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8470.zip

青森県南部町の入札公告「8470.zip」の詳細情報です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/09/15です。

13日前に公告
発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2026/09/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告全文を表示
1/4南部町公告第34号-21.競争入札に付する事項(1)工事番号 総工第4号(2)工事名 門前町内会館解体工事(3)工事場所 南部町大字沖田面地内(4)工種 解体工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和9年2月26日(6)工事概要 門前町内会館(木造平屋建て(延床面積:486.09㎡))・建築撤去工事 N=1式・電気設備撤去工事 N=1式・機械設備撤去工事 N=1式詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 28,578,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28日付け青監第633 号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 南部町に本店(社)のある者〇登録工種等(1)登録工種 解体(2)格付等級 A又はB2/4(3)建設業許可 特定又は一般〇配置技術者配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。 (3)石綿作業主任者を専任で配置できること。 ※石綿含有建材の除去等作業が開始されてから完了するまでの期間3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年9月25日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ①南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)②石綿作業主任者の資格を確認できる書類(写し)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年9月25日(金)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年9月 29 日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年 10 月2日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年 10 月8日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年9月16日(水)から令和8年10月14日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年9月16日(水)から令和8年10月2日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年10月8日(木)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 3/46.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年10月15日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。 なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 4/48.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 1特 記 仕 様 書Ⅰ 工 事 概 要1.工事名 門前町内会館解体工事2.工事場所 南部町大字沖田面地内(南部町大字沖田面字早稲田8)3.建設工事その他概要(1) 工事範囲 建物解体工事・解体後 敷地整備(2) 建物概要(全体)建物名称 門前町内会館構 造 木造階 数 地上 1 階建築面積 549.03 ㎡延べ面積 486.09 ㎡Ⅱ 解 体 工 事 仕 様1.共 通 事 項(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下部仕様書等のうち、・を付けたものを適用する。 ・建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)(以下、「解体共通仕様書」という。)・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下、「標準仕様書」という。)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下、「改修標準仕様書」という。)・公共建築木造工事標準仕様書(平成31年度版)(以下、「木造標準仕様書」という。)2.特 記 事 項(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 特記事項は、◎印の付いたものを適用する。 ・印のみの場合は適用しない。 ◎印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ◎印と※印の付いた場合は、共に適用する。 (2) 特記事項に記載の< >内表示番号は、解体共通仕様書の該当項目、当該図又は当該表を示す。 (3) 特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 2章 項 目 特 記 事 項1共通事項1 リサイクルの優先順位(1)発生抑制の徹底 (2)現場分別の徹底 (3)再使用の徹底(4)再資源化・再生資材利用の徹底 (5)適正処理の徹底(再資源化に係る作成書類は、付記事項の6を参照)2 施工数量調査 <1.4.2>・行う 調査範囲 ※図示調査方法 ※図示・行わない3 技能士 <1.5.2>工事項目 技能検定職種 技能検定作業仮設工事 とび ・とび作業4 完成図等 ※完成図 ※作成する ・作成しない提出するもの ※原図 ※製本 2 部 ・CADデータ(JWW形式)サイズ ・A1 ・A2 ※A3※CD-R 完成図(残存物等位置図)(JWW形式)、完成写真(JPEG形式)を収録したもの5 提出書類 ※写真適用 内容 枚数 部数 備考※ 工事写真 適宜 1 電子納品※ 完成写真(着工前・解体後) 各2枚以上 1 A4版・工事実績情報の登録内容確認書の写し◎火災保険等(法定外の労災保険を含む)に加入したことを証明できる書類◎建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書の写し※施工体制台帳の写し※施工体系図の写し◎産業廃棄物処理関係書類(産業廃棄物運搬委託契約書及び許可書の写し、産業廃棄物処理委託契約書及び許可書の写し等)◎産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の写し※建設副産物実態調査に関する出力調査票※その他 監督員が必要と認め、指示した書類及び部数6 埋蔵文化財 ※文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地内※掘削作業に際しては、工事立会、試掘確認調査等を要する。 