令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式及び仕様書
厚生労働省新潟労働局の入札公告「令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式及び仕様書」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県新潟市です。 公告日は2026/09/27です。
新着
- 発注機関
- 厚生労働省新潟労働局
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式及び仕様書
総合評価落札方式入 札 説 明 書案件名 :令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式(調達案件番号:622720)本調達案件は、紙による従来の応札及び入開札手続きと併せて「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きで行うものとする。
新潟労働局総務部総務課新潟労働局総務部総務課の下記調達契約に係わる入札公告(令和8年9月28日付)に基づく入札等については、この入札説明書及び仕様書等によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 新潟労働局総務部長 本間 健司◎調達機関番号 017◎所在地 152 調達内容(1) 品目分類番号 26(2) 調達件名及び数量調達件名:令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式数 量:仕様書による。
(3) 調達件名の特質等仕様書による。
(4) 賃貸借期間令和9年4月1日(予定)より令和13年3月31日までとする。
(5) 納車期限支出負担行為担当官が指定する時間までとする。
(6) 納車場所支出負担行為担当官が指定する場所とする。
(7) 入札方法本件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の入札である。
ア 入札者は、調達件名の本体価格のほか、納車場所に納入するための運送費等の業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
ウ 落札者決定後、契約の締結を行う際には、入札書に記載された金額の積算根拠となった内訳として「内訳書」(別紙4-2)を提出すること。
(8) 入札保証金及び契約保証金免除する。
3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 以下の各号のいずれかに該当する者。
(ア) 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)。
(イ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)。
(ア) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
(オ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。
(カ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。
(キ) 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
(2) 厚生労働省(地方支分部局及び施設等機関を含む。)から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、当該制度に加入し、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が所掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険注)各保険料のうちオおよびカについては、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(5) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者。
(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8) 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
(9) 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
(10) 過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成 29 年 1 月 20日付け基発0120第1号厚生労働省労働基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成31年1月25日付け基発0125第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。
※労働基準関係法令については以下のとおり。
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(11) 予算決算及び会計令第73号の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格は以下のとおりとする。
ア この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
イ 入札説明書等の交付を受けた者であること。
(12) 業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。
なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。
(13) 入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
4 入札申込書の提出場所等入札に参加を希望する者は、電子調達システムにより、当該システムに定める手続きに従い、次に示す書類を提出すること。
ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、別紙9により申し出ること。
(1) 提出書類ア 入札申込書(別紙2)イ 性能等証明書(別紙3)ウ 競争参加資格確認関係書類(別紙7)エ 電子入札案件の紙入札方式での参加理由書(別紙9:紙により参加を希望する場合)(2) 提出期限令和8年10月23日(金)17時00分(3) 提出方法ア 電子調達システムによる入札を行う場合電子調達システムの受付登録時に、4(1)に示す書類をPDF様式に変換し添付すること。
イ 紙による入札を行う場合提出期限までに4(1)に示す書類を各1部提出すること。
なお、郵送による場合は、必ず提出期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をすること。
