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柏崎市立児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルを実施します

新潟県柏崎市の入札公告「柏崎市立児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県柏崎市です。 公告日は2026/09/27です。

新着
発注機関
新潟県柏崎市
所在地
新潟県 柏崎市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
柏崎市立児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルを実施します 柏崎市立児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザル実施要領令和8(2026)年9月新潟県柏崎市子ども未来部子育て支援課1柏崎市では、令和9(2027)年度から3年間、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営業務を外部委託で実施するため、次のとおり公募型プロポーザル方式による受託事業者の募集を行う。 1 業務の概要⑴ 委託業務名ア 柏崎市立児童クラブ運営業務委託(Aブロック)イ 柏崎市立児童クラブ運営業務委託(Bブロック)⑵ 目的生計その他の事情により保護者等が不在の家庭及びこれに準ずる家庭の小学校に就学する児童の健全な育成を図ること。 ⑶ 委託期間令和9(2027)年4月1日から令和12(2030)年3月31日まで⑷ 委託児童クラブ数(単位数)及び業務内容ア Aブロック 12単位イ Bブロック 11単位各ブロックの対象施設及び業務内容の詳細は、資料1「柏崎市立児童クラブ運営業務委託仕様書兼要求水準書」(以下「仕様書」という。)による。 2 提案限度額ブロック 1年当たりの上限額A 金149,044,000円(消費税及び地方消費税は非課税)B 金146,956,000円(大洲児童クラブのみ消費税及び地方消費税課税対象とし、上限額は、その額を含んだ額とする。)※ 提案額が提案限度額を超えている場合は、失格とする。 3 参加資格本プロポーザルに参加しようとする者は、「6 応募書類の提出等」で示す応募書類の提出日において、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、本市における一般競争入札の参加資格が制限されている者でないこと。 ⑵ 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者2ウ 暴力団員であると認められる者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者キ 法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者がある者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による廃止前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者(更正計画の認可を受けた者を除く。)でないこと。 ⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者(再生計画の認可を受けた者を除く。)でないこと。 ⑸ 国税及び地方税を滞納していないこと。 ⑹ 県内に本社又は事業所を有する者であること。 ⑺ 県内において児童クラブ運営業務の受託実績を有する者であること。 4 選定方法及び実施スケジュール⑴ 選定方法公募型プロポーザル方式により、ブロック毎に受託候補者を選定する。 ⑵ 実施スケジュール各期日は全て令和8(2026)年とし、受付(連番2、4)の開始日はいずれも9月28日(月)とする。 