一般競争入札公告(政府調達)(携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の入札公告「一般競争入札公告(政府調達)(携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務)」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/09/14です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 未分類
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/14
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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一般競争入札公告(政府調達)(携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務)
調達情報 一般競争入札公告(政府調達)(携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務) よく見るページに追加 本文のみ印刷する 次のとおり一般競争入札に付します。 2026年9月15日 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝 政府機関番号 906 所在地番号 13 競争入札に付する事項 (1)品目分類番号 15、28、29 (2)件名 携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務 (3)契約期間 契約締結日から2031年3月31日まで (4)納品場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部総務課 (5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 競争参加資格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「物品の販売」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。 入札説明会の日時及び場所 本調達は、本入札公告のHP掲載をもって入札説明会の開催に替えることとし、質問等がある場合は、随時受け付けることとする。 (詳細については、入札説明書「6 質問等の受付」を参照。) 入札書の提出期限及び場所 提出期限 2026年10月26日(月曜日)17時00分(必着) 提出場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部 契約課 (新霞が関ビル19階 西側) 開札の日時及び場所 日時 2026年10月27日(火曜日)13時30分 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 第2会議室 (新霞が関ビル6階 西側) (注1) 開札への立会については任意とする。 (注2) 開札へ立ち会う場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 (注3) 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 (注4) 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 入札保証金及び契約保証金 全額免除する。 入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。 手続きにおける交渉の有無 無 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 独立行政法人の契約に係る情報の公開 別添PDFファイル[193.31KB]の内容を必ず熟読すること。最近の物価高を踏まえた価格転嫁等の取組について 契約中の事業者の皆様へ[226.45KB] その他 入札説明書、契約書(案)、仕様書はこちらからダウンロードすること。 入札説明書[357KB] 契約書(案)[247KB] 仕様書[498KB] Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Hiraiwa Masaru, Executive Director Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (2) Classification of the services to be procured: 15, 28, 29 (3) Nature and quantity of the services to be required:Requirements Definition Services for the System Migration and Functional Enhancements of PMDA official website (4) Services period: From a contract day to March, 31, 2031 (5) Delivery place: The place specified by the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (6) Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall: [1] Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause [2] Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting [3] Have Grade “A”, “B”, or “C” on “offer of services etc.” in the Kanto- Koshinetsu Area in terms of qualification for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency [4] Meet the qualification requirements which the Executive Director may specify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order (7) Time-limit for tender: 17:00 Octover, 26, 2026 (8) Contact point for the notice:Tomonori Niwa Procurement Section, Office of Financial Management, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, 3-3-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 Japan TEL 03-3506-9428 以上
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医薬品医療機器総合機構(PMDA)と契約中の事業者の皆様へ価格交渉をすることで不利益を受けることはありません!例1コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。
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PMDAでは、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。
現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。
