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【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地) (令和8年9月17日)

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の入札公告「【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地) (令和8年9月17日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/09/16です。

6日前に公告
発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/09/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地) (令和8年9月17日) 入札公告(掲示用)「独立行政法人都市再生機構公告第1号」次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月17日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京東住まいセンターセンター長 宇津木 聡◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 75(2) 購入等件名及び数量UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(4) 履行期間 令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5) 履行場所 入札説明書による。(6) 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を別途提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から指名停止の通知を受けていないこと。(4) 当該業務と同等の業務に係る履行実績があることを証明した者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(7) その他当社が必要と定める資格を有する者であること。3 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③及び④により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は50点とする。価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格)※小数点第3位切捨て③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、評価項目ごとに評価を行い満点は100点とする。※評価員の単純平均とし、小数点以下第3位四捨五入④ 本業務に係る「業務実績評価結果(令和6年11月実施)」「業務実績評価結果(令和7年11月実施)」「業務実績評価結果(令和8年10月実施)」の「要改善」評価の割合に応じて、技術評価点合計点から減点することとする(各年度対象の事業者は合算の上評価)。(2) 落札者の決定方法入札価格があらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。落札者となるべき者の入札価格が、当社の予定価格の基準に満たない場合には、落札決定を保留し、当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、当該入札を行った者に対する事情聴取等の調査を実施する。4 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び交付方法交付期間:令和8年9月17日(木)から令和8年12月2日(水)まで交付方法:入札説明書、仕様書、競争参加資格確認申請書等その他入札関係書類、契約書等は独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。(2) 申請書及び資料の提出期間、提出場所及び提出方法提出期間:令和8年9月17日(木)から令和8年10月8日(木)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所: 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5東京トラフィック錦糸町ビル本館7階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京東住まいセンター お客様相談課電話 03-5600-0811提出方法:持参又は郵送すること。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を連絡の上、持参すること。また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とする。(3) 入札書の提出期限及び場所提出期限:令和8年12月2日(水)正午提出場所:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア9階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東日本業務センター契約課 電話 03-5217-0559提出方法:提出期限までに必着での郵送とし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。郵送は、一般書留郵便等による郵送とする。(4) 開札の日時及び場所日時:令和8年12月9日(水)(開札時間については、別途通知による)場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東日本業務センター※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。5 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供いただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内6 入札結果の公表について「団地内一般清掃等業務」の公募手続については、全住まいセンターにおいて同時期に複数公募していることから、全地区における全件の入札が完了したのち、公表することとする。