ウ 入札申込書及び入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号新潟美咲合同庁舎2号館3階新潟労働局総務部総務課会計第一係 古川・武士俣電話 025-288-3524メールアドレス niigata-kaikeidai1@mhlw.go.jp5 入札書の提出場所等入札書(別紙4-1)は電子調達システムにより提出するものとし、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。
また、紙による入札の参加を希望する場合は、事前に上記4に従い申し出なければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(1) 電子調達システムによる場合ア 入札書の提出期限令和8年10月28日(水)13時45分電子調達システムに上記期限までに到着するよう提出すること。
なお、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕をもって行うこと。
(2) 紙による場合ア 入札書の受領期限令和8年10月28日(水)13時45分郵送による場合は、必ず受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をすること。
イ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先上記4(3)ウに提出すること。
ウ 入札書の提出方法入札書は別紙4-1にて作成し、直接に提出する場合は長3封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官新潟労働局総務部長殿と記載)及び「令和8年10月28日開札 令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式契約の入札書在中」と朱書きしなければならない。
郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、長3二重封筒とし、表封筒に「令和8年10月28日開札 令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式契約の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記5(2)アの入札書の受領期限の前日まで到着するように特殊郵便(簡易書留、配達記録等)により送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、ファクシミリ、電話及びその他の方法による入札(提出)は認めない。
(3) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、別紙7の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(4) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5) 代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
また、技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。
(別紙8)なお、電子調達システムによる入札においては、復代理人による応札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておく(外国人の署名を含む。)とともに、入札書提出時に別紙5による代理委任状を提出しなければならない。
ウ 委任状の日付は、提出日を記入すること。
エ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札(1) 開札の日時及び場所令和8年10月28日(水)14時00分新潟労働局 第3小会議室(新潟美咲合同庁舎2号館3階)(2) 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3) 紙による入札の場合ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(4) 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度の入札は原則として2回を限度とする。
紙入札方式にて参加する場合は、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を用意すること。
なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
7 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
(2) 入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類(別紙7)を本入札説明書4により入札申込書の提出に併せて提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(3) 性能等証明書等の審査この入札に参加を希望する者は、本入札説明書4(1)イの性能等証明書を令和8年10月23日(金)17時00分までに提出すること。
提出書類について審査し、合格した者が提出した入札書のみを落札決定の対象とする。
合否については、令和8年10月27日(火)17時00分までに入札参加申込者へ連絡することとする。
(4) 入札公告、入札説明書及び仕様書等に対する疑義照会について本入札案件に係る入札公告、入札説明書及び仕様書等に対して疑義等がある場合には、任意の様式により、本入札説明書4(3)に示してある担当係までメールによる疑義照会を令和8年10月19日(月)17時00分までに行うこと。
期日までに疑義照会のあった事項について、前記担当係より各入札参加予定者に対して一括回答を行うものとする。
(5) 落札者の決定方法次の各要件を満たす入札書のうち、別紙1の審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 本入札説明書5(1)又は(2)に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札者の提出した性能等証明書が上記(3)による審査の結果、合格したものであること。
ウ 総合評価点が最も高い入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。
エ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムの電子くじを実施し、その結果をもって落札者を決定するものとする。
紙による入札の場合、別紙9の様式に記載された電子くじ番号(任意の3桁の数字)を使用するため、同様式提出時に記載漏れがないことを確認すること。
システムトラブル等、電子くじによりがたい事情がある場合は、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
オ 落札者が決定したときは、入札者に対してその氏名(法人の場合にはその名称)、入札価格及び総合評価点について、電話及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。
