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国有林野産物公売及び造林事業請負(岩見地区、地拵・植付)

林野庁東北森林管理局秋田森林管理署の入札公告「国有林野産物公売及び造林事業請負(岩見地区、地拵・植付)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2026/09/15です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局秋田森林管理署
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
国有林野産物公売及び造林事業請負(岩見地区、地拵・植付) 令和8年9月16日分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官秋田森林管理署長 松浦 安剛 次のとおり、国有林の立木販売と当該伐採跡地における造林事業請負を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本公告の国有林立木販売契約分については、適格請求書(インボイス)の交付対象になります。 1.入札公告 1.入札公告(PDF : 165KB) 2.添付資料 1.入札説明書(PDF : 198KB) 2.現地案内日程表(PDF : 30KB) 3.立木販売売買契約書(案)(公売物件明細書含む)(PDF : 602KB) 4.特約条項等(立木販売)(PDF : 1,849KB) 5.造林事業請負契約書(案)(事業内訳書・特約事項含む)(PDF : 322KB) 6.条件因子表・位置図(造林事業)(PDF : 11,500KB) 7.仕様書(造林事業)(PDF : 10,085KB) 8.競争参加資格確認申請書様式(PDF : 595KB) 9.入札書及び内訳書(PDF : 390KB) 10.入札説明書等に対する質問回答書(PDF : 11KB) 3.競争契約入札心得入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。なお、本件は最低価格落札方式である。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業林産物売買契約約款及び国有林野事業造林事業請負契約約款本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル >国有林野事業林産物売買契約約款(PDF : 193KB) ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 290KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とするのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告次のとおり、国有林の立木販売と当該伐採跡地における造林事業請負を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本公告の国有林立木販売契約分については、適格請求書(インボイス)の交付対象になります。令和8年9月16日分任契約担当官秋田森林管理署長 松浦 安剛分任支出負担行為担当官秋田森林管理署長 松浦 安剛1 立木販売と造林事業請負の概要入札番号第 1 号(1)立木販売伐採箇所 秋田県秋田市河辺岩見字岩見山国有林278は3林小班伐 採 種 皆伐伐採面積 2.05ha立木材積 1,180.56m3別紙「公売物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「現地案内日程表」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(岩見地区、地拵・植付)作業場所 秋田県秋田市河辺岩見字岩見山国有林278は3林小班上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵 2.05ha 植付 2.05ha(3)事業期間等立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和9年10月29日造林事業請負の事業期間 契約締結日の翌日から令和9年10月29日2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の(1)立木販売及び(2)造林事業請負に示す全てに該当する者とします。(1)立木販売最寄りの森林管理局長から林産物の売払契約に係る競争参加資格確認通知書の交付を受けた者であること。(2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。 (代表者が認定事業主である場合においても(2)イに定める等級であること。)エ 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成23年4月1日から令和8年3月31日に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成23年4月1日から令和8年3月31日に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、令和6年度及び令和7年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格(次に掲げる(ア)から(コ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア) 技術士(林業、森林土木、林産)(イ) 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ) グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ) グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ) ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ) フォレストマネージャー(キ) フォレストリ-ダ-(ク) フォレストワーカー(林業作業士)(ケ) 青年林業士(コ) 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日から令和8年3月31日に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件)に3年以上従事している者であること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業(ア) 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。(イ) 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記1(1)及び(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「一般財団法人 日本森林林業振興会秋田支部」である。シ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)ス 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。セ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 造林事業請負に係る競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、下記3(2)に掲げるところに従い、申請書(様式1)及び(3)の資料(様式2~7)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体についても同様に申請書及び資料(様式2~様式4については共同事業体の構成員が受注した同種の事業及び技術者、従事予定者とする)を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法ア 提出期間令和8年9月17日(木)から令和8年10月5日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く。)なお、郵送の場合は令和8年10月5日(月)午後5時00分までに必着とする。 イ 提出場所〒019-2601秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 総務グループ電話:018-882-2311ウ 提出方法入札説明書に示す様式により、3の(2)のイの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定認定事業主である場合は認定書の写しウ 事業実績同種の事業に係る実績発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績エ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の者でも可とし、経験については、元請・下請として、完成引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件をそれぞれ記載すること。)