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【電子入札】【電子契約】第2器材保管庫前道路補修工事

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】第2器材保管庫前道路補修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/23です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】第2器材保管庫前道路補修工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 ま で(5)(6) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照(7)2.競争参加資格(1)(2)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和8年9月24日第2器材保管庫前道路補修工事茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33プルトニウム燃料施設 第2器材保管庫東側道路契約日から 令和9年3月26日本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 本工事に関して、社会情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえて設計変更を行う必要がある場合は、その必要な手続の詳細を別紙で定める。 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(注)警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること。 又は、ISO9001に準じた品質保証体制が整備され、改善活動がなされていることを証明できる資料を提出すること。 ・原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料貯蔵施設に関する事業指定を受けた事業者会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,200点未満であること。 )文部科学省における土木一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,200点未満であること。 また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事 5)民間企業の発注工事ただし、工事実績を民間企業とする場合、当該工事の他、平成28年度以降(過去10年間)において官庁との建設業法第2条別表第一に規程する建設工事の経験を有し、かつ以下の①~③のいずれかの工事実績を有すること。 ①建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績②「ISO9001」の認証取得(分類:「建設」)③建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事実績。 (申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越」において受けていないこと。)① 資格 2級土木施工管理技士以上の国家資格を有していること。 (技術士(建設部門)を含む。 )② 施工管理経験 平成23年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる、以下の工事の施工管理経験を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・施工面積が概ね 250㎡以上のアスファルト舗装工事平成23年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる、以下の条件を満たす工事実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・施工面積が概ね 340㎡以上のアスファルト舗装工事 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事⑤民間企業の発注工事ただし、工事実績を民間企業とする場合、当該工事の他、平成28年度以降(過去10年間)において官庁との建設業法第2条別表第一に規程する建設工事の経験を有し、かつ以下の①~③のいずれかの工事実績を有すること。 ①建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績 ②「ISO9001」の認証取得(分類:「建設」)③建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事実績。 23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4)令和8年10月4日黒澤 あやか電 話 : 080-4938-5218 担当部局日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定方法75% 70% 70% ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。 その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。 このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。 また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和8年9月24日 令和8年10月5日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時: 令和8年10月29日 14:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年10月26日 13:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 令和8年10月29日 13:30競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : kurosawa.ayaka@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年9月24日3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。 