ddd-425.pdf
農林水産省関東農政局の入札公告「ddd-425.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/09/13です。
6日前に公告
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月14日支出負担行為担当官関東農政局長 菅家 秀人1 競争に付する事項(1)件 名 令和8年度地すべり災害新技術点検手法検討調査業務(2)履行期限 令和9年3月15日(月)(3)履行場所 静岡県浜松市(4)入札方法 入札者は入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)をもって申し込むこと。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)業務内容 別添「仕様書」による。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等(調査・研究)」において、「B」又は「C」の等級に格付けされている関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること。
(4)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格として、技術士(技術部門で「総合技術監理」、「建設」、「農業」、又は「応用理学」それぞれにおいて仕様書の担当技術者に関する資格要件に示す選択科目)、又はシビルコンサルティングマネージャー(専門技術部門で「河川、砂防及び海岸・海洋」、「地質」、「土質及び基礎」、又は「農業土木」)を有する者であること。
(5)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒330-9722埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 農村振興部 設計課 調整係電話番号 048-740-0088(2)交付期間令和8年9月14日(月)から令和8年10月2日(金)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)の午前10時から午後5時まで。
入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
5 入札参加申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書を令和8年10月2日(金)午後5時までに提出すること。
(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(紙入札による場合) 上記4(1)の場所に持参又は郵送する。
提出された入札参加申請書を支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。
なお、審査結果については、令和8年10月13日(火)までに通知する。
6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 12階入札室(2)開札日時令和8年10月19日(月)午前11時00分(入札後直ちに開札を行う。)(3)入札書受領期限令和8年10月16日(金)午後5時電子調達システムによる提出又は上記(1)の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。
7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 契約書作成の要否 要10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予決令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとする者は、関東農政局競争契約入札心得を熟読すること。
11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは当局のホームページをご覧ください。
(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
1令和8年度地すべり災害新技術点検手法検討調査業務仕様書令和8年9月関東農政局 農村振興部 農村環境課2第1章 総則第1-1条(適用範囲)本業務の実施に当たっては、本仕様書によるものとする。
第1-2条(目的)本業務は、モデルとする地すべり地において農地や地すべり防止施設等の被災状況を調査・点検する際に効果的・効率的に UAV を活用する調査の手順やポイントについて、現地実証調査を行うことを目的とする。
第1-3条(一般事項)1.受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中に監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。
調査結果に不具合がある場合は、調査のやり直しを命ずることがある。
2.受注者は、調査中は十分な設備を備え、公衆に迷惑を及ぼさないようにするとともに、関係法規を遵守して、人畜・家屋・その他の建築物に対しての危険防止には、万全の注意を払うこと。
