江戸川区「被保護者健康管理支援事業業務委託」受託事業者公募のお知らせ
東京都江戸川区の入札公告「江戸川区「被保護者健康管理支援事業業務委託」受託事業者公募のお知らせ」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都江戸川区です。 公告日は2026/09/17です。
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江戸川区「被保護者健康管理支援事業業務委託」受託事業者公募のお知らせ
江戸川区「被保護者健康管理支援事業業務委託」に係るプロポーザル実施要領令和8年9月江戸川区福祉部生活援護管理課11 募集の目的本委託業務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の8に規定する被保護者健康管理支援事業について、「被保護者健康管理支援事業の手引き(第2版)」(以下「手引き」といいます。)に基づき、生活保護受給者(以下「被保護者」という。)の医療レセプトデータ(以下「レセプトデータ」といいます。)、健診データ等を活用し、生活習慣病の発症予防・重症化予防対象者等の選定及び生活支援を行い、生活習慣の改善及び適切な医療機関の受診・服薬管理等を実施することにより、被保護者の健康状態及び生活の質の向上並びに医療扶助費の適正化を図ることを目的とします。
つきましては、委託事業者の選定に当たり、本事業実施のために必要な実施体制、業務実績、危機管理体制等を選定指標とし、プロポーザルにより実施します。
2 委託業務の概要(1) 件名 「被保護者健康管理支援事業業務委託」※ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の8に規定する被保護者健康管理支援事業の業務委託です。
(2) 委託業務内容/履行場所委託業務内容 履行場所① 健康状態の把握生活援護管理課指定の場所② 状態に応じた個別的支援(ハイリスクアプローチ)③ 健康教育や普及・啓発等(ポピュレーションアプローチ)詳細は、別紙「被保護者健康管理支援事業業務委託仕様書(以下「仕様書」といいます。
)」を参照してください。
また、履行場所は、現時点での想定に基づき設定していますが、より効果が見込まれる手法等の提案は可能です。
(3) 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※ 本プロポーザルにより決定された事業者と随意契約協議を行います。
適正化の視点等を含め委託効果があると認められた場合、業務委託範囲と方法等を協議しながら概ね5年の範囲内で特命随意契約を継続することがあります。
(4) 見積限度額(税込)29,406千円※ 本契約に係る予算額は、令和9年江戸川区議会第1回定例会において、令和9年度予算が可決されたときに成立します。
※ 上記金額には、本業務委託を行うに当たり必要な経費全てを含むものとします。
3 プロポーザル参加資格(1)本プロポーザルに参加を表明できる者は、次に掲げる事項を参加申込書の提出時点で全て満たす者とします。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定による欠格条項に該当していないこと。
イ 東京都又は区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けていないこと。
また、受けることが明らかでないこと。
ウ 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立2て、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てがなされる等、客観的に経営不振の状態であることが明らかである状態でないこと。
エ 宗教活動や政治活動を目的としないものであること。
オ 直近3年間で国税又は地方税を滞納していないこと。
カ 次に掲げる事項を全て満たしていること。
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は同条第6号の規定に該当しないこと及び江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年10月1日施行)別表の各号に掲げる措置要件に該当しないこと。
(イ) 役員等(本プロポーザルに参加する者の代表者若しくは役員又はこれらの者から取引上の一切の権限を委任された代理人をいいます。)に暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人でないこと。
(ウ) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している法人でないこと。
キ プライバシーマークの付与又はISMSの認証を受けていること。
ク 令和6年度以降、本委託業務の全部又は一部について同等又は類似する業務の実績を有すること。
(2) 企画提案書の提出者が契約締結までの間に上記(1)の資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とします。
また、提出された書類に虚偽があった場合についても同様とします。
4 日程本プロポーザルの主な日程は、次のとおりとします。
ただし、本区の都合により予定を変更する場合もあります。
