【公募型プロポーザル】熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託について
熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/09/27です。
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- 発注機関
- 熊本県熊本市
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/09/27
- 納入期限
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- 入札締切日
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【公募型プロポーザル】熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託について
1高福発第 000499 号令和8年9月28日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。
熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 業務委託名熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託(2) 目的及び概要本市では、高齢者及び障がい者の外出及び社会参加を支援するため、公共交通運賃の一部を助成する「おでかけICカード制度」を実施している。
今般、熊本市交通局を含む関係交通事業者において、タッチ決済対応カード又は当該カードを設定したスマートフォン等を利用する新たな「共通定期券」が導入されることを契機として、おでかけICカード制度についても、現在の利用者負担割合を維持しつつ、その仕組みを活用した新たな制度へ移行する予定である。
本業務は、現行のおでかけICカード保有者を含む制度対象者に対し、新制度の内容、移行スケジュール及び必要な手続等を段階的かつ分かりやすく周知するとともに、相談対応や手続支援など、制度移行に必要な支援を一体的に実施するものである。
また、一般の公共交通利用者を対象とする共通定期券については、熊本市交通局が使用する広報・周知媒体の制作及び印刷等のみを本業務の対象とし、申請受付、登録、相談対応、コールセンター、説明会、窓口支援その他の運営業務は対象外とする。
なお、本業務の内容は、次のとおりとする。
ア 事務局運営業務イ 広報・周知業務ウ 個別通知・発送管理業務エ コールセンター業務オ 説明会・アウトリーチ支援業務カ 特設窓口・巡回型特設窓口業務キ 申請受付・審査・承認・登録業務ク 実績集計・分析及び改善提案業務2※詳細は基本仕様書による。
(3) 履行場所熊本市が指定する施設、受託者が確保するコールセンター、オンライン申請の承認作業場所その他本業務の履行に必要な場所(4) 履行期間契約締結日から令和10年(2028年)3月31日まで※事業の準備、実施、精算、報告を含む。
(5) 提案上限額提案上限額は、273,700千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし、各年度の上限額は次のとおりとする。
・令和8年度上限額 89,100千円・令和9年度上限額 184,600千円2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市健康福祉局高齢者支援部高齢福祉課電話 096-328-2963(直通)ファックス 096-327-0855メールアドレス koreifukushi@city.kumamoto.lg.jp3 スケジュール4 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、内 容 日 程参加表明書、仕様書等の交付期限 令和8年10月9日(金)参加表明書の提出期限 令和8年10月9日(金)午後5時参加資格審査通知 令和8年10月13日(火)発送予定質問書提出期限 令和8年10月19日(月)午後5時質問書回答期限 令和8年10月23日(金)技術提案書の提出期限 令和8年10月29日(木)午後5時ヒアリング審査 令和8年11月4日(水)予定選定結果通知 令和8年11月上旬発送予定契約締結 令和8年11月下旬まで(予定)3熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 国又は地方公共団体から直接受注し、令和4年度(2022年度)以降に履行を完了した契約金額 1 億円以上の同種業務の実績を有すること。
同種業務とは、窓口運営、コールセンター運営、申請受付処理、通知発送及び広報・周知業務のうち、複数の業務を一体的に実施する BPO 業務、事務局運営業務その他これらに類する業務をいう。
(11) プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づく ISO/IEC 27001 の認証を取得していること。
(12) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ。
)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
45 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法公告の日から令和8年(2026年)10月9日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。
)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等は、令和8年(2026年)10月9日(金)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。
提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。
(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 同種業務実績調書(様式第3号)(エ) 同種業務の実績を証する契約書等の写し(必須)同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。
なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(発注者の証明等)で併せて補完すること。
(オ) 「プライバシーマーク」又は「ISMS」の認証を証する書面の写しイ 提出期限令和8年(2026年)10月9日(金)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)10月9日(金)までに必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信5確認を行うこと。
ウ 提出部数1部とする。
エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局高齢者支援部高齢福祉課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) ア(エ)の書面が添付されていない場合は、その実績を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 説明会説明会等は実施しない。
8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法質問書(様式第7号)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信6を確認すること。
イ 提出期間令和8年(2026年)9月28日(月)から令和8年(2026年)10月19日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間令和8年(2026年)10月23日(金)までに開始し、令和8年(2026年)10月29日(木)までとする。
イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。
この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。
10 提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。
郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。
提出書類の規格はA4版左とじ・横書き・片面とする。
図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。
ア 技術提案書提出書(様式第4号)イ 業務の実施体制(様式第5号)ウ 業務実績書(様式第6号)・同種又は類似業務実績について、契約書の写し又はこれに代わる書類(納品書、発注者が発行した履行証明書等)の写し及び仕様書の写しを添付すること。
エ 技術提案書・作成にあたっては、「熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務7委託 受託候補者選定審査会審査基準」に記載する「審査項目」を確認し、それぞれの項目に関わる記述を盛り込むこと。
