宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務委託に係る公募型プロポーザル参加者募集
山口県宇部市の入札公告「宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務委託に係る公募型プロポーザル参加者募集」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山口県宇部市です。 公告日は2026/09/24です。
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- 発注機関
- 山口県宇部市
- 所在地
- 山口県 宇部市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/09/24
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務委託に係る公募型プロポーザル参加者募集
1「宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務」委託に係る公募型プロポーザル募集要項1 目的この要項は、宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務(以下「本業務」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 業務概要(1)業務の名称宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務(2)業務の内容別紙「宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 募集方法公募型プロポーザル方式により、広く複数の事業者からその提案内容等を募集のうえ比較検討し、業務の目的を最も効率的・効果的に達成することが見込まれる事業者を選定する。
5 委託料の額委託料の額は、3,710,000円を上限とする。
(消費税及び地方消費税を含む。)※ただし、これは契約の際の予定価格を示すものではない。
6 公募に関するスケジュール項目 日程 備考公募開始 令和8年9月25日(金) 市ウェブサイトに掲載質問受付期間令和8年9月25日(金)~令和8年10月1日(木) 17時必着電子メールで提出質問に対する回答 令和8年10月5日(月) 市ウェブサイトに掲載参加表明書の提出期間令和8年9月25日(金)~令和8年10月6日(火)17時必着電子メールで提出参加資格審査結果通知 令和8年10月7日(水) 電子メールで通知企画提案書等の提出期間令和8年10月7日(水)~令和8年10月19日(月)17時必着持参又は郵送で提出プレゼンテーション及びヒアリング審査令和8年10月22日(木) 〜令和8年10 月 27 日(火)の間で指定する日(土日除く。)オンライン形式(Webex予定)で実施2審査結果の通知 令和8年10月下旬予定郵送で通知及び市ウェブサイトで公表委託契約の締結協議成立後 ※診療窓口の運用開始は令和8年12月14日7 応募資格本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されていないこと。
(2)法人税、地方税その他租税公課を滞納していないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(5)政治団体、宗教団体またはそれに類する団体でないこと。
(6)医療制度を熟知する等、本委託業務を適切に履行できる者であること。
(7)以下のア、イのいずれかを満たしていること。
ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)及びその指定機関が使用を許諾する「プライバシーマーク」を取得していること。
イ ISO/IEC 27001認証を、公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認定している認定機関により認証された審査登録機関から取得していること。
(8) 本業務に類似したオンライン診療体制の構築・運用支援業務を、人口15万人以上の自治体(都道府県又は市町等)から受託した実績(現在受託・運用中のものを含む。)を有すること。
8 募集要項等の配布(1)配布期間令和8年9月25日(金)から令和8年10月6日(火)まで(2)配布場所市ウェブサイトからダウンロード9 参加表明書等の提出(1)提出方法参加表明書(様式1)、事業者概要調書(様式2)、業務実績調書(様式3)、誓約書(様式4) 及び情報セキュリティ認証登録証等の写しを電子メールで提出(電子メールの件名:【オンライン診療】参加表明書)※電子メール送信後、本市から受領確認の返信メールを送付する。
提出後、翌営業日以内に返信がない場合は、電話で確認すること。
