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北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告) 公告資料

独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校の入札公告「北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告) 公告資料」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福岡県北九州市です。 公告日は2026/09/16です。

新着
発注機関
独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校
所在地
福岡県 北九州市
カテゴリー
工事
公告日
2026/09/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告) 公告資料 入札公告(設計・コンサルティング業務)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年9月17日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校契約担当役 事務部長 南 哲人1 業務概要(1)業 務 名 北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)(2)業務場所 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校(3)業務内容 本業務は「北九州工業高専福利施設改修その他工事」に係る工事の監理を行うものである。 (4)履行期限 令和9年3月23日(火)まで(5)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 記3(4)の開札時において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和7、8年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成23年度以降に、完成・引渡しが完了した、次に掲げる基準を満たす建築物の実施設計業務又は工事監理業務のいずれかを元請として行った実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、下記対象工事の建築物は、申請書及び資料の提出期限までに完成・引渡しが済んでいるものとする。 ・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階以上かつ延べ面積400㎡以上の学校または公共施設の新営又は改修工事(内外装工事を含むものに限る。)(5) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 ① 建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)に規定する一級建築士の資格を有する者であること。 ② 上記(4)で求める実績を有すること。 ③ 上記(5)①の資格取得後5年以上の、建築又は建築設備設計業務若しくは建築又は建築設備工事監理業務に係る実務経験を有すること。 ④ 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (6) 次に掲げる基準を満たす担当技術者を当該業務に配置できること。 ①建築(意匠)及び建築(構造)の担当技術者は、高校卒業後10年以上又は大学卒業後5年以上の建築設計業務又は建築工事監理業務に係る実務経験を有すること。 ②電気設備及び機械設備の担当技術者は、高校卒業後10年以上又は大学卒業後5年以上の建築設備設計業務及び建築設備工事監理業務に係る実務経験を有すること。 また、担当技術者は、建築(意匠)担当、建築(構造)担当、電気設備担当、機械設備担当とする。 なお、建築(意匠)担当と建築(構造)担当並びに電気設備担当と機械設備担当は、兼務してもよいものとする。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。 (10) 誓約書の提出が可能であること。 3 入札手続等(1) 担当部局〒802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校総務課施設係電話 093-964-7224(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年9月17日(木)から令和8年10月7日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで。 上記(1)及び北九州高専ホームページ(https://www.kct.ac.jp/about/disclosure/bid)にて交付する。 入札説明書の交付に当たっては無料とする。 図面等データの受け取りに必要なパスワードはメールにて連絡を行うため、パスワードを希望する者は、下記の事項を記載した電子メールを令和8年10月7日(水)までに送信すること。 メール件名:北九州高専工事監理図面交付申請記載事項:(1)業務名、(2)会社名、(3)担当者名、(4)TEL、FAX、メールアドレスメール送信先:北九州工業高等専門学校総務課施設係メールアドレス:k-sisetu@kct.ac.jp(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年9月17日(木)から令和8年9月29日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の9月29日(火)は、12時00分まで。 )。 上記(1)に同じ。 電子入札システムにより、提出すること。 なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。 (4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年10月2日(金)から令和8年10月8日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月8日(木)は、12時00分まで。 )に、電子入札システムにより、提出すること。 なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。 開札は、令和8年10月9日(金)10時00分 北九州工業高等専門学校2階会議室(電子入札システム)にて行う。 4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。 ② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 )。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5) 契約書作成の要否 要。 (6) 当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により契約する予定の有無 無(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (9) 手続における交渉の有無 無(10) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。 なお、契約の締結をもって同意されたものとする。 1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(11) 詳細は入札説明書による。 入札説明書「北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)」に係る入札公告(設計・コンサルティング業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る工事契約が成立することを条件とするものである。 1 公 告 日 令和8年9月17日2 契約担当等 北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 南 哲人3 業務概要等(1) 業 務 名 北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)(2) 業務場所 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校構内(3) 業務概要 別冊工事監理業務委託仕様書のとおり。 (4) 履行期限 令和9年3月23日(火)まで。 (5) 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、別添「紙入札方式参加承諾願」を令和8年9月29日までに提出し、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 4 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 (1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 記10の開札時において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和7、8年度設計・コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成23年度以降に、完成・引渡しが完了した、次に掲げる基準を満たす建築物の実施設計業務又は工事監理業務のいずれかを元請として行った実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip形式又はLzh形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。 提出資料の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記6まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。 持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。 この書面の押印は不要。 ・持参又は郵送する旨の明示・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類の頁数・持参又は発送年月日なお、申請書類の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要。 なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。 ⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。 7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 ① 提出期限: 令和8年10月8日(木)17時00分② ② 提 出 先: 上記5に同じ。 ③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期限内必着。 )することにより提出するものとする。 (2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和8年10月16日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 ① 提出期間: 令和8年9月17日(木)から令和8年9月30日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の9月30日(水)は、12時00分まで。 )。 ② 提 出 先: 上記5に同じ。 ③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。 (2) (1)の質問に対する回答書は次のとおり閲覧に供する。 ① 期 間: 令和8年10月5日(月)から令和8年10月8日(木)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)の8時30分から17時00分まで。 ② 閲覧場所: 上記5及び北九州工業高専ホームページ(https://www.kct.ac.jp/about/disclosure/bid)で閲覧に供する。 9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札日時 : 令和8年10月1日(木)から令和8年10月8日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月8日(木)は、12時00分まで。 )。 (2)入札場所 : 〒802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校 管理棟1階会議室(電子入札システム)(3)開札日時 : 令和8年10月9日(金)10時00分(4)開札場所 : 入札場所に同じ。 (5)その他 : 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。 なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 10 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記5に持参すること。 郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。 (2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 )。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、業務委託料の100分の10とする。 12 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。 入札書に積算内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。 (2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。 また、積算内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに業務名を記載し、ファイル形式は以下によること。 ・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイルなお、ファイルは、電子入札システムが指定する容量以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip形式又はLzh形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。 容量が大きく容量以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。 (3) 入札参加者は記名を行った積算内訳書を提出しなければならず、提出した積算内訳書について契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。 また、積算内訳書が、別表1各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該積算内訳書提出者の入札を無効とする。 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合又は当該業務において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された積算内訳書の内容を確認するものとする。 なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ積算内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。 (4) 契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、積算内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封をして提出すること。 (5) 積算内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 13 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。 1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。 15 落札者の決定方法独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 16 配置予定技術者の確認落札者決定後、配置予定の技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 17 手続における交渉の有無 無18 当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無19 契約書作成の要否等別冊工事監理業務委託契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 20 支払条件業務委託料は、受注者からの適法な支払請求書に基づき1回以内に支払うものとする。 21 再苦情申立て契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。 22 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。 23 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊工事監理業務委託契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。 (3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。 また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 (5) 第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。 開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。 開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。 (6) 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。 (7) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。 (8) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (9) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているときなど、緊急を要する場合は、上記5に連絡すること。 (10) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。 なお、契約の締結をもって同意されたものとする。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名イ)当機構との間の取引高ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨③ 当機構に提供する情報ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)別表1積算内訳書の確認事項1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきでない書類が添付されていた場合(1) 他の業務の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校契約担当役 事務部長 南 哲人 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年9月17日付けで公告のありました「北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)」に係る競争参加資格について競争参加資格を確認されたく、下記書類を添付し申請します。 なお、以下の1から7について誓約します。 1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。 2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 3.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加していないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 4.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。 6.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。 記1. 入札説明書 記7(2)①から③に定める内容を記載した書面(別記様式2~別記様式4)2.上記を証明する契約書、免許証又は図面等の写し注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書とあわせて提出してください。 ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。 別記様式2(用紙A4)会社等の実績(北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告))同種業務の実績業 務 名 等業 務 内 容 等規 模 等内 容・平成23年度以降に完成・引渡しが完了した、次に掲げる基準を満たす建築物の実施設計業務又は工事監理業務のいずれかを元請として行った実績を有すること。 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建てかつ延べ面積400㎡以上の学校又は公共施設の新営又は改修工事(内外装工事を含むものに限る。)発注者:履行期間:平成・令和 年 月 日~平成・令和 年 月 日受注形態等: 単体 / 設計共同体(出資比率 %)※該当するものに○をつけ、設計共同体の場合は出資比率を記載すること・建物用途:・対象工事の建築物の完成日平成・令和 年 月 日・対象工事件名・対象工事の発注者及び受注者発注者:受注者:立場業務種類: ・実施設計 ・工事監理担当分野(分担業務実施方式の設計共同体の場合のみ記載):具体的役割(分担業務実施方式の設計共同体の場合のみ記載):PUBDIS登録 ・有 ・無 (登録コード )※ 実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに対象工事の建築物が完成・引渡し完了した業務に限り記載すること。 また、実績として記載した業務については契約書の写し、平面図、構造図等記載内容を証明できる資料を添付すること。 