併せて、入札者数、入札者氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を前記の方法により通知するものとする。
(6) 契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、電子調達システムにより遅滞なく契約書を作成するものとする。
ただし、紙による入札の場合、その他電子調達システムによりがたい事情がある場合は、従来の紙による契約書を作成するものとする。
イ 紙による契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、契約書の案を送付することにより、その者及び支出負担行為担当官が記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 上記イの場合において支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、再委託に係る承認申請書(別紙10)とする。
(7) 支払条件各月末及び業務終了後に検査職員による検査を実施した後、適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額(月額)を支払う。
(8) 入札説明会の日時及び場所本調達案件において、入札説明会は開催しないものとする。
入札参加希望業者は令和8年10月23日(金)17時00分までに、随時、前記4(3)の場所で入札説明書、仕様書等の交付を受け必要な説明を受けること。
(9) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は下記のとおり。
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)(平日 9:00~17:30、国民の祝日・休日、12月29日~1月3日までの年末年始を除く)ホームページ https://www.geps.go.jpただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、4(3)ウの場所に連絡すること。
(10) 入札参加にあたっての留意事項ア 入札方法について(ア) 入札は、入札説明書で定められた入札書により行うこと。
(イ) 担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であること。
(ウ) 入札書の受領期限に遅れた入札は一切認めない。
イ 次に掲げる入札は無効にする(ア) 入札金額を訂正した入札。
(イ) 金額の数字等が不明瞭な入札。
(ウ) 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札。
(エ) その他、入札公告若しくは通知、当該入札説明書又は係官が指示した事項に違反した入札。
ウ 違約金等について(ア)落札した者が契約を締結しない場合、入札保証金を納めているときはそれが国庫に帰属し、入札保証金を納めていないときは入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として納めなければならない。
(イ)押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
◎ 様式等・別紙1 自動車の性能等に関する審査要領・別紙2 入札申込書様式(電子入札及び紙入札方式併用)・別紙3 性能等証明書・別紙4-1 入札書作成様式(紙入札方式での参加)・別紙4-2 内訳書(落札者提出様式)・別紙5 委任状作成様式(紙入札方式での参加)・別紙6 入札辞退届(紙入札方式での参加)・別紙7 競争参加資格確認関係書類・別紙8 年間委任状作成様(電子調達システム用)・別紙9 電子入札案件の紙入札方式での参加様式・別紙10 再委託に係る承認申請書・封筒記載例・仕様書・契約書(案)別紙1自動車の性能に関する審査要領1. 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。
2.総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。
② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」第6条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年3月)」の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。
加算点は、50点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、燃費目標値と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価するが、本件の契約期間は5年のため、加算点の満点に5/7を乗じた36点とする。
ただし、加算点に小数点以下の端数が発生する場合は、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで表示することとする。
具体的には、以下のとおりとする。
なお、燃費基準値は令和2年度燃費基準値とし、燃費目標値は燃費基準値の2倍とする。
加算点=36 ×提案車の燃費値 - 提案車の燃費基準値提案車の燃費目標値 -提案車の 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。
つまり、「環境性能(燃費値)に対する得点」は、以下で算出することとなる。
「環境性能(燃費値)に対する得点」=【仕様書 小型自動車】(100+加算点)× 1台+【仕様書 軽自動車】(100+加算点)× 1台③ ①の「入札価格に対する得点」は入札価格を1万円で除して得た値とする。
3.自動車の燃費値の算定方法① 評価する全ての自動車がWLTCモードによる燃費表示を行っている場合(JC08モードによる燃費表示をともに行っている場合を含む。)は、WLTC燃費値により評価するものとする。
② 上記①以外の場合は、JC08燃費値を優先するものとする。
(WLTC燃費値のみ表示している車両に限ってWLTC燃費値による評価)別紙2一般競争入札参加申込書令和 年 月 日支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿下記の一般競争入札に参加したいので申し込みます。
