令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務 (令和8年9月17日)
独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務 (令和8年9月17日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/09/16です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/16
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務 (令和8年9月17日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構の以下3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日令和8年9月17日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸3 業務概要(1) 件名令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務(2) 業務内容仕様書による(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで(4) 履行場所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5) 仕様書掲示のとおり4 競争参加資格次の要件をすべて満たしている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 入札書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(4) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに資格審査申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。(5) 受講者 1,000 名以上を対象とし、学習教材の配信、受講者の進捗状況・成績管理等にラーニングマネジメントシステム(以下「LMS」という。)を用いる研修を、2021年度以降に1件以上実施し、完了した実績を有すること。なお、LMSを自らが保有するか否かは問わない。(6) 本業務で使用するLMSが、ISO/IEC27017の認証を取得していること。ISO/IEC27017の認証を取得していない場合は、以下のいずれかに対応していること。① ISMAP 又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスであること 。(ISMAP 又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストの言明対象範囲に記載のデータセンタ(リージョン)を指定すること)② CSゴールドマーク又はFedRAMPの認証を取得していること。③ 保証業務実務指針 3850「情報セキュリティ等に関する受託業務の Trust に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の監査フレームワークに対応していること。2④ SOC2/SOC3の監査フレームワークに対応していること。5 担当部署(1) 競争参加資格要件及び仕様関係神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 デジタル推進部 DX推進課電話 045-650-0032(2) 契約及び入札関係神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-01896 競争参加者に求められる義務競争参加者は、本入札説明書に示す競争参加資格を有することを証明する書類を競争参加資格確認申請書の受領期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、入札者の提出した書類は、当機構において審査を行うものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。7 競争参加資格確認申請書の提出期限と提出場所(1) この競争参加資格確認申請は、次に従い、「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1)の提出により行うものとする。① 提出期限 令和8年10月6日(火)午後5時持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。なお封筒に競争参加資格確認申請書在中の旨を朱書すること。② 提出場所 上記5(1)に同じ。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年10月14日(水)までに通知する。(4) その他① 申請書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書の差替え及び再提出は、認めない。⑤ 申請書の提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。なお、封筒に競争参加資格確認申請書在中の旨を朱書すること。8 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和8年10月21日(水) 午後5時② 提出場所上記5(1)と同じ。③ 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。3なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和8年10月26日(月)から令和8年10月28日(水)までの午前10時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所上記5(1)と同じ。※来所の際には事前に電話連絡すること。9 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期限令和8年10月29日(木)午後5時(2) 提出場所上記5(2)に同じ。(3) 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。10 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和8年10月30日(金)午前11時(2) 開札場所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー5階入札室11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。