令和8年度牛田山国有林被害木等処理事業
林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署の入札公告「令和8年度牛田山国有林被害木等処理事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/09/13です。
4日前に公告
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和8年度牛田山国有林被害木等処理事業
令和8年9月14日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 石原敬史 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 290KB) 入札説明書(PDF : 730KB) 閲覧図書(PDF : 4,763KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年9月14日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 石原 敬史1 事業の概要(1)事業名 牛田山国有林被害木等処理事業(2)事業場所 広島県広島市東区二葉の里 牛田山国有林42ぬ林小班(3)事業内容 事業内訳書のとおり(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、A、B、C又はDの等級に格付けされた者で、競争参加を希望する地域において「中国」を選択している者であること。(4)平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に本競争入札に付する事業と同種の事業である特殊伐採事業(危険木処理事業、被害木等処理事業、修景伐事業等)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。(5)当該事業の実施において、次に示す技能者を配置できること。ア チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者。イ 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の修了者。ウ その他法令上定められた資格又は安全衛生教育が必要な作業を行う場合は、当該資格を有する者又は当該安全衛生教育の修了者。(6)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品 産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(7)近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(9)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 競争参加資格確認書類等の提出場所及び提出期間等(1)担当部局:〒730-0822 広島市中区吉島東3丁目2番51号広島森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6145メールアドレス:nyusatsu_hiroshima@maff.go.jp(2)本競争の参加希望者は、上記2の(3)(4)(5)(6)の資格を有することを証明した書類の写しを提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(3)申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムで参加する場合(ア)提出方法電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルLZH形式なお、送信した申請書等の差し替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。(イ)提出期間令和8年9月15日(火)9時00分から令和8年10月1日(木)17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式で参加する場合(ア)入札説明書に従い、原則として電子メールにより提出するものとし、3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする。(イ)提出期間:令和8年9月15日(火)9時00分から令和8年10月1日(木)17時00分まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。))(ウ)提出場所:3(1)に同じ期間内に申請書類及び資料を提出しなかった者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。なお、競争参加資格がないことが確認された者には、令和8年10月5日(月)17時00分までにその旨を連絡する。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間等入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードができない場合は、電子データを交付するので、データを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し、窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での交付はしない。(1)窓口:〒730-0822 広島市中区吉島東3丁目2番51号広島森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6145(2)期間:令和8年9月15日(火)から令和8年10月8日(木)まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)(3)その他資料は無料である。5 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、入札金額内訳書と併せて提出すること。6 入札、開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和8年10月7日(水)9時00分から令和8年10月9日(金)11時00分までに入札金額の送信を行うこと。その際、入札金額内訳書を添付すること。
イ 開札の場所及び日時・場所:広島森林管理署会議室・日時:令和8年10月9日(金)11時05分(2)紙入札方式で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場所:広島森林管理署会議室・日時:令和8年10月9日(金)11時00分締切とする。その際、入札金額内訳書については、入札書と別封により提出すること。イ 開札の場所及び日時6(1)イと同じ入札書は、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。電送等によるものは受け付けない。郵送の方法は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には本案件の名称(牛田山国有林被害木等処理事業)及び商号又は氏名を朱書し、外封筒の封皮には「10月2日開札、牛田山国有林被害木等処理事業の入札書在中」と朱書し、令和8年10月1日(木)の17時00分までに必着すること(送付先は、4(1)に同じ。)。入札金額内訳書は、上記二重封筒の外封筒に封入すること。また、再入札を行う場合は、その場で引き続き行うので、郵便入札を行った者は再入札へは参加できないことに留意すること。7 現場説明会① 日 時 令和8年9月30日(水)10時00分 雨天決行② 集合場所 広島市東区二葉の里 広島東照宮③ 参加希望者は令和8年9月29日(火)17時00分までに3(1)に連絡すること。なお、現場説明会に参加しない者は、競争参加資格なしとする。現場説明会にお車でお越しになる際は、広島東照宮の駐車場は使用せず、近隣の有料駐車場等を使用すること。8 入札の無効競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金 免除10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して7日以内(休日を含めない。)に契約を締結するものとする。12 その他(1)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(2)本公告に記載のない事項は入札説明書による。(3)造林事業請負標準仕様書、国有林野事業造林事業請負契約約款については、近畿中国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html)からダウンロードすること。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
(物品・役務) この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号、以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争参加資格の確認等 入札公告の2(3)~(5)の書類は次に従い作成すること。
(1)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成すること。
(2)同種の業務実績証明書類は別紙様式2により作成すること。
(3)従事予定の技能者の資格等保有状況確認書類は別紙様式3により作成すること。
2 入札及び開札(1)入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、 入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場 合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等に ついて疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不 知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者は、当発注機関が定めた入札書(別紙様式4)を直接提出しなければならない。電話、電報、 ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められ ていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に 限る。)により提出することができる。
また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。
入札公告の5により、入札書と併せて提出する入札金額内訳書は別紙様式5により作成するものとする。
(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4)入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。
(5)入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式6関 係 参考様式)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商 号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。