記「令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式」申 込 人 住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先担当者名)(連絡先電話番号)(連絡先FAX)軽自動車適 ・ 否駆 動 方 式 等 FF 適 ・ 否スタッドレスタイヤ装着の有無 有 適 ・ 否台 数 1台 適 ・ 否総 排 気 量 660cc以内 適 ・ 否車 両 重 量 900kg以内 適 ・ 否全 長 3,400mm以内 適 ・ 否全 幅 1,480mm以内 適 ・ 否全 高 2,000mm以内 適 ・ 否荷 室 適 ・ 否乗 車 定 員 4名 適 ・ 否トランスミッション 適 ・ 否適 ・ 否使 用 燃 料 適 ・ 否車 体 の 色 適 ・ 否排ガス性能 適 ・ 否燃費性能 適 ・ 否カーエアコン冷媒 適 ・ 否エアバックシステム 適 ・ 否アンチロックブレーキ 適 ・ 否ETC車載器 適 ・ 否空調 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否AM/FMラジオ 適 ・ 否バックモニター 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否パワーウインドウ 適 ・ 否キーレスエントリー 適 ・ 否フロアマット 適 ・ 否付属品等 適 ・ 否無鉛レギュラーガソリン年 式2,000mm以内1,700mm以内ハイブリッド自動車であること初年登録2023年式以降かつ走行距離6万キロメートル以内仕様別紙3 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名令和9~12年度 新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式に係る性能等証明書 1 仕様書の適合性 「令和9~12年度 新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式」に係る入札について、下記のとおり相違ないことを装備主要燃費対策賃貸借車両カーナビゲーションドライブレコーダー環境性能平成30年排出ガス規制50%低減若しくは75%低減レベル適合車FF無(装着希望車なし)全車に装備4,700mm以内備考 適否小型自動車有4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)地球温暖化係数150以下令和12年度燃費基準値80%達成レベル以上、かつ、令和2年度燃費基準値以上1,500kg以内1,000cc~1500cc1台ビルトインタイプ、ディスプレイ7型以上、テレビ機能なし、セットアップ作業を実施を含むオート又はマニュアルエアコンカーナビゲーション装備でも可運転席及び助手席納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意することシルバー、グレー、白、黒のいずれかを基調としたものスマートキーでなくても可最低でも運転席側に装備していること分割可倒式リアシート5名スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工カーナビゲーション装備でも可前席、後席分走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすることワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備とし、前後両方向の装備とすること寒冷地仕様 適 ・ 否スタッドレスタイヤ装着 適 ・ 否冬用ワイパー 適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否対人賠償保険 適 ・ 否対物賠償保険 適 ・ 否車両保険(一般型) 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否車両の運用等特約その他業務内容等業務実施体制等加入対象台数定例会議納車の対応実施体制自動車保険安 全 装 備管理体制納車場所補償内容冬期仕様書6(3)~(8)のとおり運用等を行うこと賃貸借契約の開始日までに車両登録の手続きを行うとともに、賃貸借契約の開始日から12日以内(4月1日開始日の場合は4月12日)に労働局職員と納車日等について調整を行い指定の場所に納車すること事業所・整備工場等一覧表(仕様書別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること納車計画賃貸借期間仕様書別紙2のとおり本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。
統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。
また、労働局との連絡調整等を担当すること。
また、当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。
運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること本業務の「作業計画書」(仕様書別紙5)を作成し、労働局に提出すること。
無制限(免責なし)無制限(免責5万円)夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意すること。
シーズン毎の交換及びシーズンオフの保管については受託者で行うこと。
令和9年4月1日(予定)から令和13年3月31日の48か月とする。
2台フロントを用意すること。
シーズン毎の交換及び摩耗時の交換については受託者で行うこと。
仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可であ無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする年齢制限なし、搭乗者保険なしとする弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであることリース車両を補償できる額(一般型)(免責額10万円)安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること仕様無仕様適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否軽自動車車名型式車両重量 燃費基準値: km/L燃費値(JC08) km/L燃費値(WLTC) km/L※1 労働局審査欄は記入しないこと・・・A・・・B A + B=km/Lkm/Lkm/Lkm/L本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと配備換えその他秘密保持自動車維持に係る費用小型自動車納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、仕様書に基づき必要な対応を行うこと。
自動車の維持に係る費用(仕様書別紙5)については、受託者の負担とすること労働局審査欄(※1)2 自動車性能の適合性疑義「環境性能(燃費値)に対する得点」=ー軽 100 +36 ×ー燃費目標値 燃費基準値小型 100 +36 ×提案車の燃費値 ー 燃費基準値 × 1台=ー × 1台=提案車の燃費値 燃費基準値仕様ー燃費目標値 燃費基準値別紙4-1入 札 書¥件名:「令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式」上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿設置場所別内訳設置官署 台数 1か月単価(円) 賃貸借期間(月) 金額(円) 車名及び型式巻公共職業安定所 1(FF) 48 0三条公共職業安定所 1(FF) 48 0小計 6 0 0 0別紙4-2消費税10%合計別紙5委 任 状(住所)(役職)私は、(氏名) を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記(委任事項)「令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿別紙6入 札 辞 退 届入札案件名「令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式」上記について入札申込みをしましたが、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿別紙7競争参加資格確認関係書類1 令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)等級決定通知書の写し2 性能等証明書(別紙3)※ 性能等証明書は、納入しようとする自動車【合計2台】の車種・台数ごとに作成し提出すること。