連番 内容 期間1 公告(募集要領の公表) 9月28日(月)2 質問書の受付 10月5日(月)午後4時まで3 質問書に対する回答 10月8日(木)4 応募書類の受付 10月23日(金)午後4時まで5 第一次審査(選定委員による書類審査) 10月26日(月)6第一次審査の結果通知及び第二次審査の案内10月29日(木)予定7 第二次審査(プレゼンテーション審査) 11月13日(金)8 審査結果の通知(受託候補者決定) 11月20日(金)予定9準備開始、受託候補者との協議開始(内定者への引継ぎ等を含む)11月20日(金)予定10 見積書の再提出 12月4日(金)11 契約締結 12月25日(金)予定35 実施要領等に係る質問の受付及び回答⑴ 受付期限10月5日(月)午後4時まで⑵ 提出方法ア 質問の内容を簡潔にまとめ、質問書(様式1)により、電子メールで提出すること。 イ 提出先は、「10 問合せ及び応募書類等提出先」で示すメールアドレスに送付すること。 ウ 提出後、「10 問合せ及び応募書類提出先」で示す連絡先に電話し、提出先で受領されたことを確認すること。 ⑶ 質問における制限事項次に掲げる事項に該当する質問は、一切受け付けない。 ア 本プロポーザル実施要領及び本プロポーザル実施に係る内容以外の質問イ 前記⑴及び⑵を遵守していない質問⑷ 回答10月8日(木)に、質問をした事業者名を伏せ、一括して市ホームページに掲載する。 なお、受託事業者の選定において公平性を欠くと判断した質問内容については、回答しない。 6 応募書類の提出等⑴ 提出書類様式2~9及び事業者の概要・組織などが分かるもの(7ページ「提出書類一覧表」を参照)⑵ 提出部数 正本1部、副本7部⑶ 提出書類の作成方法ア 用紙のサイズは、日本工業規格A4判を基本とし、左つづりとすること。 イ 7ページ掲載の様式の順でとじること。 また、表紙付きのファイルブック等を使用することを可とする。 ウ 言語は、日本語とし、通貨は、日本円とすること。 エ 書体は任意とする。 ⑷ 見積時の留意点ア 大洲児童クラブは、常時利用する児童が20人未満となる見込みのため、消費税課税対象として(第二種社会福祉事業に該当しないものとして)算定すること。 なお、契約期間中において、他の児童クラブにおいて20人未満となった場合は、変更契約又は精算を行うものとする。 イ 西第二児童クラブの職員配置は、3年間1名加配として算定すること。 なお、契約期間中において、登録児童数の状況によって、加配する期間又はクラブを変更する場合がある。 ウ 見積明細書(任意様式)について、(ア)クラブ毎の金額は不要とする。 (イ)人件費(放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)に係る費用を含むものとする。 )、法定福利費、福利厚生費、旅費交通費、人材募集費用、教育費、消耗品費、修繕費、保険料、除雪費用(新道児童クラブ、半田第二児童クラブ)、インターネット利用可能4な通信機器(支援員が使用するパソコン等)及び通信環境の整備費(原則として、モバイル回線とする。)、通信料並びに業務管理費(事務所費及び連絡ツールを含む。)について記載すること。 (ウ)3年間の各年度の見積金額を同額とする場合は、1年度分の見積明細書を1枚作成すること。 年度ごとに見積金額が異なる場合は、各年度分の見積明細書をそれぞれ1枚ずつ、計3枚作成すること。 ⑸ 提出期限 10月23日(金)午後4時まで(受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後4時まで)⑹ 提出方法 「10 問合せ及び応募書類等提出先」で示す担当部署に持参すること。 7 審査⑴ 審査体制提案書等の審査は、「柏崎市立児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)が行う。 選定委員会は、次に掲げる7名で構成する。 役 職 委 員1 ◎ 柏崎市子ども未来部長 中村 義一2 柏崎市教育部長 田中 光司3 柏崎市子ども未来部子育て支援課長 村山 昭雄4 柏崎市子ども未来部保育課長 山崎 睦実5 児童福祉・子育て支援関係者 猪爪 美鈴6 柏崎市子ども・子育て会議委員 工藤 孝一7 柏崎市子ども・子育て会議委員 上野 悠花◎委員長⑵ 失格事項次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 ア 3に掲げる資格を有しない者が応募書類を提出した場合イ 提出書類等に記載すべき事項に不備がある場合ウ 提出書類等に虚偽又は違法な行為の記載があった場合エ 6に掲げる応募書類の提出等を遵守しない場合オ 選定委員会の構成者又は関係者等と本プロポーザルに関する接触を求めた場合カ その他選定委員会が不適当と認めた場合⑶ 審査の方法ア 第一次審査選定委員会において、書類審査を行い、前号の失格事項に該当しないこと及び提案額が提案限度額を上回っていないこと等が認められた応募事業者に対して、第一次審査の結果を通知し、第二次審査の案内を行う。 