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物品の購入(プリンター・OA機器)ほか6件

林野庁関東森林管理局の入札公告「物品の購入(プリンター・OA機器)ほか6件」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2026/09/27です。

新着
発注機関
林野庁関東森林管理局
所在地
群馬県 前橋市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/09/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
物品の購入(プリンター・OA機器)ほか6件 令和8年9月28日支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 306KB) 2.入札説明資料(1) 1号物件(プリンター・OA機器)(PDF : 1,396KB) (2) 2号物件(センサーカメラほか)(PDF : 1,091KB) (3) 3号物件(デジタルカメラ・事務用品ほか)(PDF : 1,455KB) (4) 4号物件(収穫調査用品)(PDF : 1,194KB) (5) 5号物件(現場用品)(PDF : 1,211KB) (6) 6号物件(横断幕ほか)(PDF : 1,331KB) (7) 7号物件 封筒の製作(PDF : 1,514KB) (8) 関東森林管理局署等競争参加入札心得関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html 添付資料 提案書様式(WORD : 20KB) 入札書様式(WORD : 18KB) 委任状様式(WORD : 18KB) 委任状作成例(PDF : 96KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。 令和8年9月28日支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光1 競争に付する事項(1)物件番号 物件名 購入数量等1 物品の購入(プリンター・OA機器)仕様書のとおり2 物品の購入(センサーカメラほか)3 物品の購入(デジタルカメラ・事務用品ほか)4 物品の購入(収穫調査用品)5 物品の購入(現場用品)6 物品の購入(横断幕ほか)7 封筒の制作(2) 購入物品の規格及び特質 入札説明資料による(3) 納入期限 令和8年12月25日(4) 納入場所 入札説明資料による2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」又は「物品の製造」において登録されている者であること。 (4) 証明書類等提出期限の日から開札の日までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成 26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 3 入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札書に記載する金額は、1(2)の仕様・規格等により、本体価格のほか、輸送費及び仕様書等を満たすために行う作業による経費等、購入に要する一切の諸経費を含めた額とする。 4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間、質問及び回答(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 総務企画部 経理課 企画係 電話027-210-1149メールアドレス:ks_kanto_keiri@maff.go.jp (経理課代表)(2) 仕様書に関する問合せ先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号 関東森林管理局1号物件 : 総務企画部 企画調整課 企画調整係 電話027-210-1150メールアドレス:ks_kanto_kikaku@maff.go.jp (企画調整課代表)2号物件 : 森林整備部 技術普及課 企画係 電話027-210-1176メールアドレス:ks_kanto_gijyutu@maff.go.jp (技術普及課代表)3号物件 : 総務企画部 経理課 企画係 電話027-210-1149メールアドレス:ks_kanto_keiri@maff.go.jp (経理課代表)4号物件 : 森林整備部 資源活用課 企画係 電話027-210-1186メールアドレス:ks_kanto_sigen@maff.go.jp (資源活用課代表)5号物件 : 森林整備部 森林整備課 企画調整係 電話027-210-1183メールアドレス:ks_kanto_seibi@maff.go.jp (森林整備課代表)6号物件 : 計画保全部 保全課 企画係 電話027-210-1178メールアドレス:ks_kanto_hozen@maff.go.jp (保全課課代表)7号物件 : 総務企画部 経理課 企画係 電話027-210-1149メールアドレス:ks_kanto_keiri@maff.go.jp (経理課代表)(3) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。 ア 入札説明資料(契約書案、仕様書、入札書、提案書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(「入札・見積心得」http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(4) 入札に関する質問及び回答について本競争入札に対する質問がある場合においては次のアからウに従い、書面(様式自由、電子ファイル可)により提出すること。 質問及び回答は、エ、オにより、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。 ア 提出期限:令和8年9月28日午前9時00分から令和8年10月9日午後4時00分まで。 持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時00分を除く。)イ 提出場所:上記(1)及び(2)に示す場所ウ 提出方法:書面の持参、郵送又はメールによる(様式自由)。 エ 掲載期間:令和8年9月28日から令和8年10月14日まで。 オ 掲載場所:(「入札説明書等に対する質問書及び回答」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び提案書(納入物品について、仕様書に記載された規格・品質を満たすことを証明する書類を添付)を提出しなければならない。 また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年10月9日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。 (2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。 (3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年9月28日午前9時00分から令和8年10月9日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年9月28日午前9時00分から令和8年10月9日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 電子調達システムにより入札する場合ア 入札の日時第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号物件については、令和8年10月13日午前9時00分から令和8年10月14日の以下の時間までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。 第1号物件 : 午前 9時30分第2号物件 : 午前10時30分第3号物件 : 午前11時30分第4号物件 : 午後 1時30分第5号物件 : 午後 2時30分第6号物件 : 午後 3時30分第7号物件 : 午後 4時30分イ 開札の場所及び日時・場所 関東森林管理局 3階小会議室・日時 入札締切後、即時開札とする(2) 紙入札方式により参加する場合下記 ア に示す場所、日時において入札する。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年10月13日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は第1号、第2号、第3号、第4号物件については、令和8年10月14日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。 ア 入札、開札の場所及び日時第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号物件各物件の入札、開札の場所及び入札締切時間は下記のとおり。入札時間5分前までに入札場所へ入札書を持参し、入札すること。入札締切後、即時開札とする。 ・場所 関東森林管理局 3階小会議室・日時 令和8年10月14日第1号物件 : 午前 9時30分第2号物件 : 午前10時30分第3号物件 : 午前11時30分第4号物件 : 午後 1時30分第5号物件 : 午後 2時30分第6号物件 : 午後 3時30分第7号物件 : 午後 4時30分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。 (4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (5) 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 なお、落札者は落札決定日から3営業日以内に納付先別及び物品毎(物品提案した場合は提案した物品に修正)に消費税及び地方消費税の額を加算した金額の内訳書を作成すること。また、内訳書作成にあたっては、内訳書の計が契約額と同額になることに留意すること。 (6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 (8) その他詳細は、4(3)入札説明資料による。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。 1 物 件 名 1号物件 物品の購入(プリンター・OA機器)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和 8 年 9 月 28 日4 入札執行日及び入札締切等令和 8 年 10 月 14 日 (水) 午前 9 時 30 分まで 入札締切午前 9 時 30 分 開札※紙入札を行う者は、午前9時25分 までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 3階小会議室6 納入期限 令和8年12月25日7 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 提案書(様式)(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を 令和 8 年 10 月 9 日(金)午後 4 時 00 分までに経理課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料物品売買契約書(総価)(案)支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)と次のとおり売買契約を締結する。 