なお、受注者の不注意により生じた損害事故に対する補償は、全て受注者の負担とする。
3.本業務の実施に必要な申請や届け出等の手続きは受注者が行うこととする。
なお、UAVの飛行に当たっては、あらかじめ以下の手続きの必要性を確認し、手続きを行うこととする。
(1)道路上空の飛行を要する場合は、管轄の警察署に届け出を行い、必要に応じて、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項(道路の使用の許可)の規定による許可を受けること。
(2)飛行計画立案後に発注者と協議した結果、航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第 132条の 86 の規定(無人航空機の飛行:飛行の方法)による承認が必要であれば手続きを行うこと。
4.作業の実施に当たっては、事前に作業計画(作業方法、使用する主要な機器、具体的な工程計画等)を作成し、監督職員と打合せを行い手戻りなきよう留意しなければならない。
また、現地作業は、日程等、詳細について監督職員と打ち合わせた後、実施する。
第1-4条 (担当技術者)本業務の履行に当たり、担当技術者は表―1に示す資格のいずれかを有する者を1名以上配置しなければならない。
表―1 担当技術者に関する資格要件資格 技術部門・専門技術部門 選択科目技術士 総合技術監理 建設-土質及び基礎-河川、砂防及び海岸-河川、砂防及び海岸・海洋農業-農業土木-農業農村工学応用理学-地球物理及び地球化学-地質建設 土質及び基礎河川、砂防及び海岸河川、砂防及び海岸・海洋3農業 農業土木農業農村工学応用理学 地質地球物理及び地球化学シビルコンサルティングマネージャー河川、砂防及び海岸・海洋地質土質及び基礎農業土木第2章 調査の概要第2-1条(調査場所)1.現地実証調査静岡県 狩宿地すべり防止区域 Dブロック、Fブロック (図-1~図-3)(静岡県浜松市浜名区引佐町狩宿)第2-2条(調査項目)1.現地実証調査(1)現地確認(2)UAVによる動画撮影(3)UAV写真点群測量(SfM解析・DSM作成)(4)UAVレーザ測量(DEM作成)2.調査結果とりまとめ・報告書作成第3章 調査内容第3-1条(作業内容)作業内容は、次に示すとおりである。
1.現地実証調査下表に示す地すべりブロック及びその周囲の範囲において、UAVを飛行させ、次の(1)~(4)により、地すべりブロックの被災状況の概略把握や被災箇所の詳細撮影等を模擬的に行うことを通じて、UAVによる動画撮影、写真点群測量及びレーザ測量の方法・手順や飛行計画の立て方、撮影における留意点について検証を行う。
この調査過程・結果により後述の「2.調査結果とりまとめ・報告書作成」による整理を行う。
実証調査は、表―2及び別紙の図-1~図-3に示す2ブロックを予定している。
なお、調査範囲の詳細は監督職員と協議した上で決定する。
表―2 現地実証調査対象ブロック地すべり防止区域名ブロック名 ブロックの大きさ 想定撮影範囲狩宿区域 Dブロック幅40m×長さ60m 200m×200mFブロック幅40m×長さ60m 100m×100m4(1)現地確認本実証調査における(2)~(4)の飛行計画作成及び2.の調査結果とりまとめに必要な現地状況、地すべりや構造物変状との対比に必要な地表状況の把握・記録のための現地確認を行う。
(2)UAVによる動画撮影動画撮影により、地すべり発生時の①被災状況全体の把握、②地すべり等被災状況の詳細把握のそれぞれに適する飛行高度、撮影アングル等の撮影条件について、既往調査(貸与資料1、貸与資料2)結果を踏まえて、調査ブロックにおける検証(追試)を行う。
検証においては、既往調査で整理した調査のポイントを踏まえて、飛行高度、撮影アングル等の撮影条件を各2条件設定し、監督職員の承認を得て決定する。
既往調査の撮影条件を下表に示す。
撮影に使用するカメラは、地上画素寸法2cm 以下となる解像度を持つものとする。
表―3 既往調査の撮影条件(設定例)目的 飛行高度 撮影アングル①被災状況全体の把握(動画撮影)75m、100m 25°、45°②地すべり等被災状況の詳細把握(動画撮影)25m、50m、近接撮影、望遠ズーム-(3)UAV写真点群測量(SfM解析・DSM作成)SfM 解析が可能な条件で空中写真撮影を行い、そのデータを使用して SfM 解析を行い、三次元点群データ(DSM データ)、オルソ画像及び三次元モデル(フォトグラメトリー)を作成し、既往調査(貸与資料1、貸与資料2)結果を踏まえて、調査ブロックにおける検証(追試)を行う。
災害発生時の初動調査を想定していることから、迅速性優先として、標定点等の設置は行わない条件とする。
検証においては、既往調査で整理した調査のポイントを踏まえて、飛行高度、撮影アングル、オーバーラップ率等の撮影条件を各2条件設定し、監督職員の承認を得て決定する。
既往調査の撮影条件を下表に示す。
撮影に使用するカメラは、地上画素寸法2cm 以下となる解像度を持つものとする。
表―4 既往調査の撮影条件(設定例)目的 飛行高度 撮影アングル オーバーラップ率UAV写真点群測量 50m、100m 90°、75° 90%、80%(4)UAVレーザ測量(DEM作成)UAV に搭載したレーザスキャナを用いて地表面形状の計測データ(三次元点群データ)を取得する。