3 直近2年間の社会保険料の納付を証明できる書類(領収書写し、又は年金事務所長による証明等)4 支出負担行為担当官が示す「申立書」「誓約書」「自己申告書」様式(別添 様式1,2,3のとおり)別紙7 様式1競争参加資格等に係る申立書1 当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。
また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
2 当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
3 当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。
4 当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。
再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。
この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿別紙7 様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適切な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77 号)第2条2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名代表者職氏名(又は個人名)生年月日 大正・昭和・平成 年 月 日生※個人の場合はその者の生年月日を記載すること。
※法人の場合は役員等(上記に記載した者)の生年月日を記載すること。
別紙7 様式3自 己 申 告 書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿住所(又は所在地)社名代表者職氏名(又は個人名)別紙8年 間 委 任 状(住所)(役職)私は、(氏名) を受任者と定め下記委任事項について、一切の権限を委任します。
記(委任事項) 新潟労働局で実施する電子調達システムを利用して行う入札に関する次の権限・ 入札、見積もりについての権限・ 契約締結についての権限(委任期間) 自:令和 年 月 日至:令和 年 月 日令和 年 月 日委任者(代表者)住 所商 号代表者支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿別紙9令和 年 月 日支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札で参加いたします。
記1 入札案件名「令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式」2 電子くじ番号(落札判定が同価の場合に使用。任意の3桁の数字を記入すること。)3 電子入札での参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
様式10令和 年 月 日支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1 委託する相手方の商号又は名称及び住所2 委託する相手方の業務の範囲3 委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 契約金額6 その他必要と認められる事項封筒表面 封筒裏面↑罫線内については、朱書きすること [調達案件名]の入札書在中」「令和○○年○○月○○日開札新潟労働局総務部長 殿支出負担行為担当官住所氏名 株式会社代表取締役印 印印令和9~12年度 新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式仕様書令和8年9月新潟労働局1 件名令和9~12年度 新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式2 業務概要新潟労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所等を含む。以下同じ。)(以下「労働局」という。
)において、業務を実施するために必要となる自動車の賃貸借を行う。
3 賃貸借期間賃貸借期間は、令和9年4月1日(予定)から令和13年3月31日までとする。
4 契約方法一般競争入札(総合評価落札方式)5 調達内容(1)自動車の仕様別紙1に掲げる基準を満たす車両の初年登録が 2023 年式以降かつ走行距離6万キロメートル以内の中古車又は新車であること。
(2)賃貸借台数2台内訳 小型自動車 FF (5人乗り)スタッドレスタイヤあり 1台軽自動車 FF (4人乗り)スタッドレスタイヤあり 1台(3)納車場所別紙2のとおり(4)自動車保険の加入(2)の2台については、ア~オを満たす保険に加入すること。
ア 保険の種類自動車保険(フリート契約とする。)機構コード:398916イ 補償内容(ア)対人賠償保険(1名につき) 無制限(免責なし)(イ)対物賠償保険(1件につき) 無制限(免責5万円)(ウ)車両保険(一般型) リース車両を補償できる額(免責10万円)ウ 特約その他(ア)対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。
(イ)運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。
(ウ)弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。
(エ)年齢制限なし、搭乗者保険なしとする。
(オ)無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする。
(カ)仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である。
(5)労働局における自動車の状況各労働局における自動車の年間走行距離は別紙2のとおりである。
6 業務内容(1)納車計画等契約締結後、速やかに事業所・整備工場等一覧表(別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること。
なお、事業所は、労働局との連絡調整を行う担当者の所属する支社等を想定しているが、労働局との連絡調整を行うことができるのであれば、支社ではなく本社や、整備工場が労働局との連絡調整も担うことも必要な体制が構築されていると判断する。