ただし、当該業務が(一社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、PUBDISの写しを提出し、契約書の写しは提出する必要はない。 別記様式3(用紙A4)管理技術者の資格及び実績(北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告))1 資格等氏 名所属・役職○○○○設計事務所 ○○○○保有資格等・○○○○○(登録番号: )(取得年月日: 年 月 日)2 同種業務の実績業 務 名 等業 務 内 容 等規 模 等内 容・平成23年度以降に完成・引渡しが完了した、次に掲げる基準を満たす建築物の実施設計業務又は工事監理業務のいずれかを元請として行った実績を有すること。 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建てかつ延べ面積400㎡以上の学校又は公共施設の新営又は改修工事(内外装工事を含むものに限る。)発注者:履行期間:平成・令和 年 月 日~平成・令和 年 月 日受注形態等: 単体 / 設計共同体(出資比率 %)※該当するものに○をつけ、設計共同体の場合は出資比率を記載すること・建物用途・対象工事の建築物の完成日平成・令和 年 月 日・対象工事件名・対象工事の発注者及び受注者発注者:受注者:立場業務種類: ・実施設計 ・工事監理担当分野:具体的役割:PUBDIS登録 ・有 ・無 (登録コード )※1 提出者の会社等に所属する者とする。 直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。)を添付すること。 ※2 資格を有することを証明できる書類、一級建築士の資格を有する者で建築士法第 22 条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講したことを証明する書類(定期講習修了証の写し等。なお、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イ(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に該当する場合は建築士試験の合格を証明する書類(合格証書の写し等))、及び当該技術者が従事したことが判断できる資料を添付すること。 ※3 実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに対象工事の建築物が完成・引渡し完了した業務に限り記載すること。 また、実績として記載した業務については契約書の写し、平面図、構造図等記載内容を証明できる資料及び当該技術者が従事したことが判断できる資料を添付すること。 ただし、当該業務が(一社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、PUBDISの写しを提出し、契約書の写しは提出する必要はない。 別記様式4誓約書の提出について会社名:入札説明書 記7(2)③に定める誓約書の提出については下記のとおりです。 誓約書の提出 可 ・ 不可○不可の場合の理由注1)原則、誓約書の提出が必要だが、提出不可の場合、その理由によっては競争参加資格を認める。 注2)令和2年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。 別添1【有効期間:令和8・9・10・11年度】誓 約 書当社(当法人)(以下「当社」という。)は、貴高専(本部)との取引にあたり、以下のとおり誓約します。 1.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」、「独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則」、及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」を遵守するとともに、貴高専(本部)より交付(ホームページ経由を含む)された「国立高等専門学校機構との取引にあたってのお願い」を理解し、不正(不適切な行為を含む)には関与しません。 2.当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。 3.貴高専(本部)関係教職員等から不適切な行為の依頼等があった場合には、速やかに通報します。 4.貴高専(本部)における監査・調査等において、取引帳簿の閲覧や提出等の要請があった場合は、速やかに協力します。 令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿※適宜修正の上、使用願います。 (所在地)(社名または法人名)(代表者職・ 氏名)(押印省略)(本件事務担当者所属・氏名・連絡先)所 属:氏 名:電話番号:※ 複数学校(機構本部を含む)との取引を行う予定がある場合はチェックしてください □「誓約書」作成上の注意点国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が執行する経費は、社会規範、法令、機構規則その他の執行ルールを遵守し、公正かつ効率的に使用することとしております。 誓約書の提出においては、下記の注意事項を熟読いただき、同意の上、提出願います。 記1.法令等の遵守1)取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員との癒着などが生じることがないようにして下さい。 2)取引にあたり、調達の仕様を十分ご理解の上、納品等を行って下さい。 なお、納品等の際、本機構教職員の検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をして下さい。 3)次の行為は、不適切な行為としますのでご注意下さい。 預け金 (本機構教職員等からの預け金の依頼の承諾)取引事実と異なる書類の提出4)発注は、原則として本機構契約担当部署の事務職員が行うこととなっています(教員発注等は認めておりません)。 なお、1件の調達として取引できるものを意図的に分割して発注することは認めていませんので、ご留意願います。 2. 取引先選定の公平性本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達の競争性を高めるため、特定の取引業者様が有利になるような仕様書の作成は行いませんので、ご承知おき下さい。 3. パートナーシップ本機構教職員から調達に際して不適切な行為の要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。 また、そのような場合には、機構の通報窓口にご連絡下さい。 4. 誓約書の提出時期及び有効期間誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引の場合は受注の意向確認後速やかに)にご提出ください。 誓約書の有効期間は、令和8・9・10・11年度(令和8年4月1日~令和12年3月31日)といたします。 令和12年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むもの)をご提出いただきます。 5. 誓約書提出の除外誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全ての業者様からご提出いただくこととしますが、以下の業種等につきましては提出不要とします。 ・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、その他公益性の高い法人・外国企業等(外国で契約するとき)・電気・ガス・水道・郵便事業者等・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収の対象となる業種・商取引の相手方ではない個人6.その他1)代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありません。 なお、本機構内で複数の学校と取引がある場合は、その旨を提出先の担当者にお伝え願います。 2)既に本社から本校(本部)に対して、ガイドライン改正趣旨を踏まえた、新たな「誓約書」を提出していることを理由として、当該誓約書提出の省略を希望する場合は、その旨を申し出て下さい。 3)日付けについては、「実際の作成日」「発送日」「社内決裁日」等、作成者側のご事情に応じた日付けを記入頂いて差し支えありませんが、空欄とはしないで下さい。 4)誓約書記入時点において、本校(本部)との不適切な取引が疑われる事案がある(もしくは過去にあった)場合は、誓約書をご提出いただく前に、提出先までご連絡下さい。 5)記載内容に変更が生じた場合は、その都度再提出願います。 (参考)令和●年●月●日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校契約担当役 事務部長 南 哲人 殿住 所商号又は名称代表者氏名紙入札方式参加承諾願業務名 北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)上記業務は、電子入札案件でありますが、今回は当社においては下記理由により電子入札システムを利用しての参加が出来ないため、紙入札方式での参加を希望いたします。 ○電子入札システムを利用しての参加ができない理由(記載例)現在、文部科学省に電子入札システムの登録申請を行っているところですが、競争参加資格申請書を提出するまでに電子入札システムの登録が間に合わないことから、紙入札の参加をお願いいたします。 - 1 -競 争 加 入 者 心 得(趣旨)第1 北九州工業高等専門学校で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則、その他の法令、規則及び独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則、独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則に定める工事請負等契約規則のほか、この心得の定めるところによるものとする。 (競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であって、北九州工業高等専門学校契約担当役事務部長(以下「契約担当役」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。 (入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。 区 分 種 類 価 値ア国 債債権金額イ政府の保証のある債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に該当する金額ウ銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券同上エ日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定によ同上- 2 -る廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85条)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のものオ地方債債券金額カ契約担当役が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額キ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い第三者の行う工事監理業務の円滑な実施に協力しなければならない。 (業務計画書の提出)第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が、当該業務計画書の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には、この限りでない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 発注者は、履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中、「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第5条 受注者は、契約書に定めるところによりこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなればならない。 ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付。 二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供。 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証。 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第43条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。 5 受注者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。 6 第1項の保証に係る契約保証金、保証金又は保険金は、受注者が契約事項を履行しなかった場合は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 (権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三- 2 -者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。 2 受注者は、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、閲覧させ、複写させ、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。 3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託量債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとする場合は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとする場合には、この限りでない。 (委託等の通知)第8条 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いた場合は、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更した場合も、同様とする。 2 監督職員は、この要項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者に対する指示。 二 この要項及び工事監理仕様書等(工事監理仕様書、発注者の指示及び発注者と受注者との協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答。 三 この契約の履行に関する受注者との協議。 四 業務の進捗の確認、工事監理仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査。 3 発注者は、監督職員にこの要項に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合は、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 監督職員を置いた場合は、この要項又は工事監理仕様書に定める指示等については、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合において、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更した場合も、同様とする。 2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。 3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理、工事監理仕様書の訂正又は変更、履行期間の変更、業務委託料の変更、第27条第3項の業務報告書の引渡しの申出及び引渡し、同条第4項の引渡し、業務委託料の請求及び受領、賠償金等(賠償金、損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (履行報告)第11条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)第12条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任された第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (貸与品等)第13条 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けた場合は、引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、貸与品等が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、直ちにその旨を発注者に通知しな ければならない。 5 受注者は、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を直ちに発注者に返還しなければならない。 6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、発注者に対して発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)第14条 受注者は、受注者の業務の内容が工事監理仕様書等に適合しない場合において、発注者がその履行を請求したと- 3 -きは、当該請求に従わなければならない。 発注者は、この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由により、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第15条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 工事監理仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。 三 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。 四 工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 五 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求された場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 発注者は、前項の調査の結果、第1項各号の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、工事監理仕様書若しくは発注者の指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者とが協議を行わなければならない。 5 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書若しくは発注者の指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者との協議が行われた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事監理仕様書等の変更)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は発注者の指示を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第17条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)第18条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した場合は、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知して設計仕様書等を変更することができる。 3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第19条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、第3条に規定する関連工事監理業務の調整への協力その他その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、発注者に対して、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。 ただし、受注者は、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)第23条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。 ただし、受注者は、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この要項の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (一般的損害)- 4 -第24条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。 ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。 (第三者に及ぼした損害)第25条 この契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は、受注者がその損害を負担しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。 ただし、受注者が、工事監理仕様書等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 発注者及び受注者は、前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)第26条 発注者は、第14条から第18条まで、第20条、第21条、第24条又は30条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。 この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第27条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査により業務の完了を確認した後、受注者が引渡しを発注者に申し出た場合は、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。 4 受注者が前項の申出を行わない場合、発注者は、業務委託料の支払の完了と同時に当該業務報告書を引渡すことを、受注者に対し請求することが出来る。 この場合においては、受注者は、当該請求に応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。 