施工にあたっては、あらかじめ、工事日程、掘削範囲図及び掘削断面図等を作成の上、監督員、施設管理担当、教育庁文化課担当と協議を行うこと。 ※掘削作業に際しては、慎重に施工のこと。 施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。 7 石綿事前調査・表示等※事前調査建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う工事を行う際は、大気汚染防止法・石綿障害予防規則に基づき、事前調査を実施し、調査結果を監督員に提出すること。 ※貸与資料 ( )・事前調査を実施する者・特定建築物石綿含有建材調査者及び一般建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者・※表示及び掲示解体共通仕様書6.2.6により、必要な表示及び掲示を行うこと。 ※官公庁への手続き大気汚染防止法・労働安全衛生法等に基づき、必要な届出手続等を行うこと。 その際、届出等内容について、あらかじめ監督員に報告すること。 3章 項 目 特 記 事 項2仮設工事1 足場その他 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省平成21年4月24日)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 なお、「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 2 騒音・粉じん等の対策<2.2.1>※防音パネル (足場等の設置範囲及び高さ ※図示 立面図による ・ )◎防音シート・3 監督員事務所 ・設ける <2.3.1>規模: ㎡程度仕上げの程度: 程度備え付ける備品:・机 脚 ・椅子 脚 ・ロッカー 台 ・書棚 台・ホワイトボード ・製図板 ・掛時計 ・寒暖計・ゴム長靴 ・雨合羽 ・保護帽 ・懐中電灯・安全帯 ・受注者加入電話の子機 ・暖冷房機・消火器 ・湯沸器 ・掃除具・その他( )※設けない4 工事用水 構内既存の施設・なし※あり (※利用できる(有償打合せ) ・利用できない)5 工事電力 構内既存の施設・なし※あり (・利用できる(有償) ※利用できない)6 工事看板 ※設置する <2.3.1>記載事項(※工事番号 ※工事名称 ※発注者 ※工期 ※施工者)大きさ(※H900mm×W1800mm程度)・設置しない7 散水 場内から土ほこり等が発生しないように散水等を行う。 排水先等も事前に検討し、周辺へ悪影響のないようにする。 4章 項 目 特 記 事 項3解体施工1 浄化槽、排水槽等<3.2.1>汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置・行う ・行わない2 杭の解体 <3.9.2>・行う ◎行わない杭の解体工法・引抜き工法引抜いた杭の処理(※図示 ・ )・破枠による解体3 樹木等 <3.11.1>樹木の伐採伐根及び移植◎行う(※図示 ・ )4 地下埋設物・埋設配管<3.12.1>地下埋設物及び埋設配管の解体◎行う(※図示)5 設備機器等 <3.2.1>解体事前処理(油類タンク)・機械設備図による・下記による・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。 必要に応じて残油を抜き取り、燃料を土壌に流失させないように注意する。 ・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。 解体事前処理(冷媒)冷媒を屋外機にポンプダウンした後撤去を行う機器・機械設備図による・冷媒を回収した後撤去を行う機器・機械設備図による・6 屋外設備等 <3.10.1>電柱の撤去 ・行う(※図示 ・ ) ※行わない外灯の撤去 ・行う(※図示 ・ ) ※行わない7 建設発生土の処理※構外搬出適切処理 ・構内指示の場所に堆積 ・構内指示の場所に敷き均し構外搬出の場合は、原則として50km範囲内の他の建設工事へ搬出するものとする。 なお、他の工事との受け入れ時期及び土質等の調整が困難である場合は、別の処分場(ストックヤードを含む)に搬出することを妨げない。 ※建設発生土の再利用処理方法 搬出先・現場内利用 仮置き場所住所 ( )借地 ・有り ・無し・工事間流用 相手工事番号及び名称 ( )住所 ( )・捨土(公共用地)管理者名 ( )住所 ( )・ストックヤード ストックヤードの名称 ( )住所 ( )・未確定 相手工事番号及びの名称 ( )(予定)住所 ( )土質 ・ローム ・シルト ・砂質土 ・レキ質土 ・土量 m3(地山換算土量)片道運搬距離 km条件(昼夜間の別、大型車規制、伝票の使用、法律・条例等)・5章 項 目 特 記 事 項3解体施工7 建設発生土の処理現場内利用を行う場合、現場外に仮置き場を設けて時期調整を行い、周辺環境に配慮し必要な措置を講じること。 工事間流用を行う場合、相手工事の受注者と綿密に協議を行うこと。 工事間流用、捨土の場合、搬出手続き等は監督員の指示による。 ストックヤードに搬出する場合は、付記事項の3を参照。 8 建設汚泥 ※工事現場から 50km 範囲内に再資源化施設があるときは、原則として再資源化施設に搬出するものとする。 なお、工事現場から50km以内に再資源化施設がない場合においては、焼却施設、脱水施設や乾燥施設に搬出し減量化を行うものとする。 処理方法 搬出先・再資源化施設 施設名称 ( )施設住所 ( )・他工事に搬出(個別指定制度)利用方法( )相手工事番号及び名称番号、名称 ( )住所 ( )相手工事受注者名称 ( )住所 ( )TEL ( )処理施設の設置箇所( )処理施設の処理能力等( )搬出量 m3(地山換算数量)片道運搬距離 km搬出条件(昼夜間の別、大型車規制、伝票の使用、法令・条例、改良の度合等)・上記の再資源化施設を指定するものでないが、上記以外の再資源化施設へ搬出する場合は、事前に監督員と協議し承諾を得ること。 他工事に搬出する場合、処理施設の設置、個別指定制度の指定を受ける手続きが必要となるため、事前に監督員と充分に協議し、環境部局等に関係法令の手続きを行うこと。 