(4) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金免除414 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する15 手続きにおける交渉の有無無16 契約書作成の要否要17 支払条件別添契約書案及び仕様書による。18 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(5) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。) は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(7) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。) から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職してい5ること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2ニ 分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ホ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上6※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。(契約締結の相手方の排除)第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡し出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。以下この編において同じ。
)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。7※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき8別紙様式1※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載してください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。※3 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※4 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新※受付印が押印された「受理票」の写しを添付すること。□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人 印 ※1令和8年9月17日付で公告のありました「令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、日本国内において機構職員が行う立会検査に応じられる者であること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 DXリテラシー醸成を目的とした業務の実績(別紙1)2 ISO/IEC27017認証等に関する証明書(任意様式)以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :9(別紙1)DXリテラシー醸成を目的とした業務の実績受講者1,000名以上を対象とし、学習教材の配信、受講者の進捗状況・成績管理等にLMSを用いる研修を、2021年度以降に1件以上実施し、完了した実績を有すること。なお、LMSを自らが保有するか否かは問わない。商号又は名称:業務名契約金額履行期間発注先の概要業務の概要※1 各業務の契約書の写し、仕様書等業務の内容が分かるものの写しを添付すること。(ただし、提出に支障のある個所については、非開示(マスキング)としたものでも可。)なお、契約書の写しは、業務名・契約金額・履行期間(契約日含む。)の確認できる部分のみで可とし、契約書を取り交わしていない場合は、契約書に代わるものでも差支えない。10入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)11第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者12五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないとき、落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上13(代表者本人の氏名で入札を行う場合)入 札 書金 円也ただし、令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号または名称氏 名 印 ※独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。14(委任状に記載の代理人の氏名で行う場合)入 札 書金 円也ただし、令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。15(封筒見本)表 裏委任している場合は、委任状に記載の代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。(押印省略を推奨します)※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構本社総務部長田原浩幸殿(件名)(押印省略)封所在地会社名氏 名16個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付で締結した令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の顧客、取引先及び関係者に関する全ての情報三 法令等が定める手続きにより公表された情報及び公表することを発注者が承諾している情報を除き、発注者が現に保有している、又は過去に保有していたすべての情報四 前各号のほか、発注者に関する通常公表されていない全ての情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から17送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていること を確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)18第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名印19(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認20※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。