8473.zip
青森県南部町の入札公告「8473.zip」の詳細情報です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/09/15です。
13日前に公告
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- 公告日
- 2026/09/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告全文を表示
1/4南部町公告第34号-11.競争入札に付する事項(1)工事番号 福工第1号(2)工事名 旧南部老人福祉センター解体工事(3)工事場所 南部町大字沖田面地内(4)工種 解体工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和9年3月5日(6)工事概要 旧南部老人福祉センター及び屋外トイレの解体①旧南部老人福祉センター鉄骨造平屋建て(延床面積:520㎡)・本体解体工事 N=1式・電気設備撤去工事 N=1式・機械設備撤去工事 N=1式②屋外トイレ木造平屋建て(延床面積:16㎡)・撤去工事 N=1式詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 35,244,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。
(3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。
(4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。
(7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28日付け青監第633 号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けてい2/4ないこと。
〇地域要件 南部町に本店(社)のある者〇登録工種等(1)登録工種 解体(2)格付等級 A又はB(3)建設業許可 特定又は一般〇配置技術者配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
(1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。
(3)石綿作業主任者を専任で配置できること。
※石綿含有建材の除去等作業が開始されてから完了するまでの期間3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年9月25日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 ①南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)②石綿作業主任者の資格を確認できる書類(写し)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年9月25日(金)正午までの必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年9月 29 日(火)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年 10 月2日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年 10 月8日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年9月16日(水)から令和8年10月14日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
3/4(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年9月16日(水)から令和8年10月2日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年10月8日(木)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年10月15日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。
なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。
なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。
工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。
②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
4/4※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(2)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
4.指定部分 ・有 対象部分( ) 指定部分工期 年 月 日・無材料名 厚さ(mm) 調査を行う範囲※図示 ・工事対象範囲5.工事範囲及び仕上げ材すべてとする。
Ⅱ.解体工事仕様 (1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房 官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」(以下 「解体仕様書」という。)による。
図面、本特記仕様書及び解体仕様書に記載されていない事項は、国土交通 省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 7年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編)令和7年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
(2)本特記仕様書の表記 1)項目は、・印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印と※ 印の付いた場合は、共に適用する。
3)特記事項に記載の 《 . . 》内表示番号は、解体仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の( .. )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。