・技術提案書の見出しに審査項目の名称又は番号を付すなど、各提案内容がどの審査項目に対応するか明確に分かる構成とすること。
オ 概算見積書及び内訳書・概算見積書については、基本仕様書「2 業務内容」(1)から(8)の各号に対する積算額を提示すること。
カ 工程表キ 新おでかけ制度に係るキービジュアルのデザイン案(1種以上)ク 第1回個別通知の同封物リスト案及び制度案内チラシのデザイン案(2) 提出期限令和8年(2026年)10月29日(木)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)10月29日(木)まで必着のこと。
また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(3) 提出部数(1)アは正本1部とする。
(1) イ~クは正本1部、副本8部とする。
(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局高齢者支援部高齢福祉課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
11 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日令和8年(2026年)11月4日(水)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎※実施場所の詳細・時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法対面による質疑応答形式(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目に対して実施8するものである。
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出済みの提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
12 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託受託候補者選定審査会設置要綱」に基づき「熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託受託候補者選定審査会」にて行う。
(2) 審査の基準「熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託 受託候補者選定審査会審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を受託候補者、次点の者を次点者として決定する。
ただし、全委員の採点結果の合計点が、全委員の配点合計の6割に満たない者は、受託候補者及び次点者として選定しない。
また、最高得点者が複数ある場合は、審査項目のうち、「業務実施計画評価(技術点)」に係る全委員の合計点が最も高い者を上位とする。
この場合において、当該合計点も同点であるときは、見積価格が最も低い者を上位とし、見積価格も同額であるときは、くじにより順位を決定する。
(4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。
13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項受託候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。
(1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、受託候補者の商号又は名称のみ表示)9(2) 提案者(受託候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 受託候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 受託候補者とならなかった者は、受託候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して受託候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、受託候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、受託候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。
この場合において、提案書に記載した提案内容について、受託候補者からの変更は原則として認めないものとする。
ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。
(2) 受託候補者と協議が調わなかった場合は、次点者を新たな受託候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。
この場合における当該次点者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。
(3) 受託候補者と協議が調った場合は、受託候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。
16 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。
なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。
その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。
17 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金10熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、受託候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 受託候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。
なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、受託候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、受託候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から受託候補者決定までの間に、参加資11格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。
この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。
(6) 受託候補者の決定後契約締結までの間に、受託候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
1熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託 基本仕様書1 業務概要(1) 業務名称熊本市おでかけICカード一斉更新関係業務委託(以下「本業務」という。)(2) 業務目的本市では、高齢者及び障がい者の外出及び社会参加を支援するため、公共交通運賃の一部を助成する「おでかけICカード制度」を実施している。
今般、熊本市交通局を含む関係交通事業者において、タッチ決済対応カード又は当該カードの情報を設定したスマートフォン等を利用する新たな「「共通定期券」が導入されることを契機として、現行のおでかけICカード制度についても、現在の利用者負担割合を維持しつつ、その仕組みを活用した新制度へ移行する予定である。
本業務は、現行のおでかけICカード保有者を含む制度対象者に対し、新制度の内容、移行スケジュール及び必要な手続等を段階的かつ分かりやすく周知するとともに、相談対応や手続支援など、制度移行に必要な支援を一体的に実施するものである。
なお、一般の公共交通利用者を対象とする共通定期券については、関係交通事業者のうち熊本市交通局が使用する広報・周知媒体の制作、印刷等を本業務において実施するものとする(共通定期券に係る申請受付、登録、相談対応、コールセンター、説明会、窓口支援その他の運営業務は、本業務の対象外)。
これらの取組により、制度対象者及びその家族等の理解を促進し、不安や混乱を解消するとともに、新制度への円滑な移行並びに公共交通の利便性向上及び利用促進を図ることを目的とする。
(3) 用語の定義本仕様書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
用語 定義おでかけICカード(制度)本市が、高齢者及び障がい者の外出及び社会参加を支援するため、公共交通運賃の一部を助成する制度において交付する IC カード又は当該制度全体をいう。
なお、本仕様書において、おでかけICカードを利用して公共交通運賃の一部助成を受ける従来の仕組みを「現行制度」といい、あらかじめ利用登録を行ったタッチ決済対応カード等を利用して公共交通運賃の一部助成を受ける新たな仕組みを「新制度」という。