工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。 なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。 工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。 また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。 また、調査結果については発注者において公表するものとする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 工 事 仕 様 書件 名 第2器材保管庫前道路補修工事 . 目 次1.一般事項1.1 工事件名 ------------------------------------------------ 11.2 工事場所 ------------------------------------------------ 11.3 工期 ---------------------------------------------------- 11.4 工事概要 ------------------------------------------------ 11.5 工事範囲及び区域 ---------------------------------------- 11.6 工事範囲外 ---------------------------------------------- 11.7 支給・貸与品 -------------------------------------------- 11.8 適用すべき法令、規格、標準仕様書等 ---------------------- 11.9 受注者の責務 -------------------------------------------- 11.10 一般事項 ----------------------------------------------- 31.11 週休2日制の適用について ------------------------------- 51.12 検査及び検収 ------------------------------------------- 61.13 提出書類 ----------------------------------------------- 82.技術仕様A.土木工事A-1.仕様 -------------------------------------------------- 10A-2.検査及び試験 ------------------------------------------ 11A-3.注意事項 ---------------------------------------------- 11B.電気設備工事B-1.工事概要 ---------------------------------------------- 13B-2.仕様 -------------------------------------------------- 13B-3.検査及び試験 ------------------------------------------ 13B-4.注意事項 ---------------------------------------------- 143.作業実施時における遵守事項3.1 安全文化を醸成するための活動 ---------------------------- 153.2 既設物損傷防止における注意事項 -------------------------- 153.3 電気工事および電気取扱いにおける注意事項 ---------------- 163.4 人身災害及び火災防止における注意事項 -------------------- 173.5 熱中症対策における注意事項 ------------------------------ 184.出入管理 --------------------------------------------------- 20- 1 -1.一般事項1.1 工事件名 第2器材保管庫前道路補修工事1.2 工事場所 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料施設 第2器材保管庫東側道路1.3 工 期 自 令和 年 月 日(契約締結日)至 令和 9年 3月26日1.4 工事概要 本工事は、プルトニウム燃料施設第2器材保管庫前道路が経年劣化に伴い陥没が発生していることから、車両の通行に支障をきたしているため、アスファルト舗装を打ち換える工事である。 また、路盤掘削に併せて、電気設備の埋設配管を敷設する工事である。 1.5 工事範囲 本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。 及び区域 管理区域 非管理区域(プルトニウム燃料施設(周辺防護区域))1.6 工事範囲外 1.5工事範囲及び区域に記載なきもの1.7 支給・貸与品 なし1.8 適用すべき法令、規格、標準仕様書等「2.技術仕様」の他、労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、建築基準法、建設業法、消防法、電気事業法、高圧ガス保安法、水道法、危険物の規則に関する政令・規則、日本産業規格、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則、関東地方整備局「土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、土木工事写真管理基準」、日本道路協会制定「アスファルト舗装要綱」「道路土工」、土木学会制定「コンクリート標準示方書」の該当項目、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」の該当項目、経済産業省令電気事業法の「電気設備技術基準」及び日本原子力研究開発機構または核燃料サイクル工学研究所の各諸規定等を適用する。 