UAVは、衛星測位システムや慣性計測装置等を用いて自機の地理座標を取得し、計測データの精度向上を図るものとする。
要求点密度は400点/㎡以上とする。
UAVの飛行範囲は、調査ブロック毎に本業務の目的に合致する十分な精度の三次元点群データが得られる範囲とする。
5UAVレーザ計測で取得した計測データ(三次元点群データ)を用いて、地形の三次元形状を復元し、三次元数値標高モデル(グラウンドデータ及びグリッドデータ)を作成する。
三次元数値標高モデルは、必要に応じて異常点の除去もしくは補間等の編集を行って可能な限り地表面(グラウンドデータ)を抽出する。
なお、取得した計測データの不良範囲が広範で三次元数値地表データの作成が困難な場合は、必要に応じてレーザ計測の再実施を行うものとする。
2.調査結果とりまとめ・報告書作成調査ブロックごとに、地すべりの全体像、地形的特徴、変状等について、1.(1)~(4)の調査結果から読み取れる状況を図面にまとめる。
その際、静岡県が VIRTUALSHIZUOKA サイト(表―6の参照資料1)において、三次元点群データ、標高データを公開しているので、これを災害前の地形データと仮想し、今回作成する三次元数値標高モデルとの比較を行う。
ブロックごと及びブロック間の比較を含め、本地区の条件を踏まえた各調査手法の適用性と組合せ、効果的・効率的な調査の実施手順、調査データの整理・解析方法等におけるポイントや留意点等を整理する。
第4章 貸与資料等第4-1条(貸与資料)本業務における貸与資料は、表―5のとおり。
表―5 貸与資料番号 資 料 名 備考貸与資料1貸与資料2貸与資料3貸与資料4令和6年度地すべり災害新技術点検手法検討調査報告書(農林水産省農村振興局鳥獣対策・農村環境課)(PDF)令和7年度地すべり災害新技術点検手法検討調査報告書(農林水産省農村振興局鳥獣対策・農村環境課)(PDF)令和元年度地すべり防止施設長寿命化対策検討業務報告書(関東農政局)(PDF)令和2年度地すべり防止施設長寿命化対策検討業務報告書(関東農政局)(PDF)本業務と異なる地質条件(第三紀層地すべり)での既往調査結果〃UAV レーザ測定調査事例(参考)〃貸与資料は、業務終了後、貸与媒体を返却し、およびデータを廃棄すること。
第4-2条(参照資料及び参考資料)本業務において参照及び参考とする資料等は、表―6のとおり。
6番号 資 料 名参照資料1 VIRTUAL SHIZUOKAhttps://virtualshizuokaproject.my.canva.site/参考資料1 農地等斜面災害調査手引き 農林水産省HPにて閲覧可能https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tyotei/t_zisuberi/参考資料2 土地改良事業計画設計基準 計画「農地地すべり防止対策」技術書農林水産省HPにて閲覧可能https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tyotei/kizyun/jisuberi.html参考資料3 農業農村整備におけるUAV活用の手引き 農林水産省HPにて閲覧可能https://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/kokuei/tonecho/challenge/02.html参考資料4 UAVを活用した機能診断調査マニュアル(案) 農林水産省HPにて閲覧可能https://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/kokuei/tonecho/challenge/02.html参考資料5 BIM/CIM活用ガイドライン(案)第3編砂防及び地すべり対策編国土交通省HPにて閲覧可能https://www.mlit.go.jp/tec/content/001395763.pdf参考資料6 地すべり災害対応のBIM/CIMモデルに関する技術資料国研土木研究所HPにて閲覧可能https://www.pwri.go.jp/team/landslide/kanrisya/cim/cim_model.pdf参考資料7 無人航空機(UAV)を用いた測量作業における安全確保について(WEBページ) 国土地理院HPにて閲覧可能https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41042.html参考資料8 UAVを用いた公共測量マニュアル(案)国土地理院 国土地理院HPにて閲覧可能https://www.gsi.go.jp/common/000186712.pdf参考資料9 UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案) 国土地理院HPにて閲覧可能 https://www.gsi.go.jp/common/000198899.pdf参考資料10 ドローンを活用した農地基盤モニタリングマニュアル国研農業・食品産業技術総合研究機構HPにて閲覧可能https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/171352.html参考資料11 地すべり防止施設の機能保全の手引き~統合版~農林水産省HPにて閲覧可能https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tyotei/t_zisuberi参考資料12 砂防現場におけるUAV自律飛行点検マニュアル(案)国土交通省HPにて閲覧可能https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/表―6 参照資料及び参考資料7第5章 打合せ第5-1条 (打合せ)打合せは、主として次の段階で行うものとする。