9 解体後の整地 <3.13.1>(22.9.2)解体後の埋戻し及び盛土 <3.13.1>・行う整地高さ・現状GL ・図示埋戻し及び盛土の材料・山砂の類 ・他現場の建設発生土の中の良質土 ・再生コンクリート砂埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。 ・行わない表層の砂利敷き (22.9.2)※行わない・行う(・砂利敷き B種 ・)6章 項 目 特 記 事 項4建設廃棄物の処理1 一般事項 ※コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊を搬出する場合は、原則として再資源化施設に搬出する。 なお「建設リサイクル法」の対象建設工事である場合は、距離に関係なく再資源化施設に搬出する。 ※建設発生木材建設発生木材を搬出する場合は、原則として再資源化施設に搬出する。 なお「建設リサイクル法」の対象建設工事である場合、工事現場から50km範囲内に再資源化施設がある場合は、再資源化施設に搬出するものとし、施設処理能力等により搬入困難な場合や範囲内に再資源化施設がない場合は、焼却施設などへ搬出し減量化を行う。 ※金属くず鉄筋くず、金属加工くず、ボルト類、電線、番線、分電盤、端子盤、電線管類等にあっては、原則として有価物として搬出する。 有価物として搬出できないものについては、産業廃棄物として再資源化施設に搬出する。 ※伐採、伐根材伐採、伐根材を搬出する場合は、原則として再資源化施設に搬出する。 なお、再資源化施設がない場合や処理能力が不足しているなど特別な事情がある場合は焼却施設に搬出する。 ※刈り草、剪定枝刈り草、剪定枝に関しては、原則として現場内での再生利用、その他の有効利用又は再資源化施設に搬出する。 なお、再資源化施設が現場より 40km 範囲以内にない場合や処理能力が不足しているなど特別な事情がある場合は、焼却施設に搬出する。 7章 項 目 特 記 事 項(参 考 例)4建設廃棄物処理2 再資源化等(再資源化及び縮減)<4.4.1>建設廃棄物の種類 再資源化等をする施設 数量 備考◎コンクリート名称(㈱ノザワ南郷リサイクル工場)住所(八戸市南郷島守和山22-8)片道運搬距離( 18.0 )km・◎コンクリート及び鉄から成る建設資材名称( 同上 )住所( )片道運搬距離( )km・◎木材名称( 同上 )住所( )片道運搬距離( )km・ ※再資源化◎アスファルトコンクリート名称( 同上 )住所( )片道運搬距離( )km・◎金属類名称( 同上 )住所( )片道運搬距離( )km・※有価物として搬出できないものに限る・建設汚泥名称( )住所( )片道運搬距離( )km・・小型二次電池名称( )住所( )片道運搬距離( )km・・蛍光ランプ及びHIDランプ名称( )住所( )片道運搬距離( )km・◎硬質塩化ビニル管及び継手名称(㈱ノザワ南郷リサイクル工場)住所(八戸市南郷島守和山22-8)片道運搬距離( 18.0 )km・◎ガラス名称( 同上 )住所( )片道運搬距離( )km・・木材(縮減)名称( )住所( )片道運搬距離( )km・ ※縮減・・※鉄筋くず、金属加工くず、ボルト類、電線、番線、分電盤、端子盤、電線管類等※有価物として搬出できる物にあっては、有価物として搬出する。 ・上記の再資源化施設を指定するものでないが、上記以外の再資源化施設へ搬出する場合は、事前に監督員と協議し承諾を得ること。 3 再資源化し、現場で利用する建設廃棄物<4.4.1>廃棄物の種類 数量 備考8章 項 目 特 記 事 項(参 考 例)4建設廃棄物処理4 産業廃棄物広域認定制度の活用<4.4.2>廃棄物の種類 数量 備考5 最終処分する建設廃棄物<4.4.3>廃棄物の種類 最終処分場 数量 備考名称( )住所( )片道運搬距離( )km・名称( )住所( )片道運搬距離( )km・名称( )住所( )片道運搬距離( )km・名称( )住所( )片道運搬距離( )km・名称( )住所( )片道運搬距離( )km・上記の再資源化施設を指定するものでないが、上記以外の再資源化施設へ搬出する場合は、事前に監督員と協議し承諾を得ること。 6 処分に注意を要する建設廃棄物<4.5.1>廃棄物の種類 処分場、処分施設 数量 備考◎石綿含有せっこうボード名称(東京鉄鋼㈱八戸工場)住所(八戸市大字河原木字浜名谷地76-4)片道運搬距離( 22.0 )km・・ひ素・カドミウム含有せっこうボード名称( )住所( )片道運搬距離( )km・・上記以外のせっこうボード名称(㈱ノザワ南郷リサイクル工場)住所(八戸市南郷島守和山22-8)片道運搬距離( 18.0 )km・・CCA処理木材名称( )住所( )片道運搬距離( )km・名称( )住所( )片道運搬距離( )km・上記の再資源化施設を指定するものでないが、上記以外の再資源化施設へ搬出する場合は、事前に監督員と協議し承諾を得ること。 9章 項 目 特 記 事 項5特別管理産業廃棄物処理1 施工調査 <5.1.2>※特別管理産業廃棄物の調査を次により行う。 (1)特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、型式、種類、数量等を調査する。 (2)特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理施設、処分条件等を調査する。 (3)調査結果は調書にまとめ、監督員に提出する。 2 分析調査 <5.1.2>分析調査を行う特別管理産業廃棄物の種類採取する部位・箇所数 備考・PCB含有シーリング分析調査(第一次判定)部位 ・図示 ・箇所数: 箇所・PCB含有シーリング分析調査(第二次判定)部位 ・図示 ・箇所数: 箇所・ 部位 ・図示 ・箇所数: 箇所・ 部位 ・図示 ・箇所数: 箇所・PCB含有シーリング分析調査 <5.4.1>・第一次判定現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。 採取箇所数 計 箇所採取箇所 ※図示 ・・第二次判定専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。 採取箇所数 計 箇所・PCBを含む機器の微量PCBの分析調査 <5.4.1>・・絶縁油のPCB含有量の分析調査・「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法(平成4年7月3日厚生省告示第192号)」又は「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(環境省)」により行う。 ・ダイオキシン類のサンプリング調査 <5.4.1>・「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱(平成13年4月25日付 基発第401号)」により行う。 