【募集】沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託に係る公募型プロポーザルについて
沖縄県沖縄市の入札公告「【募集】沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託に係る公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県沖縄市です。 公告日は2026/09/10です。
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【募集】沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託に係る公募型プロポーザルについて
沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託公募型プロポーザル実施要領令和8年8月沖縄市上下水道局上下水道部工務課- 1 -沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託公募型プロポーザル実施要領1.業務概要(1) 業務名沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託(2) 目的本市では、平成24年度に策定した「沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)」に基づき、老朽管の更新及び耐震化を進めてきた。
しかしながら、同計画の策定から10年以上が経過する中、全国各地で大規模地震が相次いで発生し、甚大な被害が生じていることから、ライフラインとしての水道施設の強靱化の重要性は一層高まっている。
本業務は、こうした状況を踏まえ、最新の技術基準や指針等を反映し、より実効性の高い耐震化及び更新の方針を再構築するため、「沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)」の改定を行うものである。
また、この整備事業では10億円以上の費用を要することが見込まれるため、新規事業採択時評価も併せて実施する。
①既存管路の地震被害想定②管路耐震化計画・更新計画③管網計算④新規事業採択時評価(3) 契約方式本業務は、公募型プロポーザル、共同企業体(甲型)方式とする。
(4) 業務期間契約日の翌日から令和11年3月15日まで(5) 契約上限金額:51,777,000円(消費税含む)2.共同企業体結成要件共同企業体の結成は、次に掲げる要件のとおりとする。
(1) 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(2) 共同企業体の構成員の数は、2 社とする。
(3) 共同企業体の代表者は、構成員のうち最大の履行能力を有する者であること。
(4) 代表者の出資比率は、構成員の出資比率のうち最大の出資比率でなければならない。
(5) 構成員のうち最小の出資者の出資割合は、沖縄市共同企業体取扱要領による。
(6) 共同企業体の協定書が、共同企業体協定書(様式第3号)によるものであること。
(7) 本業務の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は、本業務の完了後3月を経過するときまでとする。
ただし、当該期間満了後においても、本業務につき瑕疵担保責任がある場合は、各構成員は連帯してその責を負うものとする。
3.参加資格- 2 -(参加資格共通要件)(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 手続き開始の公告から受注候補者を決定し通知する日までの間に、本市の競争入札の指名停止等の措置を受けていないこと。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく、更生手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく、再生手続開始の申立てをしていない者であること。
(4) 経営状況が著しく不健全であると沖縄市上下水道事業管理者が認める者に該当しない者であること(公告日の 3 ヶ月前から契約締結日までの間に不渡り等を生じていない者。前号に該当する者を除く。)(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準じるものとして公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続しているなど請負者として不適当であると沖縄市上下水道事業管理者が認める者に該当しない者であること(構成員も同様とする。)。
(6) 共同企業体構成員2社ともに、沖縄市の令和7・8年度入札参加資格登録名簿【測量及び建設コンサルタント業務(全業者)】に登録している者であること。
(7) 沖縄県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。
共同企業体のうち1社は沖縄市内に本社を有する者であること。