(2)納車の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録の手続きを行うとともに、賃貸借契約の開始日から12日以内(4月1日開始日の場合は4月12日)に、労働局職員と納車日等について調整を行い、指定の場所に納車すること。
また、納車時に引渡書(受託者所定の様式で可。)を労働局職員(納入先官署の指定する職員)へ提出し、車両の点検を受けること。
(3)継続検査及び定期点検時の対応労働局職員から継続検査、法定12か月点検及び6か月安全点検の実施に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、適時適切に必要な点検等を行うとともに、必要に応じて、以下の消耗品の交換等を実施すること。
ア 一般消耗品部品交換(ワイパーゴム、プラグ等、パンク修理含む)イ エンジンオイル交換(年2回、6か月安全点検ごと)ウ オイルエレメント交換(年1回)エ エアフィルター交換(年1回)オ バッテリー交換・補充(必要回数)カ タイヤ交換(必要本数)なお、継続検査及び定期点検時以外の場合においても、労働局職員から通常使用による消耗部品の交換等の依頼があったときは、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。
また、検査終了後に検査証(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。
(4)車両故障・不具合発生時の対応労働局職員から、同職員等の責任によらない車両の故障や不具合に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。
(5)冬期に係る対応労働局職員からタイヤ・冬用ワイパーの交換(シーズンごとのタイヤの履き替え又はワイパーの付け替え)依頼があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うとともに、バッテリーのチェックや関連部分の点検も併せて実施すること。
(6)点検修理時の代車に係る対応上記(3)から(5)までの対応を完了するために48時間以上の時間を要することが見込まれる場合には、受託者の負担において、あらかじめ賃貸借車両と同等程度の車両を代車として用意すること。
(7)事故の処理に係る対応事故が発生した場合には、以下のとおり対応すること。
ア 事故の受付及び対応(ア)事故発生時において、事故処理専門要員による事故受付を行い、事故対応の指示等をすること(イ)事故の内容によっては必要に応じて現場確認を行うことイ 事故処理及び報告事故処理状況については、労働局へ随時報告を行い、労働局が求めた場合は、事故内容及び進捗状況ついて迅速に回答できるようにすること。
ウ 示談書等の作成事故の相手方との示談については、あらかじめ労働局総務部総務課と調整の上、交渉を進めるものとし、示談書・免責証書を作成する場合においては、その内容を報告し了解を得ること。
また、示談書の様式は必ず当事者の双方が記名押印できるものとする。
エ 損害資料及び示談書の提出労働局が求めるときは、下記資料、書類等を提出すること。
(ア)損害調査報告書(損害査定額の他、相手方の損害明細、損害状況が確認できる写真等の提出含む)(イ)関係書類(車検証、交通事故証明書、治療証明書、修理見積書、請求書、委任状、車両保有の申立書等)(ウ)過失割合に関する意見書(根拠となる判例等の提示を含む)(エ)損害賠償金精算明細書及び損害賠償内容説明書(根拠となる判例等の提示を含む)(オ)加害事故に係る相手との交渉経過オ その他(ア)本仕様書に定めるもの以外の担保、補償及びサービスの範囲を縮小する等の特約を付帯することはできない。
(イ)本仕様書に定めのない事項は、自動車総合保険普通保険約款に準じる各保険会社約款(※)によるものとする。
※ 対人・対物の示談交渉サービス付きの条件を満たす内容であれば約款 名称は問わない。
(8)その他車両の運用等を行うに当たっては、労働局の業務等に支障が生じないよう、労働局職員と十分に調整すること。
7 業務実施体制(1)実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。
統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。
また、労働局との連絡調整等を担当すること。
(2)管理体制本業務の「作業計画書」(別紙4)を作成し、労働局に提出すること。
提出後、「作業計画書」に変更が生じた場合には、速やかに変更後の「変更作業計画書」を提出すること。
(3)定例会議作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。
また、当該会議の開催を、上記7(2)の「作業計画書」に記載すること。
また、当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。
8 その他(1)自動車の維持に係る費用(別紙5)については、受託者の負担とすること。
(2)納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、本仕様書に基づき必要な対応を行うこと。
(3)業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと。
(4)本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと。
9 検査(1)仕様書に則って、納入成果物(作業報告書(別紙4))を提出すること。
その際、労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(引渡書、検査証明、事故報告書等)を、納入成果物と併せて提出すること。
(2)検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。
10 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
新潟労働局総務部総務課会計第一係 古川又は武士俣電話番号025-288-352411 その他細部について協議すべき事項が生じた場合は、その都度労働局と協議するものとする。
12 担当者連絡先〒950-8625 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号新潟労働局総務部総務課会計第一係 古川又は武士俣電話番号 025-288-3524メールアドレス niigata-kaikeidai1@mhlw.go.jp別紙1年 式駆 動 方 式スタッドレスタイヤ装着の有無台 数総 排 気 量車 両 重 量全 長全 幅全 高荷 室乗 車 定 員トランスミッション使 用 燃 料車 体 の 色排ガス性能燃費性能カーエアコン冷媒エアバックシステムアンチロックブレーキETC車載器空調AM/FMラジオバックモニターパワーウインドウキーレスエントリーフロアマット付属品等無1,500kg以内1,000cc~1500cc無鉛レギュラーガソリンビルトインタイプ、ディスプレイ7型以上、テレビ機能なし、セットアップ作業を実施を含む全車に装備地球温暖化係数150以下2,000mm以内 2,000mm以内900kg以内660㏄以内1,700mm以内5名 4名走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること最低でも運転席側に装備していること安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 仕様書スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意すること。