なお、各仕様書類の制改定年度については、契約時点での最新版の出版物を適用すること。 1.9 受注者の責務(1)現場代理人について①本工事における現場代理人の選任については、当該工事に必要な専門資格を有している者若しくは十分な実務経験年数を有している者を選任し、核燃料サイクル工学研究所(以下「サイクル研」という。)工事総括監督員の確認を得ること。 本工事の現場代理人は常駐とし、他工事との兼務は不可とする。 ただし、本工事においては、次の条件を全て満たした場合には、工事請負契約条項第 12 条- 2 -第3項に基づき現場代理人の常駐を要しないことを認めることとする。 ・現場代理人不在の場合でも、緊急時連絡体制が敷かれている事が確認できること。 ・それぞれの工事毎に現場代理人の代理者(元請業者の現場分任責任者)を定め、常駐させること。 ・常駐を要しない工事数は2工事までとし、施工場所はサイクル研の所掌する施設(東海村内)とする。 ・当機構発注以外の工事との兼務は認めないものとする。 なお、現場代理人となる者は、パソコン上で文書作成ソフト・表計算ソフト等を使用して、工事遂行上必要な提出図書を独力で作成できる能力を有する者とする。 ②現場代理人は、工事着手に先立ち、原子力施設という特殊性を考慮し工事作業員の技量・資格を確認し、当該作業に適合していることを認識したうえでサイクル研工事監督員へ報告し、サイクル研工事総括監督員の確認後、教育・訓練等を十分に実施のうえ、工事の安全について打合せを行ったのち着工すること。 ③受注者は、統括責任者及び現場代理人とは別に、以下の者を配置すること。 ・作業員及び既設設備等を監視する現場責任者。 現場責任者は工事エリア(現場事務所等は除く)に常駐するものとする。 危険作業(機械掘削、コア抜き、火気使用、酸欠、足場組立解体等、停電・活線近接、重量物搬出入等)中を除き、所用で一時的(10分程度)に工事エリアを離れる場合は、現場分任責任者を常駐させること。 また、現場代理人と現場責任者の兼務は可とする。 ・工事現場における安全管理を行う安全管理担当者。 なお、現場代理人と安全管理担当者の兼務は可とする。 ④現場代理人、現場責任者、現場分任責任者は、サイクル研が行う「作業責任者等教育」を修了した者とし、他作業員に対しても本教育内容を周知すること。 ⑤現場代理人は、作業の指示を作業指示書で出す場合において、作業員が記載内容を十分に把握出来るように詳細に分かりやすく記載すること。 (2)渉外交渉①工事の施工に必要な官公庁等の手続きは、受注者の負担により遅滞なく行うこと。 また、サイクル研が届出る必要がある手続きはその書類作成に協力すること。 ②工事の施工に起因する第三者への苦情処理、破損復旧については、受注者の負担により遅滞なく行うと共に、当該事象が発生した場合は、サイクル研の基準に基づき速やかに通報連絡を行い、迅速な対応を行うこと。 (3)疑義及び軽微な変更①図面、内訳書及び仕様書に疑義のあるときは、速やかにサイクル研工事監督員と協議し、その決定に従うこと。 決定事項は議事録等にて記録し、相互に確認すること。 また、確定した事項は、提出図書に反映すること。 ②取合い等で本図面、内訳書及び仕様書に明記のない事項でも、施工上、当然必要と認められる軽微な変更については、協議の上、受注者の負担により誠実に施工すること。 ③工事請負契約条項第19条~第22条に記載の事項については、国土交通省が定める設計変更ガイドラインに準じて実施する。 (4)責任①受注者は工事中発生するすべての問題に対し全責任を負い、サイクル研の意図に合致した完全なものを定められた期間内に施工し、サイクル研側に引渡すものとする。 - 3 -②サイクル研に申し出る種々の確認事項、試験、検査結果等の報告事項及び保証期間のあるものについては、確認後といえども受注者の責任は免れないものとする。 ③本工事において、設備の維持又は運用に必要な知見(技術情報)があれば、書面で提供すること。 (5)中小受託事業者の管理①受注者は、事前に工事請負契約条項第7条に基づき一次中小受託事業者のリスト(建設業許可証明書の写しを含む)を機構に提出し、サイクル研工事監督員の確認を受けること。 ②受注者は、中小受託事業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 ③受注者は、サイクル研の認めた中小受託事業者を変更する場合には、サイクル研工事監督員の確認を得るものとする。 ④受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項等を十分周知させること。 また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、1.10項(2)②③に従うものとする。 (6)材料・製品①使用材料及び機器製品は、1.10項(4)②によると共に、「2.技術仕様」に記載がある場合を除き新品を使用すること。 JIS 規格が制定されているものについては、これに適合しているものを使用すること。 ②必要に応じて製作図及び見本品、カタログ等を提出し、サイクル研工事総括監督員の確認後、サイクル研工事監督員の検査を受けてから施工すること。 ③JIS規格品については、国又は登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。 ④材料はメーカーの取扱説明書や注意事項等に従い、適切に取り扱うこと。 (7)梱包・輸送①受注者は、製品の梱包、輸送については、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない方法で実施すること。 また、梱包材等については、受注者の責任において処分すること。 (8)撤去品等処分①工事に伴って発生する撤去品等の処分に関しては「2.技術仕様」によるものとするが、「2.技術仕様」以外の有価物となる金属類については、原則としてサイクル研工事監督員の指示する構内指定場所へ運搬し引渡すこと。 ② その他については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき受注者の責任により構外処分とする。 (9)建設業退職金共済制度①受注者を含め当該工事に関係する建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入し、機構に掛金収納書を提出すること。 ②現場事務所または工事現場の見やすい場所に、建退共適用事業主工事現場標識(シール)を掲示すること。 1.10 一般事項(1)安全管理- 4 -①施工にあたりサイクル研「請負作業に係る安全管理基準」及び「請負作業の安全確保に係る基準」等の最新版を遵守すること。 また、工事現場の安全衛生管理は法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。 なお、災害が発生した場合には、サイクル研の基準に基づき速やかに通報連絡すること。 ②受注者は、工事期間中、作業現場の見やすい位置に作業等安全組織図、各種許可証(火気使用許可申請書、機構所有不動産一時使用許可書)、作業計画書の鑑、緊急時通報連絡体制表、安全管理日報・KYシートを掲示すること。 ③受注者は、毎日の作業に先立ち必ず TBM 及び KY を実施し、その内容を当日の作業開始前にサイクル研工事監督員に報告し確認を受けるものとする。 なお、作業の都合等により遅れて参加できなかった作業員に関しても、必ず TBM 及び KY を実施したのちに作業開始とする。 陥没発生部については、路床も撤去とする。 プル第2変電室側の幅・深さ1mについては、人力にて試掘を行い、埋設物の有無を確認すること。 埋設物が確認されなかった場合は、残りの床掘に重機の使用を可とするが、埋設物に注意すること。 (3)排水工鉄筋コンクリートL形はJIS A 5372 L形側溝 1種300とする。 地先境界ブロックはJIS A5371 境界ブロック 地先境界ブロック A 形とする。 鉄筋コンクリート L 形、地先境界ブロックとも基礎砕石RC40 t=10cm、均しコンクリート18-8-20BB t=10cmを設けること。 L形集水桝は縁塊のみ更新すること。 埋戻しは発生土を使用する。 沈下の発生を防ぐため、入念に転圧を行うこと。 (4)舗装工道路計画高さ及び勾配については、事前測量を実施のうえ道路排水計画を作成後、サイクル研工事監督員の承諾を得ること。 特に隣接建家の基礎、工事範囲の境界については高さ及び寸法を詳細に測量し、段差や水たまりの発生を防止すること。 路盤施工前に路床不陸整正を行うこと。 舗装構成は、下層路盤:再生砕石RC40 t=15cm、上層路盤:粒調砕石M30 t=15cm、表層:再生密粒(13) t=5cmとする。 道路舗装の締固め機種は、マカダムローラー10~12t、タイヤローラ8~20tによるものとする。 工事範囲内の道路において陥没が発生しているため、埋戻し箇所はタンパ及びマカダムローラーにより特に入念に転圧を行うこと。 区画線は、溶融式厚さ1.5mm白色実線とする。 路盤・舗装工のために重機に給水する際は、消防水利を使用することがあるため、揚水機能のある重機及びドラム缶を用意すること。 - 11 -A-2.検査及び試験(1)検査及び試験については、検査範囲及び実施項目等の必要条件を明確に記載した要領書を作成し、サイクル研工事監督員の確認を受けた後、要領書の記載内容に沿って実施する。 なお、要領書に記載する項目を以下に示す。 ① タイミング② 適用範囲、検査目的③ 検査対象物④ 検査立会いの要否及び程度⑤ 検査の範囲、方法⑥ 判定基準⑦ 合格による処置⑧ 検査実施場所⑨ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2)検査対象物・排水工・舗装工(3)検査項目・材料受入検査・工程終了確認検査・その他サイクル研工事監督員の指示する検査(4)検査及び試験における方法及び判定基準各々の検査及び試験における方法及び判定基準については、国土交通省関東地方整備局「土木工事共通仕様書」「土木工事施工管理基準及び規格値」「土木工事写真管理基準」の該当項目とするが、該当項目が無い場合については、サイクル研工事監督員と協議のうえ要領書を作成し、サイクル研工事監督員の確認を受けた後に実施すること。 (5)検査実施結果をまとめ、検査報告書として提出すること。 A-3.注意事項:工事中は次の内容を遵守すること。 ・作業場所はプルトニウム燃料施設内に位置するため、作業者のほか材料納入、重機回送に係る全ての入構者は「4.出入管理」を遵守すること。 ・新規入構者へは、構内交通ルールのほか、田向門及びプルトニウム燃料警備所を通行する際の注意事項を予め周知すること。 ・プルトニウム燃料警備所は出退勤時間帯に混雑するため、可能な限り混雑する時間帯を避けて出入りすること。 特に夕方は16時30分までに警備所を通過できるようにするため、早めに作業を終了させ、片付けに取り掛かること。 ・通勤退勤時及び構内は、サイクル研が利用を認める道路を通行すること。 ・工事範囲以外の場所には立ち入らないこと。 ・施設屋内トイレを使用する際は、必要に応じ養生して使用すること。 - 12 -・工事写真撮影時は、屋外のフェンス、監視カメラ、建家開口部(窓・扉)等が写り込まないような構図で撮影すること。 また入構証等も写り込まないようにすること。 なお、工事写真については、当日撮影終了後、記録媒体(SD カード等)をサイクル研工事監督員へ渡してチェックを受けること。 必要に応じてマスキング処理を行った後、後日返却する。 ・その他、不明事項・事象に関しては、サイクル研工事監督員と協議のうえ決定し、確認を受けた後、作業を実施すること。 - 13 -B.電気設備工事B-1.工事概要本工事は、第2器材保管庫前の道路補修工事を行うにあたり、倉庫(旧燃料製造機器試験室)を経由するケーブルを振り替えるための配管敷設を行うものである。 B-2.仕様(1)地中埋設配管・FEP管200Φ・強化FEP管150Φ(2)マンホール・1,000×1,000×900(中耐鉄蓋付):一般仕様・1,000×1,000×1,500(重耐鉄蓋付):一般仕様B-3.検査及び試験(1)検査及び試験については、検査範囲及び実施項目等の必要条件を明確に記載した要領書を作成し、サイクル研工事監督員の確認を受けた後、要領書の記載内容に沿って実施する。 なお、要領書に記載する項目を以下に示す。 ① タイミング② 適用範囲,検査目的③ 検査対象物④ 検査立会いの要否及び程度⑤ 検査の範囲、方法⑥ 判定基準⑦ 合格による処置⑧ 検査実施場所⑨ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2)検査対象物・地中埋設配管・マンホール(3)検査項目・資材検査・外観・据付検査・その他、サイクル研工事監督員の指示する試験・検査試験・検査区分表(電気設備工事)項目検 査 項 目 備考資 材 外観・据付地中埋設配管 ◎ ◎マンホール ◎ ◎- 14 -凡例◎:立合検査(JAEA、請負業者にて検査実施)(4)検査及び試験における方法及び判定基準以下に検査の方法及び判定基準を示す。 