21(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項22令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名: 令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1232 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。24令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式225別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付で提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。26確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用27確 認 内 容確認結果備考①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。28外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付で締結した令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名 印29(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
1仕様書1 業務の内容(1) 業務件名令和8年度DXリテラシー醸成に向けた学習教材提供業務(2) 業務目的昨今のデジタル技術の急速な進化等による社会情勢の変化に的確に対応するため、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、組織一丸となって、DXを通じて顧客サービスの向上や業務の合理化及び効率化を図ることが求められている。このような状況に鑑み、令和3年度に策定したDX推進方針に基づき、令和5年度に、各部門のDX施策を取りまとめ、DX推進方針の目的を達成し具現化するための行動計画として、DXアクションプランを策定した。このDXアクションプランの推進をサポートしていくため、職員のDXリテラシーを醸成し、必要な人材を戦略的に確保・育成していくこととしている。ついては、全職員を対象に、DXに関する知識やマインド・スタンスを学習し、DXリテラシーを醸成するための学習教材の提供を目的とする。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで(4) 業務内容(2)の目的を達成するため、以下の業務を実施する。なお、業務を開始するにあたっては、受注者と機構で打合せを複数回開催の上、その内容を踏まえ決定するものとする。① 全職員向け研修コンテンツの作成及び提供実施目的 独立行政法人情報処理推進機構及び経済産業省(以下「IPA等」という。)が定めるデジタルスキル標準 ver.2.0 におけるDXリテラシー標準に準じ、全職員がIT・デジタル技術の基礎知識からプロジェクトへの活用方法まで網羅的に身に付ける。対象者 全職員(約3,200名)受講期間 令和9年2月1日~2月26日(約1カ月間)提供内容 ・研修は、以下で説明する研修コンテンツを、受注者のラーニングマネジメントシステム(以下「LMS」という。)で職員が視聴する形式で実施する。・デジタルスキル標準 ver.2.0 におけるDXリテラシー標準の「Why・What・How」及び「マインド・スタンス」に基づき、主に各章に示す以下のテーマを学習内容に含めた構成とする。[第1章]マインド・スタンス2- 変化への適応- 事実に基づく判断[第2章] Why: DXの背景及びDXの捉え方- 社会・顧客価値・競争環境の変化について- DXの本質やDX実現に際しての障壁について- 【独自】なぜURにDXが必要か[第3章] What: デジタル技術- クラウド- 【独自】URにおけるネットワーク環境について- AI(生成AIを含む)[第4章] How: データ・デジタル技術の活用事例等- データ・デジタル技術の活用事例- ツール利用- 【独自】Copilot活用/生成AIガバナンス- 【独自】URのDXアクションプラン施策の紹介- 【独自】DX人材育成、学習等の社内リソース案内・なお、いずれの章においても、DXに取り組む上で必要な意識変革について具体的・分かりやすく解説するものとする。また、一般論での説明に留まらず、機構職員の意識変革につながるような他社(公的機関※を含む。)の好事例を扱う等の工夫を施した内容とすること。・研修コンテンツは、アニメーション等を用いたストーリー形式やケーススタディを活用し、受講者が自分の業務に置き換えて理解できる内容とすること。・全職員に理解しやすい構成・表現とし、専門用語を用いる場合は必要に応じて平易な説明を付すこと。・短時間かつ分割型のコンテンツとして構成し、受講者が隙間時間でも受講しやすいものとすること。・各テーマ(機構提供による部分を除く。)の区切りにおいて、受講者が「自分の立場・自部署に置き換えるとどうか」を考えるためのシンキングタイム又はこれに類する振り返り要素を設けること。なお、当該振り返り要素は受講者の内省を目的とするものであり、②に示す理解度確認テストとは別に設けるものとする。・【独自】部分は、台本を含むスライド10枚程度を機構から受注者に提供するものとし、受注者は提供を受けた素材をもとにカスタマイズを行うものとする。3※公的機関とは、国、地方公共団体及び独立行政法人をいう。・受講期間は、令和9年の2月の1か月間とする。・所要時間は各テーマ10分程度を基本とし、短時間・分割型の受講が可能となるよう構成すること。合計60~90分程度とする。提供方法 ・受注者は、本研修コンテンツを受講者がLMS上で視聴できる状態に設定し、令和8年12月25日までに提供すること。・受講期間は令和9年2月の1か月間とし、受注者は当該期間中、受講者が LMS 上で研修コンテンツを視聴できる環境を提供すること。・受講者向けコンテンツとは別に、機構内での説明、周知及び研修内容の確認等を目的として、研修コンテンツの内容を確認できる資料一式(PDF形式その他機構が閲覧可能な形式)を令和8年12月25日までに提供すること。提供先 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー9階独立行政法人都市再生機構 デジタル推進部 DX推進課留意点等 ・内容等について、予め機構と十分に協議を行い、機構の了解を得ること。