日程 事項令和8年 9月 18日(金) 実施要領の公表令和8年 9月 30日(水) 質問書・参加申込書の提出期限令和8年 10月 6日(火) 質問書の回答令和8年 10月 9日(金) 企画提案書の提出期限令和8年 10月 29日(木) 一次審査結果通知発送令和8年 11月 11日(水) 二次審査(プレゼンテーション)令和8年 11月16日(月) 二次審査結果通知発送令和8年 11月中旬~12月中旬 仕様の調整、契約準備手続令和9年 4月 1日(木) 令和9年度業務委託開始5 審査(1)審査及び選定について「9 評価基準」に基づき、選定委員会において審査を行います。
一次審査として、書類審査を実施し、上位2社を一次審査通過者として選定します。
(審査を行ううえで提案書の内容に確認事項がある場合は、担当課から照会することがあります。)二次審査では、提案書類を用いてプレゼンテーションを実施します。
なお、プレゼンテーションの日程は一次審査通過者に別途連絡します。
選定委員による一次審査及び二次審査の評価点の合計点により順位付けを行い、最も得点が高い事業者を契約候補者に選定します。
なお、同点の事業者がいる場合は、選定委員会で協議のうえ、順位を決定します。
3(2)結果の公表について審査により決定した選定結果は、辞退届を提出した事業者を除き、書面で通知するとともに、区のホームページに掲載します。
なお、審査の詳細(審査内容・選考過程等)についての問い合わせには回答しませんのでご承知おきください。
6 参加手続(1)関係書類の配布についてプロポーザル実施要領、仕様書、参加に関する申込書等の様式は、区ホームページからダウンロードしてください。
(※入力後、PDF形式にて提出してください。)(2)参加申込みLoGoフォームにて「参加申込書(様式1)」を提出してください。
【提出期限】令和8年9月30日(水)正午【厳守】(3)質問書の受付LoGoフォームにて「質問書(様式2)」を提出してください。
【提出期限】令和8年9月30日(水)正午【厳守】(4)質問への回答質問内容を取りまとめ、すべての参加者に対し、電子メールで回答を送付します。
※質問事業者名は非公表としますので、質問者が特定できる内容を記載しないでください。
※審査に関する質問、本プロポーザルに直接関係しない質問、不適切な質問への回答はしません。
【回答日】令和8年10月6日(火)(予定)(5)プロポーザル提出書類の提出「7 提出書類について」に掲げる書類一式を郵送(書留郵便推奨、必着)又は持参により提出してください。
・郵送の場合は、発送後郵送で提出した旨を電話で連絡してください。
なお、郵送費は応募者の負担とします。
・持参の場合は、提出日の前日(平日に限る。)午後5時までにあらかじめ電話で連絡のうえ、来庁の予約をしてください(受付は平日の午前9時から午後5時まで)。
【提出期限】令和8年10月9日(金)午後5時【厳守】(6)参加の辞退について参加申込書(様式1)の提出以後、参加を辞退する場合は、LoGoフォームにて「参加辞退届(様式3)」を提出してください。
【提出期限】令和8年10月9日(金)午後5時【厳守】LoGoフォーム:https://logoform.jp/f/iq9Th47 提出書類について審査対象事業者に対して、以下の書類の提出を求めます。
№ 提出書類 様式 部数1 企画提案書等提出届 様式4 1部2事業者概要(パンフレット等がある場合、併せて 1部)様式5 1部3企画提案書(副本については、事業者名及び事業者が特定できる事項が見えないようにしてください)様式6A4判原本1部副本1部4 見積書 任意 各1部5 法人登記簿謄本 原本 1部6 決算報告書(直近3年分) 写し 1部7法人税、消費税、地方消費税の納税証明書(直近3年分)原本 1部8 プライバシーマーク又はISMSの認定証 写し 1部9地方公共団体において、仕様書6(1)~(3)の全て又はいずれかの受託実績が確認できる書類(契約書の写し等)の直近3年分(令和6年度~令和8年度)写し 1部※ No.2~4の書類については、電子データ(PDF形式、CD-R又はDVD-R)1部も提出8 企画提案書の作成以下の【企画提案書記載方法】に基づき、企画提案書を作成してください。
提案記載項目は次の6項目です。
原則として様式6により作成し、提出の求められていない資料を添付するなど過大なものとならないよう留意願います。
(1)実施方法(2)業務実績(3)危機管理(4)人員配置・人材確保(5)見積金額(6)提案事項※※ 仕様書に記載のない事項についても、区が効果的と判断した「提案」について、区と事業者と協議し、両者合意のうえで仕様書の一部を変更することがあります。
【企画提案書記載方法】(1) 実施方法仕様書に記載する業務について、効率的・効果的に実施できることを確認できるよう、以下の点について記載してください。
ア 本業務における考え方及び強み・優位性について本業務の実施に当たり、事業者としての考え方及び強みや優位性について記載してください。
イ 各業務の具体的な実施方法・実施内容について以下の各業務について、実施方法及び実施内容を具体的に記載してください。
(ア)健康状態の把握に係る業務(イ)状態に応じた個別的支援に係る業務(ウ)健康教育や普及・啓発等に係る業務ウ 委託業務開始までの準備スケジュールについて、具体的に記載してください。