3(2)受付期間令和8年9月25日(金)から令和8年10月6日(火)17時まで【必着】10 参加資格審査結果通知(1)参加資格確認結果通知は令和8年10月7日(水)までに通知(2)前号の決定について、通知の日の翌日から起算して 3 日以内(土日祝日を除く。)に書面をもって市長に対し説明を求めることができる。
11 質問の受付及び回答(1)提出方法質問書(様式5)を電子メールで提出(電子メールの件名:【質問書】オンライン診療プロポーザル(事業者名))(2)受付期間令和8年9月25日(金)から令和8年10月1日(木)17時まで【必着】(3)回答方法質問者を伏せたうえで、質問者に電子メールで回答するとともに、市ウェブサイトに令和8年10月5日(月)までに掲載12 企画提案書等の提出次の応募書類について、片面印刷(A4判)で正本1部、副本5部を提出するとともに、電子データ(PDF形式)を電子メールにより提出すること。
(1)応募書類名称 備考企画提案書等提出書 様式6企画提案書 任意様式事業計画書・提案限度額の範囲内で実施可能な提案項目、実施手法・その他独自の企画任意様式業務スケジュール 任意様式業務の遂行体制 任意様式見積書及び積算内訳書 任意様式電子データ上記応募書類一式を結合したPDFファイル(2)作成上の留意点・ 任意様式の用紙の大きさはA4サイズとする。
ただし、図表等については、A3サイズ用紙をA4サイズに折り込むことも可能。
・ 企画提案書及び添付する事業計画書等は極力簡素にし(表紙等を除き A4 判 10〜15 ページ程度を推奨)、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい内容とすること。
(3)提出方法4応募書類(紙媒体)を持参又は郵送のいずれかで提出するとともに、電子データを電子メールにて提出すること。
※電子メールの件名は「【企画提案書】宇部市オンライン診療体制構築業務(事業者名)」とすること。
電子メール送信後、本市から受領確認の返信メールを送付する。
提出後、翌営業日以内に返信がない場合は、電話で確認すること。
※添付ファイルの容量が大きく送信できない場合は、事前に相談すること。
(4)受付期間令和8年10月7日(水)から令和8年10月19日(月)17時まで【必着】※8時30分から17時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(5)留意事項ア 応募の辞退参加表明書を提出した後に辞退する場合は、参加辞退届(様式7)を提出イ 費用負担応募に係る一切の費用は、応募者の負担とする。
ウ 提出書類の取扱い提出された応募書類は返却しない。
また、応募書類については、その内容を変更することはできない。
エ 申込後の無効又は失格次の事項に該当するときは、申込が無効又は失格となることがある。
①応募書類の提出方法、提出先及び提出期限が守られなかったとき。
②記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。
③応募書類に虚偽の内容が記載されているとき。
④見積書の金額が本要項に定める委託料の上限を超えているとき。
オ 見積書の内容見積書は、各費用の詳細内訳を記載すること。
カ 著作権等の帰属及び保護① 提出された企画提案書等の著作権は応募者に帰属する。
ただし、本市は選定委員への配布、審査、選定結果の公表等、本プロポーザルの実施及び手続きに必要な範囲内において、提出書類を無償で使用(複製、要約等を含む。)できるものとする。
② 提案内容に含まれる独自のアイデア、技術、ノウハウ等について、受託候補者に選定されなかった応募者の提案内容を、本市が無断で業務等に利用することはない。
③ 企画提案書等の作成・提出において、第三者の著作権その他の権利を侵害する内容を含めないこと。
万一、第三者との間に権利侵害等の紛争が生じた場合は、応募者が自らの責任と費用において解決するものとする。
13 プレゼンテーション審査選定委員会を設置し、応募者による提出書類及び企画提案に基づくプレゼンテーション及びヒアリング審査は、Web 会議システムを用いてオンラインにより実施し、審査基準に基づいて採点する。
(1)日時5各応募者へ別途通知(令和8年10月22日(木)〜令和8年10月27日(火)の間で指定する日、土日除く。
)(2)実施方法Web会議システム(Webexを予定)を使用したオンライン形式※接続用URL、ミーティングID等は、参加資格審査結果通知後、対象者へ個別に電子メールで通知する。
(3)時間1者につき35分以内(プレゼンテーション20分、質疑応答15分)(4)参加人数1者につき3人まで(複数拠点からの接続も可とする。)(5)オンライン審査における留意事項ア プレゼンテーション時の説明資料等の画面共有は、応募者の操作により行うこと。
イ 使用する機器(PC、カメラ、マイク等)及び通信環境は応募者側で準備し、事前に接続確認を行っておくこと。
ウ 通信回線の不具合等により審査に重大な支障が生じた場合は、選定委員会の判断により審査を打ち切るか、又は別日程への変更等の対応をとることがある。