検査項目 検査方法 判定基準資材検査 ① 資材が承諾図通りであることをステンシル、型番等により確認する。 ② 有害な傷及び変形等のないことを目視により確認する。 ① 承諾図通りであること。 ② 有害な傷、変形等の欠陥がないこと。 外観・据付検査 ① 施工範囲が図面通りであることを目視により確認する。 ② 据付状態が適切であることを目視により確認する。 ① 図面通りであること。 ② 据付状態が適切であること。 各々の検査及び試験における方法及び判定基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」に該当項目とするが、該当項目が無い場合については、サイクル研工事監督員と協議のうえ要領書を作成し、サイクル研工事監督員の確認を受けた後に実施すること。 (5) 検査実施結果をまとめたものを検査終了後速やかに検査報告書として提出すること。 B-4.注意事項・本工事場所には、酸欠指定場所(共同溝・マンホール等)があるため、作業開始前に酸欠作業計画書を作成し、サイクル研工事監督員の確認を受け、計画書を遵守した酸素濃度測定等を実施後に作業開始すること。 ・共同溝内は、蒸気配管が敷設してあり、共同溝内温度が高い場所もあるため、熱中症対策として仮設の送風機により外気を導入し作業環境を整備すること。 ・共同溝及びマンホールの貫通部については、ジョイント部に止水モルタルを充填し、止水を行うこと。 - 15 -3.作業実施時における遵守事項3.1 安全文化を醸成するための活動①本工事は、サイクル研が所有する施設・設備の安全を確保するための重要な営繕工事であり、ヒューマンエラー発生防止等の活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを順守すること。 また、関連する「機構」の活動に協力し、受注者自らも率先して安全文化を醸成する活動を行うこと。 活動施策を以下に示す。 ・安全確保を最優先とする。 ・法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。 ・情報共有及び相互理解に、不断に取り組む。 ・健康管理の充実と労働衛生活動に積極的に取り組む。 ②工事期間中は、「安全衛生強化推進協議会」に入会し、毎月 1 回開催する部協議会に参加して安全衛生管理に関する情報を協議すること。 3.2 既設物損傷防止における注意事項(1)アンカー打ち及びはつり工事等の作業における注意事項①改修工事において、既設躯体にアンカー打ち、部分的なはつり等で穴あけする時は、原則として建家竣工図及び金属探査機等による既設埋設物調査を行い、メタルタッチセンサー付ケーブルドラムを使用すること。 なお、金属探査機等及びメタルタッチセンサー付ケーブルドラムを使用する際、以下の事項を遵守すること。 ・金属探査機等で建家竣工図に明記されている既設埋設物を確認すること。 また、壁用鉄筋探査機等で調査を実施する際は、調査する壁面を確認し、凹凸がある場合は、調査する壁面の裏側からも調査を行うこと。 裏面からの調査が金物等の影響により探査が出来ない場合は、機構担当者の確認のもと、削孔速度を抑え、より慎重に作業を行う等の対策を実施すること。 ・現場調査にて確認された既設埋設物は、作業員(中小受託事業者を含む)に周知徹底するため、マーカー等で位置及び深さ表示を行うこと。 ・メタルタッチセンサー付ケーブルドラムを使用して作業を行う場合、使用前動作確認を実施し、正常に動作することを確認すること。 警報リセット後「遮断・警報モード」に切り替えるのを忘れない様にすること。 なお、初回時の使用前動作確認は、必ず機構担当者立会いのもと実施すること。 以降の確認は受注者が毎朝の安全管理日報のKY実施項目に使用前動作確認を実施する旨を記載し、それを機構担当者が確認することとする。 また、新しくメタルタッチセンサー付ケーブルドラムを持ち込む際には、その都度、機構担当者立会いのもと使用前動作確認を実施すること。 ・メタルタッチセンサー付ケーブルドラムの感知モード切替スイッチ部に「遮断・警報モードにて使用厳守」等の注意喚起表示を施し、建家埋設配管(電線管・給水配管等)等、金属部に接触した際確実に電源が遮断されるように、感知モードが「遮断・警報モード」に切替えてあるかを必ず確認した後、使用すること。 ・メタルタッチセンサー付ケーブルドラムの使用にあたり、湿式工法又は、バッテリー式ドリルによりメタルタッチセンサー付ケーブルドラムが使用できない場合、機構担当者の確認のもと、削孔速度を抑え、慎重に作業を行う等の対策を実施すること。 ・メタルタッチセンサー付ケーブルドラムの使用にあたり、使用前点検表を作成し、上記各項が- 16 -確実に実施されているかチェックすること。 なお、使用前点検表については常時、ケーブルドラム付近に設置すること。 (2)解体等の作業における注意事項①解体、コア抜き、アンカー打ち作業等で、既存のケーブル・配管に影響を与えるおそれのある作業については、内容・手順について事前に打合せを実施し、埋設配管図を作成するなど作業計画を立て、サイクル研工事総括監督員の確認を受けること。 また、作業員(中小受託事業者を含む)に周知徹底するため、現場にマーキングする等の処置も実施すること。 ②陶磁器等の器具類は、飛散による怪我や周辺設備損傷を防ぐため不用意に解体せず取り外した上で機械により破砕するか、または取り外した状態で搬出処分を行うこと。 (3)埋設物情報の管理①掘削工事において、サイクル研「構内埋設図」に記載されてない埋設物が確認された場合、または埋設位置が違っていた場合においては、状況が分かる写真を添付し、埋設位置を記入した図書をサイクル研工事監督員まで提出すること。 ②埋設配管等で撤去が不可能な範囲については、配管の末端部に使用していない配管であること又はケーブルが埋設されていることを埋設標示等で確認できるようにすること。 (4)周辺設備等の損傷防止①現場代理人は、埋設物、架空配管・配線、構築物及び標識等の既設設備の損傷防止を図るため、当該個所の現場調査、表示、損傷防止のための作業方法、養生及び万一損傷した場合の既設施設への影響並びに通常と異なる状況を発見した場合の報告方法及び対策を記載した計画書を作成し、実施すること。 ②仮設資材の搬出入、簡易な補修等の単発的作業について、作業員全員に以下の事項が遵守されていることを確認及び記録させるとともに、作業場所において施工開始時並びに施工中においても適時確認するよう周知徹底すること。 ・既設設備近接作業を伴う場合については、当該場所へ監視員(本工事内容を理解しており、かつ、実務経験年数を有する作業員に限る。)を配置し、確実な誘導、監視に努めること。 ・既設設備に対する注意喚起標識は、作業中の作業員が容易に確認できるように、十分に設置すること。 ・安全管理担当者または監視員を配置し、確実な安全管理に努めること。 ・現場代理人は、工事着手前にサイクル研工事監督員と設備の種別、用途、損傷した場合の影響度等、上記記載内容について協議し、その結果を施工計画書に反映すること。 また、当該計画書については、サイクル研工事総括監督員の確認後、計画書に記載した遵守事項を作業員全員に周知し、当該内容を理解したうえで作業を開始すること。 (5)機械掘削作業における注意事項①機械掘削(ボ-リング、杭打ち、オーガー削孔等も含む)を実施する場合においては、工務技術部 営繕課要領書「既設設備損傷防止管理要領書」をサイクル研工事監督員から受け取り、内容を確認して規則を遵守すること。 3.3 電気工事および電気取扱いにおける注意事項①高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても、原則として行わないこと。 低圧での活線作業は原則的には禁止とし、やむを得ず低圧活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、以下の事項を遵守すること。 - 17 -・活線作業及び活線部近接作業計画書を提出し、サイクル研工事総括監督員の確認を受けたあと実施すること。 ・作業区域にある充電部は絶縁防護具で確実に防護するとともに標示を行い、安全な作業空間を確保すること。 ・作業員には絶縁防護具を使用させること。 ・絶縁防護具は使用前点検及び定期的な検査に合格をしたものを使用すること。 ・作業員は作業前に検電を実施し、充電範囲を把握すること。 検電作業は、原則として検電器を使用すること。 ・作業指揮者を選任し、作業手順の徹底、作業監視等を実施すること。 ・電圧測定作業は作業指揮者を定めて2名以上で行うこと。 ・電圧測定に使用するテスタ-は“強電用安全テスタ-”に相当するものを使用し、テストピン手元側の金属部分に絶縁養生を施すこと。 ②分電盤等へケーブルを接続するときは、以下の事項を遵守すること。 ・ケーブル端子の仕様・適合確認を行い、適切に施工し、ケーブル端子が変形・加工されて使用していないことを確認すること。 ・ケーブル端子固定ネジ類を適正に締め付け、ケーブル端子が端子台プレートの接触面に接続され、端子固定ネジ類に緩みがないことを確認すること。 ・ケーブル端子の締め付け確認後、端子固定ネジ類に合いマークを付けること。 ③工事用電源をコンセントから取るためにアース線付電源プラグを使用する際、不用意にコンセントに電源プラグを差し込むと、電源プラグに付随しているアース線が差し込み刃に接触しショートすることがあるので、必ずアース線を絶縁テープ等で養生すること。 ④現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する際は、取扱い説明書に準拠し、必ず保安接地を施したのちに使用すること。 また、日常点検を実施し可搬型発電設備日常点検表に記録すること。 なお、使用開始前の点検は、以下の項目を実施すること。 ・マフラーに面する床に引火物となるカーボンや枯れ葉等がないこと。 ・ドレンホースがラジエーターに確実に接続され、また、ドレンホースがマフラーから離れていること。 ・定期的にマフラー内のカーボンの蓄積状況の点検を行うこと。 特に、北越工業株式会社製の発電機(45kVAオイルフェンス付(型式:SDG45S-7A8))については、発火発煙が生じた事例があることから、確実に使用開始前の点検を行うこと。 ・発電機の外箱および負荷側の接地を必ず行い、接続部は緩み等がなく、確実に接続すること。 3.4 人身災害及び火災防止における注意事項(1)酸素欠乏危険作業①酸素欠乏危険場所(共同溝、ハンドホール等)の作業については、以下の事項を遵守すること。 ・酸素欠乏危険作業計画書を提出し、サイクル研工事総括監督員の確認を受けた後に実施すること。 ・酸素欠乏危険作業主任者は、受注者のみならず当該作業を行う作業員の所属会社毎に選任すること。 ・酸欠作業場所に係る作業員は、特別教育の受講者とすること。 ・酸欠作業主任者に行わせる事項を作業場所の見やすい場所に掲示し、作業員に周知すること。 - 18 -(2)転落・落下防止①地下階がある建物周囲の埋戻し範囲に車両で接近する場合は、鉄板敷き等の対策または、カラーコーンやバリケード、標示、車両誘導等、近づかないような対策を実施すること。 ②本工事において、玉掛け作業を実施する際には「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第96号、平成12年2月24日)を遵守して行うこと。 ③2m以上の垂直梯子の上部昇降口には、転落防止用のチェーン等を設置すること。 また5m以上の場合は安全ブロック等を設置すること。 (3)火災防止①火気使用時は、火気使用許可申請書に記載した火災防止策を遵守すること。 ②火気作業時は、同一作業エリアにおいてスプレー缶(可燃性物質)の同時使用は禁止とする。 また、スプレー缶を使用した後の火気作業においては、スプレー缶裏面等の注意事項を理解した上で十分に換気を行った後、火気作業を行うこと。 ③火気使用後は、1 時間の残火確認を行うこと。 従って、火気使用は当日の作業終了予定時刻の 1時間前までとする。 (4)その他①酸欠作業、火気作業、高所作業、停電作業、重量物運搬据付け作業、その他危険を伴う作業は、作業時にサイクル研工事監督員が立会うため、必ず事前に連絡すること。 3.5 熱中症対策における注意事項(1)適用範囲WBGT値(暑さ指数)28℃以上又は気温31℃以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業(2)実施体制①作業を実施する場合は、予め現場責任者とその連絡先を明確にすること。 ②現場責任者は、作業を行う際に現場に常駐し、作業を監督する者とすること。 (3)実施期間上記適用範囲を満たす作業期間(4)作業環境管理①作業場所の近隣に休憩場所を設置すること。 休憩場所は身体を冷却し休める場所とする。 ②休憩場所には経口補水液等の効果的な飲料水や塩分摂取ができる塩飴タブレット等を常備すること。 また、身体を適度に冷やすことのできる冷却スプレー、保冷剤等を準備すること。 ③屋内作業の場合、空調、エアコン、スポットクーラー、扇風機等を使用し作業環境改善を図ること。 ④屋外作業の場合、ミスト発生装置、大型扇風機、日よけ、打ち水等により作業環境改善を図ること。 (5)作業管理①作業前及び休憩時に、体調に関わらず水分補給(熱中症予防に適した水や麦茶、スポーツ飲料等とし、利尿作用があるカフェインを含まないもの)と塩分摂取を行うこと。 ②作業前に、サイクル研工事監督員から「熱中症のおそれのある者に対する処置・通報 フロー図」を受け取り、作業場に掲示するなどして随時確認できるようにすること。 ③KY・TBMにおいて作業員の体調および朝食、水分の摂取状況を確認し、KY実施記録等に記入する- 19 -こと。 作業中も体調および水分の摂取状況を確認し、結果を記録すること。 ④作業中は、現場責任者は適宜WBGT 値を確認するとともに、60 分毎を目安にWBGT 値の測定結果を記録すること。 WBGT値に応じて休憩間隔を短くする、作業を中断するなどの措置を講じること。 ⑤作業時は、通気性のよい服装(空調服、クールベスト、冷感タオル、ネッククーラー等)を着用すること。 (6)健康管理①作業中は、自己申告による体調変化の報告と、作業者間の声掛け・相互確認を徹底すること。 ②朝食においては、熱中症予防として塩分とカリウムを効率良く摂取できる塩バナナまたは塩バナナと同等以上に効果があるものを極力食べるよう努めること。 (7)熱中症発生時の対応①当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合または当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがある場合は、サイクル研各種規則に基づき、対応するものとする。 工事着手前にサイクル研工事監督員から各種規則を受け取り、対応方法を確認すること。 ②作業中に体調変化が生じ、作業を離脱する者が発生した場合は、1 人にせずに必ず付添い者を付け、容態の変化を監視するように徹底すること。 適宜助勢者を周りに求め、体調不良者と付添い者が孤立しないようにすること。 - 20 -4.出入管理(1)作業関係者及び車両のサイクル研構内への入構について①核物質防護上の対策により、原則として全ての入構者は事前申請が必要なため、入構の2日前までに「核燃料物質使用施設立入制限区域 臨時立入事前許可申請書」を提出すること。 なお、3 か月以上の入構及び工期等により、サイクル研工事監督員と協議の上、必要性が認められる場合のみ、元請受注者(現場責任者等)に限り、顔写真付身分証明書(所属団体又は公的機関により発行された顔写真が付された身分証明書であって、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、社員証、資格証明証、学生証、個人番号カード等をいう)の写しを貼付けた「核燃料物質使用施設立入制限区域 常時立入許可申請書」をサイクル研工事監督員まで提出すること。 入構当日は顔写真付身分証明書(実物)を正門または田向門警備所で提示し、受付けを行うこと。 身分証明書との照合を行うため、申請書は旧字や略字に注意すること。 ②①項の書類を所持していない場合は、サイクル研監督員に事前に報告し、その指示に従うこと。 ③常時入構車両については、「核燃料物質使用施設立入制限区域 常時立入車両申請書」を別途申請すること。 また、入構車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。 詳細については、「核燃料物質使用施設立入制限区域 出入管理マニュアル」による。 ④サイクル研構内への出入りは、正門と田向門の二箇所になっている。 作業関係者及び納品関係者等の積載量2トン以上の車両は、田向門を利用して出入構すること。 なお、休日の場合は、正門の利用となる。 田向門の利用可能時間は、原則として 7:00~17:00(平日のみ)であるが、届け出を行えば18:55まで利用可能である。 ⑤作業関係者及び納品関係者等の積載量2トン以上の車両で、田向門の利用可能時間帯以外に出入構する場合は、届け出が必要となるので注意すること。 ⑥構内では常時立入車両申請時または入構時に発行される「車両入構許可証」を常にフロントガラス等から確認しやすい場所へ掲示するとともに定められた駐車区画へ駐車すること。 ⑦サイクル研構内への入構車両において、原則としてアマチュア無線の積載を禁止とする。 やむを得ず積載した車両を入構させる場合は、無線を使用しない旨の「誓約書」を提出すること。 ⑧正門及び田向門とも、以下の時間帯は作業関係車両の出入構を規制する。 平日のみ規制 8:00~ 8:30(正門及び田向門からの入構)17:00~17:30(正門からの出構)⑨昼休みの時間帯(12:00~13:00)は、第2食堂前の道路が正門に向かって一方通行になるため遵守のこと。 (2)プルトニウム燃料施設敷地内への入域について①プルトニウム燃料施設敷地内へ入域するには、事前の立入申請が必要となることから入域の3日前までに次の書類をサイクル研工事監督員まで提出すること。 ・『MOX燃料技術開発部 物品 搬入・搬出許可申請書』- 21 -・『MOX燃料技術開発部 大型特殊物品等 搬入・搬出許可申請書』・『MOX燃料技術開発部 臨時立入事前申請書』②プルトニウム燃料施設敷地内への入域に警備所にてプルトニウム燃料警備所で確認する身分を証明する書類は、次のうち1種類で確認が行われる。 ・立入許可証・社員証・パスポート・運転免許証・マイナンバーカード③②項の書類をいずれも所持していない場合は、サイクル研工事監督員に事前に報告し、その指示に従うこと。 ④プルトニウム燃料施設敷地内への入域は、①で申請し確認を受けた書類の原本、身分を証明する書類(実物)、正門及び田向門での入構受付時に受け取ったバッジ等を入域時毎に添えて、プルトニウム燃料警備所にて警備員の指示に従い、所定の手続きを行うこと。 また、入域車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。 ⑤運搬車両の場合は車載して搬入する物品の名称及び数量(“一式”という記述は不可)を記載した搬出入物品リストも併せて提出すること。 