7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の提出期限までに提出しなければならない。また、発注者等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、作成した申請書等は当社において技術審査し、本公告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続における交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。1競争参加者の資格に関する掲示UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地))に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和8年9月17日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京東住まいセンターセンター長 宇津木 聡1 業務概要(1) 業務名 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)(2) 業務内容 UR賃貸住宅団地に関する一般清掃等業務。(3) 履行期間 令和9年4月1日から令和14年3月31日まで2 申請の時期令和8年9月17日(木)から令和8年10月8日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和8年9月17日からUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)において共同体としての資格を得ようとする者に交付する。交付場所:独立行政法人都市再生機構HPからダウンロードすること(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書にUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送により提出すること。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、持参すること。また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とする。提出場所: 130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5東京トラフィック錦糸町ビル本館7階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京東住まいセンター電話 03-5600-0811(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。24 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定を受けていること。② 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、東日本賃貸住宅本部長等から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)共同体協定書において明らかであること。② ①の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)共同体協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙に示された「UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)共同体協定書」によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。37 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。 8 その他共同体の名称は「UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)△△・××共同体」とする。以 上別紙様式競争参加資格審査申請書貴センターで行われるUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和8年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ東京東住まいセンター センター長 宇津木 聡 殿共同体名 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務の評価項目、評価基準及び得点の配分について(令和9年4月開始分)評価項目 判断基準技術資料提出時点において、清掃業務を請け負っている「1団地内に200戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の継続年数を評価①10年以上②5年以上10年未満③5年未満技術資料提出時点において、清掃業務を請け負っている中・高層集合住宅の総戸数を評価①1,000戸以上②500戸以上1,000戸未満③500戸未満個人情報保護に係る取組みを評価プライバシーマークもしくはISO27001/ISMSを取得している品質確保に係る取組みを評価品質ISO認証(ISO9001)を取得している環境への配慮に係る取組みを評価環境ISO認証(ISO14001)を取得している雇用上の福祉に係る取組みを評価法定の障害者雇用率(民間企業2.7%、特殊法人等3.0%)を満たし、かつ従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置がある男女共同参画に係る取組みを評価育児支援措置、女性の職域拡大、セクハラ防止対策など3項目以上の取組ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3①様式2-8において、1(1)から(3)又は2(1)から(3)のいずれか1つに該当する場合②様式2-8において、1(4)から(5)、2(4)から(5)又は3のいずれか1つに該当する場合③様式2-8において、いずれも該当しない場合技術資料提出時点において、清掃業務を請け負っている「1団地内に200戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の同種業務に関する経験年数を評価①同種業務で20年以上②同種業務で10年以上20年未満③同種業務で10年未満※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。 ※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ①2②1③0様式2-6①2②0様式2-3様式2-4①2②0①2②0様式2-5①2②0①5②2③0様式2-8基本事項評価106 7 8 1 2 4 5申請者(企業)の経験及び能力(30点)9①5②2③0①5②2③0評価点 注意・補足説明①3②2③1④0様式2-7①2②0様式2-9作成様式業務実績 企業信頼度様式2-1様式2-2様式2-2評価の着目点本業務に係る「業務実績評価結果(令和6年11月実施)」「業務実績評価結果(令和7年11月実施)」「業務実績評価結果(令和8年10月実施)」の「A」評価の割合を評価(各年度対象の事業者は合算の上評価)※請負実績がない者は0%とする。 ① 30%超② 10%超~30%以下③ 10%以下④ 0%3業務成績 企業独自の取組第3 評価項目、評価基準及び配点評価項目 判断基準評価点 注意・補足説明 作成様式評価の着目点平成28年度以降における「1団地内に200戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の清掃業務責任者としての経験年数を評価①自社での業務経験が5年以上②自社での業務経験が3年以上5年未満③自社での業務経験が3年未満平成28年度以降における「1団地内に200戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の清掃業務の経験年数を評価①3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が2/3以上②3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/2以上2/3未満③3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/3以上1/2未満④3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/3未満業務従事者の配置人員計画を評価①当社が示す作業時間の目安以上の体制を確保②当社が示す作業時間の目安未満の体制を確保(注)「作業時間」とは、Ⅰ団地内一般清掃等(6簡易な作業を除く)の合計時間数をいう。 当社の営業時間内において、災害又は事故等が発生した場合における受託者組織としての体制の確保を評価①対象団地への到着時間が全て30分以内である②対象団地への到着時間が30分を超えるものがある社内における安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画を評価①安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画が定められている。 ②安全管理・危機管理体制に係る規定又は当該業務における安全管理計画のどちらかがが定められている。 ③安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画のどちらも定められていない。 業務従事者のお客様等への対応等及び清掃に関する業務マニュアル並びに能力開発を図る体制があるかを評価①業務マニュアルが整備されている、及び継続的な研修を行う計画となっている。 ②業務マニュアルが整備されている、又は継続的な研修を行う計画となっている、のいずれかを満たす場合。 ③業務マニュアルが整備されておらず、継続的な研修を行う計画となっていない。 予定業務責任者に対する品質向上に向けた取り組みを評価する。 業務責任者に対し、事業者内で行われる毎月の会議等の場で前月の苦情・事故等をフィードバックする計画となっている。 予定業務責任者又は監督者の巡回計画(スケジュール・頻度)を評価1,000戸以上の団地は平均2週間に1回以上500戸以上1,000戸未満の団地は平均1か月に1回以上500戸未満の団地は平均2か月に1回以上巡回し、清掃作業実施状況の確認及び業務従事者に対する指示・伝達(前月の事故等のフィードバックを含む。)等を行う計画となっている。 業務の効率化又は団地の美化に資する取組み及びこれらについて改善効果(目標)について評価(例) ・業務従事者が使用する清掃器材の開発・改善等・業務実施方法の工夫等①3項目以上②2項目③1項目以下業務成績(技術評価点からの減点項目)本業務に係る「業務実績評価結果(令和6年11月実施)」及び「業務実績評価結果(令和7年11月実施)」「業務実績評価結果(令和8年10月実施)」の「C」評価の割合を評価(各年度とも対象の事業者は合算の上評価)※請負実績がない者は0%とする。 ① 40%超② 30%超~40%以下③ 8%超~30%以下④ 8%以下⑤ 0%-①-10②-8③-5④-3⑤0技術提案書本提案を行う場合は、巡回時の写真撮影並びに巡回時の清掃作業実施状況の確認及び業務従事者に対する指示・伝達内容に関する実施報告書の作成を行っていただきます。 契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。 ①10②0様式4-7本提案のうち、実施内容・開始時期及びその改善効果(目標)が具体的かつ明確なものに限り加点します。 契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。 ①10②5③0様式4-8①契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。 ②業務マニュアル及び研修については所要の項目を満たしていることが必要です。項目の詳細は様式4-4及び様式4-5を確認してください。 ①5②3③0様式4-4様式4-5契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。 ①10②0様式4-6※自社の体制であるかは問いません。 ①5②0 様式4-2①5②2③0様式4-3①契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。 ②特に低入札時には、従事者の社会保険加入状況等労務関係に係る調査を実施します。(就業規則、保険証の写し、雇用保険料の徴収明細等で確認)※加入が確認されない場合には、契約解除・指名停止等の措置を講じます。 ①10②7③3④0業務実績①5②2③0様式3-1様式4-1①落札決定時に配置予定者(継続雇用者)を、また業務開始時に業務従事者名簿を提出していただきます。 ②業務経験等の条件を満たさない場合、契約不成立とし、その程度に応じ指名停止等措置を講じることがありますので、ご注意下さい。 ③その後、条件を満たさないこととなった場合には、違約金の支払いを求めることがあります。 基本事項評価1911予定業務責任者の経験及び能力(5点)予定業務従事者の経験及び能力(10点)実施方針(55点)12131415実施体制 業務理解度(提案業務)161817様式4-1①10②0業務実績Ⅰ 団地内一般清掃等※月額Aについて、10円未満を切捨てとすること。 Ⅱ 団地内定期清掃等 (税別) (税別)項番1 ㎡2 ㎡3 ㎡4 ㎡5 ㎡6 ㎡7 ㎡8 ㎡9 ㎡10 ㎡11 ㎡12 ㎡13 ㎡14 ㎡※Ⅱについて、「1回あたりの金額」は「作業物量/1回」に示された作業物量あたりの金額を記載すること。 Ⅱ合計Ⅲ 団地内特別清掃等 (税別)項番1 箇所2 箇所3 箇所4 箇所5 箇所6 箇所7 箇所8 箇所9 箇所10 箇所11 箇所12 箇所13 箇所14 箇所15 箇所16 箇所17 箇所18 箇所19 箇所20 箇所21 箇所22 箇所23 箇所24 箇所25 箇所26 箇所27 箇所28 箇所※Ⅲについて、「作業物量」は契約期間内の総予定発注数量である。 ※Ⅲについて、「作業物量」は予定発注数量であり、発注確定数量ではない。 Ⅲ合計Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ総計(税別)注意事項1 について記入すること2 Ⅰ~Ⅲに関連するが、上記に記載していない業務について発注することがあるので、留意すること。 (金額については、別途見積もり合わせの上、決定するものとする。)3 Ⅰ~Ⅲ各項目の総額に1円未満の端数が生じた場合は切捨てること。 4 入札書記載金額とⅠ+Ⅱ+Ⅲ総計金額が一致するよう記載すること。 5 Ⅰの月額Aについて、10円未満を切捨てとすること。 6 入札根拠資料は当様式に従い作成すること。 (当社が求める内訳、単価等が不明瞭な場合には入札を無効とすることがあるので、留意すること。)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場公園平野三丁目ハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場公園平野三丁目ハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場公園平野三丁目ハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場公園平野三丁目ハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場三丁目パークハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場三丁目パークハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場三丁目パークハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場三丁目パークハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場公園平野住宅)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場公園平野住宅)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場公園平野住宅)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場公園平野住宅)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場公園三好住宅)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場公園三好住宅)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(福住一丁目)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場二丁目)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場公園三好住宅)30団地内の庇・落下防止等の清掃(木場公園平野三丁目ハイツ)15 10総額E×F共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場二丁目)30団地内の庇・落下防止等の清掃(木場三丁目パークハイツ)382 10団地内の庇・落下防止等の清掃(東陽パークサイドハイツ)144 10団地内の庇・落下防止等の清掃(福住一丁目)151 10団地内屋上の清掃(木場公園平野三丁目ハイツ)400 5団地内屋上の清掃(木場三丁目パークハイツ)1,665 5団地内屋上の清掃(木場公園平野住宅)480 5団地内屋上の清掃(木場公園三好住宅)72 5団地内屋上の清掃(東陽パークサイドハイツ)797 5入札根拠資料60総額A×B内容 作業物量/1回通算発注回数C1回あたりの金額D総額C×D月数B月額Aポリッシャー及びワックス清掃(木場二丁目)1,867 5ポリッシャー及びワックス清掃(東陽パークサイドハイツ)(税別) (税別)ポリッシャー及びワックス清掃(木場三丁目パークハイツ)2,056 5707 5ポリッシャー及びワックス清掃(木場公園平野三丁目ハイツ)464 5共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(福住一丁目)30UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(福住一丁目)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場二丁目)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場二丁目)30内容作業物量E1(㎡、箇所、人工)あたりの金額F団地内屋上の清掃(福住一丁目)329 