案件名称 1号物件「物品の購入(プリンター・OA機器)」品名・物件名 物品の購入(プリンター・OA機器)数量(単位) 77個ほか仕様 仕様書のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期限 令和08年12月25日納入場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長増井 国光乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ ○○条 件(総 則)第1条 売渡人(以下乙という。)は頭書の金額をもって頭書の物品を納入期限内に納入するものとする。 (権利義務の委任譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人(以下甲という。)の承認を受けた場合はその限りでない。 (引渡し及び検査)第3条 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲又は甲の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。 第4条 甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 第5条 乙は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の引下げを要求されても、異議を申し立てないものとする。 (代金の支払)第6条 乙は第3条により物品の引渡しを完了したときは、甲に支払請求書により売買代金の支払を請求することができる。第7条 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延の利息)第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 (天災その他不可抗力による場合)第9条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。 2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第10条 乙は前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。 2 乙は乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年3.0パーセントの遅滞違約金を甲に支払うものとする。 3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 (納品の変更、中止)第11条 甲は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。 2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。 3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなければならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。 (契約不適合責任)第 12 条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 (甲の催告による解除権)第 13 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。 (2) 第3条による検査に合格しなかったとき。 (3) 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。 (4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。 (甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 (1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 (1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 (2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (甲の任意解除権)第16条 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (甲の損害賠償請求等)第 17 条 甲は、第 10 条第3項又は第 12 条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 (1) 債務の履行が不能であるとき。 (2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 (乙の解除権)第18条 乙は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合、甲は乙に違約金を支払わないものとする。 (1) 甲が第11条第1項により数量、金額等を変更し若しくは納品を一部中止し又は打切ったため、契約金額が3分の1以下に減少したとき。 (2) 甲が第11条第1項により納品を一時中止したとき、中止期間が契約期間の3分の1以上に達したとき。 (3) 甲がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。 (違約金)第 19 条 第 13 条又は第 14 条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第 18 条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 (解約時の支払)第20条 甲は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を乙に支払わなければならない。 (違約金の相殺)第21条 この契約において、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 (契約外の事項)第22条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲、乙協議して定めるものとする。 (契約に関する紛争の解決)第23条 この契約について紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停によって解決するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (特約事項)暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第 1 号メールアドレス : TEL : 1号物件の物品の詳細についての問い合わせ先 : ( 納入期限 : 令和8年12月25日 )入札物件番号物品の購入(プリンター・OA機器)仕 様 書027-210-1150ks_kanto_kikaku@maff.go.jp企画調整課 企画調整係プリンター・OA機器メーカー名 品名・品番会 津 森 林 管 理 署吾 妻 森 林 管 理 署関 東 森 林 管 理 局東 京 事 務 所福 島 森 林 再 生 セ ンター高 尾 森 林 ふ れ あ い推 進 セ ン ター関 東 森 林 管 理 局企 画 調 整 課1 プリンター EPSON PX-M6011FA3カラーインクジェットプリンターFAX複合機・2段給紙トレイ7 台 6 12 USBケーブル EPSON USBCB2 HI-Speed USB/USB対応 約1.8m 6 本 63モバイルバッテリーAnker A110AH11 26250mAh 最大出力300W 2 台 24 充電器 Anker B121BNZI 100W、3ポート出力、USB Cケーブル付属 2 個 25 USBケーブル Anker A81C5011 USB C&USB Cケーブル 4 本 46モバイルバッテリーサンワサプライ BTL-RDC42 20000mAh・AC65W・PD45W 1 台 17モバイルプリンターEPSON PX-S06 W インクジェット(MACH)方式 1 台 18インクカートリッジEPSON ICBK82 ブラック 3 個 39インクカートリッジEPSON ICCL82カラー3色一体型(シアン、マゼンダ、イエロー)2 個 210メンテナンスボックスEPSON PXMB5 PX-S06用 1 個 111 ケース EPSON PX06SC PX-S06B/PX-S06W用ソフトケース 1 個 112スピーカーフォンANKER A3301032約124 × 124 × 28mm全指向性マイク搭載接続方式:Bluetooth / USB-Cネイビー 1 個 113ポータブルDVDドライブBUFFALO DVSM-PTV8U3-BKB本体外形寸法138×14.4×152mm約300g USBバスパワーインターフェイス:USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子ブラック 1 個 114 モニター アイオーデータ LCD-U751DX 75型、4K、グリーン購入法適合 1 台 115ディスプレイスタンドサンワサプライ 100-PL040BK電動昇降、75型対応、上記モニター対応VESE適合1 個 116 HDMIケーブル サンワサプライ KM-HD20-P90K 9m、4K60Hz対応 ブラック 1 本 117 HDMIケーブル サンワサプライ KM-HD20-P50 5m、4K60Hz対応 ブラック 1 本 118 HDMIケーブル サンワサプライ KM-HD20-P20 2m、4K60Hz対応 ブラック 1 本 119HDMI延長アダプタサンワサプライ AD-HDR40 最大40mまで延長、4K60Hz対応 2 本 220 コードリール ハタヤリミテッド JY-151 15m、屋内用、差込口4個口 1 台 121 ヘッドセット エレコムHS-NB03SUBK ・両耳 ネックバンド ヘッドホンタイプ USB接続 / インターフェース USB-A/ カラー ブラック / コードの長さ 約1.8m5 個 522 カードリーダー エレコム MR-D205BK・メモリリーダUSB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×9ブラック 5 個 523USB3.0対応外付けハードディスクエレコム ELD-CED040UBKUSB3.0対応、4TB、外付けHDD、Windows11対応、黒 1 個 124USB3.0 A tomicroB スリムケーブルBUFFALO BSUAMBSU305BKUSB3.0対応USBケーブル(A to 3.0 Micro-B)ブラック0.5m黒 2 個 225ドッキングステーションエレコム DST-040BPSVコネクター仕様(アップストリーム):USBType-C(TM)ポート<USB5Gbps(USB3.2(Gen1))〉、USB PowerDelivery充電専用:USB Type-Cポート×1、データ通信専用:USB-Aポート×2、HDMI(R)×1、対応OS:Windows11/10シルバー 10 個 1026ワイヤレスマウスLogicool M650 Signatureボタン: 5(左/右クリック、戻る/進む、ミドルクリック付きスクロールホイール)、電池:電池タイプ: 単三形乾電池x1、接続:Bluetooth及びワイヤレスブラック 10 個 1027 HDMIケーブル ルーメン LDC-18GHDMI100Premium High speed HDMI(HDMI2.0)4K(18Gbps)1 本 1納品先及び数量仕 様 書番号 物品名 規格・品質等 色 数量 単位1.