(8) 下記の1)から7)までのいずれかの同種業務について、平成28年度から本業務参加申込期限までに完了した業務(再委託による業務を含まない。)において、企業単体もしくは共同企業体の代表者として、業務の実績を有する者であること。
1)水道施設更新(耐震化)計画策定業務2)水道事業基本計画策定業務3)水道事業ビジョン策定業務4)水道事業アセットマネジメント策定業務5)重要給水施設管路の耐震化計画策定業務6)水道事業認可申請業務7)水道事業再評価業務4. 配置予定技術者の経歴等審査の対象となる配置予定技術者は、管理技術者、照査技術者、担当技術者とし、資格、経歴について次のとおり作成すること。
(1) 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(上水道及び工業用水道)又は上下水道部門(上水道及び工業用水道)の資格を有する者であること。
また、資格に応じて評価する。
(2) 照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(上水道及び工業用水道)又は上下水道部門(上水道及び工業用水道)を有する者であること。
また、資格に応じて評価する。
(3) 管理技術者と照査技術者は、兼務することを認めない。
また、担当技術者は管理技術者及び照査技術者を兼ねることはできない。
(4) 担当技術者は、主たる担当者2名とすること。
また、共同企業体の双方から1名ずつ選任すること。
(5) 配置予定技術者の業務経歴は、平成 28 年度から本業務参加申込期限までに完了した、同種業務を対象とする。
ただし、管理技術者及び照査技術者は同種業務の実績を有する者であること。
担当技- 3 -術者は実績に応じて評価する。
※照査技術者の実績については、照査の実績のみとする。
(6) 本業務の同種業務とは、次に示すいずれかの業務とする。
1)水道施設更新(耐震化)計画策定業務2)水道事業基本計画策定業務3)水道事業ビジョン策定業務4)水道事業アセットマネジメント策定業務5)重要給水施設管路の耐震化計画策定業務6)水道事業認可申請業務7)水道事業再評価業務※業務実績は、TECRIS登録及び契約書の写し等公的資料を添付し、的確に証明すること。
5.日程(1) 公募期間 令和8年 9月 1日(火)~令和8年9月28日(月)(2) 質問書の受付期間 令和8年 9月15日(火)正午まで(3) 質問書に対する回答 令和8年 9月18日(金) ※予定(4) 参加申し込み・企画提案書類の受付 令和8年 9月28日(月)正午まで(5) 一次審査結果の通知 令和8年 9月29日(火)※予定(6) 質問書の受付期間(評価委員) 令和8年10月 6日(火)正午まで(7) 質問書に対する回答(評価委員) 令和8年10月 8日(木)※予定(8) 二次審査結果の通知 令和8年10月13日(火)※予定(9) 契約締結 令和8年10月中旬 ※予定※日時を変更する場合は、改めて連絡いたします。
6.参加申請書及び企画提案書の提出について(1) 参加申請書 原本1部、副本1部・ 様式第2号 公募型プロポーザル参加申込書・ 様式第3号 共同体協定書・ 様式第4―1号 会社概要(代表者)・ 様式第4―2号 会社概要(構成員)・ 様式第5―1号 業務実績調書(代表者)・ 様式第5―2号 業務実績調書(構成員)・ 様式第6―1号 管理技術者の経歴及び実績等調書・ 様式第6―2号 照査技術者の経歴及び実績等調書・ 様式第6―3号 担当技術者の経歴及び実績等調書・ 様式第7号 参加資格要件回答書・ 業務参考見積(A4用紙、書式自由)・ 国税納税証明書・ 滞納のない証明書等(所在の市区町村、企業体で応募の場合は構成員すべて提出)・ 会社のパンフレット等があれば提出(構成員含む)(2) 企画提案書の作成要領- 4 -①企画提案書作成上の基本事項プロポーザルは、調査・検討及び設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。
本企画提案書において記載された事項以外の内容を含む実施計画については、提案を無効とする場合があるので注意すること。
②企画提案書の書式・記載様式は任意とするが、A3判横3ページ以内とすること。
・本業務の実施計画については具体的に記載すること。
・記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果及びそれら加工したものを用いることは支障ない。
③留意事項・提出物は、一切返却しない。
なお、本業務の契約後、公文書登録原本以外はすべて、責任をもって本市で破棄する。
また、提出物は審査以外の用途に使用しない。
・審査委員会は、参加申込事業者から提出された書類等について、プロポーザルを円滑に実施するために必要な範囲で複製等行うことができるものとする。
④技術提案企画提案書は、次の内容(項目)について漏れのないよう作成すること。
№ 提案項目 記載内容1業務実施方針について当該業務は複数の業務から構成されているため、各業務における目的、条件、内容等について明確に実施方針を提示すること。
2 実施手順について全体像を把握した上で業務実施フローを提示すること。