5【参考】江戸川区被保護者データR4 R5 R6 R7健診未受診者対策 対象人数 5,772人 5,662人 5,556人 5,466人受診人数 1,168人 1,206人 1,178人 1,137人受診率 20.24% 21.30% 21.20% 20.80%重症化予防対策 実施人数 153人 162人 156人 151人適正受診対策 実施人数 37人 59人 55人 55人40歳から 64歳までの生活保護受給者数(令和8年9月1日現在)・・・5,929人医療レセプト件数(令和7年度実績)・・・447,910件(2) 業務実績(令和8年度を含め3年間)本業務を受託するに相応しい業務実績を有することが確認できるよう、仕様書の6(1)~(3)の業務について、地方公共団体での受注実績を記載してください。
(3) 危機管理個人情報保護、情報セキュリティ、法令順守の取組が適切になされることが確認できるよう、以下の点について記載してください。
ア 個人情報の保護に関する対策等について職員に対する研修や本業務における個人情報の取扱い等、個人情報の保護に関する対策について、また、個人情報の漏洩等、インシデントが発生したときの対応について、具体的な取組を記載してください。
イ 情報セキュリティ、法令順守の取組について情報セキュリティ保護対策(運用上の仕組みやルール)及び法令順守の取組について、具体的に記載してください。
(4) 人員配置・人材確保本業務を安定的・効率的・効果的に運営できることが確認できるよう、以下の点について記載してください(経験年数は令和8年4月1日時点で算出してください)。
ア 健康状態の把握に関する業務健康状態の把握に関する業務の人員配置について、①予定人数、役割、一人当たりの従事日数②当該業務の経験年数③当該業務に関する資格を有する場合はその資格名と保持者の人数について記載してください。
イ 状態に応じた個別的支援に係る業務状態に応じた個別的支援に係る業務の人員配置について、①予定人数、役割、一人当たりの従事日数②当該業務の経験年数③当該業務に関する資格を有する場合はその資格名と保持者の人数について記載してください。
ウ 健康教育や普及・啓発等に係る業務健康教育や普及・啓発等に係る業務の人員配置について、①予定人数、役割、一人当たりの従事日数②当該業務の経験年数について記載してください。
エ 人材確保等安定的・効率的・効果的に業務を運営するための人材確保策、スキルアップのための研修、パンデミック等不測の事態における業務のバックアップ体制等について、具体的に記載してください。
(5) 見積金額本業務を遂行するために必要とする受託金額を記入してください。
その際、市場価格を過度に逸しない適正な価格となるよう、ご留意ください。
6なお、見積額は、本区がその内容について詳細を把握できるよう、仕様書の6(1)~(3)別に積算根拠について可能な限り項目を細分化して示してください。
(6) 提案事項本事業をより効率的・効果的に実施するための提案が確認できるよう、以下の点について記載してください。
ア 仕様書の範囲内において、本業務を効率的・効果的に実施するための工夫があれば、具体的に記載してください。
イ 仕様書に記載のない事項について、本業務を効率的・効果的に実施するための提案事項があれば、具体的に記載してください。
【企画提案書作成に当たっての留意点】(1)指定の書類については電子データ(PDF形式、CD-R又はDVD-R)を用意ください。
紙による資料については、フラットファイル(A4判)に綴り、提出してください。
(2) 表紙には、事業所名を記載します。
ただし、副本については、事業所名及び事業者が特定できる事項(担当者名、ロゴマーク等)はマスキング(黒塗り)等を施し、見えないようにしてください(電子データも同様)。
また表紙以外についても同様とします。
79 評価基準本プロポーザルにおける評価基準は以下のとおりとします。
評価項目 細目 評価の視点 配点実施方法業務に対する考え方と本業務における強み・優位性本業務の目的を正しく理解しているか10 本業務における強みや優位性が評価できるものであるか業務の実施方法について 本業務について具体的に把握しており、今までの経験を活かし着実に業務を遂行できるか30委託業務開始までの準備スケジュールは適切か 5業務実績本業務を受託するに相応しい業務実績について受注期間、受注件数、受注金額等を鑑み、受注時だけでなく、契約後も信頼に値する実績を積み重ねているか5危機管理個人情報保護、情報セキュリティ、法令順守の取組について個人情報の保護に関する対策、インシデント発生時の対応は適切か 5情報セキュリティ保護対策、法令順守の取組は適切か人員配置・人材確保業務を遂行するための適切な人員配置について人数、業務の経験年数、資格保持者の有無等、業務を遂行するための人員配置は適切か15安定的に業務を運営するための人材確保策等が適切か安定的・効率的・効果的に人材を確保できる体制や研修体制は整っているか10パンデミック等不測の事態における業務のバックアップ体制は適切か見積金額10提案事項仕様内、仕様外の提案事項 仕様書の範囲内において、効率的・効果的に実施するための工夫があるか10仕様書に記載のない事項について、効率的・効果的に実施するための提案があるか合 計 10010 契約方法等について契約候補者の選定後、事業者と業務の契約締結に必要な仕様等について、詳細を協議のうえ、本委託契約を締結します。
また、契約の締結は江戸川区議会における、令和9年度の事業予算の成立を条件とします。
11 その他(1)企画提案書等の作成等に要する費用は、参加者の負担とします。
(2)提出書類は返却しません。
(3)提出書類は、提出した提案者に無断で本プロポーザル以外に使用することはありません。