タッチ決済対応カード等タッチ決済に対応したクレジットカード、デビットカード若しくはプリペイドカード又はこれらのカード情報を設定したスマートフォンその他の端末をいう。
集中受付窓口 令和9年(2027年)4月に見込まれる多数の申請を集中的に受け付けるため、本市が指定する場所に設置する特設窓口をいう。
常設特設窓口 新制度に係る申請受付その他の支援を一斉更新期間中に継続的に実施するため、令和9年(2027年)5月6日から同年11月末までを基本期間として、中央区内の本市が指定する場所に設置する特設窓口をいう。
2用語 定義巡回型特設窓口 新制度に係る申請受付その他の支援を地域ごとに実施するため、令和9年(2027年)5月6日から同年11月末までを基本期間として、区役所、総合出張所、まちづくりセンターその他本市が指定する場所を巡回して設置する特設窓口をいう。
フォロー体制・窓口 令和9年(2027年)11月末時点における未手続者数、問い合わせ件数、窓口受付及びオンライン受付の状況等の見込みを踏まえ、基本期間後に、未手続者への申請支援、問い合わせ対応その他必要な対応を行うために設ける体制及び窓口をいう。
フォロー体制・窓口に関する提案は、任意提案事項とする。
必須提案事項 本仕様書において、受託者が提案することを必須とする事項をいう。
提案内容については、本仕様書に定める条件を満たす範囲で、受託者の知見、経験及び創意工夫を生かした幅広い提案を求めるものとする。
任意提案事項 本仕様書において、提案を行うかどうかを提案者の判断に委ねる事項をいう。
本業務の目的達成、市民サービスの向上、業務の効率化その他の効果が期待できる提案がある場合に、提案者が任意に提案することができるものとし、提案があった場合は、その内容、実現性及び期待される効果等を踏まえて評価する。
新制度登録システム「・端末 利用者が持参し、又はオンライン申請において届け出たタッチ決済対応カード等に助成資格を登録し、申請の承認、差戻し、処理結果の通知その他新制度への登録に必要な処理を行うシステム及び当該システムを利用するために本市が貸与するタブレット端末をいう。本市保健福祉システム「・端末制度対象者の資格要件の確認、申請情報の登録等を行う本市のシステム及び当該システムを利用するために本市が貸与する端末をいう。(4) 制度対象者の概要本業務における制度対象者は、「熊本市おでかけ IC カードの交付等に関する要綱」に定める交付対象者であって、本市の住民基本台帳に記載され、現に本市に居住する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
「(ア)70歳以上の者「(イ)身体障害者手帳1級、2級又は3級の交付を受けている者「(ウ)療育手帳A1、A2又はB1の交付を受けている者(エ)精神障害者保健福祉手帳1級、2級又は3級の交付を受けている者なお、資格確認方法その他必要な事項については、本市が別途提示する。(5) 基本方針・本業務は、広報・周知業務及び窓口支援業務を一体的に実施するものであり、広報を通じた制度理解の促進から、コールセンター、説明会、特設窓口及び登録手続支援までを切れ目なく実施すること。・利用者が「制度を知る」「タッチ決済対応カード等を準備する」「新制度へ登録する」「新制度を利用する」という一連の流れを切れ目なく支援すること。
・個別通知、コールセンター、説明会、特設窓口及びオンライン申請で把握した課題を共有し、FAQ、案3内資料、人員配置及び業務方法を継続的に改善すること。
(6) 履行期間契約締結日から令和10年(2028年)3月31日まで※事業の準備、実施、精算、報告を含む。
(7) 履行場所熊本市が指定する施設、受託者が確保するコールセンター、オンライン申請の承認作業場所その他本業務の履行に必要な場所(8) 委託金額の上限額公告に定める額とする。
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)2 業務内容本業務の内容は、次のとおりとする。
なお、各業務の具体的な実施方法、人員配置及び運営体制については、本仕様書に定める条件を踏まえ、受託者が提案するものとする。
(1) 事務局運営業務本業務全体の統括、工程管理、進捗管理、品質管理、要員管理、リスク管理、関係者との調整、実績の集計・分析及び改善提案を行う。
(2) 広報・周知業務新制度への円滑な移行及び新規利用の促進を図るため、新制度の内容、移行スケジュール、利用方法及び必要な手続等について、広報・周知を行う。
なお、共通定期券については、広報物の制作、印刷その他別紙「広報に係る制作物等一覧」に定める広報・周知のみを行う。
(3) 個別通知・発送管理業務制度対象者に対し、制度変更、移行スケジュール、登録方法、必要な準備、特設窓口その他新制度への移行に必要な事項を案内する個別通知について、「(2)「「広報・周知業務」と連携し、作成、印刷、封入封緘、発送及び発送管理を行う。
(4) コールセンター業務新制度の内容、タッチ決済対応カード等の準備、登録方法、特設窓口、オンライン申請及び現行のおでかけICカードの取扱い等に関する問い合わせに対応する。
(5) 説明会・アウトリーチ支援業務新制度への円滑な移行を支援するため、本市が制度対象者に対して実施する公民館等における説明会及び関係団体等への訪問による説明等について、会場の確保、関係者との連絡調整、開催案内及び説明資料の作成、当日の運営その他必要な支援を行う。
(6) 特設窓口・巡回型特設窓口業務集中受付窓口、常設特設窓口、巡回型特設窓口及びフォロー窓口等について、会場設営、受付、案内、4待合管理、申請支援、申請・登録完了後の案内及び会場撤去等の窓口運営を行う。
これらの窓口における申請の受付、審査、承認及び各システムへの登録については、「(7)に定めるところによる。(7) 申請受付・審査・承認・登録業務窓口及びオンラインで受け付けた申請について、申請内容、必要書類及び対象要件を確認し、本市が指定する端末及びシステムを使用して、申請の承認又は差戻しを行う。新制度登録システムで承認した申請については、申請情報を本市の保健福祉システムに登録する。審査、承認及び各システムへの登録に当たっては、カード等の取り違え、重複登録、入力誤りその他の処理誤りを防止するため、ダブルチェックその他必要な確認体制を整備する。(8) 実績集計・分析及び改善提案業務広報・周知、個別通知、コールセンター、説明会、特設窓口、年齢別申請率、障がい別申請率、オンライン申請率、未申請者数等の実績を集計・分析し、周知、問い合わせ対応、窓口運営及び申請処理等の改善を提案する。3 業務スケジュール(予定)本業務の標準的な工程は、以下のとおりとする。受託者は、契約後、制度設計、会場確保及び関係部署との調整状況を踏まえ、詳細工程表を作成し、本市の承認を受けること。内容 スケジュール事務局運営業務 契約締結日~令和10年(2028年)3月31日広報・周知関係業務新制度及び共通定期券に係る周知広報契約締結日~タッチ決済対応カード等準備支援広報令和8年(2026年)12月頃~登録開始周知広報 令和9年(2027年)3月頃~登録促進広報 令和9年(2027年)4月~11月頃個別通知・発送管理業務 ・第1回:令和8年(2026年)12月頃発送(制度移行の概要及びタッチ決済対応カード等の準備について)・第2回:令和9年(2027年)3月頃発送(特設窓口等受付開始について)コールセンター業務 ・第1回個別通知の到達時期を踏まえ、対象者からの問い合わせに対応できるよう開設し、令和9 年(2027年)11月末までを基本期間として実施する。・具体的な終了時期及び基本期間後のフォロー体制については、8「コールセンター業務」に定めるところによる。
説明会・アウトリーチ支援業務令和9年(2027年)1月頃~特設窓口・巡回型特設窓口業務・令和9年(2027年)4月1日から同年11月末までを基本期間として実施する。
・具体的な開設場所、開設日、受付時間、配置人員及び運営方法は、5内容 スケジュール申請見込及びオンライン申請の状況等を踏まえ、受託者が提案すること。
・具体的な終了時期及び基本期間後のフォロー窓口については、10「特設窓口・巡回型特設窓口業務」に定めるところによる。
申請受付・審査・承認・登録業務・オンライン申請は令和9年「(2027年)3月頃から、窓口申請は同年4 月1 日から開始し、同年11 月末までを基本期間として実施する。・具体的な終了時期及び基本期間後のフォロー体制については、11「申請受付・審査・承認・登録業務」に定めるところによる。
実績集計・分析及び改善提案業務契約締結日~令和10年(2028年)3月31日参考情報(令和8年〔2026年〕3月末時点)※各数値はそれぞれ千人単位で端数処理しているため、内訳の合計と総数が一致しない場合がある。