5イ 第二次審査(ア)プレゼンテーション及びヒアリング選定委員会において、第二次審査での提案を認められた応募事業者(以下「提案者」という。)からプレゼンテーションを受け、ヒアリングを行う。 a 審査日 11月13日(金)(時間の詳細については、第二次選考の案内にて通知する。)b 場所 元気館2階会議室(柏崎市栄町18番26号)c 説明資料 提出された応募書類以外の資料の配布は認めない。 ただし、プレゼンテーションの時間内においてスクリーンに投影する資料については、配布できるものとする。 d 時間割り振り 1提案者のプレゼンテーション時間は、40分以内(準備5分、説明20分、質問10分、撤去5分)とする。 e 留意事項・ 出席人数は、提案者1者につき3人までとする。 ・ 外部とのネットワークは、使用できないものとする。 ・ 投影設備(プロジェクター又は大型モニター)、接続ケーブル(HDMI)及び電源タップは、市が用意する。 その他必要な機器(パソコン等)は、提案者が用意すること。 ・ 機器の不備や故障が生じた場合、利用できないことがある。 なお、プロジェクター利用申出については、審査当日に会場で受け付けるものとする。 (イ)審査a 選定方法(a)プレゼンテーション及びヒアリングの結果並びに提案書の内容を総合的に評価し、各ブロックにおいて、最も評価の高い提案者を最優秀提案者、次に評価の高い提案者を優秀提案者(次点)として選定する。 (b)選定は、Aブロック、Bブロックの順に行うものとする。 (c)市内における受託児童クラブ数が現在より増加する提案(現在、市内の児童クラブ運営業務を受託していない者からの提案を含む。)については、業務を安定的に実施するための人員確保について、より高い水準を求めるものとする。 b 審査結果の通知診査結果は、全ての提案者に書面で通知する(令和8(2026)年11月20日予定)。 ⑷ 審査項目及び評価基準資料3「審査項目及び評価基準」のとおりとする。 8 業務委託契約⑴ 契約の準備市は、最優秀提案者と契約に向けた交渉を行い、合意に達した場合、当該提案者から正式に見積書を徴して委託金額を決定し、令和8(2026)年12月25日付け(予定)で契約を締結する。 ただし、最優秀提案者が次のいずれかに該当する場合は、優秀提案者(次点の者)と交渉を行う。 6ア 最優秀提案者と契約条件等で合意に至らなかった場合イ 本プロポーザル終了後、失格事項(7⑵参照)が判明した場合ウ 地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれかに該当した場合⑵ 契約金額業務委託金額は、「2 提案限度額」で示した上限額の範囲内であって、提案書等として提出された見積書の金額を超えないものとする。 ⑶ 契約保証金契約保証金として契約額の100分の10以上を納付する。 ただし、新潟県柏崎市財務規則(平成16年規則第5号)第144条第4項の規定のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除とすることができる。 9 その他⑴ 応募事業者は、参加表明書の提出をもって実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。 ⑵ 応募書類の作成及び提出等に要する費用等は、応募事業者の負担とする。 ⑶ 提出された書類及び提案書等は、返却しない。 ⑷ 市が必要と認める場合は、提出された提案書等を無償で使用できることとする。 ただし、使用に当たっては、応募事業者の承諾を要す。 ⑸ 提出を要請した必要書類以外のものは、一切受理しない。 また、提出後の差し替え又は記載内容の変更は、認めない。 ⑹ 提案書等の提出の際に発生した汚損、破損等について、市は一切の責任を持たない。 ⑺ 提案書等の著作権は、応募事業者に帰属するものとする。 ただし、本プロポーザルに関する公表等、市が必要と認める場合には、提案書等の提出物を無償で使用できることとする。 ⑻ 審査結果についての異議申立ては、認めない。 