入札説明書携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務2026年9月独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が行う携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務については、仕様書に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝2 競争入札に関する事項(1)件名携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務(2)契約期間契約締結日から2031年3月31日まで(3)納入場所独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部総務課3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)ア.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ.公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ.監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者オ.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ.前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「物品の販売」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない者は、速やかに資格審査申請を行い、資格を取得する必要がある。
(4)競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。
(5)仕様書“12.入札参加資格に関する事項” “② その他”中“イ”に掲げるとおり機構による確認を受けている者であること。
4 競争参加資格確認のための書類(1)この一般競争に参加を希望する者は、下記の時間までに次の書類を自己の負担において調製のうえ契約担当者に提出し、その確認を受けるものとする。
当該書類は契約担当者等において審査するものとし、採用しうると判断された者のみを競争参加の有資格者とする。
当該書類を審査した結果、採用不可と判断した者については契約担当者等より連絡する。
(採用しうると判断した者については連絡しない)なお、契約担当者等から当該書類について説明を求められた場合には、これに応じるものとする。
① 行政関係機関から送付された資格審査決定通知書(全省庁統一資格)の写し② 別紙様式1による証明書③ 仕様書“12.入札参加資格に関する事項” “① 公的な資格や認証等の取得”中“イ”に掲げる条件を満たすことを証明する書類(様式任意)(2)書類の提出期限及び場所① 期限 2026年10月26日(月)11時00分② 場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係TEL 03-3506-9428メールアドレス[chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp](迷惑メール対策のため、●は@に置き換えること。)(3)書類の提出方法① 原則として競争参加資格確認のための書類の提出は電子メールによるものとし、上記(2)の提出期限内に当機構へ到達した競争参加資格確認のための書類について有効な提出として認める。
なお、担当者からの返信メールの受信をもって提出完了とするため、電子メール提出後、提出締切日の12時00分までに返信がない場合には、必ず速やかに財務管理部 契約課(03-3506-9428)に電話で確認すること。
② 電子メールの件名に【入札案件名】を記載し、電子メール本文に【会社名、担当者名及び連絡可能な電話番号】を必ず記載すること。
③ 1回の送信で添付できない場合は、複数回に分けて送信すること。
④ 提出書類はすべてPDF形式で作成し、これらを1つのPDFファイルに結合の上、提出すること。
なお、各書類の区切りが判別できるよう整理し、書類の順番については、競争参加資格確認のための書類(1)の順番とすること。
⑤ 入札書は「7 入札書の提出期限及び場所」を確認の上、 郵送で提出し、競争参加資格確認のための書類とともに電子メール送付しないこと。
電子メールで送付された入札書は無効とする。
⑥ 電子メールで提出した場合、提出期限内の電子メール受信が確認できない場合は、提出を無効とする。
※1 持参による提出も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。
また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。
※2 電話、電信、電報による提出(電子メールを除く)及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。
5 入札説明会の日時及び場所本調達は、入札説明会の開催に替え、質問等がある場合は随時受け付けることとする。
(詳細については、「6 質問等の受付」を参照。)6 質問等の受付(1)本入札にかかる仕様書についての質問については、以下の通りとする。
① 受付期間:2026年9月15日から2026年10月9日まで② 回 答 日:質問受付日から2026年10月16日までのいずれかの日又は複数日受付期間以降に連絡があった者等に対しては回答の共有のみ行う。
③ 質問方法:仕様書15の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。
④ 回答方法:対象者全員にBccにてメールで実施予定。
⑤ 回答対象:質問者及びその他希望者等について行う。
その他希望者については、可能な限り上記①の期間内に上記③の連絡先に希望の旨を連絡すること。
なお、期間外の質問については回答しない。
⑥ そ の 他:上記事項に記載のない点については、機構の判断により実施する。
(2)本入札にかかる業務実施体制及び納品物(納品物がある場合に限る。以下同じ。)(案)の確認について下記18(8)に定める業務実施体制(再委託先及び再々委託先等を含む。以下同じ。)及び納品物の案について確認を求める場合、仕様書15の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。
確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。
なお、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。
(3)本入札に関する仕様書以外の質問について下記19の連絡先まで電子メールにて行うこと。
質問受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。
なお、必要に応じて質問者以外に質問内容と回答を共有する場合がある。
7 入札書の提出期限及び場所(1)期限 2026年10月26日(月)17時00分(必着)(2)場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 Tel.03-3506-9428※1 入札書の様式は、別紙様式2の1、入札書別添の様式は別紙様式2の2にて作成し、入札書及び入札書別添の2点を封筒に入れ封をし、かつその封皮に氏名 (法人の場合はその名称又は商号)、宛名(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役殿と記載)及び「○○月○○日開札[件名]の入札書在中」と朱書しなければならない。
なお、「4 競争参加資格確認のための書類」と別紙様式3の委任状については、入札書を入れた封筒に同封しないよう十分注意すること。
※2 入札書には総額を記載し、必ず入札書別添を添付すること。
※3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
※4 入札書は、紙により提出するものとする。
なお、入札者はその提出した入札書を引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