オ 事業成績評定書の通知令和6年度及び令和7年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写し(4) 3の(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署〒019-2601秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 総務グループ電話:018-882-2311(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間令和8年9月16日から令和8年10月29日まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く)。イ 交付場所〒019-2601秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 総務グループ電話:018-882-2311ウ 交付方法入札に参加する場合は、上記4の(2)の(イ)にて入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記4の(2)のイに申し出ること。(3) 入札の方法並びに入札及び開札の日時及び場所ア 入札書には、立木の買受け見積金額と造林事業請負見積金額との差額の消費税抜きの金額を入札金額として記載すること。また、「国へ納付します。」「国から支払いを受けます。」のどちらかを明確にすること。イ 入札及び開札の日時令和8年10月30日(金)午前11時00分入札受付は令和8年10月30日(金)午前10時45分(受付時間)入札締切は令和8年10月30日(金)午前11時00分(開札時刻)までとする。ただし、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年10月29日(木)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年10月30日とする。ウ 入札及び開札場所〒019-2601 秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 会議室エ 入札書の提出方法入札は、所定の様式(競争契約入札心得に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。オ 入札の執行に当たっては、森林管理局長から交付を受けた林産物売払契約に係る競争参加資格確認通知書の写し、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金を免除する。イ 契約保証金を免除する(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)。(3) 入札の無効本公告による競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者の決定は競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、価格その他の条件が国にとって最も有利な入札を行った者を落札者とする。ただし、造林事業請負の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち価格その他の条件が国にとって最も有利な入札した者を落札者とすることがある。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。立木等の販売金額と造林作業の請負金額は、落札者決定後、落札者がただちに提出するそれぞれの消費税額を加算した立木等の買受金額と造林作業の請負金額について記載した、別添入札心得に定める「立木等買受金額および造林作業請負金額内訳書」について、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下、分任契約担当官等という。)が承認することにより決定するものとする。なお、契約は上記の分任契約担当官等が承認する金額をもって行うこととする。(7) 違約金の徴収落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、4(4)に掲げる内訳書が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100 分の5に相当する違約金を徴収する。(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4の(2)のイに同じ。 (9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(1)及び(2)のイに掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札当日の締め切り前に2の(1)及び(2)のイの資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 詳細は入札説明書による。本公告に係る立木販売及び事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。国有林野事業林産物売買契約約款国有林野事業造林事業請負契約約款( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html )(11) 各種提出様式について本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成し提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html )(12) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html ) 入札説明書東北森林管理局秋田森林管理署の令和8年度国有林野産物公売及び造林事業請負に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年9月16日2 契約担当官等(1)立木販売分任契約担当官秋田森林管理署長 松浦 安剛(2)造林事業請負分任支出負担行為担当官秋田森林管理署長 松浦 安剛秋田県秋田市河辺和田字和田156-33 立木販売と造林事業請負の概要入札番号 第1号(1)立木販売伐採箇所 秋田県秋田市河辺岩見字岩見山国有林278は3林小班伐 採 種 皆伐伐採面積 2.05ha立木材積 1,180.56m3別紙「公売物件明細書(立木)」のとおり現地案内 別紙「現地案内日程表」のとおり(2)造林事業請負事 業 名 造林事業請負(岩見地区、地拵・植付)作業場所 秋田県秋田市河辺岩見字岩見山国有林278は3林小班上記(1)の伐採跡地事業内容 地拵 2.05ha 植付 2.05ha(3)事業期間等立木販売物件の搬出期間 引渡しの日から令和9年10月29日造林事業請負の事業期間 契約締結日の翌日から令和9年10月29日4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の(1)立木販売及び(2)造林事業請負に示す全てに該当する者とします。 (1)立木販売最寄りの森林管理局長から林産物の売払契約に係る競争参加資格確認通知書」の交付を受けた者であること。 (2)造林事業請負ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、C等級である。(参考) 造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満ウ 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)イに定める等級であること。)エ 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。カ 平成23年4月1日から令和8年3月31日に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成23年4月1日から令和8年3月31日に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、令和6年度及び令和7年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。キ 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(コ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士(コ) 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成23年4月1日~令和8年3月31日に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づく1件)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。ク 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。ケ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。コ 以下に定める届出をしている事業者であること(届出の義務がない者を除く。)。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出サ 上記3(1)、(2)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。日本森林林業振興会秋田支部② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。 ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者シ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。ス 本事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。セ 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。ソ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html )5 造林事業請負に係る競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4(2)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。上記4の(2)イの認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4の(2)ア及びウからセまでに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4の(2)イに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4の(2)イに掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。申請書等の提出は、持参又は郵送とする。ア 受付期間:令和8年9月17日(木)から令和8年10月5日(月)(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分(正午から午後1時00分までを除く)までとし、郵送の場合は令和8年10月5日までに必着とする。イ 受付場所:〒019-2601秋田県秋田市河辺和田字和田156-3秋田森林管理署 総務グループ電話:018-882-2311(2)申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式7により、記入例に基づき作成し、上記(1)に基づき提出すること。(3)資料は、次に従い作成すること。ただし、ア 別紙様式2の同種事業の実績、イ 別紙様式3の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 同種事業の実績上記4の(2)カに掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績、発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。イ 配置予定技術者の同種事業の経験配置を予定する技術者が上記4の(2)キに示す技術者の資格を有している場合は、その資格名を別紙様式3に記載すること。記載した資格は、資格証の写しを提出すること。配置を予定する技術者が技術者の資格を有していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していることを判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。なお、同種の事業の現場代理人等(請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間少なくとも1回以上従事し、且つ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従事期間は連続する3年である必要はないものとする。ウ 従事予定者従事予定者の資格等を別紙様式4に従事予定者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している従事予定者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。エ 契約書の写し上記アの同種事業の実績、イの配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工管理計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要な書類の添付がないものについては入札に参加できないので留意すること。配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書等を「3ヶ年度」分添付すること。 (4)資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5)競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、令和8年10月8日(木)までに書面により通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(6) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(7) その他ア 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。6 造林事業請負に係る競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年10月21日(水)午後5時00分イ 提出場所:5の(1)のイに同じ。ウ 提出方法:持参による提出か、郵送による。(郵送の場合は提出期限内必着とする。)(2)分任支出負担行為担当官が説明を求められたときは、令和8年10月29日(木)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和8年9月17日(木)から令和8年10月23日(金)まで。 詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(8)本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html) 別紙1.現地案内を希望する方は、10月5日(月)午前中までに秋田森林管理署:経営担当まで 御連絡ください。 2.集合場所及び現地案内日時は、以下のとおりです。 集合場所:殿淵園地駐車場(田沢林道起点付近、秋田市河辺岩見上田面)秋田森林管理署 経営担当TEL:018-882-231110月6日(火)9:15~現地案内日程表1号契約関係 現地案内日時 物件番号 物 件 所 在 地(鵜養)岩見山国有林278は3林小班 国有林 別紙特約条項及び特記事項(一般共通)1. 物件の区域及び伐採木等については、誤伐の未然防止に努め、買受者の責任において、事業従事者への周知徹底を確実に図ること。不明な箇所については、必ず管轄の森林官に確認すること。2. 物件箇所の収穫区域標示及び「収測番号札」が貼ってある立木については、損傷及び伐倒をしないよう着手前に確認すること。ただし、官民界沿いなどで公売物件の販売対象木に収穫区域標示を行っている場合は伐倒及び搬出は可能であることから、管轄の森林官に確認すること。3. 保安林内で搬出路や土場を作設する場合は、予め森林事務所へ「作業仕組承諾書」を提出し、保安林協議が整ってから作業に着手すること。4. 砂防指定地内で支障木の伐採又は搬出路や土場を作設する場合は、必要な手続をしてから作業に着手すること。5. 公告した物件は、全て特定盛土等規制区域内に位置するため、宅地造成及び特定盛土等規制法を遵守し、同法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、都道府県知事等への許可申請又は届出の手続をしてから作業に着手すること。6. 森林作業道及び集材路・土場作設に当たっては、「森林作業道及び集材路・土場作設特記仕様書」等を遵守すること。7. 森林管理署長は、買受者による確認を受けた森林作業道及び集材路・土場の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、買受者の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、買受者は森林管理署長の命に応じ、必要な措置を講じること。8. 物件の伐採・搬出に際しては、河川の水質を汚濁しないよう河川の横断には仮設橋や管埋設など特段の注意を払い、伐採搬出終了後は、管轄の森林官の指示に従い、後片付けを実施すること。9. 沢縁、土場敷並びに林道沿線には、立木の残材及び末木枝条等を散乱放置することなく、搬出期間内に整理し、搬出時には汚濁水を流さないよう搬出路には水切り等の処置を行うこと。10. 間伐物件については、販売対象外の立木は損傷しないようにすること。11. 公道、林道等を損傷するおそれがある場合については、鉄板を敷設する等の保全措置を実施した上で通行すること。また、損傷した場合は直ちに管轄の森林官へ届出し、管轄の森林官及び森林管理署の指示のもと、買受者の責任で現状復旧を行うこと。また、その処理費用については、買受者の負担とすること。12. 物件の搬出に際しては、貸付契約地も含めて境界標識や看板等の構造物を損傷しないよう注意を払い、損傷した場合は直ちに管轄の森林官へ届出し、管轄の森林官及び森林管理署の指示のもと、買受者の責任で現状復旧すること。また、その処理費用については、買受者の負担とすること。13. 物件の搬出に際し、国有林以外の民有地等を通行・土地使用する場合は、買受者が借上げ及び協議等を行うこと。14. 物件の伐採・搬出等に伴う支障木が発生した場合、速やかに管轄の森林官と協議をすること。なお、支障木の搬出期限については、当該物件の搬出期限と同一とする。