制度対象者数約190,000人(高齢者約160,000人、障がい者約30,000人)現行おでかけICカード保有者約109,000人(高齢者93,000人、障がい者16,000人)現行おでかけICカード非保有者 約82,000人(高齢者約68,000人、障がい者約14,000人)個別通知発送数量 総計 約390,000通手続見込数(窓口、オンライン総計)窓口受付 : 74,000人程度オンライン受付: 32,000人程度計 :「 106,000人程度4 基本的な考え方(1) 企画提案について本仕様書は、本業務を実施するために最低限必要な事項及び提案価格を比較するための標準条件を示すものである。本仕様書に定める提案事項には、企画提案書への記載を必須とする必須提案事項と、提案者の判断により提案することができる任意提案事項がある。受託者は、提案事項について、本仕様書に定める条件を満たすことを前提として、その知見、経験及び創意工夫を生かした提案を行うこと。なお、仕様にない内容であっても、本業務の目的達成、市民サービスの向上、混雑緩和、安全確保又はコスト縮減に有益な提案がある場合は、積極的に提案すること。(2) 利用機会の確保現行のおでかけICカード保有者及び新規利用希望者が、年齢、障がいの有無、スマートフォンの保有・操作状況等にかかわらず、必要な情報と支援を得られるよう、徹底した周知及び複数の申請手段を確保すること。6(3) 切れ目のない支援利用者が「制度を知る」「利用媒体を準備する」「新制度へ登録する」「新制度を利用する」という一連の流れを、周知広報、個別通知、コールセンター、説明会、特設窓口及びオンライン支援が連携して切れ目なく支援すること。
(4) デジタルデバイド対策スマートフォンを保有しない方、操作に不慣れな方、タッチ決済対応カード等の取得に不安がある方等に対し、対面、電話及び分かりやすい資料を組み合わせ、本人の状況に応じた支援を行うこと。
(5) 業務量の変動を踏まえた運営個別通知到着直後、オンライン受付開始直後、特設窓口開始直後及び現行のおでかけICカード利用停止前後には、問い合わせや来場者の増加が想定される。
業務の繁閑を的確に把握し、繁忙期には回線、人員及び窓口を増強する等、柔軟な体制を構築すること。
(6) コスト意識及びデジタル活用単純な人員増に依存せず、FAQ、説明動画、予約・混雑情報、集計の自動化等を活用し、市民サービスの向上、業務効率化及びコスト縮減に努めること。
(7) 利用者の選択を尊重した案内及び安全な手続利用者への案内は、特定の金融機関、カード会社又は決済サービスを案内先として限定し、又は推奨することなく行うこと。
また、暗証番号、パスワード、セキュリティコードその他の認証情報を聞き取り、又は記録してはならず、これらの入力は、原則として利用者本人が行うものとする。
受託者は、金融商品又は決済サービスに係る契約、申込みその他これらに類する行為を代行してはならない。
利用者のタッチ決済対応カード等を預かることは、原則として禁止する。
(8) 効果検証及び改善提案各業務の実績、待ち時間、問い合わせ内容、不備率、登録状況等を分析し、FAQ、周知内容、人員配置、業務手順及び会場計画を継続的に改善すること。
(9) 審査・承認業務の品質管理ダブルチェック、ランダム監査、エラー管理簿の作成等により、審査・登録業務の品質管理及びインシデントの再発防止等を徹底すること。
(10) 関係者との連携本市の関係部署、システム開発事業者、施設管理者、関係団体等と密接に連携し、情報共有、障害対応及び改善協議を円滑に行うこと。
5 事務局運営業務(1) 実施体制・統括責任者1名以上を配置すること。
・各業務及び各拠点に責任者を配置し、役割、指揮命令系統及び代行順位を明確にすること。
・本市との連絡窓口を一本化し、緊急時を含め常時連絡可能な体制を確保すること。
7(2) 主な業務・業務全体の工程、進捗、品質、要員、経費及びリスクの管理・各業務間及び関係事業者との連携・調整・業務マニュアル、FAQ、研修資料、緊急連絡網及び業務継続計画の整備・日報、週報及び月報の取りまとめ並びに、週単位での進捗状況の確認及び改善提案・苦情、事故、個人情報関係及び制度判断を要する案件の本市への引継ぎ6 広報・周知業務(1) 広報計画策定制度移行スケジュールに合わせて、対象者の理解促進及び行動喚起につながる広報計画を策定すること。
広報計画は、個別通知、コールセンター、説明会、特設窓口、オンライン申請及び登録状況と連動させ、問い合わせ又は来場の過度な集中を招かないよう配慮すること。
新制度と共通定期券は、対象者、制度内容、業務範囲及び問い合わせ先が異なるため、広報物及び広報計画上で明確に区分し、両制度を一体の制度と誤認させないこと。
また、共通定期券に関する広報に当たっては、既存の市電定期券(nimoca定期券及びモバイル定期券)が引き続き利用できること、また、新たな共通定期券は既存の市電定期券に代わるものではなく、利用者の新たな選択肢として追加されるものであることを踏まえ、利用者に誤解を与えない内容とすること。
(2) 広報物制作別紙「広報に係る制作物等一覧」に掲げる広報物等について、企画、原稿作成、編集、デザイン、校正、版下作成及びデータ納品を行うこと。
制作物の種類、用途、制作数量、印刷数量、掲出数量、規格、制作期間、印刷期間、掲出期間その他の条件は、同別紙のとおりとする。
(3) 制作上の共通要件・制作物は、高齢者及び障がい者等にとって分かりやすく、見やすく、必要な行動が把握しやすい構成とし、ユニバーサルデザインに配慮すること。
・チラシ及びパンフレット等の紙媒体については、視覚障がい者への情報保障の観点からUni-Voice「(ユニボイス)対応を基本とする。
なお、表、図又はフローを使用する場合は、その内容が適切に読み上げられる音声情報を作成すること。
具体的な対象媒体及び対応方法は、本市と受託者が協議の上決定すること。
・動画は原則として字幕を付し、音声を利用しない場合でも内容を理解できる構成とすること。
市ホームページ、公式動画配信媒体、説明会、特設窓口及びデジタルサイネージ等で利用できる形式とすること。
・特定の金融機関、カード会社又は決済サービスを推奨する表現を避け、中立的かつ正確な内容とすること。
また、制度移行に便乗した詐欺等への注意喚起を適切に盛り込むこと。
・各制作物の内容及びデザインは、事前に本市の確認及び承認を受けること。
制度内容、日程、問い合わせ先等に変更が生じた場合は、本市と協議の上、速やかに修正すること。
・実施期間全体を通じて、各広報媒体の制作及び運用に係る進行管理を行い、業務の遅延防止に努めること。
・本市との校正及び内容確認を円滑かつ迅速に実施し、必要な修正に適切に対応すること。
8・制度内容を正確に反映し、誤解を招くことのない表現とすること。
・各媒体の特性を踏まえ、視認性、可読性及び理解しやすさに配慮した品質を確保すること。
・短期間で集中的な制作が求められるため、受託者は迅速な意思決定及び修正対応が可能な実施体制を構築すること。
・広報物の掲出及び掲載に必要な関係交通事業者との調整を行うこと。
・テレビ局、新聞社その他の媒体社との調整を行うこと。
・本業務を円滑に遂行するため、関係機関との連絡調整及び進行管理を適切に行うこと。
(4) 印刷、掲出及び放映・広報物の印刷、折込及び掲出に関する対象物、規格、数量、実施時期その他の条件は、別紙「広報に係る制作物等一覧」のとおりとし、これらに要する費用は本業務に含むものとする。
具体的な実施日、納品先、折込日及び掲出期間その他必要な事項については、本市と受託者が協議の上、決定すること。
・テレビCMは、熊本県内の民放テレビ局4社で放映すること。
放映期間は令和9年「(2027年)3月から9月までを基本「(※)とし、放映時間帯、回数、放映量及び各時期の配分は、対象者への到達性及び費用対効果を考慮して提案すること。特定の曜日又は時間帯に著しく偏らない計画とすること。・具体的な放映内容、放映時期及び配分は、コールセンター及び窓口の受入体制並びに登録状況を踏まえ、本市と受託者が協議の上決定すること。(※)全期間にわたる掲出を必須とするものではなく、効果的な掲出となるよう、掲出時期及び期間を提案すること。(5) データ納品及び権利処理・完成データに加え、本市又は本市が指定する者が修正、増刷、再編集及び他媒体への展開を行うことができる編集可能な元データを納品すること。データ形式、ファイル構成及び納品方法は、本市と協議の上決定すること。・制作物は、本市のホームページ、SNS、印刷物、説明会、窓口、動画配信媒体、デジタルサイネージその他の媒体で二次利用できるよう、著作権、肖像権、音楽その他必要な権利処理を行うこと。・共通定期券の広報物は、関係交通事業者が別途制作するキービジュアル等を本市から提供する場合、当該素材を活用すること。利用条件及び権利関係に疑義がある場合は、制作前に本市へ確認すること。・成果物の納品、著作権の帰属その他の権利処理は、「14「報告及び成果物」の規定によるものとする。
(6) 追加広報及びリスク対応個別通知発送後の反響、問い合わせの急増その他想定外の事象により、緊急又は追加の広報が必要となった場合に備え、対応方針、制作体制、連絡体制、使用媒体及び対応可能な期間を提案すること。
具体的な広報内容、使用媒体、実施時期及び費用の取扱いについては、本市と受託者が協議の上、決定すること。
(7) 広報効果の分析及び改善・媒体ごとの実施状況、問い合わせ内容、説明会参加状況、窓口来場状況及び登録状況等を集計・分析し、対象者への到達状況及び行動変容を検証すること。
検証結果を踏まえ、広報内容、使用媒体、実施時期及び配分の改善を継続的に提案すること。
・受託者は、実施媒体ごとの配布数、掲出期間、掲出箇所数、放映回数、掲載回数その他媒体ごとの到達実績を整理し、業務完了報告書として取りまとめ、本市へ提出すること。
報告内容には、広報物の配布9実績、広告等の掲出実績、テレビ CM等の放映実績、新聞広告等の掲載実績及び新制度登録者数の推移等を含むものとする。