3 特別管理産業廃棄物の処理<5.4.1>特別管理産業破棄物の種類 仕様 数量 備考・廃石綿等・PCBを含む機器類・PCB含有シーリング材・廃油・廃酸/廃アルカリ・ダイオキシン類4 PCBを含む機器類<5.4.1>引渡しを要する機器類・10章 項 目 特 記 事 項5特別管理産業廃棄物処理5 PCB含有シーリング材<5.4.1>・除去処理工事除去範囲 ※図示 ・撤去方法 ・「標準施工要領書(日本シーリング工事業協同組合連合会/日本シーリング材工業会)」による6 ダイオキシン類<5.4.1>廃棄物の焼却施設の解体解体方法・処分方法・11章 項 目 特 記 事 項6石綿含有建材の除去等1 石綿含有分析調査等<6.1.3><6.1.4>事前調査・作業計画の作成及び作業基準の遵守・表示及び掲示・官公庁への手続き特記仕様書第1章 1-6石綿事前調査・表示等による・分析による石綿含有建材の調査分析対象アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト分析方法材料名定性分析方法 定量分析方法JIS A 1481-1 JIS A 1481-2 JIS A 1481-3 JIS A 1481-4・ ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所・ ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所・ ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所サンプル数 1箇所あたり3サンプル採取箇所 ・図示 ・・石綿粉じん濃度測定測定時期、場所及び測定点適用測定名称測定時期 測定場所測定箇所数(各施工箇所ごと)・ 測定1処理作業前処理作業室内 ・計 点・ 測定2 調査対象室外部の付近 ・計 点・ 測定3処理作業中処理作業室内 ・計 点・ 測定4 セキュリティーゾーン入口 ・計 点・ 測定5集じん・排気装置の排出口(処理作業室外の場合)出口吹出し風速1m/s以下の位置・計 点・ 測定6処理作業室外・施工区画周辺・敷地境界・計 点・ 測定7処理作業後(シート養生中)処理作業室内 ・計 点・ 測定8 処理作業後 シート撤去後1週間以降処理作業室内 ・計 点・ 測定9 調査作業室外部の付近 ・計 点測定方法・自動測定器による測定測定名称 測定方法・測定4・測定5粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定12章 項 目 特 記 事 項6石綿含有建材の除去等1 石綿含有分析調査等・JIS K 3850-1に基づいた測定測定名称メンブレンフィルタ直径(㎜)試料の吸引流量(L/min)試料の吸引時間(min)・測定4・測定525 5 30・測定・47 10 120・測定・47 10 240・測定・2 除去工事共通事項※作業計画の作成及び作業基準の遵守石綿が含有されている建築物等を解体等する際は、大気汚染防止法・石綿障害予防規則に基づき、作業の開始前に作業計画を定め、監督員に提出すること。 また、作業にあたっては、当該作業計画を遵守すること。 ※作業完了報告特定粉じん排出等作業が完了した際は、大気汚染防止法に基づき、その結果を監督員に提出すること。 3 石綿含有建材の処理(1)<6.3.1~6.3.3><6.4.1~6.4.4><6.5.1~6.5.4>・石綿含有吹付け材の除去除去対象範囲 ・図示 ・除去工法 ※解体共通仕様書6.3.2による ・除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置※湿潤化 ・固形化除去した石綿含有吹付け材等の処分・埋立処分(管理型最終処分場)・中間処理(溶融施設または無害化処理施設)・石綿含有保温材等の除去除去対象範囲 ・図示 ・除去工法 ・手ばらし ・手ばらし以外(破砕して除去)除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置※湿潤化 ・固形化除去した石綿含有保温材の処分・埋立処分(管理型最終処分場)・中間処理(溶融施設または無害化処理施設)◎石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去除去対象範囲 ・図示 ・除去した石綿含有成形板の処分・石綿含有せっこうボード※埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板・埋立処分(安定型最終処分場)・中間処理(溶融施設または無害化処理施設)・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種)の除去除去対象範囲 ・図示 ・養生方法 ・ビニールシート等による養生を行う ・除去した石綿含有けい酸カルシウム板第1種成形板の処分・埋立処分(安定型最終処分場)・中間処理(溶融施設または無害化処理施設)13章 項 目 特 記 事 項6石綿含有建材の除去等4 石綿含有建材の処理(2)・石綿含有建築用仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去除去対象範囲 ・図示 ・着工前の試験施工 ※行う ・行わない除去工法・集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法・集じん装置併用手工具ケレン工法・集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa程度)・集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上)・剥離剤併用超音波ケレン工法・剥離剤併用手工具ケレン工法・剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa程度)・剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上)・超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用)(1)作業区画や立入禁止範囲を明確に定め、石綿くずや石綿を含有する飛沫の飛散等を防止するために、作業区画の床面、壁面及び天井面(3面)にプラスチックシート(ビニルシート)等による養生を行うこと。 作業場所の隔離は、湿潤状態に保ちながら作業を行う。 (2)剥離剤を使用する工法では、ジクロロメタン等の有害性の高い化学物質を使用しない。 剥離剤使用量 0.6~1.0kg/㎡(3)水を使って除去する工事の場合には、未処理の廃水が流出・地下浸透しないようすべて回収しなければならない。 回収した廃水は、凝集沈殿後に上澄み水をろ過処理する等により、適切に処理した上で放流すること。 