ただし、江戸川区情報公開条例に基づき情報公開の請求があった場合において、同条例に規定する非開示情報(機密情報等)に該当しないものは提出した者の意向に関わらず、開示される場合があります。
(4)提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めません。
(5)本区が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがあります。
8(6)以下のいずれかに該当する場合、当該事業者は失格(選定対象から除外)とするとともに、提出された企画提案書等を無効とします。
ア 提出期限を過ぎて各書類が提出された場合。
ただし、事業者の責によるものでないときは、その限りではありません。
イ 提出書類に本区が求める内容が記載されていない等の不備又は虚偽の記載がある場合ウ 審査の公平性を害する行為があった場合エ 本プロポーザルの公募開始後、本業務に関することで選定委員に接触を求めた場合オ 見積書の金額が見積限度額を超えている場合(7)参加申込書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとみなします。
(8)本区が提供する資料は、このプロポーザル以外で使用してはなりません。
12 連絡先・提出先江戸川区福祉部生活援護管理課医療援護係 担当:網倉(あみくら)、加藤(かとう)住所:〒132-0031 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス3F電話:03-6657-4722(直通)LoGoフォーム:https://logoform.jp/f/iq9Th
被保護者健康管理支援事業業務委託仕様書令和9年4月江戸川区福祉部生活援護管理課- 2 -1 件 名 被保護者健康管理支援事業業務委託2 委託期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで3 履行場所 江戸川区福祉部生活援護管理課指定の場所4 委託概要及び目的本委託業務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の8に規定する被保護者健康管理支援事業について、「被保護者健康管理支援事業の手引き(第2版)」(以下「手引き」という。)に基づき、生活保護受給者(以下「被保護者」という。)の医療レセプトデータ(以下「レセプトデータ」という。)、健診データ等を活用し、生活習慣病の発症予防・重症化予防対象者等の選定及び生活支援を行い、生活習慣の改善及び適切な医療機関の受診・服薬管理等を実施することにより、被保護者の健康状態及び生活の質の向上並びに医療扶助費の適正化を図ることを目的とする。
5 業務概要本委託業務の対象者は40歳から64歳までとする。
ただし、適正受診対策のうち、重複・多剤投与者については、この限りでない。
(1) 健康状態の把握ア 健診未受診者対策受託者(以下「乙」という。)は、受診券の作成及び送付を行うとともに、年3回の期間に分け、架電による健診受診勧奨を行う。
イ 健康課題の分析支援乙は、委託者(江戸川区をいう。以下「甲」という。)の被保護者に関する健康課題の分析の支援として、本委託業務で収集したデータ、レセプトデータ、健診データ等から被保護者の健康課題を明確化し、甲の指定する期限までに報告する。
(2) 状態に応じた個別的支援(ハイリスクアプローチ)ア 重症化予防対策乙は、レセプトデータ、健診データ等から健康リスクが高いと判断された者を選定し、被保護者ごとの課題を把握するとともに、被保護者とともに改善目標を作成し、生活習慣の改善に繋がる保健指導を行う。
また、健診結果が不良であるにもかかわらず、医療機関の受診が確認できなかった者、レセプトデータから治療中断が疑われる者等に対して、医療機関の受診勧奨を行い、重症化予防のための保健指導を行う。
イ 適正受診対策乙は、頻回受診、重複受診及び重複・多剤服薬が認められる者等に対し、適正な受診及び服薬に繋がる保健指導を行う。
(3) 健康教育や普及・啓発等(ポピュレーションアプローチ)乙は、被保護者が、自らの健康について意識し、その重要性を理解する機会となるよう、健診受診勧奨ポスターや各種リーフレット等を作成する。
また、被保護者にとって最も身近な存在である地区担当員に対し、健診の重要性等について情報提供を行い、被保護者の健康及び生活改善の支援を行えるよう支援する。
- 3 -6 委託内容(1) 健康状態の把握ア 健診未受診者対策(ア) 受診券の作成及び発送(6,000通程度)乙は、甲から提供する受診対象者情報を用いて、宛名印刷後封入・封緘及び発送を行う。
a 重点勧奨者の把握乙は、甲から提供するレセプトデータ(1年分)及び健診データ(最大3年分)を用いて以下の分類を行う。
なお、本分類は協議により最終確定すること。
① 過去3年以内に健診受診歴を有する者② 保護開始2年未満の者③ 適正受診勧奨対象者④ 重症化予防対象者b 印刷・仕分け・封入・封緘及び発送乙は、受診券レイアウト(案)を作成し、甲と協議のうえ受診券レイアウトを確定し、印刷する。
また、受診券には受診対象者情報を用いて宛名及び受診券番号を印字する。
さらに、封入用封筒についても乙が準備し、封入・封緘を行い、郵便局に持ち込みを行うこと。
この際の郵便料金は乙の負担とする。
(イ) 架電による受診勧奨(1:4月~6月、2:8月~11月及び3:12月~2月)乙は、年3回の期間に分け、未受診者に対し架電による受診勧奨を実施する。
この際不在等により連絡がつかない者について3回まで架電する等、効果的に勧奨を行うこと。