フロントを用意すること。
シーズン毎の交換及び摩耗時の交換については受託者で行うこと。
初年登録2023年式以降かつ走行距離6万キロメートル以内オート又はマニュアルエアコンカーナビゲーション装備でも可シルバー、グレー、白、黒のいずれかを基調としたもの平成30年排出ガス規制50%低減又は75%低減レベル適合車令和12年度燃費基準値80%達成レベル以上、かつ、令和2年度燃費基準値以上運転席及び助手席環境性能4,700mm以内前席、後席分ワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備とし、前後両方向の装備とすること軽自動車FF1台カーナビゲーション装備でも可スマートキーでなくても可無(装着希望車なし)有 有1,480mm以内3,400mm以内納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意すること類型主 要 燃 費 対 策小型自動車FF安 全 装 備スタッドレスタイヤ装着冬用ワイパー装備カーナビゲーションドライブレコーダー冬期寒冷地仕様1台4速オートマチック以上又はCVT(無段変速オートマチック)ハイブリッド自動車であること分割可倒式リアシート令和9~12年度 新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 納車場所一覧 別紙2年間見込4WD FF 走行距離1 巻公共職業安定所 新潟市西蒲区巻甲4087 小型 〇 5,870km2 三条公共職業安定所 三条市北入蔵1-3-10 軽 〇 5,430km0 2ETC装着希望類型 官署名 納車住所 通番駆動方式令和9~12年度 新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 事業所・整備工場等一覧表 別紙3名称 担当者 所在地 電話番号 名称 担当者 所在地 電話番号1 巻公共職業安定所 新潟市西蒲区巻甲40872 三条公共職業安定所 三条市北入蔵1-3-10事業所 整備工場通番 官署名 納車住所令和9~12年度 新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式 作業計画書及び報告書 別紙4※予定はセルを黄色に色づけすること通 番官署名 4WD FF 社名 車名登録番号(又は車両番号)登録年月日 納車日法定点検日(安全点検日)継続検査(次回車検日)備考1 巻公共職業安定所 〇 〇月〇日車両故障対応内容は別紙のとおり2 三条公共職業安定所 〇労働局との定例会議日付R9R10R11R12自動車維持に係る費用 別紙5◯ リース代金に含める項目車両代金登録諸費用 車庫証明、納車費用含む環境性能割自動車税 契約期間中対応自動車重量税 契約期間中対応自動車損害賠償責任保険料 契約期間中対応対人賠償保険 無制限(免責なし)対物賠償保険 無制限(免責5万円)人身傷害保険 不担保無保険車傷害保険 不担保車両保険リース車両を補償できる額(一般型)(免責額10万円)※全損事故時の解約金(違約金)を補償できること① 対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。
② 運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。
③ 弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。
④ 年齢制限なし、搭乗者保険なしとすること。
継続車検整備原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する12か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する6か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する事故修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般修理・故障修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般消耗品部品交換 パンク修理含むエンジンオイル交換 必要回数オイルエレメント交換 必要回数エアフィルター交換 必要回数バッテリー交換・補充 必要回数タイヤ交換 シーズン交換・必要本数点検修理時の代車 2日以上の法定整備及び故障整備の際に対応メンテナンスサービス車両費用特約その他任意保険料契 約 書(案)1 件 名 令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式2 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3 履行期限又は契約期間令和9年4月1日(予定)より令和13年3月31日4 契約金額 別表のとおり5 契約保証金 免除発注者 支出負担行為担当官 新潟労働局総務部長 本間 健司(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)は、令和9~12年度新潟労働局の業務用自動車賃貸借業務一式(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日甲 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 本間 健司乙(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(賃金の変動に基づく契約金額の変更)第3条の2 甲又は乙は、日本国内における賃金水準の変動により契約金額が不適当となったと認めるときは、乙又は甲に対して契約金額の変更を書面又は電子媒体により請求することができる。
ただし請求のあった日を基準日とし、変更を請求する契約金額は基準日以降の残契約金額が対象となり、残契約期間は基準日から2か月以上なければならない。
賃金水準の変動は、公的な指標に基づいて判断するものとする。
2 前項の規定による請求があったときは、前項に定める賃金水準の変動を踏まえ、契約金額の変更の可否と変更を可とする場合の金額について甲と乙が迅速かつ適切に協議して定める。
また協議の結果について甲は乙へ遅滞なく書面又は電子媒体により通知しなければならない。
協議の結果の通知は、請求のあった日から21日以内に完了するものとする。
(原材料費及びエネルギーコスト等の変動に基づく契約金額の変更)第3条の3 甲又は乙は、日本国内における原材料費及びエネルギーコスト等の変動により契約金額が不適当となったと認めるときは、乙又は甲に対して契約金額の変更を書面又は電子媒体により請求することができる。