除去した石綿含有建築用仕上塗材の処理・埋立処分(安定型最終処分場)・埋立処分(管理型最終処分場)・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)5 リフラクトリーセラミックファイバーの処理除去処理対象物 ・除去対象範囲 ・図示 ・除去方法 ・図示 ・処分 ・埋立処分(安定型最終処分場)・14章 項 目 特 記 事 項7特殊な建設副産物の処理1 施工調査 <7.1.3>分析調査を行う特殊な建設副産物の種類採取する部位・箇所等 備考部位 ・図示 ・箇所数: 箇所部位 ・図示 ・箇所数: 箇所部位 ・図示 ・箇所数: 箇所部位 ・図示 ・箇所数: 箇所2 回収及び処分 <7.3.1>回収及び処分を行う特殊な建設副産物の種類 備考・フロン・建材用断熱材フロン・ハロン・イオン化式感知器・六ふっ化硫黄(SF6)ガス・PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))・特定化学物質( )・その他の特殊な建設副産物( )回収又は処分・機械設備図による・15章 項 目 特 記 事 項8周辺建築物等調査1 周辺建築物等調査調査調査は一般的事項調査、事前調査及び事後調査に区分して行うものとする。 (一般的事項調査)1 事前調査の実施に当たっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の各号の調査を行うものとする。 一 建物の敷地ごとに建物等(主たる工作物)の敷地内の位置関係二 建物ごとに実測による間取り平面及び立面三 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所現地調査において所有者の氏名及び住所が確認できないときは、必要に応じて登記簿膳本等の閲覧等の方法により調査を行う。 四 その他調査書の作成に必要な事項(事前調査)1 受注者は、一般的事項調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。 一 基礎二 軸部三 開口部四 床五 天井六 内壁七 外壁八 屋根九 水回り十 外構2 建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 傾斜又は沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物の四方向を水準測量又は傾斜計等で計測する。 この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定めて併せて計測を行う。 二 コンクリート布基礎に亀裂が生じているときは、建物の外周について、発生箇所及び状況(最大幅、長さ)を計測する。 三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。 四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。 3 軸部(柱及び敷居)に傾斜が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の柱を全体で3箇所程度計測する。 二 柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点とする。 三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。 四 計測の単位は、ミリメートルとする。 4 開口部(建具等)に建付不良が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所程度とし、全体で5箇所程度を計測する。 二 測定箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間との最大値の点とする。 三 建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、その程度と数量を調査する。 四 計測の単位はミリメートルとする。 16章 項 目 特 記 事 項8周辺建築物等調査1 周辺建築物等調査5 床に傾斜等が発生しているときは、次の調査行うものとする。 一 えん甲板張り等の居室(敷居の居室を除く。)について、気泡水準器で直交する二方向の傾斜を計測する。 二 床仕上げ材に亀裂及び縁切れ又は剥離、破損が生じているときは、それらの箇所及び状況(最大幅、長さ又は大きさ)を計測する。 三 東又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。 四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチメートルとする。 6 天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミが発生してるときの調査は、内壁の調査に準じて行うものとする。 7 内壁にちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 居室ごとに発生箇所数の調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所、全体で6箇所程度計測する。 二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。 8 内壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 原則として、すべて亀裂の計測をする。 二 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。 三 亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。 9 外壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。 二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。 10 屋根(庇、雨樋を含む。)に亀裂又は損傷などが発生しているときは、当該建物の屋根伏図を作成し、次の調査を行うものとする一 仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。 二 計測の単位は、原則として、センチメートルとする。 ただし、亀裂の幅についてはミリメートルとする。 11 水廻り(浴槽、台所、洗面所等)に亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。 一 浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剥離、目地切れ等が生じているときは、すべての損傷を第8項に準じて行う。 二 給水、排水などの配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況を調査する。 12 外構(テラス、コンクリート叩、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の屋外工作物)に損傷が発生しているときは、前11項に準じて、その状況等の調査を行うものとする。 この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図等を作成し、損傷箇所、状況等を記載する。 (写真撮影)1 事前調査に掲げる建物等の各部位の調査に当たっては、計測箇所を次の方法により写真撮影を行うものとする。 この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによることが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。 撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。 (1)調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名(2)損傷名及び損傷の程度(計測)(3)撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所17章 項 目 特 記 事 項8周辺建築物等調査1 周辺建築物等調査(事後調査)1 受注者は、事前調査を行った建物等について、損傷箇所等の変化及び工事によって新たに発生した損傷の状態及び程度の調査を行うものとする。 2 事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、一般的事項調査を行ったうえで損傷箇所の調査を行うものとする。 調査書の作成受注者は、次の各号の事前調査書及び図面の作成を行うものとする。 (事前調査書及び図面)一 調査区域位置図二 調査区域平面図三 建物等調査一覧表四 建物等調査書(平面図・立面図等)五 損傷調査書六 写真集(事前調査書及び図面の作成)一 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を併せて表示する。 この場合の縮尺は、5,000分の1又は10,000分の1程度とする。 二 調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査単位ごとに次により作成する。 (1)調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。 この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。 (2)縮尺は、500分の1又は、1,000分の1程度とする。 三 建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物等について調査番号、建物番号(同一所有者が2棟以上の建物等を所有している場合)の順に建物等の所在及び地番、所有者並びに建物等の概要等必要な事項を記入する。 四 建物等調査図(平面図・立面図等)は、一般的事項調査及び事前調査の結果を基に建物等ごとに次により作成するものとする。 (1)建物平面図は、縮尺100分の1で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとともに建物延べ面積、各階別面積及びこれらの計算式を記入する。 (2)建物立面図は、縮尺100分の1により、原則として、四面(東西南北)作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。 (3)その他調査図(基礎伏図、屋根伏図及び展開図)は、発生している損傷を表示する必要がある場合に作成し、縮尺は100分の1又は10分の1程度とする。 この場合において写真撮影が困難であり、又は詳細(スケッチ)図を作成することが適当であると認めたものについては、スケッチにより調査図を作成する。 (4)工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により建物に準じて作成する。 五 損傷調査書は一般的事項調査及び事前調査の結果に基づき、建物ごとに建物等の所有者名、建物の概要、名称(室名)、損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況については、事前調査欄に損傷名(亀裂、沈下、傾斜等)及び程度(幅、長さ及び箇所数)を記載する。 六 写真は、撮影したものをカラーサービス判で印刷し、撮影箇所及び状況の記載を行ったうえでファイルする。 (事後調査書等の作成)1 受注者は、事前調査書及び図面を基に建物等の概要、損傷箇所の変化及び工事によって新たに発生した損傷について、事前調査に準じて調査書及び図面の作成を行うものとする。 18章 項 目 特 記 事 項8周辺建築物等調査1 周辺建築物等調査建物等調査一覧表番号 建物用途(共同住宅戸数)構造・階数 延べ面積 調査範囲 備考1 ・外部・内部・外構2 ・外部・内部・外構3 ・外部・内部・外構4 ・外部・内部・外構※共同住宅の内部調査については、各戸調査を行う※「外部」の調査は、足場等を設置せず、地上からの目視により行う調査区域平面図 ※図示 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現場管理費 一般工事 現場管理費率 式 1.00 その他工事 式 1.00現場管理費 計工事原価D 一般管理費等 一般管理費率 式 1.00契約保証補正費 式 1.00一般管理費等 計工事価格E 消費税相当額 式 1.00合 計工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額経費1原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考A 解体直接工事費1 仮設工事 一般工事 式 1.02 建物撤去工事 一般工事 式 1.03 電気設備撤去工事 一般工事 式 1.04 機械設備撤去工事 一般工事 式 1.05 発生材処分費 その他工事 式 1.0発生材処分費 式 1.0産業廃棄物税相当額 式 1.0一般工事その他工事発生材処分費産業廃棄物税相当額合 計差引増減額 名 称 摘 要 単位建築 1原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位3 電気設備撤去工事他 電気設備類撤去費 式 1.0一般工事合 計建築 4原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額電気設備撤去工事1 電灯設備撤去 式 1.02 コンセント設備撤去 式 1.03 産廃 式 1.0 (建築集計表)に算入計 名 称 摘 要 単位 差引増減額 備 考電気 P1原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位4 機械設備撤去工事他 機械設備類撤去費 式 1.0一般工事合 計建築 5原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額機械設備撤去工事1 衛生器具設備撤去 式 12 給水設備撤去 式 13 給湯設備撤去 式 14 排水設備撤去 式 15 ガス配管設備撤去 式 16 空調換気設備撤去 