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「五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事」について、公募型プロポーザルを実施します

宮崎県都城市の入札公告「「五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事」について、公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は宮崎県都城市です。 公告日は2026/09/13です。

5日前に公告
発注機関
宮崎県都城市
所在地
宮崎県 都城市
カテゴリー
工事
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
「五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事」について、公募型プロポーザルを実施します 五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事プロポーザル実施要領1 業務の目的五十市小学校敷地内に放課後児童クラブ専用施設を整備する。 2 業務の概要(1)名称 五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事(2)場所 都城市五十町2242番地の一部(3)内容 専用施設整備に係る設計及び施工で、別紙1仕様書による。 (4)履行期間 契約締結の日から令和9年3月15日まで。 ただし、設計完了時に設計図書について一部納品を行い、それ以外は令和9年3月15日までとする。 (5)提案上限額 62,920,000円(消費税及び地方消費税相当額5,720,000円を含む。)3 プロポーザル方式を採用する理由民間活力を最大限活用するため、設計・施工一括方式による工事請負として発注するもので、発注者の意図に沿った設計及び施工が求められる。 プロポーザル方式を採用することにより、設計段階から施工完了にいたるまでの技術的水準や取り組み体制等について、十分に吟味した上で受注者を決定することができるため。 4 業務スケジュール(予定)内 容 日 程選定委員会発足(審査方法並びに評価項目及び評価視点の決定)令和8年9月4日(金)公告日 令和8年9月14日(月)参加表明書の受付期間令和8年9月14日(月)から令和8年9月28日(月)まで質疑の受付令和8年9月14日(月)から令和8年9月30日(水)まで参加資格要件の審査通知 令和8年9月30日(水)技術提案書提出要請書の送付 令和8年9月30日(水)質疑への回答 令和8年10月2日(金)技術提案書受付期間令和8年9月30日(水)から令和8年10月6日(火)までプレゼンテーション等の実施 令和8年10月8日(木)プレゼンテーション等による優先交渉者の選定・通知令和8年10月13日(火)(予定)契約締結日 令和8年10月下旬(予定)※ただし、各実施日については、事務の都合等により変更の可能性あり。 5 指名型か公募型かの別公募型6 参加資格要件提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者でないこと。 (2)会社更生法(平成14年法律154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者、破産法(平成18年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (再生手続開始決定がなされ、競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)(3)都城市内に営業所を有する者は、市税等について完納していること。 また、国税について滞納がないこと。 (4)役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (5)参加表明書の提出期限から優先交渉者の選定までの間に、都城市の競争入札において指名停止措置を受けていないこと。 (6)国及び地方公共団体等の発注による本業務の内容と同種の業務又は類似の業務を過去3年以内において、元請として受注した実績を有する者であること。 (7)都城市の競争入札参加有資格事業者名簿(物品、役務、建設工事、建設コンサルタント)に登載され、現に競争入札参加の資格を有していること。 7 技術提案書の作成要領(1)作成要領別紙2「技術提案書の作成要領」参照(2)内容についての質問の受付及び回答ア 受付期間:令和8年9月14日(月)から令和8年9月30日(水)午後5時までイ 受付方法:質問書(様式第5号)を電子メールにて提出すること。 ※電子メールの件名(Subject)には、「【会社名】五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事」と記載すること。 また、送付後に事務局に対して電話にて送達確認を行うこと。 ウ 提出先:「12 応募・問合せ先」と同じ。 エ 回答方法:10月2日(金)午後5時までに、参加表明書を提出した全ての事業者にメールで送付する。 