持込を行う物品区分については、以下の表を参照して事前申請すること。 申請書には持込及び持出日時、持出後の搬出先も記入すること。 業務遂行に不必要な物品で申請許可が必要な物(例)※原則、持ち込み禁止① 防護区域に立ち入る個人及び工事業者等(個人の所有物)の携帯電話② 防護区域に立ち入る個人及び工事業者等(個人の所有物)のカメラ、ビデオカメラ、パソコン、タブレット、ボイスレコーダー③ ナイフ等の刃物④ 拳銃、空気銃⑤ 爆弾(爆発物)、花火⑥ スタンガン、催涙スプレー業務遂行に必要な物品で申請許可が必要な物① 撮影許可証を取得していないカメラ、ビデオカメラ(監視のために設置するカメラは除く)② 査察機器(スマートフォン等の情報端末)③ カメラ付きパソコン、タブレット、ボイスレコーダー(防護区域持ち込み時のみ対象)妨害・破壊行為の用に供されうる物品で申請許可が必要な物(例)① 金属の切断・溶断・穴開けに利用可能な動力源付特殊工具エンジンカッター、セイバーソー(レシプロソー)、ジグソー、電動ドリル(ハンマドリル、振動ドリル、コアドリル、ドライバドリル(ペン型ドライバは除く)、インパクトドライバ等)、グラインダー(サンダー)、ニブラ、カットソー、はつりハンマ、電動ノコギリ(金属切断が可能なもの)シャー、全ネジカッタ、鉄筋カッタ、ワイヤカッ- 22 -タ、ネイルガン、チェーンソー(コンクリート、鉄筋用)、丸のこ(超硬チップソー)、バンドソー、ガス溶断機(溶接機)、削岩機などドリルビット(穴あけ用)、ホールソー、各種工具の替刃(セイバーソー、ジグソー、グラインダー、ニブラ、バンドソーの刃など)など② 扉等のこじ開け、破壊が可能な物全長600 ㎜以上の大型バール又はRC バール、つるはし、大型ボルトクリッパー、鉄筋カッタなど全長800 ㎜以上の大型ハンマなど※ 上記①、②の例以外の物品で判断に迷う場合は、申請を行うこと。 ③ 爆発物④ 液体燃料⑥プルトニウム燃料施設の出入りに関する書類リスト様式No. 様式名称別添9-5 MOX燃料技術開発部 物品 搬入・搬出許可申請書別添9-6 MOX燃料技術開発部 大型特殊物品等 搬入・搬出許可申請書別添 9-22 MOX燃料技術開発部 臨時立入事前申請書― 以上 ―請負工事及び設計・製作における情報管理要領- 1 -1.目的本書は日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)と請負者とが契約した「第2器材保管庫前道路補修工事」の業務に係る原子力機構の情報の取扱いについて定め、適正な情報管理を行うことにより原子力機構の技術、情報に係る秘密保持に資することを目的とする。 2.適用範囲本書における情報管理の対象は、「第2器材保管庫前道路補修工事」の契約に基づく業務において、受注者が原子力機構より貸与又は供与された情報及び本契約により受注者が作成する原子力機構の機微情報を含む図書、資料とし、文書作成ソフト、図面作成ソフト等により作成された電子情報を含むものとする。 3.管理責任者の選定本契約に基づく情報を厳格に管理するため、受注者において管理責任者を選定する。 4.情報の登録・保管・取扱い(1)情報管理の手順受注者は、情報の受領、登録、保管及び返却並びに緊急時の対応を確実に行うために情報管理に関する手順書を策定する。 (2)保管について受注者は、情報の保管にあたり、以下の対応を行う。 ① 情報について、管理台帳を作成し、保管場所を定める。 ② 特に、機密情報については、識別表示を行い、施錠された保管庫に保管する。 ③ パソコン、サーバー本体及び外部接続の記録媒体について、アクセス者の認証、暗号化等、情報漏えいのセキュリティ対策を講じる。 ④ 定期的に情報の管理状況を点検し、異常のないことを確認する。 (3)アクセス者の限定及び登録について受注者において、管理すべき情報へのアクセス可能な作業者は必要最小限とし、予め登録された者に限定する。 (4)共用、閲覧、複写の限定について受注者における情報の共用、閲覧は、原則として所定の手続きにより許可された場所に限定し、書類、電子情報を含め当該場所以外への持ち出しは原則として禁止する。 また、情報の複写についても原則禁止とし、必要がある場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。 (5)本契約に基づき作成された二次資料、成果物の取扱いについて本契約に基づき作成された原子力機構の機微情報を含む二次資料、成果物の取扱いは本要領と同等に扱う。 (6)原子力機構より開示された情報の回収及び返却について工事等、受注した業務の完了に伴い、契約に基づき原子力機構より開示さ- 2 -れた情報については、受注者は、原則として、速やかに返却するか、あるいは判読不可能な状態に処理する。 なお、納入後においても、保守、補修等の目的により継続して情報を保有する場合は、保有対象及び管理方法について原子力機構と協議することとする。 (7)情報に関するトラブルの通報及び拡大防止受注者において情報の紛失、盗難、漏えい等があった場合は、速やかに原子力機構に通報するとともに必要に応じて所管の機関にその旨を通報し、事象の拡大を防止する。 5.契約関係にある会社の管理受注者は、下請け等、契約関係にある会社全てに対し、本要領に定めると同等の管理を指示するとともに、その管理状況を確認し必要に応じ改善等の措置を行う。 6.目的外の開示等の禁止受注者は、受注工事遂行以外の目的で、情報を使用し、あるいは第三者に開示しない。 なお、情報の開示の必要がある場合は予め原子力機構の同意を得るものとする。 7.成果、情報等の公開本契約に関連する成果、情報等を受注者が公表し、又は他に利用する場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。 8.関係者への周知受注者は、情報管理に関する主旨及び要領について、関係者に周知し、徹底を図る。 9.管理状況の確認受注者は、必要に応じ社内及び関係各社の管理状況を原子力機構に報告するものとする。 10.協議その他、情報管理取扱いに関する事項について疑義等が生じた場合は、受注者は、原子力機構と協議するものとする。 以 上

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

茨城県の工事の入札公告

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