※5 入札書の日付は提出日を記入のこと。
※6 原則として入札書の提出は郵便によるものとし、上記(1)の受領期限内に当機構へ到達した入札書について有効な提出として認める。
なお、持参による入札も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。
また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。
※7 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。
8 開札の日時及び場所(1)日時 2026年10月27日(火)13時30分(2)場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第2会議室(新霞が関ビル6階 西側)(3)開札の実施① 開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、開札場所に入場しようとする時は、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
※1 開札への参加については任意とするが、立ち会いがない場合、入札説明書「12落札者の決定方法(3)」に定める再度の入札には参加は出来ないため留意すること。
※2 開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。
※3 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。
※4 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。
9 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(2)次の各号に該当する入札書は、無効とする。
① 機構指定の様式(別紙様式2)ではない入札書② 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名の記載)のない入札書。
(代理人が入札する場合は、代理人の氏名を併せて記入すること。
)③ 入札金額の記載が明確でない入札書④ 入札金額の記載を訂正した入札書⑤ 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人の氏名が明確でない入札書(3)その他その意思表示が民法上無効とされる入札① 公序良俗に反する入札② 心裡留保による入札③ 虚偽表示による入札④ 錯誤による入札10 入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 代理人による入札(1)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙様式3の1による委任状を提出すること。
復代理人が入札する場合は別紙様式3の2を提出すること。
なお、記載する代理人、復代理人の氏名は1名までとする。
(2)委任状の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(4)本件調達に係る入札だけでなく、契約に関する一切の行為を委任する場合は、別紙様式3の委任状とは別に押印した委任状を提出すること。
12 落札者の決定方法(1)機構が作成した予定価格の制限の範囲内において最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低入札額が、機構が作成した予定価格と比較し著しく低い場合は入札額の根拠となるより詳細な積算を求めるなど調査を行い、契約の内容に適合した履行がなされないおそれや明らかなコスト割れがあると判断した際には契約しない場合がある。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。
(3)予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、再度の入札の回数は最大3回とする。
13 契約金額入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額を契約金額とする。
ただし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額を契約金額とする。
14 入札保証金全額免除する。
15 契約保証金全額免除する。
16 支払条件別添契約書(案)参照17 契約書等(1)落札者を決定したときは、遅滞なく別紙(案)により契約書を取り交わすものとする。
(2)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
なお、記名にあたり旧姓を使用する場合には、当該本人であることを確認するため、身分証明書の提示又は提出を求めることができる。
(3)契約の相手方は契約締結後、遅滞なく別紙様式4「秘密保持等に関する誓約書」を事業担当部署に提出するものとする。
18 入札参加者の一般的心得(1)入札参加者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書(案)等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
これについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
入札後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札者又はその代理人が当該本人であることを確認するため、身分証明書又は名刺等の提示又は提出を求めることができる。
(3)入札指定時刻に遅刻した者は、入札場所に入場することはできない。
ただし、特別な理由により指定時刻までに参集できない場合で、客観情勢の許される範囲内で定刻までに参集した他の入札参加者の了解を求め、入札開始時刻を若干遅延させることがある。
(4)入札者又はその代理人は、契約担当者等の指示によるほかは入札場所から中途退場することができない。
(5)初度入札で無効となった者又は再度入札において辞退した者は、その後の入札に参加できない。
(6)初度入札に参加しなかった者は、再度入札に参加できない。
(7)入札参加者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすることができない。
(8)入札参加者は、機構に対して入札書の提出前に業務実施体制及び納品物の案について機構に確認を求めることができる。
サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、入札参加者は業務実施体制及び納品物を変更すること。
確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があり、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。
(9)落札決定後、落札者が契約担当者の指示に従わず、速やかに契約手続きに入らない場合は、落札の決定を取り消すことができる。
この場合において、機構に損害を与えたときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として請求することができる。
(10)落札決定後、落札者の業務実施体制及び納品物について、サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、落札者は速やかに業務実施体制及び納品物を変更すること。
この場合において、機構は契約金額等の変更を認めない。
19 入札説明書に関する照会先〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部契約課 丹羽 智則TEL 03-3506-9428メールアドレス chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策のため、●を半角のアットマークにしてください。
別紙様式1証明書当社は、次の事項には該当しません。