7 個別通知・発送管理業務(1) 発送数量及び実施方法・個別通知の発送数量は、履行期間全体で合計約 390,000 通(基準日の違いによる対象者の増加その他の変動分を含む)を想定している。
・現時点では、令和8年(2026年)12月頃及び令和9年(2027年)3月頃の発送を想定している。
・通知の回数、発送時期、対象者、各回の発送数量及び通知内容については、制度対象者への確実な情報伝達、タッチ決済対応カード等の準備期間の確保、問い合わせや来庁の集中緩和の観点から、受託者が効果的な方法を提案すること。
ただし、第2回個別通知については、その到達時期の違いによって、一部の制度対象者が申請又は新制度の利用において不利益を受けることがないよう、公平性に十分配慮した発送方法及びスケジュールを提案すること。
・実際の発送方法は、受託者の提案、システムの準備状況、オンライン受付の開始時期、特設窓口の開設計画等を踏まえ、本市と受託者が協議の上、決定する。
<標準例>・令和8年(2026年)12月頃(第1回個別通知)内容:制度移行の概要及びタッチ決済対応カード等の準備について同封物(想定):・制度案内チラシ・タッチ決済対応カード等の準備に関する案内・よくある質問(FAQ)・その他本市が必要と認める資料・令和9年(2027年)3月頃(第2回個別通知)内容:特設窓口等受付開始について同封物(想定):・申請・登録手続の案内・特設窓口及び巡回型特設窓口の案内・オンライン申請の案内・よくある質問(FAQ)・その他本市が必要と認める資料※通知文書及び同封物の内容、種類数、規格及びページ数については、本市と受託者が協議の上決定する。
(2) 発送対象者の基準日等各回の発送対象者の基準日及び宛名データの抽出時期は、以下のとおりとする。
なお、これらの時期については、受託者が技術提案書において提示する発送スケジュール等を踏まえ、本市と受託者が協議の上、決定する。
発送区分 対象区分 発送対象者の基準日等 宛名データ抽出時期第1回個別通知高齢者令和9年(2027年)4月1日時点において制度対象者となることが見込まれる者令和8年(2026年)11月中旬頃10障がい者令和8年(2026年)11月1日時点において制度対象者に該当する者令和8年(2026年)11月中旬頃第2回個別通知高齢者令和9年(2027年)5月1日時点において制度対象者となることが見込まれる者令和9年(2027年)2月中旬頃障がい者令和9年(2027年)2月1日時点において制度対象者に該当する者令和9年(2027年)2月中旬頃(3) 業務内容・6「広報・周知業務」において作成した通知文書、封筒及び同封資料の印刷・宛名データの安全な受領、印字、封入封緘、発送及び発送実績の管理・重複発送、誤封入、宛名ずれ、印字欠け等を防止するための検品・返戻送付物の受付、分類、集計及び本市への引渡し※個別通知に係る通知文書及び同封資料の企画、原稿作成、編集、デザイン及び版下作成は、6「「広報・周知業務」に含むものとする。
8 コールセンター業務(1) 実施期間・受付時間・第1回個別通知の到達時期を踏まえ、対象者からの問い合わせに対応できるよう開設し、令和9年(2027年)11月末までを基本期間として実施する。
・具体的な終了時期については、受託者の技術提案を踏まえ、本市と受託者が協議の上決定する。
・受付日は平日、受付時間は午前9時から午後5時までを基本とする。
・基本期間後のフォロー体制については、任意提案事項とする。
受託者は、令和9年(2027年)11月末時点における未手続者数、問い合わせ件数、窓口受付及びオンライン受付の状況等を見込んだ上で、フォロー体制を提案する場合は、実施期間、受付日、受付時間、回線数、配置人員及び対応内容を技術提案書に記載すること。
具体的な実施内容については、受託者の技術提案を踏まえ、本市と受託者が協議の上決定する。
(2) 実施体制・受託者は、責任者、スーパーバイザー及びオペレーターを配置し、本業務を適切に実施できる人員及び電話回線を確保すること。
・個別通知の到着後、オンライン受付の開始後、特設窓口の開設後、現行のおでかけICカードの利用停止前後その他問い合わせの増加が見込まれる時期には、人員及び回線を増強する等、業務量の変動に柔軟に対応できる体制を提案すること。
なお、コールセンターの電話番号は、通話料を発信者が負担する電話番号でも可とする。
・コールセンターの開設前に、全ての従事者に対し、業務マニュアル及びFAQを配布するとともに、業務に必要な知識、対応手順等に関する研修を実施すること。
(3) 対応内容受託者は、制度対象者、その家族、代理人、関係団体等からの次の問い合わせに対応すること。
問い合わせ対応に当たっては、4(7)「利用者の選択を尊重した案内及び安全な手続」を遵守すること。
また、制度上の判断、個別の資格確認、重大な苦情、事故、個人情報に関する案件その他コールセンターでの対応が困難な案件については、本市が定める方法により速やかに引き継ぐこと。
11・制度変更、対象要件及び新制度の利用方法に関すること・タッチ決済対応カード等の準備及び一般的な取得方法に関すること・オンライン申請及び窓口申請に関すること・特設窓口等の開設場所、受付日程及び必要な持ち物に関すること・現行のおでかけICカードの取扱いに関すること・その他、本業務に関して本市が必要と認める事項(4) 対応記録・改善・問い合わせの内容及び対応結果を利用者ごとに記録し、複数回の問い合わせにも過去の対応内容を踏まえて対応するなど、一貫した対応に努めること。
・問い合わせ件数及び内容を記録・集計し、定期的に本市へ報告すること。
また、問い合わせの傾向を分析し、FAQ、案内資料、オペレーターの配置その他コールセンターの運営改善について、本市へ提案すること。
・FAQ、自動音声応答その他の手法を活用した効率的な運営方法についても提案すること。
9 説明会・アウトリーチ支援業務・新制度への円滑な移行を図るため、本市は、制度対象者を対象とした公民館等における説明会及び障がい者団体等への訪問による説明等を実施する。
・令和8年度(2026年度)は、高齢者向け説明会を20回程度、障がい者団体等への訪問を15団体程度実施することを想定しており、令和9年度(2027年度)は、地域団体及び障がい者団体等からの要望に応じて実施する。
実際の実施回数、対象団体、会場、日程及び実施方法は、実施希望、問い合わせ状況等を踏まえ、本市が決定する。
・受託者は、本市が実施する説明会等について、公民館等の会場予約及び施設管理者との連絡調整、開催案内チラシ案、プログラム案及び説明資料案の作成その他必要な事前準備を行うこと。
また、説明会等の当日は、本市が実施する会場設営、受付、参加者案内、資料配布、機材操作、会場撤去その他の業務を支援するため、本市の求めに応じて必要な従事者を派遣すること。
・説明資料案の作成及び当日の支援に当たっては、高齢者及び障がい者に配慮するとともに、対象者の状況に応じて必要な合理的配慮を行うこと。
10 特設窓口・巡回型特設窓口業務・令和9年(2027年)4月1日から同年11月末までを基本期間として実施する。
・具体的な開設場所、開設日、受付時間、配置人員及び運営方法は、以下の(1)~(5)及びオンライン申請の状況等を踏まえ、受託者が提案すること。
・中央区常設特設窓口及び巡回型特設窓口の具体的な終了時期については、受託者の技術提案を踏まえ、本市と受託者が協議の上決定する。
・窓口の運営に当たっての高齢者及び障がい者への配慮について、受託者が提案すること。
・基本期間後のフォロー窓口については、任意提案事項とする。
受託者は、令和9年(2027年)11月末時点における未手続者数、地域別の手続状況、窓口受付及びオンライン受付の状況等を見込んだ上で、フォロー窓口を提案する場合は、開設期間、開設場所、開設日、受付時間、配置人員及び運営方法を技術提案書に記載すること。
具体的な実施内容については、受託者の技術提案を踏まえ、本市と受託者が協議の上決定する。
12(1) 窓口区分・標準条件以下の内容を標準条件とする。
次の「(ア)から(ウ)までの各窓口の開設時間は、午前9時から午後5時までを標準とする。
ただし、会場の利用条件、申請見込、申請実績その他の事情を踏まえ、本市と受託者が協議の上、変更することができる。
(ア)集中受付窓口熊本城ホール及びウェルパルくまもとの2か所に開設する。
① 熊本城ホール・期間:令和9年(2027年)4月1日から同月30日まで・開設日:土曜日、日曜日及び祝日を含む26日間程度・場所:熊本城ホール中会議室等・会場予約:本市が行う。
受託者は、本市及び施設管理者と必要な調整を行うこと。
② ウェルパルくまもと・期間:令和9年(2027年)4月1日から同月30日まで・開設日:土曜日、日曜日及び祝日を除く日・場所:ウェルパルくまもと内の本市が指定する場所・会場予約:本市が行う。
受託者は、本市及び施設管理者と必要な調整を行うこと。
(イ)中央区常設特設窓口・期間:令和9年(2027年)5月6日から同年11月末までを基本とする・開設日:開設期間のうち、土曜日、日曜日及び祝日を除く日・場所:本庁舎等、本市が指定する1会場・会場予約:本市が管理する施設を含め、原則として受託者が予約し、施設管理者との連絡調整を行うこと。
