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令和910年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入 (令和8年9月17日)

独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和910年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入 (令和8年9月17日)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/09/16です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/09/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和910年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入 (令和8年9月17日) 1令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社の調達契約に係る入札(令和8年9月17日掲示)については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 入札書及び封筒(様式)5 委任状(様式)6 使用印鑑届(様式)7 競争参加資格確認申請書(様式)8 単価契約書9 個人情報等の保護に関する特約条項10 提出書類一覧表別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別冊 仕様書独立行政法人都市再生機構 総務部会計課21 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸2 調達内容(1) 調達件名令和9・10基幹系機器に係るプリンタートナーの購入(2) 調達件名の特質等仕様書による。(3) 納入期限令和9年1月1日から令和10年12月31日まで(4) 納入場所仕様書による。(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札保証金及び契約保証金免除4 競争参加資格申請書提出期限等(1) 提出期間及び提出場所等① 提出期間令和8年9月17日(木)から令和8年10月6日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から16時まで② 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(用度班) 電話045-650-0194(来社される際は事前に電話連絡のうえ、5階総合受付までお越しください。)③ 提出方法持参もしくは郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。また封筒に「申請書在中」と3朱書きすること。(2) 申請書は、7 競争参加資格確認申請書(様式)により作成すること。(3) 製造メーカーの出荷証明(任意様式)を提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年10月14日(水)までに電送または郵送にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。5 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限令和8年10月14日(水)16時00分持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。ロ 提出場所 4(1)②に同じ(2) 質問に対する回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和8年10月21日(水)から令和8年10月27日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から16時までロ 閲覧場所 4(1)②に同じ6 入札書等の提出(1) 提出期限令和8年10月27日(火)16時00分持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。また、封筒に「入札書在中」と朱書すること。(2) 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(契約班) 電話045-650-0189(来社される際は事前に電話連絡のうえ、5階総合受付までお越しください。)47 開札(1) 日時令和8年10月28日(水) 11時00分(2) 場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越し下さい。)8 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。10 手続きにおける交渉の有無無11 契約書作成の要否別に定める8 単価契約書による。また、同日付で別に定める9 個人情報等の保護に関する特約条項を締結するものとする。12 支払条件毎月、検査合格後一括払13 問い合わせ先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(用度班) 電話045-650-019452 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者(※1参照)ロ 競争参加資格確認書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2参照)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない者は、当説明書に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(契約担当)電話045-650-0189※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。ロ 製造メーカーの出荷証明書(任意様式)を提出することができる者であること。ハ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札説明書に示す競争参加資格を有することを証明する書類を競争参加資格申請書の提出期限までに提出しなければならない。(2) 提出された証明書等は、当機構において審査を行うものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。 3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価6格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6) 本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。(7) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添による。7※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。(契約締結の相手方の排除)第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。以下この編において同じ。)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。8※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき93 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げる10ところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金11額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行12に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上13入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者を押印した入札にて参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上144 入札書及び封筒(様式)(本人の場合)入 札 書金 円也(税抜)【内訳: 円/本×173本】ただし、令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。15(代理人の場合)入 札 書金 円也(税抜)【内訳: 円/本×173本】ただし、令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 理 人 氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。16表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長田原浩幸殿令和9・10年基幹系機器に係るプリンタ トナの購入入札書住所封氏名押印省略175 委任状(様式)(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。18(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。19(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。20(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 216 使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注 1 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が 生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。227 競争参加資格確認申請書(様式)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒新規又は更新 ※申請時の受付印が押印された「受理票」の写しを添付すること。□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 田原 浩幸 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1令和8年9月17日付で掲示のありました「令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入」に関する業務に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと、日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :登録番号※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※3 以下より登録番号を確認のうえ、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※4 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。