1 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者2 次の各号の一に該当した事実があった後2年間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者3 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者年 月 日住 所会社名代表者担当者連絡先(メールアドレス)@独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式2の1入札書(第 回)1 件 名 携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務2 金 額 金 円(税抜)※内訳は入札書別添のとおり3 契約条件契約書、仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。
上記のとおり入札いたします。
年 月 日住 所会社名代表者代理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式2の2入札書別紙項 目 数 量 金 額購入費(仕様書6.(1)に定める費用)…(a)一 式 円運用費(仕様書6.(2)に定めるデモ機のレンタル料、レンタル補償費及び通信サービスに必要となる一切の額)…(b)@ 円×2台×5月円運用費(仕様書6.(2)に定めるスマートフォン430台のレンタル料、レンタル補償費)…(c)@ 円×430台×48月円運用費(仕様書6.(2)に定める携帯電話端末通信サービスのうち、スマートフォン430台の運用に必要となる一切の額)…(d)@ 円×430台×48月円運用費(仕様書6.(2)に定める携帯電話端末通信サービスのうち、フィーチャフォン700台の運用に必要となる一切の額)…(e)@ 円×700台×48月円運用費(仕様書6.(2)に定める携帯電話端末通信サービスに必要となる一切の額のうち、(d)及び(e)に含まれない額)…(f)一 式 円導入費(仕様書6.(3)に定める費用)…(g)一 式 円入札書記載額(税抜) (a)~(g) 総計 円注 入札書記載額と入札書別紙総計額が一致しているか確認をすること。
別紙様式3の1委任状私は下記の者を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。
記1 委任する行為「携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の2委任状私は下記の者を復代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。
記1 委任する行為「携帯電話端末購入及び通信サービス提供業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名復 代 理人住所所属(役職名)復 代 理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式4独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中秘密保持等に関する誓約書貴機構から委託された○○○○業務(以下「本件業務」という。)を受託者である○○○○株式会社(以下「弊社」という。)が実施するにあたり、次の事項を遵守することを誓約いたします。
記1. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者(次頁に記載する者をいう。以下同じ。)以外は本件業務に従事させません。
ただし、本件業務遂行期間中に追加、変更する場合、貴機構に届け出、了承を受けるものとします。
2. 弊社は、媒体および手段を問わずに貴機構から開示もしくは提供された貴機構の秘密情報(以下「本件秘密情報」という。)を、本件業務遂行のために必要な者を除く第三者に対して開示いたしません。
ただし、以下のものについては秘密情報に含みません。
(1) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に公知であったもの(2) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に所有していたもの(3) 弊社が貴機構より開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの(4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの(5) 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられたもの3. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないよう、厳正な措置を講じます。
4. 弊社は、本件秘密情報を本件業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用いたしません。
5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写又は複製いたしません。
6. 弊社は、貴機構から要請がある場合又は本件業務終了後は直ちに本件秘密情報を貴機構に返還し、又は秘密保持上問題のない方法により処分いたします。
7. 弊社が本誓約書の内容に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。
なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。
8. 本誓約書は、本件業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する事を確認します。
以上○○○○年○○月○○日東京都○○区○○町○-○-○○○○○株式会社 代表取締役○○○○ ○○ ○○ 代表者印○本件業務遂行のために必要な者本件業務遂行のために必要な者は以下の者である。
記○○○○株式会社○○○○事業部 ○○ ○○○○○○事業部 △△ △△○○○○事業部 □□ □□
「携帯電話端末調達及び通信サービス提供業務」1. 件名「携帯電話端末調達及び通信サービス提供業務」2. 調達目的令和3年度より導入している携帯電話端末及びFMC サービス(MDMサービス込み)について、既存の構築網及び端末を活用し、引き続き携帯電話端末と固定電話端末とを電話交換システムをもって連動させ、業務の効率を維持することを目的とする。
以降、フィーチャーフォン・スマートフォンをまとめて携帯電話端末と称する。
3. 調達概要(1) 納品時想定環境 :別紙1に記載の通り(2) 調達物 :別紙2~4に記載の通り(3) FMC構築期間 :契約日~令和9年3月31日(4) 各種納品期限 :後述4.の通り(5) FMCサービス利用期間:スマートフォン(デモ機用):契約締結後1ヶ月以内~令和9年3月31日スマートフォン :令和9年4月1日~令和13年3月31日フィーチャーフォン :令和9年4月1日~令和13年3月31日4. 納期及び納品場所表1 納品物項 名称数量納品期限 納品場所 備考1スマートフォン(デモ機用)一式※12台契約締結後1ヶ月以内PMDA 総務部総務課サービス契約開始期間の始期から使用できるよう、左記期限に関わらず早期に納入することが望ましい。
2 スマートフォン一式※1430台令和9年3月31日PMDA 総務部総務課※43 フィーチャーフォン 一式※2700台4 端末説明書一式令和9年2月28日 PMDA 総務部総務課電子媒体で納入すること。
なお、複数の項目を1つのファイルに集約する場合はPMDAの承諾を得ること。
5 サービス説明書6 一般職員用説明資料7 管理者用マニュアル8 利用状況の分かる一覧表 ※3※1 別紙3 1-1参照※2 別紙2 1-1参照※3 090番号・内線番号・利用者等、PMDAが指定する内容※4 東京本部とは別に、PMDAが指定する台数セットを関西支部に送付すること。
台数はフィーチャーフォン3台、スマートフォン8台。
5. FMCサービス詳細は、別紙4及び表2の通り。