5共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(福住一丁目)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(東陽パークサイドハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(東陽パークサイドハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(東陽パークサイドハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(東陽パークサイドハイツ)30共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場公園三好住宅)30Ⅰ 団地内一般清掃等Ⅱ 団地内定期清掃等項番1 ㎡2 ㎡3 ㎡4 ㎡5 ㎡6 ㎡7 ㎡8 ㎡9 ㎡10 ㎡11 ㎡12 ㎡13 ㎡14 ㎡※Ⅱについて、「1回あたりの金額」は「作業物量/1回」に示された作業物量あたりの金額を記載すること。 Ⅱ合計Ⅲ 団地内特別清掃等項番1 箇所2 箇所3 箇所4 箇所5 箇所6 箇所7 箇所8 箇所9 箇所10 箇所11 箇所12 箇所13 箇所14 箇所15 箇所16 箇所17 箇所18 箇所19 箇所20 箇所21 箇所22 箇所23 箇所24 箇所25 箇所26 箇所27 箇所28 箇所※Ⅲについて、「作業物量」は契約期間内の総予定発注数量である。 ※Ⅲについて、「作業物量」は予定発注数量であり、発注確定数量ではない。 Ⅲ合計Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ総計共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場公園平野三丁目ハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場公園平野三丁目ハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場公園平野三丁目ハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場三丁目パークハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場公園平野三丁目ハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場三丁目パークハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場三丁目パークハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場三丁目パークハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場公園平野住宅)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場公園平野住宅)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場公園三好住宅)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場公園平野住宅)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)団地内の庇・落下防止等の清掃(木場公園平野三丁目ハイツ)15 10団地内の庇・落下防止等の清掃(木場三丁目パークハイツ)382 10団地内の庇・落下防止等の清掃(東陽パークサイドハイツ)144 10団地内の庇・落下防止等の清掃(福住一丁目)151 10団地内屋上の清掃(木場公園平野三丁目ハイツ)400 5団地内屋上の清掃(木場三丁目パークハイツ)1,665 5団地内屋上の清掃(木場公園平野住宅)480 5団地内屋上の清掃(木場公園三好住宅)72 5団地内屋上の清掃(東陽パークサイドハイツ)797 5別表UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)月額 月数 総額(うち消費税及び地方消費税額○○円)60(うち消費税及び地方消費税額○○円)内容 作業物量/1回 通算発注回数 1回あたりの金額 総額ポリッシャー及びワックス清掃(木場二丁目)1,867 5ポリッシャー及びワックス清掃(東陽パークサイドハイツ)707 5ポリッシャー及びワックス清掃(木場三丁目パークハイツ)2,056 5ポリッシャー及びワックス清掃(木場公園平野三丁目ハイツ)464 5団地内屋上の清掃(福住一丁目)329 5(うち消費税及び地方消費税額○○円)内容 作業物量1(㎡、箇所、人工)あたりの金額総額共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場二丁目)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場二丁目)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(木場二丁目)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場二丁目)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(福住一丁目)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(福住一丁目)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(東陽パークサイドハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場公園三好住宅)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(東陽パークサイドハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(木場公園三好住宅)(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー無)(福住一丁目)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m以上カバー有)(福住一丁目)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(東陽パークサイドハイツ)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(東陽パークサイドハイツ)3030(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー無)(木場公園平野住宅)30(うち消費税及び地方消費税額○○円)共用灯の管球交換、拭き清掃(高さ3m未満カバー有)(木場公園三好住宅)30通路、緑地等の清掃駐車所の清掃溜桝及び側溝の清掃プレイロットの清掃ゴミ置き場の清掃その他敷地内の清掃玄関及び玄関ホールの清掃廊下、階段等の清掃EV及びEVホールの清掃ダスト室の清掃窓ガラスの清掃その他建物内の清掃1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日②天候等の理由により、業務の変更は認めるが、代替日に業務を実施すること。 