(6)入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(7)入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又 は商号)及び「10月9日開札、牛田山国有林被害木等処理事業の入札書在中」と朱書し、郵便により提 出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場 合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「10月9日開札、牛田山国有林被害木等処理事業の入札 書在中」と朱書しなければならない。
(8)入札書の入札金額の訂正は認めない。
(9)入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触 する行為を行ってはならない。
(11)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思につ いていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(12)入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(13)契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加 者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
入札説明書(14)入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する 一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(15)入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、 支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17)開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないと きは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。
(18)入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17) の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20)開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、 再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札 をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。
(21)入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度と する。
(22)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書 の提出をもってこれに同意したものとする。
3 入札の辞退(1)指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものと する。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにお いて提出する。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到 達するものに限る。)して行う。
イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行 う。
(3)指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受ける 扱いを受けるものではない。
4 入札の無効 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書。
(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書。
(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、 入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書。
(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書。
(7)入札金額の記載を訂正した入札書。
(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しな かった入札書。
(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出さ れた内訳書に不備があると認められる者のした入札書。
(10)明らかに連合によると認められる入札書。
(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書。
(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必 要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保 証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札。
5 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総 合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評 価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するも のとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札 者を定めることができる。
(3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、 入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4)契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の 入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされな いおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込 みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。
上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結すること が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に 協力すべきものとする。 (5)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相 手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札 保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されて いない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相 当する金額を違約金として徴収するものとする。
6 契約書の作成(1)競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が 定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の 事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとす る。
(2)契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案 に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押 印するものとする。
(3)契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約 の相手方としないことがある。
(4)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落 札者)に送付するものとする。
(5)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6)契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
7 その他必要な事項(1)入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札 者が負担するものとする。
(2)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所 と同じとする。
(3)消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和 25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用 して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
(4)入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9 月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて 人権尊重に取り組むよう努めること。
別紙 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又 は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事 等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又 は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもっ て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積 極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