入札物件例示品プリンター・OA機器類メーカー名 品名・品番会 津 森 林 管 理 署吾 妻 森 林 管 理 署関 東 森 林 管 理 局東 京 事 務 所福 島 森 林 再 生 セ ンター高 尾 森 林 ふ れ あ い推 進 セ ン ター関 東 森 林 管 理 局企 画 調 整 課納品先及び数量仕 様 書番号 物品名 規格・品質等 色 数量 単位1.入札物件例示品28 NAS BUFFALO TS5420DN2404NAS専用HDD、24TB(6TB×4)、iSCSIターゲット・RAIDアクセラレーター・スナップショット・高速RAID切替・LCD付き、グリーン購入法適合品1 台 129 NAS BUFFALO TS5420DN1204*170×215×230mm ドライブベイ数HDD×4 容量12TB LAN速度10GbE スナップショット機能、RAIDアクセラレーター搭載【グリーン購入法適合】1 台 130 NAS BUFFALO TS5220DN0802NAS 8TB(4TB×2)、RAID1対応 グリーン購入法適合品1 台 17777 12 18 2 8 10 27上記の規格・品質欄の例示品又は例示品と同等の品質・規格を満たす物品2.納入① 納入場所は別紙のとおりとする。納入先一覧表参照。 ② 納入数は上記のとおりとする。 3.責任の所在① 物品の納品については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 4.その他① ② 受注者においては、物品引き渡し後、向こう1年間にわたり迅速かつ誠実に受注者の負担で製品の保守を行うこと。 ③ ④ 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行うものとする。 ハードウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有し、高い信頼性を備えていること。ソフトウェアについては、最新のファームウェアを掲載していること。 受注者においては、向こう5年間にわたり、アフターサービス・修理・部品提供等を円滑に行い得る体制を確保すること。 合 計小計消費税納入先住所一覧表署名 郵便番号 住所 電話番号 担当者 備考会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270 総括事務管理官吾妻森林管理署 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344 総括事務管理官高尾森林ふれあい推進センター 193-0844 東京都八王子市高尾町2438-1 042-663-6689 専門官(総務)福島森林再生センター 979-0201 福島県いわき市四倉町字東2-170-1 050-3160-1635 副所長関東森林管理局 東京事務所 135-8375 東京都江東区東陽6-1-42 03-3699-2512 連絡調整官(総務)関東森林管理局 企画調整課 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1150 企画調整課企画調整係フィルタで絞ると納品先以外は非表示になるよ。 提 案 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄所属部課名:担当者氏名:電話番号:F A X 番 号:メールアドレス:別紙 第 号物件 提案書内訳 商号又は名称番号及び品番等要求仕様に対する対応(注1)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。<紙入札の場合の様式>入札書入札物件 第 号物件の名称入札金額億千万百万十万万千百十円金額の頭に¥マークを付けること。上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所会社名代表者氏名代理人作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 2号物件 物品の購入(センサーカメラほか)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和 8 年 9 月 28 日4 入札執行日及び入札締切等令和 8 年 10 月 14 日 (水) 午前 10 時 30 分まで 入札締切午前 10 時 30 分 開札※紙入札を行う者は、午前10時25分 までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 3階小会議室6 納入期限 令和8年12月25日7 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 提案書(様式)(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を 令和 8 年 10 月 9 日(金)午後 4 時 00 分までに経理課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料物品売買契約書(総価)(案)支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)と次のとおり売買契約を締結する。 案件名称 2号物件「物品の購入(センサーカメラほか)」品名・物件名 物品の購入(センサーカメラほか)数量(単位) 28個ほか仕様 仕様書のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期限 令和08年12月25日納入場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長増井 国光乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ ○○条 件(総 則)第1条 売渡人(以下乙という。)は頭書の金額をもって頭書の物品を納入期限内に納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人(以下甲という。)の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲又は甲の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。第4条 甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。第5条 乙は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の引下げを要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の支払)第6条 乙は第3条により物品の引渡しを完了したときは、甲に支払請求書により売買代金の支払を請求することができる。第7条 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。(天災その他不可抗力による場合)第9条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第10条 乙は前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。2 乙は乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年3.0パーセントの遅滞違約金を甲に支払うものとする。3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(納品の変更、中止)第11条 甲は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなければならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。(契約不適合責任)第 12 条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第 13 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第 17 条 甲は、第 10 条第3項又は第 12 条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(乙の解除権)第18条 乙は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。 ② 納入数は上記のとおりとする。 3.責任の所在① 物品の納品については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 4.その他① ② 受注者においては、物品引き渡し後、向こう1年間にわたり迅速かつ誠実に受注者の負担で製品の保守を行うこと。 ③ ④ 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行うものとする。 ハードウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有し、高い信頼性を備えていること。ソフトウェアについては、最新のファームウェアを掲載していること。 受注者においては、向こう5年間にわたり、アフターサービス・修理・部品提供等を円滑に行い得る体制を確保すること。 仕 様 書番号 物品名 規格・品質等 色 数量 単位1.入札物件合 計例示品提 案 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄所属部課名:担当者氏名:電話番号:F A X 番 号:メールアドレス:別紙 第 号物件 提案書内訳 商号又は名称番号及び品番等要求仕様に対する対応(注1)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。<紙入札の場合の様式>入札書入札物件 第 号物件の名称入札金額億千万百万十万万千百十円金額の頭に¥マークを付けること。上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿住 所会社名代表者氏名代理人作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 3号物件 物品の購入(デジタルカメラ・事務用品ほか)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和 8 年 9 月 28 日4 入札執行日及び入札締切等令和 8 年 10 月 14 日 (水) 午前 11 時 30 分まで 入札締切午前 11 時 30 分 開札※紙入札を行う者は、午前11時25分 までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 3階小会議室6 納入期限 令和8年12月25日7 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 提案書(様式)(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を 令和 8 年 10 月 9 日(金)午後 4 時 00 分までに経理課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料物品売買契約書(総価)(案)支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)と次のとおり売買契約を締結する。 