10 問合せ及び応募書類等提出先担当部署:新潟県柏崎市子ども未来部子育て支援課育成支援係(元気館2階)住所 :〒945-0061 新潟県柏崎市栄町18番26号E‐mail:kosodate@city.kashiwazaki.lg.jp(@は大文字で表記しています。)TEL :0257-47-7075(直通)7提出書類一覧表(様式集)様式は、A4判・縦型・横書きとする。 副本は正本のコピーを可とする。 様式 名称 提出部数様式1 質問書 1部(任意)様式2 参加表明書(兼誓約書) 1部様式3 提案書類提出書 1部様式4 基本的な考え方や要求水準を上回るサービス提供に関する提案書8部様式5 緊急時における対応に関する提案書 8部様式6 業務従事者の確保及び教育並びに業務引継ぎに関する提案書8部様式7 児童クラブ運営業務の実績表 8部様式8 欠格事項確認書 正本1部・副本7部様式9 見積書 8部その他 見積明細書 8部その他 事業者の概要、組織などが分かるもの 8部※ 柏崎市の令和7(2025)・8(2026)年度物品(役務の提供含む)入札参加資格を有しない者(審査申請をしていない者)は、様式3で定める書類を提出すること。 添付資料一覧表資料1 仕様書資料2 児童クラブ配置図資料3 審査項目及び評価基準資料4 児童クラブ利用者アンケート集計結果 1柏崎市立児童クラブ運営業務委託仕様書兼要求水準書【特記事項】1 令和8(2026)年度の業務からの主な変更点は以下のとおり。 ⑴ 委託契約期間を3年間とする。 ⑵ 各ブロックに、ブロック支援員3名を配置する(役割は9の⑷に記載)。 ⑶ 西第二児童クラブについては、3年間ともに配置職員数を1人加配とする(児童増加の対応等のため。)。 ただし、契約期間中において、登録児童数の状況等によって、加配する期間又はクラブを変更する場合がある。 ⑷ AEDリース料、光熱水費、電話料、機械警備委託料、消防設備保守点検及び空調設備点検については、本業務の費用から除外し、原則として市が別途調達・支払を行うものとする。 ただし受託者が調達・支払をせざるを得ないもの(灯油等の臨時的対応が必要なもの、契約相手先の都合により契約の切り替えが困難なものなど)は、受託者が市に対して相当額を請求し、市が受託者に別途支払うものとする。 ⑸ 保護者と児童クラブ間の連絡ツールを受託者が調達し、令和9(2027)年度中に運用開始するものとする。 ⑹ にしやま児童クラブについては、従来の1単位1受託者による運営体制から、11単位1受託者による運営体制(Bブロック)となるため、次のとおり変更する。 ア クラブ間の相互支援が可能になることと、ブロック支援員によるサポートが可能となることから、他の児童クラブと同様の基準により支援員の配置を2人とする。 イ 土曜日に他の児童クラブの利用が可能となることと、令和7(2025)年度以降、全クラブで土曜開設を行っている4~5月及び夏休み期間に当たる7~8月を除いた月の平均利用実績が1人未満となっていることから、他のクラブと同様の運用とし、6月以降の土曜開設を行わないものとする。 2 本書は、共通仕様書としてA・B両ブロックの内容を合わせて掲載している。 実施要領のとおり、公募型プロポーザルを通じてブロック毎に業者を選定し、委託契約を締結する。 3 公募型プロポーザルの提案額は、事務局職員とブロック支援員の兼務はないものとして積算することとする。 4 各ブロックにおいて異なる事業者が選定された場合は、児童及び保護者に対するサービスの平準化を図るため、受託者2者及び市による情報共有会議を市が開催するものとする。 柏崎市(以下「市」という。)が、生計その他の事情により保護者等が不在の家庭及びこれに準ずる家庭の小学校に就学する児童の健全な育成を図ることを目的として設置する、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営業務を委託するための仕様について、次のとおり定める。 1 委託業務名柏崎市立児童クラブ運営業務委託資料122 委託期間令和9(2027)年4月1日から令和12(2030)年3月31日までとする。 3 対象となる児童保護者の労働、疾病その他の理由により、放課後又は学校休業日において、留守家庭となる、または、これに準ずる家庭の小学生のうち、市が入会を許可した児童とする。 