なお、応募者側の通信障害等によりプレゼンテーションが実施できなかったことによる不利益について、本市は一切の責任を負わない。
エ 審査の録画、録音及び第三者への配信・公開は禁止する。
14 プロポーザル提案内容及び審査基準下記の基準に基づき自社の独自性、強みを明確にしたうえ具体的な提案内容を審査する。
審査項目 評価ポイント 評価点1医療提供体制・運用管理(1)提携医療機関体制、小児診療に対応可能な医師の確保及び教育研修(2)事前問診機能及びオンライン診療適否判定体制(3)医療安全管理及び医師賠償責任保険の加入状況(4)診療後のフォローアップ体制及び受診者満足度調査(5)事業者と提携医療機関による円滑な連携・バックヤード運用体制352企画提案・システム機能(1)市民にとっての利用しやすさ・申込操作性(2)市民専用窓口による優先的な受診調整、迅速性の確保及び感染拡大時等による患者急増時の対応(3)多様な決済方法及び公的扶助(生活保護・子ども医療費助成の償還払い)への適切な対応(4)オンライン非対応時の救急医療機関等への対面受診誘導と処方箋連携の確実性(5)広報・周知協力体制及び実証事業の効果検証・課題分析力303 類似実績・ (1)自治体等における同種・類似業務の受託実績及び運用ノ 206事業者適格性 ウハウ(2)業務実施体制及びプロジェクト管理の妥当性(3)事業開始(12月14日)に向けた工程計画の現実性・確実性4見積額及び経費の妥当性(1)提案内容に応じた費用対効果の高さ(2)各経費の積算内訳の具体性と妥当性105情報セキュリティ・個人情報(1)情報セキュリティ・個人情報保護体制及びガイドライン準拠5合計 10015 受託候補者の選定受託候補者は、審査基準に基づき次のとおり選定する。
(1)選定委員全員の評価合計点の総合計を全委員数で除した得点(以下「得点」という。)が最も高い者を受託候補者とする。
(2)得点の2番目に高い者を次点候補者に選定することとし、受託候補者が辞退等した場合は次点候補者を受託候補者として繰り上げる。
(3) 得点が同点の場合は、選定委員会において再議のうえ、委員長が決する。
(4)(1)において、点数が60点未満の場合は、受託候補者として選定せず再度公募する。
(5)応募者が1者であっても審査を実施する。
(6)受託候補者選定結果通知は、応募者全員に郵送するとともに、市ウェブサイトにおいて公表する。
(令和8年10月下旬予定)(7)受託候補者とならなかった者は、通知の日の翌日から7日以内(土日祝日を除く。)に市長に対し書面によりその理由を求めることができる。
16 委託契約の締結受託候補者を選定した後、企画提案内容の詳細について協議を行う。
協議が整い次第、委託先として決定し、随意契約によって締結する。
なお、受託候補者との協議が整わないときは、次点の応募者と順次協議及び契約に関する手続きを行う。
17 その他留意事項(1)企画提案書等について情報公開請求があった場合は、宇部市情報公開条例に基づき公開することがある。
(2)本業務の全部又は主要な業務を一括して第三者に委託することを禁止する。
18 問い合わせ、持参、送付先宇部市健康福祉部地域医療対策室(担当:藤田)〒755-0033 山口県宇部市琴芝町二丁目1番10号(宇部市保健センター)TEL:0836-39-7137メールアドレス:iryou@city.ube.yamaguchi.jp
1宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務仕様書1 業務名宇部市オンライン診療(小児科)体制構築業務2 業務の目的宇部市休日・夜間救急診療所小児科の診療廃止日における初期救急医療体制を補完するため、小児救急患者を対象とした市民専用オンライン診療窓口を設置し、冬季の感染症拡大時期における受診者急増時にも対応可能な診療体制の確保を含め、その有効性や運用課題等を検証する実証事業を実施するものとする。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日までとする。
4 委託料上限額及び対象経費(1)委託料上限額金 3,710,000円(消費税及び地方消費税を含む。)※契約時の予定価格を示すものではない。
(2)対象経費本業務の履行に要する一切の経費(システム初期設定・利用料、医師等の体制確保・運用管理費、広報支援費、効果検証・報告書作成費等)を含むものとする。
※なお、受診に伴う個別の保険診療費や薬剤費等は委託料に含まない。
5 対象地域、人口及び対象者(1)対象地域:宇部市及び山陽小野田市(2)人 口:210,655人(宇部市:153,105人 山陽小野田市:57,550人)0歳から15歳 24,566人(宇部市:17,951人、山陽小野田市:6,615人)※令和8年7月1日現在(3)対象者:対象地域に居住する市民(生後4ヵ月以上15歳以下)6 実施日及び時間帯等診療受付日時等は次のとおりとする。
