターを設定することで、フライスルー可能とすること。 なお、3D-CAD データ及び3D メッシュデータについては、それらの配管内面もモデル化されており、配管内外面を選択することで可視化可能とすること。 一例として、内面を表示する場合は、外面を半透明とする等、内面を強調可能とする可視化を実現させる。 なお、当該可視化ツールのプラットフォームは 3D-ADRES-Indoor とし、その中から呼び出し可能とすること。 以上、上記ツール開発にあたっては、その詳細仕様を原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従い、実施すること。 ③ 配管内外面の推定線源分布の選択的可視化機能の開発とその検証作業本事業では、配管内外面の線源分布を3Dメッシュモデル上にて推定する。 当該推定では、再計測(複数回実施予定)により、その推定精度が、その都度、向上することから、その状況を選択的に可視化するツールを開発する。 一例として、計測回数(計測ステップと呼ぶ)毎に、配管内外面の線源分布を可視化し、計測ステップ数が増える度に変化する線源分布を可視化可能とする。 また、その際、配管内外面の線源分布も選択的に表示可能とする。 なお、本開発ツールのプラットフォームは 3D-ADRES-Indoor とし、その中から呼び出し可能とすること。 以上、ツールの開発にあたっては、その詳細仕様を原子力機構と協議の上、実施すること。 ④ 配管内外の3D線量率分布の選択的可視化機能の開発とその検証作業4本事業では、上記の通り、推定した配管内外の線源分布をもとに、3D-ADRES-Indoorの持つ順推定計算機能から線量率の3D分布を計算する。 受注者は、配管内外の推定された線量率の3D分布の選択的可視化を可能とするツールを開発する。 なお、本開発ツールのプラットフォームは3D-ADRES-Indoorとし、その中から呼び出し可能とすること。 以上、受注者は、改良に当たり、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。 ⑤ 各アプリの提供作業受注者は、原子力機構が指示する上記の各ツールが動作するアプリ(上記の各ツールは各々、アプリとして、ユーザーWindows PC上で動作するものとする)を作成し、原子力機構に提供する。 受注後、受注者は、上記①に該当するアプリを迅速に準備する(受注後、機構と協議の上、できるだけ早い時期に)。 その後、②、③、④の順に準備する。 以上、具体的な準備提供作業に当たっては、原子力機構と協議の上、原子力機構の指示に従うこと。 5.2 作業報告書の作成上記の作業を報告書に取りまとめること。 報告書の作成に当たっては、本件で実施する一連の作業に対し、作業結果をまとめると同時に課題(可能な限り課題解決策も記す)があれば、整理し、報告すること。 更に、上記の作業後に判明し、必要不可欠と判断される開発及び整備作業があれば、作業報告にその旨を含めること。 なお、報告書の記載に当たっては要領良くまとめること。 報告書には、作成に当たって参考にした文献があれば、そのリストを明記すること。 また、本作業の一部は 3D-ADRES-Indoor の拡張にあたることから、3D-ADRES-Indoor の利用マニュアル(本作業部分のみを記す付録の位置づけで良い)も執筆し、含めること。 5.3 打ち合わせの実施打ち合わせは、実施計画書の作成後、作業中(任意で原子力機構の指示により実施)、全体の作業終了後に実施することとし、作業計画、作業内容、作業進捗状況、結果説明等を原子力機構に報告すること。 打合せの内容・日時等については、原子力機構と協議の上、その決定にしたがうこと。 打合せはWEBを基本とする。 なお、打合せの内容については、適宜議事録を作成し、原子力機構の確認を得た上で、双方1部ずつ保管すること。 6.貸与品・3D-ADRES-Indoorプログラム一式およびマニュアル・各データ(原子力機構が必要と認めたもの)7.提出書類書類名 提出期限 部数 確認 備考5業務従事者等の経歴(※1)契約締結後速やかに 1部 不要 任意様式(提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること)委任先又は中小受託事業者等の承認について作業開始2週間前まで(必要に応じて)1部 要 (原子力機構指定様式)※中小受託事業者等へ請負等がある場合に提出のこと。 作業実施計画書 契約締結後速やかに 1部 要作業報告書 納期までに 1部 不要 電子データファイル一式を含む1)作成プログラム等 進捗にあわせ速やかに(原子力機構の要請に従い協議による)1部 不要 電子データファイル一式を含む打合せ議事録 打合せ実施後速やかに 1部 要※1業務従事者等の略歴(契約先の資本関係、役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍)が記載されたもの。 1) 作業報告書については、紙による報告書を所定部数と電子データファイル一式を提出すること。 なお、提出する電子データは、報告書のPDFファイル一式、Word、Excel等の加工可能なファイル一式、及び開発した技術等を電子媒体に格納したものとする。 (提出場所)〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-22国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所 楢葉遠隔技術開発センター 技術実装推進課9.検収条件「8.提出書類」の提出並びに、原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。 10.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、6技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)納入物件の所有権及び著作権、その他技術情報に関わるものの権利は、原子力機構に帰属するものとする。 (4)本件の実施に際し、データ解析手法や評価手法について新たな発明がなされた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従い工業所有権の出願を行うこと。 (5)作業報告書の作成に際しては、著作権侵害について留意すること。 (6)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 11.検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:楢葉遠隔技術開発センター 技術実装推進課員12.産業財産権等産業財産権等の取り扱いについては、別添「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 13.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 14.その他(1)協 議本仕様書に記載されている事項及び、本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うこと。 なお、協議の内容については、適宜議事録を作成すること。 以 上7別添産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 8(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。 (情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。 (情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。 (1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。 (2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。 また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。 (3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。 (4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。 (5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。 (6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。 (7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。 (8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。 (9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。 (10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。 (11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。 また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。

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