この場合は、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (業務委託料の支払)第28条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下第3項において同じ。)の検査に合格した場合は、発注者に対して、業務委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合は、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しない場合は、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第29条 受注者は、業務の完了前に、履行完了部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第3項の通知をし、請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 (部分払金の不払いに対する受注者の業務中止)第30条 受注者は、発注者が第29条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (国庫債務負担行為に係る契約の特則)第31条 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額を変更することができる。 - 5 -(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第32条 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 (債務不履行に対する受注者の責任)第33条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 2 前項において受注者が負うべき責任は、第27条第2項又は第29条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第27条第3項又は第4項の規定により業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。 ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務完了の日から10年とする。 4 発注者は、業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知った場合は、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。 5 第1項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (発注者の任意解除権)第34条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第36条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 管理技術者を配置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第33条第1項の履行がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第6条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 二 第6第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 三 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 四 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 九 第38条又は第39条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事監理業務の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者が- 6 -これに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第38条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第39条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第16条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 第17条第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(当該機関の10分の5が6月を超える場合は、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条 第38条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第41条 第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は、この契約が解除された場合は、消滅する。 2 前項の規定にかかわらず、出来形部分がある場合において、発注者は、出来形部分に係る確認後、出来形部分に相応する業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額に対して支払った額を控除した額を受注者に支払わなければならない。 なお、出来形部分に相応する業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第42条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 受注者は、この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により汚損し、毀損し、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第35条、第36条又は次条第3項による場合は、発注者が定め、第34条、第38条又は第39条の規定による場合は、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 履行期間内に業務を完成することができないとき。 二 債務不履行があるとき。 三 第35条各号又は第36条各号の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第35条又は第36条の規定により、業務の完了前にこの契約解除されたとき。 二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から第29条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第36条第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第44条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第38条又は第39条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第28条第2項若しくは第29条第5項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 - 7 -(談合等不正行為があった場合の違約金等)第45条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (保険)第46条 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付している場合は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 2 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の延長又は業務委託料の増額がされたときは、保険期間又は保険金額を変更し、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の繰上げ又は業務委託料の減額がされたときにおいて、保険期間又は保険金額を変更したときは、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第47条 受注者がこの要項に定める賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (紛争の解決)第48条 発注者及び受注者は、契約書、この要項又は工事監理仕様書の定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。 この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して定めたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担しなければならない。 2 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 3 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任された者の業務の実施に関する紛争及び調査識員の職務の執行に関する紛争については、第12条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、第1項のあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。 (補足)第49条 この要項に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (その他)第50条 この要項の実施に必要な事項については、別記の工事監理業務委託現場説明書によるものとする。 (参考様式1)令和 年 月 日[落 札 者]殿独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校総務課長 佐田 健下記業務の契約締結に当たり、建築士法第22条の3の3に定める記載事項について別紙の書式により作成の上、提出をしてください。 記業務名称 北九州工業高専福利施設その他工事監理業務(再公告)(参考様式2)令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校総務課長 佐田 健 殿住所法人名等代表者氏名下記業務の契約締結に当たり、建築士法第22条の3の3に定める記載事項について別紙のとおり提出します。 記業務名称 北九州工業高専福利施設その他工事監理業務(再公告)(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要 建築工事監理業務委託特記仕様書のとおり業務の種類、内容及び方法 建築工事監理業務委託特記仕様書のとおり工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法建築工事監理業務委託特記仕様書のとおり工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】(建築設備の設計(工事監理)に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】( )建築士※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。 建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。 