「・受託者は、来場者の利便性、会場規模、公共交通によるアクセス、駐車場、待合スペースその他の条件を踏まえ、候補となる会場を提案することができる。(ウ)巡回型特設窓口・期間:令和9年(2027年)5月6日から同年11月末までを基本とする・開設日:開設期間のうち、土曜日、日曜日及び祝日を除く日・開設規模:開設期間中に、複数の会場で延べ350会場日(※)程度開設する。・場所:「(2)「巡回型特設窓口の履行場所」に掲げる18か所及び本市が別途指定する会場「・会場予約:本市が管理する施設を含め、原則として受託者が予約し、施設管理者との連絡調整を行うこと。・開設場所、開設日、開設時間及び配置人数は、地域別の申請見込、申請実績及び会場の利用状況等を踏まえ、本市と受託者が協議の上、決定する。※「1会場日」とは、1つの会場において1日窓口を開設することをいう。
同一日に複数の会場で窓口を開設した場合は、それぞれを1会場日として算定する。
(エ)フォロー窓口(任意提案事項)・期間:基本期間後における必要な期間を受託者が提案すること13・開設規模:令和9年(2027年)11月末時点における未手続者等の状況を見込んだ上で、受託者が提案すること・開設場所:本市と受託者が協議の上、決定する。
・開設日、開設時間、窓口数、配置人数その他必要な事項は、受託者の技術提案を踏まえ、本市と受託者が協議の上、決定する。
・受託者は、提案するフォロー体制の実施に必要な経費を提案価格に含めること。
・会場予約:本市が管理する施設を含め、原則として受託者が予約し、施設管理者との連絡調整を行うこと。
「(2) 巡回型特設窓口の履行場所巡回型特設窓口の履行場所は、次の履行場所一覧に掲げる18か所及び本市が別途指定する場所とする。
「なお、会場の確保状況、施設管理者との協議、申請見込、利用実績その他の事情により、履行場所を変更し、又は追加する場合がある。
「各会場の具体的な開設日、開設時間、配置人数及び運営方法については、本市と受託者が協議の上、決定する。
区 区分 名称 所在地中央区 まちづくりセンター 中央区まちづくりセンター大江交流室熊本市中央区大江6丁目1番85号東区 区役所 東区役所 熊本市東区東本町16-30総合出張所 託麻総合出張所 熊本市東区長嶺東7丁目11-15まちづくりセンター 東部まちづくりセンター 熊本市東区錦ケ丘1-1まちづくりセンター 秋津まちづくりセンター 熊本市東区秋津3丁目15番1号西区 区役所 西区役所 熊本市西区小島2丁目7-1総合出張所 河内総合出張所 熊本市西区河内町船津2069-5まちづくりセンター 花園まちづくりセンター 熊本市西区花園5丁目8-3南区 区役所 南区役所 熊本市南区富合町清藤405-3総合出張所 天明総合出張所 熊本市南区奥古閑町2035番地総合出張所 幸田総合出張所 熊本市南区幸田2丁目4-1総合出張所 城南総合出張所 熊本市南区城南町宮地1050番地まちづくりセンター 飽田まちづくりセンター 熊本市南区会富町1333-1まちづくりセンター 南部まちづくりセンター 熊本市南区南高江6丁目7-35北区 区役所 北区役所 熊本市北区植木町岩野238-1総合出張所 清水総合出張所 熊本市北区清水亀井町14番7号総合出張所 龍田総合出張所 熊本市北区龍田弓削1丁目1番10号まちづくりセンター 北部まちづくりセンター 熊本市北区鹿子木町66その他本市が指定する場所又は受託者が提案し、本市が承認した場所本市の施設、商業施設その他特設窓口の設置に適した場所14(3) 会場別申請見込・受託者は、次に示す会場別の申請見込及び 1 日当たり最大申請見込を踏まえ、必要な運営体制を提案すること。
・本市が貸与する新制度登録端末は、本業務全体で 35 台を予定しており、受託者が使用できる台数は、令和9年(2027年)4月中は最大35台、同年5月以降は最大23台とする。
受託者は、各時期における使用可能台数の範囲内で、特設窓口業務及び申請受付・審査・承認・登録業務に必要な端末の配置及び運用方法を提案すること。
・本市保健福祉システム端末の貸与数については、別途協議する。
(ア)集中受付窓口及び中央区常設特設窓口の合計申請見込・申請見込(合計):33,900人程度 ・1日当たり最大申請見込(合計):1,200人程度(イ)巡回型特設窓口○東区役所・申請見込:10,200人程度 ・1日当たり最大申請見込:300人程度○西区役所・申請見込:3,600人程度 ・1日当たり最大申請見込:200人程度○南区役所・申請見込:1,400人程度 ・1日当たり最大申請見込:100人程度○北区役所・申請見込:2,200人程度 ・1日当たり最大申請見込:100人程度○各総合出張所(7か所)・申請見込:15,600人程度 ・1日当たり最大申請見込:150人程度○各まちづくりセンター(7か所)・申請見込:6,500人程度 ・1日当たり最大申請見込:80人程度(ウ)申請見込合計・集中受付窓口及び中央区常設特設窓口:34,000人程度・巡回型特設窓口:40,000人程度・合計申請見込:74,000人程度※申請見込及び1日当たり最大申請見込は、オンライン申請を実施していなかった平成27年度のおでかけICカード更新業務における窓口受付実績を基礎として設定した参考値である。
これらの数値は、提案価格を比較するために示すものであり、実際の窓口申請者数及び来場者数を保証するものではない。
(4) 中央区常設特設窓口の候補・熊本城ホールの会議室等、市民会館シアーズホーム夢ホールの会議室等、市役所本庁舎内スペース、市役所本庁舎横駐輪場8階会議室を候補とする。
・受託者は、来場者の利便性、公共交通によるアクセス、駐車場、待合スペース、申請見込、通常業務への影響その他会場運営に必要な条件を踏まえ、最も効果的な設置場所を提案すること。
本市が示す候補地以外の会場を提案することも可能とする。
・実際の設置場所及び期間は、受託者の提案、施設の利用状況、選挙日程等を踏まえ、本市と受託者が協議の上決定する。
15(5) 運営要件(ア)受付体制及び会場運営・受託者は、会場別の申請見込及び 1 日当たり最大申請見込を踏まえ、10「特設窓口・巡回型特設窓口業務」及び 11「申請受付・審査・承認・登録業務」で共用する新制度登録端末の範囲内で、各会場における新制度登録端末及び本市保健福祉システム端末の配置台数、窓口数、従事者数、受付導線、待合スペース及び混雑時の対応方法を提案すること。
・受付前の持参物確認、受付、待合、申請内容の確認、登録、手続完了後の案内及び退出までの導線を明確にすること。
・窓口数及び開設日は、会場別申請見込、申請実績及び待ち時間を踏まえ、本市と受託者が協議の上、調整すること。
・集中受付窓口全体については、1 日当たり最大 1,200 人程度の受付に対応できる体制を構築すること。
・受付開始直後その他来場者の集中が見込まれる期間については、人員、窓口及び待合スペースを増強できる体制を構築すること。
・受付待機者及び手続待機者のための待合スペースを確保し、必要に応じて整理券の配布、入場又は受付の調整その他の混雑緩和措置を講じること。
・待ち時間を計測し、待ち時間が60分を超えると見込まれる場合は、増員、受付制限、別会場又は別日の案内その他必要な措置を講じること。
・会場周辺から受付会場までの来場者誘導を適切に行い、高齢者、障がい者及び介助者が安全かつ円滑に来場できる導線を確保すること。
・会場の通常業務、避難経路及び施設利用者の安全を妨げないこと。
・窓口の開設に当たり、関係機関が窓口を設置する場合は、受託者が当該関係機関との連絡調整を行うこと。
・窓口業務において、クレジットカード等の紛失その他のトラブルが発生した場合は、受託者が関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。
(イ)利用者支援及び合理的配慮・タッチ決済対応カード等の説明及び取得支援を行う体制を構築すること。
・スマートフォンを使用したオンライン申請を希望する方、新制度の利用に必要なアプリのインストール又は設定に支援を必要とする方その他スマートフォンの操作に不慣れな方の来場も想定されるため、これらの来場者に対し、操作方法の説明その他必要な支援を行う体制を構築すること。
・車いす利用者、歩行困難者、聴覚障がい者、視覚障がい者その他配慮を要する者に対し、その状況に応じた合理的配慮を行うこと。
(ウ)識別支援物品・利用者が、新制度に利用登録したタッチ決済対応カード等を容易に識別できるよう、希望者に対し、ネックストラップ、識別用シール、カードスリーブケースその他の識別支援及び利便性の向上に資する物品を交付すること。
・識別支援物品に関する事項は必須提案事項とし、受託者は、交付対象者、物品の種類、材質、形状、表示内容、想定数量、調達方法、交付方法を技術提案書に記載すること。
具体的な実施内容については、本市と受託者が協議の上、決定する。
・識別支援物品は、タッチ決済、カードの使用、カード会社等の規約及び利用者の安全に支障を生じさせ16ないものとすること。
・識別支援物品の表示内容及びデザインは、特定の金融機関、カード会社又は決済サービスを推奨するものとならないよう配慮し、事前に本市の承認を受けること。
11 申請受付・審査・承認・登録業務・窓口で受け付けた申請及びオンラインで受け付けた申請について、申請内容、必要書類及び対象要件の確認、審査、承認及び不備対応を行うこと。
・本市で想定している業務手順は、次のとおりとする。
<受付フロー(窓口申請の場合)>① 申請書の記入及び申請内容の確認② 本人確認書類及び本市保健福祉システム端末による資格要件の確認③ 新制度登録端末による申請対象タッチ決済対応カード等への助成資格の登録④ 本市保健福祉システムへの申請情報(申請日等)の入力※熊本城ホールでは、②の資格要件の確認について、本市が提供する資格者情報等を、受託者が準備するパソコンその他本市が指定する方法により参照して行うものとする。