式 17 発生材積込費 式 1 (建築集計表)に算入一般工事 小計その他工事 小計 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考機械 P-1 原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考A 解体直接工事費1 仮設工事 一般工事 式 1.02 建物撤去工事 一般工事 式 1.03 電気設備撤去工事 一般工事 式 1.04 機械設備撤去工事 一般工事 式 1.05 発生材処分費 その他工事 式 1.0発生材処分費 式 1.0産業廃棄物税相当額 式 1.0一般工事その他工事発生材処分費産業廃棄物税相当額合 計差引増減額 名 称 摘 要 単位建築 1原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位1 仮設工事 【会館 解体】外部足場 くさび足場 W=600 m2 856.0垂直養生 養生シート m2 856.0埋戻し 山砂 m3 55.4内部足場 脚立 m2 557.0一般工事合 計建築 2原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位2 建物撤去工事 【会館 解体】他 基礎コンクリート解体 m3 79.1他 土間コンクリート解体 m3 20.0他 木造上屋解体 内部造作材解体含 m2 549.0他 備品残材類 撤去処分 不燃物(図示) 式 1.0他 備品残材類 撤去処分 可燃物(図示) 式 1.0アスベスト撤去工事 煙突セメント管撤去工事 式 1申請費他一式一般工事合 計建築 3原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位3 電気設備撤去工事他 電気設備類撤去費 式 1.0一般工事合 計建築 4原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位4 機械設備撤去工事他 機械設備類撤去費 式 1.0一般工事合 計建築 5原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位5 発生材処分費(発生材 積込・運搬費) 2tダンプ バックホウ0.13m3 DID無 28.5km程度他 モルタル類 m3 3.2他 無筋コンクリート類 m3 17.0他 有筋コンクリート類 m3 84.2他 木材類 m3 81.0他 金属くず m3 7.9他 石膏ボード類 m3 7.8他 ガラス・タイル類 m3 0.8他 石綿板類(非飛散性アスベスト材) m3 2.1他 廃プラ m3 0.9他 SUSくず m3 0.1他 窯業系サイディング類 m3 0.7他 アスファルトくず m3 0.6他 アルミくず m3 9.1他 畳t=60 m3 8.3建築 6原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位 モルタル類 再資源化 t 7.3無筋コンクリート類 再資源化 t 34.6有筋コンクリート類 再資源化 t 202.1木材類 再資源化 t 41.9金属くず 最終処分 t 11.2石膏ボード類 最終処分 t 5.3ガラス・タイル類 最終処分 t 1.7石綿板類(非飛散性アスベスト材) 最終処分 t 3.1廃プラ 最終処分 t 0.3SUSくず 最終処分 t 0.1窯業系サイディング類 最終処分 t 0.8アスファルトくず 再資源化 t 0.6アルミくず 再資源化 t 1.3畳t=60 最終処分 t 1.1建築 7原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位 金属くず t 11.2石膏ボード類 t 5.3ガラス・タイル類 t 1.7石綿板類(非飛散性アスベスト材) t 3.1廃プラ t 0.3窯業系サイディング類 t 0.8アスファルトくず t 0.6アルミくず t 1.3畳t=50 t 1.1その他工事発生材処分費産業廃棄物税相当額合 計建築 8原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額電気設備撤去工事1 電灯設備撤去 式 1.02 コンセント設備撤去 式 1.03 産廃 式 1.0 (建築集計表)に算入計 名 称 摘 要 単位 差引増減額 備 考電気 P1原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 摘 要 単位 差引増減額 備 考1 電灯設備撤去ケーブル VVF1.6-2C 隠蔽配管 m 380.0〃 VVF1.6-3C 〃 m 45.0〃 VVF2.0-2C 〃 m 85.0照明器具 Fl10W-1 露出型 台 1.0〃 Fl20W-1 〃 台 8.0〃 FL20W-2 〃 台 2.0〃 FL20W-3 〃 台 1.0〃 FCL20W-1 〃 台 5.0〃 FL40W-1 〃 台 9.0〃 FL40W-2 〃 台 36.0〃 IL 〃 台 2.0誘導灯 小型・C級 〃 台 1.0〃 中型・B級 〃 台 5.0非常照明 IL 〃 台 1.0スイッチ 1P15A-1 個 10.0〃 1P15A-2 個 5.0〃 1P15A-3 個 3.0〃 1P15A-4 個 1.0計電気 P2原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 摘 要 単位 差引増減額 備 考2 コンセント設備撤去ケーブル VVF1.6-2C 隠蔽配線 m 156.0〃 VVF2.0-2C 〃 m 86.0〃 SV14-3C m 25.0電線管 VE28 m 6.0分電盤 面 1.0埋込コンセント 個 30.0機器収納函 面 1.0増幅器 台 1.06分配器 台 1.0テレビ端子 個 4.0アンテナ UHF 本 1.0スピーカー 台 3.0〃 両面型 台 2.0〃 コラム型 台 2.0〃 トランペット型 台 2.0アッテネーター 個 3.0マイクコンセント 個 1.0受信機 P-2-5L 台 1.0総合盤 面 2.0感知器 熱式 個 16.0〃 煙式 個 1.0計電気 P3原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 摘 要 単位 差引増減額 備 考3 産廃集積・運搬 金属屑 m3 2.000 〃 廃プラスチック m3 0.043 (建築集計表)に算入 〃 ガラス屑 m3 0.130処分費 金属屑 t 0.500 〃 廃プラスチック t 0.009 (建築集計表)に算入 〃 ガラス屑 t 0.087計電気 P4原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額機械設備撤去工事1 衛生器具設備撤去 式 12 給水設備撤去 式 13 給湯設備撤去 式 14 排水設備撤去 式 15 ガス配管設備撤去 式 16 空調換気設備撤去 式 17 発生材積込費 式 1 (建築集計表)に算入一般工事 小計その他工事 小計 