15. 公売物件の販売対象木は、全て伐倒し搬出すること。やむを得ず物件を放棄する場合は、管轄の森林官と現地確認をし、協議すること。16. 埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかにその旨を森林管理署長へ連絡し、森林管理署長の指示にしたがうこと。17. 分収造林、分収育林及び官行造林の民収分の納付は、国有林野事業林産物売買契約約款第 52 条に基づき買受者が納付すること。これに伴い発生する振込手数料等については、買受者の負担とする。別紙特約条項及び特記事項(一般共通)18. 林業における労働災害の防止の観点から、立木販売契約情報(売買契約者名・事業着手前に提出された入林届)を森林管理署から労働基準監督署へ情報提供し、提出された情報に基づき、労働基準監督署による現場点検や安全指導が行われる場合がある。別紙特約事項(アフリカ豚熱)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について順守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業林産物売買契約約款第14条により対応する。別紙林野火災防止に関する特約事項1 買受者は、林野火災予防の取組として以下の措置を講ずること。① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならないこと。③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。 2 買受者は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底すること。森林作業道・集材路及び土場作設特記仕様書(立木販売)本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)及び「主伐時における伐採・搬出指針」(令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知)(3の(1)及び(5)を除く。)に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設を集材路とする。併せて、木材等を一時的に集積し、積込み作業等を行う場所を土場とし、作設に当たっては本特記仕様書による。なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針及び主伐時における伐採・搬出指針によることを基本とする。第1 伐採の方法及び区域の設定(主伐時)1 立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行う。区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林官等と協議する。2 土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある個所等については、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否等について、森林官等と調整する。3 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を損傷させないこと。なお、やむを得ずこれらの箇所を架線や集材路で通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努める。第2 森林作業道1 路網計画① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、森林作業道作設指針等に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画線形を路線計画図(1/5000)にかん入し、森林官等に提出する。② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している安全な箇所を通過するよう計画する。特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業による次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、森林官等の確認を受ける。④ 森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請し、確認を受ける。2 森林作業道作設の基本的工法① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置する。② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、枝条、転石の活用に努める。④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限となるよう計画する。3 森林作業道の施工規格(1)幅員、最小曲線半径及び縦断勾配① 幅員は3mまでとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m程度以内の余裕幅を付加することができる。② 最小曲線半径は6.0m程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材の長さを勘案して決定する。③ 縦断勾配は概ね18%(10°)程度以下とし、土地の制約等から必要な場合は、短区間に限り25%(14°)程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考慮した波形勾配とする。(2)切土① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5m程度以内を基本とする。② なお、地質や土質等の条件に応じて、切土高が高くなる場合ののり面勾配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分(59°)、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分(73°、岩石)とし、地質や土質等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。(3)盛土① 盛土については、強固な路体を作設するため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら積み上げる。なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組工等により補強すること。② のり面勾配は、1割(45°)程度を基本とする。③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土は、のり面保護工に活用し、転石は路体に埋設して路体強化に活用する。なお、伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。④ 盛土量の調整は、山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も加えて行う。(4)切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。4 施工管理事業終了時には、洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるものとする。5 望ましい路網整備の考え方地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網を整備する。第3 集材路及び土場(主伐時)1 伐採及び搬出に係るチェックリスト等の提出及び確認① 集材路及び土場を作設する必要があるときは、主伐時における伐採・搬出指針に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、計画線形を明示した図面(1/5000)を、森林官等に提出する。なお、森林作業道と集材路及び土場を作設する場合は、森林作業道の路線計画図に集材路及び土場をかん入する。② 計画線形を明示した図面の提出に併せて、伐採及び搬出に係るチェックリストを森林官等に提出する。③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲、伐採及び搬出に係るチェックリストについて、森林官等の確認を受ける。④ 集材路及び土場の計画に変更が生じたときは、その変更について森林官等に申請し、確認を受ける。 2 集材路及び土場の計画及び施工集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意する。(1)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路又は土場の配置を計画する。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所(※)において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行う。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じる。※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例・地山傾斜35°以上の箇所・火山灰、軽石、スコリヤ、マサ土、粘性土の箇所③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置する。⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置する。急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施する。⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努める。このとき、集材路の作設に当たっては、森林官等と協議等を行う。(2)周辺環境への配慮① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じる。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施する。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整する。(3)路面の保護と排水の処理路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。 必要最小限の伐開幅幅員3m伐採及び搬出に係るチェックリスト年 月 日伐 採 す る 者:森林の所在場所:チェック項目 確認(1)伐採の方法及び区域の確認①伐採する区域の事前確認を行う。②林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。あらかじめ示された保護樹帯や保残木を保全する。□(2)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設①集材路又は土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定(特約事項等で特定される場合を除く。)し、集材路又は土場の配置を必要最小限にする。②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。③土場の作設では法面を丸太組みで支えるなどの崩壊防止対策等を講じる。④集材路又は土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。⑦集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。⑧伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路又は土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。⑨集材路は、沢を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、森林官等と協議等を行う。□チェック項目 確認(3)周辺環境への配慮①集材路及び土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。②やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。③希少な野生生物の生育等を知った場合は、森林官等と協議のうえ、線形及び作業時期の変更等を実施する。④集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置とする。□(4)路面の保護と排水の処理①路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。②横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。③安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。④渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。⑤洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。⑥曲線部では上部入口手前で排水する。⑦開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。⑧水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。□(5)切土・盛土①集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。②切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。③切土高は1.5m程度以内を目安(ヘアピン区間を除く。)とし、高い切土が連続しないようにする。④切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する(土砂の場合は6分、岩石の場合は3分が標準の目安)。⑤盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。⑥盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。⑦地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。□チェック項目 確認(6)作業実行上の配慮①集材路及び土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。③伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。□(7)事業実施後の整理①枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。②表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。③天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。④枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み上げない。渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。⑤集材路及び土場は、横断溝等の排水処置を行う。⑥伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。⑦伐採現場を引き上げる前に、集材路及び土場の枝条等の整理の状況について、森林官等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。□ (別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 林野火災注意報及び林野火災警報の情報収集に努め、発令された場合は、作業地に所在する市町村の火災予防条例に定める火の使用の制限に従います。6 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。 別紙様式 1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)(氏名) 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付で入札公告のありました 事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記 1 入札公告の2の(1)に定める競争参加資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)のイに定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し3 入札公告の2の(2)のイに定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)4 入札公告の2の(2)のカに定める事業実績を記載した書面5 入札公告の2の(2)のキに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面6 入札公告の2の(2)のクに定める資格保有者の資格等を記載した書面7 入札公告の2の(2)のカに定める事業成績評定の結果を記載した書面8 入札公告の2の(2)のコに定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)9 入札公告の2の(2)のタに定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 別紙様式 1 (記 載 例)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)○○森林管理署長(氏名) ○○○○ 殿住 所 ○○県○○市○○丁目○号商号又は名称 (有)○○林業代表者氏名 代表取締役 ○○○○令和 年 月 日付で入札公告のありました 造林事業請負(に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の2の(1)に定める競争参加資格確認通知書の写し2 入札公告の2の(2)のイに定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し3 入札公告の2の(2)のイに定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)4 入札公告の2の(2)のカに定める事業実績を記載した書面5 