4 事業の委託場所(令和9(2027)年4月1日現在)、定員及び配置職員数等⑴ 委託場所ア Aブロック児童クラブ名 位置柏崎児童クラブ(A・B) 学校町1番88号(柏崎小学校校舎内1階)枇杷島第一児童クラブ 関町9番34号(枇杷島小学校敷地内)枇杷島第二児童クラブ 関町9番34号(枇杷島小学校校舎内2階)半田第一児童クラブ 南半田1番1号(半田小学校敷地内)半田第二児童クラブ 南半田9番24号(南半田集会所)新道児童クラブ 大字新道4977番地(下村会館)田尻第一児童クラブ 大字安田1455番地(田尻小学校校舎内1階)田尻第二児童クラブ 大字安田1455番地(田尻小学校校舎内2階)北鯖石児童クラブ 大字中田1743番地2(北鯖石小学校校舎内1階)鯖石児童クラブ 大字加納2628番地1(鯖石小学校校舎内1階)北条児童クラブ 大字北条1981番地1(北条小学校校舎内2階)イ Bブロック児童クラブ名 位置比角第一児童クラブ(A・B) 扇町2番22号(比角小学校校舎内1階)比角第二児童クラブ 豊町3番59号(総合福祉センター内1階)大洲児童クラブ 大久保二丁目10番13号(大洲小学校校舎内1階)西第一児童クラブ 常盤台25番3号(西小学校敷地内)西第二児童クラブ 常盤台25番24号(西小学校校舎内2階)槇原児童クラブ 春日三丁目4番35号(槇原小学校敷地内)桜通児童クラブ(A・B) 大字土合806番地(桜通小学校校舎内1階)荒浜児童クラブ 荒浜一丁目2番11号(荒浜小学校敷地内)にしやま児童クラブ 西山町坂田231番地2(にしやま児童館内2階)3⑵ 定員及び配置職員数等ア Aブロック支援又はブロック支援員の単位定員登録定員(定員×1.1)見込登録者数配置職員数土曜日の配置職員数6月以降の土曜集約開設1 柏崎A94人69人 69人 3人 2人有2 柏崎B 34人 33人 2人 2人3 枇杷島第一 58人 64人 36人 2人 2人4 枇杷島第二 72人 79人 44人 2人 2人5 半田第一 49人 54人 43人 2人 2人 有6 半田第二 90人 99人 63人 3人 2人7 新道 56人 62人 49人 3人 2人 有8 田尻第一 76人 84人 78人 4人 2人 有9 田尻第二 74人 81人 63人 3人 2人10 北鯖石 36人 40人 35人 2人 2人11 鯖石 36人 40人 30人 2人 2人12 北条 30人 33人 31人 2人 2人- ブロック支援員(※1) - - - 3人 -合 計 671人 739人 574人 33人 24人イ Bブロック支援又はブロック支援員の単位定員登録定員(定員×1.1)見込登録者数配置職員数土曜日の配置職員数6月以降の土曜集約開設1 比角第一A80人44人 44人 2人 2人有2 比角第一B 44人 44人 2人 2人3 比角第二 58人 64人 61人 3人 2人4 大洲 31人 34人 15人 2人 2人5 西第一 62人 68人 68人 3人 2人 有6 西第二 67人 74人 72人 4人(※2) 2人7 槇原 86人 95人 54人 3人 2人 有8 桜通A66人44人 42人 2人 2人9 桜通B 28人 22人 2人 2人10 荒浜 69人 76人 46人 3人 2人 有11 にしやま 71人 78人 40人 2人 2人- ブロック支援員(※1) - - - 3人 -合 計 590人 649人 508人 31人 22人※1 ブロック支援員の役割は、9の⑷に記載のとおり※2 西第二については、配置職員数を4人(1人加配)とする。 ただし、契約期間中において、登録児童数の状況等によって、加配する期間又はクラブを変更する場合がある。 45 法令等の遵守事業の運営に当たっては、委託契約書及び本仕様書のほか、以下の関係法令等を遵守すること。 また、業務に従事する職員の適正な労働環境を維持するため、労働関係法令等を遵守することとする。 なお、受託期間中に法令等の改正又は関係通知等があった場合は、その対応方針及び対応時期について、市と受託者が協議して決定するものとする。 ⑴ 新潟県柏崎市立児童クラブ設置及び管理に関する条例(平成7年条例第36号)⑵新潟県柏崎市立児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年規則第39号。 以下「条例施行規則」という。 )⑶新潟県柏崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第2号)⑷ 地方自治法(昭和22年法律第67号)⑸ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)⑹ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)⑺ 児童虐待の防止に関する法律(平成12年法律第82号)⑻ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)⑼ こども基本法(令和4年法律第77号)⑽ 新潟県こども条例(令和6年新潟県条例第25号)⑾放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日付け雇児発第0331第34号)及び解説書(平成27年厚生労働省編)⑿放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)⒀ 放課後児童対策パッケージ2025(こ成環第312号、6文科教第1469号)⒁ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)⒂ 労働基準法(昭和22年法律第49号)⒃ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)⒄ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)⒅ その他、業務の遂行にあたり関連する法令等56 開設日及び開設時間並びに休日等について開設日及び開設時間並びに休日等は、条例施行規則第3条の規定に基づくほか、以下のとおりとする。 ※ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 また、学校行事等で開設時間を変更する必要がある場合は、市と協議をした上で、開設時間を平日・土曜日の各々の通常の開設時間から「午前7時30分から午後6時30分まで」、「午前11時30分から午後6時30分まで」、「午後0時30分から午後6時30分まで」のいずれかに変更することができる。 ⑴ 開設する日数1年につき250日以上開設することを原則とする。 ⑵ 開設日及び開設時間開設日及び開設時間は、次のとおりとする。 ア 平日(ウに掲げる日を除く。)午後1時30分から午後6時30分までイ 土曜日午前7時30分から午後6時30分まで※ 利用者数が少ないことから、土曜日(6月~3月まで)においては集約開設(4の⑵の表のとおり)とする。 なお、利用実態を踏まえ、土曜日の開設場所や期間を変更する場合がある。 ウ 新潟県柏崎市立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第7条に規定する学校の休業日午前7時30分から午後6時30分まで⑶ 休日ア 日曜日イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ウ 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日⑷ その他ア 学級閉鎖・学年閉鎖時の対応感染症等の流行により、学級閉鎖や学年閉鎖の措置が取られた場合、当該学級又は当該学年の児童は、閉鎖期間中に児童クラブを利用できない。 また、同様の理由により、小学校が児童を早退させた場合も同じ対応とする。 イ 避難指示等の発令時市の災害対策本部から避難指示が発令された場合は、児童クラブは開設しない。 また、児童クラブ開設時間内に、避難指示が発令された場合の対応については、あらかじめ作成する対応マニュアルに従い行動する。 7 事業に関する基本的な事項⑴ 児童の人権に十分配慮し、一人一人の人格を尊重して運営を行うこと。 ⑵ 事業の目的を十分理解し、児童の健全育成や安全確保を図るとともに、子育て家庭の6保護者が安心して児童を預けることができるよう配慮して運営を行うこと。 ⑶ 児童クラブの運営に際しては、放課後児童クラブ運営指針及び解説書の内容を十分に理解した上で、業務を行うこと。 ⑷ 利用者に配慮したきめ細やかなサービスの提供に努めるとともに、安定的かつ円滑に運営を行うこと。 ⑸ 利用者の公平利用を十分に配慮し、公平・公正な運営を行うこと。 ⑹ 市、学校、地域等との連携を図り、適切に運営すること。 ⑺ 経費の節減を意識し、効率的な運営を行うこと。 