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考機械 P-1原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考1 衛生器具設備撤去衛生陶器・水栓類大便器撤去 組 4小便器撤去 組 3洗面器撤去 組 2掃除流し撤去 組 1配管工 水栓類撤去 人 0.20その他 水栓類撤去 式 0.20計機械 P-2原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考2 給水設備撤去配管工 人 1.80その他 配管労務費 式 0.20給水管保温撤去 屋内露出 20A m 32.1計機械 P-3原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考3 給湯設備撤去配管工 人 0.60その他 配管労務費 式 0.20給湯管保温撤去 屋内露出 20A m 2.0計機械 P-4原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考4 排水設備撤去配管工 人 0.20その他 配管労務費 式 0.20計機械 P-5原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考5 ガス配管設備撤去配管工 人 0.10その他 配管労務費 式 0.20計機械 P-6原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考6 空調換気設備撤去設備機械工 人 2.80その他 設備機械工労務費 式 0.20配管工 人 2.60その他 配管労務費 式 0.20ダクト工 人 0.10その他 ダクト労務費 式 0.20冷媒フロン回収工事 処理費含む 2.8kw 式 1.00冷媒フロン回収工事 処理費含む 5.6kw 式 1.00計機械 P-7原 設 計 変 更 設 計数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 名 称 名 称 摘 要 単 位 差引増減額 備 考7 発生材積込費取り壊し材積込み コンクリート類 人力 m3 2.10取り壊し材積込み ボード・木材類 人力 m3 0.20 (建築集計表)に算入機械 P-8 契約締結日の翌日 から 令和 9 年 2 月 26 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用4 請負代金額3 工期5 契約保証金2 工事場所1 工事名 門前町内会館解体工事青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。 )によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額南部町大字沖田面地内 工事番号 総工第4号建設工事請負契約書収入印紙印印 契約締結日の翌日 から 令和 9 年 2 月 26 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名建設工事請負契約書 工事番号 総工第4号1 工事名 門前町内会館解体工事2 工事場所 南部町大字沖田面地内3 工期4 請負代金額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 契約保証金6 建設発生土の搬出先等7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用8 その他第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央) を除く。 )によって請負契約を締結した。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和氏名発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者 住所 (別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。 (3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日以降に払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。 )に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字沖田面地内門前町内会館解体工事住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 仲裁合意書について (別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者受注者氏名 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 青森県住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直住所 仲 裁 合 意 書門前町内会館解体工事南部町大字沖田面地内日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 仲裁合意書について仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱ → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出c. 銀行保証(銀行支店名:) ※記入願います。 d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)3.中間前金払と部分払の選択※「3.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可a.中間前金払 b.部分払4.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *10月22日(木)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。 (契約保証金の連絡票に記載欄があります。 *祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。 提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。 「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp

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8472.zip2026/09/15
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