8 提出書類等(1)参加表明書ア 提出書類(ア)参加表明書(様式第3号)(イ)事業者概要(任意様式 事業概要及び事業実績が分かるパンフレット等)(ウ)共同企業体構成員調書(様式第11号)(エ)委任状(様式第12号)※(ウ)、(エ)については、複数の法人等で構成する共同企業体でプロポーザルに参加する場合のみ作成し、提出してください。 イ 提出期間令和8年9月14日(月)から令和8年9月28日(月)までウ 受付時間午前9時から午後4時30分まで。 ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は除く日(以下「平日」という。)とする。 エ 提出方法持参又は書留郵送により、「12 応募・問合せ先」に提出してください。 なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了日の受付時間内必着とします。 オ 提出部数各1部カ 参加申込の結果通知参加申込の結果について、令和8年9月30日(水)に通知する。 キ 辞退届の提出参加表明書提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次に掲げる方法で提出すること。 なお、この場合において、その他の事業において不利益を受けることはないものとする。 (ア)提出書類辞退届(様式第6号)(イ)提出期限令和8年10月6日(火)まで(ウ)受付時間平日午前9時から午後4時30分まで(エ)提出方法持参又は書留郵送により、「12 応募・問合せ先」に提出してください。 なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了日の受付時間内必着とします。 (2)技術提案書ア 提出書類(ア)技術提案書等提出書(様式第7号)(イ)会社概要(様式第8号)(ウ)業務実績(様式第9号)(エ)業務実施体制(任意様式)(オ)技術提案書(任意様式)(カ)見積書(任意様式だが、消費税及び地方消費税込みの総額を表示すること。ただし、設計、主体・外構工事、その他諸経費等内訳概要の分かるもの。)イ 提出期間令和8年9月30日(水)から令和8年10月6日(火)までウ 受付時間平日 午前9時から午後4時30分までエ 提出方法持参又は書留郵送により、「12 応募・問合せ先」に提出してください。 なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了日の受付時間内必着とします。 オ 提出部数正本1部、副本6部(副本は複写でも可とします。)9 審査方法(1)選定委員会の構成都城市プロポーザル方式等の実施に関する要綱(平成24年度告示第254号。 以下「プロポーザル要綱」という。 )第7条及び第8条の規定に基づき、都城市五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事選定委員会を設置する。 委員は、庁内の関係職員6人(こども部長、こども政策課、保育課、教育政策課、教育施設課、住宅施設課)で組織する。 (2)審査方法(書類、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査)別紙3「評価項目及び評価基準」に基づいて、提出書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行い、優先交渉者を選定する。 ア 日程令和8年10月8日(木)予定(日程詳細については別途連絡する。)イ 出席者1者3名以内ウ 実施時間1者30分以内(機器のセッティング・撤去に係る時間を含む。)エ 貸出物品机・椅子・電源・スクリーン・プロジェクターとする。 それ以外の物品については、提案者の負担において用意すること。 (3)評価項目及び評価基準別紙3「評価項目及び評価基準」のとおり(4)審査結果の通知プロポーザル要綱第12条第2項の規定に基づき、全ての提案者に対して、様式第2号審査結果通知書により通知するものとする。 この場合において、優先交渉者にならなかった者に対しては、理由を付して通知する。 (5)審査結果の公表審査結果について公表の請求があったときは、秘密事項を除き、その内容を公表するものとする。 なお、企業ノウハウ等に属し、秘密とすべき事項があれば、あらかじめ当該事項を技術提案書において特定し、発注者に指示すること。 10 契約に関する事項(1)契約の締結優先交渉者と都城市の間で、施工内容、経費等について再度調整を行った上で協議が整った場合、契約を締結する。 (2)契約保証金契約締結に当たっては、受注者は都城市財務規則(平成18年規則第65号)第119条1項の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。 ただし、同規則第119条第2項各号に該当するときは免除とする。 (3)その他ア 契約代金の支払は、完了払とする。 ただし、前払金を請求することができる。 イ 優先交渉者の選定後、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を提出すること。 