8 業務内容受託者は、条例施行規則第2条第2項の規定に基づくほか、以下の業務を行うものとする。 ⑴ 児童の育成支援に関する業務ア 児童の健康管理児童の健康状態について、小学校・保護者との連携により、日常的に把握し、発熱や嘔吐等、異常が認められる場合は、保護者への迎えを要請する等、適宜必要な対応を行うこと。 また、配慮を要する児童の症状等について、十分に理解し、それぞれ状況に応じた安全確保を行うこと。 イ 児童の情緒の安定児童の望ましい集団生活を通して、豊かな情操と健やかな心身の調和を図り、自主性や社会性を培う等、児童の健全育成に努めること。 ウ 適切な遊びの指導等(ア)安全に遊び等が行われるよう指導、助言を行うこと。 (イ)児童クラブにおいて行事等を行う場合は、児童の自主性を尊重し、可能な限り児童の意見も取り入れること。 エ 児童の安全確保(ア)事故やけがの防止に向けた対策や発生時の対応、医療機関等への連絡体制等に関するマニュアル及び安全計画を作成し、緊急、迅速に対応できるようにすること。 なお、除雪に係る経費は、受託者が負担すること。 ⑵ 施設及び設備の補修、修繕、破損等ア 施設及び設備に修繕が必要となった場合には、市に報告すること。 イ 修繕等に係る費用の負担区分は別表のとおりとする。 12 備品・消耗品の使用及び管理等⑴ 備品及び消耗品に係る費用の負担区分は別表のとおりとする。 ⑵ 備品及び消耗品の取扱いは以下のとおりとする。 ア 善良な管理者としての注意のもと、備品・消耗品の使用方法等を十分に理解・把握し、適正に取り扱うこと。 小学校の備品・消耗品を使用する場合には、事前に協議を行うこと。 イ 快適な使用環境を保つため、備品・消耗品を適正に管理するとともに、整理整頓に努めること。 13 危機管理⑴ 事故発生時の対応11ア 事故が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うとともに、その状況等を速やかに保護者に連絡すること。 救急車の要請をする等の重大な事故が発生した場合には、すぐに市へも連絡すること。 イ 事故等の原因究明を行い、発生した全ての事故について事故報告書を作成し、1週間以内に市へ提出すること。 ⑵ 食中毒・感染症への対応ア 児童の使用する施設設備やおやつ等の飲食物の衛生管理を徹底し、感染症や食中毒が発生または、まん延しないように適切な処置を講じること。 イ 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努めること。 感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて市や保健所に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐこと。 ウ 感染症や食中毒等の発生時の対応については、あらかじめ児童クラブとしての対応方針を定め、マニュアルを作成のうえ、迅速に対応できるようにすること。 14 個人情報の保護受託者は、業務を処理するための個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定において準用する同条第1項の規定及び別記「個人情報保護取扱特記事項」を遵守しなければならない。 15 秘密の保持受託者は、業務の実施に関して取得し、又は知り得た個人情報及び委託者である市の秘密に属する情報を他に提供し、又は漏らしてはならない。 業務の履行後又は本契約による委託期間の満了後も同様とする。 16 損害賠償次の場合に該当する事案が生じ、市に損害を与えたときは、損害を賠償しなければならない。 ⑴ 故意または重大な過失により、児童や保護者等にケガを負わせたとき。 ⑵ 故意または重大な過失により、施設及び設備等を破損、紛失、遺棄滅失したとき。 ⑶ 市により契約の解除または業務の一部停止を命じられたとき。 17 事業実施の状況確認市は、受託者の事業実施の状況について、受託者に随時報告を求め、必要に応じて現地検査を行うことができるものとする。 検査の結果、市が改善を要すると認めた場合は、受託者に対して必要な措置を講じるよう指示することができる。 18 再委託の制限本業務の全部を一括して再委託してはならない。 ただし、委託業務全体の遂行に支障が生じない範囲で、市から事前の書面による了承を得た場合は、本業務の一部を再委託することができる。 