案件名称 3号物件「物品の購入(デジタルカメラ・事務用品ほか)」品名・物件名 物品の購入(デジタルカメラ・事務用品ほか)数量(単位) 137個ほか仕様 仕様書のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期限 令和08年12月25日納入場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長増井 国光乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ ○○条 件(総 則)第1条 売渡人(以下乙という。)は頭書の金額をもって頭書の物品を納入期限内に納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人(以下甲という。)の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲又は甲の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。第4条 甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。第5条 乙は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の引下げを要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の支払)第6条 乙は第3条により物品の引渡しを完了したときは、甲に支払請求書により売買代金の支払を請求することができる。第7条 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。(天災その他不可抗力による場合)第9条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第10条 乙は前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。2 乙は乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年3.0パーセントの遅滞違約金を甲に支払うものとする。3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(納品の変更、中止)第11条 甲は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなければならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。(契約不適合責任)第 12 条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第 13 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第 17 条 甲は、第 10 条第3項又は第 12 条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(乙の解除権)第18条 乙は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。 ② 納入数は上記のとおりとする。 3.責任の所在① 物品の納品については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 4.その他① ② 受注者においては、物品引き渡し後、向こう1年間にわたり迅速かつ誠実に受注者の負担で製品の保守を行うこと。 ③ ④ 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行うものとする。 ハードウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有し、高い信頼性を備えていること。ソフトウェアについては、最新のファームウェアを掲載していること。 受注者においては、向こう5年間にわたり、アフターサービス・修理・部品提供等を円滑に行い得る体制を確保すること。 合 計納入先住所一覧表署名 郵便番号 住所 電話番号 担当者 備考会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270 総括事務管理官磐城森林管理署 979-0201 福島県いわき市四倉町字東 2丁目170-1 0246-66-1234 総括事務管理官塩那森林管理署 324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15 0287-28-3125 総括事務管理官群馬森林管理署 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1203 総括事務管理官東京神奈川森林管理署 254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 0463-32-2867 総括事務管理官静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1番120号 054-254-3401 総括事務管理官天竜森林管理署 434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬2663-1 053-588-5591 総括事務管理官会津森林管理署 南会津支署 967-0611 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323 総括事務管理官高尾森林ふれあい推進センター 193-0844 東京都八王子市高尾町2438-1 042-663-6689 専門官(総務)関東森林管理局 東京事務所 135-8375 東京都江東区東陽6-1-42 03-3699-2512 連絡調整官(総務)関東森林管理局 経理課 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1149 経理課企画係フィルタで絞ると納品先以外は非表示になるよ。 提 案 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄所属部課名:担当者氏名:電話番号:F A X 番 号:メールアドレス:別紙 第 号物件 提案書内訳 商号又は名称番号及び品番等要求仕様に対する対応(注1)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 4号物件 物品の購入(収穫調査用品)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和 8 年 9 月 28 日4 入札執行日及び入札締切等令和 8 年 10 月 14 日 (水) 午後 1 時 30 分まで 入札締切午後 1 時 30 分 開札※紙入札を行う者は、午後1時25分 までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 3階小会議室6 納入期限 令和8年12月25日7 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 提案書(様式)(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を 令和 8 年 10 月 9 日(金)午後 4 時 00 分までに経理課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料物品売買契約書(総価)(案)支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)と次のとおり売買契約を締結する。 案件名称 4号物件「物品の購入(収穫調査用品)」品名・物件名 物品の購入(収穫調査用品)数量(単位) 1,265個ほか仕様 仕様書のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期限 令和08年12月25日納入場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長増井 国光乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ ○○条 件(総 則)第1条 売渡人(以下乙という。)は頭書の金額をもって頭書の物品を納入期限内に納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人(以下甲という。)の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲又は甲の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。第4条 甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。第5条 乙は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の引下げを要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の支払)第6条 乙は第3条により物品の引渡しを完了したときは、甲に支払請求書により売買代金の支払を請求することができる。第7条 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。(天災その他不可抗力による場合)第9条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第10条 乙は前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。2 乙は乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年3.0パーセントの遅滞違約金を甲に支払うものとする。3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(納品の変更、中止)第11条 甲は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなければならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。(契約不適合責任)第 12 条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第 13 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第 17 条 甲は、第 10 条第3項又は第 12 条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(乙の解除権)第18条 乙は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。 ② 納入数は上記のとおりとする。 3.責任の所在① 物品の納品については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 4.その他① 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行うものとする。 