また、乙にて架電対象者リストを作成・更新し、毎月最新の状態の架電リストで業務を実施すること。
(ウ) 医療機関受診勧奨通知の作成・封入・封緘及び発送乙は、(ア)のbと同様に実施する。
(エ) 健診結果の分析乙は、健診結果を分析し、医療機関の受診が必要と思われる被保護者を抽出する。
この際、機械処理のみで抽出を行うのではなく、保健師等専門職による選定を行い、選定するに至った理由を記録し、甲に示すこと。
(オ) 架電時に受診券の紛失が確認された場合は、乙にて再発行用の受診券の作成を行い、甲に引き渡すこと。
イ 健康課題の分析支援(ア) 健康課題の抽出乙は、本委託業務で収集したデータ、レセプトデータ、健診データ等から、区の被保護者に関するデータを分析し、レポートを作成のうえ甲の指定する時期までに提出すること。
その際、e-Stat等での公開データ等を活用し、各データについて被保護者に関する国、都(23区)データ及び区国保データとの対比についても可能な限り作成すること。
(イ) 評価指標(中長期・短期)及び目標値の作成支援乙は、(ア)のデータ分析から中長期・短期の評価指標(案)及び目標値を作成し、甲に提出すること。
また、評価指標及び目標値が完成するまでの間、甲の求めに応じて、作成支援を行うこと。
- 4 -(ウ) 事業方針(案)の作成支援乙は、(ア)及び(イ)のデータを基にした事業方針の素案を作成し、甲に提出すること。
また、事業方針が完成するまでの間、甲の求めに応じて、作成支援を行うこと。
(2) 状態に応じた個別的支援(ハイリスクアプローチ)ア 重症化予防対策(ア) 対象者の条件と選定(1,000名程度)乙は、甲から提供するレセプトデータ、健診データ等を基に、対象者候補を抽出する。
なお、対象者抽出に当たっては、機械的な抽出後、保健師等専門職によるレセプトデータ及び健診データの内容確認を行い選定することとし、選定するに至った理由を記録し甲に示すとともに、以下のリストを全て作成すること。
この際、地区担当者別に1名以上の対象者が抽出される様考慮すること。
ただし、面談者が見つからない場合は、甲乙協議のうえ、令和9年度健診結果不良者等から追加で対象者候補を選定すること。
a 医療機関受診勧奨対象者リスト(未治療者)健診データにおいて要医療と判断されたにもかかわらず、医療機関を未受診の者b 医療機関受診勧奨対象者リスト(治療中断者)医療機関受診を中断している者c 生活習慣病重症化予防対象者リストd 糖尿病性腎症重症化予防指導対象者リスト医療機関を受診中であるが、経過不良の者(イ) 支援対象者の決定と被保護者同意(150名程度)甲は乙が選定した支援対象候補者及び選定理由をもとに協議のうえ、より効果が期待できる被保護者を支援対象者として決定する。
また、決定した支援対象者に対し、乙が事業内容を説明し、同意を得ること(同意書の記入)。
(ウ) 保健指導の実施(150名程度)保健指導は、健康管理支援員(以下「支援員」という。)が行うものとする。
乙は、健康診断結果、レセプトデータ及び面談内容を基に、支援対象者ごとの健康管理支援プログラムを作成し、当該プログラムに基づき面談、電話、文書送付等により継続的な保健指導を実施する。
なお、保健指導の実施方法、実施頻度その他の詳細については、甲と協議のうえ、決定するものとする。
a 乙は、支援対象者に対し、各課面談室で初回面談を行い、健康診断結果、医療機関受診状況及び面談内容を踏まえて健康課題を整理し、生活習慣との関連及び改善の必要性について説明したうえで、支援対象者とともに行動目標及び支援計画を作成する。
b 乙は、初回面談を行った後は、支援対象者に対し、電話、手紙等による助言・指導を1回以上行うこと。
生活習慣の振り返りとともに、行動目標の実施状況の確認、栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導を行い、セルフコントロールができるよう指導するものとする。
加えて、6か月後に身体状況、生活習慣等に変化が見られたかについて評価を- 5 -行うこと。
c 乙が支援対象者に対し医療機関への受診指導を行う場合には、原則として、特定の医療機関に限定して受診を勧めるのではなく、支援対象者の健康状態を踏まえたうえで客観的かつ合理的な根拠に基づき医療機関を提示するよう留意すること。
d 乙は、指導を行った支援対象者に関して、指導終了後に評価を行い、甲に報告すること。
e 乙は、必要に応じて地区担当員へ専門的支援を行うこと。
f 保健指導に当たり、教材等の使用が有効と考えられる場合には、乙が準備すること。
g 乙は、支援の実施中において、支援対象者への支援方針の変更、支援の中止又は終了が必要と判断した場合には、甲と協議のうえ、適宜変更すること。
h 乙は、前年度の支援対象者に1人1回以上の1年後フォローを実施し、治療状況の確認、前年度生活改善計画の継続状況の確認、健診受診の勧奨、セルフコントロールの継続支援を行うものとする。
(エ) 治療中断者への受診勧奨乙は、医療機関受診勧奨対象者リストで保健指導対象外となった者のうち、生活習慣病の治療中断が継続している者について、支援員による受診勧奨を行う。
a 乙は、保健指導対象外確定後、レセプトデータを再確認し、生活習慣病の治療中断者を抽出する。
b 乙は、支援員により治療中断継続のリスクについて説明し、医療機関受診勧奨を行う。
c 乙は、受診勧奨後にレセプトデータから受診状況を確認し、必要に応じて再度勧奨を実施する。