集会所の清掃その他の作業団地内一般清掃等業務予定表 年 月分建物内共用部分 敷地内共用部分①前月末までに、当社に提出し、承認を得ること。 別紙様式2(様式3-1) ※落札後(契約前)及び業務開始前の提出書類業 務 配 置 者 の 報 告 書当該業務の実施にあたり、配置する業務責任者及び業務従事者(経験者のみ)の業務経験等、及び配置人員計画については次のとおりです。1 業務責任者及び業務従事者の業務経験(1) 業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注)業務責任者の業務経験とは、清掃業務に関する責任者としての経験を指します。(2) 業務従事者のうち、現場を監督する者(現場長、作業長等)(以下「現場長等」という。)を配置する場合は、現場長等となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注)現場長等の業務経験とは、清掃業務に関する現場長等としての経験を指します。所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月(3) 経験を持つ業務従事者として配置する者(現場長等を含む)全員について、所属・職名等、業務経験年数を記載してください。№所属・職名氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月注)技術資料(様式3-1)で想定した者と異なる者を従事させることが出来ますが、その場合、同等の業務経験を持つ者であることが必要です。(従業員証等の証明を添付して下さい)技術資料(様式3-1)で示した割合以上の業務経験を持つ者を従事させることが出来ない場合には、契約不成立とし、指名停止等の措置を講じることがあります(詳細は、入札説明書をご確認下さい。)。(様式3-2) ※業務開始前及び開始後の業務従事者変更時の提出書類令和 年 月 日業 務 配 置 者 変 更 報 告 書業務責任者の配置について、以下の通りです。業務従事者の具体的な配置人員配置について、以下の通りです。業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月注1)業務経験3年以上のものについては、経験者の欄に○をつけてください。注2)技術資料(様式3-1)で示した割合以上の経験者を配置することが必要です。第9 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。 以下同じ。)わせてはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負った者が更に他に請負わせる場合、その請負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京東住まいセンターセンター長 宇津木 聡 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。1第10 共同企業体協定書UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)△△・××共同体協定書(目的)第1条 当団地管理共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当団地管理共同体は、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、当業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 当業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、管理の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。 なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。2(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が当業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印3○○ ○○ 印 別冊1UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)団 地 概 要 書独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ東京東住まいセンター対 象 団 地木場二丁目福住一丁目東陽パークサイドハイツ木場公園三好住宅木場公園平野住宅木場三丁目パークハイツ木場公園平野三丁目ハイツ独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 東京東住まいセンター別冊1UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務団 地 概 要 書< 対 象 団 地 >・ 木 場 二 丁 目・ 福 住 一 丁 目・ 東 陽 パ ー ク サ イ ド ハ イ ツ・ 木 場 公 園 三 好・ 木 場 公 園 平 野・ 木 場 三 丁 目 パ ー ク ハ イ ツ・ 木 場 公 園 平 野 三 丁 目 ハ イ ツ木場駅門前仲町駅塩浜入口木場出入口ニュートンプレイス深川線汐見運河汐浜運河平久川汐見運河大横川仙台堀川大横川大横川深川公園富岡深川署第三商高保健所ハローワーク深川三中深川八中東陽中平久小 