合 計納入先住所一覧表署名 郵便番号 住所 電話番号 担当者 備考会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270 総括事務管理官磐城森林管理署 979-0201 福島県いわき市四倉町字東 2丁目170-1 0246-66-1234 総括事務管理官茨城森林管理署 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211 総括事務管理官群馬森林管理署 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1203 総括事務管理官利根沼田森林管理署 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535 総括事務管理官吾妻森林管理署 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344 総括事務管理官東京神奈川森林管理署 254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 0463-32-2867 総括事務管理官下越森林管理署 957-0052 新潟県新発田市大手町四丁目4-15 0254-22-4146 総括事務管理官静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1番120号 054-254-3401 総括事務管理官天竜森林管理署 434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬2663-1 053-588-5591 総括事務管理官伊豆森林管理署 410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5 0558-74-2522 総括事務管理官福島森林管理署 白河支署 961-0074 福島県白河市郭内128-1 0248-23-3135 総括事務管理官会津森林管理署 南会津支署 967-0611 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323 総括事務管理官関東森林管理局 資源活用課 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1186 資源活用課企画係フィルタで絞ると納品先以外は非表示になるよ。 提 案 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄所属部課名:担当者氏名:電話番号:F A X 番 号:メールアドレス:別紙 第 号物件 提案書内訳 商号又は名称番号及び品番等要求仕様に対する対応(注1)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 5号物件 物品の購入(現場用品)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和 8 年 9 月 28 日4 入札執行日及び入札締切等令和 8 年 10 月 14 日 (水) 午後 2 時 30 分まで 入札締切午後 2 時 30 分 開札※紙入札を行う者は、午後2時25分 までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 3階小会議室6 納入期限 令和8年12月25日7 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 提案書(様式)(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を 令和 8 年 10 月 9 日(金)午後 4 時 00 分までに経理課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料物品売買契約書(総価)(案)支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)と次のとおり売買契約を締結する。 案件名称 5号物件「物品の購入(現場用品)」品名・物件名 物品の購入(現場用品)数量(単位) 557個ほか仕様 仕様書のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期限 令和08年12月25日納入場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長増井 国光乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ ○○条 件(総 則)第1条 売渡人(以下乙という。)は頭書の金額をもって頭書の物品を納入期限内に納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人(以下甲という。)の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲又は甲の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。第4条 甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。第5条 乙は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の引下げを要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の支払)第6条 乙は第3条により物品の引渡しを完了したときは、甲に支払請求書により売買代金の支払を請求することができる。第7条 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。(天災その他不可抗力による場合)第9条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第10条 乙は前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。2 乙は乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年3.0パーセントの遅滞違約金を甲に支払うものとする。3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(納品の変更、中止)第11条 甲は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなければならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。(契約不適合責任)第 12 条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第 13 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第 17 条 甲は、第 10 条第3項又は第 12 条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(乙の解除権)第18条 乙は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。 ② 納入数は上記のとおりとする。 3.責任の所在① 物品の納品については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 4.その他① ② 受注者においては、物品引き渡し後、向こう1年間にわたり迅速かつ誠実に受注者の負担で製品の保守を行うこと。 ③ ④ 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行うものとする。 ハードウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有し、高い信頼性を備えていること。ソフトウェアについては、最新のファームウェアを掲載していること。 受注者においては、向こう5年間にわたり、アフターサービス・修理・部品提供等を円滑に行い得る体制を確保すること。 仕 様 書番号 物品名 規格・品質等 色 数量 単位1.入札物件合 計例示品納入先住所一覧表署名 郵便番号 住所 電話番号 担当者 備考会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270 総括事務管理官茨城森林管理署 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211 総括事務管理官日光森林管理署 321-1274 栃木県日光市土沢1473-1 0288-22-1069 総括事務管理官吾妻森林管理署 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344 総括事務管理官静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1番120号 054-254-3401 総括事務管理官伊豆森林管理署 410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5 0558-74-2522 総括事務管理官埼玉森林管理事務所 368-0005 埼玉県秩父市大野原491-1 0494-23-1260 総括事務管理官関東森林管理局 森林整備課 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1183 森林整備課企画係フィルタで絞ると納品先以外は非表示になるよ。 第 5 号TEL : 027-210-1183メールアドレス : ks_kanto_seibi@maff.go.jp入札物件番号物品の購入(現場用品)仕 様 書( 納入期限 : 令和8年12月25日 )5号物件の物品の詳細についての問い合わせ先 : 森林整備課 企画係提 案 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄所属部課名:担当者氏名:電話番号:F A X 番 号:メールアドレス:別紙 第 号物件 提案書内訳 商号又は名称番号及び品番等要求仕様に対する対応(注1)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 6号物件 物品の購入(横断幕ほか)2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和 8 年 9 月 28 日4 入札執行日及び入札締切等令和 8 年 10 月 14 日 (水) 午後 3 時 30 分まで 入札締切午後 3 時 30 分 開札※紙入札を行う者は、午後3時25分 までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 3階小会議室6 納入期限 令和8年12月25日7 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 提案書(様式)(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を 令和 8 年 10 月 9 日(金)午後 4 時 00 分までに経理課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料物品売買契約書(総価)(案)支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)と次のとおり売買契約を締結する。 案件名称 6号物件「物品の購入(横断幕ほか)」品名・物件名 物品の購入(横断幕ほか)数量(単位) 372個ほか仕様 仕様書のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期限 令和08年12月25日納入場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長増井 国光乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ ○○条 件(総 則)第1条 売渡人(以下乙という。)