建築工事監理業務委託特記仕様書Ⅰ業務概要1.業務名称 北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)2.対象施設の概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、次のとおりとする。 (1) 対象施設名称 福利施設、渡り廊下(2) 敷地の場所 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号(3) 施設用途 高等専門学校(4) 構造・階 R2、S2(5) 延べ床面積 811㎡、50㎡(6) 工事名 北九州工業高専福利施設改修その他工事3.契約期間契約日の翌日から令和9年3月31日(水)まで4.適用(1) 本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項の中で「□」の箇所が「☒」となっている項目を適用する。 「☒」のつかない場合は「※」印を適用する。 また取り消し線の箇所は適用しない。 (2) 特記仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共通仕様書」(令和6年改訂)(以下「共通仕様書」という。)による。 (3)共通仕様書にて定める契約図書中、「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替えるものとする。 (4) 共通仕様書にて定める契約図書中、「会計法」とあるのは、「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」に読み替えるものとする。 (5) 共通仕様書において、第3章3.6第2項については適用しない。 (6)各特記事項文末に記載の( )内表示番号は、共通仕様書の当該項目を示す。 5.対象工事の概要本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、別添の設計図書のとおりとする。 Ⅱ業務仕様1.工事監理業務の内容一般業務は、共通仕様書「第2章工事監理業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところによる。 各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによる他、監督職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。 一 工事監理に関する業務(1) 工事監理方針の説明等(ⅰ)工事監理方針の説明・業務計画書には、災害発生時等の緊急時における情報収集方法及び監督職員への報告の方法について記載すること。 (ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議・工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、監督職員と協議する。 (2) 設計図書の内容の把握等(ⅰ)設計図書の内容の把握・設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、不適切な収まり等を発見した場合には、速やかに監督職員に報告し、必要に応じて監督職員を通じて設計者に確認する。 (ⅱ)質疑書の検討・工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて監督職員を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する。 (3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ⅰ)施工図等の検討及び報告・検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と電気設備工事、機械設備工事との整合の確認等について、十分留意する。 ※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図等を作成した場合についても検討を行うこととする。 (ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告・設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、監督職員に報告する。 (4) 対象工事と設計図書との照合及び確認・設計図書に定めのある方法による確認のほか、工事監理ガイドラインにおける確認項目及び確認方法の例示一覧を準用して行うこととする。 ※工事監理ガイドラインhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000019.html(5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等・工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を監督職員に報告する。 なお、工事施工者が設計図書のとおりに施工しない理由について監督職員に書面で報告した場合においては、監督職員及び工事施工者と協議する。 (6) 業務報告書等の提出・毎月5日に前月末締の月間報告書を提出する。 (完成月は完成通知日までの内容を契約期間内に速やかに提出する。)二 工事監理に関するその他の業務(1) 工程表の検討及び報告・工事の定例会議の参加週1回、発注者からの連絡(作業規制等)、工程の確認、その他協議事項の確認を行う場として、工事の定例会議を開催予定のため、参加することとする。 (2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告・設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を監督職員に報告する。 (3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ⅰ)対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告・不可視部分について、工事の受注者等による撮影が確実に行われることに特に留意する。 (ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等・受注者は、工事の受注者等から発注者に完成通知書が提出される前に工事の完了を確認する際と同様の確認を行う。 完成と同等と認められる場合には、その旨を監督職員に報告する。 完成に至らないと認められる場合には、工事の受注者等に対して修補を求める。 その他必要な措置について取りまとめ、監督職員に報告する。 (ⅲ)対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査(4) 関係機関の検査の立会い等・受注者は、対象工事に関し、以下の関係機関の検査に立ち会うこととする。 建築主事による検査消防署長による検査・関係機関から指摘を受け、工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これの完了を確認し、その内容を監督職員に報告する。 二.二 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものとする。 ・発生材処理計画の確認2.業務の実施(1) 適用基準等 (3.2)本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。 受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 なお、技術基準のうち「番号等」に「○○版」とあるものは、国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修した出版物等を指す。 a. 共通 ( 年 版 等 )・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成25年版)・官庁施設の環境保全性能基準(統一基準) (令和 7 年版)・文部科学省地盤調査標準仕様書 (平成23年版)・対象工事の設計図書(bおよびcに示されたものを除く)b. 建築・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (令和7年版)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (令和7年版)・文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準) (令和4年版)・文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準) (令和4年版)・建築工事監理指針 (令和4年版)・建築改修工事監理指針 (令和4年版)・文部科学省建築構造設計指針・同解説 (令和6年版)・建築工事標準詳細図 (令和4年版)c. 設備・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和7年版)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (令和7年版)・文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準) (令和4年版)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (令和7年版)・文部科学省電気設備工事標準図(特記基準) (令和4年版)・電気設備工事監理指針 (令和4年版)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和7年版)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (令和7年版)・文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準) (令和4年版)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (令和7年版)・文部科学省機械設備工事標準図(特記基準) (平成31年版)・機械設備工事監理指針 (令和4年版)・建築設備耐震設計・施工指針(独立行政法人建築研究所監修) (2014年版)(2) 管理技術者等の資格要件(3.8)業務の実施にあたっては、次の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。 また、業務完了検査時には登録の完了が確認できる資料として、「業務カルテ仮登録(監督職員の押印済み)」を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 ☐不要(4) 打合せ及び記録(3.14)a.監督職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。 1) 業務着手時2) 業務計画書に定める時期3) 監督職員又は管理技術者が必要と認めた時4) その他( )b.受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 (5) 業務計画書 (3.4)業務計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。 a.業務一般事項1) 業務の目的2) 業務計画書の適用範囲3) 業務計画書の適用基準類4) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。 b.業務工程計画「業務工程表」を提出する。 対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される対象工事の実施工程表の内容を十分に検討の上、作成する。 