5)特記事項に記載の[ .. ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、 当該図又は当該表を示す。
適用測定名称測定時期 測定場所測定箇所数(各施工箇所ごと)・ 測定1 処理作業前 処理作業室内 ・計 点測定2 調査対象室外部の付近・計 点測定3 処理作業中 処理作業室内 ・計 点測定4 セキュリティゾーン入口・計 点測定5 集じん・排気装置の排出口(処理作業室外の場合)出口吹出し風速1m/sec以下の位置・計 点測定6 処理作業室外・施工区画周辺・敷地境界・計 点測定7 処理作業後(シート処理作業室内 ・計 点測定8 処理作業後シート撤去後1週間以降処理作業室内 ・計 点測定9 調査対象室外部の付近・計 点測定名称 測定方法・測定4・測定5粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定測定名称メンブレンフィルタ直径(mm)試料の吸引流量(L/min)試料の吸引時間(min)・測定4・測定525 5 30・測定・25 10 120・測定・47 10 240・測定・・杭の解体・工作物 (建築物以外)・樹木等・地下埋設物 埋設配管・解体後の整地・施工計画調査・石綿粉じん 濃度測定・石綿含有 吹付け材の除去・石綿含有 保温材等の除去・石綿含有 成形板の除去・石綿含有 仕上塗材の除去・石綿含有の 設備資機材の 除去解5《3.9.2》 杭 ・行う ・行わない杭の解体工法 ・引抜き工法 ・粉砕による解体《3.10.1》 さく、照明設備等の附属物の解体 ・行う( / 図による)《3.11.1》 樹木の伐採抜根及び移植 ・行う( / 図による)《3.12.1》 地下埋設物及び埋設配管の解体《3.13.1》 解体後の埋戻し及び盛土 ・行う ・行わない 整地高さ・現状GL ・図示( / 図による) 埋戻し及び盛土の材料・山砂の類・他現場の建設発生土の中の良質土・再生コンクリート砂 埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め 固めること。
解体後の地均し ・基礎部分等の撤去範囲の地均しを行う ・敷地全体の地均しを行う ・敷地の地均しを行わない《5.1.2》《6.1.3》測定時期、場所及び測定点 測定方法 ・自動測定器による測定 ・JIS K 3850-1に基づいた測定《6.3.2、3》 工法・※6.3.2(1) 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)《6.4.1》 工法・破砕して除去 ・原型のまま手ばらし 除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有保温材等の処分 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)《6.5.1》 除去対象範囲 ・図示除去した石綿含有成形板の処分 ・石綿含有せっこうボード ※埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・埋立処分(安定型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)作業場所周辺養生 ・行う ・行わない《6.6.1》工法 ・集じん装置付き超高圧水洗工法(100Mpa以上) ・湿式集じん装置付きディスクグラインダー工法 ・乾式集じん装置付きディスクグラインダー工法 ・剥離剤(薬品)工法 ・超音波ケレン工法除去した石綿含有仕上塗材の処分 ・埋立部分(安定型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)石綿含有の設備資機材の処理については、取りこわし特記仕様書(電気設備の部)及び(機械設備の部)による。
特 記 事 項 項 目 章 体施工※図示 ・工事対象範囲※図示 ・工事対象範囲※図示 ・工事対象範囲・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 養生中)3.工事種目2.敷地面積Ⅰ.工事概要1.工事場所取りこわし1棟材料名定性分析方法 定量分析方法JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2JIS A 1481-3またはJIS A 1481-4 ・ 箇所各1・適用基準・石綿含有建材 の調査・騒音・粉じん・足場等・山留めの撤去仮2 3特 石6 本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。
建築工事標準詳細図(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課《1.4.1》 ※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する。
調査範囲(※施工範囲全て ・図示 ) 貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面)・分析による石綿含有建材の調査 分析対象 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、 クリソタイル、クロシドライト、トレモライト 分析方法 サンプル数 1箇所あたり3サンプル《2.2.1》 騒音・粉じん等の対策設置範囲及び高さ(2.2.4)《2.4.3》 ※直ちに砂等で充填する章共通事項 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所 ・ 箇所設工事別管理産業廃棄物の処理 綿含有建材の除去及び処理取りこわし1棟すべての躯体(捨てコンクリートまでとし、砂利地業は除く) ○ ○ ○ ○ ○「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場(厚生労働省 令和5年12月26日)の「(別紙)手すり先行の組立て等の作業に関する基準」における2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。
工事特記仕様書 採取箇所 ・図示 ・ ・防音パネル ・防音シート ・養生シート ・鋼矢板等の抜き後の処理 ・ 除去対象範囲 ・図示 ・ 除去対象範囲 ・図示 ・除去対象範囲 ・図示 ・ ・縮尺 年/月一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672夏 堀 ア シ ス ト 設 計一級建築士 登録第385202号 長 倉 亮 介旧南部老人福祉センター解体工事とりこわし特記仕様書旧南部老人福祉センター解体青森県南部町大字沖田面地内6,433.155㎡ 延べ面積 520㎡(電気、機械設備共)2)屋外トイレ 木造 平屋建1)集会場 鉄骨造 平屋 ・図示(仮設参考 図による) ・ ・行う( 機械設備 図による)※添付資料参考2026/7 延べ面積 16㎡(電気設備共)