また、業務量を的確に把握した計画工程表を提示すること。
3技術的提案及び円滑な業務実施について業務実施方針に基づき各業務における具体的な技術的提案を行うこと。
(業務遂行上の留意点等がある場合には、抽出整理すること。)内容のとりまとめにおける手順及び想定する項目について、簡潔に説明すること。
また、下記テーマ内容についても提案すること。
テーマ:事業の実効性、コストバランス、維持管理の容易性及び施設規模の適正化等について7.参加申請書及び企画提案書の提出方法(1) 提出方法: 持参又は郵送(提出期限内必着)※ 郵送で提出する場合は、配達されたことを証明できる方法とする。
(2) 提出先: 沖縄市上下水道局上下水道部工務課 (担当:上原、大城)※ 〒904-2196 沖縄県沖縄市美里5丁目28番1号※ TEL 098-937-5093(3) 提出期限参加申込書・企画提案書:令和8年9月28日(月)12時00分まで(必着)- 5 -8.質問書の受付及び回答プロポーザルの実施内容及び提案書類の作成等に関する質問は、下記を参照すること。
(1) 提出方法: 質問書(様式第1号)に質問内容を簡潔にまとめ、電子メールで提出すること。
電子メール以外の方法で提出された質問には、原則として回答しない。
(2) 回答方法: 市公式ホームページに掲載類似する質問に関しては併せて回答する場合もある。
(3) 提出先:koumuc04@city.okinawa.lg.jp沖縄市上下水道局上下水道部工務課 (担当:上原、大城)9.審査概要プロポーザルの審査は、本業務に関する評価委員会によって厳正に審査するものとし、審査方法は次のとおりとする。
(1) 第1次審査(書類審査)提出された提案書類を下記(4)で示す審査基準及び配点に基づいて事務局で審査を行う。
応募者多数の場合は、上位3者程度を選考するものとする。
なお、事務局は上下水道部工務課とする。
(2) 第2次審査(企画提案書による最終審査)第1次審査により選考された者に対し、提出された企画提案書について下記(4)で示す審査基準及び配点に基づいて審査し、第2次審査の点数により、最も優れている提案者を選定する。
(3) 審査結果の通知① 第1次審査:審査結果は、書面により通知② 第2次審査:審査結果は、書面により通知※なお、第1・2次審査の結果に対する異議は受け付けない。
(4) 審査基準及び配点選定に係る評価項目等は次のとおりとする。
①1次審査(書類審査)評価項目 判断基準 評点参加表明者(企業体)の経歴及び能力参加資格者【欠格要件】代表者、構成員の入札参加資格者名簿登録の有無について確認【測量及び建設コンサルタント業務(全業者)】10業務実績【欠格要件】代表者の平成 28 年度以降に完了した同種業務の実績について評価20管内常駐技術者 管理または担当技術者の常駐先について評価(市内)※代表者または構成員のいずれか5管理技術者の経験及び能力技術者資格等【欠格要件】管理技術者が保有する資格について評価 15業務実績平成 28 年度以降に完了した同種業務の実績について評価15- 6 -(代表者) 【欠格要件】上記業務実績に従事した立場を評価 10照査技術者の経験及び能力(代表者)技術者資格等【欠格要件】照査技術者が保有する資格について評価 10業務実績【欠格要件】平成 28 年度以降に完了した同種業務の実績について評価 ※照査の実績のみ5担当技術者の経験及び能力(代表者)業務実績 平成 28 年度以降に完了した同種業務の実績について評価5担当技術者の経験及び能力(構成員)業務実績 平成 28 年度以降に完了した同種業務の実績について評価5合計 100②2次審査 (企画提案書による最終審査)評価項目 判断基準 評点参加表明者(企業体)の地理的条件市内業者優位性 本社、支社、営業所の所在地について評価 4管内常駐技術者 管理または担当技術者の常駐先について評価(市内)※代表者または構成員のいずれか4配置予定管理技術者の経験及び能力技術者資格等 管理技術者が保有する資格について評価 10業務実績平成 28 年度以降に完了した同種業務の実績について評価6上記業務実績に従事した立場を評価 4地域精通度 平成 28 年度以降の沖縄市内における業務実績について評価2小計 30実施方針実施フロー工程管理業務理解度 目的、条件、内容の理解度について評価 10実施手順業務実施フローの妥当性について評価 10業務量に対する工程計画の妥当性について評価 10業務に関する知識、有益な代替案、重要事項の指摘等について評価10- 7 -その他 地域の実情を把握、業務の円滑な実施等について評価10小計 50評価テーマ的確性 地形、環境、地域特性などの与条件との整合性について評価5着目点、問題点、解決方法等が適切かつ論理的に整理、本業務を遂行する有効性について評価5実現性① 提案内容に説得力がある場合に優位に評価 5実現性② 提案内容を裏付ける類似実績などが明示されている場合に優位に評価5小計 20合計 100(5) 契約候補者の選定評価委員会において審査する第2次審査の評価点により行い、評価点がもっとも高い提案者を契約候補者とする。
ただし、評価点が満点の60%以上でなければ無効とする。
