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さいたま市消防局庁舎外23署所建築物及び建築設備等定期点検業務の入札情報

埼玉県さいたま市の入札公告「さいたま市消防局庁舎外23署所建築物及び建築設備等定期点検業務の入札情報」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/09/13です。

新着
発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
さいたま市消防局庁舎外23署所建築物及び建築設備等定期点検業務の入札情報 さいたま市告示第1489号さいたま市消防局庁舎外23署所建築物及び建築設備等定期点検業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年9月14日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市消防局庁舎外23署所建築物及び建築設備等定期点検業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6-1-28外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間契約締結日から令和9年2月26日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(設計、調査、測量)建築関連コンサルタント業務分類名に「建物調査」が登載され、本市内に本店を有している者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 過去5年の間、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と、本件業務と類似の業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する者であること。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書の交付入札情報公開システムに掲載する。 ⑴ 交付期間告示の日から令和8年9月25日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間告示の日から令和8年9月25日(金)午後5時15分まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防施設課担当 施設管理係 電話 048(833)7954⑵ 交付日時令和8年10月2日(金)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年10月5日(月)午前8時30分から令和8年10月8日(木)午後5時15分まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-1-28さいたま市消防局総務部消防施設課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年10月9日(金)午前11時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防総務課電話 048(833)7335 FAX 048(833)7641⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防施設課電話 048(833)7954 FAX 048(833)76418 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市消防局総務部消防施設課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年9月14日さいたま市告示第1489号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名さいたま市消防局庁舎外23署所建築物及び建築設備等定期点検業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 (2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 公告2⑹に規定する契約実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間告示の日から令和8年9月25日(金)午後5時15分まで(持参の場合は休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市消防局総務部消防施設課(施設管理係)〒330-0061さいたま市浦和区常盤6-1-28 消防局庁舎4階電 話 048-833-7954(直通)FAX 048-833-7641電子メール shobo-shisetsu@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。 (2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年9月25日(金)午後5時15分まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年10月2日(金)までに、電子入札システムに掲載します。 電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。 4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年10月8日(木)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 (2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年9月25日(金)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア (1)のアに該当する場合 令和6年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し及び履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。 (2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 (4)再度入札においても落札者がいないときは、再度入札に参加した者の中から契約の相手方を選定し、随意契約の方法により、契約を締結する場合があります。 再度入札において無効の入札を行った者は、前項の規定による随意契約の相手方となることはできません。 (5)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 (6)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 (2)契約手続等契約予定日 令和8年10月19日(月)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 仕 様 書1 件名さいたま市消防局庁舎外23署所建築物及び建築設備等定期点検業務2 目的本業務は、消防署所の建築物及び建築設備等について、損傷その他劣化等の状況を把握し、当該設備の安全確保の徹底を図るため、建築基準法第12条第2項及び第4項の規定に基づき点検を実施する。 また、事故の防止及び今後の改修を行うための基礎となる資料を作成することを目的とする。 3 履行場所さいたま市浦和区常盤6-1-28外(別紙1「定期点検対象一覧」のとおり)4 履行期間契約締結日 から 令和9年2月26日 まで5 対象建築物別紙1「定期点検対象一覧」のとおり6 業務内容建築基準法第12条第2項及び第4項の規定に基づき、定期点検有資格者による建築物及び建築設備等(昇降機設備を除く。)の点検及び報告作成を行う。 建築設備等の点検区分は次のとおりとする。 なお、令和7年1月29日国土交通省告示第53号の改正のとおり点検を実施すること。 ⑴ 建築設備 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備、排水設備⑵ 防火設備 防火扉、防火シャッター7 点検資格本業務において、点検及び点検票の記入は、建築基準法第12条第2項及び第4項に規定する定期点検有資格者が行うこととし、事前に以下に掲げる書類を提出し委託者の承諾を得ること。 ⑴ 一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員及び防火設備検査員の資格証明⑵ 点検実施計画表及び点検者名簿8 点検作業における注意事項⑴ 点検実施日程については、事前に委託者と調整を行い、施設運営への影響を最小限に留めるよう努めること。 ⑵ 点検にあたっては、法令を遵守すること。 ⑶ 施設関係者、利用者及び構造物、備品等に障害・損傷等を与えないよう十分留意し、必要に応じて適切な対策を行ったうえ、点検を実施すること。 ⑷ 分電盤、自家発電装置等の操作が必要な際は、電気主任技術者または法令に基づく同等の知識を有する者が行うこと。 ⑸ 防火扉、防火シャッター、オペレーター等の操作、作動を要するものは、点検内容、手順等を施設管理者と打合せのうえ、事故の起こらないよう十分注意すること。 ⑹ アスベストを含む材料等を使用している箇所の点検にあたっては、破損及び飛散がないよう注意すること。 また、現地調査については、劣化や飛散防止措置の実施及び劣化の目視による確認とする。 ⑺ 室内に設置された重量機械器具、収納された重量物品等の移動が困難な場合には、そのままの状態で点検する。 ⑻ 告示第282号別表「(ろ)調査方法」欄において、他の点検の記録により確認することで足りるとされている項目については、他の点検の実施状況を確認し点検結果表に記載する。 (消防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、高圧ガス保安法、水道法、電気事業法、ガス事業法、浄化槽法、その他専門資格者に委託している点検)⑼ 次に示す部分で現地調査が困難なものにあっては調査を省略できる。 なお、地中埋設部分、鉄筋コンクリート造における構造体内部の状況等については、外部から見て異状を認めない限り適正な状態にあるとみなす。 ア 被覆材で覆われている梁、柱などの構造物イ 地中、壁またはコンクリート等の中に埋設等されているものウ 点検口のない天井裏または容易に出入りできる点検口のない床下にあるものエ 運転を停止することが極めて困難な機器等で、運転を停止しなければ点検できないもの、またはその付近にあるもので点検することが危険なものオ その他物理的理由または安全上の理由等から点検を行うことが困難な場所にあるもの⑽ 点検時に利用者及び通行者等人的被害の発生が予想される危険な箇所が発見された場合は、速やかに委託者に報告すること。 9 外壁調査方法特殊建築物等定期調査業務基準(最新版)によるものとし、対象施設の建築物外壁調査に関しては「剥離による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」により、赤外線装置法(打診法併用)で行うものとする。 ⑴ 外壁調査内容ア 建築物の外壁を赤外線装置法にて調査し、外装材等の浮き、剥離部分を的確に判断できるものとする。 ただし、赤外線装置法では的確に判断することが難しい部分(木陰等の障害物がある場合やその他諸条件により赤外線装置法に適さない部分等)は打診法併用(手が届く範囲での打診とする。)にて調査すること。 イ 現場状況により隣地等の敷地内に立ち入らなければならない場合は、隣地等の地権者の許可を得ること。 ⑵ 赤外線装置法ア 調査機器については次のとおりとする。 (ア) 検出素子は640×640≒30万画素以上とし、温度分解能は0.05度以下とすること。 (イ) 画素解析知己に温度表示が可能なフォーマットで、画像保存機能を有すること。 (ウ) 赤外線画像と同時に可視画像が撮影できること。 イ 撮影精度については次のとおりとする。 (ア) 対象壁面において、15mm/pix以下の解析度を有すること。 (イ) 撮影対象との撮影仰俯角及び方位角は45度以内とすること。 (ウ) 上記に定める数値が確保できない場合は、委託者と協議のうえ、承認を受けること。 (エ) 点検時の天候及び日照を十分に考慮し撮影すること。 ウ 赤外線画像解析に使用する解析ソフトウェアについては次のとおりとする。 (ア) 温度データ画素ごとの特定の(指定した)温度差に基づいて解析表示が可能なものを使用すること。 (イ) 浮き、剥離等、支障部分のみを画素ごとに画像内に明示できるものを使用すること。 エ 赤外線画像解析については次のとおりとする。 (ア) 部分打診により確認した浮き、剥離等の部分を赤外線画像で確認し、支障部分と正常部分の温度差(基準温度差)を特定する温度差表示方式(サーモデルタ方式)により行うこと。 (イ) 基準温度差は撮影面毎及び撮影日毎に確認すること。 (ウ) 温度差表示方式(基準温度差を基に赤外線画像内の支障箇所温度データを解析する)により、浮き、剥離等、支障部分を特定すること。 10 報告書⑴ 業務終了後、報告書(A4版1部)及び報告書・平面図のデータ(CD-R 1部・PDF形式等)を施設ごと(同一施設であっても複数棟に分かれている場合や複合施設として利用している場合等は棟ごと)に提出すること。 ⑵ 赤外線外壁調査解析画像について次のとおりとする。 ア 赤外線画像は正常部と浮き、剥離等部分の温度差を画素毎に明確に表示したものとし、基準温度差を特定した箇所の赤外線画像を添付すること。 