設 計 図 書福工 第1号 旧南部老人福祉センター解体工事青 森 県 南 部 町 ● 発生材の種類、処理等は現場説明書による。
1.工事場所Ⅰ.工事概要取りこわし特記仕様書(建築工事)による。
取りこわし特記仕様書(建築工事)による。
1.共通仕様2.特記仕様 (●印のものを適用し、○印のものは適用しない)Ⅱ.工事仕様2.敷地面積取りこわし特記仕様書(電気設備)(1)一般共通事項3.工事種目取りこわし特記仕様書(建築工事)による。
1)電気設備取りこわし一式 ● 分析調査○ 微量PCB含有調査 ()○○ 石綿含有調査 () ● 図示された機器類、配管配線、ケーブルの解体を行う。
(地下埋設物、埋設配管を含む) ● 下記の廃棄物等及び機器類は内外装材の解体前に取外し又は回収する。
(2)取りこわし内容 ○ 有り ● 無し (解体共通仕様書による「施工調査」の結果、分析調査の必要が生じた場合は監督職員と協議すること。) これ以外の配管配線、機器類はコンクリート及び内外装材と同時に解体してよい。
再資源化を図るもの ○ 小型二次電池 特別管理産業廃棄物 ○ 石綿含有材 ( ○) ○ PCB含有機器 ( ○蛍光灯安定器 ○変圧器 ○ ) ○ 廃油( ○) ○ 廃アルカリ ( ○アルカリ蓄電池 ○ ) 特殊な建設副産物 ○ イオン化式感知器 1)廃棄物等 (「施工調査」の結果、●印以外の廃棄物等が確認された場合は監督職員と協議すること。) ○ 六ふっ化硫黄(SF6)ガス ( ○ガス絶縁開閉器 ○) ● 蛍光ランプ及びHIDランプ(水銀リサイクル共) ○ ○ 受変電盤 ○ 直流電源装置 ○ 発電装置 ○ 2)機器類蛍光灯 A1 FL40W-2 露出形蛍光灯 A2 FL20W-2 露出形蛍光灯 B1 FL40W-1 露出形蛍光灯 B2 FL20W-1 露出形蛍光灯 C FL40W-2 埋込形蛍光灯 D FL40W-2 埋込形蛍光灯 E FL40W-2 埋込形蛍光灯 F1 FCL40W-1 埋込形蛍光灯 F2 FCL30W-1 埋込形蛍光灯 G FCL30W-4 埋込形蛍光灯 H FL40W-2 露出形蛍光灯 J FL10W-1 露出形蛍光灯 P FL20W-2 埋込形蛍光灯 Q FL20W-2 埋込形 BT付非常灯 R IL20W 露出形非常灯 S1 IL40W 埋込形非常灯 S2 IL20W 埋込形誘導灯 T2 FL20W-1 B級白熱灯 K IL40W シーリングスポットライト W IL75W埋込スイッチ 1P15A×1埋込スイッチ 1P15A×2埋込スイッチ 1P15A×3埋込スイッチ 1P15A×5埋込スイッチ 1P15A×6調光スイッチ LC×2サーモスイッチ Th位置ボックス誘導灯信号装置中継盤 W430×H350×D90 樹脂製電線 IV1.6×1 管内ケーブル VVF1.6-2C 管内ケーブル VVF1.6-2C 天井内ケーブル VVF1.6-3C 管内ケーブル VVF1.6-3C 天井内ケーブル VVF2.0-2C 管内ケーブル VVF2.0-2C 天井内8231141064388335827114374111141122622282010514114埋込コンセント 2P15A×1埋込コンセント 2P15A×2埋込コンセント 2P15A×2 E付フロアコンセント 2P15A×2防水コンセント 2P15A×1位置ボックス電線 IV1.6×1 管内電線 IV2.0×1 管内ケーブル VVF1.6-2C 管内ケーブル VVF1.6-2C 天井内ケーブル VVF2.0-2C 管内ケーブル VVF2.0-2C 天井内ケーブル VVF2.0-3C 管内ケーブル VVF2.0-3C 天井内1種金属線ぴ A型14276211122596769612443416引込開閉器盤 MPL W500×H850×D150 鋼板製電灯盤 L-1 W420×H1130×D150 鋼板製動力盤 P-1 W1000×H1200×D200 鋼板製電線 IV2゚×1 管内電線 IV5.5゚×1 管内電線 IV14゚×1 管内電線 IV22゚×1 管内電線 IV38゚×1 管内ケーブル CV14゚-3C 管内ケーブル CV14゚-3C 天井内ケーブル CV38゚-3C 管内ケーブル CV38゚-3C 天井内電線管 C19電線管 E31電線管 E391112206111211338375544保安器函 W430×H350×D100 鋼板製電話引出口 ノズルプレート 金属製フロアローテンション 水平高低調節付電線 IV1.2×1 管内11226卓上型アンプ AM・FM・卓上マイク付天井埋込スピーカ 丸型3Wアッテネータ 3Wスピーカ用ボックス ノズルプレートフロアマイクジャック位置ボックス電線 IV1.2×1 管内ケーブル OP1.2-3C 管内ケーブル OP1.2-3C 天井内ケーブル OP1.2-6C 管内ケーブル OP1.2-6C 天井内ケーブル MVVS0.75゚-2C 管内163214223372275ナースコール表示器 5回路用 壁掛型押釦 トイレ用 確認灯付廊下灯 丸型埋込復帰釦ケーブル OP0.9-2C 管内ケーブル OP0.9-2C 天井内ケーブル OP0.9-3C 管内ケーブル OP0.9-3C 天井内ケーブル OP0.9-4C 管内ケーブル OP0.9-4C 天井内1755302632227UHFアンテナ 25EL 2段取付側面取付マスト混合器ブースター直列ユニット 中間直列ユニット 端末ケーブル 5C-2V 管内ケーブル 5C-2V 天井内211111831受信機 P型2級5回線ベル 屋外型総合盤 埋込型回路試験器スポット型感知器 差動式2種スポット型感知器 定温式 防水型 1種スポット型感知器 定温式 1種煙感知器 イオン式 2種 露出形ケーブル OP0.9-2C 管内ケーブル OP0.9-2C 天井内ケーブル OP0.9-4C 天井内ケーブル HP0.9-2C 管内ケーブル HP0.9-2C 天井内ケーブル HP0.9-5P 管内ケーブル HP0.9-5P 天井内111233113191837427411(電灯設備)個 個 個 個 個 個 個 個 個 面 m m m m m 個 個 個 個 個 個 m m m電気設備工事 撤去リスト名 称 仕 様 ・ 規 格数 量備 考合 計(幹線・動力設備)個 個 個 個 m m m m m m 個 個 個 個 m m m名 称 仕 様 ・ 規 格数 量合 計備 考 名 称 仕 様 ・ 規 格数 量合 計備 考(コンセント設備)注記:図面は参考とし撤去リストになくとも解体に必要な撤去は行うこと。