・実施日及び時間帯:令和8年12月14日から令和9年2月26日までの、市が指定する日(計30日間)月曜日、水曜日、金曜日(祝日及び年末年始を除く) 19時~翌8時令和8年12月:合計 7日間月曜日(3日間):12月14日、12月21日、12月28日2水曜日(2日間):12月16日、12月23日※12月30日(水)は年末年始のため除外金曜日(2日間):12月18日、12月25日令和9年1月:合計 11日間月曜日(3日間):1月4日、1月18日、1月25日※1月11日(月)は「成人の日」のため除外水曜日(4日間):1月6日、1月13日、1月20日、1月27日金曜日(4日間):1月8日、1月15日、1月22日、1月29日※1月1日(金)は「元日」のため除外令和9年2月:合計 12日間月曜日(4日間):2月1日、2月8日、2月15日、2月22日水曜日(4日間):2月3日、2月10日、2月17日、2月24日金曜日(4日間):2月5日、2月12日、2月19日、2月26日・診療科:小児科7 業務の内容(1)オンラインによる初期診療の実施体制の構築夜間時間帯において、申し込みのあった対象者の救急患者に対して、下記のとおり、提携医療機関の医師が事前予約不要のオンラインによる初期診療を行う体制を構築すること。
ア 専用申込ページ及び事前問診・受診適否機能の構築受注者が運用するオンライン診療について、市民専用の申込みページをインターネット上に作成し、患者(保護者)が自宅等からスマートフォン等で、事前予約無しで当該オンライン診療の申込みができる体制を構築すること。
なお、申込み時には診療前のWeb問診機能等を備え、患者(保護者)が入力した症状等に基づき、オンライン診療の適否や対面診療の必要性をあらかじめ判定できる仕組みを構築すること。
イ 受診調整、決済方法、公的扶助対応受付した患者が、マイナ保険証等の登録や診療費の決済方法の登録など必要情報の入力を完了した後、おおむね15分以内の待ち時間でオンライン診療を受診できるよう、提携医療機関及び医師との調整を行うこと。
ただし、感染症等が爆発的に流行したことによる患者数の増加など、やむを得ない場合を除く。
・診療費の決済方法:少なくとも「クレジットカード決済」及び「コンビニ払い」の双方に対応していること。
・生活保護受給者への対応:生活保護受給者が受診する際に、受給者情報の確認や医療券(医療扶助)の発行・確認等に必要な手続きをスムーズに行える運用体制を構築・確保すること。
・子ども医療費助成への対応:本事業におけるオンライン診療は子ども医療費助成制度の現物給付の対象外(償還払い)となるため、受診者に対してその旨を事前に分かりやすく案内・周知するとともに、受診者が後日自治体へ償還払いの申請を行えるよう、領収書および診療明細書等を電磁的方法等により遅滞なく発行・提供できるシステム環境及び運用体制を確保すること。
3ウ 診療受付体制及び申込多数時の対応診療受付に対して、申込者数が著しく増加した場合であっても、原則として診療申込みを受け付けること。
ただし、全国的に感染症等が爆発的に流行した場合など、やむを得ず受診制限を実施する場合は、発注者と協議すること。
エ 診療報酬診療報酬は、診療を行った提携医療機関に支払われるものとする。
オ 医療責任医療行為によって発生した問題については、提携医療機関及び診療を行った医師が責任を負うものとする。
カ 受注者の管理責任オに関わらず、受注者は、医師の募集や勤務時間の調整、医師の割当てなどの医療行為にかかる調整、医療品質の向上及び改善等に係る責任を負うこと。
患者へ提供する医療行為及びその品質は、提携医療機関及び診療を行った医師が責任を負うものとし、発注者は、医療行為によって生じる問題について一切責任を負わないものとする。
キ 医療連携体制(対面診療への誘導)オンライン診療を行う医師が、早急に対面で診療を受ける必要があると判断する患者については、速やかに宇部市内及び山陽小野田市内の救急告示病院等(二次救急医療機関等)へ診療情報を共有する等の連携を行い、適切な受診につなげる体制を構築すること。
ク システム環境オンライン診療の申込み及びオンライン診療はGoogle ChromeやSafari等の広く普及しているブラウザから利用可能とし、受注者が開発する特定のアプリケーションのインストールが無くても利用できる環境を構築すること。
ただし、ブラウザからの利用環境を整えたうえで、アプリケーションからの利用を併設することは可能とする。
(2)オンライン診療申込受付、受診適否判定及びコーディネート受注者は、市民からのオンライン診療申込を受け付け、診療前の問診情報等に基づき、オンライン診療で対応可能か、対面診療が必要か等を適切に判定すること。
緊急度の高い重症患者と判定された場合は、オンライン診療を行わず直ちに救急搬送(119番通報)を要請するよう助言する、あるいは対面での二次救急医療機関の受診を促す等、適切な受診誘導を行うこと。
オンライン診療が適当と判断された患者については、円滑に受診できるよう環境を整えること。
(3)オンライン診療後の処方のコーディネート患者がオンライン診療を受診し、薬が処方された場合は、受注者は、必要に応じて薬局との調整に介入し、円滑な薬の受け渡しに努めること。
また、対象地域内で薬の受け取りができる薬局については、必要に応じて随時、情報を更新すること。