表2 FMCサービスの内容項 番 名称 フィーチャーフォン スマートフォン1 1 FMCサービスルーター等保守 2拠点(東京及び大阪)2 1 通信回線 2回線(東京及び大阪)3 1 FMCサービスFMC同時接続:東京100 CH/大阪10CHアクセス回線接続: 東京300CH/大阪14CH41通信プラン無料通話分20分共有可繰越不可20分共有可繰越不可2 無料通信分0.1GB共有不可繰越可2GB共有可繰越不可6. 入札金額・購入費及び運用費(FMCサービス利用期間 令和9年4月1日~令和13年3月31日)を合算したものを入札額とすること。
・フィーチャーフォンとスマートフォンの総契約回線は 1,130 回線だが、総契約下限回線は900回線として積算すること。
(1) 購入費(購入時一括払い):・フィーチャーフォン 700台(電池パック含む)・フィーチャーフォン用ACアダプタセット 300個・スマートフォン用充電器 440個・スマートフォン用画面保護フィルム 460個・スマートフォン用本体保護ケース 440個・スマートフォン用ネックストラップ 440個(2) 運用費(月額払い※入札額はFMCサービス利用期間 令和9年4月1日~令和13年3月31日の総額とすること):・スマートフォン430台の及びデモ機のレンタル料及びレンタル補償費・携帯電話端末通信サービスに必要となる一切の額(3) 導入費別紙1の赤枠内の工事にかかる一切の費用なお、(1)~(3)において考慮すべき事項は以下のとおりである。
① 音声通話及び SMS 送受信に係る経費のうち、PMDAの既存 PBX から携帯端末の間で必要となる機器、回線、通信料、作業料等を含む一切を本調達の対象とする。
② PMDAの既存PBXを経由した音声通話以外の利用(例:090番号を利用した発信等)があった場合の通話料金については、無料通話分を含む従量課金とする。
但し、本調達の要件を満たすことに伴い、無償で一定の通話料が附帯する場合や、一定の通話料を適用した場合の方が総額として安価になる場合は、この限りではない。
③ 携帯電話端末からPMDAのPBXを経由して外線発信する場合における、PMDAの既存PBXから相手方までの通話料金についても、本調達の対象外とする。
④ 運用費にはユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料等を含めるものするが、当該サービス料に変更が生じた際は、PMDAと受注者で協議のうえ変更可能とする。
⑤ その他(プロバイダサービス料金、FMCサービス使用料金、MDF使用料金、その他仕様を満たすオプション料金)7. 作業実施方法(1) 契約日から5営業日以内に導入計画書を提出し、FMCサービスの導入計画、具体的な作業スケジュール及び人員体制等を示すこと。
またPMDAの申し出に基づき打合せを実施し、毎回記録を作成のうえPMDAの承認を経ること。
(2) 本書に記述する要件を満たす機器等を所定の期限までに納入するとともに、サービス利用期間開始までに仕様を満たすFMCサービスを構築し提供すること。
詳細は「別紙2」「別紙3」「別紙4」に示す。
なお、全ての機器はPMDAが指定する各種設定が施されキッティング作業が完了された状態で納品し、直ちに使用が可能なこと。
(3) 端末をはじめとする機器類は全て未使用品とした上で、同一要件の物品においては全数を同一メーカーの同一機種にて納入すること。
なお役務に必要な部材についても本調達対象に含むものとする。
(4) 作業にあたっては、既存の電話交換設備及びこれによるネットワークの運用に影響を与えないようにすること。
影響が懸念される場合は、事前にPMDAに申し出た上で、現行保守業者等の関係者と協議を行うこと。
万が一、影響を与えた場合には、PMDAの指示のもと請負者の責任において速やかに復旧を行うこと。
(5) 端末納品時において、携帯電話端末及びACアダプタセットの不具合若しくは不具合の兆候が確認された場合は、代替品を即時に納品すること。
また、納品後における不具合についても、納品時に欠損等があったことが明らかな場合又はメーカー保証で対応できる場合には、無償の対応とすること。
(6) 端末以外の通信機器や回線については、3(5)で定める期間において保守を実施し、定期的メンテナンスや不具合発生時の対応を図ること。
また、サービス提供期間における経年劣化等に伴う機器や部品の交換についても、本調達の対象とする。
(7) 導入に必要な工事等はPMDAが指定した日(2027年2月~同年3月)に実施すること。
(8) その他本調達対象が原因で生じたMDMサービス及びFMCサービス等の障害についても、即対応を図ること。
復旧に時間が要する場合は速やかに復旧計画を提示すること。
8. 適用事項本書による他、関係法令を適用する。
また、業務上必要とする製品規格等については、電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)、日本産業規格(JIS)、日本電機工業会標準規格(JEM)を準用する。
9. 作業の実施に当たっての遵守事項(1) 基本事項受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。
① 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって誠実に行うこと。
② 本業務に従事する要員は、PMDAと日本語により円滑なコミュニケーションを行う能力と意思を有していること。
③ 本業務の履行場所を他の目的のために使用しないこと。
④ 本業務に従事する要員は、履行場所での所定の名札の着用等、従事に関する所定の規則に従うこと。
⑤ 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任を負うこと。
⑥ 受注者は、本業務の履行に際し、PMDA からの質問、検査及び資料の提示等の指示に応じること。
(2) 機密保持、情報・資料の取扱い① 受注者は、受注業務の実施の過程で PMDA が提供した情報・資料(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受注者が提示及び作成した情報・資料を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
なお、PMDAが提供した情報、資料を第三者に開示する必要がある場合は、事前に協議の上、承認を得ること。
特に機密情報(PMDAにより明確に機密と指定される情報で、公には入手できない情報)については、別に「秘密保持契約」を締結し、これを遵守しなければならない。
② 受注者は、本受注業務を実施するに当たり、PMDAが提供した情報・資料については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
③ 複製はしないこと。
④ 受注者組織内に移送する際は、暗号化や施錠等適切な方法により、情報セキュリティを確保すること。
また、PMDAとの調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として、受注者組織外に持ち出さないこと。
⑤ 個人情報等の重要な情報が記載された情報・資料に関しては、原則として社外に持ち出さないこと。
⑥ 受注者組織内で作業を行う場合には、作業を行う施設は、IC カード等電磁的管理による入退館管理がなされていること。
⑦ 作業を行う施設内の作業実施場所は、IC カード等電磁的管理による入退室管理がなされていること。
⑧ 電磁的に情報・資料を保管する場合には、当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと。
また、アクセスログにより不審なアクセスがないかの確認を行うこと。
⑨ 情報・資料を保管する端末やサーバ装置等は、受注者の情報セキュリティポリシー等により、サイバー攻撃に備え、ウイルス対策ソフト、脆弱性対策及び検知・監視等の技術的対策が講じられ、適切に管理・運用される必要があるため、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準やPMDA情報セキュリティポリシーに準拠し、管理等することとし、準拠した対応ができない場合は、代替のリスク軽減策を講じ、PMDAの承認を得ること。
⑩ 用務に必要がなくなり次第、速やかにPMDAに返却すること。
⑪ 受注業務完了後、PMDAが提供した情報・資料を返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類をPMDAへ提出すること。