打合せ場所は第1回及び第3回~第5回は関東農政局とし、第2回は現地(狩宿地すべり防止区域)とする。
第1回 業務着手時点(局内)第2回 中間(現地確認)(現地)第3回 中間(UAV飛行計画作成時点)(局内)第4回 中間(現地作業を終了し、DSM及びDEM作成時)(局内)第5回 報告書案とりまとめ段階(局内)打合せ後、受注者は速やかに打合せ記録簿を作成し、相互で確認する。
また、業務は電話、電子メール等で監督職員と随時連絡しながら進めることとし、受注者は主な協議事項を記録し調査報告書に記載する。
第6章 成果物第6-1条(成果物)成果物(調査報告書)は、次の内容を含むものとし、部数等は表―7のとおりとする。
〇調査概要〇調査方法〇飛行計画〇調査結果1.現地実証調査(1)現地確認(2)UAVによる動画撮影(3)UAV写真点群測量(SfM解析・DSM作成)(4)UAVレーザ測量(DEM作成)2.調査結果とりまとめ表―7 成果品区 分 規 格 部数 備 考報告書 A4版 1部 市販のファイル綴じで可同上原稿取得データCD-RもしくはDVD-R等一式ワープロソフトは Word、表計算ソフトはExcel、いずれもMicrosoft(社)製とする。
原稿作成のファイルに加え、報告書全文のPDFファイルを作成し、格納する。
いずれもコンピュータウイルスに感染していないことを確認するものとする。
製本上極力分冊を避ける。
分冊を行う場合は、内容配分を配慮する。
第6-2条(成果物の提出先)成果物の提出先は次のとおりとする。
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 農村振興部 農村環境課8第7章 契約変更第7-1条(契約変更)業務請負契約書第15条から第23条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。
(1)第3-1条に示す「作業内容」の項目及び数量等に変更が生じた場合。
(2)第5-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。
(3)第6-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。
(4)履行期間の変更が生じた場合。
(5)その他第8章 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)について第8-1条(環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)について)受注者は、本業務の履行に当たり、以下に示す環境負荷低減に取り組むこととする。
(1)主な環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)・ 労働安全衛生法 (昭和47年法律第057号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとし、業務終了時までに取組状況を別紙1により提出すること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率的なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
※農林水産省ホームページ(みどりの食料システム戦略トップページ)URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html第9章 定めなき事項第9-1条(定めなき事項)この仕様書に定めなき事項またはこの業務の実施に当たり疑義を生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
9図―1 調査位置図(狩宿地すべり防止区域全体)10図―2-1 Ⅾブロック詳細図11図―2―2 Ⅾブロック詳細図(航空写真)12図―3―1 Fブロック詳細図13図―3―2 Fブロック詳細図(航空写真)14【別紙1】みどりチェック実施状況報告書事務・事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )15イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )16ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )17エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(備考) 全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。