イ 支障部分を画素毎に明示した赤外線画像及び支障部分を画素毎に明示した同時撮影、同アングルの可視画像を添付すること。 ウ 対象面との撮影距離を画像毎に正確に明示すること。 ⑶ 図面上に浮き、剥離、ひび割れ等の位置を正確に記入したCAD立面図(タイル外壁に関してはタイル割付図)を作成すること。 ⑷ 浮き、剥離、ひび割れ等の数量集計表を添付すること。 ⑸ 外壁仕上げ材毎の立面図及び数量集計表を添付すること。 ⑹ 点検結果に基づき、支障部分の対策等を提案すること。 ⑺ その他、委託者が必要と認める書類を添付すること。 11 資料の貸与⑴ 委託者は下記に示す業務に必要な資料を受託者に貸与する。 ア 施設設計図書イ 前回の定期点検記録ウ その他、業務に必要な資料⑵ 受託者は、貸与資料が必要となくなった場合または担当者の求めに応じ直ちに返却しなければならない。 ⑶ 受託者は本業務のみに貸与資料を使用するものとする。 12 期間中工事工事予定なし。 13 人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。 14 その他⑴ 業務履行にあたり、執務室等に立ち入る際は、事前に委託者や施設管理者等に了解を得ること。 ⑵ 業務履行にあたり、写真撮影を行う際は、その諸室等を管理する者の確認を得たうえで撮影し、撮影部位が明確に判るよう撮影すること。 ⑶ 点検は2人以上を原則とし、会社名記載の腕章及び身分証明書を常に携帯すること。 ⑷ 本仕様書に定めのない事項であっても、法令上又は業務上、当然に必要な内容は行うこと。 ⑸ 業務について疑義が生じた場合は、委託者と受託者双方で協議して決定する。 ⑹ 点検に際し、応急措置が必要な場合は、直ちに委託者に報告すること。 ⑺ 委託者及び受託者は、業務の履行により知り得た相手方の情報を第三者に開示し、漏らしてはならない。 これは、契約期間満了後も同様とする。 ⑻ 支払いは業務完了報告書の検査合格後とし、一括払いとする。 別紙1職名 氏名 外壁仕上 外壁面積全面打診(又は赤外線)次回 全面打診(又は赤外線)換気設備 機械排煙設備 非常用の照明装置 給排水設備 防火扉 防火シャッター1-1 S62.9.9 RC 2 672.38㎡ RC・タイル 600㎡ 40㎡ R11予定 / /1-2 (増築 H17.3.17) RC 3 1863.89㎡ RC 1,350㎡ / 4枚(1F・2F) 2枚(1F・3F) 2.452西消防署  西遊馬出張所西区大字西遊馬307-1 S54.5.31 RC 2 654.28㎡ 西遊馬出張所長 RC 520㎡ / 厨房-1 / 2箇所受水槽 3.2㎥、高架水槽 1.6㎥、揚水ポンプ/ /H5.1.29 200㎡(車庫増築 H14)4北消防署  植竹出張所北区植竹町1-820-1 H15.10.10 RC 3 1300.84㎡ 植竹出張所長 RC 700㎡ / 厨房-1 / 34箇所受水槽 4.8㎥、加圧ポンプ3枚(1F) 2枚(2F) 2.82系統10区画-12 264箇所自家発電装置 自家発電装置6大宮消防署  氷川参道出張大宮区吉敷町1-136-1 H23.7.29 RC 2地下1 1202.23㎡ 氷川参道出張所長 RC・石張り 800㎡ / 厨房-1 / 53箇所 加圧ポンプ 2枚 1枚(1F) 3.47大宮消防署  大成出張所大宮区大成町1-226 H19.11.20 RC 2地下1 1278.69㎡ 大成出張所長 RC・タイル 900㎡ 100㎡ R11予定 炊事室-1 / 52箇所受水槽 1.8㎥、加圧ポンプ4枚(1F) /8-1 H31.3.11 RC 2 2313.90㎡ RC・ルーバー 1,530㎡ / 厨房-1 / 93箇所受水槽 8.0㎥、加圧ポンプ1枚(1F) /8-2 H31.3.11 S 1 723.14㎡ ALC / / / / / / /9見沼消防署  蓮沼出張所見沼区大字蓮沼267 S52.3.25 RC 2 469.95㎡ 蓮沼出張所長 RC 500㎡ / 厨房-1 / 5箇所受水槽 4.5㎥、加圧ポンプ/ /18箇所自家発電装置11見沼消防署  春野出張所見沼区春野2-6-1 H8.1.22 RC 2 803.96㎡ 春野出張所長 RC 800㎡ / 厨房-1 / 16箇所受水槽 4.8㎥、加圧ポンプ1枚(1F) /R3.8.31 RC 2 1998.69㎡ RC 1500㎡ / 厨房-1 / 57箇所受水槽 3.0㎥、加圧ポンプ/ 1枚(1F) 2.5R3.8.31 S 3 1108.36㎡ ガルバリウム鋼板 / / / 27箇所 加圧ポンプ / /13 桜消防署 桜区田島4-23-7 H15.7.18 RC 2 1960.84㎡ 桜消防署 管理指導課長 RC 1,200㎡ / 厨房2系統1室 / 39箇所受水槽 3.6㎥、加圧ポンプ2枚(1F) /14桜消防署  大久保出張所桜区大字五関762-2 S53.3.27 RC 2 464.14㎡ 大久保出張所長 RC 520㎡ / 厨房-1 / 3箇所受水槽 2.3㎥、加圧ポンプ/ /11箇所自家発電装置無窓居室:3系統4室火気使用室:1系統1室居室:1系統1室 自家発電装置 自家発電装置17浦和消防署  木崎出張所浦和区領家4-21-20 H9.12.22 S 2 459.00㎡ 木崎出張所長 ALC 570㎡ / 厨房-1 / 5箇所受水槽 2.0㎥、加圧ポンプ/ /50㎡ 無窓居室-1炊事室-1S44.7.31 1,220㎡(増築 H13.2.28)9箇所自家発電装置300㎡22 岩槻消防署 岩槻区大字岩槻5064-1 R2.3.27 RC 2 1198.87㎡ 岩槻消防署 管理指導課長 RC・タイル 1,440㎡ R11予定 厨房-1 / 65箇所受水槽 3㎥、加圧ポンプ1枚(1F) 2枚(1F) 2.533箇所自家発電装置備考六辻公民館を含む定期点検対象一覧棟番号 名  称 所 在 地 竣工年月日 構造 階数 延床面積施設管理者 建築物 建築設備 防火設備シャッター高さ(m)西消防署 西区西大宮3-48 西消防署 管理指導課長 厨房-1 / 64箇所受水槽 7.2㎥、加圧ポンプ2.4タイル金属パネル1,315㎡ R11予定 厨房-1 / 3枚(2F・3F)5防災センター ・  大宮消防署大宮区天沼町1-893 H2.3.31 SRC 5地下161箇所受水槽 3.6㎥、加圧ポンプ1枚(1F) 3 北消防署 北区宮原町4-66-14 SRC 3地下1 2178.11㎡ 北消防署 管理指導課長見沼消防署見沼区大字片柳1087-1・消防署棟・特殊消防車両車庫棟見沼消防署 管理指導課長6392.58㎡ 大宮消防署 管理指導課長 RC 2,860㎡見沼区東大宮4-31-1 S57.5.31 RC 4地下1無窓居室:2系統2室受水槽 40㎥×2、罹災者用受水槽 255㎥、高架水槽 10×2㎥、雑用高架水槽 5㎥、13枚(1F〜6F)/ //食堂-1 /受水槽 3.2㎥、加圧ポンプ/ / 652.27㎡ 西浦和出張所長 RC 640㎡ /12 中央消防署中央区下落合4-13-10・消防署棟・屋内訓練棟中央消防署 管理指導課長厨房-1 /東大宮コミュニティセンターに付帯/ 576.40㎡ 東大宮出張所長 RC 500㎡ / 10見沼消防署  東大宮出張所15桜消防署  西浦和出張所18浦和消防署  日の出出張所浦和区東岸町8-10 H19.7.31 RC 2 1059.41㎡16消防局 ・  浦和消防署浦和区常盤6-1-28 H2.11.30 SRC 6地下1 7855.08㎡桜区田島7-17-10 S56.3.31 RC 2タイル・RC 4,800㎡日の出出張所長 RC・タイル 800㎡ R11予定 /13枚(B1F〜6F)/ R11予定2系統2区画-2269箇所受水槽 13.0㎥、高架水槽 4.4㎥、雑用水槽 200㎥、雑用高架水槽 8.8㎥、消防局 総務部 消防施設課長南区根岸3-10-7 RC 3 1132.88㎡53箇所受水槽 1.5㎥、加圧ポンプ5枚(1F) // 59箇所受水槽 5.0㎥、加圧ポンプ1枚(1F) / 南消防署 管理指導課長 モルタル 1,220㎡ R11予定 火気使用室:3系統3室20南消防署  東浦和出張所南区大字大谷口5668 H12.10.1 RC 2 930.56㎡ 東浦和出張所長19 南消防署/ /21緑消防署  美園出張所緑区大字玄蕃新田597-1 H17.6.27 RC 2RC 850㎡ / 厨房-1 /受水槽 4.0㎥、加圧ポンプ/ 7箇所受水槽 4.8㎥、加圧ポンプ2枚(1F) / 厨房-1 987.86㎡ 美園出張所長タイル金属パネル1,030㎡ R11予定23岩槻消防署  上野出張所岩槻区上野4-6-21 S62.3.27 RC 火気使用室-1 /受水槽 1.8㎥、加圧ポンプ/ /24岩槻消防署  笹久保出張所岩槻区大字笹久保1328 H5.3.15 RC 2 657.08㎡ 笹久保出張所長R11予定 2 797.32㎡ 上野出張所長 RC・タイル 590㎡16箇所受水槽 2.0㎥、加圧ポンプ/25 岩槻区城南1-2-3 RC 964.85㎡ 737.43㎡ 厨房-1 18箇所 /岩槻消防署  城南出張所R8.3.19 2 城南出張所長 RC・タイル R17頃 /受水槽7.0㎥加圧ポンプ// RC 660㎡ R11予定 厨房-1 /

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