は頭書の金額をもって頭書の物品を納入期限内に納入するものとする。(権利義務の委任譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人(以下甲という。)の承認を受けた場合はその限りでない。(引渡し及び検査)第3条 乙は契約物品を納入したときは、その旨甲に通知して甲又は甲の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。第4条 甲は納入の通知を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。第5条 乙は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の引下げを要求されても、異議を申し立てないものとする。(代金の支払)第6条 乙は第3条により物品の引渡しを完了したときは、甲に支払請求書により売買代金の支払を請求することができる。第7条 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。(支払遅延の利息)第8条 甲の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額を乙に支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。(天災その他不可抗力による場合)第9条 乙は天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第10条 乙は前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。2 乙は乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年3.0パーセントの遅滞違約金を甲に支払うものとする。3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。(納品の変更、中止)第11条 甲は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなければならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。(契約不適合責任)第 12 条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。(甲の催告による解除権)第 13 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2) 第3条による検査に合格しなかったとき。(3) 第12条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。(4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。(6) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第 17 条 甲は、第 10 条第3項又は第 12 条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。(1) 債務の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(乙の解除権)第18条 乙は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。 ② 納入数は上記のとおりとする。 3.責任の所在① 物品の納品については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 4.その他① ② 受注者においては、物品引き渡し後、向こう1年間にわたり迅速かつ誠実に受注者の負担で製品の保守を行うこと。 ③ ④ 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行うものとする。 ハードウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有し、高い信頼性を備えていること。ソフトウェアについては、最新のファームウェアを掲載していること。 受注者においては、向こう5年間にわたり、アフターサービス・修理・部品提供等を円滑に行い得る体制を確保すること。 合 計納入先住所一覧表署名 郵便番号 住所 電話番号 担当者 備考会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270 総括事務管理官磐城森林管理署 979-0201 福島県いわき市四倉町字東 2丁目170-1 0246-66-1234 総括事務管理官棚倉森林管理署 963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2 0247-33-3111 総括事務管理官茨城森林管理署 310-0852 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211 総括事務管理官日光森林管理署 321-1274 栃木県日光市土沢1473-1 0288-22-1069 総括事務管理官塩那森林管理署 324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15 0287-28-3125 総括事務管理官群馬森林管理署 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1203 総括事務管理官利根沼田森林管理署 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535 総括事務管理官吾妻森林管理署 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344 総括事務管理官東京神奈川森林管理署 254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 0463-32-2867 総括事務管理官下越森林管理署 957-0052 新潟県新発田市大手町四丁目4-15 0254-22-4146 総括事務管理官中越森林管理署 949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61-8 025-772-2143 総括事務管理官上越森林管理署 943-0172 新潟県上越市大字大道福田555番地 025-524-2180 総括事務管理官静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1番120号 054-254-3401 総括事務管理官伊豆森林管理署 410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5 0558-74-2522 総括事務管理官福島森林管理署 白河支署 961-0074 福島県白河市郭内128-1 0248-23-3135 総括事務管理官会津森林管理署 南会津支署 967-0611 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323 総括事務管理官下越森林管理署 村上支署 958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号 0254-53-2151 総括事務管理官フィルタで絞ると納品先以外は非表示になるよ。 提 案 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄所属部課名:担当者氏名:電話番号:F A X 番 号:メールアドレス:別紙 第 号物件 提案書内訳 商号又は名称番号及び品番等要求仕様に対する対応(注1)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 1 物 件 名 7号物件 封筒の制作2 仕様及び数量等 別添仕様書のとおり3 入札公告日 令和 8 年 9 月 28 日4 入札執行日及び入札締切等令和 8 年 10 月 14 日 (水) 午後 4 時 30 分まで 入札締切午後 4 時 30 分 開札※紙入札を行う者は、午後4時25分 までに入札会場へ集合して下さい。 ※入札締切後、順次開札しますので、電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。 5 入札会場 関東森林管理局 3階小会議室6 納入期限 令和8年12月25日7 その他 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 提案書(様式)(5) 入札書(紙入札の場合の様式)(6) 委任状の作成例※入札公告によるところにより、下記提出書類を 令和 8 年 10 月 9 日(金)午後 4 時 00 分までに経理課企画係に提出し、その審査の結果をもって、入札参加許可を受けて下さい。 【提出書類】ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写しイ 提案書納入物品について、例示した物品以外の提案がある場合は、その物品等の規格・品質が確認できる資料等を添付して下さい。 提案がない場合も「仕様書のとおり」として提出して下さい。 入 札 説 明 資 料製作請負契約書(案)支出負担行為担当官関東森林管理局長 増井 国光(以下「甲」という。)は、○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)と次のとおり売買契約を締結する。 案件名称 7号物件「封筒の製作」品名・物件名 封筒の製作数量(単位) 396束仕様 仕様書のとおり契約金額(税込み)金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)納入期限 令和08年12月25日納入場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 令和 年 月 日甲 群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号支出負担行為担当官関東森林管理局長増井 国光乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ ○○条 項(総則)第1条 乙は、この契約書に定めるもののほか、図面、仕様書等(以下「設計図書」という)のある場合はこれに従い、頭書の物品を製作して指定期日までに納品し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。 2 この契約に関し設計図書に特別の定めがある場合を除き、製作に必要な一切の手段について乙がその責任において定める。 (権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利、義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。 (特許権・第三者の権利)第3条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている製作方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその製作方法を指定した場合はこの限りでない。 (使用材料等の品質・管理)第4条 使用材料等でその品質が設計図書に明示されていないものがあるときは、甲、乙協議し当該製作の内容に応じ適正と認められる品質のものを定めるものとする。 2 乙は、甲から製作に必要な材料・資料等の支給又は、貸与を受けたときは、これを善良な管理者の注意をもって使用・保管しなければならない。