(構内交換設備)(拡声設備)(誘導支援設備)(テレビ共同受信設備)(火災報知設備)組 基 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 m m m m m m m m面 面 面 m m m m m m m m m m m m 面 m 個 個 個 個 m m m個 個 個 個 m m 個 個 個 個 m m m m m m m特記事項 縮尺 工事名称 図面名 No 設計 年 月 日 印旧南部老人福祉センター解体工事 1/100一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672一級建築士 登録第104903号 夏 堀 典 雄夏 堀 ア シ ス ト 設 計仮囲い参考図1,5001,0002,0001,7002,000打込み単管 48.6Φ @1,800横単管 48.6Φ建地単管 48.6Φ @1,800横単管 48.6Φ控単管48.6Φ @1,800水平単管 48.6Φシート 凡例:仮囲いを示す1,0001,000対象建物42,5005,000シートゲートW=6.0m H=4.5m5,000(敷地内通路幅員確保)※仮囲い・ ゲ ート等は現場の現況を鑑みて監理者と協議の上、種類、長さ等を決定する13,7005,5009,1002,50011,800対象外建物16,00038,000R8 6K-001屋外トイレ対象建物600AW1 AW1 AW1 AW1AD1 AD11,820910 1,820 910平面図 1/50南立面図 1/50 西立面図 1/50 東立面図 1/50 北立面図 1/50ポーチ男子便所 女子便所350 2,550 1503,050200 3,760 2004,160350 2,400350 2,550350 2,250D10 クロス1-D132-D10@200D13▽GL250 150 50150120450730350布基礎参考図 1/20 H=350建具表7805507006008001,800室 名 (*メーカー、品番は全て同等品とする。) ■内部仕上表モルタル木ごて押え仕上床 壁仕上ロックウール吸音板張りt9.0仕上天井男子、女子便所部 位■外部仕上表屋 根破 風ガルバリウム鋼板 t0.4 ガルバリウム鋼板 t0.4 ケイカル板外 壁 ガルバリウム鋼板タテ貼り軒、ポーチ天井仕上・仕様シナ合板下地、シナ合板目透かし張旧南部老人福祉センター解体工事 屋外トイレ 平面図 立面図 建具表 1/100NR8 6K-002特記事項 縮尺 工事名称 図面名 No 設計 年 月 日 一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672一級建築士 登録第104903号 夏 堀 典 雄夏 堀 ア シ ス ト 設 計寸 法形 状AW 1 記号、種別ガラス金 物室 名個 所仕 上 アルミ型ガラスクレセント錠男子便所女子便所4カ所アルミ型ガラス男子便所女子便所AD 12カ所サムターン錠
数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考工 事 名工 事 場 所 南部町大字沖田面 地内設 計 額 一金 円也名 称 摘 要 単位原 設 計旧南部老人福祉センター解体工事(内消費税相当額 円)差引増減額変 更 設 計 - 1 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 摘 要 単位原 設 計差引増減額変 更 設 計A 直接工事費 建築工事 一般工事小 計発生材処分費 式 1.0計産業廃棄物相当税直接工事費 計B 共通仮設費 一般工事 一般共通仮設費率(監理事務所を設けない場合の補正有)積上げ共通仮設費 式 1.0共通仮設費 計純工事費 - 2 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 摘 要 単位原 設 計差引増減額変 更 設 計C 現場管理費 一般工事 現場管理費率現場管理費 計工事原価D 一般管理費等 一般管理費率契約保証補正費一般管理費等 計工事価格E 消費税相当額 10.00%合 計工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 - 3 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考直接工事費A 建築工事 一般 式 1.0 ①E 電気設備工事 一般 式 1.0 ②M 機械設備工事 一般 式 1.0 ③A-4 発生材積込・運搬費 式 1.0 ④一般工事 式 1.0 ①~④小計A-5 発生材処分費 式 1.0A-6 産業廃棄物税相当額 式 1.0 旧南部老人福祉センター解体工事差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計- 5 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計 A 建築工事A-1 直接仮設工事 一般 式 1.0A-2 本体解体工事 一般 式 1.0A-3 環境配慮改修工事 一般 式 1.0B-1 積み上げ共通仮設費 式 1.0仮囲い(シート張り) H=2.0m m 140.0 比較表シートゲート W6.0m×H4.5m ケ所 1.0 比較表交通誘導員 25日・1人 人 25.0 比較表仮囲い運搬費 H=2.0m m 140.0 比較表計 一般- 6 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考E 電気設備工事 (直接工事費)1. 電気設備撤去工事 一般工事 式 12. スクラップ 銅線 式 1 有価物集計表合 計差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考M 南部町老人保健センター解体1 撤去工事 式 1.02 産業廃棄物積込費 式 1.0 建築工事へ計上3 産業廃棄物運搬費 式 1.0 〃4 発生材処分費 式 1.0 〃5 産業廃棄物税相当額 式 1.0 〃計 式 1.0差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計