⑫ 機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、PMDAが遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。
(3) 遵守する法令等本業務を実施するにあたっての遵守事項は、以下のとおり。
① 受注者は、最新の「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」、「府省庁対策基準策定のためのガイドライン」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構情報サイバーセキュリティポリシー」(以下、「セキュリティポリシー」という。)に遵守すること。
セキュリティポリシーは非公表であるが、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群(令和5年度版)」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。
セキュリティポリシーの開示については、契約締結後、受注者が担当職員に「秘密保持等に関する誓約書」を提出した際に開示する。
② PMDAへ提示する電子ファイルは事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。
③ 民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法、個人情報保護法等の関連法規を遵守することはもとより、下記のPMDA内規程を遵守すること。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 情報システム管理利用規程 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 個人情報管理規程④ 受注者は、本業務において取り扱う情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生することを防止する観点から、情報の適正な保護・管理対策を実施するとともに、これらの実施状況について、PMDAが定期又は不定期の検査を行う場合においてこれに応じること。
万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確にするとともに、事前にPMDAに提出すること。
また、そのような事態が発生した場合は、PMDAに報告するとともに、当該手順等に基づき可及的速やかに修復すること。
10. 情報セキュリティの履行状況の確認に関する事項本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するため、PMDAの年次情報セキュリティ監査実施時などで PMDA が本件受注者に対して情報セキュリティ履行状況の確認が必要であると判断した場合は、以下の対応を求めるものとする。
(1) 情報セキュリティ履行状況の報告PMDA がその報告内容と提出期限を定めて情報セキュリティ履行状況の報告を求めるものとする。
(2) 情報セキュリティ監査の実施PMDAがその実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めて、情報セキュリティ監査を行う(PMDAが選定した事業者による監査を含む。)ものとする。
受注者は、あらかじめ情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示すること。
受注者は自ら実施した外部監査についてもPMDAへ報告すること。
受注者は、情報セキュリティ監査の結果、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況について PMDA が改善を求めた場合には、PMDAと協議の上、必要な改善策を立案して速やかに改善を実施するものとする。
情報セキュリティ監査の実施については、本項に記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。
11. 納入成果物の取扱いに関する事項(1) 知的財産権の帰属① 本業務において作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。
)は、受注者が本件のシ ステム開発の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ書面 にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、PMDA が所有する等現有資産を移行等して 発生した権利を含めてすべて PMDA に帰属するものとする。
② 本業務において発生した権利については、受注者は著作者人格権を行使しないものとすること。
③ 本業務において発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。
④ 本業務において作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下、「既存著作物等」という。)が含まれる場合、受注者は当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。
この場合、受注者は、事前に当該既存著作物の内容について PMDA の承認を得ることとし、PMDAは、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
⑤ 本業務において第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専らPMDAの責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。
この場合、PMDAは係る紛争の事実を知った時は、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずる。
12. 入札参加資格に関する事項入札参加要件は、以下のとおりとする。
① 公的な資格や認証等の取得品質管理体制についてISO9001:2015、組織としての能力成熟度についてCMMIレベル2以上のうち、いずれかの認証を受けていること。
本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
② その他イ.本仕様書7(1)に定める導入計画書の案について、開札日の 1 営業日前 11 時 00 分までに、本仕様書 15に記載の窓口連絡先宛てに書面(郵送又は持参)又は電子媒体(メール)にて提出し、PMDA の確認を受けていること。
ロ.本業務に関して深い知識及び経験を有する担当者を選任し、必要な際に直ちに支援できる体制を確保していること。
13. 再委託に関する事項(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件受注者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に再委託することはできない。
また、本事業の契約金額に占める再委託契約金額(総額)の割合は、原則2分の1未満とすること。
受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本書が定める受注者の債務を、再委託先事業者も負うよう必要な処置を実施すること。
また、再委託先事業者の対応について最終的な責任を受注者が負うこと。
(2) 承認手続受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再委託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けること。
当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。
再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を提出すること。