ただし請求のあった日を基準日とし、変更を請求する契約金額は基準日以降の残契約金額が対象となり、残契約期間は基準日から2か月以上なければならない。
原材料費及びエネルギーコスト等の変動は、公的な指標に基づいて判断するものとする。
2 前項の規定による請求があったときは、前項に定める原材料費及びエネルギーコスト等の変動を踏まえ、契約金額の変更の可否と変更を可とする場合の金額について甲と乙が迅速かつ適切に協議して定める。
また協議の結果について甲は乙へ遅滞なく書面又は電子媒体により通知しなければならない。
協議の結果の通知は、請求のあった日から21日以内に完了するものとする。
(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、事前に様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第5条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)第6条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
(1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
(2) 事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3) 契約金額の変更のみの場合。
3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。
(納期の有償延期)第7条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅延料を徴収して延期を許すことができる。
(納期の無償延期)第8条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。
(遅延料)第9条 遅延料は、その起源の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(監督)第10条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)第11条 乙は各月末及び業務終了後、甲の指定する検査職員に作業報告書(仕様書別紙4)を提出し、検査を受けなければならない。
2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第12条 乙は、前条による検査終了後、「官署支出官新潟労働局長」あての請求書を作成し、甲に対し翌月15日までに提出することで対価の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(支払遅延利息)第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第15条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
(個人情報保護)第16条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除)第17条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙が本契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でも本契約を解除することができる。
この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。
3 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(危険負担)第18条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)第19条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、第17条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(違約金に関する遅延利息)第22条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第25条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)第26条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第27条 甲は、第17条第2項、第23条、第24条、第26条第2項、第30条及び第32条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第17条第2項、同条第3項、第23条、第24条、第26条第2項、第30条及び第32条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第28条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第29条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第30条 甲は、次の各号により一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第31条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(法契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損額の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第32条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
まずはお気軽にご相談ください。
厚生労働省と契約中の事業者の皆様へ価格交渉をすることで不利益を受けることはありません!例1コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。
例2発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。
例3価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。
こんな時は、契約に関する通報窓口にご相談ください!担当keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp E-mailFAX〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室03-3595-2121契約に関する通報窓口 お問い合わせ先最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、政府方針として閣議決定されています。
厚生労働省では、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。
現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。