入札公告の2の(2)のキに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面6 入札公告の2の(2)のクに定める資格保有者の資格等を記載した書面7 入札公告の2の(2)のカに定める事業成績評定の結果を記載した書面8 入札公告の2の(2)のコに定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式6)9 入札公告の2の(2)のタに定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 別紙様式 2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目事 事 業 名業 発 注 機 関 名名 履 行 場 所称 契 約 金 額等 履 行 期 間事 業 事 業 の 内 容の 概 要事業の履行条件その他等(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 別紙様式 2 (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項 目事 事 業 名 素材生産(間伐)業 発 注 機 関 名 (財)○○県林業公社名 履 行 場 所 ○○県○○市称 契 約 金 額 ○○○,○○○円等 履 行 期 間 令和 年 月 ~ 令和 年 月事 伐倒、造材、巻立業 事 業 の 内 容 間伐面積 ○○ha間伐材積 ○○m3の 概(履行条件がある場合のみ記載)要事業の履行条件その他等(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 別紙様式 2(※改善措置用)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目 1 2 3 計事 業 名発 注 機 関 名事 履 行 場 所業 契 約 金 額名上位等級へ入札参称 加する場合の同期間、同規模の実績等 金額履 行 期 間事業 事 業 の 内 容の概要等 事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3月 31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 別紙様式 2(※改善措置用) (記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:(株) ○○林業項 目 1 2 3 計事 業 名 造林(下刈) 造林(除伐)発 注 機 関 名 (財)○○県林業公社 ○○県○○市事 履 行 場 所 ○○県○○市 ○○県○○市業 契 約 金 額 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円名 契約書等の金額× 契約書等の金額×上位等級へ入札参 当該発注対象事業の 当該発注対象事業の称 加する場合の同期 履行期間と重複する日数 履行期間と重複する日数間、同規模の実績 契約書等の契約期間の日数 契約書等の契約期間の日数等 金額 =実績金額 =実績金額○○○,○○○円 ○○○,○○○円 ○○○,○○○円履 行 期 間 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日 令和○年○月○日事 下刈 除伐業 事 業 の 内 容 面積 ○○ha 面積 ○○ha概要 (履行条件がある場合 (履行条件がある場合等 事業の履行条件その他 のみ記載) のみ記載)(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。 3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。 4 記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年 3月 31日付け林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業の場合は、評定点を証明する書類を添付すること。 ○ 事業実績の考え方・ 入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績であること。 ・ 同一年度の実績であること。 ・ 当該事業発注対象事業の履行期間と同一期間の実績であること。 ○ 実績額の計算例当該発注対象事業1 入札月日 平成23年5月10日2 作 業 種 地拵・植付、下刈、除伐3 履行期間 契約の翌日~10月31日契約書等(同種事業の契約実績)の内容契約実績1 契約実績21 契約月日 平成21年7月9日 1 契約月日 平成21年9月20日2 作 業 種 下刈、除伐 2 作 業 種 除伐Ⅱ類3 契約期間 7月10日~11月30日 3 契約期間 9月21日~12月10日4 契約金額 15,000,000円 4 契約金額 10,000,000円日数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月※22日 31日 30日 31日10日 31日※ 当該発注対象履行期間の始期は入札日から起算して7日目を契約日と仮定しその翌日とする。 同期間、同事業の実績計算当該発注対象事業の履行期間と重複する日数 契約書等の契約期間の日数 したがって、実績額(契約実績1、契約実績2の合計)は、 11,874,999円+5,061,728円=16,936,727円 となる。 契約書等の金額 ×14481日=11,874,999円(端数切捨)= 実績金額様式4(改善措置用)付表81重複する期間 9/21~10/31 41上位等級へ入札参加する場合の実績額の考え方及び計算例9/21~12/10114契約書等の契約期間7/10~10/31契約実績2 10,000,000円 ×数 式契約実績1 15,000,000円 ×5/17~10/31 1687/10~11/30重複する期間契約書等の契約期間= 5,061,728円(端数切捨)114日144日41日期 間当該発注対象履行期間区分契約実績1契約実績2別紙様式 3配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名項 目会社名資格名事 事業名業経 発注機関名験の 事業場所概要 従事期間(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。 3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。 5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(6)、(7)及び入札説明書4の(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。 6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。 なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。 7 配置予定技術者1人につき1枚に記載すること。 別紙様式 3(記 載 例)配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名 林 野 太 郎項 目会社名 (有)○○林業①技術士(○○○○)取得:○年○月○日資格名 ②林業技士(○○部門)取得:○年○月○日事 事業名 素材生産(間伐)業経 発注機関名 (財)○○県林業公社験の 事業場所 ○○県○○市概要 従事期間 令和 年 月 ~令和 年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。 2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。 3 資格名は、技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記載するものとし、資格証の写しを添付すること。(複数ある場合は複数を記載。)4 配置予定技術者の取得資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。 5 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(6)、(7)及び入札説明書4の(6)、(7)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。 6 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し。)を添付すること。 なお、関係書類について被保険者等の記号・番号・金額等が記されている場合は、当該記号・番号・金額等にマスキングを施したものを添付すること。 7 配置予定技術者1名に付き1枚に記載すること。 別紙様式 4(造林用)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況資格・受講の有無氏 名 特別教育 特別教育 伐木等の義務 特別教育(改 安全衛生団体 備 考(改正前労働 (改正前労働 (基発第 0214 正後労働安全 等が実施する安全衛生規則 安全衛生規則 第9号第2の 衛生規則36 刈払機取扱作36条8号) 36条8号の 1 特 別 教 育 条8号) 業者に対する2) (補講)) 安全衛生教育(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。 2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。 