・受注者が既に保有する汎用コンテンツを活用する場合であっても、機構の業務特性や受講対象者層を踏まえ、必要な範囲で構成・説明順・補足資料等を調整し、受講者の理解促進に資するものとすること。② 全職員向け1問1答用問題の作成及び提供実施目的 IPA等が定めるデジタルスキル標準 ver.2.0 におけるDXリテラシー標準に準じ、全職員がIT・デジタル技術の基礎知識からプロジェクトへの活用方法まで網羅的に身に付ける。対象者 全職員(約3,200名)提供内容 ・デジタルスキル標準 ver.2.0 におけるDXリテラシー標準で定めるテーマに基づき、①の研修コンテンツ(機構提供による部分を除く。)の理解度を確認するとともに、受講者が学習内容を自部署・自業務に引き付けて考えられるような理解度確認テストを計30問程度作成すること。・作成した理解度確認テストは、①の研修コンテンツの各章の学習内容に対応したものとし、各章の受講後に LMS 上で回答できるよう設定すること。4・解説は選択肢ごとに作成し、正誤の理由及び周辺知識を含めて体系的に理解できる内容とする。・理解度確認テストは、全職員に理解しやすい設問・表現とし、受講者が自分の業務に置き換えて考えられる事例やケーススタディを含めること。・問題は、4つの選択肢を提示するものとする。また、回答は、正解または不正解のものを1つ選択する形式とする。提供方法 ・理解度確認テストは、1の研修コンテンツに対応するものとしてLMS上に実装し、各章1問1答用問題の受講後に回答できる状態で令和8年12月25日までに提供すること。
・受講終了後、受講履歴及び理解度確認テストの回答結果について、機構が集計・分析可能な形式で出力できるものとすること。・出力データには、少なくとも受講者ごとの受講状況、各設問の回答結果、正答率その他理解度の把握に必要な情報を含めること。・出力データはCSV形式とし、Microsoft Excelで利用可能な状態で令和9年3月12日までに機構へ提供すること。また、受講状況確認のため、途中の情報も提供できるようにすること。・なお、受講履歴及び回答結果に係る分析、考察又は報告書の作成は不要とする。納入先 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー9階独立行政法人都市再生機構 デジタル推進部 DX推進課留意点等 ・問題の難易度、内容等について、予め機構と十分に協議を行い、機構の了解を得ること。・問題及び解説の作成にあたっては、動画コンテンツとの対応関係が分かるよう整理し、受講後の復習や職場での対話につなげやすい内容とすること。(5)成果物及び納入期限業務内容 成果物 納入期限① 研修コンテンツLMS上で受講可能な研修コンテンツ 令和8年12月25日研修コンテンツ資料一式(PDF等) 令和8年12月25日② 理解度確認テストLMS上で回答可能な理解度確認テスト 令和8年12月25日受講履歴・確認テスト結果(CSV) 令和9年3月12日52 LMSのセキュリティ要件(1) ISO/IEC27017の認証を取得している。ISO/IEC27017の認証を取得していない場合は、以下のいずれかに対応していること。① ISMAP 又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスであること 。(ISMAP又はISMAP-LIUクラウドサービスリストの言明対象範囲に記載のデータセンタ(リージョン)を指定すること)② CSゴールドマーク又はFedRAMPの認証を取得していること。③ 保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrust に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の監査フレームワークに対応していること。④ SOC2/SOC3の監査フレームワークに対応していること。(2) 次に掲げるセキュリティ対策を講じること。イ 管理者アカウントに対し、多要素認証機能を実装していること。ロ 管理者アカウント及びパスワードを設定するアカウントに対し、英大文字、英小文字、数字及び記号のうち3種類以上を組み合わせて15桁以上を設定すること。ハ クラウドサービスへ影響を与える重要な操作に対するアクセス制御、認証失敗時のアクセス制限、IP アドレスによるアクセス制限その他必要なアクセス制御等が実施できること。ニ 不正アクセス及び不正操作等の検証が可能な監査ログを取得し、保存できること。ホ 通信経路についてTLS1.2以上による暗号化を実施していること。へ 保存データについて、電子政府推奨暗号リスト(CRYPTREC)に基づく暗号方式及び安全なプロトコルを採用していること。ト サービス利用終了時又は利用者情報削除時において、暗号化消去その他確実な方法により情報を消去できること。チ 多要素認証の一部として使用される場合、英大文字、英小文字、数字及び記号のうち3種類以上を組み合わせて、8桁以上を設定すること。また、設定可能なパスワードの長さは最大64桁まで対応できることが望ましい。(3) 2025 年度以降に情報セキュリティインシデントが発生している場合は、当該インシデントの原因分析及び再発防止策を実施していること。ただし、ISMAP 又はISMAP-LIUクラウドサービスリストに登録されている場合はこの限りでない。(4) 機密性3情報(個人情報)を海外のデータセンターに保存する場合は、個人情報の保護に関する法律その他関係法令及び機構の関係規程に基づき適切な措置を講じること。63 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報をした場合は、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。4 その他(1) 本業務は、契約書及び仕様書に定めるほか、機構の担当者と十分協議しながら作業を実施するものとする。なお、協議・調整の結果、内容等の変更を行う場合がある。(2) 本業務における諸経費は、受注者の負担とする。(3) 業務実施のために要する設備・備品・消耗品等は、受注者の負担で用意するものとする。(4) 本業務の実施にあたり、業務①及び業務②の主たる部分についての再委託は認めない。(5) 本業務において当機構の情報を第三者に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはいけない。(6) 受注者は、誠実な態度をもって業務を実施すること。(7) 成果品に新たに著作権が生じるときは、その権利は原則として機構に帰属するものとし、内容により機構への帰属が困難なものは機構と協議すること。成果品の対象に含まれない作成物、本業務の開始前より受注者に権利が帰属する著作物及びそれらの派生物に係る著作権は受注者に帰属するが、機構の技術情報が加わる場合は機構と協議すること。(8) 本業務実施において、(1)に定める契約書及び仕様書に記載のない事項や疑義等が生じた場合は、その都度機構と協議すること。以 上