なお、契約候補者が複数いる場合、評価委員会において協議して選定するものとする。
(6) 提案が1者のみの場合における選定方法提案が1者のみの場合においても、上記に示す選定方法とする。
10.失格条項次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 参加資格を満たさないもの(2) 企画提案書等の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの(3) 企画提案書等に記載すべき事項に不備や違法行為等の内容が記載されているもの(4) 提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの(5) 虚偽の申請を行い、参加資格を得たもの11.契約に関する事項(1) 契約候補者の特定沖縄市上下水道局は、評価委員会が選定した者を、契約候補者として特定する。
ただし、契約候補者が下記のいずれかに該当する場合は無効とし、次点者を契約候補者として特定する。
①契約候補者が、地方自治法施行令第167条の4第1項、または、第2項に規定する者に該当することとなったとき②契約候補者が、沖縄市有資格業者の請負契約に係る指名停止等の措置に関する要領の規定による参加停止の措置を受けることとなったとき③契約候補者の見積徴収の結果、契約締結ができなかったとき- 8 -④契約候補者が本契約の締結を辞退したとき⑤その他の理由により契約候補者と契約の締結が不可能になったとき(2) 契約内容及び実施条件①本業務の契約内容については、候補者の提出書類等に記載された内容を尊重し協議を行い進めていくものとする。
②本業務の実施体制に記載した配置予定技術者については、特別の理由により市がやむを得ないと認める場合を除き、原則として変更できないものとする。
ただし、変更することとなった場合は、同等以上の資格と実績を有する者を配置することとする。
12.その他の留意事項(1) 評価委員の役職・氏名に関する質問、他の参加者に関する質問には、応じないものとする。
(2) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
(3) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。
(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。
(5) 沖縄市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。
ただし、提案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合がある。
なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出るおそれがある情報については決定後の開示とする。
(6) 提案書類等の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて参加者が負うものとする。
(7) 検討すべき事項が発生した場合は、発注者と別途協議を行うものとする。
沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託標準仕様書第1章 総則1.1 業務の目的本市では、平成24年度に策定した「沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)」に基づき、老朽管の更新及び耐震化を進めてきた。
しかしながら、同計画の策定から10年以上が経過する中、全国各地で大規模地震が相次いで発生し、甚大な被害が生じていることから、ライフラインとしての水道施設の強靱化の重要性は一層高まっている。
本業務は、こうした状況を踏まえ、最新の技術基準や指針類等を反映し、より実効性の高い耐震化及び更新の方針を再構築するため、「沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)」の改定を行うものである。
また、この整備事業では10億円以上の費用を要することが見込まれるため、新規事業採択時評価も併せて実施する。
なお、今回の業務には、計画に必要な地質調査を含む。
①既存管路の地震被害想定②管路耐震化計画・更新計画③管網計算④新規事業採択時評価1.2 一般仕様書の適用範囲業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。
ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。
1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。
1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。
1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。
1.6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