暴力団排除に関する誓約事項記別紙様式 1(用紙A4版)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 石原 敬史 殿住 所商号又は名称代表者 氏名メールアドレス令和8年9月14日付けで入札公告のありました牛田山国有林被害木等処理事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の記の2(3)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の記の2(4)に定める同種事業の実績を記載した書面(別紙様式2)3 入札公告の記の2(5)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(別紙様式3)4 入札公告の記の2(6)に定める農林水産業・食品産業の安全作業のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(別紙様式1-1)5 上記1~3の内容を証明するための書面注1:用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。様式1-1農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業名:発注官署:事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-①関係法令等を遵守する。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。別紙様式 2(用紙A4版)同 種 事 業 の 実 績会社名:統一資格番号項 目事業名称等事業名発注機関名履行場所(都道府県名・市町村名)契約金額履行期限事業成績評定点(該当の場合)受注形態等(JVの場合の構成業者名及び出資比率)事業概要事業内容(具体的な作業種等)事業の履行条件その他注1:事業の実績は、過去15年間(平成23年4月1日~令和8年3月31日)に、引き渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを 1 件記載する。(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2: 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目を記載すること。3: 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。4: 事業名称等、事業の概要等の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入すること。5: 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。6: 同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)又は事業証明書(別紙様式 2 参考様式)を添付すること。7: 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が 65 点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。8: 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。(別紙様式 2関係 参考様式)事 業 証 明 書令和 年 月 日殿発注者下記事業を実施し、完成したことを証明します。
1 事 業 名2 場 所3 請負代金額4 履行期限 自 年 月 日至 年 月 日(完了)5 事業の内容 (面積: ha)注: 本様式は、競争参加資格確認申請書添付書類において、事業実績を証明する資料がない場合に、発注者による証明が必要となった場合の様式とする。別紙様式 3(用紙A4版横)従事予定の技能者の資格等(当該事業の実施に必要な資格等の保有者)会社名:氏 名資格・受講の有無備 考チェンソーによる伐木等の業務に関する特別教育安衛法第59条第3項安衛則 第36条第8号刈払機取扱作業者安全衛生教育安衛法第59条第3項基発第66号注1:作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載すること。2: 「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業 の実施に際して必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。3: 備考欄にはそれぞれの専門的技術についての取得年月日又は、受講年月日を記載すること。4:入札公告の2(5)において必要とされる資格等がない場合は、「該当無し」と記載して提出すること。○/○別紙様式4(用紙A4版)入 札 書事 業 名 牛田山国有林被害木等処理事業ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 石原 敬史 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額別紙様式5(用紙A4版)事 業 費 内 訳 書分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 石原 敬史 殿商号又は名称代表者氏名令和8年10月9日入札の牛田山国有林被害木等処理事業の事業費内訳書を提出します。工程・作業種等 数量 単位単 価(円)金 額(円)備考小計諸経費等合計注1:作業種等には、林内整備、倒木処理、木寄せ経費、高所作業経費、交通誘導経費等を記載する。2: 数量は、事業内訳書の事業量を記載する。3: 合計金額は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。(別紙様式6関係 参考様式)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 石原 敬史 殿委任者住所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記1 事業名 牛田山国有林被害木等処理事業
添付書類 1 入札者注意書 2 請負契約書(案) 3 現況写真牛田山国有林被害木等処理事業令和8年度閲 覧 図 書広島森林管理署近畿中国森林管理局(物品・役務) 入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に 係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についてい かなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に 係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に 相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金 額)をもって落札金額(契約金額)とする。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。
また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出 をもってこれに同意したものとする。
9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書。
(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書。
(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。
(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札 者及び代理人の記名を欠く入札書。
(5)委任状を持参しない代理人のした入札書。
(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書。
(7)入札金額の記載を訂正した入札書。
(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しな かった入札書。
(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出さ れた内訳書に不備があると認められる者のした入札書。
(10)明らかに連合によると認められる入札書。
(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書。
(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供 される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付 金額が不足しているとき。
(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保 証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(16)その他入札に関する条件に違反した入札。
入札者注意書10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理し ない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会っ て行う。
13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の 入札をした者は参加することができない。
14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、 次による。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格 によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、 著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。
(2)(1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結すること が公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければ ならない。
(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評 価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があ るときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証 金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない ない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当す る金額を違約金として徴収する。
18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認め たときは、入札の執行を中止する。
19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
1 牛田山国有林被害木等処理事業2 広島県広島市東区二葉の里 牛田山 国有林3 別紙事業内訳書のとおり4 契約締結の翌日から令和9年2月26日5(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(以下「消費税」という。)¥.-)6 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)7 特約事項(1)請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。
(2)伐倒木等の持ち出しは禁止する。
(3)暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおり。