検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 c.業務体制1) 受注者側の管理体制「受注者管理体制系統図」を提出する。 2) 業務運営計画工事の定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 3) 管理技術者等の経歴管理技術者、各主任技術者について、業務に必要な実務経験を証明する書類を提出する。 4) 業務方針仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。 受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。 d.業務方針仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。 受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。 (6) 資料の貸与及び返却(3.11)貸与する資料 貸与場所 返却時期、場所※設計図仮製本A3版1部 管理棟1階事務室 工事完成時、貸与場所と同じ・(7) 守秘義務(3.5)・取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、発注者の許可なく共有・転送等をしてはならない。 ・受注者は、当該業務の遂行において得られた発注者の情報について、外部への漏洩及び目的外利用の事実又はそのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 (8) 関係機関への手続き等(3.13)建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し監督職員に提出し、検査に立会う。 (9) 検査(3.19)a.業務完了時には業務完了届を提出する。 b.業務報告書は、次の構成とする。 ・月間業務計画表・月間業務実施表工事の受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、「月間業務計画・報告書」を提出する。 当該書式には「予定」欄と「実施」欄を設け、まず予定を記載し、提出する。 翌月に業務の進捗に伴い、実施状況について記載する。 ・報告書工事の受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、「報告書・提案書」に工事の受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。 必要に応じ、監督職員からの指示内容が記載された「指示書」、受注者と監督職員との間の協議内容が記載された「協議書」についても添付することとする。 ・打合せ議事録監督職員及び工事の受注者等との打合せ結果について、「打合せ議事録」に必要事項を記載する。 ・月報「工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、業務内容毎に簡潔に記載する。 ・日報「工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。 - 1 -工事監理業務委託現場説明書1.業 務 名 北九州工業高専福利施設その他工事監理業務(再公告)2.履行期限 令和 9 年 3 月 23 日(火)まで3.一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。 (2) 文中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。 4.業務計画書○・提出する。 ・提出しない。 (1) 受注者は、工事監理業務委託契約要項(以下「要項」という。)第4条に規定する業務計画書には、次の事項を記載しなければならない。 ア 業務計画イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項(2) 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、その理由を明確にし、その都度変更業務計画書を発注者に提出しなければならない。 (3) 受注者は、発注者が指示した事項については、更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 5.要項の運用(1) 総則① 要項第1条第3 項に規定する発注者の指示は、工事監理仕様書を補足するものであって、発注者は、工事監理仕様書の内容に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。 ② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項、業務の詳細及び発注者が意図する成果物の具体的内容は、工事監理仕様書に定めるところによるものとする。 (2) 指示及び協議の記録指示等は、指示簿、連絡簿その他の帳簿に必要な事項を記載し、発注者及び受注者が署名押印することにより書面の交付に代えることができる。 (3) 関連工事監理業務との調整① 発注者は、要項第 3 条に規定する調整として、契約書若しくは工事監理仕様書の- 2 -変更又は業務の中止を伴う調整を行うことはできない。 ② 要項第 3 条に規定する「必要があるとき」とは、受注者若しくは発注者から工事監理業務を受注している第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が工事監理業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。 ③ 受注者は、要項第 3 条に規定する発注者の調整に従ったことを理由として、業務委託料の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。 (4) 契約の保証について① 受注者は、要項第5 条第1 項に規定する保証を付した場合は、次のアからクのいずれかの書面を契約担当役に提出しなければならない。 なお、振込手数料等が必要となる場合は受注者の負担とする。 ア 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振込を確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振込を確認できる書類は、北九州工業高等専門学校取引銀行に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。 (イ) 振込を確認できる書類の宛名の欄には、北九州工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 南哲人と記載するように申し込むこと。 (ウ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。 (エ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (オ) 受注者は、業務完了後、業務委託料の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を提出すること。 イ 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は、有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 有価証券払込済通知書は、北九州工業高等専門学校取引銀行に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。 (イ) 有価証券払込済通知書の宛名の欄には、北九州工業高等専門学校 出納命令役 事務部長 南哲人と記載するように申し込むこと。 (ウ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 (エ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の規- 3 -定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (オ) 受注者は、業務完了後、業務委託料の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。 ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。 (イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。 (ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 エ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 (イ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (ウ) 受注者は、業務完了後、業務委託料の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。 オ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。 (イ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 (ウ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (エ) 受注者は、業務完了後、契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証す- 4 -る確定日付のある書面の返還を受けるものとする。 カ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。 (イ) 保証書の宛名の欄には、北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長南哲人と記載するように申し込むこと。 (ウ) 保証債務の内容は、契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証書上の保証に係る業務の工事名の欄には、契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 (カ) 保証期間は、履行期限を含むものとすること。 (キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。 (ク) 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 (ケ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。 キ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 南哲人 と記載するように申し込むこと。 (ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 (エ) 保証金額は、業務委託料の10分の1の金額以上とする。 (オ) 保証期間は、履行期限を含むものとすること。 (カ) 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変- 5 -更する場合等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 (キ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ク 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 (ウ) 保険証券の宛名の欄には、北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長南哲人と記載するように申し込むこと。 (エ) 証券上の契約の内容としての工事名等の欄には、契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保険金額は、業務委託料の10分の1の金額以上とする。 (カ) 保険期間は、履行期限を含むものとすること。 (キ) 業務委託料の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。 (ク) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。 この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し、契約担当役は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合において、契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。 ※電子証書等 電磁的記録(電磁的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。 ※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報サービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。 - 6 -※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。 ※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 【以下は令和5年4月1日から令和7年6月30日までの暫定的な取扱い】なお、保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。 この場合の提出方法については、以下のいずれかによるものとし、保険会社に確認し、指定された手順を踏むこと。 ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し、保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。 イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し、発注者側受信メールアドレスに PDF 発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。 (5) 再委託等要項第 8 条に規定する「その他必要な事項」とは、業務の一部を委任し、又は請け負わせた第三者の住所、当該業務の内容、担当責任者の氏名、資格及び経歴とする。 (6) 特許権等の使用発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において、工事監理仕様書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに、受注者がその存在を知ったときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (7) 調査職員発注者は、要項第9条第2 項各号に規定する権限を調査職員に委任しない場合は、その内容を受注者に通知しなければならない。 当該通知がない場合は、要項第 9 条第2項各号に規定するすべての権限を調査職員は有するものとみなす。 (8) 管理技術者① 要項第10条第1項に規定する「その他必要な事項」とは、管理技術者の資格及び経歴その他工事監理仕様書に定めるものとし、受注者は、通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付しなければならない。 ② 要項第10条第4項に規定する通知がない場合は、受注者の一切の権限(要項第10条第 3 項の規定により行使することができないとされた権限を除く。)を管理技術者は行使することができるものとみなす。 (9) 実施報告① 受注者は、発注者の指示により、業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。 ② 受注者は、発注者の請求に応じて実施済の業務の成果、業務の進捗状況、今後の残業務内訳及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければな- 7 -らない。 (10) 管理技術者等に対する措置請求① 要項第12条第1項及び第3項に規定する「必要な措置」とは、発注者又は受注者が判断する措置で、不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示、当該管理技術者等の交代の請求その他適当な措置をいう。 (11) 業務の中止要項第17条第2項に規定する「増加費用」とは、中止期間中、業務の続行に備えるため人員、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不必要となった人員、機械器具等の配置転換に要する費用、業務を再開するための人員、機械器具等の配置転換に要する費用等をいう。 (12) 履行期間の変更① 発注者は、受注者から要項第20条第1項に規定する履行期間の延長の請求があった場合は、必要があると認められる範囲で、履行期間の延長を承諾するものとする。 ② 要項第22条第2項に規定する「履行期間の変更事由が生じた日」とは、要項第14条においては、発注者が履行の請求を行った日、要項第15条第5項においては、工事監理仕様書若しくは発注者の指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者との協議が行われた日、要項第16条においては、工事監理仕様書等の変更が行われた日、要項第17条第2項においては、要項第17条第1項の発注者が業務の一時中止を通知した日、要項第18条第3項においては、要項第18条第2項の工事監理仕様書等の変更が行われた日、要項第20条第2項においては、発注者が履行期間の延長の請求を受けた日、要項第21条第1項においては、受注者が履行期間の短縮の請求を受けた日、要項第30条第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。 (13) 業務委託料の変更要項第23条第2項に規定する「業務委託料の変更事由が生じた日」とは、要項第14条においては、発注者が履行の請求を行った日、要項第15条第5項においては、工事監理仕様書若しくは発注者の指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者との協議が行われた日、要項第16条においては、工事監理仕様書等の変更が行われた日、要項第17条第2項においては、要項第17条第1項の発注者が業務の一時中止を通知した日、要項第18条第3項においては、要項第18条第2項の工事監理仕様書等の変更が行われた日、要項第20条第2項においては、受注者が要項第20条第1項の請求を行った日、要項第21条第2項においては、要項第21条第1項の請求を行った日、要項第30条第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。 (14) 検査① 受注者は、業務を完了した場合は、工事監理業務完了通知書とともに業務報告書を発注者に提出し、要項第27条第2項の検査を受けるものとする。 ② 発注者は、要項第27条第2項及び要項第29条第3項に規定する検査に当たっては、受注者に対して書面又は電磁的方法をもって検査日を通知する。 (15) 業務委託料の支払業務委託料は、受注者からの適法な支払請求書に応じて北九州工業高等専門学校か- 8 -ら、 1回以内に支払うものとする。 (16) 債務不履行要項第33条第1項に規定する債務不履行に対する受注者の責任は、要項第27条第2 項及び要項第 29 条第 3 項に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。 (17) 履行遅滞の場合における損害金等① 要項第27条第2項及び要項第29条第3項に規定する検査に要した日数は、要項第43条第5項に規定する遅延日数に算入しない。 ② 履行期間内に業務が完了し、要項第27条第2項及び要項第29条第3項に規定する検査に不合格の場合は、当該業務が完了した日から契約書記載の履行期限までの日数は、要項第43条第5項に規定する遅延日数に算入しない。 (18) 発注者の解除権発注者は、要項第35条第1号から第6号の規定による契約解除をしようとする場合は、明らかに履行不能と認められる場合を除いて、相当の期間を定めて受注者に催告を行う。 (19) 解除の効果契約が解除された場合は、契約は遡及的に無効となり、未だ履行されていない発注者及び受注者の義務は消滅する。 6.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構が発注する設計・コンサルティング業務(以下「発注業務」という。)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3) 発注業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 7.ワンデーレスポンスの実施について本監理業務の監理対象工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 ワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して、工事監理者(発注者又は受注者)は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。 なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを工事の受注者等と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。 記入例1(本社の社員が、代理人として競争入札に参加する場合。)参考資料委 任 状代理人私は (代理人氏名) 印 を代理人と定め下記の権限を委任します。 記件 名 北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)1.入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日北九州工業高等専門学校 御中委 任 者住 所氏 名 印記入例2(支店長又は所長が、代理人として競争入札に参加する場合。)参考資料委 任 状(代理人氏名)○○株式会社 北九州支店 代理人私は 支店長 ○○○○ 印 を代理人と定め、下記の権限を委任します。 記件 名 北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)委任事項1.業務に関する見積・入札・契約締結・請負代金の請求及び受領に関する件2.復代理人選任の件令和 年 月 日北九州工業高等専門学校 御中住 所氏 名 印記入例3(支店長又は所長より委任され、社員が復代理人として競争入札に参加する場合。)参考資料委 任 状復代理人私は (復代理人氏名) 印 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。 記件 名 北九州工業高専福利施設改修その他工事監理業務(再公告)委任事項1.入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日北九州工業高等専門学校 御中住 所氏 名 印

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