238 単価契約書単 価 契 約 書1 契約の名称 令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和9年1月1日から令和10年12月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の物品について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において24指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、物品を受注者に発注するときは、その都度、その物品の種類、規格、数量、納入場所及び納入期限を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者は、この注文書に基づき物品を納入するものとする。(受注者の請求による納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された納入期限(以下「納期」という。)内に、当該注文書に基づく物品を納入することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、納期を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 物品の納入に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価の変動に基づく契約単価の改定)第7条 物価に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく物品の納入後、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく物品の納入が完了したものとし、当該物品は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(売買代金の支払い)第9条 受注者は、前項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した売買代金(以下「売買代金」という。)を発注者に請求することができる。2 受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。 253 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。368 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載37令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1382 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。39令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式240(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。41確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい42確 認 内 容確認結果備考る。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。4310 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備 考提 出期 限機 構使用欄1競争参加資格確認申請書(入札説明書「7 競争参加資格確認申請書(様式)」1部令和8年10 月6日(火)16時2 製造メーカーの出荷証明 1部 任意様式3提出書類一覧表(入札説明書「10 提出書類一覧表(様式)」)1部法人等名称を記載の上、本書を提出すること。4入札書(入札説明書「4 入札書及び封筒(様式)」)1部令和8年10月27日(火)16時5委任状(入札説明書「5 委任状(様式)」)1部入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。6「使用印鑑届」(入札説明書「6 使用印鑑届(様式)」)及び印鑑証明書1部入札書及び委任状に代表者印の押印がされている場合、提出日時点で発行から3カ月以内の「印鑑証明書」の原本を添付し提出すること。すでに東日本地区において令和7年度以降に提出されている場合は不要。【提出書類作成における注意事項】※入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。※「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。44別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報45① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内 仕 様 書件名 令和9・10年基幹系機器に係るプリンタートナーの購入1 契約期間令和9年1月1日から令和10年12月31日まで2 対象品目及び予定数量(1) 別紙「対象品目仕様及び予定数量」のとおり(2) 予定数量は、独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)の過去の購入実績を基に算出した数量であり、購入を確約した数量ではない。3 納品場所(1) 別紙「納品場所一覧」のとおり。(2) 納品場所は、事務所の新設・閉鎖等により変更が生じることがある。(3) 納品場所の追加等変更があった際には、発注者は受注者への変更の情報を通知する。4 特記事項(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において定められている「判断の基準」に適合していること。(2) 純正品(日本国内向け)であること。(3) 定期的又は発注者の要求時に、使用済トナーを回収すること。5 発注方法及び納期(1) 発注の都度、任意の注文書をファクシミリまたはEメールにて送付またはWEB注文とする。(2) 発注後1週間以内に指定の場所へ納入すること。6 納品及び回収(1) 納品及び使用済トナー回収に係る配送費用については、受注者が負担すること。(2) 納品後、製品の不良又は品目の相違があった場合は、速やかに交換を行うこと。数量の相違があった場合は、速やかに納品又は回収を行うこと。7 請求書請求書は、発注部署もしくは発注者の指定する部署に直接提出すること。8 保証(1) 納品後1年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障がトナーに発生した場合は、受注者は無償でトナーの交換を行うものとする。(2) トナーの構造上の欠陥により、プリンターに重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者と受注者が協議の上、受注者は無償でプリンターの修理又は交換を行うものとする。  (別 紙)【対象品目仕様及び予定数量】商品コード型番予定数量(24カ月)備考0467C001CRG-042H173本16,700ページ印刷可能(ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値)※予定数量は、過去の購入実績を基に算出した数量であり、購入を確約した数量ではない。 【納品場所一覧】項番 拠点名 郵便番号 住所 建屋1 情報システムセンター 135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 住友不動産東陽町駅前ビル3F2 本社 231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー3 新宿分譲管理収納センター 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4 東日本賃貸住宅本部 163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー5 宮城県住宅供給公社 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-20 ふるさとビル6 東京東住まいセンター 130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館7階7 北多摩住まいセンター 190-0012 東京都立川市曙町2-34-7 ファーレイーストビル10F8 東京北住まいセンター 170-0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル 7階9 南多摩住まいセンター 206-0025 東京都多摩市永山1-5 ベルブ永山 6F10 東京南住まいセンター 105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館1階11 城北住まいセンター 110-0015 東京都台東区東上野5-2-5 下谷ビル4F12 北海道エリア経営センター 060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3-1 札幌北三条ビル2階13 URコミュニティ本社 101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番 テラススクエア9階14 千葉住まいセンター 261-7110 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1 ワールドビジネスガーデン マリブイースト10階15 千葉西住まいセンター 274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-7 津田沼第一生命ビル3F16 千葉北住まいセンター 277-0005 千葉県柏市柏四丁目8番1号 柏東口金子ビル5F17 横浜住まいセンター 221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア8階18 神奈川西住まいセンター 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢462 日本生命藤沢駅前ビル9F19 横浜南住まいセンター 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル5階20 東埼玉住まいセンター 340-0041 埼玉県草加市松原1-1-6 ハーモネスタワー松原A棟3F21 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