3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。 別紙様式 4(造林用)(記 載 例)従 事 予 定 者 の 資 格 取 得 状 況資格・受講の有無氏 名 特別教育 特別教育 伐木等の義務 特別教育(改 安全衛生団体 備 考(改正前労働 (改正前労働 (基発第 0214 正後労働安全 等が実施する安全衛生規則 安全衛生規則 第9号第2の 衛生規則36 刈払機取扱作36条8号) 36条8号の 1 特 別 教 育 条8号) 業者に対する2) (補講)) 安全衛生教育林野 太郎 ○ ○ ○ 伐倒○年○月○日林野 次郎 ○ ○ ○林野 三郎(備考)1 作業内容に応じて法令上必要とされている資格内容等について記載する。 2 「資格・受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。 3 備考欄には、取得済の各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。 別紙様式 5事業成績評定の平均点計算書(過去2年度分(事業年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○事業)会社名:年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考計 件平均点※1 過去2年度分(事業年度の前年度・前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。 ※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。 ※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。 ※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。 別紙様式 5(記 載 例)事業成績評定の平均点計算書(過去2年度分(事業年度の前年度及び前々年度)の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する○○(注)事業)(注)発注対象事業と同種の事業名(造林又は生産)と記載する。 会社名:○○○(株)年度 署名 事 業 名 完成検査年月日 評定点 備考平成○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○小計 ○件 ○○平成○○年度 ○○署 ○○○○○○事業 ○○年○○月○○日 ○○計 ○○件 ○○○平均点 ○○.○※1 過去2年度分(事業年度の前年度・前々年度)の事業成績評定は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が65点未満のものも含む)を記載する。 ※2 事業成績評定は、一契約毎に記載するものとし、一契約に複数の評定がある場合は平均点を記載すること。 ※3 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。 ※4 記載された全ての「事業成績評定通知書」の写しを添付する。 別紙様式6提出日 令和 年 月 日従 業 員 名 簿会社名:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な 社 会 保 険 等備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険名 称1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称6名 称7名 称8名 称9名 称10名 称11名 称12注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。 ② 加入する社会保険の名称を記載する。 ・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。 ・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。 ③ 備考欄には、年齢等を記載する。 (2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。 注)保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類について被保険者の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。 別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート事業者名記入者 役職・氏名業種 素材生産/造林/その他( )(○を付ける。複数選択可)雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。 具体的な事項 ○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-① 作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。 1-(1)-② 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。 1-(1)-③ 作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。 1-(1)-④ 適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。 1-(1)-⑤ 職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。 1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。 1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。 1-(2)-② 高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。 1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。 1-(2)-④ 日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。 1-(2)-⑤ 作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。 1-(2)-⑥ 作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。 1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-① 燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。 1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。 1-(3)-③ 資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。 1-(4) 作業環境の改善1-(4)-① 職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。 1-(4)-② 高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。 1-(4)-③ 安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。 1-(4)-④ 現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。 1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。 1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用1-(5)-① 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。 1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。 2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-① 経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。 2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-① 事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。 2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-① 事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載しているので参考にされたい。 ( http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html) 事業名入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答

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