数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計 A 建築工事A-1 直接仮設工事 一般 式 1.0A-2 本体解体工事 一般 式 1.0A-3 環境配慮改修工事 一般 式 1.0B-1 積み上げ共通仮設費 式 1.0仮囲い(シート張り) H=2.0m m 140.0 比較表シートゲート W6.0m×H4.5m ケ所 1.0 比較表交通誘導員 25日・1人 人 25.0 比較表仮囲い運搬費 H=2.0m m 140.0 比較表計 一般- 6 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A-1 直接仮設工事 枠組本足場 手すり先行方式 建枠900 m2 649.0 市単p6安全手すり 手すり先行方式 m2 132.0 市単p9防音シート張り 防炎防音 m2 649.0 市単p23内部仕上足場 脚立足場 m2 514.0 市単p15仮設材運搬 枠組本足場 m2 649.0 市単p27仮設材運搬 安全手すり m2 132.0 市単p27仮設材運搬 防音シート張り m2 649.0 市単p28仮設材運搬 内部仕上足場 m2 514.0 市単p28計 一般- 7 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A-2 本体解体工事 基礎コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 m3 141.0 施単p456無筋コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 m3 8.1 施単p456土間コンクリート解体 大型ブレーカー、圧砕機併用 m3 70.0 施単p456埋戻し m3 60.5 コストp6埋戻し用山砂 m3 60.5 資料p178上屋解体 鉄骨造 延m2 514.0 施単p456上屋解体 木造 延m2 8.3 施単p456内部造作材撤去 人力 延m2 522.0 施単p456上屋シート撤去 m2 645.0 市単p72上屋下地板撤去 m2 645.0 市単p73重機運搬費 バックホウ 0.8m3 往復 1.0 市単p86計 一般- 8 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A-3 環境配慮改修工事a) 外部仕上材除去床面養生 ポリエチレンシートt=0.15mm m2 80.7 施単p510壁面養生 ポリエチレンシートt=0.08mm m2 262.0 施単p510整理清掃後片付け m2 80.7 施単p510成型板除去 壁、スレートボード程度 m2 262.0 施単p510成型板除去 軒天、ケイカル板程度 m2 80.7 施単p510b) 内部仕上材除去壁面養生 ポリエチレンシートt=0.08mm m2 455.0 施単p510ビニールクロス除去 壁、ビニールクロス程度 m2 374.0 施単p510磁器タイル除去 壁、磁器タイル+PB程度 m2 80.7 施単p510c) ボイラー室、
アスベスト除去作業用消耗品 防護衣・マスクフィルター等 ケ所 100.0 見積り資機材等運搬費 式 1.0 見積り配管フランジパッキン除去 ケ所 50.0 見積り配管エルボ水練り保温材除去 ケ所 50.0 見積り除去廃棄物袋詰め ケ所 100.0 見積り収集運搬 積込み共 台 1.0 見積り処分 特別管理産業廃棄物 t 0.4 見積り計 一般- 9 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A-4 発生材積込・運搬費 〔発生材積込費〕コンクリート類(有筋) m3 141.00 施単p458コンクリート類(無筋) 機械 27.0 m3 8.20 施単p458木材類 m3 22.90 施単p458ガラス・陶磁器類 機械 3.0 電気 0.05 m3 3.50 施単p458石膏ボ-ド類 m3 9.40 施単p458ケイ酸カルシウム板 m3 14.80 施単p458木毛セメント板 m3 20.10 施単p458スタイロフォーム m3 73.40 施単p458廃プラスチック 機械 31.0 電気 0.03 m3 1.70 施単p458金属くず 鋼材等 m3 3.80 施単p458金属くず 鉄筋等 m3 1.80 施単p458金属くず 軽量鋼材等 m3 2.20 施単p458金属くず 板金等 機械141 電気 0.61 m3 0.10 施単p458金属くず アルミくず m3 0.60 施単p458アスファルト 機械 12.0 m3 12.00 施単p459- 10 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計〔発生材運搬費〕コンクリート類(有筋) m3 141.00 市単p91コンクリート類(無筋) 機械 27.0 m3 8.20 市単p91木材類 m3 22.90 市単p91ガラス・陶磁器類 機械 3.0 電気 0.05 m3 6.55 市単p91石膏ボ-ド類 m3 9.40 市単p91ケイ酸カルシウム板 m3 14.80 市単p91木毛セメント板 m3 20.10 市単p91スタイロフォーム m3 73.40 市単p91廃プラスチック 機械 31.0 電気 0.03 m3 20.01 市単p91金属くず 鋼材等 m3 3.80 市単p91金属くず 鉄筋等 m3 1.80 市単p91金属くず 軽量鋼材等 m3 2.20 市単p91金属くず 板金等 機械17.7 電気 0.61 m3 18.41 市単p91金属くず アルミくず m3 0.60 市単p91アスファルト 機械 12.0 m3 12.00 市単p92 計 一般- 11 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A-5 発生材処分費コンクリート類(有筋) t 339.00 処分費コンクリート類(無筋) 機械 47.5 t 62.20 処分費木材類 t 19.70 処分費ガラス・陶磁器類 機械 0.3 電気0.05 t 5.85 処分費石膏ボ-ド類 t 6.60 処分費ケイ酸カルシウム板 t 9.70 処分費木毛セメント板 t 13.80 処分費スタイロフォーム t 2.50 処分費廃プラスチック 機械 4.2 電気 0.01 t 6.11 処分費金属くず(スクラップ) 鋼材等 t 29.70 処分費金属くず(スクラップ) 鉄筋等 t 14.10 処分費金属くず(スクラップ) 軽量鋼材等 t 17.20 処分費金属くず(スクラップ) 板金等 機械 4.8 電気0.69 t 6.49 処分費金属くず(スクラップ) アルミくず t 1.60 処分費アスファルト 機械 28.8 t 28.80 処分費 計 一般- 12 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計産業廃棄物税相当額A-6石膏ボ-ド類 t 6.60ケイ酸カルシウム板 t 9.70木毛セメント板 t 13.80スタイロフォーム t 2.50金属くず 機械 4.8 電気0.69 t 68.40廃プラスチック 機械 4.2 電気0.01 t 6.10 計 一般- 13 -数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考E 電気設備工事 (直接工事費)1. 電気設備撤去工事 一般工事 式 12. スクラップ 銅線 式 1 有価物集計表合 計差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計1.