14. その他特記事項(1) 環境への配慮環境への負荷を低減するため、本業務に係る納入成果物については、最新の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること(2) その他・本調達に係る部材費、労務費その他一切の経費は落札者において負担すること。
・本業務に対しては、万全の体制で実施し、誠実に履行すること。
・稼働中の通信機器の正常動作を保証し、通常業務に重大な影響を与えないこと。
・詳細等については、別途打合せのうえ行うこと。
・インターネット上で請求書の確認が可能なこと。
・本書の解釈に疑義が生じた場合、PMDAと受注者双方で協議の上、決定すること・受注者は、本業務の履行にあたり、政府統一基準、厚生労働省又は PMDA の情報セキュリティに関する方針、基準その他これらに準ずる全体方針の改定又は変更があった場合には、PMDAの指示に従い必要な対応を行うこと。
・作業にあたっては、PMDA及び建物管理者の指示に従うこと。
また、十分な注意を払い、必要に応じて養生し、手押し車(台車)等で納品及び撤去すること。
(パレットでの納品及び撤去は禁止とする)・作業にあたって、エレベーターを使用する際は、貨物用エレベーターを使用すること・駐車場を利用する場合の条件としては以下のとおり。
ⅰ、ⅱともに、利用にあたっては所定の届を提出する必要があるⅰ 本部(新霞が関ビル)a大型自動車(車高2.5m以上の車)で搬入する場合新霞が関ビル1階(高速側(六本木通り側))の大型車駐車スペースに止めることが可能。
その際には、新霞が関ビル管理事務所の許可が必要となるので、事前(数日前)に行先部署名、日時、車両番号、車高、使用業者名等をFAXすること。
bそれ以外の自動車(車高2.5m未満の車)で納品する場合新霞が関ビル地下1階の屋内駐車場に止めることが可能。
荷下ろし地下1階駐車場の開いたスペースに車を止め、荷下ろしすること。
ⅱ 関西支部(Nakanoshima Qross未来医療R&Dセンター)a大型自動車(車高制限3.3m 原則 2トン車迄)で搬入する場合ビル北側から進入し、南側の荷捌き場を利用すること。
荷捌き場での荷捌きが完了次第、速やかに移動すること。
館内作業中の駐車は不可。
原則 2 トン車までとなるため、2トン車以上の車両の場合は事前に相談すること。
bそれ以外の自動車(全長5.3m、全高2.5m、全幅 2.05m以内)で納品する場合機械式駐車場に駐車可能。
駐車場外で、同乗者の乗降・荷物の積み降ろしを行うこと。
なお、車寄せでの停車は乗降・荷物の積み降ろしのみとし、完了次第、速やかに移動すること。
・輸送費、駐車料金その他一切の費用を含むこと・搬入に際し必要となる一切の手続を行うこと・本書に定めのない事項が生じた場合には、PMDA担当者と協議のうえで実施すること15. 本件に関する照会先〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部総務課TEL:03-3506-9541E-mail: soumuka●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策のため半角のアットマーク●に置き換えています。
送信の際は●を半角のアットマークに置き換えてください。
【別紙1】納品時想定PBX環境回線数PBX実装1-1 外線 100ch1-2 内線 1,400回線2-1 外線 10ch2-2 内線 30回線※PBXへはSIP直収のみとする①東京②⼤阪(参考:PBX想定スケジュール)回線構成図FMC(パッケージはモバイル側で準備)項番 場所 回線種別等FMC(パッケージはモバイル側で準備)大阪FMC東京FMC(直収)【別紙2】調達物(フィーチャーフォン:購入)項番 カテゴリ 内容1 1 品目・数量・フィーチャーフォン700台(電池パック含む)・ACアダプタセット 300個・FMCサービス(サービスに必要となる機器、回線、作業等の一切を含む)・MDMサービス(同上)・上記サービスに必要になるアクセス回線やルータ等の通信機器・関係書類一式(端末及びサービスに関する説明書、内線番号一覧表等)2 1 AndoroidOSを搭載していること2 2 2022年9月以降に発売されたモデルであること2 3 内部メモリは、RAM1GB、ROM8GB 以上とすること。
2 5 重量は100グラム以上150グラム以下であること。
2 6 フル充電時における連続通話時間が400分以上(4G)、連続待ち受け時間が300時間以上(4G)であること。
2 7 筐体のカラーは、ブラック若しくはシルバーとすること。
2 8 防水IPX5/IPX8以上、防塵IP5X以上、MIL規格準拠であること。
2 9 内線番号(4~6桁)を持てること。
内線番号の桁数については、導入する全端末で同一とする。
2 10 一般的な携帯電話機端末の機能を備えていること。
2 11 4G通信が可能なこと。
2 12 端末ごとに、機構が指定する画面ロックのパスワードを設定できること。
2 13 充電端子がType-Cであること31オンライン上で各種設定やMDM機能を遠隔操作できる管理ツールを準備すること。
その際、PMDA専用のIDとパスワードを準備し、PMDA職員(IDとパスワードを共有する職員のみ)が自ら操作が可能なこと。
本仕様で定める全ての設定や制限を当該ツールにより対応可能とする必要はないが、対応できない機能については、5-1で設ける窓口等へ申請することにより即対応可能なこと。
32サービス提供者側の事情によりオンラインによる設定ができない場合についても、5-1で定めるサポート窓口に申請することにより各種設定作業を代行可能なこと。
3 3 5-1に加えて、盗難・紛失時にユーザー側の操作により、回線停止の対応を24時間365日可能であること。
4 1 端末のリモートロック、リモートワイプ及び電波の停止ができること。
42SMSの送受信ができること。
但し、他のMDM機能に制限を設けることに伴い本機能が設定できなくなるような場合については、この限りではない。
43音声通話及びSMSを成立させるたためのパケット通信(OSアップデートやアプリインストールに用いる場合を含む)を除き、アプリの使用不可/利用制限等によるパケット通信を制限できること。
4 4 Wi-Fi の利用を制限できること。
4 5 キャリアメールの利用を制限できること。
4 6 カメラの利用を制限できること。
47PMDAが指定したアプリ以外のアプリについて、インストールを制限できること。
ただし、セキュリティにかかるアップデートを要する場合は、対応すること。
51電話もしくはメール(web)によるサポート窓口(PMDA専用の必要はなし)を設け、当該窓口にて、盗難・紛失時の場合回線停止の代行のほか、各種問合せに対応すること。
電話によるサポート窓口は原則として平日の9:30~17:30とするが、窓口での対応が難しい場合は、営業担当者が直接対応する等の代替手段を設けること。
盗難・紛失時の対応(リモートロック及び回線利用中断)は24時間365日作業の代行を受け付けるサポートセンターを設けること。
52導入後3日間はPMDA事務所内(但し東京のみ)にヘルプデスクを開設することを原則とするが、PMDAと協議の上オンラインでも可とする。
6 1 別途PMDAより提示する内線番号リストに基づいて、各端末に内線番号を設定した上で納品すること。
6 2 別途PMDAより提示するパスワードに基づいて、各端末に画面ロックパスワードを設定した上で納品すること。
6 3 上記4「MDM機能又はフィーチャーフォン管理ソフト」で求める内容を設定した上で納品すること。
71FMC サービスについては、障害時における早期切り分けを考慮し、単一事業者が提供している FMC サービスを導入することとし、MVNO 事業者などを含めた複数社での提供となる FMC サービスでないこと。
72必要に応じて、FMC サービス導入前に機構内での電波調査を行い、フロア全体で電波がカバーできるよう設計をすること。
電波が届かない場所がある場合には、アンテナ等設置をすること。