(4)オンライン診療後の患者への対応医師が、フォローアップの必要があると判断した患者に対して、オンライン診療の翌日に看護師等から架電を行い、フォローアップを行うこと。
また、医療品質の改善のため、オンライン診療を受診したすべての患者に対して、おおむね診療の翌日に、満足度アンケート調査を行うこと。
アンケート調査の項目は、事前に発注者の同意を得るものとし、調査結果を個人情報保護法に反しない範囲で発注者へ報告すること。
(5)業務実績報告及び効果検証受注者は、本事業による申込件数、診療件数、受診適否判定の結果(対面受診誘導等の判定内訳)、患者の属性等(居住市別、生活保護受給の有無等を含む)、アンケート結果につ4いて月ごとに取りまとめ、個人情報保護法に反しない範囲で業務実績報告書として翌月10日までに発注者に報告すること。
また、本実証事業の終了後、全体の診療実績やアンケート結果分析、初期救急医療への貢献度及び運用上の課題・改善案を取りまとめた「実証事業効果検証報告書」を発注者へ提出すること。
(6)広報・周知の支援受注者は、本実証事業の円滑な運用及び利用促進を図るため、市民(保護者等)向けの案内チラシ等の広報用素材の版下データ作成支援や、発注者が実施する各種広報(市ウェブサイト、市報、SNS等)に対する必要な情報・素材提供等の協力を行うこと。
8 人員・体制(1)運用体制受注者は、本業務の仕様を満たす医療提供(おおむね15分の待ち時間での診察提供、予約不要の診察、受診適否判定の実施等)が可能な体制(小児科対応医師、バックヤードの運用体制、システム等)を構築し、運用すること。
(2)提携医療機関及び医師受注者は、本事業の位置づけや目的について提携医療機関及び従事する医師に説明の上で診療にあたるよう調整を行うこと。
受注者は、診療を行う提携医療機関が、医療事故等に備える目的で、賠償責任保険に加入していることを文書で確認し、発注者へ報告すること。
医師については、研修医は不可とする。
診療を行った医師(提携医療機関)は、指定する薬局で薬の受け取りを希望する患者について、診察終了後1時間以内(薬局が営業時間外の場合は翌営業開始時間まで)に、処方箋を当該指定薬局へ送信すること。
なお、処方箋原本の薬局への送付が必要な場合の郵送手配等は適切に行うこと。
(3)業務責任者業務責任者は、本業務の進行管理、品質管理、課題・リスク管理等を実施し、発注者の求めに応じた報告、関係者との必要な調整や課題の解決を行うこと。
(4)情報管理責任者情報管理責任者は、本事業において取り扱う個人情報及び関連資料の安全管理を統括し、法令並びに本仕様書で定める基準を遵守するとともに、組織全体のセキュリティポリシーの策定及び運用を主導すること。
当該責任者は、情報漏洩、不正アクセス等のリスク評価及び対策の実施、緊急時対応計画の策定並びに全従事者への教育・訓練を行い、セキュリティ水準の向上に努めること。
万が一インシデントが発生した場合は、速やかに発注者へ報告し、是正措置を講じること。
9 委託料の支払等(1)受注者は、業務完了後、発注者の検査を受け、合格した後に速やかに請求書を提出すること。
成果物:月次業務実績報告書(各月分)、実証事業効果検証報告書(1部・電子データ)(2)発注者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
510 受注者に求める要件(1)以下のア、イのいずれかを満たしていることを確認できる書面を提出すること。
また、認証期間が定められている場合は、切れ目なく更新するものとし、更新後は速やかに発注者へ期間更新後の書類を提出すること。
ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)及びその指定機関が使用を許諾する「プライバシーマーク」を取得していること。
イ ISO/IEC 27001認証を、公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認定している認定機関により認証された審査登録機関から取得していること。
(2)本業務に類似したオンライン診療体制の構築・運用支援業務を、人口15万人以上の自治体(都道府県又は市町等)から受託した実績(現在受託・運用中のものを含む。)を有すること。
11 その他(1)業務の実施にあたっては、法令及び厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和8年4月改訂)※その後の改訂を含む。」等の関係通知を遵守して行うこと。
(2)本業務により作成された報告書その他の成果物の著作権は受注者に帰属する。
ただし、発注者は、本実証事業の検証、公表及び行政目的のために必要な範囲において、成果物を無償で複製、改変、公表等自由に利用できるものとし、受注者はこれを許諾するとともに著作者人格権を行使しないものとする。
(3)この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者双方が協議のうえ決定するものとする。