電気設備撤去工事 一般工事電灯設備 撤去工事 式 1コンセント設備 撤去工事 式 1幹線・動力設備 撤去工事 式 1構内交換設備 撤去工事 式 1拡声設備 撤去工事 式 1誘導支援設備 撤去工事 式 1テレビ共同受信設備 撤去工事 式 1火災報知設備 撤去工事 式 1 小 計件名:南部町福祉センター解体工事(電気設備工事)設計重量 銅線重量1号銅線 (kg) (kg)2号銅線 (kg)
(kg)
有価物積算 スクラップ単価1号銅線 P797 P772号銅線 P797 P77ナゲット処理 P797 - -1号銅線 × =× =- =採用金額 ①2号銅線 × =× =- =採用金額 ②合計 ①+②建設物価 積算資料有価物集計表9.84 7.46154.34 56.02数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考M 南部町老人保健センター解体1 撤去工事 式 1.02 産業廃棄物積込費 式 1.0 建築工事へ計上3 産業廃棄物運搬費 式 1.0 〃4 発生材処分費 式 1.0 〃5 産業廃棄物税相当額 式 1.0 〃計 式 1.0差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計1 撤去工事洋風大便器 LT 組 3.0 撤去単価表和風大便器 LT 組 3.0 撤去単価表ストール小便器 FV 組 3.0 撤去単価表掃除流し 組 3.0 撤去単価表洗面器 組 1.0 撤去単価表化粧鏡 個 3.0 撤去単価表化粧棚 個 3.0 撤去単価表和風大便器 非水洗便器 組 1.0 撤去単価表自在水栓 個 8.0 撤去単価表ホーム水栓 個 1.0 撤去単価表給水管・SGP 一般 20A m 7.0 撤去単価表給水管・SGP 一般 50A m 8.0 撤去単価表給水管・SGP 機械室・便所 20A m 33.0 撤去単価表給水管・SGP 機械室・便所 25A m 9.0 撤去単価表給水管・SGP 機械室・便所 30A m 1.0 撤去単価表給水管・SGP 機械室・便所 40A m 6.0 撤去単価表給水管・SGP 機械室・便所 50A m 22.0 撤去単価表止水栓 50×10K 個 1.0 撤去単価表ネジ筐 50 個 1.0 撤去単価表量水器ボックス蓋 50 個 1.0 撤去単価表量水器ボックス蓋 20 個 1.0 撤去単価表水抜栓 15×0.6 個 2.0 撤去単価表水抜栓 15×1.0 個 7.0 撤去単価表水抜栓 50×0.6 個 2.0 撤去単価表数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計止水栓 B-1 個 2.0 撤去単価表量水器 個 1.0 撤去単価表汚水管・LP 機械室・便所 50A m 3.9 撤去単価表汚水管・LP 機械室・便所 100A m 7.3 撤去単価表床上掃除口 COA 50 個 3.0 撤去単価表床上掃除口 COA 65 個 1.0 撤去単価表床上掃除口 COA 100 個 2.0 撤去単価表流し排水金物 BML-A 個 1.0 撤去単価表床排水金物 T5A 個 4.0 撤去単価表目皿 D 個 1.0 撤去単価表共栓 T-14A-AB 個 1.0 撤去単価表通気金物 VA-1 個 2.0 撤去単価表グリーストラップ T8 台 2.0 撤去単価表貯湯槽 φ1400×3000H 台 1.0 撤去単価表シャワー用貯湯槽 600×800×1000H GW50t 台 1.0 撤去単価表膨張水槽 600×600×600H GW50t 台 1.0 撤去単価表給湯循環ポンプ 50A 0.75kw 台 1.0 撤去単価表 〃 50A 0.4kw 台 1.0 撤去単価表 〃 40A 0.5kw 台 1.0 撤去単価表 〃 32A 0.75kw 台 1.0 撤去単価表ガス瞬間湯沸器 5号 台 1.0 撤去単価表給湯管・CUP 一般 15 m 27.0 撤去単価表給湯管・CUP 一般 20 m 33.0 撤去単価表給湯管・CUP 一般 50 m 24.0 撤去単価表給湯管・CUP 機便 15 m 4.0 撤去単価表給湯管・CUP 機便 20 m 13.0 撤去単価表給湯管・CUP 機便 25 m 20.0 撤去単価表数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計給湯管・CUP 機便 50 m 56.0 撤去単価表ゲート弁 GV 10K 個 2.0 撤去単価表ゲート弁 GV 10K 個 2.0 撤去単価表ゲート弁 GV 10K 個 2.0 撤去単価表ゲート弁 GV 10K 個 2.0 撤去単価表安全弁 50 個 2.0 撤去単価表電磁弁 25 個 2.0 撤去単価表逆止弁 CV 40 個 1.0 撤去単価表浴場用ろ過機 台 1.0 撤去単価表バイブラ浴泉 台 1.0 撤去単価表ろ過ブロワ管・CUP 一般 32 m 16.0 撤去単価表ろ過ブロワ管・CUP 一般 50 m 16.0 撤去単価表ろ過ブロワ管・CUP 機便 25 m 6.0 撤去単価表ろ過ブロワ管・CUP 機便 32 m 18.0 撤去単価表ろ過ブロワ管・CUP 機便 50 m 24.0 撤去単価表ゲート弁 GV 10K 個 2.0 撤去単価表ゲート弁 GV 10K 個 8.0 撤去単価表ガス管・SGP 屋外 20A m 3.0 撤去単価表ガス管・SGP 一般・20A m 6.0 撤去単価表集合装置 2本立 個 1.0 撤去単価表ガスメーター 貸与品 個 1.0 撤去単価表ガスコック 20A 個 1.0 撤去単価表ヒューズコック 15A 個 1.0 撤去単価表ルームエアコン 壁掛 4.0kw 室外機 台 1.0 撤去単価表ルームエアコン 壁掛 4.0kw 室内機 台 1.0 撤去単価表冷媒管・CUP Φ6.35 m 4.0 撤去単価表冷媒管・CUP Φ12.7 m 4.0 撤去単価表数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計オイルギアポンプ 20A 0.75kw 台 1.0 撤去単価表オイルサービスタンク 台 1.0 撤去単価表貯油槽 基 1.0 撤去単価表油送通気管・SGP 屋外 32A m 5.0 撤去単価表油送通気管・SGP 屋外 65A m 2.0 撤去単価表油送通気管・SGP 地中 20A m 8.0 撤去単価表油送通気管・SGP 地中 25A m 9.0 撤去単価表油送通気管・SGP 地中 32A m 6.0 撤去単価表油送通気管・SGP 地中 65A m 6.0 撤去単価表油送通気管・SGP 機便 15A m 2.0 撤去単価表油送通気管・SGP 機便 25A m 6.0 撤去単価表油送通気管・SGP 機便 32A m 3.0 撤去単価表給油口 65A 個 1.0 撤去単価表通気口 32A 個 2.0 撤去単価表ゲート弁 GV 5K 65A 個 1.0 