なお、この場合、次順位者を優先交渉者とする。 11 その他(1)次に掲げる事項に該当する場合、失格とする。 ア 提出期限までに技術提案書等が到達しなかった場合及びプレゼンテーション審査に参加しなかった場合イ 見積金額が、提案上限額を超えている場合ウ 審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合エ その他優先交渉者として選定するにふさわしくないと市が認める場合(2)本プロポーザルに係る参加事業者側の費用は、全て参加事業者の負担とする。 (3)技術提案書及び見積書は、1者につき1提案に限る。 (4)提出された技術提案書等は返却しない。 (5)提出された技術提案書等は、優先交渉者選定以外の目的では使用しない。 ただし、情報公開請求があった場合には、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)に基づき対応する。 (6)提出のあった書類は、選定作業において必要な範囲で複製する場合がある。 (7)技術提案書等の提出後、その内容について不明点等があった場合、本市から質問する場合がある。 (8)提出期限以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。 ただし、市から指示があった場合は除く。 (9)提出された技術提案書等に虚偽の記載をした場合は、技術提案書等を無効とするとともに、入札参加資格停止等の措置を行う場合がある。 (10)参加事業者が1者の場合には、本プロポーザルを中止する場合がある。 12 応募・問合せ先〒885-8555宮崎県都城市姫城町6街区21号都城市こども部こども政策課電 話 0986-23-2684(課直通)FAX 0986-23-2620(課共通)E-mail kodomoseisaku@city.miyakonojo.miyazaki.jp 別紙1仕 様 書工事名称:五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事履行箇所:都城市五十町2242番地 五十市小学校敷地内工事種目:新築及び付帯設備工事 一式建築概要:建物名称 構造 階数 建築面積 延べ面積 備考五十市小学校放課後児童クラブ専用棟軽量鉄骨ブレース造1階平屋建て148㎡程度133㎡程度(4.5k×9k)児童定員45名職員5名程度履行期間:契約締結の日から令和9年3月15日まで業務内容:基本的事項本工事は、示された仕様書に基づき、設計及び施工を一括して発注するものであり、受注者はすべての施工について、責任をもって実施しなければならない。 また、本仕様書に記載がない事項であっても、業務や施設に当然に必要な機能または内容は、受注者からの提案として含まれるものとする。 本工事は、小学校施設内で実施されることから、安全管理に最大限配慮するものとし、施工中は児童、教員、保護者その他来校者や車両等の通行に常に配慮すると共に、交通誘導員を配置する等事故が発生することがない体制を取るものとする。 また、本工事は、国の子ども・子育て支援整備交付金要綱における放課後児童健全育成事業の児童クラブ施設の整備により実施されるものであることに留意して実施するものとする。 本工事請負に含まれる業務1)現地調査・測量、地耐力の確認、設計図書・完成図の作成、提出(データ含む)2)既存解体・用地造成・整地工(電力引込にかかるフェンス設置含む)3)外構工事(フェンス解体、ポール設置、樹木移植、遊具撤去、駐車場整備含む)4)基礎・左官工事5)本体設置工事6)電気設備工事(照明器具、天井・換気扇、屋外引込み、エアコン設置を含む)7)衛生給排水工事給水設備工事(内部流し台・手洗い・外部足洗い場、耐衝撃硬質塩化ビニル管(HIVP)等敷設、給水取出し、土工含む)衛生設備工事(衛生器具・手洗機等設置)排水設備工事(浄化槽設置、雨水側溝及び施工後のアスファルト等復旧含む)8)備品工事(下足棚・児童用ロッカー設置、掃除用具ロッカー等)9)建築確認申請(計画通知、図面書類作成経費含む)10)建築物省エネ法 一次エネルギー消費量基準の適合上記の外、施工に際して必要な仮設の設置、現場安全対策費、廃材処分費、工事完成時の検査及び現状復旧に必要な経費を含むものとする。 Ⅰ.工事仕様(1)共通仕様(ア)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」による。 (イ)電気設備工事及び機械設備工事は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの公共建築工事標準仕様書(最新版)を適用する。 (2)特記仕様(ア)仮設工事① 仮設工事は、メッシュシートやフラットパネル等により仮囲いを適宜行うこと。 ② 仮設事務所を設けることができる。 ③ 本工事に必要な工事用水、工事用電力(基本料金を含む)及び官公署等への諸手続、その他建築物引き渡しまでに要する使用料金等はすべて受注者の負担とする。 (イ)設備共通① 地中埋設標及び埋設表示テープを設置するものとする。 管埋設の深さは、管の上端より、原則として一般敷地は30cm以上、溝内道路は60cm以上とする。 ② 槽内・屋外の吊り及び支持金物は、ステンレス鋼製(SUS304)とする。 (ウ)給水設備① 配管の材料は、耐衝撃硬質塩化ビニル管(HIVP)とし、弁類・弁桝は水道事業者指定品とする。 ② 配管の保温材は、屋外露出e2・(ウ)・Ⅶ、屋内露出a1・a3・(ア・イ・ウ)・Ⅶ、屋内隠蔽c・(ア・イ・ウ)・Ⅶとする。 (エ)排水設備① 配管材料は、屋内は硬質塩化ビニル管(VP)とし、屋外で第1桝までは硬質塩化ビニル管(VP)、桝間は硬質塩化ビニル管(VU)とする。 (オ)給湯設備① 配管材料は、架橋ポリエチレン管(PEX)とする。 ② 配管の保温材は、外露出e2・(ウ)・Ⅰ、屋内露出a1・a3・(ア・イ)・Ⅰ、屋内隠蔽c・(ア・イ)・Ⅰとする。 (カ)その他① 洗面器及び手洗器は、止水栓付き、便器はフラッシュバルブ付きとする。 ② 洗面器、手洗器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。 台所流し等の床上部分の配管は、硬質塩化ビニル管(VP)とする。 整備概要:一般事項工事名称五十市小学校放課後児童クラブ専用施設整備工事建築種別 新築建築場所 宮崎県都城市五十町2242番地の一部 用途 児童クラブ地域指定用途指定 指定なしその他指定特定用途制限地区(集落居住環境保全型地区)防火指定 指定なし 耐火種別 その他の建築物建物概要規 模階数 平屋建て 軒高3.980m程度最高高さ4.755m程度屋根勾配 片流れ建築面積本体:8.175×16.275=133㎡程度下屋:8.175×1.875=15㎡程度建築面積:148㎡程度床面積本体:8.175×16.275=133㎡程度下屋:シューズボックスを含む。 延床面積:133㎡程度+シューズボックス部分面積構 造概要基礎形式 鉄筋コンクリート造布基礎 地耐力 本業務にて調査確認軸組 軽量鉄骨(ブレース構造) 風圧力 基準風速:36m/s 地表面粗度:Ⅲ施工仕様詳細:工 種 仕様詳細1.用地造成・整地工⚫ 作業通路等は敷鉄板等により保護・養生を行うとともに、工事完了後は原状復旧を行うこと。 2.外構工事⚫ 車両出入口として、南側フェンスを一部解体撤去し、新たにポール等を設置すること。 ⚫ 児童クラブ用の普通車両3台分の駐車スペースを整備すること。 ⚫ 指定された樹木2本を移植すること。 ⚫ 建築予定地内の遊具(鉄棒)の一部撤去を行うこと。 3.本体設置工事⚫ 仮設ではなく、基礎工事(土間コン、砕石敷等)を行った上で、据え付けるものとする。 ⚫ 屋根材は、ガルバリウム造とし、片流れとする。 ⚫ 夏季休業期間中使用する施設であることを考慮し、断熱や風通し、防湿等に十分に配慮した施工をすること。 ⚫ 児童が使用することを考慮し、安全で使いやすい施工をすること。 ⚫ 保護者の相談や利用児童の静養に使用可能なスペースを確保すること。 ⚫ カーテンレール及びカーテンまたはブラインドを設置すること。 4.電気設備工事⚫ 新規に電線引込を行い、小学校施設から独立した分電盤を設置して施工すること。 ⚫ 照明は、原則としてLED照明器具とする。 ⚫ 児童クラブ施設の外壁等に照明を設置し、夜間の安全性に配慮した施工をすること。 ⚫ テレビ、電話及びインターネットの受信に必要なアンテナ、マスト、ケーブル、ジャック、コンセント、ボックス等を設置すること。 ⚫ 床面積や定員、建物の方角等に適した能力のエアコンを設置すること。 ⚫ 必要な消防防火設備を備えること。 5.衛生給排水工事⚫ 給水取り出しは、上下水道局と協議の上、南側公道より新規取り出しを行う。 ⚫ 合併処理浄化槽を新規に設置し、接続する。 児童クラブ室基本情報床面積:8.175×16.275=133㎡程度下屋部・シューズボックスを除く。 定 員:50名(大人5名、子ども45名)⚫ 児童クラブ室の衛生給排水管について、上記給水引込及び合併処理浄化槽に接続する。 ⚫ 子ども用腰掛便器(ウォシュレット共)(2器程度)、大人用腰掛便器(ウォシュレット共)(1器程度)、手洗洗面器(子ども用・大人用各1器程度)、シャワー設備(温水器、ユニット型)(1基程度)を設置する。 ⚫ 小型流し・調理台、小型電気温水器(壁掛け)を設置する。 ⚫ 屋内に手洗い場3口程度、屋外に足洗い場2口程度、散水栓を設置する。 6.備品工事⚫ 屋内に児童用ランドセルロッカー(50 名)、本棚・おもちゃ等収納棚、支援員用ロッカー(5名程度用)、掃除用具ロッカーを、屋外にシューズボックスを必要数設置する。 7.確認申請代行 ⚫ 計画通知申請を行うこと。 8.その他⚫ スロープ設置や段差解消等のユニバーサルデザインに配慮した施設・設備とすること。 ⚫ 屋内やシューズボックスへの埃・雨の吹込みを防ぐための工夫を講じること。 ⚫ 工事期間中は学校行事や他の工事等と必要に応じて調整を行うこと。 ⚫ 発注者の求めに応じて必要書類を整備し、提出すること。 (都城市工事事務処理要領)⚫ 建築士等による現地確認等により、各種法令等に適合した施工を行うものとし、疑義があれば発注者と協議の上必要な対応を取ること。 ⚫ 工事完了後に室内環境測定(ホルムアルデヒド等)を実施すること。

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