1.7 公益確保の義務受注者は、業務を行うに当たっては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
1.8 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当たって、沖縄市の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。
沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託ア、着手届(工程表、業務内訳書)イ、管理技術者及び照査技術者、担当技術者届(経歴書、実務経験証明書、雇用関係証明書、免許等)ウ、業務計画書エ、業務完了報告書(完了届)オ、引渡書(納品書)カ、業務出来高届キ、その他発注者が要求する書類なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。
1.9 管理・照査技術者及び技術者(1)受注者は、管理・照査技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
(2)管理技術者は技術士(総合技術監理部門(上水道及び工業用水道)又は上下水道部門(上水道及び工業用水道)の資格を有する者とする。
(3)照査技術者は技術士(総合技術監理部門(上水道及び工業用水道)又は上下水道部門(上水道及び工業用水道)の資格を有する者とする。
1.10 業務計画書受注者は、業務委託実施に先立ち、本業務にかかる業務の書類、内容、問題点、その対処方法及び作業工程等をまとめ、業務計画書として提出しなければならない。
1.11 業務報告受注者は、受託業務遂行に当たり、調査内容等について常時担当者と連絡を密にすると共に、月ごとに工程の進捗状況報告書を提出すること。
1.12 工程管理受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。
1.13 成果品の審査及び納品(1)受注者は、成果品完成後に発注者の審査をうけなければならない。
(2)成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
(3)業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。
但し、引渡し後(会計検査を含む)においても発注者からの要請があれば、異議なくこれに協力するものとする。
(4)業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。
1.14 関係官公庁等との協議受注者は関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。
1.15 参考資料の貸与沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。
1.16 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。
1.17 証明書の交付業務の実施に当たって必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。
1.18 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者協議の上、これを定める。
1.19 関係官公庁等との協議受託者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けた場合は、誠意をもって、この内容を遅延なく報告しなければならない。
第2章 調査・計画2.1 一般的事項受注者は、調査及び計画に当り、地域社会の動向、事業の施工、施設の維持管理、総合的効果等について十分な検討を加えるとともに、問題点及び疑義等が生じたときは遅延なく打合せを行うものとする。
2.2 業務の手順(1)業務は十分な協議打合せの後、施工するものとする。
(2)管理技術者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。
(3)打合せには議事録をとり、内容を明確にして提出しなければならない。
2.3 現地踏査現地踏査は対象施設と周辺状況について十分な調査を行わなければならない。
2.4 資料収集業務上必要な資料については、関係官公庁、企業体等に対し、所在および内容を確認したうえで、収集しなければならない。
2.5 実測調査実測調査は、調査結果が解析に正しく反映されるような適切に行うものとする。
調査に先立ち調査計画を策定し、係員の承諾を受けなければならない。
第3章 設計3.1 設計基準等設計にあたっては、発注者の指定する図書および本仕様書「第 6 章 準拠すべき図書」に基づき、発注者と協議のうえ、その基準となる事項を定めるものとする。
3.2 設計上の疑義設計上疑義の生じた場合は、係員と協議のうえ、これらの解決にあたらなければならない。
3.3 設計の資料等設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。
沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託3.4 事業計画図書等の確認受託者は、「第2章 調査・計画」の各項の調査等と併せて、設計対象区域に係る事業計画図書、竣工図書等の確認をしなければならない。
第4章 照査4.1 照査の目的受託者は、調査・計画・設計図書に誤りがなく、さらに業務の高い質を確保するために照査を行わなければならない。
4.2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を行うため、相当な技術経験を有する照査技術者を選任しなければならない。
4.3 照査事項照査員は、業務全般にわたり、以下に示す事項について照査を行わなければならない。
(1)基本条件等の内容等について(2)管路耐震化計画・更新計画、事業評価書について(3)成果品内容について第5章 提出図書5.1 提出図書設計項目 成果品項目 提出部数業務報告書① 管路耐震化計画・更新計画② 事業評価書各2部成果品データ CD-R 1部 (電子データは原データ及びPDF形式)1式その他・委員会など各種業務に必要な資料・地質調査報告書・その他協議議事録等第6章 参考図書6.1 参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。
・水道法、水道法施行令、水道法施行規則・水道施設設計指針(日本水道協会)・水道維持管理指針(日本水道協会)・水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)・水道施設更新指針(日本水道協会)・水道施設機能診断マニュアル(水道技術研究センター)・水道の耐震化計画等策定指針(厚生労働省健康局水道課)沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託・重要給水施設管路の耐震化計画策定の手引き(厚生労働省)・水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き(国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課)・水道事業の費用対効果分析マニュアル(国土交通省 水管理・国土保全局 水道事業課)・水道施設整備事業の新規事業採択時評価実施要領細目(国土交通省)・地方公営企業法、地方公営企業法施行令、地方公営企業法施行規則・その他指示する図書6.2 上記以外の図書上記以外の図書に準拠する場合は、あらかじめ係員の承諾を受けなければならない。
業務委託特記仕様書1. 特記仕様書の適用範囲この仕様書は「沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託」における標準仕様書」(以下、「共通様書」という)の第1章1.2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、標準仕様書によるものとする。
2. 業務名沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託3. 履行期間履行期間は契約締結日の翌日から令和11年3月15日まで・管路耐震化計画・更新計画 令和8年度~ 9年度・新規事業採択時評価 令和9年度~10年度4. 業務の対象事業名 計画給水人口 計画水量 備考沖縄市水道事業 151,100人 72,800m3/日 平成30年7月13日届出【水道施設】:8施設 (配水ポンプ場2カ所、配水池6池)【水道管路】:約590km5. 設計協議設計協議は、初回打合せ、中間打合せ、最終打合せ、委員会等の参加・資料作成を基本とし、必要に応じ適宜実施する。
・初回打合せ…要望事項の内容把握と設計工程、基本方針および検討事項の内容等の説明および確認。
貸与資料の内容確認。
・中間打合せ…業務作業内容の中間報告と、作業中に発生する諸条件の処理に関する内容確認。
(5回)・最終打合せ…業務作業完成品の総括説明および成果品提出。
6. 現地確認対象施設と周辺状況を現地踏査し、状況把握を行う。
7. 既設管路の地震被害想定(1)既存資料収集整理マッピングデータ、補修・補強履歴、漏水事故履歴、防災関連情報に関する資料の収集・整理を行う。
(2) データの作成及び入力既存資料調査資料を基に、地震被害想定に必要なデータの作成・入力を行う。
(3) 地震被害想定当該地域における地震動は、地域防災計画や、J-SHIS(地震ハザードステーション)等によって設定する。
(4) 管路条件の設定管路資料により管路条件の整理・設定を行う。
(5) 地盤条件の設定地層、土質、液状化等の資料を基に地盤条件を設定する。
(6) 液状化条件の設定液状化資料及び想定地震の規模により液状化条件を設定する。
(7) 地震被害想定既設管路の地震被害想定は、水道技術研究センター、日本水道協会等の方法により行う。
(8) 総合評価影響度評価指標(復旧日数・耐震化率等)とその目標値を設定するとともに、その目標達成度を評価し、改善点を明確にする。