乙の責に帰する事由によって支給又は貸与品が滅失、き損したときは、甲の指示に従いこれを修復し、又は代品と引替え、若しくは損害を賠償するものとする。 (引渡前の損害)第5条 製作品の引渡前に製作品等に生じた損害、その他製作の施行に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては甲がこれを負担する。(著作権の承継・帰属)第6条 乙が本業務により取得した著作権は、甲が承継するものとする。また、製作品の著作権は甲に帰属するものとする。 (製品状況の調査・報告)第7条 甲は、必要があるときは、乙に対して製品状況について調査し、又は報告を求めることができる。 (納入の届出及び検査)第8条 乙は、物品を納入したときは、甲に対し納入の届出をするものとし、甲は、納入の届出を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。 2 乙は、物件を納入したときは、品質、規格、数量等に関し甲(甲の指定する職員を含む。以下同じ)の検査を受けこれに合格した時をもって引渡を完了したものとし、このときをもって所有権は甲に移転するものとする。 3 乙は、前項の検査の結果不合格のものがあったときは、甲の指示に従い返戻、引換を要求されても異議を申し立てないものとする。 (支払)第9条 乙は、第8条による検査に合格したときは、支払請求書を甲に提出するものとする。 甲は、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延の利息)第10条 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。 (天災その他不可抗力による場合)第11条 乙は、天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができるものとする。 2 甲は前項の場合において、その理由が正当と認めたときは納入期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。(納入期間の延長及び遅滞違約金)第12条 乙は、前条による場合を除き、納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を甲に申し出て、甲の承認を受けるものとする。 2 乙は、乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の契約金額に対し、年3.0パーセントの遅滞違約金を甲に支払うものとする。 3 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 (納品の変更、中止)第13条 甲は、必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。 2 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限について変更のある場合には、甲、乙協議して、変更協定書をとりかわすものとする。 3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害額を補償しなけ ればならない。その損害額については甲、乙協議して定めるものとする。 (契約不適合責任)第14条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲が契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第12条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 4 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。 6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 (甲の催告による解除権)第15条 甲は、下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (1) 乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがないと甲 が認めたとき。 (2) 第8条による検査に合格しなかったとき。 (3) 第14条第1項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定する甲の請求に応じないとき。 (4) 前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたとき。 (甲の催告によらない解除権)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 (1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (6) 乙が制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 (1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 (2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (甲の責めに帰すべき事由による場合)第17条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (甲の任意解除権)第18条 甲は、第15条又は第16条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (甲の損害賠償請求等)第19条 甲は、第12条第3項又は第14条第4項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 (1) 債務の履行が不能であるとき。 (2) 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 (乙の解除権)第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に違約金を支払わないものとする。 (1) 甲が第13条第1項により数量、金額等を変更し、これにより契約金額が3分の1に減少したとき。 (2) 甲が第13条第1項により納品を一部中止し又は打切ったため、これにより契約金額が3分の1以下に減少したとき。 (3) 甲が第13条第1項により納品を一時中止し、これにより中止期間が契約期間の3分の1以上に達したとき。 (4) 甲がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。 (違約金)第21条 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第20条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 (解約時の支払)第22条 甲は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を乙に支払わなければならない。 (違約金の相殺)第23条 この契約において、乙より甲に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、甲の収納すべき金額が乙の債権額を超過するときは、乙は当該金額を甲の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 (契約外の事項)第24条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲、乙協議して定めるものとする。 (契約に関する紛争の解決)第25条 この契約について紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停によって解決するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第26条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第27条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (特約事項)別紙1のとおり別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 仕 様 書【1 封筒(角2)】1.材 料: ①間伐材パルプを10%以上使用すること。(クレジット方式の運用に当たっては、「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成 21年 2 月 13日環境省)に則って運用すること)また、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 7 年 1 月環境省)の基準を満たした上で、再生紙・古紙を可能な限り使用すること。 2.仕上げ: ①局及び各署等の名称、住所、電話番号及び国有林のイラスト等を印刷する。名称、住所、電話番号については別紙2印刷名称一覧のとおりとするが、関東森林管理局については、作成例のとおり各部署等の電話番号等を記載すること。元号は令和と記載する。 ②角2号の規格等を指示した数量作成する。 3.その他: 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせ及び調整を行うものとする。 仕 様 書【2 封筒(長3)】1.材 料: ①間伐材パルプを10%以上使用すること。(クレジット方式の運用に当たっては、「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成 21年 2 月 13日環境省)に則って運用すること)また、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 7 年 1 月環境省)の基準を満たした上で、再生紙・古紙を可能な限り使用すること。 2.仕上げ: ①局及び各署等の名称、住所、電話番号及び国有林のイラスト等を印刷する。名称、住所、電話番号については別紙2印刷名称一覧のとおりとするが、関東森林管理局については、作成例のとおり各部署等の電話番号等を記載すること。元号は令和と記載する。 ②長3号の規格等を指示した数量作成する。 3.その他: 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせ及び調整を行うものとする。 【3 分収育林封筒(長3返信用)】1.材 料: ①間伐材パルプを10%以上使用すること。(クレジット方式の運用に当たっては、「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成 21年 2 月 13日環境省)に則って運用すること)また、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 5 年 2 月環境省)の基準を満たした上で、再生紙・古紙を可能な限り使用すること。 2.仕上げ: ①別に担当職員が示した規格のとおり、局の名称、住所、電話番号及び国有林のロゴ等を印刷する。元号及び年月日については、記載しないこと。 ②長3号の規格等を指示した数量作成する。 3.その他: 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせ及び調整を行うものとする。 【4 緑のオーナー用封筒(窓付き・角20)】1.材 料: ①間伐材パルプを10%以上使用すること。