撤去単価表ストップ弁 SV 5K 15A 個 2.0 撤去単価表ストップ弁 SV 5K 20A 個 2.0 撤去単価表逆止弁 CV 20A 個 1.0 撤去単価表フレキシブルジョイント FJ 15A 個 2.0 撤去単価表温水ボイラー 無圧式立型 186kw 台 1.0 撤去単価表温水循環ポンプ ライン型 50A 0.75kw 台 1.0 撤去単価表給水槽兼膨張水槽 500×500×500H GW50t 台 1.0 撤去単価表煤煙濃度計 台 2.0 撤去単価表煙道 Φ240 1.6m m 1.0 撤去単価表〃 Φ300 1.0m m 1.0 撤去単価表配管ヘッダー Φ100×1100L 台 2.0 撤去単価表数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計ファンコイルユニット 510m3/h 台 1.0 撤去単価表ファンコイルユニット 660m3/h 台 1.0 撤去単価表ファンコイルユニット 1020m3/h 台 2.0 撤去単価表ファンコイルユニット 1320m3/h 台 1.0 撤去単価表パネルヒーター 2.4kw 台 2.0 撤去単価表パネルヒーター 0.6kw 台 1.0 撤去単価表電機パネルヒーター 1.0kw 台 1.0 撤去単価表電機パネルヒーター 1.5kw 台 2.0 撤去単価表温水管・CUP 一般 20 m 59.0 撤去単価表温水管・CUP 一般 25 m 27.0 撤去単価表温水管・CUP 一般 32 m 14.0 撤去単価表温水管・CUP 一般 40 m 22.0 撤去単価表温水管・CUP 一般 50 m 77.0 撤去単価表温水管・CUP 機便 15 m 2.0 撤去単価表温水管・CUP 機便 20 m 10.0 撤去単価表温水管・CUP 機便 25 m 4.0 撤去単価表温水管・CUP 機便 50 m 31.0 撤去単価表ゲートバルブ GV×10K 15A 個 8.0 撤去単価表ゲートバルブ GV×10K 20A 個 13.0 撤去単価表ゲートバルブ GV×10K 25A 個 2.0 撤去単価表ゲートバルブ GV×10K 50A 個 6.0 撤去単価表逆止弁 15A 個 1.0 撤去単価表逆止弁 25A 個 1.0 撤去単価表安全弁 50A 個 1.0 撤去単価表ダクト用換気扇 イ 台 4.0 撤去単価表ダクト用換気扇 ロ 台 2.0 撤去単価表数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計ダクト用換気扇 ハ 台 2.0 撤去単価表ダクト用換気扇 二 台 2.0 撤去単価表ダクト用換気扇 ホ 台 3.0 撤去単価表ダクト用換気扇 へ 台 2.0 撤去単価表ダク
ト用換気扇 ト 台 2.0 撤去単価表壁付換気扇 チ 台 1.0 撤去単価表レンジフードファン 台 1.0 撤去単価表スパイラルダクト 100Φ m 33.0 撤去単価表スパイラルダクト 150Φ m 45.5 撤去単価表電動トップファン 106φ 個 2.0 撤去単価表給水管・PP 地中 20 m 69.0 撤去単価表給水管・PP 地中 25 m 10.0 撤去単価表給水管・PP 地中 30 m 6.0 撤去単価表給水管・PP 地中 50 m 52.0 撤去単価表排水管・VU 地中 75 m 34.0 撤去単価表排水管・VU 地中 100 m 22.0 撤去単価表排水管・VU 地中 125 m 86.0 撤去単価表排水管・VU 地中 150 m 71.0 撤去単価表排水管・VP 地中 50 m 20.0 撤去単価表排水管・VP 地中 65 m 4.0 撤去単価表汚水管・VP 機便 50 m 2.0 撤去単価表汚水管・VP 機便 100 m 15.0 撤去単価表雑排管・VP 機便 50 m 17.0 撤去単価表雑排管・VP 機便 65 m 8.0 撤去単価表通気管・VP 機便 40 m 5.0 撤去単価表通気管・VP 機便 50 m 4.0 撤去単価表通気管・VP 機便 75 m 8.0 撤去単価表数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計し尿浄化槽 116人槽 基 1.0 撤去単価表ドレン管・VP 15 m 2.0 撤去単価表スリムダクト 75 m 2.0 撤去単価表温水管・架橋PP 一般 20 m 661.0 撤去単価表温水管・架橋PP 機便 20 m 40.0 撤去単価表便槽 600L 基 2.00 撤去単価表便槽臭突・VU 機便 100 m 2.00 撤去単価表給水管保温 天井PS GW20 m 10.00 撤去単価表給水管保温 天井PS GW50 m 8.00 撤去単価表給水管保温 機械露出 GW25 m 6.00 撤去単価表給水管保温 機械露出 GW40 m 6.00 撤去単価表給水管保温 機械露出 GW50 m 22.0 撤去単価表貯湯槽保温 機械露出 GW50 m2 17.1 撤去単価表シャワー用貯湯槽保温 機械露出 GW50 m2 3.8 撤去単価表膨張水槽保温 機械露出 GW50 m2 2.2 撤去単価表給湯管保温 天井PS GW15 m 27.0 撤去単価表給湯管保温 天井PS GW20 m 45.0 撤去単価表給湯管保温 天井PS GW25 m 20.0 撤去単価表給湯管保温 天井PS GW50 m 70.0 撤去単価表給湯管保温 機械露出 GW15 m 4.0 撤去単価表給湯管保温 機械露出 GW25 m 10.0 撤去単価表給湯管保温 機械露出 GW50 m 10.0 撤去単価表ろ過・ブロワ管保温 天井PS GW32 m 16.0 撤去単価表ろ過・ブロワ管保温 天井PS GW50 m 1.0 撤去単価表ろ過・ブロワ管保温 機械露出 GW25 m 6.0 撤去単価表ろ過・ブロワ管保温 機械露出 GW32 m 18.0 撤去単価表ろ過・ブロワ管保温 機械露出 GW50 m 24.0 撤去単価表数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額変 更 設 計名 称 摘 要 単位原 設 計給水槽兼膨張水槽 GW50t m2 1.5 撤去単価表煙道 機械露出 GW50 m2 1.2 撤去単価表煙道 機械露出 GW50 m2 0.9 撤去単価表配管ヘッダー保温 GW50t m2 0.5 撤去単価表温水管保温 天井PS GW20 m 59.0 撤去単価表温水管保温 天井PS GW25 m 27.0 撤去単価表温水管保温 天井PS GW32 m 14.0 撤去単価表温水管保温 天井PS GW40 m 22.0 撤去単価表温水管保温 天井PS GW50 m 77.0 撤去単価表温水管保温 機械露出 GW25 m 4.0 撤去単価表温水管保温 機械露出 GW50 m 31.0 撤去単価表スパイラルダクト保温 φ100 天井PS GW25t m2 3.1 撤去単価表スパイラルダクト保温 φ150 天井PS GW25t m2 4.2 撤去単価表配管土工事 根切 m3 344.3 P-298配管土工事 埋戻し m3 344.3 P-298配管土工事 山砂(購入)埋戻し m3 43.5 P-298舗装版切断 AS 5cm m 849.5 P-71鉄筋コンクリート斫り m3 15.0 P-70重量物搬出費 式 1.0 搬出代価浄化槽汲み取り・清掃 式 1.0 見積便槽汲み取り・清掃 式 1.0 見積小計