8. 管路耐震化・更新計画(1) 管路更新診断管路について、被害想定結果とあわせて、管種、継手、布設年度等から、施設整備方針、将来的な施設規模を踏まえ、現状の管路の老朽度、耐震化の状況を判断する。
(2) 地震対策・更新手法の検討老朽化管路、耐震性の低い管路等について、施設整備方針、将来的な施設規模を踏まえ、耐震化対策、施工時における水運用計画も含めた更新の手法を検討する。
(3) 地震対策・更新計画案の作成耐震化・更新を優先的に実施する管路を選定する。
(4) 管路耐震化・更新計画の策定耐震化・更新計画の遂行に要する費用や目標達成期間等を設定し、事業年次計画を立案する。
9. 管網計算(1) 基本方針の確認下記の事項について検討を行うとともに、管網解析の基本方針を設定する。
・管網解析の基本事項・管網計算のケース設定(2) 管網解析(現況・将来計画)・管網データ作成マッピングデータを基に、解析モデルを構築する。
モデルに用いる水量については、実績水量および計画水量を基本とするが、協議により決定する。
・管網解析管網計算結果は、耐震化・更新計画に反映させる。
10. 新規事業採択時評価新規事業採択時評価(以降、事業評価)は、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」に基づき、水道施設整備に係る事業の新規事業採択時評価を実施し、水道施設整備に係る事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るものである。
耐震化・更新計画にそって、事業評価を実施する。
(1) 事業の概要事業評価資料作成にあたり、管路耐震化・更新計画を整理して、対象事業の内容(事業概要、施設諸元、年度計画等)を十分に把握、理解し、さらに評価時点までの下記に示す情報を整理する。
・事業主体、事業名、事業個所、補助区分、事業着手年度、工期、総事業費、概要図・目的、必要性・経緯(2) 採択後の事業の巡る社会経済情勢等の変化の整理事業の妥当性を検証するため、次の事項について分析、検討を行う。
・当該事業に係る水需給の動向等認可、上位計画などを参考に人口の動向、地域開発状況、水需給の見通しについて整理する。
・水源の水質の変化等水質検査結果をもとに水源水質の変化等について整理する。
・当該事業に係る要望等当該事業に対する要望等については、ヒアリングの実施等により整理する。
・関連事業との整合本業務の対象事業と関連する他の事業について、その関わりや進捗状況について整理する。
・技術開発の動向コスト面、便益面で大幅な改善が期待できる新技術があれば抽出する。
・その他関連事項その他、関連する事項があれば整理する。
(3) 事業の投資効果(費用対効果分析)事業により生み出される効果と事業に要する費用を比較し、事業の妥当性を検討し、整理する。
その際、効果のうち貨幣価値に換算できるもの(便益)と費用を比較する費用対便益分析を行う。
・a)事業により生み出される効果効果については、定性的なものを含めて網羅的に整理すること。
なお、整理した効果については、できる限り定量的に示すこと。
・b)費用対便益分析① 費用便益比の算定方法算定方法については、「年次算定法」とする。
② 便益の算定a)で整理した効果のうち、貨幣価値に換算できるものを便益として算定する。
③ 費用の算定④ 費用便益比の算定(4) コスト縮減及び代替案立案の可能性・新技術の活用の可能性技術開発の動向を踏まえ、新技術の活用の可能性について検討し、整理すること。
・コスト縮減の可能性工事コストの縮減(規格の見直しによる工事コストの縮減を含む)、事業のスピードアップによる効果の早期発現、将来の維持管理費の縮減に加え、民間企業の技術革新によるコスト構造の改善、施設の長寿命化によるライフサイクルコスト構造の改善、環境負荷の低減効果等の社会的コスト構造の改善の方策について検討し、整理すること。
(5) 代替案立案の可能性代替案立案の可能性について検討し、整理すること。
なお、PPP/PFI手法の導入についても併せて検討し、整理すること。
(6) 新規事業採択時評価のとりまとめ分析、評価結果をまとめて「事業評価報告書」を作成する。
(7) 第三者からの意見聴取のための資料作成沖縄県、国土交通省の確認後に、学識経験者等の第三者から構成される委員会を実施する。
この委員会の資料作成ならびに委員会における審議結果の対応等を行う。
11. 地質調査地質調査は地質構成および地質分布、N値、地盤の土質条件、地下水位等を明らかにし、地震被害想定及び管路耐震化・更新計画の策定にあたり、基礎的な資料を作成するものである。
地質調査の概要は以下のとおりとするが、調査箇所は監督員との協議の上決定する。
なお、ボーリング深度が深くなる場合、別途試験が必要な場合は、監督員に協議のうえ実施する。
・ボーリング調査:10m×10箇所、計100m・標準貫入試験:100回・上記に係る鉛直磁気探査12. 報告書作成本業務の施設情報収集整理の内容、管路耐震化計画・更新計画、事業評価書について、基本方針とりまとめの概要その他必要資料等をまとめるものとする。
なお、監督職員が業務中間時点でのとりまとめを指示した場合は対応すること。