南陽小数矢小イトーヨーカドーイースト219青藍会鈴木病院木場病院洲崎神社心行寺陽岳寺妙因寺トッパンプロスプリント川崎圧延櫻岡医院飯塚医院石川クリニックマツダTIS岡谷物流金春湯図書館塩浜ビル都交通局大黒屋ミドリアム区道路事務所富士倉庫運輸アサガミ木野川紙業YSKビル多津美ビル東京仙印月島倉庫TIS平久0 450m木場二丁目木場三丁目パークハイツ20-200 木場二丁目 R03-02-25(修正)R03-03-121(200)木場二丁目東京都江東区 きばにちょうめ 東京東住まいセンター交通図山手線秋葉原 本八幡 錦糸町 両国森下 住吉清澄白河東京日本橋至上野至上野至大手町至大手町至品川至千葉至押上 至春日至新橋至六本木 至銀座至西船橋至千葉至新宿至新宿東西線半蔵門線銀座線新宿線大江戸線総武線総武線快速木場木場二丁目門前仲町亀戸至曳舟東武亀戸線●管理開始/昭和46年1月●住居表示/〒135-0042 東京都江東区木場2-1-3-○○○○号室●交 通/東京メトロ東西線「木場」駅下車、徒歩4分東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅下車、徒歩7分●戸 数/203戸●建物構造/鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建●駐 車 場/なし令和元年6月現在■周辺案内図木場二丁目区分 項目 数量 単位 備考一般清掃 敷地面積 1,909 ㎡一般清掃 プレイロット・グラウンド 1 箇所一般清掃 ゴミ置場 1 箇所一般清掃 共用廊下の面積 2,023 ㎡一般清掃 エレベーター 2 基一般清掃 集会所 1 箇所一般清掃 作業員詰所 1 箇所一般清掃 駐車場面積 ― ㎡一般清掃 駐車場台数 ― 台定期清掃 ポリッシャー・ワックス清掃 1,867 ㎡定期清掃 団地内屋上等の清掃 ― ㎡定期清掃 団地内庇・落下防止網等の清掃 ― ㎡清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地名:清澄白河駅門前仲町駅清澄白河駅門前仲町駅浜町入口福住出入口清澄庭園深川線深川線平久川仙台堀川大和橋武田堀公園大島川遊園富岡白河 中村高・中深川二中数矢小臨海小明治小芭蕉庵史跡庭園黒船稲荷深川稲荷稲荷大明神稲荷神社行成稲荷三穂道別稲荷善徳寺増林寺萬徳院宣明院深川不動堂えんま堂良信院浄心寺松林院玉泉院マツダ深川愛の園深川図書館ヤマタネコーナン斎場住生パークビル読売江東ビルテイソウエーデルワイス三井倉庫ダイヤビル昌康社ビル日通商事千歳ビル東急ステイOK月かげ白河デーリーMDビル平野通信涼亭区立深川一丁目私立双葉0 350m福住一丁目20-266 福住一丁目 1(266)R03-03-11(修正)R03-03-26福住一丁目東京都江東区 ふくずみいっちょうめ 東京東住まいセンター交通図山手線秋葉原本八幡亀戸 錦糸町 両国森下 住吉清澄白河門前仲町 東京日本橋至上野至上野至大手町至大手町至品川至千葉至曳舟 至押上 至春日至新橋至六本木 至銀座至西船橋至千葉至新宿至新宿東西線半蔵門線銀座線新宿線大江戸線総武線総武線快速東武亀戸線福住一丁目●管理開始/昭和50年11月●住居表示/〒135-0032 東京都江東区福住1-8-8●交 通/東京メトロ東西線•都営大江戸線「門前仲町」駅下車、徒歩7分東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線 「清澄白河」駅下車、徒歩14分●戸 数/70戸●建物構造/鉄骨鉄筋コンクリート造10階建●駐 車 場/なし令和元年6月現在■周辺案内図福住一丁目区分 項目 数量 単位 備考一般清掃 敷地面積 788 ㎡一般清掃 プレイロット・グラウンド ― 箇所一般清掃 ゴミ置場 1 箇所一般清掃 共用廊下の面積 1,126 ㎡一般清掃 エレベーター 1 基一般清掃 集会所 ― 箇所一般清掃 作業員詰所 1 箇所一般清掃 駐車場面積 ― ㎡一般清掃 駐車場台数 ― 台定期清掃 ポリッシャー・ワックス清掃 ― ㎡定期清掃 団地内屋上等の清掃 329 ㎡定期清掃 団地内庇・落下防止網等の清掃 151 ㎡清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地名:木場駅東陽町駅木場出入口木場公園横十間川大横川噴水広場ふれあい広場イベント広場末広橋要橋東陽5公園平野4公園江東区役所深川署深川局深川高深川六中深川四中東陽小江東特別支援イースト21木場病院妙因寺櫻岡医院石川クリニックトヨペットレクサス三菱ネッツスバル三菱ふそう東陽区民館ANビル都交通局KDX木場ビルミドリアム教科書研究センタートヨタレンタリーススギタクシーメーター検査場マックスバリュサミット東陽集会所京王東陽ビル原木会館ビッグエコー 児童館豊住給水所プロテク直井ビル吉川運送東京会館0 300m東陽パークサイドハイツ20-325 東陽パークサイドハイツ R03-03-18(修正)R03-03-261東京東住まいセンター東陽パークサイドハイツ東京都江東区 とうようパークサイドハイツ(325)交通図山手線秋葉原 本八幡 亀戸 錦糸町 両国森下門前仲町東京日本橋至上野至上野至大手町至大手町至品川至千葉至曳舟 至押上 至春日至新橋至六本木 至銀座至西船橋至千葉至新宿至新宿東西線半蔵門線銀座線新宿線大江戸線総武線総武線快速東武亀戸線木場住吉東陽パークサイドハイツ清澄白河●管理開始/昭和54年12月●住居表示/〒135-0016 東京都江東区東陽6-5-13-○○○○号室●交 通/東京メトロ東西線「木場」駅下車、徒歩12分都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉」駅下車、都営バス9分「東陽六丁目」バス停下車、徒歩4分東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線「清澄白河」駅下車、 徒歩20分●戸 数/86戸●建物構造/鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建●駐 車 場/平面式令和元年6月現在■周辺案内図東陽パークサイドハイツ区分 項目 数量 単位 備考一般清掃 敷地面積 2,505 ㎡一般清掃 プレイロット・グラウンド 1 箇所一般清掃 ゴミ置場 1 箇所一般清掃 共用廊下の面積 995 ㎡一般清掃 エレベーター 1 基一般清掃 集会所 1 箇所一般清掃 作業員詰所 1 箇所一般清掃 駐車場面積 323 ㎡一般清掃 駐車場台数 17 台定期清掃 ポリッシャー・ワックス清掃 707 ㎡定期清掃 団地内屋上等の清掃 797 ㎡定期清掃 団地内庇・落下防止網等の清掃 144 ㎡清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地名:木場駅清澄白河駅門前仲町駅木場出入口木場公園清澄庭園深川線平久川仙台堀川仙台堀川大横川イベント広場多目的広場東富橋末広橋大和橋要橋武田堀公園平野4公園富岡白河深川署中村高・中ハローワーク深川二中深川四中元加賀小数矢小明治小扇橋小フジ木場病院善徳寺増林寺宣明院深川不動堂えんま堂良信院浄心寺松林院玉泉院深川キリスト教会清水建設清澄内科マツダ深川愛の園都交通局 大丸松坂屋百貨店本社 KDX木場ビル深川北スポーツセンター日通商事スギ保健相談所マックスバリュ江東月かげ集会所デーリー第一ビルブックオフ涼亭児童館豊住給水所京秀ビル高正ビル森製綿所0 400m木場公園三好住宅20-345 木場公園三好住宅 R03-03-11(修正)R03-03-191東京東住まいセンター木場公園三好住宅東京都江東区 きばこうえんみよしじゅうたく(345)交通図山手線秋葉原 本八幡 亀戸 錦糸町 両国三越前森下 住吉門前仲町東京日本橋至上野至上野至大手町至大手町至品川至千葉至曳舟 至押上 至春日至新橋至六本木 至銀座至西船橋至千葉至新宿至新宿東西線半蔵門線銀座線新宿線大江戸線総武線総武線快速東武亀戸線木場公園三好住宅清澄白河菊川木場●管理開始/昭和57年7月・昭和59年5月●住居表示/〒135-0022 東京都江東区三好3-1-○○ー○○○号室●交 通/都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅下車、 徒歩7分都営新宿線「菊川」駅下車、徒歩17分東京メトロ東西線「木場」駅下車、都営バス3分「東京都現代美術館前」バス停下車、徒歩4分※住棟により、所要時間が異なる場合があります。 ●戸 数/219戸●建物構造/鉄筋コンクリート造1・2号棟 : 3階建鉄骨鉄筋コンクリート造 3号棟 : 14階建(一部5~9・11・12階)●駐 車 場/平面式令和元年6月現在■周辺案内図木場三丁目パークハイツ区分 項目 数量 単位 備考一般清掃 敷地面積 5,417 ㎡一般清掃 プレイロット・グラウンド ― 箇所一般清掃 ゴミ置場 1 箇所一般清掃 共用廊下の面積 2,184 ㎡一般清掃 エレベーター 2 基一般清掃 集会所 1 箇所一般清掃 作業員詰所 1 箇所一般清掃 駐車場面積 600 ㎡一般清掃 駐車場台数 35 台定期清掃 ポリッシャー・ワックス清掃 2,056 ㎡定期清掃 団地内屋上等の清掃 1,665 ㎡定期清掃 団地内庇・落下防止網等の清掃 382 ㎡清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地名:木場駅東陽町駅清澄白河駅木場出入口木場公園東京都現代美術館(休館中)平久川仙台堀川仙台堀川大横川大横川扇橋武田堀公園木場二公園白河小松橋深川署深川高ハローワーク深川六中深川二中深川四中元加賀小数矢小扇橋小川南小東陽小フジイースト21木場病院魚つり場行成稲荷善徳寺宣明院良信院浄心寺寒光寺松林院玉泉院光明寺妙因寺深川キリスト教会松田硝子櫻岡医院マツダネッツスバル福太郎都交通局大和総研スギニュー松乃湯OKまいばすけっと文化教養学園白河デーリー綜警リバーサイドビル京王東陽ビル児童館東西線0 400m木場公園平野三丁目ハイツ20-395 木場公園平野三丁目ハイツ R03-07-15(修正)R03-08-061東京東住まいセンター(395)木場公園平野三丁目ハイツ東京都江東区 きばこうえんひらのさんちょうめハイツ交通図山手線秋葉原 本八幡 亀戸 錦糸町 両国三越前森下 住吉門前仲町東京日本橋至上野至上野至大手町至大手町至品川至千葉至曳舟 至押上 至春日至新橋至六本木 至銀座至西船橋至千葉至新宿至新宿東西線半蔵門線銀座線新宿線大江戸線総武線総武線快速東武亀戸線木場公園平野三丁目ハイツ清澄白河菊川木場●管理開始/昭和61年3月●住居表示/〒135-0023 東京都江東区平野3-3-9-○○○○号室●交 通/都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅下車、徒歩11分東京メトロ東西線「木場」駅下車、徒歩13分都営新宿線「菊川」駅下車、都営バス2分「東京都現代美術館前」バス停下車、徒歩3分●戸 数/70戸●建物構造/鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建(一部9階)および鉄筋コンクリート造 5階建●駐 車 場/平面式令和元年6月現在■周辺案内図木場公園平野三丁目ハイツ区分 項目 数量 単位 備考一般清掃 敷地面積 1,737 ㎡一般清掃 プレイロット・グラウンド ― 箇所一般清掃 ゴミ置場 1 箇所一般清掃 共用廊下の面積 155 ㎡一般清掃 エレベーター 1 基一般清掃 集会所 ― 箇所一般清掃 作業員詰所 1 箇所一般清掃 駐車場面積 53 ㎡一般清掃 駐車場台数 4 台定期清掃 ポリッシャー・ワックス清掃 464 ㎡定期清掃 団地内屋上等の清掃 400 ㎡定期清掃 団地内庇・落下防止網等の清掃 15 ㎡清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地名:別冊2UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)業 務 仕 様 書独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ東京東住まいセンター対 象 団 地木場二丁目福住一丁目東陽パークサイドハイツ木場公園三好住宅木場公園平野住宅木場三丁目パークハイツ木場公園平野三丁目ハイツ〔共通事項〕○ 清掃業務は、原則として平日の8:00から16:00、土曜日の8:00から14:00までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。ただし、ゴミ収集等がある場合はこの限りではない。○ 居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、請負者の責任において行うこと。○ 脚立等を使用する作業については、事故防止のための安全対策を十分に施すこと。・・・・別冊3UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(木場二丁目団地他6団地)技術資料等作成様式集独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ東京東住まいセンター

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