契約締結日の翌日 から 令和 9 年 3 月 5 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名南部町大字沖田面地内 工事番号 福工第1号建設工事請負契約書1 工事名 旧南部老人福祉センター解体工事青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法収入印紙印印
契約締結日の翌日 から 令和 9 年 3 月 5 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名氏名発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者 住所8 その他第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央) を除く。
)によって請負契約を締結した。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和(1)分別解体等の方法(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 契約保証金6 建設発生土の搬出先等7 特定建設資材に係る分別解体等3 工期4 請負代金額1 工事名 旧南部老人福祉センター解体工事2 工事場所 南部町大字沖田面地内建設工事請負契約書 工事番号 福工第1号
(別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。
(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材
別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。
3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。
ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。
4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。
年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 請負代金額が1,000万円以上であること。
(2) 工期が150日を超えるものであること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。
7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。
この場合においては、第4項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第4項の規定を準用する。
10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日以降に払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。
)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は、適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字沖田面地内旧南部老人福祉センター解体工事ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。
管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。
青森県(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について仲裁合意書について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
(別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者受注者仲 裁 合 意 書旧南部老人福祉センター解体工事南部町大字沖田面地内日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
青森県住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直住所 氏名 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。
管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。
(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
仲裁合意書について仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
電子契約をご利用の場合は、「電子契約利用申出書」もあわせて送付をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。
契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。
1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱ → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出c. 銀行保証(銀行支店名:) ※記入願います。
d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)3.中間前金払と部分払の選択※「3.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可a.中間前金払 b.部分払4.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *10月22日(木)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
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