(クレジット方式の運用に当たっては、「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成 21年 2 月 13日環境省)に則って運用すること)また、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 5 年 2 月環境省)の基準を満たした上で、再生紙・古紙を可能な限り使用すること。 ②別に担当職員が示した規格の窓付き封筒とし、裏面、フラットに重なる胴の部分にテープタックを施したものとする。 2.仕上げ:①別に担当職員が示した規格のとおり、局の名称、住所、電話番号及び国有林のロゴ等を印刷する。 ②角20号の規格等を指示した数量作成する。 3.その他: 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせ及び調整を行うものとする。 【5 緑のオーナー用封筒(窓付き・長3)】1.材 料: ①間伐材パルプを10%以上使用すること。(クレジット方式の運用に当たっては、「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成 21年 2 月 13日環境省)に則って運用すること)また、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 5 年 2 月環境省)の基準を満たした上で、再生紙・古紙を可能な限り使用すること。 ②別に担当職員が示した規格の窓付き封筒とし、裏面、フラットに重なる胴の部分にテープタックを施したものとする。 2.仕上げ:①別に担当職員が示した規格のとおり、局の名称、住所、電話番号及び国有林のロゴ等を印刷する。 ②長3号の規格等を指示した数量作成する。 3.その他: 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせ及び調整を行うものとする。 第 7 号TEL : 027-210-1149メールアドレス : ks_kanto_keiri@maff.go.jp入札物件番号封筒の制作仕 様 書( 納入期限 : 令和8年12月25日 )7号物件の物品の詳細についての問い合わせ先 : 経理課 企画係封筒の制作メーカー名 品名・品番福 島 森 林 管 理署福 島 森 林 管 理署 白 河 支 署会 津 森 林 管 理署会 津 森 林 管 理署 南 会 津 支署磐 城 森 林 管 理署棚 倉 森 林 管 理署塩 那 森 林 管 理署群 馬 森 林 管 理署利 根 沼 田 森 林管 理 署東 京 神 奈 川 森林 管 理 署中 越 森 林 管 理署下 越 森 林 管 理署下 越 森 林 管 理署 村 上 支 署上 越 森 林 管 理署静 岡 森 林 管 理署天 竜 森 林 管 理署伊 豆 森 林 管 理署千 葉 森 林 管 理事 務 所山 梨 森 林 管 理事 務 所福 島 森 林 再 生セ ン ター関 東 森 林 管 理局 経 理 課関 東 森 林 管 理局 森 林 整 備課1 封筒(角2) 角2、間伐材等使用、署名入(後納)、1束100枚 189 束 20 15 20 5 10 10 2 10 5 10 15 5 10 10 2 10 15 5 102 封筒(長3) 長3、間伐材等使用、署名入(後納)、1束100枚 127 束 5 10 2 10 5 10 10 15 10 2 10 10 15 2 1 103分収育林用封筒(長3返信用)長3、間伐材等使用、局名入、1束100枚 20 束 204緑のオーナー用封筒(窓付き・角20)角20(229×324mm)、間伐材等使用、グラシン窓、ハイシール、局名入(後納)、 1束100枚40 束 405緑のオーナー用封筒(窓付き・長3)長3、間伐材等使用、グラシン窓、ハイシール、局名入(後納)、1束100枚20 束 20396 20 15 25 5 20 10 4 20 10 20 25 5 25 20 4 10 20 30 7 11 10 80上記の規格・品質欄の例示品又は例示品と同等の品質・規格を満たす物品2.納入① 納入場所は上記のとおりとする。納入先住所一覧表参照。 ② 納入数は上記のとおりとする。 3.責任の所在① 物品の納品については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。 4.その他① ② 受注者においては、物品引き渡し後、向こう1年間にわたり迅速かつ誠実に受注者の負担で製品の保守を行うこと。 ③ ④ 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行うものとする。 納品先及び数量ハードウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有し、高い信頼性を備えていること。ソフトウェアについては、最新のファームウェアを掲載していること。 受注者においては、向こう5年間にわたり、アフターサービス・修理・部品提供等を円滑に行い得る体制を確保すること。 仕 様 書番号 物品名 規格・品質等 色 数量 単位1.入札物件合 計例示品署名 郵便番号 住所 電話番号 担当者 備考福島森林管理署 960-8055 福島県福島市野田町7-10-4 024-535-0121 総括事務管理官会津森林管理署 965-8550 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270 総括事務管理官磐城森林管理署 979-0201 福島県いわき市四倉町字東 2丁目170-1 0246-66-1234 総括事務管理官棚倉森林管理署 963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2 0247-33-3111 総括事務管理官塩那森林管理署 324-0022 栃木県大田原市宇田川1787-15 0287-28-3125 総括事務管理官群馬森林管理署 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1203 総括事務管理官利根沼田森林管理署 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町3923-1 0278-24-5535 総括事務管理官東京神奈川森林管理署 254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2 0463-32-2867 総括事務管理官下越森林管理署 957-0052 新潟県新発田市大手町四丁目4-15 0254-22-4146 総括事務管理官中越森林管理署 949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61-8 025-772-2143 総括事務管理官上越森林管理署 943-0172 新潟県上越市大字大道福田555番地 025-524-2180 総括事務管理官静岡森林管理署 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1番120号 054-254-3401 総括事務管理官天竜森林管理署 434-0012 静岡県浜松市浜名区中瀬2663-1 053-588-5591 総括事務管理官伊豆森林管理署 410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5 0558-74-2522 総括事務管理官福島森林管理署 白河支署 961-0074 福島県白河市郭内128-1 0248-23-3135 総括事務管理官会津森林管理署 南会津支署 967-0611 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323 総括事務管理官下越森林管理署 村上支署 958-0033 新潟県村上市緑町3丁目1番13号 0254-53-2151 総括事務管理官千葉森林管理事務所 263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20 043-242-4656 総括事務管理官山梨森林管理事務所 400-0021 山梨県甲府市宮前町7-7 055-253-1336 総括事務管理官福島森林再生センター 979-0201 福島県いわき市四倉町字東 2丁目170-1 050-3160-1635 副所長関東森林管理局 経理課 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1149 経理課企画係関東森林管理局 森林整備課 371-8508 群馬県前橋市岩神町四丁目16-25 027-210-1183 森林整備課企画係フィルタで絞ると納品先以外は非表示になるよ。 提 案 書支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。 なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。 以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書確認欄所属部課名:担当者氏名:電話番号:F A X 番 号:メールアドレス:別紙 第 号物件 提案書内訳 商号又は名称番号及び品番等要求仕様に対する対応(注1)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。 作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。 入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。 提 案 書 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿 令和 年 月 日提出商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日公告の物件番号 号の一般競争入札に係る納入物品について、別紙のとおり提案します。 なお、記載事項に関する照会については、下記担当まで連絡願います。 所属部課名:担当者氏名:電話番号:FAX番号:メールアドレス:以下、森林管理局担当者 記入欄森林管理局担当者提案書 確認欄 別紙 第 号物件提案書内訳 商号又は名称 番号及び品番等要求仕様に対する対応(注1)パンフレット等により、提案する物品が明らかな場合はパンフレット等の添付をもって替えることができる。 様式第6号(第4条) 委 任 状 代理人氏名 関東 太郎 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記 1 入札年月日令和○○年△月□□日 2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○ 3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日 住 所 ○○県△△市□□町1-2-3 商号又は名称 ○△株式会社 代表者氏名 代表取締役 関東 次郎 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 殿 作成例様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 関東 太郎上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和○○年△月□□日2 件 名 物品の購入 ○号物件 ○○○○3 入札に関する一切の件令和○○年△月□□日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 関東 次郎支出負担行為担当官関東森林管理局長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。

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