その後、③を行い、④については、本市が別途指定する場所及び方法により行うものとする。
<受付フロー(オンライン申請の場合)>① 申請者による新制度登録システムを通じた申請情報及び本人確認書類等の登録② 申請内容及び本人確認書類の確認並びに本市保健福祉システム端末による資格要件の確認③ 新制度登録端末による申請対象のタッチ決済対応カード等への助成資格の登録④ 本市保健福祉システムへの申請情報(申請日等)の入力⑤ 新制度登録システムを通じた申請者への処理結果の通知・オンラインで受け付けた申請については、申請を受け付けた日の翌営業日を起算日として、申請内容、必要書類及び対象要件の確認、新制度登録端末を使用した新制度登録システム上の承認又は差し戻し等及び本市保健福祉システムへの申請情報の入力を、原則 3 営業日以内に完了することを標準処理期間とする。
受託者は、標準処理期間内の処理状況及び未処理案件を日次で管理し、遅延が見込まれる場合は、速やかに本市へ報告するとともに、必要な対応を行うこと。
・審査、承認及び各システムへの登録に当たっては、カード等の取り違え、重複登録、入力誤りその他の処理誤りを防止するため、必要な確認体制を整備すること。
・具体的な処理方法、処理時間、人員配置及び確認体制については、受託者が提案すること。
・新制度登録端末及び本市保健福祉端末に係る作業場所は、本市の施設又は必要な情報セキュリティ対策を講じた受託者の施設とする。
具体的な作業場所及び運営方法は、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者が協議の上決定する。
・受託者は、本市に対し、本市保健福祉システムにアクセスする必要のある従事者の氏名等の必要事項を書面により届け出なければならない。
受託者にアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法等については、次のとおりとする。
(ア)情報の種類と範囲本業務に必要な情報の閲覧及び必要な帳票の出力(イ)アクセス方法本市が従事者ごとにID及びICカードを付与し、ID及びICカード並びに従事者が任意で設定し17たパスワードを用いてアクセスする。
ID 及び IC カード並びにパスワードの取扱いは本市の指示に従うこと。
12 実績集計・分析及び改善提案業務受託者は、各業務の実施状況を定期的に集計・分析し、業務の効果及び課題を検証した上で、問い合わせ対応、案内内容、人員配置、窓口運営、申請処理その他の業務について、必要な改善策を提案すること。
主な集計・分析項目は、次のとおりとする。
・広報媒体ごとの実施状況・広報媒体別の問い合わせ発生状況「・広報効果の分析及び改善提案・個別通知の発送及び返戻の状況・コールセンターの問い合わせ件数、応答率、内容及び対応状況・説明会及びアウトリーチ支援の実施状況・特設窓口等の来場、申請、登録及び混雑の状況・オンライン申請の受付、審査、承認、登録、不備及び処理の状況・申請方法別、地域別その他必要な区分による申請・登録状況・苦情、事故その他業務上の課題及び対応状況・その他、本市が必要と認める事項13 実施体制・研修・受託者は、本業務を適切に実施できる体制を整備し、各業務の責任者及び必要な従事者を配置すること。・全従事者に対し、業務開始前に、制度及び業務内容、端末及びシステムの操作、個人情報保護及び情報セキュリティ、高齢者及び障がい者への接遇その他本業務に必要な研修を実施すること。・研修の実施方法、内容及び理解度の確認方法については、受託者が提案すること。業務内容の変更、事故の発生その他必要がある場合は、追加研修を実施すること。14 報告及び成果物・本業務における主な報告及び成果物は、次のとおりとする。なお、本市が業務の実施状況を確認するために必要と認める場合は、受託者に対し、追加の報告又は関係資料の提出を求めることができる。① 「18「検査及び支払い」で定める定期報告書等② 実績、効果、課題及び改善提案を含む報告書③ 実施計画書、工程表、実施体制、業務マニュアルその他本市が必要と認める資料④ その他仕様書で定める広報物等・本業務により作成された成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、本市に帰属するものとする。
・受託者は、本市及び本市が指定する第三者に対し、成果物に係る著作者人格権を行使しないものとする。
・受託者は、成果物について、編集可能な元データ(本市が指定する形式)を併せて納品すること。
・受託者は、成果物について第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証する18ものとし、権利侵害に関する紛争等が生じた場合は、受託者の責任及び費用負担において解決するものとする。
・成果物に使用する写真、イラスト、映像、音声その他の素材については、本市において継続利用が可能な権利処理を行うこと。
・受託者は、本市が成果物を改変、複製、再編集又は二次利用する場合において必要な協力を行うこと。
・報告及び成果物の内容、頻度、様式、提出期限及び提出方法については、本市と受託者が協議の上決定する。
15 貸与物品・経費負担(1)本市が準備する物品等・本市は、本業務に必要な制度情報、対象者情報、個別通知その他の広報物の作成に必要な基礎資料及び宛名データを受託者に提供する。
・本市は、新制度登録端末及び本市保健福祉登録端末、その他本市が指定する物品を、必要に応じて受託者に貸与する。
貸与条件及び管理方法は、本市と受託者が協議の上決定する。
・市役所本庁舎、区役所、総合出張所、まちづくりセンター、ウェルパルくまもとその他本市が直接管理する施設を、本業務の会場として使用する場合は、当該施設の施設使用料は無償とする。
ただし、附属設備、備品、通信環境、設営、撤去その他会場の使用又は窓口の運営に必要な経費については、この限りでない。
(2)受託者負担となる物品及び経費・本市が提供又は貸与する情報、端末、システム及び物品等を除き、本業務の履行に必要な設備、物品、人員等の経費は、原則として受託者が負担し、提案価格に含めること。
・熊本城ホールでは、本市保健福祉システム端末を使用できない。
このため、令和9年(2027年)4 月の集中受付窓口において、本市が提供する資格者情報等のデータを参照して受付業務を行うために必要なパソコン及び周辺機器は、受託者が窓口数及び運営方法に応じて準備し、その経費を提案価格に含めること。
データの参照方法、多要素認証の要否及び情報セキュリティ対策については、本市と受託者が協議の上決定する。
・受託者が本市の示す候補地以外の会場を提案する場合は、会場の所在地、確保方法、使用条件、利用可能期間及び必要な経費を提案書に記載すること。
・受託者は、本仕様書に示す発送見込数量、発送回数、封筒の規格及び発送方法等を踏まえ、必要な送付料を積算すること。
・発送数量、発送回数又は発送方法に大幅な変更が生じ、契約金額に影響する場合の取扱いについては、本市と受託者が協議するものとする。
・熊本城ホール及びウェルパルくまもとに設置する集中受付窓口の会場については、本市が予約する。
その他の会場については、原則として受託者が予約し、施設管理者との連絡調整を行うこと。
<参考>熊本城ホール 中会議室等予約対象期間:令和9年(2027年)4月1日から同月30日まで使用料見込額「:4,334,000円「(税込。会議室使用料及び各会議室に通常配置されている机・椅子または標準数量の机・椅子等の使用料を含む。)19※受託者は、熊本城ホールの会議室使用料として、4,334,000円を見込んで提案価格に含めること。
なお、実際の使用料が使用料見込額と異なる場合の取扱いについては、本市と受託者が協議するものとする。
・ネックストラップ、識別用シール、カードスリーブケースその他の識別支援物品の企画、試作、製作、調達、運搬及び交付に要する経費は、受託者の負担とし、提案価格に含めること。
負担区分に疑義がある場合は、提案書の提出前に本市へ確認すること。
16 再委託受託者は、本業務の全部又は主要部分を第三者に一括して再委託してはならない。
業務の一部を再委託するときは、事前に本市の承認を受けること。
受託者は、再委託先に本仕様書と同等の義務を課し、その履行を監督するとともに、再委託先の行為について責任を負うこと。
17 情報セキュリティの確保・情報資産の取扱いについては、情報セキュリティに関する法令を遵守するとともに、善良な管理者としての注意を払う義務を有し、業務を行う上で知り得た情報については、契約期間中及び契約期間終了後にかかわらず、いかなる理由があっても第三者に漏えいしてはならない。
・受託者は、従事者に対し、前項の義務の履行を担保するために必要な措置を講じ、その内容を本市に報告すること。
・受託者は、従事者に対し、情報セキュリティに関する意識を維持し、その低下を防止するため、定期的に秘密の保持及び個人情報保護についての研修を行わなければならない。
・受託者は、従事者が退職した後も秘密保持義務を遵守するよう、必要な措置を講じるとともに、退職した従事者による情報漏えい等について責任を負うものとする。
・受託者は、一切の情報資産及び施設内の設備等の取扱いについて、外部持ち出し、目的外利用、複製及び複写をしてはならない。