端末仕様その他管理機能MDM機能又はフィーチャーフォン管理ソフトサービス・保守キッティング【別紙3】調達物(スマートフォン:デバイスのみレンタル、その他購入)項番 カテゴリ 内容1 1 品目・数量・iOSを搭載し、番号発信による電話機能(サードパーティ製品による通話機能は含まない)があり、2025年9月1日以降に日本にて販売されたデ バイス 430台・上記と同機種のデモ機 2台・充電器 430+10+(予備)=440個・画面保護フィルム(360°のぞき見防止対応) 430+30(予備)=460個・本体保護ケース 430+10+(予備)=440個・ネックストラップ 430+10+(予備)=440個・FMCサービス(サービスに必要となる機器、回線、作業等の一切を含む)・MDMサービス(同上)・上記サービスに必要になるアクセス回線やルータ等の通信機器・関係書類一式(端末及びサービスに関する説明書、内線番号一覧表等)21クラウドサービス本調達においてMDM機能を提供するサービスを選定する場合、主たる機能の提供元や情報資産の格納先が、情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づき評価、登録されたサービスとすること。
31スマートフォン端末を一元的に管理・制御可能なサービス(MDMサービス)を用意すること。
MDMサービスにログイン可能な管理者アカウントを準備し、PMDA管理担当が操作、設定可能な状態とすること。
本仕様で定める全ての設定や制限を当該ツールにより対応可能とする必要はないが、対応できない機能については、5-1で設ける窓口等へ申請することにより即対応可能なこと。
32サービス提供者側の事情によりオンラインによる設定ができない場合についても、5-1で定めるサポート窓口に申請することにより各種設定作業を代行可能なこと。
3 3 5-1に加えて、盗難・紛失時にユーザー側の操作により、回線停止の対応を24時間365日可能であること。
4 1 本調達にて納入するスマートフォン端末を全て登録、管理できること。
4 2 MDMサービスの管理画面上より登録済端末のリモートロック、リモートワイプ及び電波または回線の停止・中断ができること。
43登録済端末において以下デバイスの制御が可能なこと。
・インストール済標準アプリケーションの制限(禁止、または非表示)・AppStoreの利用制限・Wi-Fi接続、テザリング利用制限・カメラ、USBデバイス(データ通信に限る)の利用制限44音声通話及びSMSを成立させるたためのパケット通信(OSアップデートやアプリインストールに用いる場合を含む)を除き、パケット通信を制限できること。
45機構にて利用中のMicrosoft EntraIDと統合、連携し以下の機能を実装可能なこと。
・EntraIDを利用したMicrosoft365アプリ、サービスへのシングルサインオン機能・本調達におけるMDMサービスにて管理されている端末のポリシー準拠状態を機構管理のMicrosoft Intuneへ連携する機能46管理操作およびセキュリティイベントに関するログを一定期間保持し、MDMサービスの管理画面から確認可能であること。
またログ保持期間は1年とすること。
51電話もしくはメール(web)によるサポート窓口(PMDA専用の必要はなし)を設け、当該窓口にて、盗難・紛失時の場合回線停止の代行のほか、各種問合せに対応すること。
電話によるサポート窓口は原則として平日の9:30~17:30とするが、窓口での対応が難しい場合は、営業担当者が直接対応する等の代替手段を設けること。
盗難・紛失時の対応(リモートロック及び回線利用中断)は24時間365日作業の代行を受け付けるサポートセンターを設けること。
5 2 導入後3日間はPMDA事務所内(但し東京のみ)にヘルプデスクを開設することを原則とするが、PMDAと協議の上オンラインでも可とする。
6 1 別途PMDAより提示する内線番号リストに基づいて、各端末に内線番号を設定した上で納品すること。
6 2 別途PMDAより提示するパスワードに基づいて、各端末に画面ロックパスワードを設定した上で納品すること。
6 3 上記4「MDM機能」で求める内容を設定した上で納品すること。
64初期導入時、もしくは運用中の機器交換において必要な保守サポートを受けるためにApple社が保有、管理するサービスへ情報の登録が必要な場合、可能な限り受注者が対応した上で納品すること。
6 5 画面保護フィルムを貼りつけた上で納品すること。
7 1 紛失・盗難・自然故障・水濡れその他事故による、対象機器の全損又は一部破損時に、無料で交換すること。
適用回数は無制限とする。
7 2 交換機は原則 5営業日以内に納品すること。
7 3 上記6「キッティング」を終えた上で納品すること。
81FMC サービスについては、障害時における早期切り分けを考慮し、単一事業者が提供している FMC サービスを導入することとし、MVNO 事業者などを含めた複数社での提供となる FMC サービスでないこと。
82必要に応じて、FMC サービス導入前に機構内での電波調査を行い、フロア全体で電波がカバーできるよう設計をすること。
電波が届かない場所がある場合には、アンテナ等設置をすること。
9 1 充電器付属充電ケーブルを用いて急速充電に対応していること9 2 保護ケース:TPE素材でストラップホルダーを有すること9 3 保護フィルム:360°のぞき見防止機能を有すること管理機能付属品仕様その他キッティングレンタル補償MDM機能サービス・保守【別紙4】調達物(FMCサービス内容等)項番 カテゴリ 内容11PMDA内の想定PBXと本サービス受託者が提供するFMCサーバーに音声通話専用の回線を敷設し、当該回線を経由して、想定PBXに基づく固定電話機と新たに導入する携帯電話端末間で相互に通話及び転送が可能なこと。
但し別紙1回線構成図①及び②のPBXのみを対象とする。
1 2 PMDAの想定PBXを経由した音声通話及び端末番号(090番号)を用いた発着信が利用可能な設定とすること。
13想定PBX①とFMCサーバーは92チャンネル、想定PBX②とFMCサーバーは10チャンネルとする。
想定PBX内で必要となる機器等の増強はPMDAで実施するが、想定PBXとFMCサーバーで必要となる回線、機器及び作業の一切については、設置場所がPMDAの事務所内か事務所外であるかに関わらず、一切を本調達の対象とする。
但し専用回線を想定PBXに接続する作業のみPMDA側で実施する。
PMDA事務所内に機器を設置する必要がある場合は、場所及び電源等はPMDAで準備する。
14固定電話機に着信した通話(内線及び外線)を内線番号を用いて携帯電話端末に転送できること。
但し、想定PBX側で対応すべき部分が完了していることを前提とする。
以下、1-9まで同じ。
15携帯電話機に着信した全ての通話(転送された場合を含む)について、保留対応及び転送が可能なこと。
その際、他の携帯電話端末及び固定電話のどちらにも転送が可能なこと。
16想定PBXで設定したピックアップグループに基づき、携帯電話端末から特番発信することで、固定電話機の着信をピックアップできること。
1 7 携帯電話端末からは、内線番号を用いて他の携帯電話端末及び固定電話機に発信できること。
18携帯電話端末からは、PMDAの想定PBXを経由して、PMDAが保有するNTT番号(03番号及び06番号)を用いた発信ができること。
その際、事前に設定することにより、端末ごとに任意の番号を選択して発信できること。
19携帯電話端末キャリア網による音声通話が可能な環境であれば、外出先でも携帯電話端末を内線電話機として利用可能であること。
1 10 予め端末上で設定することにより、当該端末への着信を任意の携帯電話端末及び固定電話機に自動転送できること。
1 11 VoLTEでの通話が可能なこと21電話もしくはメール(web)によるサポート窓口(PMDA専用の必要はなし)を設け、当該窓口にて、紛失時の場合回線停止の代行のほか、各種問合せに対応すること。
電話によるサポート窓口は原則として平日の9:30~17:30とするが、窓口での対応が難しい場合は、営業担当者が直接対応する等の代替手段を設けること。
紛失時の対応(回線停止等)は24時間365日行えること。
22導入後3日間はPMDA事務所内(但し東京のみ)にヘルプデスクを開設することを原則とするが、PMDAと協議の上オンラインでも可とする。
23フィーチャーフォン及びスマートフォンの通信プランは、PMDAの求めに応じ、FMCサービス利用期間であれば何度でも変更が可能とする。
PMDAは変更したい月の前々月末までに申し出をし、受注者は速やかに変更のための契約をおこなうこと。
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