イ 適正受診対策(ア) 対象者の条件a 頻回受診「生活保護の医療扶助における適正受診等に推進について」(令和8年3月31日付け社援保発0331第8号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)で定める要件に該当する者b 重複・多剤投与者「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書の点検について」(平成12年12月14日付け社援保第72号厚生省社会・援護局保護課長通知)における「別紙第22内容点検(1)単月点検 ②実施方法 ウ重複受診の点検」及び「「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について」の全部改正について」(令和8年3月6日付け社援保発0306第1号)で定める要件に該当する者(イ) レセプトの分析と支援対象者の選定(100名程度)乙は、適正受診対策につながる以下のリストを乙にて作成すること。
なお、リストの作成に当たっては、薬剤師及び支援員がレセプトチェックを行い、より効果が期待できる被保護者を対象とすること。
a 頻回受診者リスト乙は、レセプトデータから同一疾病にて、複数の医療機関を受診している者を- 6 -確認し、「頻回受診者リスト」を作成する。
b 重複・多剤投与者等リスト(a) 重複受診者リスト乙は、「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書の点検について」(平成12年12月14日付け社援保第72号厚生省社会・援護局保護課長通知)における「別紙第2 2内容点検(1)単月点検 ②実施方法 ウ重複受診の点検」に該当する者について、レセプトデータ等から病状、受診状況等を確認し「重複受診者確認リスト」を作成する。
選定に当たっては、機械的な抽出後、保健師等専門職による内容確認を行い、選定するに至った理由を記録し甲に示すこと。
(b) 重複・多剤投与者リスト乙は、「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について」(令和8年3月6日付け社援保発0306第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)で定める要件に該当する対象者について薬剤師により内容確認を行い、重点対応対象者リスト及び文書対応者リスト並びに薬剤一覧(※)を作成する。
※ 薬剤一覧には、持参するだけで薬局において必要な対応が行われ、対応情報が福祉事務所に共有されるよう福祉事務所名及び薬局に対する依頼内容を付記するものとする。
(ウ) 支援対象者の決定本人への支援(50名程度)乙にて選定した支援対象候補者に、必要に応じて甲と協議のうえ、支援対象者を決定する。
その際、直近のレセプトデータ、対象者情報を確認し、支援対象者に該当するか精査する。
(エ) 保健指導の実施(50名程度)保健指導は、支援員が行うものとする。
なお、保健指導に当たっては必要に応じて地区担当員と連携して実施すること。
また、支援対象者に対する面談等の保健指導が生じる場合は、甲と協議のうえ、決定する。
a 乙は、支援対象者に対し、各々の状況を記載した適正受診を促す文書を発送し、架電勧奨を行う。
その後2~3か月に一回の頻度でレセプトチェックを行い、受診状況が改善していない者に対して再度架電勧奨を行う。
レセプトチェックは3回以上行う。
なお、支援員からの架電勧奨が困難な場合又は支援員からの勧奨による重複改善が見込まれない場合は、処方内容や重複に関して地区担当員に情報提供する。
その際は、必要に応じて面談を実施する。
b 乙が支援対象者に対し医療機関への受診指導を行う場合には、原則として、特定の医療機関に限定して受診を勧めるのではなく、被保護者の健康状態を踏まえたうえで客観的かつ合理的な根拠に基づき医療機関を提示するよう留意すること。
c 乙が支援対象者に指導を行う際には、後発医薬品の原則使用について説明を行うこと。
d 乙は、指導を行った支援対象者に関して、指導終了後に評価を行い報告すること。
e 乙は、必要に応じて地区担当員へ助言や専門的支援を行うこと。
- 7 -f 保健指導に当たって教材等の使用が有効と考えられる場合には、乙が準備すること。
g 乙は支援実施中において、被保護者への支援方針の変更、支援の中止又は終了が必要と判断した場合には、甲と協議のうえ、適宜変更すること。
(3) 健康教育や普及・啓発等(ポピュレーションアプローチ)ア 健診受診勧奨ポスター、リーフレット等の作成乙は、甲にレイアウト、サイズ、掲示期間等を相談のうえ、健診受診勧奨用のポスターを作成する。
なお、目的ごとに掲示期間を分けて以下のとおり2種類のポスターを作成するものとする。
その他、必要に応じて被保護者が健診の重要性を理解し、自らの健康について意識する機会となるよう、リーフレットを作成する。
【1期】目 的:福祉事務所に来所した際、当該ポスターを目にすることで、健診の開始を周知し、速やかな受診を促す。
掲示期間:令和9年8月~令和9年11月末対 象:40歳以上の被保護者【2期】目 的:受診期間の期限を再度周知し、受診漏れないように周知し受診率の向上を図る。
掲示期間:令和9年12月~令和10年3月末対 象:40才から64才までの被保護者イ e-ラーニングの教材素案の作成乙は、地区担当員へ健康管理支援事業について理解を深めるため、e-ラーニングの教材素案を作成し、甲へ提供するとともに、その他地区担当員が行う被保護者の健康及び生活改善の支援の質の向上のための方策について検討し、甲と協議のうえ実施する。