・受託者は、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じないように管理しなければならない。
・受託者は、情報セキュリティに関する事故を防止するための体制について、必要な措置を講じなければならない。
・受託者は、個人情報の漏えい等の事故や障害が発生した場合に実施すべき対応事項及び手順を準備期間中に本市へ提出すること。
・受託者は、個人情報以外の情報資産についても、上記情報セキュリティ対策に準じて取り扱うこと。
18 検査及び支払い(1)業務完了検査受託者は、契約期間中(契約締結日から令和10年「 (2028年)3月31日まで)、毎月、前月分の業務の履行状況について、本市の行う検査を受けなければならない。
また、本市が必要であると認めるときは、業務の処理状況について、受託者に対し随時検査を行い、または報告を求めることができる。
(ア) 受託者は、業務履行の成果品として、別に定める業務日報により業務内容を記録し、翌開庁日にその業務日報により本市に報告しなければならない。
20(イ) 本市は、上記(ア)の報告について確認し、業務の履行状況を把握するものとする。
(ウ) 受託者は、業務日報を毎月とりまとめて業務月報を作成し、翌月速やかに本市へ業務完了届を提出しなければならない。
(エ) 本市は、前号の業務完了届を受理したときは、その日から 10 日以内に業務完了の検査を行う。
(2) 業務委託料及び支払い方法等(ア) 委託料は本業務を履行するために必要な費用一切を含む。
(イ) 各年度の委託料支払額・時期については本市と受託者で協議の上、契約締結時に定める。
また、委託料の支払いは、受託者からの請求に基づき行う。
(ウ) 業務量の増減、業務フローの変更等が必要となる場合には、各年度の委託料について本市と受託者が協議の上、予算の範囲内で見直しを行うことができる。
19 その他・本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、本市と受託者が協議の上決定すること。
・本仕様書に示すほか、業務委託契約書の記載事項及び受託者が提出した技術提案書の内容を遵守すること。
・実施条件の変更により契約内容又は委託料に影響する場合は、本市と受託者が対応方法について協議すること。
・受託者は、業務の履行状況を明らかにする記録を適切に保存し、本市による検査、監査及び資料提出の求めに応じること。
・契約終了時は、業務、データ、未処理案件その他必要な事項を本市へ適切に引き継ぐこと。
(仕様書別紙)広報に係る制作物等一覧番号 制作物名 種別 用途 制作数量 印刷数量 掲出数量 共通仕様 制作規格 制作期限(目安) 印刷規格 印刷期限(目安) 掲出にあたって 掲出期間7 市政だより折込広告 新おでかけ 全般 一式 熊本市内全世帯分 同左・新おでかけ制度の詳細について告知する市政だより折込広告を1回以上行うこと。
・A4判、両面、フルカラーのチラシを、市政だよりに折り込み、熊本市内全世帯に配布すること。
・配布日は、市と受託者が協議の上、決定する。
・他周知広報の時期・内容と重複しないように注意すること。
※印刷・折込含む・A4判、両面、フルカラー- - - -令和9年3~9月までを基本として配布※全期間にわたる掲出を必須とするものではなく、効果的な掲出となるよう、掲出時期及び期間を提案すること。
8その他必要に応じた広報新おでかけ 全般 提案による - -・追加で市民への周知が必要になった場合、追加広報について柔軟に対応すること。
・具体的な規格、広報内容、媒体等については、市と受託者が協議の上、決定する。
- - -・具体的な広報内容、媒体等については、市と受託者が協議の上、決定する。
契約締結後~令和9年11月末まで- -窓口開設に伴う配布に間に合う時期窓口開設に伴う配布に間に合う時期- -・放映時間帯、放映回数、放映量並びに事前周知用及び登録開始時用の各CMの放映割合は提案事項とし、対象者への到達性及び費用対効果を考慮の上、特定の曜日又は時間帯に著しく偏らない放映計画とすること。
・具体的な放映内容については、市と受託者が協議の上、決定する。
-令和9年3~9月まで※全期間にわたる掲出を必須とするものではなく、効果的な掲出となるよう、掲出時期及び期間を提案すること。
- - - - - - ---個別通知の発送工程に間に合う時期※制度詳細確定前でも対応可能な先行広報素材を優先的に制作すること。
窓口開設に伴う配布に間に合う時期窓口開設に伴う配布に間に合う時期-- --・提案による・フルカラー・高齢者及び障がい者の読みやすさ、携帯性並びに窓口での配布方法に配慮した規格とすること。
・その他は提案による・フルカラー・高齢者及び障がい者の読みやすさ、携帯性並びに窓口での配布方法に配慮した規格とすること。
・その他は提案による- -- -令和9年(2027年)1月中旬~2月末<各種制作期限>・制度概要:1月末・オンライン操作手順:2月末・利用方法:2月末- -- -- -6提案による(放映回数及び放映量)・熊本県内民放テレビ局4社での放映を行うこと。
令和9年(2027年)2月末5動画(オンライン登録操作手順など)新おでかけ 説明会・HPテレビCM用動画(事前周知など)テレビCM放映新おでかけ・16:9を基本・フルカラー・その他は提案による1 キービジュアル 一式・本業務で制作するチラシ、パンフレット、ポスター、動画及びテレビCM等に共通して使用できるデザインとし、各媒体への展開及び二次利用が可能なものとすること。
2個別通知用案内物(制度案内チラシ等)4 一式3 高齢者用パンフレット 一式個別通知障がい者用パンフレット(ふりがな対応版)・Uni-Voice対応を基本とする。
・第1回個別通知及び第2回個別通知に同封する案内物を制作すること。
・案内物の種類、構成、規格及びページ数は、個別通知の郵送条件を踏まえ、受託者が提案すること。
・高齢者用及び障がい者用を合わせて約74,000部を基本とする。
・分冊する場合の目安は、高齢者用約63,000部、障がい者用約11,000部とする。
・具体的な印刷数量及び各版の内訳は、窓口申請見込数、構成及び配布方法を踏まえ、本市と受託者が協議の上決定する。
新おでかけ・Uni-Voice対応を基本とする。
・高齢者向けの制度理解に必要なパンフレットを制作すること。
・原稿制作を含む。
・4障がい者用パンフレットと統合した構成とすることも可とする。
※現行制度のパンフレットデータについては、熊本市ホームページ「おでかけICカードについて」を参照すること。
1,000 同左・Uni-Voice対応を基本とする。
・別途交通事業者側で作成する共通定期券のキービジュアルを活用し、統一感を確保すること。
(キービジュアルのデータは委託者から提供予定)・両面・フルカラー・その他は提案による-提案による(放映回数及び放映量)・提案による①制度概要1式②オンライン登録操作手順1式③利用方法(交通機関別の乗降方法)1式・①~③の動画はそれぞれ制作すること。
(短尺版3種)・また、①~③の連続動画を作成すること。
(長尺版1種)・Webサイト等への掲載及び二次利用が可能な形式で制作・納品すること。
・原則として字幕を付けること。
・音声を利用しない場合でも内容が理解できる構成とすること。
・市のホームページへの掲載や特設窓口での利用などを想定。
・16:9を基本・フルカラー・その他は提案による・各媒体の規格に対応・フルカラー・その他は提案による令和9年(2027年)1月末※制度詳細確定前でも対応可能な先行広報素材を優先的に制作すること。
新おでかけ 全般 - -同左上記の記載による。
同左基本仕様書「7 個別通知・発送管理業務」による。
・Uni-Voice対応を基本とする。
・ふりがなを付すこと・障がい者向けの制度理解に必要なパンフレットを制作すること。
・原稿制作を含む。
・3高齢者用パンフレットと統合した構成とすることも可とする。
※現行制度のパンフレットデータについては、熊本市ホームページ「おでかけICカードについて」を参照すること。
・フルカラー・仕様及びページ数は提案による。
令和9年(2027年)2月末※制度詳細確定前でも対応可能な先行広報素材を優先的に制作すること。
・フルカラー・仕様及びページ数は提案による。
令和9年(2027年)2月末※制度詳細確定前でも対応可能な先行広報素材を優先的に制作すること。
窓口 新おでかけ窓口 新おでかけ個別通知の発送工程に間に合う時期※制度詳細確定前でも対応可能な先行広報素材を優先的に制作すること。
令和9年(2027年)2月末※制度詳細確定前でも対応可能な先行広報素材を優先的に制作すること。
・A4判・両面・フルカラー令和9年1~3月までの間で市が指定する時期-令和9年3~9月までを基本として配布10市電車両掲出用ポスター(交通局)(理解促進・利用開始誘導等)共通定期券 車両内掲示 1種類以上 50部程度 同左・市電車両の掲示用1種類以上の制作を必須とし、視認性に配慮したデザインとすること。
・別途交通事業者側で作成する共通定期券のキービジュアルを活用し、統一感を確保すること。
(キービジュアルのデータは委託者から提供予定)・B3判横・片面・フルカラー・その他は提案による令和9年(2027年)2月中旬~3月中旬・B3判横・片面・フルカラー・コート紙135kg程度又は同等以上令和9年1~3月までの間で市が指定する時期-令和9年3~9月までを基本とする9共通定期券用チラシ(交通局)共通定期券 全般 一式