× 第40条 国庫債務負担行為に係る契約の特則¥ .-契約保証金の納付に代わる担保となる有価証第15条第38条第35条第1項第35条第4項第4条第1項第5号前金払い部分払い分の 以内回以内× × × ×選択条項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号 公共工事履行保証証券による保証銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証券等の提供適用削除の区分契約保証金の納付選択事項× 中間前金払い支給材料及び貸与品履行保証保険契約の締結××× ×選択条項被害木等処理事業請負契約書(案)事 業 名事業場所事 業 量事業期間請負金額 上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年9月14日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同事業体を締結している場合には,請負者は,別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日 発注者 広島県広島市中区吉島東3丁目2-51分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 石原 敬史 印 請負者 印 [注]請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄 には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び 氏名を記入する。
(別紙)(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約 を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法 人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している 者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である とき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している とき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな どしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした 場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、 将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」と いう。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人 を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは 受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同 じ。)としないことを確約する。
暴力団排除に関する特約条項(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当 該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人 等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再 請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当 該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再 請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除する ことができる。
(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、こ れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合に おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」と いう。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させ るとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び 捜査上必要な協力を行うものとする。
1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、 特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設 計図書」という。)に基づき実施するものとする。
2 現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。3 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、 その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。
4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき 撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影するものとする。
5 造林事業請負標準仕様書第21 条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、 第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。
監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」 とする。6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、請負者において実 施し、その費用は請負者の負担とする。
作業仕様書総則 本事業場所は住宅や施設等に接していることから、作業実施に当たっては下記事 項を遵守すること。
1 作業時間は8:00~17:00の間とする。なお、これ以外の時間においても 準備・片付け作業を行うことは可能である。ただし、9:00以前及び17:00 以降は大きな音をたてる作業を行わないこと。
2 作業は平日に行うこと。土日祝日はいかなる作業も実施することは出来ない。
3 令和9年1月1日から令和9年2月3日の間は、いかなる作業も実施することは出 来ない。
4 日々の後片付けを行うこと。
5 作業実施に当たり、民地施設へ保護装置を講じた場合、日々可能な範囲で着脱させ ること。
6 作業可能日については施設管理者の都合により変更になる場合があるため、監督職 員に確認すること。また、監督職員の指示に従うこと。
特 記 仕 様 書(総則)1 本作業実施に当っては、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ実施の細部については 監督職員の指示に従うこと。
2 本作業仕様書及び図面に疑義あるときは、監督職員の判定によるものとする。
3 作業実施のための諸施設及び作業員の管理については、労務関係その他法律の定めると ころに従い違反しないこと。
4 作業地の火災防止に万全の措置を講ずるとともに、失火しないよう注意すること。
5 本作業終了に際しては監督職員の指示に従い、作業現場の片付けを行うこと。
(対象木の表示)6 対象木はテープにより印付けまたは区域表示している。
(倒木処理作業)7 対象木を民地へ転落等させないよう、伐採・木寄・運搬・集積には万全の措置を講ずる こと。なお、必要に応じて民地施設を損傷等させないように保護措置を講じること。
8 対象木は2m程度に玉切りを行うこと。
9 指定する集積場所へ運搬すること。なお、集積場所の詳細は監督職員に確認すること。
10 集積場所において対象木が転落しないよう、木杭・ネット・ロープ等を設置し転落しな いようにすること。
(林内整備(刈払い)作業)11 境界線上から越境したものを対象とする。なお、境界から3mの範囲を刈払うものとす るが、詳細は監督職員に確認すること。
12 作業実施にあたり民地に所在する施設等を破損させる恐れがある場合は、施設等の保護 や移動を行うこと。なお、移動させる場合は所有者の了承を得ること。
13 刈払った灌木等を民地へ転落等させないよう、刈払い・木寄・運搬・集積には万全の措 置を講ずること。
14 指定する集積場所へ運搬すること。なお、集積場所の詳細は監督職員に確認すること。
15 集積場所において刈払った灌木等が転落しないよう、木杭・ネット・ロープ等を設置 し転落しないようにすること。
(その他)16 作業前中後の定点写真を撮影し、作業終了後整理して提出すること。
17 高所作業に当たっては、フルハーネス型の墜落制止用器具等を使用し安全確保に努める こと。
18 本事業について、事業地周辺の住居へ事業内容等を記載した文書を配布し、住民に周知 すること。
仕 様 書19 本事業について、作業地周辺の住民から作業内容等について説明を求められた際は、監督職員に報告のうえ、誠意を持って対応すること。
20 本作業を行うにあたって、民地を使用する必要がある場合には、請負者において対応す るものとし、監督職員へも対応内容を報告すること。
21 作業実施にあたり道路通行規制や道路占有許可等を得る必要がある場合は、法令等に 従い手続きを行うこと。なお、手続きに要する費用は請負者の負担とする。
22 請負者は請負業者賠償責任保険に加入し、請負事業が原因となって第三者の身体及び財 産に損害を与えた場合は、請負者の責任において対応すること。
23 その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。
(別紙)記番 国有林 林小班 作業種 数量 材積 樹種 直径 樹高 単材積 摘要1本 0.87㎥0.02ha -合計: 倒木処理15m 林内存置2林内整備(刈払い)0.02ha42ぬ 倒木処理牛田山0.87㎥ L 44㎝ 0.87㎥事 業 内 訳 書1 1本- - - - - 林内存置 42ぬ合計: 林内整備(刈払い)牛田山位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月4日倒木処理対象木の状況位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月4日同上位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月4日同上位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月4日倒木処理官民境界線の状況民地国有林位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月7日林内整備事業場所(遠景)位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月7日林内整備越境状況位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月7日林内整備事業場所(近景)民地国有林位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月7日林内整備事業場所(近景)位置: 牛田山42ぬ撮影日: 令和8年7月7日林内整備事業場所(近景・越境状況)国有林民地国有林民地