7 受託体制(1) 乙は、本業務を適正に履行するために必要な要員を常に確保できる体制を整備すること。
(2) 乙は、支援員が急な疾病や事故等により勤務が困難となる場合を想定し、業務の遂行に支障をきたさぬようサポート体制を確立すること。
(3) 乙は、本委託業務に係る支援員について、業務開始前までに書面にて甲に提出すること。
(4) 乙は、支援員を変更するときも、遅滞なく甲に書面にて提出すること。
(5) 乙は、支援員のうち業務責任者を1名定めることとする。
業務責任者は、業務の進行管理、支援員の指揮監督及び甲との業務連絡・調整に当たること。
(6) 本業務に係る支援員は、業務責任者の指示、業務マニュアル等を基に業務を行うこと。
(7) 乙は、業務の履行状況の把握、支援員への指導・教育、課題や問題点の改善等の機能を掌握する運営管理担当部署を社内に設け、各業務遂行に関わる管理監督を行うこと。
(8) 甲は、業務の履行及び指導員の被保護者等への接遇の状況等に不適当と思われる事由があるときは、乙に対して支援員の変更を求めることができるものとする。
8 支援員の資格支援員は、医師、保健師、管理栄養士又は看護師いずれかの資格を有している者とし、少なくとも1名は保健師とする。
ただし、看護師については、生活習慣病予防、健康相談その他保健指導について実務経験を有する者とする。
また、薬剤にかかる指導については薬剤師による専門的な評価・助言を踏まえ、支援員による- 8 -対応を行うこと。
9 支援員の配置及び支援実施時間乙は、原則として甲が指定する月3日程度を除き、甲が指定する福祉事務所に支援員を配置する。
履行場所は生活援護管理課を基本とし、生活援護第一課、生活援護第二課及び生活援護第三課においても業務を行う。
支援業務実施時間は、甲の業務時間(8時30分から17時15分)内で甲と別途協議する。
10 備品等の使用委託業務に必要なスペース、机、椅子、電話機、端末(システム等のソフトウエアを含む。)、ファクシミリ、コピー機などの必要な備品・機器類については甲が無償貸与する。
委託業務の実施に伴う電気・ガス・水道・電話の使用料負担も無償とする。
その他無償で貸与する項目については協議のうえ、決定する。
甲の執務室での文書等作成に係る複合機の利用料及び用紙代・電話代等ついては、甲の負担とする。
乙の執務室での文書等作成に係る複合機の利用料及び用紙代・電話代等ついては、乙の負担とする。
11 事故等への対応(1) 乙は、支援対象者との間に事故等があったときは、直ちに甲に報告するとともに、甲と協議のうえ、警察、消防へ通報する等、適切な措置を講じること。
(2) 乙の業務遂行上の苦情、トラブルの対応は乙の責任で行うとともに速やかに甲へ報告すること。
(3) 乙は、業務の遂行に当たり問題が生じた場合は、速やかに甲へ報告すること。
(4) 乙は、甲に対して、委託業務に係る報告を正確かつ確実にしなければならない。
乙が甲に虚偽の報告を行い、乙若しくは支援対象者又は第三者が不利益を被ったとしても、甲は何ら責任を負わない。
12 支援記録の作成及び事業実績の報告乙は、支援対象者ごとに支援内容を記録・管理するのに必要な様式を作成し記録するとともに、支援状況、評価等について定例会にて随時報告のうえ、年1回、書面にて提出する。
13 事業評価・検証乙は、事業の評価及び改善方法を構築するための資料として、本契約により実施した事業の報告書を提出すること。
(1) 乙は、支援対象者ごと及び事業全体についての評価結果を甲に報告すること。
なお、事業全体については結果を集計・分析し、ストラクチャー(構造)、プロセス(過程)、アウトプット(事業実施量)、アウトカム(結果)等の評価を行い、事業報告として提出すること。
(2) 報告書はPDCAサイクルの仕組みを導入し、報告書の様式については、甲と乙の両者による協議のうえ、決定する。
(3) 乙は、医療費状況把握・介入状況報告を行うこと。
支援状況の評価として、勧奨前後の医療費、薬剤費及び薬剤数の変化について集計のうえ報告する。
また、本契約中の全体の- 9 -医療費、生活習慣病等医療費及び勧奨対象者医療費について、医療費の推移を分析すること。
14 再委託の制限本業務は再委託をしてはならない。
ただし、本仕様書6(1)ア(ア)及び(ウ)の業務については除くこととし、事前に甲と協議し、書面により承認を得ること。
15 個人情報の保護(1) 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令及び江戸川区情報セキュリティポリシーを遵守すること。
(2) 甲は、生活保護法等に基づく事務として特定個人情報を取り扱うことから、乙においても以下の内容を踏まえた安全管理措置を講じること。
ア 江戸川区特定個人情報の安全管理に関する基本方針イ 特定個人情報の取扱に関する管理規定(3) 本契約の履行中に特定個人情報を取り扱う業務が新たに生じた場合は、甲乙協議のうえ管理方法、取扱等について定めるものとする。
16 情報セキュリティ対策乙は、本事業を実施するに当たり、以下の情報セキュリティ対策を講ずること。
(1) 物理的セキュリティ対策ア コンピュータ設置場所、作業所等が耐震構造の建物であること。
イ 監視カメラ、警備員等による防犯対策を施していること。
ウ 建物、マシン室、データ媒体保管庫等への入退室管理システムが導入されていること。
エ データ媒体は、保管庫内の施錠可能な専用キャビネット等において厳重に保管管理できること。