なお、再委託を受託した者も、本仕様書の14及び15の規定を始めとした全12ての規定を遵守するものとする。 19 委託料の変更利用する児童数は、年間を通して増減することが想定されるが、これを理由とした委託料の変更は行わない。 ただし、以下に該当する場合は、市との協議の上、「20 委託料の精算」による不用額の見込を上回らない範囲において、委託料を変更することができる。 ⑴ 配慮が必要な児童の大幅な増減があった場合⑵ 支援単位数が増減した場合⑶ 最低賃金の引上げによる人件費の改定の必要が生じた場合20 委託料の精算委託料のうち、支援員及び事務局職員に係る人件費(社会保険料等含む)については、勤務実績に基づき、また、消費税及び地方消費税については、各児童クラブの常時利用する児童数の実態により社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項に規定される第二種社会福祉事業に該当するか否かを確認した上で、精算するものとする。 21 契約の解除市は、次に掲げる場合は、契約の解除又は業務の一部停止を命じることができる。 なお、契約の解除等がなされた場合、市が受けた損害は受託者が賠償することとし、業務の引継ぎ等に係る費用についても受託者の自己負担とする。 ⑴ 市が求める報告を行わないとき、現地検査又は改善要求等、必要な指示に従わないとき。 ⑵ 遵守すべき法令、委託契約書、本仕様書に定める事項に違反したとき。 ⑶ 受託者による運営の継続が適当でないと市が認めたとき。 22 業務終了後の引継ぎ⑴ 契約期間満了または契約解除により契約が終了した場合は、市が指定する者と業務の引継ぎを適切に実施すること。 引継ぎの実施時期は本契約期間中とし、次期事業者が円滑に業務を行うことができるよう十分に配慮すること。 また、契約終了時において処理が完結していないものを含む懸案の案件については、案件の詳細や進捗状況を記載した業務引継ぎ書を作成し、市に提出すること。 ⑵ 契約の終了においては、供用を受けた施設、物品及び資料等を遅滞なく市に返還しなければならない。 なお、供用を受けたものが滅失または損傷等がある場合は、その損害を賠償し、施設等の不動産については、事業者の負担において原状回復を行うこと。 23 協議本仕様書及び契約書に規定するもののほか、業務内容等に疑義が生じたときは、市と受託者が協議し決定するものとする。 13別表 費用の負担区分種類 内容 委託者 受託者人件費、法定福利費、福利厚生費放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)に係る費用を含む。 ○旅費交通費 ○人材募集費用 ○教育費 ○備品費児童が使用する備品で1万円未満 ○児童が使用する備品で1万円以上 ○受託者が使用する備品 ○その他、児童クラブに必要なもの 協議事項消耗品費児童が使用する消耗品 △(※1)受託者が使用する消耗品 ○その他、児童クラブに必要なもの 協議事項修繕費受託者の責めに帰すべき事由による修繕 ○2万円未満の簡易な補修等 ○その他 ○保険料傷害保険(クラブ内の児童の怪我等) ○受託者の責めに帰すべき事由による事故 ○清掃費用施設の維持管理又は衛生管理のために行うもの(エアコン内部やカーペット等のクリーニングを含む。)○除雪費用日常的な除雪(新道児童クラブ及び半田第二児童クラブにおいては、委託による除雪を含む。)○駐車場確保費用比角第二児童クラブの職員用駐車場(総合福祉センターの駐車場は利用者用の駐車場のため、職員が利用することはできない。 )○インターネット利用可能な通信機器及び通信環境の整備費並びに通信料通信機器の例:支援員が使用するパソコン通信環境:原則として、モバイル回線○業務管理費 事務局費及び連絡ツールを含む。 ○おやつ、長期休み期間の昼食(以下「おやつ等」という。)の提供△(※2)AED、光熱水費、電話料、機械警備、消防設備保守点検、空調設備点検点検に伴い生じる修繕費用を含む。 ○※1 消耗品の調達は、主に保護者会費の予算により行う。 ※2 おやつ等の調達は、保護者会費の予算又は保護者から別途徴収した費用により行う。 ただし、受託者がおやつ等の提供を決定した場合、又は保護者会とその事務局を担う受託者との協議により提供を決定した場合に限る。

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