オ 非常電源、防火システム等が整っていること。
カ 作業コンピュータには、外部から接続できない等の保護対策を施していること。
(2) 運用におけるセキュリティ対策ア 情報セキュリティの方針が定められていること。
イ 従業員に対して個人情報保護と情報セキュリティの研修を定期的に行い、個人情報の取扱を適正に行うよう努めること。
ウ 情報セキュリティの運用、管理体制が整備されており、セキュリティ管理者及び担当者が指定されていること。
エ データ媒体の搬送は、施錠可能なケースに入れ、セキュリティ便等安全かつ確実な方法により運搬を行うこと。
なお、ケースは乙が準備すること。
オ データの授受は、管理簿をもって行うこと。
カ セキュリティ対策運用体制の監査を定期的に行うこと。
キ 事故、災害、トラブル等に対応できる体制・手順書を整えること。
ク 当該事務処理を行う情報システムを取り扱うことができる者を特定し、技術的にアクセス制限がなされているとともに、システムへのアクセス記録を適正に取得保管し、チェックすること。
ケ 乙は、業務従事者氏名・登庁時間・退庁時間等を記載した報告書を、甲の求めにより- 10 -提出すること。
17 業務実施スケジュール(予定)(1) 令和9年4月~3月 被保護者情報、レセプトデータ等の提供(2) 令和9年4月~7月 健康課題抽出のためのレセプトデータ等の調査・分析の実施(3) 令和9年5月 適正受診対象者決定、支援開始(4) 令和9年6月 重症化予防支援対象者決定、支援計画策定(5) 令和9年7月~ 重症化予防支援開始医療機関受診勧奨通知の作成・封入・封緘及び発送(6) 令和9年8月 健康課題の抽出、評価指標(案)の提出(7) 令和9年8月~9月 事業方針(案)の作成支援(8) 令和9年12月 令和9年度事業の中間分析、報告(9) 令和10年3月 健診受診券の作成、封入・封緘及び発送令和9年度事業の最終結果分析、報告※ 業務スケジュールは変更の可能性あり。
18 業務の評価甲は、乙に対する業務の実施状況及び成果について評価を行い、委託業務の範囲において標準レベルを満たさない評価項目があった場合には、乙から状況を聞き取り、業務改善計画の提出を求め、再度、業務実施状況の評価を実施する。
19 見積書の作成・提出乙は、効率的・効果的な事業実施となるよう精査したうえで、可能な限り事業ごとの内訳(人件費、分析費、資料作成費、通信費、委託料等)を明示すること。
20 委託料の請求・支払(1) 委託料の支払は月額とし、当該月経過後、甲へ適法な請求書をもって請求する。
甲は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うこととする。
また、支払方法は乙の指定銀行口座に振り込みを行うものとする。
(2) 最低賃金(毎年10月頃の改正により最低賃金額が改正された場合は、乙は、当該改正後の最低賃金)以上の額を労働者に支払うこととする。
21 公契約条例の順守乙は、江戸川区公契約条例(平成22年4月江戸川区条例第1号)を順守するものとする。
22 特記事項(1) 乙は、甲と綿密な連携を図り、本事業を円滑に行うこと。
(2) 乙は、令和12年からの本事業の本格実施に向けた移行期間であることを鑑み、年度中においても甲との協議により、可能な限り事業内容を調整するよう努めること。
(3) 乙は、本事業の実施に当たり、手引き及び本事業の関連通知に準拠し、今後想定される国のガイドブックの更新等、最新情報の収集に努めるとともに、当該情報を踏まえ甲に対- 11 -し事業提案を積極的に行うこと。
(4) 乙は、甲から受領したレセプト情報、健診データ等の取扱に当たっては、「生活保護等版レセプト管理システム運用規程」を遵守すること。
(5) 乙は、甲の許可なく機器の持込み、甲の庁内LANに接続して使用しないこと。
(6) 乙は、甲の許可なく、USBメモリ等の外部記録装置を使用しないこと。
(7) 乙は、事業実施におけるリスクに備え、適切な傷害・賠償責任保険等に加入すること。
(8) 乙は、支援員に対し、雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他職員に対する法律上の全ての責任を負うこと。
(9) 乙は、本契約の履行に当たって自動車を使用する場合、自動車はディーゼル自動車以外の自動車(天然ガス車、LPG車、ガソリン車等)又は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年東京都条例第215号)に適合するディーゼル自動車を使用すること。
なお、ディーゼル自動車を使用する場合は、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
(10) 契約期間満了等により、本事業の受託者に変更が生じた場合には、下記のとおり、新旧受託事業者間の業務引継作業を行うこと。
ア 次年度受託事業者への引継期間及び引継終了日次年度受託事業者への引継期間:1か月程度引継終了日:令和9年3月31日イ 引継内容等(ア) 引継開始前までに引継計画書及び業務引継書を作成すること。
(イ) 次年度受託事業者に対して、委託業務完了までに全ての業務について引継を行うこと。
なお、引継の際は、運用手順書その他本委託業務に関するマニュアル等を引き継ぐこと。
(11) 本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合などについては、その都度、甲と協議のうえ、対応すること。